国家公務員法等の一部を改正する法律

法律第八十三号(平一一・七・七)

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の四を次のように改める。

  (定年退職者等の再任用)

 第八十一条の四 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

   前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

   前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。

  第三章第六節第一款第二目中第八十一条の五を第八十一条の六とし、第八十一条の四の次に次の一条を加える。

 第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。

   前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

   短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

  第八十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。

   職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「職員をいい、」の下に「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに」を加える。

  第二条の二第一項中「職員(」の下に「再任用職員及び」を加える。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

 11 国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

  第八条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

  第十二条第二項第二号中「掲げる額」の下に「(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」を加える。

  第十六条第一号中「除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

  第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の八十」とする。

  第十九条の七第二項後段を次のように改める。

   この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

  一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十(特定幹部職員にあつては、百分の八十)を乗じて得た額の総額

  二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十(特定幹部職員にあつては、百分の四十)を乗じて得た額の総額

  第十九条の七第四項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第十九条の八中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」とする。

  第十九条の九第二項中「号俸」の下に「(再任用職員にあつては、職務の級)」を加える。

  第十九条の十に次の一項を加える。

 4 第十条の三から第十一条の二まで、第十一条の四から第十一条の九まで、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、再任用職員には適用しない。

  第二十二条第一項中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)」を加える。

  別表第一から別表第八までを次のように改める。

6級

7級

8級

9級

10 級

11 級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

262,600

282,500 

304,400

340,300

380,200

430,100

271,800

292,000

314,700

352,700

392,800

444,800

281,100

301,800

325,100

365,100

405,400

459,500

290,400

311,800

335,800

377,200

418,000

474,300

299,700

321,800

346,500

389,100

430,700

488,800

 

 

 

 

 

 

309,300

332,000

357,200

401,000

443,100

503,200

318,900

342,200

367,300

412,900

455,300

517,500

328,500

352,200

377,100

424,900

466,900

531,800

338,100

361,900

386,900

436,800

478,300

546,100

347,600

371,400

396,600

448,000

489,400

560,400

 

 

 

 

 

 

357,200

380,800

406,300

458,200

499,200

571,800

366,700

389,900

416,000

468,000

508,200

579,200

376,000

398,700

425,200

476,000

515,800

586,300

385,100

405,900

433,600

482,800

522,900

592,500

392,900

411,800

439,800

489,500

527,500

597,300

 

 

 

 

 

 

398,700

417,000

445,800

494,200

 

 

404,200

421,500

449,900

498,700

 

 

407,900

425,300

453,900

503,000

 

 

411,600

429,100

457,900

 

 

 

415,200

432,900

461,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418,800

436,700

465,500

 

 

 

422,400

440,400

 

 

 

 

426,000

 

 

 

 

 

429,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302,000

319,500

342,000

378,000

413,800

468,400

 

 

 

 

 

 

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

188,500

223,600

241,600

 

2

137,300

174,200

195,600

231,900

250,800

 

3

141,700

181,100

202,900

240,500

260,100

 

4

146,300

188,500

210,200

249,600

268,900

 

5

151,600

194,400

218,300

258,900

277,700

 

 

 

 

 

 

 

 

6

157,500

199,800

226,400

267,600

286,500

 

7

163,600

205,100

234,400

276,200

295,300

 

8

170,000

210,400

241,900

284,700

304,000

 

9

174,600

215,400

248,600

293,100

312,700

 

10

178,300

219,900

255,100

301,300

321,200

 

 

 

 

 

 

 

 

11

181,400

224,400

261,500

309,200

329,500

 

12

184,200

228,800

267,300

316,700

337,200

 

13

186,900

233,100

272,900

324,000

344,900

 

14

189,100

236,500

278,100

331,100

352,300

 

15

191,200

239,600

283,300

337,500

358,200

再任用職員以外の職員

 

 

 

 

 

 

16

192,800

242,700

288,000

343,300

363,300

17

 

245,800

292,200

347,200

367,500

18

 

248,700

295,900

350,700

371,000

 

19

 

250,700

299,300

354,200

374,200

 

20

 

 

301,800

356,600

377,200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

303,900

359,000

379,900

 

22

 

 

306,000

361,400

382,600

 

23

 

 

308,100

363,800

385,300

 

24

 

 

310,200

366,200

388,000

 

25

 

 

312,300

368,600

390,700

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

314,300

370,900

393,500

 

27

 

 

316,300

373,200

 

 

28

 

 

318,300

375,600

 

 

29

 

 

320,300

 

 

 

30

 

 

322,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

324,300

 

 

 

32

 

 

326,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

153,400

191,900

221,500

259,600

277,500

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,200円とする。

 ロ 行政職俸給表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

167,600

186,600

204,900

231,900

261,000

 

2

123,000

174,400

192,600

211,200

239,000

268,500

 

3

126,700

180,500

198,700

217,800

246,100

276,100

 

4

130,500

186,500

204,900

224,900

253,300

284,300

 

5

134,200

191,900

211,100

231,800

260,300

292,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

138,300

197,100

217,600

238,700

267,300

301,100

 

7

143,100

202,500

224,400

245,100

274,100

309,700

 

8

147,900

208,100

230,800

251,100

280,500

318,100

 

