自衛隊法の一部を改正する法律

法律第六十一号(平一一・五・二八)

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第百条の八第一項中「航空機による」を削り、同条第二項中「状況」の下に「、当該輸送の対象となる邦人の数」を加え、「その他の輸送の用に主として供するための航空機」を「次に掲げる航空機又は船舶」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)

 二 前項の輸送に適する船舶

 三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)

 第百条の八に次の一項を加える。

3 第一項に規定する外国において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機若しくは船舶の所在する場所又はその保護の下に入つた当該輸送の対象である邦人若しくは外国人を当該航空機若しくは船舶まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は当該邦人若しくは外国人の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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