書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律

法律第百二十六号(平一二・一一・二七)

目次

 第一章 金融庁関係(第一条―第九条)

 第二章 総務省関係(第十条・第十一条)

 第三章 財務省関係(第十二条)

 第四章 厚生労働省関係(第十三条―第二十条)

 第五章 農林水産省関係(第二十一条―第三十三条)

 第六章 経済産業省関係(第三十四条―第四十三条)

 第七章 国土交通省関係(第四十四条―第五十条)

 附則

   第一章 金融庁関係

 (証券取引法の一部改正)

第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十条に次の一項を加える。

   証券会社は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該証券会社は、当該書面を交付したものとみなす。

  第四十一条に次の一項を加える。

   前条第二項の規定は、前項の規定による取引報告書の交付について準用する。

  第四十七条の二に次の一項を加える。

   第四十条第二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この場合において、同条第二項中「当該書面に記載すべき事項」とあるのは「当該書面による同意」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「当該書面を交付した」とあるのは「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。

  第二百五条第八号中「第四十条」を「第四十条第一項」に改める。

  第二百五条の二第二号中「第四十七条の二」を「第四十七条の二第一項」に改め、同条第四号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条に次の一項を加える。

 3 投資信託委託業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該投資信託委託業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第二十八条に次の一項を加える。

 3 第二十六条第三項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。

  第三十条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二十六条第三項の規定は、第一項及び前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知られたる受益者」と読み替えるものとする。

  第三十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二十六条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知られたる受益者」と読み替えるものとする。

  第三十三条に次の一項を加える。

 2 第二十六条第三項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知られたる受益者」と読み替えるものとする。

  第三十四条の六に次の二項を加える。

 3 第二十六条第三項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。

 4 第二十六条第三項の規定は、第二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。

  第三十四条の七中「第十四条(第三号を除く。)及び第十五条」を「第十四条(第一項第三号を除く。)並びに第十五条第一項及び第二項」に、「同法第十四条」を「同法第十四条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、「「名称及び住所」と」の下に「、同条第二項中「顧客」とあるのは「投資法人」と」を加え、「同法第十五条」を「同法第十五条第一項」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改める。

  第四十九条の十一中「第二十六条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第五十九条中「第二十六条第二項、」を「第二十六条第二項及び第三項、」に、「、第六項及び第七項」を「及び第六項から第八項まで」に、「第三十二条第一項並びに」を「第三十二条第一項及び第二項並びに」に、「第二十九条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、」を「第三項(第三十条第六項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条並びに」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第一項及び前項」を「第一項及び第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「第三十一条及び第三十二条第一項」の下に「並びに同条第二項において準用する第二十六条第三項」を加える。

  第二百四十八条第五号中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条第七号中「第三十三条」を「第三十三条第一項」に改め、同条第十号中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。

  第二百四十九条第四号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第三条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「役員を兼ねる」と」の下に「、同法第四十一条第二項中「前条第二項の規定」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第四十条第二項の規定」と」を、「特定法人等」と」の下に「、同法第四十七条の二第二項中「第四十条第二項の規定」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第四十条第二項の規定」と」を加える。

  第五十条第三号中「第四十条」を「第四十条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  第五十一条第二号中「第四十七条の二」を「第四十七条の二第一項」に改め、同条第三号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条に次の一項を加える。

 2 投資顧問業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第十五条に次の二項を加える。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

 3 前項において準用する前条第二項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。

  第十六条に次の一項を加える。

 2 第十四条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

  第二十三条第二項及び第三十一条第三項中「第十六条」を「第十六条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 2 第十四条第二項の規定は、前項の規定による報告書の交付について準用する。

  第三十三条中「第十四条(第三号を除く。)、第十五条」を「第十四条(第一項第三号を除く。)、第十五条第一項及び第二項」に、「第十四条中」を「第十四条第一項中」に、「第十五条中」を「第十五条第一項中」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「第十六条中」を「第十六条第一項中」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改める。

  第五十六条第五号中「第十四条、第十五条又は第十六条」を「第十四条第一項、第十五条第一項又は第十六条第一項」に改め、同条第七号中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  附則第三条第二項中「第十四条(第三号を除く。)」を「第十四条(第一項第三号を除く。)」に改める。

 (金融先物取引法の一部改正)

第五条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の三第二項中「第六十九条中」を「第六十九条第一項中」に、「第七十四条中」を「同条第二項中「金融先物取引業者」とあるのは「銀行、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員等に限る。)」と、第七十四条中」に改める。