9

154,000

213,600

237,200

257,000

286,400

326,300

 

10

160,200

218,900

243,100

262,900

292,000

334,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

167,400

224,600

248,800

268,400

297,600

342,000

 

12

174,200

229,800

254,500

273,700

303,200

349,400

 

13

180,200

234,700

259,800

278,800

308,600

356,700

 

14

185,800

239,600

265,000

283,900

313,800

363,200

 

15

190,600

244,400

270,000

288,800

318,700

369,500

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員以外の職員

16

195,200

248,700

274,700

293,700

323,500

375,600

17

199,900

252,900

279,600

297,900

328,000

381,500

18

204,000

256,800

284,300

301,600

332,500

387,000

19

207,800

260,100

288,800

304,900

336,700

392,200

 

20

210,900

262,700

292,600

308,000

340,500

396,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

214,000

264,800

295,300

311,000

344,100

401,600

 

22

217,100

266,900

297,800

313,800

347,400

405,900

 

23

220,100

268,600

300,200

316,500

350,000

409,300

 

24

222,900

270,300

302,400

319,200

352,600

 

 

25

225,300

272,000

304,400

321,700

355,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

227,600

273,700

306,400

324,000

357,400

 

 

27

229,800

275,500

308,400

326,200

359,800

 

 

28

232,000

277,200

310,400

328,400

 

 

 

29

234,000

278,900

312,400

330,600

 

 

 

30

236,000

280,600

314,400

332,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

237,900

282,300

316,400

335,000

 

 

 

32

239,700

284,000

 

 

 

 

 

33

 

285,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

197,700

209,900

217,600

235,600

261,800

295,800

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

224,800

273,500

311,600

340,300

380,200

430,100

 

2

158,400

236,000

285,300

324,400

352,700

392,800

444,800

 

3

165,200

247,300

297,300

336,100

365,100

405,400

459,500

 

4

174,800

258,600

309,200

346,800

377,200

418,000

474,300

 

5

182,000

269,600

320,900

357,500

389,100

430,700

488,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

189,600

280,100

332,500

367,500

401,000

443,100

503,200

 

7

196,700

290,600

342,600

377,200

412,900

455,300

517,500

 

8

204,000

301,000

352,500

386,900

424,900

466,900

531,800

 

9

211,300

311,400

362,100

396,600

436,800

478,300

546,100

 

10

219,200

321,500

371,600

406,300

448,000

489,400

560,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

227,300

329,600

380,900

416,000

458,200

499,200

571,800

再任用職員以外の職員

12

235,000

337,200

390,000

425,200

468,000

508,200

579,200

13

242,400

344,900

398,800

433,600

476,000

515,800

586,300

14

249,100

351,900

405,900

439,800

482,800

522,900

592,500

 

15

255,600

357,000

411,800

445,800

489,500

527,500

597,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

262,000

360,500

415,300

449,900

494,200

 

 

 

17

267,700

363,400

418,800

453,900

498,700

 

 

 

18

273,000

365,900

422,300

457,900

503,000

 

 

 

19

278,100

368,400

425,900

461,700

 

 

 

 

20

283,300

370,900

429,500

465,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

288,000

373,400

433,100

 

 

 

 

 

22

292,200

375,900

436,700

 

 

 

 

 

23

295,900

 

 

 

 

 

 

 

24

299,300

 

 

 

 

 

 

 

25

301,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215,900

260,500

311,900

347,400

378,000

413,800

468,400

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、185,300円とする。

6級

7級

8級

9級

10 級

11 級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

293,400

313,700

335,500

368,300

405,100

445,100

303,100

323,900

345,900

378,800

417,500

456,800

312,800

334,200

356,300

389,300

429,800

468,500

322,900

344,600

366,700

399,700

441,300

480,200

333,100

354,800

377,200

409,900

452,000

491,700

 

 

 

 

 

 

343,500

365,000

387,700

420,000

461,900

503,200

353,700

375,100

397,800

430,100

471,700

517,500

363,900

385,200

407,900

440,100

480,800

531,800

373,800

395,100

417,900

449,900

489,900

546,100

383,500

405,000

427,900

459,500

498,700

560,400

 

 

 

 

 

 

393,200

414,900

437,900

468,500

507,500

571,800

403,000

424,800

447,700

477,100

516,300

579,200

412,700

434,700

457,000

485,700

525,100

586,300

422,600

441,700

465,600

494,300

532,600

592,500

431,500

448,500

473,400

502,600

537,000

597,300

 

 

 

 

 

 

437,500

454,400

480,200

506,900

 

 

443,500

459,000

484,500

511,000

 

 

448,000

463,600

488,700

515,100

 

 

451,700

467,300

492,900

 

 

 

455,300

471,000

496,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458,800

474,700

500,500

 

 

 

462,400

478,400

 

 

 

 

466,000

 

 

 

 

 

469,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334,900

352,100

373,900

401,900

434,700

479,600

 

 

 

 

 

 

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

216,800

253,300

273,000

 

2

153,300

198,000

224,700

262,300

282,200

 

3

159,600

205,400

231,900

271,500

291,500

 

4

167,000

212,600

239,300

280,700

300,900

 

5

174,400

218,300

246,800

289,900

310,100

 

