職業安定法等の一部を改正する法律
法律第八十五号(平一一・七・七)
(職業安定法の一部改正)
第一条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次及び題名を次のように改める。
職業安定法
目次
第一章 総則(第一条―第五条の七)
第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第一節 通則(第六条―第十六条)
第二節 職業紹介(第十七条―第二十一条)
第三節 職業指導(第二十二条―第二十五条)
第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等(第二十六条―第二十九条)
第三章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介
第一節 有料職業紹介事業(第三十条―第三十二条の十六)
第二節 無料職業紹介事業(第三十三条―第三十三条の三)
第三節 補則(第三十三条の四―第三十五条)
第三章の二 労働者の募集(第三十六条―第四十三条)
第三章の三 労働者供給事業(第四十四条―第四十七条)
第三章の四 労働者派遣事業(第四十七条の二)
第四章 雑則(第四十八条―第六十二条)
第五章 罰則(第六十三条―第六十七条)
附則
第一条中「、関係行政庁又は関係団体の協力を得て、各人に、」を「関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人に」に、「適当な」を「適合する」に、「与えることによつて、工業その他の」を「与え、及び」に、「以て」を「もつて」に、「の興隆」を「及び社会の発展」に改める。
第五条を削り、第四条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「国民の」を削り、「適正な」を「適正かつ円滑な」に改め、同条第三号中「適当な」を「適合する」に、「あつ旋」を「あつせん」に改め、同条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)」を「労働者派遣法」に改め、同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(定義)
第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて命令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第一章中第五条の次に次の六条を加える。
(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)
第五条の二 職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
(労働条件等の明示)
第五条の三 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により行わなければならない。
(求職者等の個人情報の取扱い)
第五条の四 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(求人の申込み)
第五条の五 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
(求職の申込み)
第五条の六 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
公共職業安定所及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
第五条の七 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
第六条第一項中「重要産業に対する労働者募集計画の樹立」を「産業に必要な労働力を充足するための対策の企画」に、「需給供給」を「需要供給」に、「及び職業指導に関する政策の樹立」を「、職業指導の企画及び実施」に改める。
第十四条の見出し中「調査」を「調査等」に改め、同条中「職業安定主管局長は」の下に「、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため」を加え、「公共職業安定所」を「公共職業安定所から」に、「調査報告」を「調査報告等」に、「資料を集める」を「情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずる」に改める。
第十五条中「公共職業安定所」を「職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業」に、「作成しなければ」を「作成し、並びにそれらの普及に努めなければ」に改める。
第二章中「第二節 職業紹介」及び第十六条を削り、第十五条の二を第十六条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二節 職業紹介
第十七条から第十九条までを次のように改める。
(職業紹介の地域)
第十七条 公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。
公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。
前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。
第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、命令で定める。
(求人又は求職の開拓等)
第十八条 公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、命令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。
公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
(公共職業訓練のあつせん)
第十九条 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。
第十九条の二及び第十九条の三を削る。
第二十四条を次のように改める。
(公共職業能力開発施設等との連携)
第二十四条 公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
第二章第四節の節名中「職業紹介」を「職業紹介等」に改める。
第二十五条の二から第二十五条の四までを削り、第二十六条から第二十九条までを次のように改める。
(学生生徒等の職業紹介等)
第二十六条 公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(命令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。
公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
(学校による公共職業安定所業務の分担)
第二十七条 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。
一 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
二 求職の申込みを受理すること。
三 求職者を求人者に紹介すること。
四 職業指導を行うこと。
五 就職後の指導を行うこと。
六 公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の五本文及び第五条の六第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。
業務分担学校長は、その業務の執行に関し、労働大臣が文部大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。
前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。
(施行規定)
第二十八条 公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、命令で定める。
第二十九条 削除
第三章の章名中「、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業」を削る。
第三章中「第一節 通則」を「第一節 有料職業紹介事業」に改める。
第三十条を次のように改める。
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、事業所ごとに、労働大臣の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 事業所の名称及び所在地
四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 他に事業を行つているときは、その事業の種類
六 その他命令で定める事項
前項の申請書には、事業計画書その他命令で定める書類を添付しなければならない。
前項の事業計画書には、命令で定めるところにより、当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して命令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第三章中「第二節 職業紹介」を削る。
第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
(許可の基準等)
第三十一条 労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
一 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
二 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
三 申請者が、第三十三条の四に規定する者に該当する者でないこと。
四 前三号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可の欠格事由)
第三十二条 労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁 _ 錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて命令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
三 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第三十二条の次に次の十五条及び節名を加える。
(保証金)
第三十二条の二 第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次項の規定による補償の金額に充てるため、次条の規定による手数料の徴収の実情並びに求職者及び求人者の保護を考慮して、命令で定める金額の保証金を供託しなければならない。