  第六十九条に次の一項を加える。

 2 金融先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第七十一条に次の一項を加える。

 2 第六十九条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者」と読み替えるものとする。

  第九十七条第二号中「第六十九条」を「第六十九条第一項」に、「第七十一条」を「第七十一条第一項」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百九十六条に次の一項を加える。

 2 保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。

  第三百九条第八項中「前各項」を「第一項及び第四項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第二項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項第一号の場合において、保険会社は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。

 3 前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第七条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。

  第百十条第六項中「、特定社債」を「特定社債」に改め、「について」の下に「、第三十八条第五項の規定は特定社債の応募者から資産流動化計画の謄本又は抄本の交付の求めがあった場合について、それぞれ」を加え、「同条」を「同法第百八十九条」に改め、「「取締役」と」の下に「、同項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と」を加える。

  第百五十条の四中「取扱い」と」の下に「、同法第四十一条第二項中「前条第二項」とあるのは「証券取引法第四十条第二項」と、「前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百五十条の四において準用する証券取引法第四十一条第一項」と」を加える。

  第二百二十五条に次の一項を加える。

 4 第三十八条第五項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。この場合において、同項中「取締役」とあるのは「受託信託会社等」と、「前項」とあるのは「第二百二十五条第二項及び第三項」と、「優先出資の申込者」とあるのは「受益証券の募集等の相手方」と、「資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項」とあるのは「特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本に記載すべき事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとする。

  第二百三十八条中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち、第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の九第三項に係る部分に限る。)中「規定は」の下に「、第二十三条の十三第二項又は第四項の規定により交付しなければならない書面、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面」を、「公開買付説明書を含む。)」の下に「及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書」を加える。

  附則第一条第一号中「及び同法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項、第二十七条の三十の五、第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分を除く。)並びに附則第六条、第七条及び第四十六条 平成十三年六月一日」を「、第二十七条の二第一項、第二十七条の十第一項及び第二十七条の二十三第一項の改正規定、同法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分に限る。)並びに附則第四十六条 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。

  二 第一条中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項、第二十七条の三十の五、第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条 平成十三年六月一日

  三 附則第八条 平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日

  附則第五条第二号及び第三号中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、同条第四号中「附則第一条第三号に定める日」を「平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日」に改める。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第二十七条の三十の三第二項中「前二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第三項中「第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第一項の規定により行われた」と、第二十七条の三十の四第二項中「前二項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第三項中「前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第三項の規定は、前二項の規定により行われた」と読み替えるものとする。

  附則第八条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「第三項において」を「第四項において」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、旧特定目的会社の取締役は、旧資産流動化法第三十八条第四項又は第百十条第五項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該優先出資の申込者又は特定社債の応募者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。

   第二章 総務省関係

 (電波法の一部改正)

第十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の十一第一項第一号中「告知等)」の下に「、第百二条の十四の二(情報通信の技術を利用する方法)」を加える。

  第百二条の十四の次に次の一条を加える。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第百二条の十四の二 指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第百二条の十五第一項中「前条」を「第百二条の十四」に改める。

 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正)

第十一条 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第五条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「記載した書類」を「記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に改める。

  第十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第二号中「書類」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。

   第三章 財務省関係

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第十二条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第六項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第二十三条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第六十一条第七号中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。

   第四章 厚生労働省関係

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「各  」を「各々」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第二項中「及び」を「又は」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第三十五条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

  第四十七条第一項中「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第五項中「第十七条第二項但書」を「第十七条第二項ただし書」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第十四条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「印をおした」を「厚生労働省令で定めるところにより作成した」に改め、同条第三項中「前二項の書面」を「第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

  第二十五条第二号中「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第十五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条に次の一項を加える。

 2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

 (結核予防法の一部改正)

第十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「記録の写の交付」を「規定により作成された記録の開示」に改める。

  第十九条第二項中「記録の写の交付」を「規定により作成された記録の開示」に改める。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第十七条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「様式により作成した譲渡証に」を「ところにより作成した譲渡証を」に、「様式により作成した譲受証に、それぞれ必要な事項を記載し、かつ、印を押して」を「ところにより作成した譲受証を」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

  第十八条第三項中「譲受証は、第一項」を「譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

  第三十条の十第一項中「様式により作成した譲渡証に」を「ところにより作成した譲渡証を」に、「様式により作成した譲受証に、それぞれ必要な事項を記載し、かつ、印をおして」を「ところにより作成した譲受証を」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

  第三十条の十に次の一項を加える。

 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤原料の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