 

 

 

 

 

 

 

6

182,000

223,000

254,300

299,200

319,300

 

7

190,800

227,700

261,700

308,300

328,500

 

8

198,100

232,500

267,700

317,000

337,600

 

9

200,900

236,100

273,600

325,600

346,500

 

10

203,800

239,300

279,400

334,000

355,100

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員以外の職員

11

205,900

242,200

285,000

342,100

362,300

12

207,900

245,200

290,400

349,600

368,600

13

209,700

248,200

294,800

355,100

374,500

14

211,300

251,200

298,800

359,400

380,300

 

15

 

253,300

302,400

363,500

385,600

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

305,800

367,200

390,400

 

17

 

 

308,000

370,000

394,100

 

18

 

 

 

372,600

397,500

 

19

 

 

 

375,000

400,900

 

20

 

 

 

377,300

403,800

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

379,600

406,500

 

22

 

 

 

381,800

 

 

23

 

 

 

384,000

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

166,600

210,200

237,700

283,600

303,900

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。

6級

7級

8級

9級

10 級

11 級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

293,400

313,700

335,500

368,300

405,100

445,100

303,100

323,900

345,900

378,800

417,500

456,800

312,800

334,200

356,300

389,300

429,800

468,500

322,900

344,600

366,700

399,700

441,300

480,200

333,100

354,800

377,200

409,900

452,000

491,700

 

 

 

 

 

 

343,500

365,000

387,700

420,000

461,900

503,200

353,700

375,100

397,800

430,100

471,700

517,500

363,900

385,200

407,900

440,100

480,800

531,800

373,800

395,100

417,900

449,900

489,900

546,100

383,500

405,000

427,900

459,500

498,700

560,400

 

 

 

 

 

 

393,200

414,900

437,900

468,500

507,500

571,800

403,000

424,800

447,700

477,100

516,300

579,200

412,700

434,700

457,000

485,700

525,100

586,300

422,600

441,700

465,600

494,300

532,600

592,500

431,500

448,500

473,400

502,600

537,000

597,300

 

 

 

 

 

 

437,500

454,400

480,200

506,900

 

 

443,500

459,000

484,500

511,000

 

 

448,000

463,600

488,700

515,100

 

 

451,700

467,300

492,900

 

 

 

455,300

471,000

496,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458,800

474,700

500,500

 

 

 

462,400

478,400

 

 

 

 

466,000

 

 

 

 

 

469,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334,900

352,100

373,900

401,900

434,700

479,600

 

 

 

 

 

 

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

236,200

273,600

 

2

160,000

175,700

183,100

202,600

244,500

282,900

 

3

166,700

183,100

192,400

210,900

253,700

292,300

 

4

173,900

192,400

202,400

219,400

263,000

301,700

 

5

181,100

202,400

210,000

226,900

272,300

311,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

189,800

210,000

217,600

234,400

281,500

320,300

 

7

199,700

217,600

225,000

242,000

290,900

329,400

 

8

207,300

225,000

231,800

249,900

300,300

338,400

 

9

214,700

231,800

239,100

258,200

309,600

347,400

 

10

222,000

239,100

247,000

266,300

318,200

356,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

228,800

247,000

254,900

274,500

326,800

364,500

 

12

236,100

254,000

263,000

282,600

335,300

372,700

 

13

244,000

262,000

271,100

290,900

343,700

380,700

 

14

251,000

270,000

279,200

298,800

351,800

388,700

 

15

259,000

277,900

287,300

306,800

359,200

396,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

267,000

285,800

294,900

315,000

366,900

403,900

 

17

274,400

293,100

302,400

323,500

374,900

411,200

再任用職員以外の職員

18

281,300

300,400

309,900

331,900

382,900

417,200

19

287,800

307,400

317,300

340,000

390,800

423,200

20

294,500

314,200

324,600

347,400

398,100

427,000

 

 

 

 

 

 

 

 

21

301,100

321,000

331,800

355,000

405,400

430,200

 

22

307,300

327,700

338,800

363,000

411,400

433,300

 

23

313,800

334,100

345,800

371,000

417,400

436,600

 

24

319,900

340,600

352,800

378,900

421,200

439,900

 

25

325,700

347,300

359,700

386,200

424,400

442,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

331,600

354,000

366,500

393,500

427,500

446,100

 

27

337,500

360,300

372,800

399,500

430,700

 

 

28

342,600

366,000

378,500

405,500

433,900

 

 

29

346,300

371,000

383,600

409,300

436,900

 

 

30

350,200

375,500

388,700

412,500

439,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

354,200

380,200

391,800

415,600

 

 

 

32

358,100

383,000

394,700

418,800

 

 

 

33

360,700

385,700

397,500

422,000

 

 

 

34

 

388,400

400,300

425,000

 

 

 

35

 

391,000

403,100

427,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

393,700

405,900

 

 

 

 

37

 

 

408,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

249,400

259,900

263,200

269,800

285,100

314,200

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,400円とする。

6級

7級

8級

9級

10 級

11 級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

293,400

313,700

335,500

368,300

405,100

445,100

303,100

323,900

345,900

378,800

417,500

456,800

312,800

334,200

356,300

389,300

429,800

468,500

322,900

344,600

366,700

399,700

441,300

480,200

333,100

354,800

377,200

409,900

452,000

491,700

 

