国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第九十号(平一一・七・一六)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「行政機関」の下に「で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)」を加える。

 第二条に見出しとして「(組織の構成)」を付し、同条第一項中「明確な範囲の所掌事務と権限」を「内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務」に改め、同条第二項中「もとに、行政機関」を「下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その」に改め、同項に後段として次のように加える。

  内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

 第三条の前の見出し中「所掌事務等」を「任務及び所掌事務」に改め、同条第二項中「、府」を削り、同条第三項中「府及び」及び「府又は」を削り、ただし書を削り、同条第四項中「第二項の」の下に「国の」を加える。

 第四条中「前条の」の下に「国の」を加え、「所掌事務の範囲及び権限」を「任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲」に改める。

 第五条第一項中「総理府及び」、「内閣総理大臣及び」及び「(以下各大臣と総称する。)」を削る。

 第七条第一項中「府及び」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「部」の下に「(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。

 第七条第七項中「第三項、第五項及び前項」を「第三項から第五項まで」に改める。

 第八条から第九条までの規定中「各行政機関」を「国の行政機関」に改める。

 第十条及び第十一条中「各大臣」を「各省大臣」に改める。

 第十二条第一項中「各大臣」を「各省大臣」に、「基いて」を「基づいて」に、「(総理府令又は省令)」を「として省令」に改め、同条第二項中「各大臣」を「各省大臣」に、「前項の命令」を「省令」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項の命令」を「省令」に改め、同項を同条第三項とする。

 第十三条第一項中「前条第一項に規定する命令」を「省令」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

 第十四条中「各大臣」を「各省大臣」に改める。

 第十五条から第十七条までを次のように改める。

第十五条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

 (副大臣)

第十六条 各省に副大臣を置く。

2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。

3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

4 副大臣が二人以上置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

 (政務官)

第十七条 各省に政務官を置く。

2 政務官の定数は、それぞれ別表第三の政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6 前条第六項の規定は、政務官について、これを準用する。

 第二十五条を削り、第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする。

 第二十二条第一項中「第七条第五項」を「第七条第四項」に、「第十七条の二第三項若しくは第四項又は第十九条第二項」を「第十八条第三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項」に改め、本則中同条を第二十五条とする。

 第二十一条を第二十四条とし、第二十条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (官房及び局の数)

第二十三条 第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項及び第五十三条第二項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十六以内とする。

 第十九条第二項中「に長を置くとき、又は局、部若しくは委員会の事務局に次長を置くときは」を「には、長を置くことができるものとし」に改め、同条第三項中「、部」を「若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)」に、「事務局に」を「事務局には」に改め、「を置くとき、」を削り、「置くときは」を「置くことができるものとし」に、「、局又は」を「又は」に改め、「庁」の下に「(実施庁を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

 第十九条に次の一項を加え、同条を第二十一条とする。

5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

 第十八条第一項中「一人」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。

 第十八条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)

第二十条 各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

2 各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

3 各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。

4 実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。

 第十七条の二第一項中「及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁」を削り、同条第二項中「機関の長たる」を「省の長である」に改め、「又は庁務」を削り、同条第三項中「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁以外の庁」を「各庁」に改め、「設置」の下に「及び定数」を加え、同条第四項中「総理府、」を削り、「及び職務」を「、職務及び定数」に改め、「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁以外の」を削り、同条を第十八条とする。

 別表第一を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

委員会

総務省

公正取引委員会

公害等調整委員会

郵政事業庁

消防庁

法務省

司法試験管理委員会

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

 

 

財務省

 

国税庁

文部科学省

 

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

社会保険庁

農林水産省

 

食糧庁

林野庁

水産庁

経済産業省

 

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

船員労働委員会

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

環境省

 

 

 別表第二を次のように改める。

別表第二(第七条関係)

郵政事業庁

公安調査庁

国税庁

社会保険庁

特許庁

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

 別表第二の次に次の一表を加える。

別表第三(第十六条、第十七条関係)

副大臣の定数

政務官の定数

総務省

二人

四人

法務省

一人

一人

外務省

三人

三人

財務省

二人

二人

文部科学省

二人

二人

厚生労働省

二人

二人

農林水産省

二人

二人

経済産業省

二人

二人

国土交通省

二人

三人

環境省

一人

一人

   附 則

 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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