  第四十二条第三号中「譲渡証又は」を「譲渡証若しくは」に、「それに虚偽の記載をした」を「これに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした」に改め、同条第四号中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改め、「譲受証」の下に「並びに電磁的記録」を加え、同条第十六号中「記載をした」を「記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした」に改める。

  第四十二条の二第二号中「第十八条第二項」を「第十八条第三項」に改め、「譲受証」の下に「並びに電磁的記録」を加え、同条第五号中「第三十条の十第二項」を「第三十条の十第三項」に改め、「譲受証」の下に「並びに電磁的記録」を加える。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第十八条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「の定める様式により作成し、押印した」を「で定めるところにより作成した」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。

  第三十二条に次の一項を加える。

 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。

  第七十条第八号中「又は」を「若しくは」に、「記載をした」を「記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした」に改め、同条第九号中「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第十九条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「各  一箇」を「各々一個」に改め、同条第五項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第三十一条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。

  第四十一条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第四十九条第一項中「こえる」を「超える」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第五十二条の十第一項及び第五十六条中「第十七条第四項」を「第十七条第五項」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第二十条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「若しくは販売業者」の下に「(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)」を加え、「かつ、譲受人の署名又は記名押印のある」を「厚生労働省令で定めるところにより作成された」に改め、同条第三項中「文書は、譲渡人において、」を「文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。

  第六十九条第一項及び第二項中「第四十六条第一項若しくは第三項」を「第四十六条第一項若しくは第四項」に改める。

  第八十六条第一項第五号中「第三項」を「第四項」に改める。

   第五章 農林水産省関係

 (農業災害補償法の一部改正)

第二十一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「予め」を「あらかじめ」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十八条第一項の次に次の一項を加える。

   農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第二十三条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「以て」を「もつて」に改め、同条第七項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第二十三条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十三条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

  第二十六条第五項中「取消を求める訴」を「取消しを求める訴え」に、「その取消を」を「その取消しの」に改める。

  第三十六条中「以て」を「もつて」に改め、同条に次の二項を加える。

   前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

   前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第三十七条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第百四十七条第五号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第三項中「第五項」を「第七項」に改め、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

  第十七条第三項中「前二項」を「前三項」に、「共に」を「ともに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

  第二十一条第一項ただし書中「本章」を「この章」に改め、同条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第二十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

  第四十七条の三に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(第十五条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第五十二条第一項及び第三項ただし書中「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第七十七条中「第四十七条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

  第八十六条第一項中「第二項から第五項まで」を「第二項から第六項まで」に改め、同条第二項中「、第四十七条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

  第八十九条第一項ただし書中「本章」を「この章」に改め、同条第三項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。

  第九十六条第二項中「第二項から第五項まで」を「第二項から第六項まで」に改める。

  第百三十条第一項第三号中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第二十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「除き」を「除き、」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「第三項の」を「第三項から第五項までの」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十五条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 5 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十五条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第二十四条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第四十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会議員は、会則の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第四十八条に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会議員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。

  第六十一条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第六十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

  第七十二条に次の一項を加える。

 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第七項中「第二十九条第二項及び第三項並びに」を「第二十九条第二項から第四項まで及び」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第十六条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十六条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

  第二十九条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第二十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第三十五条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第三十六条中「前条」を「前条第一項」に、「事由」を「理由」に改める。

  第四十条第四項中「附さなければ」を「付さなければ」に、「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条第五項中「写」を「写し」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第百三十八条第二項中「、第二十一条第二項及び第二十九条第一項」を「及び第二十一条第二項」に改め、「同条第六項」の下に「及び第七項の規定で準用する第二十九条第三項」を加え、「、第二十九条第一項及び第十六条第七項の規定で準用する第二十九条第二項中「議決権」とあるのは「議決権又は選挙権」と」を削る。

  第百四十五条第六号中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第二十六条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第二十九条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第三十条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第三十四条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、同条第五項中「写」を「写し」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第四十八条第三項中「引受」を「引受け」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「引受を」を「引受けを」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

 5 前項前段の電磁的方法(第二十九条第三項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

  第八十六条第六号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第二十七条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「各々」を「各々」に改め、同条第五項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二十八条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第二十四条中第六項を第八項とし、第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

  第三十八条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(第二十四条第四項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第三十九条中「行なう」を「行う」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

  第七十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号中「第三十八条」を「第三十八条第一項」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第二十九条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十六条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第三十一条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第三十二条中「行なう」を「行う」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

  第四十五条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

 5 前項前段の電磁的方法(第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

  第二百条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第七号中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第三十条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第一項第二号中「次項第二号」を「第四項第二号」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項第二号中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十五条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、前項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十五条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第三十一条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