 

 

 

 

 

343,500

365,000

387,700

420,000

461,900

503,200

353,700

375,100

397,800

430,100

471,700

517,500

363,900

385,200

407,900

440,100

480,800

531,800

373,800

395,100

417,900

449,900

489,900

546,100

383,500

405,000

427,900

459,500

498,700

560,400

 

 

 

 

 

 

393,200

414,900

437,900

468,500

507,500

571,800

403,000

424,800

447,700

477,100

516,300

579,200

412,700

434,700

457,000

485,700

525,100

586,300

422,600

441,700

465,600

494,300

532,600

592,500

431,500

448,500

473,400

502,600

537,000

597,300

 

 

 

 

 

 

437,500

454,400

480,200

506,900

 

 

443,500

459,000

484,500

511,000

 

 

448,000

463,600

488,700

515,100

 

 

451,700

467,300

492,900

 

 

 

455,300

471,000

496,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458,800

474,700

500,500

 

 

 

462,400

478,400

 

 

 

 

466,000

 

 

 

 

 

469,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334,900

352,100

373,900

401,900

434,700

479,600

 

 

 

 

 

 

 ロ 公安職俸給表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

216,800

253,300

273,000

 

2

153,300

198,000

224,700

262,300

282,200

 

3

159,800

205,400

231,900

271,500

291,500

 

4

167,700

212,600

239,300

280,700

300,900

 

5

175,700

218,300

246,800

289,900

310,100

 

 

 

 

 

 

 

 

6

183,800

224,000

254,300

299,200

319,300

 

7

191,400

229,400

261,700

308,300

328,500

 

8

198,100

234,600

268,600

317,000

337,600

 

9

202,500

239,600

275,200

325,600

346,500

 

10

206,800

244,200

281,800

334,000

355,100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

210,900

248,900

288,200

342,100

363,100

 

12

214,900

254,100

294,000

349,600

370,900

再任用職員以外の職員

13

218,600

259,300

299,600

356,200

378,500

14

222,000

264,400

305,100

361,600

386,000

15

225,600

269,200

310,700

366,600

392,600

 

 

 

 

 

 

 

 

16

228,900

273,400

315,400

371,200

398,000

 

17

232,100

277,100

319,900

374,400

402,900

 

18

234,900

280,800

324,100

377,500

406,700

 

19

237,500

282,800

327,500

380,300

410,200

 

20

239,900

 

330,000

383,200

413,400

 

 

 

 

 

 

 

 

21

241,900

 

332,000

386,100

416,300

 

22

 

 

334,000

388,400

419,000

 

23

 

 

336,000

390,700

 

 

24

 

 

338,000

393,000

 

 

25

 

 

340,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

342,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

174,200

217,600

246,400

285,900

307,000

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

256,200

308,500

336,900

375,400

463,100

 

2

164,800

218,800

265,300

322,400

348,500

389,000

476,100

 

3

174,300

227,500

275,000

335,600

360,100

402,500

489,000

 

4

184,100

236,400

285,500

346,900

371,700

420,300

501,600

 

5

193,900

244,200

299,300

358,300

383,200

438,000

514,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

204,400

252,100

313,000

369,700

394,300

455,200

526,100

 

7

215,100

259,600

326,100

381,100

408,600

467,500

537,700

 

8

221,800

267,200

334,700

392,200

422,600

479,400

548,200

 

9

228,100

275,100

343,300

403,300

436,100

490,500

557,700

 

10

232,700

282,400

351,900

414,200

445,600

501,600

564,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

236,400

289,500

360,000

425,000

454,800

512,300

572,000

 

12

240,300

295,900

367,700

433,700

463,400

521,200

578,700

再任用職員以外の職員

13

244,200

301,700

375,200

440,900

471,700

528,600

585,100

14

248,100

307,500

382,500

448,000

478,600

534,800

590,800

15

251,400

312,200

389,500

454,900

483,900

540,400

595,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

254,600

316,800

396,200

459,400

488,300

545,700

 

 

17

257,900

321,200

402,300

463,000

492,400

549,800

 

 

18

261,000

324,300

405,500

466,500

496,500

553,900

 

 

19

263,000

327,400

408,500

470,000

500,600

558,000

 

 

20

 

 

411,500

473,600

504,500

562,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

414,500

477,200

508,300

 

 

 

22

 

 

417,500

480,800

512,100

 

 

 

23

 

 

420,500

484,400

516,000

 

 

 

24

 

 

423,500

488,000

 

 

 

 

25

 

 

426,600

491,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

429,700

 

 

 

 

 

27

 

 

432,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225,400

257,100

298,200

351,600

378,800

418,800

492,300

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 海事職俸給表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

 

206,300

234,000

267,000

300,200

 

2

139,600

175,000

213,200

241,400

275,200

308,500

 

3

143,500

 

182,900

219,600

249,200

283,900

316,800

 

4

148,400

191,600

226,600

258,000

292,000

325,100

 

5

154,300

199,200

233,900

266,600

299,200

333,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

160,200

205,800

241,300

274,700

306,100

342,400

 

