一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百二十二号(平一二・一一・二二)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「五千五百円」を「六千円」に、「二千円」を「三千円」に改める。

  第十九条の四第二項中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に、「百分の百五十五」を「百分の百四十」に改める。

  第十九条の七第二項中「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合においては」を、「百分の八十)」の下に「、十二月に支給する場合においては百分の五十五(特定幹部職員にあつては、百分の七十五)」を加える。

  第十九条の八第二項中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「新給与法」の下に「第十一条の三、」を加える。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

4 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の次に一項を加える改正規定中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に、「百分の百五十五」を「百分の百四十」に改め、同法第十九条の七第二項後段の改正規定中「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合においては」を、「百分の八十)」の下に「、十二月に支給する場合においては百分の五十五(特定幹部職員にあつては、百分の七十五)」を加え、同法第十九条の八第二項の次に一項を加える改正規定中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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