  第九条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十五条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十五条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

 (森林組合法の一部改正)

第三十二条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、同項の事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

  第三十一条第六項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第三十一条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

  第五十九条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第六十五条第五項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に改める。

  第七十七条第八項中「第七十七条第七項」と」の下に「、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七条第七項又は前項」と」を加える。

  第九十二条中「第五十九条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

  第百条第一項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同条第二項中「、第五十九条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、同条第三項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、「第七十七条第七項」と」の下に「、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と」を加える。

  第百九条第二項中「第六項まで」を「第七項まで」に改める。

 (持続的養殖生産確保法の一部改正)

第三十三条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「次項」を「第四項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十五条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 3 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十五条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

   第六章 経済産業省関係

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第三十四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「各  」を「各々」に改め、同条第五項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第三十六条の三第二項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。

  第四十七条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

  第五十五条第一項中「こえる」を「超える」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第六十九条中「第四十七条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

  第七十七条第一項中「各  」を「各々」に改め、同条第二項中「各  」を「各々」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第七項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第七十七条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

  第八十二条の十第三項中「当る」を「当たる」に改め、同条第四項中「については、第四十七条第二項」の下に「から第四項まで」を、「において、第四十七条第二項」の下に「及び第四項」を加える。

  第八十二条の十一第一項中「こえる」を「超える」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第二項中「第七十七条第五項」を「第七十七条第六項」に改める。

  第八十二条の十八中「第四十七条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

 (商工会議所法の一部改正)

第三十五条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第二十三条第一項中「各  」を「各々」に改め、同条第三項中「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第二十四条第二項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「各  」を「各々」に改め、同条第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第四十五条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第四項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。

 5 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。

  第四十八条第一項及び第二項中「定」を「定め」に、「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「各  」を「各々」に改め、同条第四項中「第四十五条第四項」を「第四十五条第六項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第五十条中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第六十七条第二項中「少くとも」を「少なくとも」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条第三項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第七十三条第三項中「左に」を「次に」に、「定の」を「定めの」に、「外」を「ほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「左に」を「次に」に改め、同条第五項中「第十七条第二項から第四項まで」を「第十七条第二項から第五項まで」に改める。

  第七十四条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「附議」を「付議」に改め、同条第四項中「各  」を「各々」に改め、同条第五項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第三十六条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の十第一項中「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。

  第三十六条第一項中「各  」を「各々」に改め、同条第二項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。

 (商工会法の一部改正)

第三十七条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。

  第四十二条第三項中「前項」を「第二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。

 (割賦販売法の一部改正)

第三十八条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「者(以下この項及び次項、次条」の下に「、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項第一号中「及び第三十条」を「、第三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二」に改める。

  第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(書面の交付)」を付する。

  第四条の三を第四条の四とする。

  第四条の二に見出しとして「(営業所等以外の場所における割賦販売に係る書面の交付)」を付し、同条第一項中「前条第一項各号」を「第四条第一項各号」に、「前条第一項第四号」を「第四条第一項第四号」に、「前条第二項各号」を「第四条第二項各号」に改め、同項ただし書中「前条第一項」を「第四条第一項」に、「前条第二項」を「第四条第二項」に改め、同条を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第四条の二 割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

  第二十九条の四第一項中「第四条の二の」を「第四条の二及び第四条の三の」に、「第四条の三及び」を「第四条の四及び」に、「第四条の二第一項」を「第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九条の三各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第四条の三第一項」に、「前条第一項各号」を「第四条第一項各号」に、「前条第一項第四号」を「第四条第一項第四号」に、「前条第二項各号」を「第四条第二項各号」に、「前条第一項の」を「第四条第一項の」に、「前条第二項の」を「第四条第二項の」に、「第四条の三第一項第一号」を「第四条の四第一項第一号」に改める。

  第三十条の六中「第四条の二の」を「第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の三の」に、「第四条の三の」を「第四条の四の」に、「第四条の二第一項」を「第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第四条の三第一項」に、「前条第一項各号」を「第四条第一項各号」に、「前条第一項第四号」を「第四条第一項第四号」に、「前条第二項各号」を「第四条第二項各号」に、「前条第一項の」を「第四条第一項の」に、「前条第二項の」を「第四条第二項の」に、「第四条の三第一項各号列記以外の部分」を「第四条の四第一項各号列記以外の部分」に改める。