7

167,100

212,300

249,100

282,900

312,700

351,000

 

8

174,700

217,800

257,700

289,700

319,300

359,300

 

9

181,900

224,100

266,200

296,300

325,500

367,300

 

10

190,200

230,400

274,100

302,800

331,600

375,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

197,800

237,000

281,700

309,000

337,500

383,500

 

12

204,200

243,600

288,300

314,800

343,300

391,200

 

13

210,600

249,700

294,700

320,000

349,100

398,800

 

14

216,000

256,200

301,000

325,200

354,500

406,000

 

15

221,300

262,500

306,700

329,800

359,500

412,400

再任用職員以外の職員

 

 

 

 

 

 

 

16

226,600

268,300

312,200

334,100

364,400

418,500

17

231,800

274,100

316,800

337,900

368,800

424,600

18

236,700

279,600

321,300

341,400

372,700

430,500

 

19

241,800

285,100

325,600

344,900

375,800

436,300

 

20

246,300

289,900

329,400

348,000

378,800

441,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

249,600

293,800

332,100

351,100

381,800

446,400

 

22

252,600

296,600

334,800

353,400

384,800

450,800

 

23

254,600

299,400

337,400

355,700

387,800

454,500

 

24

 

301,800

339,700

358,000

390,800

 

 

25

 

303,900

341,800

360,300

393,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

305,700

343,800

362,600

396,600

 

 

27

 

307,500

345,800

364,900

399,500

 

 

28

 

309,300

347,800

367,300

 

 

 

29

 

311,100

349,800

369,700

 

 

 

30

 

 

351,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

353,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

219,800

235,200

241,500

265,800

297,700

336,100

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

259,100

292,700

376,800

 

2

164,200

207,100

272,200

308,000

392,500

 

3

172,300

216,100

285,300

323,400

405,300

 

4

182,600

225,400

299,300

338,800

418,000

 

5

193,500

234,900

313,400

354,400

430,400

 

 

 

 

 

 

 

 

6

201,300

244,500

327,500

369,900

442,400

 

7

208,900

257,500

341,200

385,300

454,400

 

8

216,700

270,400

354,800

396,800

466,300

 

9

225,200

283,300

368,400

407,800

478,000

 

10

234,800

295,400

378,600

417,800

489,700

 

 

 

 

 

 

 

 

11

242,900

307,600

388,800

427,100

501,500

 

12

251,700

319,600

398,700

435,900

513,200

 

13

260,000

327,700

407,600

444,600

525,000

 

14

268,000

334,800

416,300

452,500

536,700

 

15

275,500

341,700

424,300

460,300

547,500

 

 

 

 

 

 

 

 

16

282,900

348,400

432,000

467,800

557,000

 

17

289,700

355,000

439,500

474,500

566,500

 

18

296,300

361,100

446,900

480,600

575,800

再任用職員以外の職員

19

302,800

367,200

453,300

486,500

585,000

20

308,900

373,100

458,600

492,400

593,600

 

 

 

 

 

 

21

314,800

378,800

463,500

498,100

600,100

 

22

319,900

384,500

466,800

503,600

605,200

 

23

324,700

389,500

470,100

508,900

610,000

 

24

329,300

393,800

473,400

513,100

 

 

25

333,000

396,900

476,600

516,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

336,300

399,900

479,800

520,100

  

 

27

339,500

402,900

483,000

 

 

 

28

342,400

405,800

486,200

 

 

 

29

344,700

408,700

 

 

 

 

30

346,900

411,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

349,100

414,500

 

 

 

 

32

351,300

417,400

 

 

 

 

33

353,400

420,400

 

 

 

 

34

355,600

423,400

 

 

 

 

35

357,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

360,000

 

 

 

 

 

37

362,200

 

 

 

 

 

38

364,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

246,200

296,800

313,600

347,000

431,900

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 教育職俸給表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

318,900

417,400

 

2

150,400

195,100

332,900

427,600

 

3

156,900

202,100

346,500

437,500

 

4

164,200

209,500

357,000

447,400

 

5

172,300

217,100

367,400

457,200

 

 

 

 

 

 

 

6

181,500

225,100

378,000

466,500

 

7

191,600

236,400

388,100

475,700

 

8

198,400

248,300

398,100

484,600

 

9

205,400

260,400

408,000

493,900

 

10

212,200

273,300

417,500

503,200

 

 

 

 

 

 

 

11

219,500

286,400

426,700

513,500

 

12

227,100

299,800

435,800

522,900

 

13

235,500

313,800

444,500

531,600

 

14

243,400

327,700

452,600

539,200

 

15

251,400

340,700

460,600

543,800

 

 

 

 

 

 

 

16

259,600

350,900

468,500

 

 

17

267,600

361,100

476,900

 

 

18

275,500

371,200

485,300

 

再任用職員以外の職員

19

283,300

380,800

493,500

 

20

290,300

390,300

501,700

 

 

 

 

 

 

21

297,000

399,500

509,900

 

22

303,300

407,700

516,900

 

23

309,500

415,300

521,100

 

 

24

315,500

422,800

 

 

 

25

321,500

430,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

327,400

436,700

 

 

 

27

333,200

442,500

 

 

 

28

338,800

448,100

 

 

 

29

344,100

453,200

 

