公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
法律第百三十号(平一二・一一・二九)
(公職者あっせん利得)
第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
(議員秘書あっせん利得)
第二条 衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書をいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。
2 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
(没収及び追徴)
第三条 前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(利益供与)
第四条 第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(国外犯)
第五条 第一条及び第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
(適用上の注意)
第六条 この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(公職選挙法の一部改正)
2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第四号中「、第百九十七条の二、第百九十七条の三又は第百九十七条の四」を「から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
3 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ハ中「若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に、「罪を」を「罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を」に改める。
(民事執行法の一部改正)
4 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「第百九十八条」の下に「又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条」を加える。
(法務・文部・自治・内閣総理大臣署名)