地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

法律第八十七号(平一一・七・一六)

目次

 第一章 共通関係(第一条・第二条)

 第二章 総理府関係(第三条―第九十二条)

 第三章 法務省関係(第九十三条―第百六条)

 第四章 外務省関係(第百七条・第百八条)

 第五章 大蔵省関係(第百九条―第百二十四条)

 第六章 文部省関係(第百二十五条―第百四十五条)

 第七章 厚生省関係(第百四十六条―第二百三十八条)

 第八章 農林水産省関係(第二百三十九条―第三百六条)

 第九章 通商産業省関係(第三百七条―第三百五十一条)

 第十章 運輸省関係(第三百五十二条―第三百七十条)

 第十一章 郵政省関係(第三百七十一条)

 第十二章 労働省関係(第三百七十二条―第三百九十九条)

 第十三章 建設省関係(第四百条―第四百五十四条)

 第十四章 自治省関係(第四百五十五条―第四百七十五条)

 附則

   第一章 共通関係

 (地方自治法の一部改正)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  地方自治法目次中「第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を

第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

 

 

 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

 

 

  第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

 

 

  第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

 

 

 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

 

 

  第一款 国地方係争処理委員会

 

 

  第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続

 

 

  第三款 自治紛争処理委員

 

 

  第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続

 

 

  第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

 

 

 第三節 普通地方公共団体相互間の協力

 

 

  第一款 協議会

 

 

  第二款 機関等の共同設置

 

 

  第三款 事務の委託

 

 

  第四款 職員の派遣

 

 

 第四節 条例による事務処理の特例

 

 

 第五節 雑則

 に、「第十二章 大都市及び中核市に関する特例」を「第十二章 大都市等に関する特例」に、「第二節 中核市に関する特例」を

第二節 中核市に関する特例

 

 

第三節 特例市に関する特例

 に、

  第四節 雑則

 

 

附則

 を

  第四節 雑則

 

 

第四編 補則

 

 

附則

 に改める。

  第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に次の一条を加える。

 第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

   国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

  第二条第二項を次のように改める。

   普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

  第二条第四項中「第六項において」を「第五項において」に、「前項に例示されているような第二項の事務」を「前項の事務」に改め、同項ただし書中「但し、第六項第四号に掲げる事務」を「ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」に、「その規模及び能力」を「当該市町村の規模及び能力」に改め、同条第六項中「第三項に例示されているような」、「概ね次のような」及び「、統一的な処理を必要とするもの」を削り、「一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のもの」を「その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」に改め、同項各号を削り、同条第十二項中「基いて」を「基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて」に、「なお」を「この場合において」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

  第二条第十一項の次に次の四項を加える。

   この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

   この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

  一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

  二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

   この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

   地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

  第二条第三項及び第八項から第十項までを削る。

  第三条第三項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない」を「除くほか、条例でこれを定める」に改め、同条第四項中「により許可をした」を「による報告があつた」に、「報告」を「通知」に改め、同条第五項中「報告があつた」を「通知を受けた」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。

   地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

   地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

  第七条第二項中「予め」を「あらかじめ」に改め、「協議し」の下に「、その同意を得」を加える。

  第八条の二第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。

  第九条第一項中「基き」を「基づき」に、「第二百五十一条」を「第二百五十一条の二」に改める。

  第九条の三第三項中「第二百五十一条」を「第二百五十一条の二」に改める。

  第十四条第二項を次のように改める。

   普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

  第十四条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「没収の刑」の下に「又は五万円以下の過料」を加え、同条第三項、第四項及び第六項を削る。

  第七十五条第一項中「以て」を「もつて」に改め、「並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員の権限に属する事務」を削り、同条第三項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。

  第七十七条中「且つ」を「かつ」に、「都道府県知事及び自治大臣」を「都道府県知事に」に、「市町村長及び都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第八十二条第一項中「且つ」を「かつ」に、「都道府県知事及び自治大臣」を「都道府県知事に」に、「市町村長及び都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「するとともに、都道府県及び市にあつては自治大臣、町村にあつては都道府県知事に報告」を削る。

  第八十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、「するとともに、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告」を削る。

  第九十条第一項中「人口七十万未満の都道府県にあつては四十人とし、人口七十万以上百万未満の都道府県にあつては人口五万、人口百万以上の都道府県にあつては人口七万を加えるごとに各々議員一人を増し、百二十人を以て定限とする」を「条例で定める」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

   都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が百三十人を超える場合にあつては、百三十人))を超えない範囲内で定めなければならない。

  一 人口七十五万未満の都道府県 四十人

  二 人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増すごとに一人を四十人に加えた数

  三 人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人を四十五人に加えた数(その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人)

   第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。

  第九十条第四項中「前三項」を「第一項」に改める。

  第九十一条第一項中「左の通りとし、人口三十万以上五十万未満の市にあつては人口十万、人口五十万以上の市にあつては人口二十万を加えるごとに各々議員四人を増し、百人を以て定限とする」を「条例で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。

   市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。

  一 人口二千未満の町村 十二人

  二 人口二千以上五千未満の町村 十四人

  三 人口五千以上一万未満の町村 十八人

  四 人口一万以上二万未満の町村 二十二人

  五 人口五万未満の市及び人口二万以上の町村 二十六人

  六 人口五万以上十万未満の市 三十人

  七 人口十万以上二十万未満の市 三十四人

  八 人口二十万以上三十万未満の市 三十八人

  九 人口三十万以上五十万未満の市 四十六人

  十 人口五十万以上九十万未満の市 五十六人

  十一 人口九十万以上の市 人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数(その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人)

  第九十一条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「、条例で」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。

   第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた市町村においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。

  第九十一条に次の四項を加える。

   第七条第一項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

   前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

   前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

   第七項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

  第九十二条の二中「請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。

  第九十六条第一項第十五号中「基く」を「基づく」に改め、「政令」の下に「(これらに基づく条例を含む。)」を加え、同条第二項中「除く外」を「除くほか」に改め、「事件」の下に「(法定受託事務に係るものを除く。)」を加える。

  第九十八条第一項中「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会若しくは監査委員その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に、「これらの」を「当該」に改め、同条第二項中「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に改める。

  第九十九条第二項中「議会」を「普通地方公共団体の議会」に改め、同条第一項を削る。

  第百条第一項中「事務」の下に「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)」を加える。

  第百十二条第二項及び第百十五条の二中「当つては」を「当たつては」に、「八分の一以上」を「十二分の一以上」に改める。

  第百二十一条中「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改める。

  第百二十五条中「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第百三十八条の二中「基く事務並びに法令、規則その他の規程に基く当該普通地方公共団体及び国、他の地方公共団体その他公共団体」を「基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体」に改める。

  第百三十八条の四第三項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第百四十二条中「請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。

  第百四十八条第一項中「及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第百五十条及び第百五十一条を次のように改める。