 

 

30

348,100

457,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

351,300

462,300

 

 

 

32

354,400

466,700

 

 

33

357,400

469,700

 

 

34

359,500

 

 

 

35

361,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

363,600

 

 

 

 

37

365,500

 

 

 

 

38

367,400

 

 

 

 

39

369,600

 

 

 

 

40

371,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

245,400

292,600

366,500

445,500

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

 ハ 教育職俸給表(三)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

276,800

412,300

 

2

150,400

166,400

290,700

421,400

 

3

156,900

174,800

304,800

430,200

 

4

164,200

184,000

318,900

439,000

 

5

172,300

195,100

332,900

447,500

 

 

 

 

 

 

 

6

181,500

202,100

346,500

455,600

 

7

191,600

209,500

357,000

463,600

 

8

198,400

217,100

367,400

471,100

 

9

205,300

225,100

377,800

478,400

 

10

212,000

236,400

386,900

485,300

 

 

 

 

 

 

 

11

218,900

248,300

395,600

492,600

 

12

226,000

260,400

404,100

499,900

 

13

233,700

273,300

412,400

506,600

 

14

241,200

286,400

420,400

511,900

 

15

248,400

299,800

428,300

516,000

 

 

 

 

 

 

 

16

255,500

313,800

435,900

 

 

17

262,300

327,700

443,100

 

再任用職員以外の職員

18

268,900

340,700

450,100

 

19

275,500

350,900

456,900

 

20

281,600

360,900

463,200

 

 

 

 

 

 

 

21

287,000

370,900

468,800

 

 

22

292,100

379,400

473,700

 

 

23

296,900

387,800

478,100

 

 

24

301,300

395,700

481,900

 

 

25

304,800

402,900

485,100

 

 

 

 

 

 

 

 

26

308,300

409,600

488,100

 

 

27

311,800

415,500

 

 

 

28

314,400

421,100

 

 

 

29

316,300

426,400

 

 

 

30

318,200

431,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

320,100

436,400

 

 

 

32

322,000

440,700

 

 

 

33

323,900

445,000

 

 

 

34

 

449,300

 

 

 

35

 

453,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

455,600

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

233,300

289,100

358,200

434,800

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

 ニ 教育職俸給表(四)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

208,300

259,100

323,400

466,200

 

2

173,100

216,700

272,200

338,800

477,900

 

3

184,000

225,700

285,300

354,400

489,500

 

4

195,500

235,100

299,600

369,900

501,100

 

5

207,100

244,600

313,900

385,300

512,700

 

 

 

 

 

 

 

 

6

214,100

257,500

328,200

396,800

524,600

 

7

221,800

270,400

343,700

407,800

536,300

 

8

229,600

283,300

359,100

419,100

547,200

 

9

237,700

296,400

374,500

430,400

556,700

 

10

246,000

309,500

385,900

442,400

566,200

 

 

 

 

 

 

 

 

11

254,700

322,700

396,900

454,400

575,500

 

12

263,300

335,900

407,700

466,300

584,700

 

13

271,600

349,100

417,700

478,000

593,200

 

14

279,500

362,200

427,100

489,600

599,900

 

15

287,400

371,400

435,700

501,200

605,000

 

 

 

 

 

 

 

16

294,800

380,600

444,100

512,800

609,800

17

302,200

389,800

451,800

524,700

 

再任用職員以外の職員

18

309,000

398,200

459,400

533,500

 

19

315,500

406,600

465,900

539,000

 

20

321,300

414,700

471,600

544,400

 

 

 

 

 

 

 

 

21

326,700

422,700

477,100

550,300

 

 

22

331,700

430,400

482,200

556,100

 

 

23

336,700

438,000

487,200

561,700

 

 

24

341,200

444,500

492,200

566,400

 

 

25

345,500

450,200

495,800

570,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

349,000

455,700

499,400

 

 

 

27

351,700

460,800

502,900

 

 

 

28

354,200

465,800

 

 

 

 

29

357,100

470,800

 

 

 

 

30

359,900

474,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

362,700

477,800

 

 

 

 

32

365,300

481,100

 

 

 

 

33

367,900

 

 

 

 

 

34

370,500

 

 

 

 

 

35

373,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

375,900

 

 

 

 

 

37

378,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

259,300

311,100

337,100

416,900

498,300

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

261,500

304,100

350,600

 

2

137,400

187,600

275,100

318,300

363,200

 

3

141,800

197,700

288,700

332,600

375,900

 

4

147,000

206,800

302,300

346,900

388,600

 

5

153,400

216,000

316,200

358,000

401,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

161,200

225,600

330,200

368,500

414,100

 

7

169,800

237,500

344,100

378,500

427,300

 

8

178,900

249,500

354,400

388,300

441,300

 

9

187,700

261,300

364,000

397,900

455,000

 

10

195,000

271,700

372,800

407,400

468,500

 

 

 

 

 

 

 

 

11

202,500

282,100

380,700

416,500

482,000

 

12

210,300

292,300

387,700

425,600

495,000

 

13

218,300

299,600

394,400

434,700

507,700

 

14

226,700

306,500

400,900

443,500

519,900

 

15

235,300

313,400

407,300

451,500

531,800

再任用職員以外の職員

 

