家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

法律第百二十三号(平一二・一一・二二)

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十二条の三」を「第六十二条の四」に改める。

 第二条第一項の表十三の項、十四の項及び二十五の項中「限る」の下に「。以下同じ」を加える。

 第十四条第三項中「十日をこえない」を「二十一日を超えない」に改める。

 第十五条の見出しを「(通行の制限又は遮断)」に改め、同条中「四十八時間」を「七十二時間」に、「しや断する」を「制限し、又は遮断する」に改める。

 第十六条第二項中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。

3 家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

 第二十一条第二項中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「埋却し」を「埋却」に、「「焼却し」」を「「焼却」」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の患畜又は疑似患畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。

 第二十二条中「前条第一項」の下に「又は第四項」を加える。

 第二十四条中「第二十一条第一項」の下に、「若しくは第四項」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 第二十五条第一項中「船車」を「船舶、車両」に改め、同条第二項中「船車」を「船舶、車両」に、「同項但書」を「同項ただし書」に改める。

 第三十一条を削る。

 第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。

 第二十八条中「附する」を「付する」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とする。

 第二十六条中「代つて」を「代わつて]に、「前条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十七条とする。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (倉庫等の消毒)

第二十六条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設(前条第一項本文の施設を除く。第三項において同じ。)の所有者に期限を定めて当該施設を消毒すべき旨を命ずることができる。

2 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の命令に係る施設につき、消毒方法を指示することができる。

3 第一項の倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設の所有者又はその所在が知れないため同項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該施設を消毒させることができる。

 第三十七条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草

 第四十六条第一項中「第二十五条まで、第二十八条及び第三十条第一項」を「第二十六条まで、第二十九条及び第三十一条第一項」に改める。

 第四十六条の二第二項中「若しくは第二十五条第一項若しくは第二項」を「、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十六条第二項」に、「若しくは第十七条第一項」を「、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項」に改める。

 第四十七条中「第二十九条」を「第二十六条第一項若しくは第三項」に改め、「第三十条」の下に「、第三十一条」を加える。

 第五十一条第一項中「船車」を「船舶、車両」に改める。

 第五十二条中「病原体の所有者」の下に「、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者」を加える。

 第五十二条の二中「又は第二十五条第一項」を「、第二十五条第一項又は第二十六条第二項」に、「家畜防疫官が行なう」を「家畜防疫官が行う」に改め、「第十七条第一項」の下に「又は第二十六条第一項」を加え、「行なう同項の」を「行うこれらの」に改める。

 第五十八条第一項第四号中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

 第六十一条中「第三十条第二項」を「第三十一条第二項」に、「第二十九条、第三十条第一項」を「第二十六条第一項及び第三項、第三十条、第三十一条第一項」に改める。

 第五章中第六十二条の三の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第六十二条の四 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第六十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「又は第二十九条」を「、第二十六条第一項又は第三十条」に、「及び第二十九条」を「、第二十六条第一項及び第三十条」に改め、同条第三号中「第十九条」の下に「、第二十六条第二項」を加え、同条第四号中「通行しや断」を「通行の制限又は遮断」に改め、同条第六号中「第二十八条」を「第二十九条」に、「附する」を「付する」に改め、同条第七号中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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