有料職業紹介事業者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反することによつて損害を受けた者は、当該有料職業紹介事業者が供託した前項の保証金から、その補償を受ける権利を有する。
(手数料)
第三十二条の三 有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
一 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して命令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
二 あらかじめ労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして命令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
第一項第二号に規定する手数料表は、命令で定める方法により作成しなければならない。
労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 労働大臣が、有料の職業紹介事業における手数料の徴収の実情等を考慮して定める基準に照らし、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
(許可証)
第三十二条の四 労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、命令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第三十二条の五 第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の有効期間等)
第三十二条の六 第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。
第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して命令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第三号を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第三十二条の七 有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(命令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。ただし、有料職業紹介事業者で同条第一項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
有料職業紹介事業者は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、命令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第三十二条の八 有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、命令で定めるところにより、その旨を労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第三十二条の九 労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
第三十二条の十 有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十一 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして命令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
(取り扱うべき職種の範囲等の限定)
第三十二条の十二 労働大臣は、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者の申出に基づき、これらの者が行う有料の職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めることができる。
労働大臣が、前項の規定により、有料の職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めた場合には、第五条の五及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
(取り扱うべき職種の範囲等の明示)
第三十二条の十三 有料職業紹介事業者は、取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして命令で定める事項について、命令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。
(職業紹介責任者)
第三十二条の十四 有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を行わせるため、命令で定めるところにより、第三十二条第一号から第三号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
一 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
二 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
三 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務を統括し、その改善を図ること。
四 職業安定機関との連絡調整に関すること。
(帳簿の備付け)
第三十二条の十五 有料職業紹介事業者は、その業務に関して、命令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。
(事業報告)
第三十二条の十六 有料職業紹介事業者は、命令で定めるところにより、事業報告書を作成し、労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、命令で定めるところにより、当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
第二節 無料職業紹介事業
第三十三条第一項中「を行わう」を「(職業安定機関の行うものを除く。以下同じ。)を行おう」に、「第三十三条の二に規定する場合を除き」を「次条の規定により行う場合を除き、事業所ごとに」に改め、同条第二項を次のように改める。
労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
第三十三条第三項中「三年」を「当該許可の日から起算して五年」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条の七第一項中「同条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第二項中「職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第三号を除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第三十三条の二第一項第一号中「学校教育法第一条に規定する」を削り、「学生若しくは生徒又は当該学校を卒業した者(命令で定める者を除く。)」を「学生生徒等」に改める。
第三十三条の二第五項を次のように改める。
第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱うべき職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
第三十三条の二に次の三項を加える。
前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の五及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第二項中「職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
第三十三条の三を次のように改める。
(公共職業安定所による援助)
第三十三条の三 公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。
第三章第三節の節名を削り、第三十三条の三の次に次の節名を付する。
第三節 補則
第三十三条の四の次に次の二条を加える。
(職業紹介事業者の責務)
第三十三条の五 職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(労働大臣の指導等)
第三十三条の六 労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、命令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第三十四条を次のように改める。
(準用)
第三十四条 第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。
第三十五条を次のように改める。
(施行規定)
第三十五条 この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、命令で定める。
第三十五条の次に次の章名を付する。
第三章の二 労働者の募集
第三十六条を削り、第三十七条第一項中「を行わせようと」を「に従事させようと」に改め、同条第二項中「を行わせようと」を「に従事させようと」に、「報償金」を「報酬」に改め、「ときは」の下に「当該報酬の額について、あらかじめ」を加え、「許可」を「認可」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十八条第一項中「第三十五条又は第三十六条の規定による募集」を「労働者の募集(前条第一項の規定によるものを除く。)」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十九条を第三十八条とし、第四十条の見出しを「(報酬受領の禁止)」に改め、同条中「募集を行う者又は第三十六条若しくは第三十七条第一項の規定によつて労働者の募集に従事する者」を「労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)」に、「財物又は利益」を「報酬」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第四十一条を次のように改める。
(許可の取消し等)
第四十一条 労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は募集受託者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。