 第百五十条及び第百五十一条 削除

  第百五十一条の二を削る。

  第百五十三条第二項中「都道府県知事」を「普通地方公共団体の長」に改め、「又は市町村長」を削り、同条第三項を削る。

  第百五十四条の次に次の一条を加える。

 第百五十四条の二 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。

  第百五十六条第二項中「又は規則」を削り、同条第四項及び第五項を削る。

  第百五十八条第二項及び第七項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第百七十三条の二を削る。

  第百八十条の五第六項中「その職務に関し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。

  第百八十条の八第二項及び第三項を削る。

  第百八十条の九第三項及び第四項を削る。

  第百八十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「又は国、他の地方公共団体その他公共団体の」を「が処理する」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第百九十二条を次のように改める。

 第百九十二条 削除

  第百九十九条第二項中「又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に改め、同条第三項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第六項中「主務大臣若しくは都道府県知事又は」及び「又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務」を削り、同条第九項中「主務大臣若しくは都道府県知事又は」を削り、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改め、同条第十二項中「又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員」を「、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員」に改める。

  第二百二条の二第六項及び第七項を削る。

  第二百二条の三第四項を削る。

  第二百三条第一項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に改める。

  第二百七条中「第二百五十一条第六項」を「第二百五十一条の二第九項」に改める。

  第二百二十七条第二項及び第三項を削る。

  第二百二十八条第一項中「前条第一項の手数料に関する事項については条例で、同条第二項の手数料に関する事項については法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、規則で」を「手数料に関する事項については、条例で」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

  第二百二十八条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

 3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

  第二百三十二条第一項中「、当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関が法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し、又は執行するために必要な経費」を削り、同条第二項中「又はその長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関をして国の事務を処埋し、管理し、又は執行させる」を「に対し事務の処理を義務付ける」に改める。

  第二百四十四条の二第七項を削る。

  第二編第十一章中第二百四十五条の前に次の節名及び款名を付する。

      第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

       第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

  第二百四十五条を次のように改める。

  (関与の意義)

 第二百四十五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

  一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

   イ 助言又は勧告

   ロ 資料の提出の要求

   ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)

   ニ 同意

   ホ 許可、認可又は承認

   へ 指示

   ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

  二 普通地方公共団体との協議

  三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)

  第二百四十五条の次に次の八条及び款名を加える。

  (関与の法定主義)

 第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

  (関与の基本原則)

 第二百四十五条の三 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

 2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

 3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号へに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

  (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

 第二百四十五条の四 各大臣(国家行政組織法第五条第一項に規定する各大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

  (是正の要求)

 第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。

  一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事

  二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会

  三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会

 3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

 4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

  (是正の勧告)

 第二百四十五条の六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務

  二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務

  三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務

  (是正の指示)

 第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処埋が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

  一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

  二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

  三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

  (代執行等)

 第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

 2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

 3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

 4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

 6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

 7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

 8 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

 10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

 11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

 12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

 13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

 14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

 15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  (処理基準)

 第二百四十五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

  一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

  二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

  三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 3 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 4 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 5 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

       第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

  第二百四十六条を次のように改める。

  (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

 第二百四十六条 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

  第二百四十六条の二から第二百四十六条の四までを削る。

  第二百四十七条から第二百五十条までを次のように改める。

  (助言等の方式等)

 第二百四十七条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。

  一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

  二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの

 3 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

  (資料の提出の要求等の方式)

 第二百四十八条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

  (是正の要求等の方式)

 第二百四十九条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

 2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

  (協議の方式)

 第二百五十条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

 2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

  第二百五十条の次に次の五条、節名並びに二款及び款名を加える。

  (許認可等の基準)

 第二百五十条の二 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下本款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下本款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

 2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

 3 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

  (許認可等の標準処理期間)

 第二百五十条の三 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

 2 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

  (許認可等の取消し等の方式)

 第二百五十条の四 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

  (届出)

 第二百五十条の五 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

  (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)

 第二百五十条の六 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

 2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

      第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

       第一款 国地方係争処理委員会

  (設置及び権限)

 第二百五十条の七 総理府に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

 2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  (組織)

 第二百五十条の八 委員会は、委員五人をもつて組織する。

 2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

  (委員)

 第二百五十条の九 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 2 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

 3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 6 委員は、再任されることができる。

 7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 8 内閣総理大臣は、委員が破産の宣告を受け、又は禁 _ こ以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

 9 内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。

  一 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員

  二 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員

 10 内閣総理大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。

 11 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

 12 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 14 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 15 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 16 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

 17 委員の給与は、別に法律で定める。

  (委員長)

 第二百五十条の十 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

  (会議)

 第二百五十条の十一 委員会は、委員長が招集する。

 2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

  (政令への委任)

 第二百五十条の十二 この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

       第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続

  (国の関与に関する審査の申出)

 第二百五十条の十三 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

  一 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示

  二 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。

  三 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示

  四 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

 2 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

 3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

 4 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 5 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。

 6 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便で提出した場合における前二項の期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

 7 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

  (審査及び勧告)

 第二百五十条の十四 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 2 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 3 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 4 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 5 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

  (関係行政機関の参加)

 第二百五十条の十五 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。

 2 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。

  (証拠調べ)

 第二百五十条の十六 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。

  一 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。

  二 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。

  三 必要な場所につき検証をすること。

  四 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。

 2 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

  (国の関与に関する審査の申出の取下げ)

 第二百五十条の十七 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。

 2 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

  (国の行政庁の措置等)

 第二百五十条の十八 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 2 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

  (調停)

 第二百五十条の十九 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

 2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

  (政令への委任)

 第二百五十条の二十 この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。

       第三款 自治紛争処理委員

  第二百五十一条に見出しとして「(自治紛争処理委員)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。

  第二百五十一条第二項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に、「学識経験」を「優れた識見」に、「中」を「うち」に改め、「これを」を削り、「予め」を「あらかじめ」に、「主務大臣」を「各大臣」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

  一 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。

  二 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。

  三 自治大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

  四 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。

  五 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

  六 第二百五十五条の五の規定による審理に係る審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。

  七 第二百五十五条の五の規定による審理を経て、自治大臣又は都道府県知事が審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

 4 自治大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

 5 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「内閣総理大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第四項」と読み替えるものとする。

  第二百五十一条第六項から第八項までを削り、同条の次に次の一款、款名及び一条を加える。

       第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続

  (調停)

 第二百五十一条の二 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては自治大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。

 2 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、自治大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

 3 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

 4 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を自治大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

 5 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、自治大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。

 6 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 7 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が自治大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、自治大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。

 8 自治大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

 9 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

 10 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

  (審査及び勧告)

 第二百五十一条の三 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

  一 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示

  二 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

 2 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

 3 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

 4 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。

  一 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁

  二 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁

  三 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁

 5 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

 6 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

 7 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

 8 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を自治大臣に報告しなければならない。

 9 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を自治大臣に通知しなければならない。この場合においては、自治大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 10 自治大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