 

 

 

 

 

16

243,700

320,300

413,300

459,400

543,700

17

250,100

327,200

418,800

467,300

555,600

18

256,400

334,000

423,600

475,100

566,400

 

19

262,600

340,700

428,200

482,000

574,500

 

20

268,700

347,300

432,400

488,900

581,600

 

 

 

 

 

 

 

 

21

274,400

353,800

436,600

494,300

587,700

 

22

279,800

358,900

440,700

499,000

593,100

 

23

285,000

363,300

444,800

503,000

597,300

 

24

290,200

366,300

448,400

 

 

 

25

295,100

369,300

451,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

299,000

372,300

 

 

 

 

27

302,800

375,300

 

 

 

 

28

305,800

378,300

 

 

 

 

29

308,400

381,300

 

 

 

 

30

310,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

312,800

 

 

 

 

 

32

315,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

223,400

271,300

306,800

351,200

409,300

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

303,200

355,500

438,600

 

2

241,000

319,800

372,800

451,900

 

3

251,200

336,400

390,000

464,300

 

4

266,700

353,200

407,200

476,500

 

5

283,100

370,100

420,300

488,300

 

 

 

 

 

 

 

6

299,400

387,200

433,700

500,000

 

7

315,200

404,300

446,700

511,200

 

8

331,000

417,300

459,000

521,900

 

9

346,300

429,000

470,900

532,600

 

10

359,500

439,900

482,100

542,800

 

 

 

 

 

 

再任用職員以外の職員

11

372,600

449,800

493,100

552,900

12

385,400

459,200

504,000

562,300

13

394,900

468,500

514,300

571,200

14

404,000

477,600

524,500

580,100

  

15

411,600

486,700

533,500

588,800

 

 

  

 

 

 

 

16

416,400

495,600

542,500

597,500

 

17

421,100

502,100

551,400

605,700

 

18

424,000

507,500

558,500

612,400

 

19

 

512,100

565,300

617,700

 

20

 

515,800

570,200

622,500

 

 

 

 

 

 

 

21

 

519,600

575,100

 

 

22

 

523,400

579,900

 

 

23

 

527,000

584,200

 

 

24

 

530,600

588,500

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

303,400

357,300

410,700

480,900

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 医療職俸給表(二)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

210,100

234,300

271,800

314,700

351,400

418,100

 

2

141,900

180,200

217,300

242,700

281,500

325,100

363,400

430,600

 

3

147,500

186,900

225,000

251,400

291,200

335,500

375,400

443,100

 

4

154,400

193,600

233,100

260,100

301,000

345,800

387,300

455,600

 

5

161,300

200,300

241,400

268,800

310,900

356,100

399,100

468,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

169,000

207,000

249,900

277,500

320,800

366,000

410,900

480,400

 

7

176,700

213,800

258,500

286,300

330,900

375,800

423,100

492,800

 

8

183,100

220,700

267,000

295,200

340,800

385,600

435,300

505,400

 

9

189,500

227,700

275,600

304,200

350,500

395,500

447,000

518,300

 

10

194,900

235,200

284,100

313,200

360,000

405,500

457,600

531,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

200,300

242,200

292,600

322,000

369,400

415,400

467,700

539,100

 

12

205,600

249,100

300,900

330,500

378,200

424,600

476,000

546,500

 

13

210,800

255,700

309,000

338,500

387,100

433,200

482,800

553,400

再任用職員以外の職員

14

215,700

262,300

316,900

346,400

395,200

439,600

489,500

560,200

15

220,200

268,100

324,500

353,900

401,500

445,700

496,400

565,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

224,700

273,600

331,800

360,000

407,800

449,900

500,800

570,100

 

17

229,000

278,800

338,600

365,400

412,700

453,900

505,100

 

 

18

233,300

284,000

344,800

370,300

417,500

457,900

 

 

 

19

236,800

288,700

349,000

374,000

421,500

461,700

 

 

 

20

239,900

293,200

353,200

377,600

425,200

465,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

242,900

296,500

356,900

381,000

428,800

 

 

 

 

22

245,400

299,100

359,700

384,100

432,400

 

 

 

 

23

247,300

301,500

362,500

387,000

436,000

 

 

 

 

24

 

303,400

365,000

389,500

 

 

 

 

 

25

 

305,300

367,400

392,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

307,200

369,600

394,700

 

 

 

 

 

27

 

309,200

371,800

397,500

 

 

 

 

 

28

 

311,200

374,000

 

 

 

 

 

 

29

 

 

376,300

 

 

 

 

 

 

30

 

 

378,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192,900

221,400

261,300

279,200

310,400

349,700

386,800

452,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 医療職俸給表(三)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

 

1

225,800

249,200

281,200

318,700

353,500

 

2

155,300

182,700

232,900

256,700

289,900

328,500

365,500

 

3

160,900

191,300

241,300

264,300

298,600

338,800

377,500

 

4

166,900

200,700

248,800

271,900

307,300

349,400

389,500

 

5

173,200

206,600

256,300

279,500

316,200

359,800

401,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

181,600

212,700

263,800

287,500

325,000

369,700

413,800

 

7

190,200

218,800

271,300

295,500

333,700

379,600

426,300

 