第四十二条の見出しを「(募集内容の的確な表示)」に改め、同条第二項中「第三十五条に規定する方法による」を「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他命令で定める方法により」に、「行おうとする」を「行う」に、「前項において準用する第十八条」を「第五条の三第一項」に改め、同条第一項を削る。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四十二条の二 第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(命令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
第四十三条の次に次の章名を付する。
第三章の三 労働者供給事業
「第四節 労働者供給事業」を削る。
第四十六条を次のように改める。
(準用)
第四十六条 第二十条、第三十三条の三及び第四十一条の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者供給事業者」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に供給する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「供給する」と、第四十一条中「同項の許可」とあるのは「同条の許可」と、「当該労働者の募集の業務」とあるのは「当該労働者供給事業の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。
第四十七条の次に次の章名を付する。
第三章の四 労働者派遣事業
「第五節 労働者派遣事業」を削る。
第四十九条を削り、第四十八条を第四十九条とし、第四章中同条の前に次の四条を加える。
(指針)
第四十八条 労働大臣は、第三条、第五条の三、第五条の四、第三十三条の五及び第四十二条に定める事項に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
(指導及び助言)
第四十八条の二 労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(改善命令)
第四十八条の三 労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(労働大臣に対する申告)
第四十八条の四 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。
第五十条及び第五十一条を次のように改める。
(報告及び検査)
第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、命令で定めるところにより、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることできる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(秘密を守る義務等)
第五十一条 有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他命令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第五十一条の次に次の二条を加える。
第五十一条の二 第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下この条において「無料職業紹介事業者等」という。)並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他命令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料職業紹介事業者等並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
(相談及び援助)
第五十一条の三 公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第五十三条中「国民の」を削る。
第五十三条の二第一項中「国民の」を削り、「適正な」を「適正かつ円滑な」に改め、同条第二項の項番号を削る。
第六十条を削り、第六十一条を第六十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(命令への委任)
第六十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、命令で定める。
第六十三条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「二十万円」に、「百万円」を「三百万円」に改める。
第六十四条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第三十条第一項の規定に違反した者
第六十四条第一号の二中「第三十二条第一項ただし書」を「第三十条第一項」に、「同条第八項」を「第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」に、「同条第四項の規定による許可の有効期間の更新、第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第八号とし、同条第三号中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第四十一条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務又は労働者供給事業の停止の命令に違反した者
第六十四条中第二号を第五号とし、第一号の二の次に次の三号を加える。
二 第三十二条の九第二項(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第三十二条の十(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第三十二条の十一の規定に違反した者
第六十五条中「一に」を「いずれかに」に、「六箇月」を「六月」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第三十二条第六項」を「第三十二条の三第一項又は第二項」に改め、同条第五号を削り、同条第六号中「第三十七条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「第三十八条」を「第三十七条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「第四十条又は第四十一条」を「第三十九条又は第四十条」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第四十八条の三の規定による命令に違反した者
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第二項(第三十二条の六第六項並びに第三十三条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第三十条第三項(第三十二条の六第六項並びに第三十三条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第三十二条の三第四項の規定による命令に違反した者
三 第三十二条の七第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第三十二条の十四(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第三十二条の十五(第三十三条第四項及び第三十三条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
七 第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
九 第五十一条第一項の規定に違反した者
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(個人情報の取扱い)
第二十四条の三 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報(職業安定法第四条第九項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第四十七条の二中「労働大臣は、」の下に「第二十四条の三及び」を加える。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「事業主は」の下に「、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において」を加え、「、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十五条に規定する方法以外の方法で、通常通勤することができる地域から」を削る。
第十二条中「十万円」を「三十万円」に改める。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第四条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。
第十三条第三項中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第四十条及び第四十一条の規定は同項の規定により労働者の募集に従事する者について、同法第四十九条第一項及び第五十条第一項」を「第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二」に、「第四十九条第二項の規定は前項の規定の実施状況の調査について、同条第三項」を「第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項」に、「者」とあるのは」を「者」とあるのは、」に改め、「(以下「中小企業労働力確保法」という。)」を削り、「の届出」を「の規定による届出」に改め、「、同法第四十一条中「第三十六条又は第三十七条第一項」とあるのは「中小企業労働力確保法第十三条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と」を削り、同条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 職業安定法第四十二条の二の規定の適用については、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
第十九条中「第五十条第一項」を「第四十一条」に、「二十万円」を「百万円」に改める。
第二十条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に、同条第三号中「第四十条又は第四十一条」を「第三十九条又は第四十条」に改める。