 11 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

 12 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を自治大臣に報告しなければならない。

 13 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が自治大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、自治大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

 14 自治大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

 15 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

  一 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

  二 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

  三 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定

  四 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定

  五 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定

  六 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定

  七 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

  (政令への委任)

 第二百五十一条の四 この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停並びに審査及び勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

       第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

  (国の関与に関する訴えの提起)

 第二百五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。

  一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

  二 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

  三 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。

  四 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

 2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

  一 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

  二 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内

  三 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

  四 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

 3 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

 4 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 5 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

 6 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

 7 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

 8 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条第一項本文、第十二条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

 9 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

 10 行政事件訴訟法第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。

 11 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  第二百五十二条を次のように改める。

  (都道府県の関与に関する訴えの提起)

 第二百五十二条 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。

  一 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

  二 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。

  三 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。

  四 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。

 2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

  一 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

  二 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による自治大臣の通知があつた日から三十日以内

  三 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

  四 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

 3 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。

 4 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条第一項本文、第十二条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

 5 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

 6 行政事件訴訟法第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  第二百五十二条の次に次の節名及び款名を付する。

      第三節 普通地方公共団体相互間の協力

       第一款 協議会

  第二百五十二条の二に見出しとして「(協議会の設置)」を付し、同条第一項中「若しくは普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、「普通地方公共団体若しくは普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務」を「普通地方公共団体の事務」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項ただし書中「普通地方公共団体又は普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務」を「普通地方公共団体の事務」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付し、同条第五項中「又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関」及び「し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行」を削り、同項及び同条第六項に項番号を付する。

  第二百五十二条の三に見出しとして「(協議会の組織)」を付し、同条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「中」を「うち」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。

  第二百五十二条の四に見出しとして「(協議会の規約)」を付し、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「関係普通地方公共団体若しくは関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「関係普通地方公共団体の事務」に改め、同条第二項中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「関係普通地方公共団体の事務」に改め、同項に項番号を付する。

  第二百五十二条の五に見出しとして「(協議会の事務の管理及び執行の効力)」を付する。

  第二百五十二条の六に見出しとして「(協議会の組織の変更及び廃止)」を付し、同条の次に次の款名を付する。

       第二款 機関等の共同設置

  第二百五十二条の七に見出しとして「(機関等の共同設置)」を付し、同条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付する。

  第二百五十二条の八に見出しとして「(機関の共同設置に関する規約)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第五号中「除く外」を「除くほか」に改める。

  第二百五十二条の九に見出しとして「(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)」を付し、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項に項番号を付する。

  第二百五十二条の十に見出しとして「(共同設置する機関の委員等の解職請求)」を付し、同条中「基き」を「基づき」に改める。

  第二百五十二条の十一に見出しとして「(共同設置する機関の補助職員等)」を付し、同条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付する。

  第二百五十二条の十二に見出しとして「(共同設置する機関に対する法令の適用)」を付し、同条中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  第二百五十二条の十三に見出しとして「(吏員等の共同設置に関する準用規定)」を付し、同条の次に次の款名を付する。

       第三款 事務の委託

  第二百五十二条の十四に見出しとして「(事務の委託)」を付し、同条第一項中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」及び「これを」を削り、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「又はその執行機関の権限に属する事務」を削り、同項に項番号を付する。

  第二百五十二条の十五に見出しとして「(事務の委託の規約)」を付し、同条中「又はその執行機関の権限に属する事務」を削り、「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「ものの外」を「もののほか」に改める。

  第二百五十二条の十六に見出しとして「(事務の委託の効果)」を付し、同条中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を削り、「、普通地方公共団体の長」を「、当該普通地方公共団体の長」に改め、「これを」を削り、「これらの事務の管理」を「当該事務の管理」に、「定を」を「定めを」に、「除く外」を「除くほか」に、「これらの事務の委託」を「事務の委託」に、「当該事務」を「当該委託された事務」に改め、同条の次に次の款名を付する。

       第四款 職員の派遣

  第二百五十二条の十七に見出しとして「(職員の派遣)」を付し、同条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、「又は当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関の権限に属する事務の管理及び執行」を削り、同条第二項中「その求」を「その求め」に、「予め」を「あらかじめ」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「求」を「求め」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「ものの外」を「もののほか」に、「基き」を「基づき」に、「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、同項に項番号を付し、同条の次に次の一節、節名及び七条を加える。

      第四節 条例による事務処理の特例

  (条例による事務処理の特例)

 第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

 2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

  (条例による事務処理の特例の効果)

 第二百五十二条の十七の三 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

 2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

 3 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

  (是正の要求等の特則)

 第二百五十二条の十七の四 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 2 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。

 3 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

      第五節 雑則

  (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

 第二百五十二条の十七の五 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 2 自治大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 3 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、自治大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

  (財務に係る実地検査)

 第二百五十二条の十七の六 自治大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

 3 自治大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

 4 自治大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

  (市町村に関する調査)

 第二百五十二条の十七の七 自治大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

  (長の臨時代理者)

 第二百五十二条の十七の八 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については自治大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。

 2 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

 3 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

  (臨時選挙管理委員)

 第二百五十二条の十七の九 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

  (臨時選挙管理委員の給与)

 第二百五十二条の十七の十 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。

  (条例の制定改廃の報告)

 第二百五十二条の十七の十一 第三条第三項の条例を除くほか、普通地方公共団体は、条例を制定し又は改廃したときは、政令の定めるところにより、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事にこれを報告しなければならない。

  第二百五十二条の十八の前に見出しとして「(在職期間の通算)」を付し、同条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同項に項番号を付する。

  第二編第十二章の章名中「大都市及び中核市」を「大都市等」に改める。

  第二百五十二条の十九第一項中「又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関」を削り、「左に」を「次に」に、「事務の中都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関」を「事務のうち都道府県」に、「基く」を「基づく」に、「処理し又は管理し及び執行する」を「処理する」に改め、同項第八号を次のように改める。

  八 削除

  第二百五十二条の十九第二項中「又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当つて」を「がその事務を処理するに当たつて」に、「基く」を「基づく」に、「これらの事務」を「その事務」に改め、「若しくは管理及び執行」を削り、「主務大臣」を「各大臣」に改める。

  第二百五十二条の二十二第一項中「又は中核市の市長若しくは中核市の委員会その他の機関(以下「中核市等」という。)」を削り、「指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関が処理し又は管理し及び執行する」を「指定都市が処理する」に、「都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が都道府県の区域にわたり一体的に処理し又は管理し及び執行することが」を「都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して」に、「中核市等において処理し又は管理し及び執行する」を「中核市において処理する」に、「、処理し又は管理し及び執行する」を「、処理する」に改め、同条第二項中「中核市等」を「中核市」に、「処理し又は管理し及び執行する」を「処理する」に、「主務大臣」を「各大臣」に改める。

