酒税法の一部を改正する法律

法律第百三十五号(平一二・一二・一)

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

 第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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