  第三十六条中「第四条の三第一項」を「第四条の四第一項」に改める。

  第五十三条第三号中「第四条の二第一項本文」を「第四条の三第一項本文」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第三十九条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「差し出さなければ」を「提供しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第二十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

  第四十八条第二項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。

  第五十八条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

  第七十八条中「第五十八条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。

 (訪問販売等に関する法律の一部改正)

第四十条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条ただし書中「請求により」を「請求により、」に、「交付する」を「交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する」に改める。

  第九条に次の一項を加える。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

  第九条の二中「前三条」を「第八条、第八条の二又は前条第一項」に改める。

  第九条の三第一項中「第八条から第九条まで」を「第八条、第八条の二又は第九条第一項」に改める。

  第二十三条第四号中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四十一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「説明した報告書」を「説明し又は記録した報告書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第十八条の二 商品投資販売業者は、第十六条若しくは第十七条の規定による書面の交付又は前条第一項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資販売業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。

 2 前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により第十七条の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。

  第四十三条中「第十四条」の下に「、第十八条の二第一項」を、「において」の下に「、第十八条の二第一項中「第十六条若しくは第十七条」とあるのは「第三十五条、第三十六条若しくは第三十八条」と、「前条第一項」とあるのは「第三十七条」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  第四十六条中「第十九条まで」を「第十八条まで、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)、第十九条」に改め、「第十八条まで」の下に「、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十五条第五号中「報告書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、「記載しない」を「記載し若しくは記録しない」に、「記載の」を「記載若しくは記録の」に改める。

 (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)

第四十二条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第五条の二 会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該会員制事業者又は会員契約代行者は、当該書面を交付したものとみなす。

 2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみなす。

  第十条中「前条まで」を「第五条まで若しくは第六条から前条まで」に改める。

  第十一条第一項中「第九条まで」を「第五条まで若しくは第六条から第九条まで」に改める。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四十三条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第五号中「次条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第五十八条の二 小口債権販売業者は、前二条の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小口債権販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 2 前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により前条の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。

  第五十九条第一項中「前条」を「第五十八条」に改める。

  第六十九条中「、第五十八条」を「から第五十八条の二まで」に改める。

   第七章 国土交通省関係

 (建設業法の一部改正)

第四十四条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

  第十九条の二第一項中「方法」を「方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)」に改め、同条第二項中「方法」を「方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。

 4 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

  第二十二条に次の一項を加える。

 4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

  第二十三条に次の一項を加える。

 2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 (測量法の一部改正)

第四十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の二に次の一項を加える。

 3 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

  第五十六条の四に次の一項を加える。

 2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 (建築士法の一部改正)

第四十六条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「報告書」の下に「(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。

  第二十四条の五に次の一項を加える。

 2 第二十条第三項の規定は、前項の規定による建築士事務所の開設者による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と読み替えるものとする。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第四十七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条に次の一項を加える。

 5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。

  一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置

  二 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

  第四十一条の二に次の一項を加える。

 6 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。

  一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置

  二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置

 (旅行業法の一部改正)

第四十八条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四に次の一項を加える。

 3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

  第十二条の五に次の一項を加える。

 2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第四十九条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条に次の二項を加える。

 3 積立式宅地建物販売業者は、第一項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。

 4 積立式宅地建物販売業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)

第五十条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

  第十八条に次の一項を加える。

 3 対象建設工事の元請業者は、第一項の規定による書面による報告に代えて、政令で定めるところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該元請業者は、当該書面による報告をしたものとみなす。

  第四十四条第二項中「第十三条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第八条及び附則第四条の規定 公布の日

 二 第十条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 平成十三年一月六日

 (罪則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁業協同組合合併促進法の一部改正)

第三条 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び附則第四項中「第八条第五項」を「第八条第七項」に改める。

 (訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち、訪問販売等に関する法律第二十三条第四号の改正規定中「第九条」を「第九条第一項」に、「第十三条」を「第十三条第一項」に改め、同法第九条の三第一項の改正規定中「第八条から第九条まで」を「第八条、第八条の二又は第九条第一項」に、「第十一条から第十三条まで」を「第十一条、第十二条又は第十三条第一項」に改め、同法第九条の二の改正規定中「「違反した」」を「「第八条、第八条の二」を「第十一条、第十二条」に、「違反した」」に改める。

  第二条のうち、割賦販売法第四条の二第二項の改正規定中「第四条の二第二項」を「第四条の三第二項」に改め、同法第四条の三第八項の改正規定中「第四条の三第八項」を「第四条の四第八項」に改め、同法第八条の改正規定中「第四条の三」を「第四条の四」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名) 

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