  第二百五十二条の二十三第三号を削る。

  第二編第十二章中第二百五十二条の二十六の次に次の一条及び一節を加える。

  (中核市の指定に係る手続の特例)

 第二百五十二条の二十六の二 第七条第一項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により自治大臣に届出があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。

      第三節 特例市に関する特例

  (特例市の権能)

 第二百五十二条の二十六の三 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第二百五十二条の二十二第一項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 2 特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  (特例市の指定に係る手続)

 第二百五十二条の二十六の四 第二百五十二条の二十四の規定は、前条第一項の規定による特例市の指定に係る政令の立案について準用する。

  (政令への委任)

 第二百五十二条の二十六の五 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十六の三第一項の規定による特例市の指定があつた場合について準用する。

  (指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い)

 第二百五十二条の二十六の六 特例市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定又は第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十六の三第一項の規定による特例市の指定は、その効力を失うものとする。

  (特例市の指定に係る手続の特例)

 第二百五十二条の二十六の七 第七条第一項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により自治大臣に届出があつた場合は、第二百五十二条の二十六の二に規定する場合を除き、第二百五十二条の二十六の四において準用する第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。

  第二百五十二条の二十七第二項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項第三号中「(当該普通地方公共団体の長からの要求に限る。以下本章において同じ。)」を削る。

  第二百五十二条の二十八第三項第十一号中「し、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負を」を削る。

  第二百五十二条の三十七第一項及び第二項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第五項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。

  第二百五十二条の三十八第四項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改め、同条第六項中「又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員」を「、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員」に改める。

  第二百五十二条の三十九第十二項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。

  第二百五十六条を削り、第二百五十五条の五を第二百五十六条とする。

  第二百五十五条の四中「この法律の規定による審査請求、再審査請求」を「この法律の規定による審査請求(第二百五十五条の二の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第二百五十二条の十七の四第三項の規定による再審査請求を除く。)」に、「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に改め、同条を第二百五十五条の五とする。

  第二百五十五条の三を第二百五十五条の四とし、第二百五十五条の二を第二百五十五条の三とし、第二百五十五条の次に次の一条を加える。

 第二百五十五条の二 他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣

  二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事

  三 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会

  四 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会

  第二百六十三条の三に次の二項を加える。

   内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

   前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

  第二百八十一条第二項中「その公共事務並びに法律又はこれに基づく政令により市に属する事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区に属する事務のほか、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないもの」を「地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるもの」に改め、同条第三項中「第二条第五項及び第十項」を「第二条第四項」に改める。

  第二百八十一条の二第一項中「第二条第六項」を「第二条第五項」に、「同条第四項本文」を「同条第三項本文」に改め、同条第二項中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。

  第二百八十一条の四第二項中「協議し」の下に「、その同意を得」を加える。

  第二百八十一条の五中「並びに第九十一条第四項」を「並びに第九十一条第五項及び第七項」に、「、第九十一条第四項」を「、第九十一条第五項」に改め、「又は第十項」と」の下に「、同条第七項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」と」を加える。

  第二百八十一条の六中「六十人をもつて定限とする」を「五十六人を超えてはならない」に改める。

  第二百八十一条の七を削り、第二百八十一条の八を第二百八十一条の七とする。

  第二百八十二条の二第一項中「又は都知事及び特別区の区長の権限に属する国の事務の管理及び執行」を削る。

  第二百八十三条第一項中「第二編」の下に「及び第四編」を加え、同条第二項中「市に属する」を「市が処理することとされている」に改め、「及び第二百八十一条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長又は委員会若しくは委員の権限に属する事務に関するもの」を削る。

  第二百八十四条第二項中「又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、同条第三項中「又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削り、「これらの事務」を「その事務」に改める。

  第二百八十五条中「又は市町村及び特別区の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削る。

  第二百九十一条の二の見出しを「(広域連合による事務の処理等)」に改め、同条第一項中「行政機関の長に属する権限又は」を「行政機関の長の」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「又はその長その他の執行機関に委任する」を「が処理することとする」に改め、同条第二項中「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員」を「都道府県」に、「その権限に」を「その執行機関の権限に」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「当該広域連合の長その他の執行機関に委任する」を「、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとする」に改め、同条第四項中「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員に」を「都道府県に」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「都道府県の事務」に、「当該広域連合の長その他の執行機関に委任するよう」を「当該広域連合が処理することとするよう」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「行政機関の長に属する権限又は」を「行政機関の長の」に、「当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任するよう」を「当該広域連合が処理することとするよう」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

  第二百九十一条の三第一項中「広域連合若しくはその長その他の執行機関にこれらの規定の権限若しくは権限に属する事務が委任された場合」を「広域連合が新たに事務を処理することとされた場合」に改め、「権限若しくは権限に属する」を削り、同条第四項中「広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき」を「広域連合が新たに事務を処理することとされたとき」に改める。

  第二百九十一条の六第一項中「若しくは広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削る。

  第二百九十一条の七第二項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第五項中「広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき」を「広域連合が新たに事務を処理することとされたとき」に改め、同条第七項中「その長その他の執行機関並びに」を削り、「地方公共団体及びその長その他の執行機関」を「地方公共団体」に改め、「し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行」を削り、同条第八項中「又は当該地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行」及び「又はその長その他の執行機関」を削り、同条第九項中「又はその長その他の執行機関」を削る。

  第二百九十三条第二項中「第二百九十一条の六第一項において準用する第七十七条、第八十二条第一項及び第八十六条第三項の規定による報告並びに」及び「並びに町村の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第八十二条第二項の規定による報告」を削り、「これら」を「同項」に改める。

  第二百九十六条の五第二項中「除く外」を「除くほか」に、「虞」を「おそれ」に、「予め都道府県知事の認可を受けなければ」を「あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ、」に改め、同条第五項中「予め都道府県知事の許可を受け」を「あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得」に改める。

  第二百九十六条の六第一項中「市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、」を「市町村若しくは特別区の長に報告」に改める。

  第二百九十八条第一項中「(当該普通地方公共団体の長の権限に属する国の事務を含む。)」を削る。

  第三百二条中「又は設置団体の長」及び「若しくは設置団体の長」を削る。

  第三百十六条中「設置団体若しくは設置団体の長」を「設置団体」に、「設置団体の事務若しくは設置団体の長の権限に属する国の事務を行ない」を「設置団体の事務を行い」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三百十八条中「第百五十条、第百五十一条第一項、第二百四十五条から第二百四十六条の四まで、第二百五十条」を「第二百四十五条の四から第二百四十五条の九まで、第二百四十七条から第二百五十条の六まで、第二百五十二条の十七の五から第二百五十二条の十七の七まで」に改め、「又は設置団体の長の権限に属する事務」を削る。