第二十一条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第四十九条第一項又は第二項」を「第五十条第一項」に、「検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「第十三条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした」に改める。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。
第四十五条第五項中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第四十条及び第四十一条の規定は同項の規定により労働者の募集に従事する者について、同法第四十九条第一項及び第五十条第一項」を「第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二」に、「第四十九条第二項の規定は前項の規定の実施状況の調査について、同条第三項」を「第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項」に、「者」とあるのは」を「者」とあるのは、」に改め、「(以下「育児・介護休業法」という。)」を削り、「の届出」を「の規定による届出」に改め、「、同法第四十一条中「第三十六条又は第三十七条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第四十五条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と」を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前二項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 職業安定法第四十二条の二の規定の適用については、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第四十五条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
第五十三条中「第五十条第一項」を「第四十一条」に、「二十万円」を「百万円」に改める。
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第三号中「第四十条又は第四十一条」を「第三十九条又は第四十条」に改める。
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第五十六条中「第四十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「同項の規定による臨検若しくは検査若しくは第四十五条第五項において準用する同法第四十九条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円」を「第四十五条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円」に改める。
(林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)
第六条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第三号」を「第六号」に改め、同条第三項中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第四十条及び第四十一条の規定は同項の規定により林業労働者の募集に従事する者について、同法第四十九条第一項及び第五十条第一項」を「第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二」に、「第四十九条第二項の規定は第一項の規定による業務の実施状況の調査について、同条第三項」を「第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項」に、「者」とあるのは」を「者」とあるのは、」に改め、「(以下「林業労働力確保法」という。)」を削り、「の届出」を「の規定による届出」に改め、「、同法第四十一条中「第三十六条又は第三十七条第一項」とあるのは「林業労働力確保法第十三条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と」を削り、同条に次の一項を加える。
4 職業安定法第四十二条の二の規定の適用については、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは、「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一号に規定する林業労働者の募集に従事する者」とする。
第三十二条中「第五十条第一項」を「第四十一条」に、「二十万円」を「百万円」に改める。
第三十三条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第三十八条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第三号中「第四十条又は第四十一条」を「第三十九条又は第四十条」に改める。
第三十四条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第四十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「同項の規定による臨検若しくは検査若しくは第十三条第三項において準用する同法第四十九条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「第十三条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「一年から職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第三十二条第一項ただし書の許可の有効期間又は同条第八項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。
2 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第三十条第一項の許可の申請をした者とみなす。
第三条 有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)(第九十六号)(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十条第一項の許可を受ける者についての新職業安定法第三十二条の六第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「一年」とする。
2 条約が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十二条の六第二項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第五項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「一年」とする。
第四条 附則第二条第一項の規定により新職業安定法第三十条第一項の許可を受けた者とみなされた者が、施行日前に受理した求職の申込みに関し、当該求職の申込みに係る求職者から受ける手数料については、新職業安定法第三十二条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条 この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第十条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の三第三項中「高年齢者職業経験活用センターを職業安定法」の下に「第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法」を加え、「若しくは同項の規定により無料の職業紹介事業を行う者」及び「、前項の規定の実施状況を職業安定法第三十三条の二第一項の実施状況と」を削り、「同条第一項」を「職業安定法第三十三条の二第一項」に、「同条第三項、同法第三十三条の三第二項、同法第三十四条第一項ただし書及び第二項、同法第四十九条第二項並びに同法」を「同法第五条の二から第五条の七まで、第三十三条の二第三項及び第五項から第七項まで、第三十三条の三、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条の二並びに」に、「及び同法第三十三条の三第二項中「前条第一項」を「並びに同条第五項及び第七項中「第一項」に改める。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第三項中「第五条第一項」を「第四条第一項」に改める。
(港湾労働法の一部改正)
第十二条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「及び第二十四条の三」を「、第二十四条の三及び第二十四条の四」に改める。
(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第十三条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第三十二条第一項ただし書」を「第三十条第一項」に改める。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「同条第四項の」を「同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の」に、「同条第四項に」を「同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に」に改める。
(雇用・能力開発機構法の一部改正)
第十五条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「第十九条の二第一項」を「第十七条第二項」に改める。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十六条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条第二号
(労働省設置法の一部改正)
第十七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十四号中「有料で美術、音楽、演芸その他特別の技術を必要とする職業について行う職業紹介事業」を「有料」に改め、同条第四十九号中「対し、事業又は業務に関する」を「必要な事項についての」に改める。
(法務・厚生・農林水産・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)