森林開発公団法の一部を改正する法律

法律第七十号(平一一・六・一一)

 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   緑資源公団法

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 緑資源公団は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もつて農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。

 第二条中「森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

 第三条の二第一項中「十億円」の下に「と森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第三条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項の規定による政府の出資金のうち十億円に相当するもの及び前項」に、「及びこれを」を「並びにこれらを」に改め、「第十八条第一項第六号」の下に「及び第七号ニ」を加え、「あてなければ」を「充てなければ」に改める。

 第五条中「森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

 第七条中「三人」を「五人」に、「監事一人」を「監事二人以内」に改める。

 第十一条第一号を次のように改める。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 第十一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「いかなる」を「(いかなる」に改め、同号を同条第三号とする。

 第十八条第一項第一号を削り、同項第一号の二中「前号に掲げるもののほか、」を削り、「きわめて」を「極めて」に、「行なわれて」を「行われて」に改め、同号を同項第一号とし、同項第二号中「前二号」を「前号」に改め、同項第三号中「前三号」を「前二号」に改め、同項第四号中「又は第一号の二」を削り、同項中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える。

 七 農林水産大臣の定める基本計画に基づき、前号の農林水産大臣の指定する地域であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として政令で定める要件に該当するもの(以下「特定地域」という。)の区域内において、同号の事業及びイからハまでの事業を一体として行う事業(これと併せて行うニ又はホの事業を含む。)で、その事業による受益が相当範囲にわたり、かつ、その事業の実施が当該地域における農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進を図る見地から相当であると認められるもの(以下「特定地域整備事業」という。)を行うこと。

  イ 農用地(耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の改良又は保全のために必要な区画整理、客土、暗きよ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの(これらの事業と併せて行う農用地間における地目変換の事業を含む。)

  ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政令で定めるもの(以下「土地改良施設」という。)の新設又は改良

  ハ 農用地(政令で定めるものに限る。)を林地とするための土地の形質の変更の事業

  ニ 分収林特別措置法第二条第二項に規定する育林者又は育林費負担者として同項に規定する分収育林契約の当事者となつて行う当該契約に基づく育林に係る事業

  ホ 造林又は育林を行うための林道の開設又は改良

 八 前号イの事業と併せて当該事業の実施に係る農用地に関する権利又はその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利若しくは水の使用に関する権利の交換分合を行うこと。

 九 第七号ロの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設又は同号ホの事業を行うことにより開設され、若しくは改良された林道についての災害復旧事業を施行すること。

 第十八条第二項中「前項に掲げる」を「前項の」に改め、「及び第一号の二」を削り、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「及び第一号の二」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 農林水産大臣は、第一項第一号の基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第十八条第二項の次に次の一項を加える。

3 公団は、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

 一 あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、国際協力事業団その他政令で定める者の委託により、開発途上にある海外の地域における農業開発(次号において「海外農業開発」という。)に関する調査その他の業務(国際協力事業団以外の者の委託による場合にあつては、政令で定めるものに限る。)を行うこと。

 二 前号の業務に関連して必要な海外農業開発に関する情報の収集及び整備を行うこと。

 第十八条に次の二項を加える。

7 農林水産大臣は、第一項第七号の特定地域を公示するものとする。

8 第一項第七号ニの契約においては、分収林特別措置法第二条第二項各号に掲げる事項のほか、第六項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (特定地域整備事業に係る基本計画)

第十八条の二 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、都道府県から、特定地域内の区域を特定して公団が特定地域整備事業(これと併せて行う前条第一項第八号の事業を含む。以下この条において同じ。)を行うべき旨の申出があつた場合において、申出の内容が次に掲げる要件を備えているものと認めるときは、その区域に係る特定地域整備事業につき、同項第七号の基本計画を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 一 申出に係る区域が、農業の生産基盤の整備の程度が低い農用地その他その効率的な利用を図る必要があると認められる農用地及び造林又は育林を早急に実施する必要があると認められる森林が相当程度存在する地域として政令で定める要件に適合するものであること。

 二 申出に係る事業の施行によつて利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の面積が、政令で定める面積以上のものであること。

 三 前二号に掲げるもののほか、申出に係る区域及びその周辺の地域における農林業の生産基盤の整備の状況、農林業従事者数その他の農林業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通し等に照らし、申出に係る事業を行うことによりこれらの地域の農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進が図られると見込まれるものであること。