  第三編の次に次の一編を加える。

    第四編 補則

  (事務の区分)

 第三百二十条 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による自治大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務、第二百八十六条第一項及び第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 2 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 3 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 第三百二十一条 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十四条の三第三項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 第一号法定受託事務(第二条第十項関係)

 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

砂防法(明治三十年法律第二十九号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

 イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により主務大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務

運河法(大正二年法律第十六号)

第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ二の規定により都道府県が処理することとされている事務

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

軌道法(大正十年法律第七十六号)

第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及び第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務

物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)

第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

会計法(昭和二十二年法律第三十五号)

第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務

船員法(昭和二十二年法律第百号)

第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)

一 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

この法律(第九十八条第十項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第二号の事業を行う組合に係るものに限る。)

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)

第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

この法律(第八十五条第四項及び第十一項(これらの規定を第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項、第百三十一条第一項、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第一条第一項の事務

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

一 第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第二項(第二十条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視又は指導に係る部分を除くものとし、第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)

第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)

第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)

第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)

一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務

二 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)

第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)

第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)

第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)

一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

 イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)

第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

この法律(第百二十七条第十二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

第四十四条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務

犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)

第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)

第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

第八十五条第六項、第八十五条の二第九項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第六十五条第一項、第六項及び第七項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により主務大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条並びに第五十八条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)

第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五(第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六章第一節、第四十六条、第四十七条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第四十九条第一項並びに同章第三節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 この法律(第三十二条第三項、第四十七条第一項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条第一項を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)

三 第二十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第九項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)

三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの

 イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分

 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)

四 第三十一条第五項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)

五 第三十一条第六項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務

二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務

三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務

四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)

第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)

第四条第十一項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の四十一の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)

第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)

第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項において準用する第六十九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)

一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務

三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)

第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)

一 都道府県が第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務

二 指定都市及び中核市が第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務

三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項の規定により処理することとされている事務

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)

附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務

結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)

一 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。)

二 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)

第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条並びに第五十一条において準用する非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)

第三章の規定(第六十二条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)

第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)

第六十九条第一項、第九十四条第一項から第三項まで及び第九十五条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)

第十一条第二項、第三項及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)

第三十七条第四項、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)

一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)

一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項、第十五条の三から第十五条の五まで、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)

第三条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項ただし書及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務

水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)

第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)

この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)

第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)

第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)

第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

 イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)

 ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)

 ハ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条、第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)を除く。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)

第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)

第二条第三項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務

北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)

第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)

第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)

第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)

第三十九条の四第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)

第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)

第十三条第一項において準用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)

この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務

 イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(建設大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

 ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)

第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)

第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされている事務

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

 イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

 ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務

物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)

第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)

第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務

売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)

第三十一条において適用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)

第四条第三項及び第四項並びに第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

都道府県が第四十八条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項に規定する文部大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項の規定により処理することとされている事務、第六十条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第六項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとされている事務

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

 

特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)

第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)

第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)

一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)

第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十五条の規定により処理することとされている事務並びに第七章及び第十章の規定により処理することとされている事務のうち連合会に係るものを除く。)

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条の規定により市町村が処理することとされている事務

小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)

第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)

第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)

一 第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

二 第八十三条において読み替えて適用する第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの

一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)

第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)

第四条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)

第五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

第二十八条第二項並びに第三十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)

第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)

第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)

第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)

附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

 イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県が処理することとされている事務

 ロ 第十六条の三の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川に関して市町村が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県が処理することとされている事務

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)

第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)

第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)

漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)

第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)

第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

 イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(建設大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 ロ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による建設大臣の認可又は同条第三項の規定による建設大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

二 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)

第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

第十五条の七、第十五条の八、第十五条の九第一項、第十五条の十第一項及び第四項、第十五条の十一第一項並びに第十五条の十三の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)

第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、第十四条の三において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第七条の三、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の六、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第四項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)並びに第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)

第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

この法律(第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)

積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)

第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務

二 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

三 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

四 市町村が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務

五 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)

第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)

第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)

第三条第一項から第六項まで、第三条の二第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十四条の二第一項、第十四条の三から第十五条の三まで並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)

第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)

第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)

第二条第三項、第四条第一項、第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)

第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)

一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)

第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)

第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)

附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)

一 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第四項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)

第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)

附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)

第六十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)

第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務

肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)

第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)

第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)

第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地価税法(平成三年法律第六十九号)

第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

一 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

二 附則第五条第一項及び第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舖における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)

第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条から第九条まで、第十条において準用する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律第十三条第二項、第十一条において準用する同法第十四条の二第一項、第十二条において準用する同法第十四条の三並びに第十三条において準用する同法第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

計量法(平成四年法律第五十一号)

一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)

二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)

第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務

外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)

附則第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)

第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)

第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)

第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務

環境基本法(平成五年法律第九十一号)

第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)

政党助成法(平成六年法律第五号)

第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)

第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)

第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)

この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務

旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)

附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)

第六条第一項及び第八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)

この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)

一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。)

二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)

第三章、第四章(第二十四条を除く。)、第五章(第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)、第七章(第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)及び第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第二十七条第二項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置を除く。)

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)

第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)

第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)

第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務

外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)

附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)

一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。)

二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務

三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務

四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務

別表第二 第二号法定受託事務(第二条第十項関係)

備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)

第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務

二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務

二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)

第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)

第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)

第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項及び第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項、第百十四条、第百十五条、第百十七条第一項及び第三項並びに第百二十四条第一項に規定する事務

二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

三 第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)

第四条第一項及び第五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)

第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務

二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

三 第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)

第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)

第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)

第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。)

 

  別表第三から別表第七までを削る。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

 第十五条及び第十六条 削除

   第二章 総理府関係

 (農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律の廃止)

第三条 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)は、廃止する。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第四条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第五条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十九条中「又は府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長が行なう」を「処理する」に改め、同条後段中「又は府県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。

 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)

第五条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出しを「(地方公共団体の長が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律に規定する内閣総理大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

  第十五条第二項中「委任に基づいてされる」を「規定に基づいて地方公共団体の長がする」に改める。

 (動物の保護及び管理に関する法律の一部改正)

第六条 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第八条第三項中「前条第六項」を「前条第五項」に改める。

  第十二条第三項中「第七条第六項」を「第七条第五項」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第七条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第四条第一項中「歴史的風土審議会」を「奈良県、明日香村及び歴史的風土審議会」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第四条第二項中「作成し」を「作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ」に、「承認の申請をすることができる」を「協議し、その同意を得なければならない」に改め、同条第四項中「の規定により申請された」を「に規定する」に、「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第五項中「前項の規定により承認を受けた第二項」を「第二項の同意を得た同項」に改める。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第八条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の五を次のように改める。

  (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

 第九条の五 公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 2 都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

  第九条の五の次に次の一条を加える。

  (是正の要求)