8

199,000

225,500

278,800

303,600

342,200

389,500

438,100

 

9

204,200

232,600

286,400

311,800

350,000

399,500

449,600

 

10

209,500

240,500

294,200

320,000

357,800

409,700

460,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

214,900

248,000

302,000

328,000

365,600

420,100

471,200

 

12

220,500

255,500

309,800

335,700

373,300

429,800

480,700

 

13

226,300

262,900

317,300

343,000

381,100

438,700

488,900

 

14

232,400

270,400

324,600

350,200

388,800

447,600

497,000

 

15

238,300

277,800

331,800

357,300

396,500

456,500

504,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

244,100

285,200

338,500

364,200

404,000

464,700

512,200

 

17

249,900

292,600

345,100

370,900

411,100

472,800

517,100

 

18

255,600

299,900

351,300

377,400

417,300

480,700

521,400

 

19

261,400

307,000

357,400

383,700

422,200

488,000

525,400

再任用職員以外の職員

20

267,000

314,100

363,500

389,600

426,600

492,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

272,300

321,100

369,600

395,100

431,000

497,100

 

22

277,400

327,400

375,400

400,200

435,000

500,800

 

23

281,700

333,500

380,700

404,200

438,500

 

 

 

24

286,300

339,600

385,900

407,800

441,200

 

 

 

25

290,500

345,300

390,200

411,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

294,600

349,400

393,600

414,600

 

 

 

 

27

298,200

353,000

396,700

417,600

 

 

 

 

28

301,600

356,300

399,600

420,200

 

 

 

 

29

304,200

359,100

402,400

 

 

 

 

 

30

306,400

361,300

405,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

308,300

363,500

407,700

 

 

 

 

 

32

310,300

365,600

 

 

 

 

 

 

33

312,400

367,600

 

 

 

 

 

 

34

314,500

369,700

 

 

 

 

 

 

35

316,500

371,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

318,400

374,100

 

 

 

 

 

 

37

320,300

376,500

 

 

 

 

 

 

38

322,400

378,900

 

 

 

 

 

 

39

324,400

 

 

 

 

 

 

 

40

326,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

328,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241,600

275,700

283,500

295,200

318,700

361,400

393,400

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「以外の職員」の下に「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)」を加える。

  附則第十七項中「第十九条の四第三項及び第四項」を「第十九条の四第四項及び第五項」に、「第十九条の八第四項」を「第十九条の八第五項」に改める。

  附則第二十二項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(以下「職員」という。)」を「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)」に改める。

  第四条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。

  第五条第一項中「期限若しくは」を「期限又は」に改め、「又は同法第八十一条の四第一項の任期若しくは同条第二項の規定により更新された任期の終了」を削る。

  第十条第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職し、又は同法第八十一条の三の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第八十一条の四第一項の規定により採用された者であつたもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに」を削り、同条第二項、第四項及び第五項中「再任用職員等及び」を削り、同条第六項及び第七項中「(再任用職員等を除く。)」を削る。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第六条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「要しない職員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」を加える。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第七条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 2 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十六時間から三十二時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。

  第六条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

  第六条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき八時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

  第七条第二項中「八日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)」を加える。

  第十一条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を加え、「、第五条」を「、第五条第一項」に、「第六条第二項」を「第六条第二項本文」に改める。

  第十七条第一項第一号中「二十日」の下に「(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)」を加える。

  第二十三条中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を、「事項については」の下に「、第五条から前条までの規定にかかわらず」を加える。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「「最高裁判所規則」と」の下に「、国家公務員法第八十二条第二項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と」を加え、本則第一号中「第八十一条の五」を「第八十一条の六」に改める。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号を次のように改める。

  一 職員 次に掲げる者をいう。

   イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者を含むものとし、臨時に使用される者で政令で定めるもの以外のものを除く。)

   ロ 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者又はこれに準ずる者で政令で定めるもの

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。

  第八条の見出しを「(任期)」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (定年)

 第八条の二 国立大学の教員に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「評議会の議に基づき学長が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。

 2 国立大学の教員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。

 3 国立大学の教員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。

 第八条の三 公立大学の教員の定年については、評議会の議に基づき学長が定める。

  第十一条第一項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

 (高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)

第十一条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「常勤の講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。

 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)

第十二条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。

  第四条中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

 (農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)

第十三条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「常時勤務に服することを要する講師」を「講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)」に改める。

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「常時勤務の者」の下に「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者」を加える。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第三項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (実施のための準備)

第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

 (旧法再任用職員に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

2 旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

 (任期の末日に関する特例)

第四条 次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

六十一年

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

六十二年

平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

六十三年

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

六十四年

 (特定警察職員等に関する特例)

第五条 施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。

2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十五条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

六十一年

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

六十二年

平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

六十三年

平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

六十四年

 (懲戒処分に関する経過措置)

第六条 新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2 新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二及び第七条の三中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第八条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「第八十二条各号」を「第八十二条第一項各号」に、「因り」を「より」に、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第九条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。

  第十八条の三第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第二十三条第七項及び第八項中「第十九条の八第六項」を「第十九条の八第七項」に改める。

  第二十五条第三項中「第十九条の四第三項」を「第十九条の四第四項」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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