2 農林水産大臣は、前項の規定により前条第一項第七号の基本計画を定めようとするときは、大蔵大臣及び自治大臣に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 都道府県知事は、第一項の規定による申出を行う場合又は前項の規定により意見を聴かれた場合には、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 第十九条の見出しを「(林道事業実施計画)」に改め、同条第一項中「前条第一項第一号、第一号の二」を「第十八条第一項第一号」に改め、「するときは」の下に「、同項第一号の基本計画に基づいて」を加え、「実施計画」を「林道事業実施計画」に改め、同条第二項中「実施計画」を「林道事業実施計画」に改め、同項第二号中「事業の施行によつて利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)」を「受益地」に改め、同条第三項中「実施計画」を「林道事業実施計画」に改める。

 第二十条中「実施計画を」を「林道事業実施計画を」に、「実施計画案」を「林道事業実施計画案」に、「これにつき意見を有する利害関係人(当該事業につき利害関係を有する市町村の長及び」を「当該事業につき利害関係を有する市町村の長及び当該林道事業実施計画案につき意見を有する利害関係人(」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を加え、「実施計画に」を「林道事業実施計画に」に改める。

 第二十二条の二第一項中「第十八条第一項第六号」の下に「若しくは第七号ニ又は第三項」を加え、「行なおう」を「行おう」に改める。

 第二十二条の二の次に次の四条を加える。

 (特定地域整備事業実施計画)

第二十二条の三 公団は、特定地域整備事業を行おうとするときは、第十八条第一項第七号の基本計画に基づいて特定地域整備事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の特定地域整備事業実施計画について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「主要工事計画」とあるのは、「主要工事計画(換地計画を定める事業にあつては、主要工事計画のほか、当該換地計画の概要)」と読み替えるものとする。

3 公団は、第一項の規定により特定地域整備事業実施計画を定めるには、農林水産省令で定める手続により、特定地域整備事業実施計画案を公表して、次の各号の区分により、それぞれ当該各号に掲げる同意を得るとともに、第十八条第一項第七号ホの事業につき意見を有する利害関係人に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 一 第十八条第一項第六号の事業 その実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意

 二 第十八条第一項第七号イの事業(次号に掲げるものを除く。) その実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)の三分の二以上の同意

 三 第十八条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業を行うものに限る。) その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の三分の二以上の同意及び当該地目変換の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意

 四 第十八条第一項第七号ロの事業 その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の三分の二以上の同意

 五 第十八条第一項第七号ハの事業 その実施に係る区域内にある土地(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第二十七条の二第二項において同じ。)について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意

 六 第十八条第一項第七号ニの事業 その実施に係る区域内にある土地又はその土地の上にある立木について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意

4 第十八条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者は、その者に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(当該土地についての事業参加資格者を除く。)が他に存するときは、前項第三号の同意又は不同意を公団に表示する前において、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、公団と第二項において準用する第十九条第三項の規定による特定地域整備事業実施計画の協議をする場合には、関係市町村長に協議しなければならない。

6 土地改良法第五条第六項及び第七項、第七条第四項、第八条第一項、第五項及び第六項、第九条、第十条第五項並びに第八十七条第十項の規定は、第一項の特定地域整備事業実施計画について準用する。

 (換地計画)

第二十二条の四 公団は、その行う第十八条第一項第七号イの事業につき、その事業の性質上必要があるときは、その事業の実施に係る区域につき、換地計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 第十九条第三項並びに土地改良法第五十二条第二項、第三項、第五項前段及び第六項から第八項まで、第五十二条の二から第五十五条まで並びに第八十九条の三の規定は、前項の換地計画について準用する。

 (交換分合計画)

第二十二条の五 公団は、第十八条第一項第八号の事業を行おうとするときは、政令で定めるところにより、同項第七号の基本計画に基づいて交換分合計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 第十九条第三項並びに土地改良法第八十九条の三、第九十九条第二項から第十三項まで、第百一条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条から第百十一条まで、第百三十七条並びに第百四十二条(同法第百三十七条に係る部分に限る。)の規定は、前項の交換分合計画について準用する。

 (災害復旧事業実施計画)

第二十二条の六 公団は、第十八条第一項第九号の事業を施行しようとするときは、災害復旧事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 第十九条第二項及び第三項並びに第二十二条の三第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第五項並びに土地改良法第八条第一項及び第六項、第九条、第十条第五項並びに第八十七条第十項の規定は、前項の災害復旧事業実施計画について準用する。この場合において、第二十二条の三第三項中「与えなければならない」とあるのは、「与えなければならない。ただし、第十八条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と読み替えるものとする。