 第九条の六 公正取引委員会は、第九条の二から第九条の四までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県知事に対し、当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第八項中「第二項」を「都道府県は、第二項」に、「を受けようとする者は」を「に係る手数料の徴収については、政令で定める者から」に改め、「実費」の下に「の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性」を加え、「国家公安委員会規則で」を「政令で」に、「の手数料を、条例(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、国家公安委員会規則)で定めるところにより納め」を「を徴収することを標準として条例を定め」に改め、同条第九項中「手数料は」を「場合においては」に、「(第五項」を「は、条例で定めるところにより、第五項」に、「手数料にあつては、」を「手数料を」に、「)の収入とする」を「へ納めさせ、その収入とすることができる」に改める。

  第四十三条を次のように改める。

  (手数料)

 第四十三条 都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

  第四十六条中「命令」を「政令」に改める。

 (古物営業法の一部改正)

第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十八条中「命令」を「政令」に改める。

 (質屋営業法の一部改正)

第十一条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「ときは、」の下に「命令で定める様式の」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、命令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。

  第八条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、命令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第二十九条中「基く命令」を「基づく政令」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の二第九項中「使用者等は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、同条第十項中「使用者等は」の下に「、総理府令で定めるところにより、」を加え、同条に次の一項を加える。

 13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

  第七十五条第一項第九号から第十一号までを削り、同条第二項中「、第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の交付を受けようとする者、第五十九条の二第九項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の書換えを受けようとする者又は第五十九条の二第十項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の再交付を受けようとする者の納めるものについては当該都道府県の」を削る。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第十三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二に次の一項を加える。

 10 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第十四条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十三条の二」に、「第三十条の二」を「第三十条の三」に改める。

  第五条の三第三項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

  第五条の四第三項中「、第一項」を「第一項」に改め、「ついて」の下に「、前条第三項の規定は合格証明書について」を加える。

  第九条の五第四項中「、第二項」を「第二項」に改め、「ついて」の下に「、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について」を加える。

  第九条の十第三項中「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について」を加え、「同条第三項」を「第九条の五第三項」に改める。

  第二章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (都道府県公安委員会の間の連絡)

 第十三条の二 第四条の三第一項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

  第十四条第一項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「火なわ式銃砲」を「火縄式銃砲」に改め、同条第二項中「手続により、」の下に「その住所の所在する都道府県の教育委員会に」を加え、同条第四項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第十五条第一項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改める。

  第十六条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改め、同条第二項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第十七条の見出し中「譲受」を「譲受け」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改め、同条第三項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第十八条の二第一項中「文化庁長官」を「その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改める。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条及び第二十条 削除

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除 

  第二十九条の二中「第十九条第一項の規定に基づいてした第十四条第一項の規定による」を「第十四条第一項の規定によつてした」に改める。

  第四章中第三十条の二の次に次の一条を加える。

  (総理府令への委任)

 第三十条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、総理府令で定める。

 (道路交通法の一部改正)

第十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十四条の五」を「第百十四条の六」に改める。

  第二条第一項第一号中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

  第五十一条第十項中「返還するため」の下に「政令で定める」を加える。

  第八十一条第三項中「、政令で定める事項を公示し」を「政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じ」に改める。

  第九十二条の二第一項の表の備考一中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。

  第百一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。

  第百一条の三第二項中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。

  第百一条の四に次の一項を加える。

 2 公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前二月以内に前項の講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。

  第百六条中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。

  第百十二条を次のように改める。

  (免許等に関する手数料)

 第百十二条 都道府県は、第六章及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

  一 第八十九条の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料

  二 第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料

  三 第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料

  四 第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料

  五 第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料

  六 第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料

  七 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料

  八 第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料

  九 第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料

  十 第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料

  十一 第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料

  十二 第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料

  十三 初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料

 2 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第百十三条を次のように改める。

 第百十三条 削除

  第七章中第百十四条の五の次に次の一条を加える。

  (総理府令への委任)

 第百十四条の六 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総理府令で定める。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第十六条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「命令」を「政令」に改める。

 (警備業法の一部改正)

第十七条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

  第十一条の二中「図るため」の下に「、国家公安委員会規則で定めるその種別に応じ」を加える。

  第十一条の三中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 5 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。

  第十一条の六第三項中「ついて、同条第三項」の下に「から第五項まで」を加え、「交付に」を「交付、書換え及び再交付に」に、「同条第四項の」を「同条第六項の」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「同条第四項第三号」を「同条第六項第三号」に改める。

  第十六条第二項、第四項及び第五項並びに第十六条の二中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第六項」に改める。

  第十六条の三を次のように改める。

  (検定に係る手数料)

 第十六条の三 都道府県は、第十一条の二の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

  第十七条中「命令」を「政令」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第二十条第五号中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第六項」に改める。

 (犯罪被害者等給付金支給法の一部改正)

第十八条 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第二十条 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (地方自治法の特例)

 第二十条の二 前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項中「各大臣(国家行政組織法第五条第一項に規定する各大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金支給法」と、同法第二百五十五条の二第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「命令」を「政令」に改める。

 (化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)

第二十条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

  第四十五条第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第四項」に改める。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第二十一条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第二項を削る。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第二十二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「当該金融機関が一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改める。

  第八条第一項中「一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改め、同条第四項を削る。

  第九条第三項を削る。

  第十一条第五項を削り、同条第六項中「一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十七条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第二十三条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「当該金融機関等が信用協同組合(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合に限る。次条第四項及び第七項において同じ。)である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、」を削る。

  第四条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「金融機関等が信用協同組合である場合にあっては金融再生委員会及び当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該」を削り、同項を同条第六項とする。

 (統計法の一部改正)

第二十四条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

  (地方公共団体が処理する政府の指定統計調査に関する事務)

 第十八条 政府が行う指定統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「第十六項」を「第十七項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を附則第十九項とする。

  附則第十七項を附則第十八項とする。

  附則第十六項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を附則第十七項とする。

  附則第十五項を附則第十六項とする。

  附則第十四項中「以外の者」の下に「たる都道府県知事」を加え、同項を附則第十五項とする。

  附則第十三項の次に次の一項を加える。

 14 第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (総務庁設置法の一部改正)

第二十六条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 第十二号の監察に関連して、前号に規定する調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

  第四条第十四号中「前号」を「前二号」に改める。

  第五条第五項中「監察」の下に「(以下この条において単に「監察」という。)」を加え、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 長官は、監察の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第十三号の二に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

 (北海道開発法の一部改正)

第二十七条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「申出」を「申出等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。

  第五条第一項第六号中「承認基準」を「同意基準」に改め、同条第二項中「承認」を「協議」に改める。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第二十八条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「承認の申請をする」を「協議し、その同意を求める」に改め、同条第三項中「申請された」を「協議された」に、「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第四項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「政令で定める審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。