 第二十三条の見出し中「実施計画」を「林道事業実施計画」に改め、同条第一項中「実施計画」を「林道事業実施計画」に、「又は前条第一項」を「、第二十二条の二第一項」に改め、「業務方法書」の下に「、第二十二条の三第一項の特定地域整備事業実施計画又は前条第一項の災害復旧事業実施計画」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定による特定地域整備事業実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微なものを除く。)については、第二十二条の三第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号から第六号までの規定中「区域」とあるのは、「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。

 第二十三条に次の三項を加える。

3 公団は、第一項の規定により特定地域整備事業実施計画の変更をしようとする場合において、その変更後の特定地域整備事業実施計画がその変更により第十八条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)の実施に係る区域を新たな区域とすることとなるときは、前項において読み替えて準用する第二十二条の三第三項各号の同意のほか、その新たな区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意を得なければならない。

4 第一項の規定による災害復旧事業実施計画の変更については、第二十二条の三第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「与えなければならない」とあるのは「与えなければならない。ただし、第十八条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と、同項第四号中「区域」とあるのは「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。

5 第十九条第三項及び第二十条の規定は第十九条第一項の林道事業実施計画又は第二十一条第一項の管理規程の変更について、第十九条第三項及び第二十二条の三第五項並びに土地改良法第八条第一項、第五項及び第六項、第九条、第十条第五項、第四十八条第四項及び第六項並びに第八十七条第十項の規定は第二十二条の三第一項の特定地域整備事業実施計画又は前条第一項の災害復旧事業実施計画の変更について、第二十二条の三第四項の規定は同条第一項の特定地域整備事業実施計画の変更(第十八条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)に係る部分に限る。)について、同法第五条第六項及び第七項の規定は第二十二条の三第一項の特定地域整備事業実施計画の変更(第十八条第一項第七号イ又はロの事業に係る部分に限る。)について準用する。

 第二十四条の見出し中「実施計画」を「林道事業実施計画」に改め、同条中「実施計画」を「林道事業実施計画」に、「又は第二十二条の二第一項の業務方法書」を「、第二十二条の二第一項の業務方法書、第二十二条の三第一項の特定地域整備事業実施計画又は第二十二条の六第一項の災害復旧事業実施計画」に改め、「、第二十二条の二第一項」の下に「、第二十二条の三第一項、第二十二条の六第一項」を加え、「若しくは業務方法書」を「、業務方法書、特定地域整備事業実施計画若しくは災害復旧事業実施計画」に改める。

 第二十五条第一項中「第十八条第一項第一号、第一号の二又は第二号の事業」を「第十八条第一項第一号、第二号若しくは第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「同項ただし書」を「前項」に改める。

 第二十七条の見出しを「(林道の開設又は改良に係る費用負担)」に改め、同条中「第一号の二」を「第七号ホ」に改める。

 第二十七条の次に次の四条を加える。

 (農用地整備等に係る費用負担)

第二十七条の二 公団は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第七号イからハまで若しくは第八号の事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)に要する費用の一部を当該事業の実施に係る区域をその区域の全部又は一部とする都道府県に負担させることができる。

2 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、条例で、同項の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者(第十八条第一項第七号ハの事業にあつては、その事業の実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)その他農林水産省令で定める者で、当該事業によつて利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、前項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。

3 第一項の都道府県は、前項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令で定めるところにより、第一項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る前項に規定する者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

4 前項の市町村は、政令で定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。

5 第二項に規定する者が第一項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、同項の都道府県は、その者からの第二項の規定による負担金の徴収に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項、第三十八条並びに第三十九条の規定は、前項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区の当該経費について準用する。

7 第一項の都道府県は、第二項、第三項及び第五項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第一項の事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

8 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

 (特別徴収金)

第二十七条の三 公団、都道府県又は市町村は、公団にあつては政令で定めるところにより、都道府県及び市町村にあつては政令で定めるところにより、条例で、第十八条第一項第七号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、公団が農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る特定地域整備事業実施計画において予定した用途以外の用途(政令で定めるものを除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。

2 前条第五項の規定は前項の規定により公団又は都道府県が特別徴収金を徴収する場合について、土地改良法第八十九条の三の規定は公団が徴収する同項の特別徴収金の徴収について、同法第九十条の二第三項の規定は前項の特別徴収金の額について準用する。

3 土地改良法第三十六条の二第二項、第三十八条及び第三十九条の規定は、前項において準用する前条第五項の規定により徴収される金銭について準用する。

 (徴収金の徴収方法)

第二十七条の四 都道府県又は市町村が徴収する第二十七条の二第二項、第四項若しくは第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

 (土地改良法の準用等)

第二十七条の五 土地改良法第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)、第百二十一条から第百二十三条まで、第百三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第百四十二条(同法第百三十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は公団が行う第十八条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第五十八条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十五条、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十三条の三、第百十四条第二項、第百十九条、第百二十条、第百三十八条(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条並びに第百四十二条(同法第百三十八条第二号に係る部分に限る。)の規定は公団が行う第十八条第一項第七号イ及びロの事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第六十三条第一項、第百十六条、第百十七条、第百二十三条の二及び第百三十一条の規定は公団が行う第十八条第一項第七号イの事業について準用する。

2 第二十二条の三第六項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項、第二十二条の六第二項、第二十三条第五項、第二十七条の三第二項及び前項における土地改良法の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第三十二条の二中「第十八条第一項第六号」の下に「及び第七号ニ」を加える。

 第三十二条の二の次に次の一条を加える。

 (利益及び損失の処理)

第三十二条の三 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 第三十三条(見出しを含む。)中「森林開発債券」を「緑資源債券」に改める。

 第三十四条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条中「貸付」を「貸付け」に、「森林開発債券」を「緑資源債券」に、「引受」を「引受け」に改める。

 第三十五条中「森林開発債券」を「緑資源債券」に改める。

 第三十六条中「第十八条第一項第一号から第二号までの事業」を「第十八条第一項第一号、第二号及び第七号ホの事業並びに同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)」に改める。

 第三十八条を次のように改める。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十八条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第三十九条第一号中「、第三十五条若しくは前条第二項」を「若しくは第三十五条」に改め、同条第三号中「第三十二条第一項」の下に「又は前条」を加える。

 第四十四条及び第四十五条を次のように改める。

第四十四条及び第四十五条 削除

 第四十七条中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第四十八条中「三万円」を「二十万円」に、同条第一号中「この法律により」を「この法律の規定(第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十三条の四第一項の規定を含む。)により」に改める。

 第四十九条中「一万円」を「十万円」に改める。

 附則第十条第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第一号イ中「及び第一号の二」を削り、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものを行う土地改良区その他政令で定める者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 附則第十条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第二十二条の二第一項中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第十条第一項各号」と、第四十八条第三号中「第十八条」とあるのは「第十八条及び附則第十条第一項」とする。

 附則第十一条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項の業務で社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するもの」を加え、「及び同項第二号」を「並びに前条第一項第二号及び第三号」に改める。

 附則第十二条第一項中「第十八条第一項第一号の二」を「第十八条第一項第一号」に改める。

 附則第十三条を次のように改める。

 (旧農用地整備公団の業務に係る特例)

第十三条 公団は、第十八条第一項から第三項まで及び附則第十条第一項に規定する業務のほか、旧農用地整備公団法第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に開始されたもの(同条第一項又は第二項の業務の開始に必要な事前の調査で改正法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務を行うことができる。この場合における第四十八条の規定の適用については、同条第三号中「第十八条」とあるのは、「第十八条及び附則第十三条第一項」とする。

2 前項の規定により公団が行う同項の業務については、旧農用地整備公団法第二十条から第三十条まで、第三十九条及び附則第十九条第二項の規定並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号。以下「旧事業団法」という。)第二十三条から第二十五条までの規定は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項から第三項までの規定及び第五項中「事業団」とあるのは、「緑資源公団」とする。

3 第一項の規定により公団が旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の業務又は同法附則第十九条第一項の業務(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第二号に係るものに限る。)を行う場合には、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第四号中「業務」とあるのは、「業務若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務若しくは農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第二号の業務」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

 (緑資源公団への移行)

第二条 森林開発公団は、この法律の施行の時において、緑資源公団となるものとする。

 (農用地整備公団の解散等)

第三条 農用地整備公団は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において緑資源公団が承継する。

2 農用地整備公団の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、農用地整備公団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 農用地整備公団の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により緑資源公団が農用地整備公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農用地整備公団に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から緑資源公団に出資されたものとする。

5 第一項の規定により農用地整備公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (非課税)

第四条 前条第一項の規定により緑資源公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 前条第一項の規定により緑資源公団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において農用地整備公団が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に緑資源公団という名称又はこれに類似する名称を使用している者については、この法律による改正後の緑資源公団法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (役員に関する経過措置)