  第十三条第三項中「第五項」を「第四項」に改め、「土地等の所有者」と」の下に「、「市町村長」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該市町村の吏員」とあるのは「内閣総理大臣が指名する者」と」を加える。

  第十四条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「事業の認定」を「建設大臣の行う事業の認定」に改め、「第三章第二節」の下に「、第三十六条第五項、第四十二条第四項から第六項まで」を加え、「第百二十二条、第百二十三条第六項、第百二十五条第二号、第四号及び第五号」を「第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に、「技術的事項」を「技術的読替え」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中「市町村長」とあり、同法第十四条第一項及び第三項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条の二第一項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項及び第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条及び第百三十一条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十一条第四項及び第十二条第二項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十五条の二第二項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条の三中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項中「当該市町村の吏員」とあるのは「内閣総理大臣が指名する者」と、同条第六項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該防衛施設局の職員、防衛施設庁において内部部局の部長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛施設庁の内部部局として置かれる部で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第四十二条第二項及び第百十八条第二項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第四十五条第二項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項中「第四十二条第三項、第四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第二項中「第四十二条第二項から第六項まで及び」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに」とする。

  第十五条第七項を削る。

  第十七条の次に次の十六条を加える。

  (土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)

 第十八条 防衛施設局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

 2 第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

  (緊急裁決)

 第十九条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、防衛施設局長の申立てがあつたときは、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。

 2 前項の規定による申立ては、総理府令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

 3 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。

 4 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内(第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二条第二項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内)に裁決をしなければならない。

 5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 第二十条 前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金及び第十四条の規定により適用される同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。

 2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。

  (補償裁決)

 第二十一条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。

 2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第十四条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第九条第一項の規定による請求又は第十四条の規定により適用される同法第七十六条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。

  (内閣総理大臣への事件の送致)

 第二十二条 収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、防衛施設局長から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第七条の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を内閣総理大臣に送らなければならない。

 2 前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを防衛施設局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

 3 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送るときは、総理府令で定める書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。

 4 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送つたときは、防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、総理府令で定めるところにより公告しなければならない。

  (裁決の代行)

 第二十三条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。

 2 防衛施設局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、異議申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、内閣総理大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。

 3 内閣総理大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。

 4 内閣総理大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。

 5 内閣総理大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。

 6 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、総理府令で定めるところにより、関係書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。

 7 第一項又は第三項の規定により内閣総理大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。

  (却下の裁決の取消しの特例)

 第二十四条 内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。ただし、内閣総理大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行つてはならない。

 2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により内閣総理大臣が自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第一項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。

  (代行裁決等の審理手続等)

 第二十五条 内閣総理大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。

 2 土地収用法第六十二条から第六十五条までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条第一号及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条まで及び第百四十一条第一号中「収用委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第六十三条から第六十五条までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「防衛施設局長、特定土地等の所有者」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「内閣総理大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十五条第一項」と読み替えるものとする。

 3 代行裁決等は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。

 4 裁決書の正本は、これを防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。

  (公共用地の取得に関する特別措置法の準用)

 第二十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十二条から第二十四条までの規定は第十九条第一項の申立てがあつた場合について、同法第二十五条から第二十九条までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第三十一条から第三十八条までの規定は補償裁決をする場合について、同法第三十八条の五の規定は代行裁決等について、同法第四十六条の規定は現物給付について、同法第四十七条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十二条中「第二十条」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)第十九条」と、同法第二十三条第一項中「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第二項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前項」と、同法第二十四条中「前二条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二条」と、「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十五条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第二十六条第一項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中」とあるのは「同条第五項及び第六項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第七項中「建設省令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする」と、同法第二十七条中「第二十一条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十八条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「公共用地の取得に関する特別措置法」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法」と、同法第二十九条第一項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同法第三十一条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第九条第一項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十二条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同法第三十三条第一項中「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第三項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第三十四条第一項中「第三十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十一条」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同法第三十五条中「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十六条中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十七条第一項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、「第三十四条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」と、同法第三十八条第一項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同条第二項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二項」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十八条の五第一項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「第三十八条の三第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項」と、同条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中「第三十八条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十二条」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第四項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第四十六条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「防衛施設局長」と、第四十七条第一項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同条第三項及び第四項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第四項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。

  (規定の読替え適用等)

 第二十七条 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条、前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに第十四条の規定により適用される土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

 2 第二十三条第四項の規定により内閣総理大臣が代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、内閣総理大臣を収用委員会とみなして、土地収用法第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二、第四十六条、第四十七条の三第五項並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合においては、防衛施設局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、内閣総理大臣に対してしたものとみなす。

 4 前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定により補償裁決を行う場合においては、防衛施設局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して内閣総理大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十八条 この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに内閣総理大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により内閣総理大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  (不服申立て及び訴訟)

 第二十九条 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は内閣総理大臣が行う代行裁決等に関する異議申立てについて、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は内閣総理大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とあるのは「行政不服審査法第四十五条」と、同法第百三十一条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百三十三条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第百三十四条中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。

 2 緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。

  (防衛施設中央審議会)

 第三十条 第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛庁に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 第三十一条 審議会は、委員七名以内で組織する。

 2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て内閣総理大臣が任命する。

 3 委員の任期は、三年とする。

 4 委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。

 5 委員は、非常勤とする。

 6 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

 7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

  (政令への委任)

 第三十二条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事務の区分)

 第三十三条 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)

第三十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八条 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)

第三十一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八条 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (防衛庁設置法の一部改正)

第三十二条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条から第五十一条までを次のように改める。

 第四十四条から第五十一条まで 削除

 (自衛隊法の一部改正)

第三十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の見出しを「(都道府県等が処理する事務)」に改める。

  第百六条第一項中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に改める。

  第百十六条の三の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百十六条の四 第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)

第三十四条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十九条・第二十条」に改める。

  第四章中第十九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十条 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (物価統制令の一部改正)

第三十五条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十条に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

  第三十一条中「又ハ都道府県知事」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。

  本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得

 (生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正)

第三十六条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(地方公共団体が処理する事務)」に改め、同条中「権限」の下に「に属する事務の一部」を加え、「長に委任することができる」を「長が行うこととすることができる」に改める。

 (国民生活安定緊急措置法の一部改正)

第三十七条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(地方公共団体が処理する事務等)」に改め、同条中「、地方支分部局の長又は地方公共団体の長」を「又は地方支分部局の長」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)

第三十八条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ二第三項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。

  第一条ノ三第四項中「其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル」を「第十二条第一項第二号ノ」に改め、同条第五項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。

  第一条ノ五第六項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。

  第八条第三項から第五項までを削る。

  第八条ノ八第一項中「トキハ」の下に「左ニ掲グル区域ニ付」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 環境庁長官ニ在リテハ其ノ区域内ニ於テ棲息スル鳥獣ノ種類又ハ数其ノ他ノ事情ヲ勘案シ鳥獣ノ保護蕃殖上特ニ重要ト認メラルル区域