第六条 新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及び第二項の業務でこの法律の施行前に開始されたもの(新法附則第十三条第一項の政令で定めるものを含む。)が完了するまでの間に限り、新法第七条に定めるもののほか、緑資源公団に、役員として、理事一人を置くことができる。

 (恩給に関する経過措置)

第七条 森林開発公団の役員又は職員として在職した者については、この法律による改正前の森林開発公団法第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (農用地整備公団法の廃止)

第八条 農用地整備公団法は、廃止する。

 (農用地整備公団法の廃止に伴う経過措置)

第九条 旧農用地整備公団法(第十条及び第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十条 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧農用地整備公団法附則第八条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧農用地整備公団法附則第八条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3 農地開発機械公団の役員又は職員として在職した者については、旧農用地整備公団法附則第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農用地開発公団」とあるのは、「緑資源公団」とする。

第十一条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の二十九の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。

2 施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に直接供する不動産」とする。

3 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。

4 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

5 農用地整備公団が旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

6 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、農用地整備公団が旧農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する旧農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良し、又は施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良した農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項中「以後に公団が」とあるのは「以後に農用地整備公団が」と、「新法」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法」と、「旧法」とあるのは「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法」と、「又は改良した」とあるのは「若しくは改良し、又は森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日以後に緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良した」と、「農用地整備公団」とあるのは「農用地整備公団又は緑資源公団」とする。

7 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。

8 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第七項の規定」とする。

9 施行日前に行われた旧農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての附則第二十五条の規定による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第五条第六号の規定の適用については、同号中「士地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第十三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の三第一項第一号中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に、「森林開発公団に」を「緑資源公団に」に改める。

  附則第十三条から第十五条までの規定中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「農用地整備公団、森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「農用地整備公団」を「緑資源公団」に改める。

 (農地法の一部改正)

第十六条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号」を「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第八号」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「農用地整備公団、森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第十八条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「農用地整備公団、日本道路公団、森林開発公団」を「日本道路公団、緑資源公団」に、「農用地整備公団にあつては農地開発機械公団」を「緑資源公団にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「農用地整備公団、森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

  第七十三条の二第十一項中「(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を削る。

  第七十三条の四第一項第一号中「、農用地整備公団」を削る。

  第七十三条の六第一項中「(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」及び「(農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を削る。

  第七十三条の二十七の七第一項中「又は農用地整備公団」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」を削り、同条第二項中「(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を削り、同条第三項中「若しくは農用地整備公団」を削る。

  第三百四十三条第六項中「(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)」を削る。

  第三百四十八条第二項第二号中「、農用地整備公団」を削る。

  第五百八十六条第二項第八号の二中「森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。

  第五百八十七条の二第一項中「(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。以下本項において「土地改良事業」という。)」及び「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を削る。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号、第七十三条の六第一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定の適用については、新地方税法第七十三条の二第十一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」と、新地方税法第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区又は緑資源公団」と、「又は第五十三条の三の二第一項の規定」とあるのは「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」と、同条第二項中「第五十三条の三の二第一項」とあるのは「第五十三条の三の二第一項(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」と、同条第三項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区若しくは緑資源公団」とする。

3 施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産」とする。

4 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。

5 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

6 農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

7 農用地整備公団が旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の七の規定により管理する土地に対して課する平成十一年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第三号中「若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」及び「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。

  第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を削る。

  第三十三条の三第一項中「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を削る。

  第三十四条の三第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十四条第一項第三号中「若しくは農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」及び「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。

  第六十五条第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を削り、同項第四号中「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

3 前二項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十三条第一項及び第二項の規定」とする。

 (所得税法等の一部改正)

第二十四条 次に掲げる法律の規定中森林開発公団の項及び農用地整備公団の項を削り、水資源開発公団の項の次に次のように加える。

緑資源公団

緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表

 二 法人税法別表第一第一号の表

 三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二

 四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 (登録免許税法の一部改正)

第二十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  第五条第六号中「、農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号(業務の範囲)に規定する事業」を削る。

  別表第二中森林開発公団の項及び農用地整備公団の項を削り、水資源開発公団の項の次に次のように加える。

緑資源公団

緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 施行日前に行われた旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

 (地価税法の一部改正)

第二十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第五号を削る。

 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

2 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地価税法第二十条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十二号中「、農用地整備公団」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  十二の二 緑資源公団の指導監督及び助成を行うこと。

  第四条第百十二号中「、森林開発公団」を削る。

  第二十九条中「第六号の二」の下に「、第十二号の二」を加える。

(大蔵・農林水産・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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