  二 都道府県知事ニ在リテハ環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区以外ノ区域

  第八条ノ八第四項中「ニ届出ヅル」を「届出ヅル」に、「ノ承認ヲ受クル」を「協議スル」に改め、同条第五項ただし書中「モノ及軽微ナル工作物ノ設置ニシテ」を「特別保護地区ニ在リテハ環境庁長官ノ、都道府県知事ノ指定スル特別保護地区ニ在リテハ」に改め、同条に次の一項を加える。

  環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ハ都道府県知事ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ニ含マレザルモノトス

  第十二条第一項中「環境庁長官又ハ」を削り、「許可」の下に「(左ニ掲グル場合ニ於テハ環境庁長官ノ許可)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域内ニ於テ鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合

  二 其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合

  三 構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムル網又ハ罠ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為ス場合

  第十四条第一項、第二項、第五項及び第八項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改め、同条第九項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改め、同条第十二項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改める。

  第二十条ノ六第七号中「承認ヲ為サントスル」を「協議ヲ受ケタル」に改める。

  第二十条ノ七に次の二号を加える。

  三 第十二条第一項又ハ第十三条ノ二ノ許可ニ関スル事務

  四 第十三条ノ規定ニ依ル飼養許可証ノ発行ニ関スル事務

  第二十条ノ七に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項ノ条例ノ定ムル所ニ依リ第十二条第一項、第十三条又ハ第十三条ノ二ニ規定スル都道府県知事ノ権限ニ属スル事務ヲ市町村ガ処理スル場合ニ於テ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ当該市町村ニ対シ当該事務ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得

 (温泉法の一部改正)

第三十九条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「都道府県知事が」を「都道府県知事は」に、「ゆう出」を「ゆう出」に、「虞」を「おそれ」に、「の承認を得なければ」を「に協議しなければ」に改め、同条第二項中「承認を与えようとする」を「規定による協議を受けた」に改め、「あらかじめ」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十二条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

 3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の許可をしないときは、理由を付した書面により、その旨を申請者に通知しなければならない。

  第十八条の二第一項中「事務」を「事務の一部」に、「保健所を設置する市又は特別区のうち政令で定める市又は特別区の長に委任する」を「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととする」に改め、同条第二項中「前項の政令で定める市」を「保健所を設置する市」に、「同項」を「前項」に改める。

  第二十条中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。

 (自然公園法の一部改正)

第四十条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の二」を「第四十条の三」に改める。

  第十条第一項中「環境庁長官が、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞き」を「聴き」に改める。

  第十一条第一項中「ときは、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十二条第一項中「及び公園事業」を削り、「環境庁長官が、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第四項中「又は都道府県知事」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

  第十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「のうち、保護のための規制に関する計画並びに利用のための施設に関する計画で集団施設地区及び政令で定める施設に関するもの」を削り、「聞いて決定し、その他の計画は、都道府県知事が」を「聴いて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国立公園に関する公園事業は、環境庁長官が、審議会の意見を聴いて決定する。

  第十三条第一項中「及び公園事業」を削り、「ときは、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前条第五項の規定は環境庁長官が公園計画又は公園事業を廃止し、又は変更したときについて、同条第六項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。

  第十三条第一項の次に次の一項を加える。

 2 環境庁長官は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

  第十四条第二項及び第十五条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。

  第十六条の見出しを「(協議の手続等)」に改め、同条中「前二条の規定による承認及び」を「第十四条第二項及び前条第二項の規定による協議並びに第十四条第三項及び前条第三項の」に、「その承認」を「第十四条第二項及び前条第二項の同意を得て」に改め、「又は」の下に「当該」を加える。

  第十七条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

  第十七条第七項中「の各号」を削り、「前四項」を「第三項及び前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「あらかじめ、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に、「三箇月以内に、」を「三月以内に、国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

 5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。

  第十八条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

  第十八条第六項中「の各号」を削り、「前三項」を「第三項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に、「又は前条第三項第四号の二」を「又は同条第三項第四号の二」に、「三箇月以内に、」を「三月以内に、国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

 5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。

  第十八条の二第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

  第十八条の二第六項中「の各号」を削り、「前三項」を「第三項及び前二項」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

 5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海中の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。

  第二十条第一項本文中「の各号」を削り、「者は、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に対し、国定公園にあつては」を加え、同項ただし書中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改める。

  第二十二条第一項中「又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園」を「は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事は」を「は国立公園について、都道府県知事は国定公園について」に、「国立公園若しくは国定公園」を「当該公園」に改める。

  第二十三条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

  第三十二条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「又は国定公園」を「若しくは国定公園」に、「決定又は」を「決定若しくは」に、「決定若しくは」を「執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の」に、「かき」を「垣」に改める。

  第三十五条第一項中「国は」の下に「国立公園について、都道府県は国定公園について」を加え、「附せられた」を「付せられた」に改め、同条第二項中「者は、」の下に「国に係る当該補償については」を、「環境庁長官に」の下に「、都道府県に係る当該補償については都道府県知事に」を加え、同条第三項中「環境庁長官」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「国は国立公園又は国定公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は国が行う公園事業の執行に関し、」を「国又は」に改め、「都道府県が行う公園事業の執行に関し」を削り、「よる」の下に「それぞれの」を加え、同条第五項中「又は都道府県知事」を削る。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  第三十九条第一項中「又は国定公園」を「若しくは国定公園」に、「、公園計画」を「若しくは公園計画」に改め、「変更又は」の下に「国立公園の」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第四十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第十七条第四項から第六項まで、第十八条第四項若しくは第五項、第十八条の二第四項若しくは第五項」を「第十七条第六項から第八項まで、第十八条第六項若しくは第七項、第十八条の二第六項若しくは第七項」に改め、「より、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。

  第二章第六節中第四十条の二を第四十条の三とし、第四十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十条の二 第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第九項及び第十項を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 9 この法律に規定する環境庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。

 10 内閣総理大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。

  附則第十一項から第十三項までを削る。

 (大気汚染防止法の一部改正)

第四十一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第二項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三項中「総理府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければ」を「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。

  第二十六条第一項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (環境庁長官の指示)

 第二十八条の二 環境庁長官は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務

  二 第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務

  三 第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第四項の規定による要請に関する事務

  四 第二十一条第二項の規定による意見を述べることに関する事務

  五 第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務

  六 第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

  第三十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「事務」を「事務の一部」に、「次項において」を「以下」に、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十一条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則に次の二項を加える。

 12 環境庁長官は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市の長に対し、第十項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。

 13 環境庁長官は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

 (騒音規制法の一部改正)

第四十二条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。

  第六条から第八条までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第九条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改める。

  第十条及び第十一条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十二条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十三条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「あたつて」を「当たつて」に改める。

  第十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十五条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なわれる」を「行われる」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつている」を「行つている」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に改める。

  第十七条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつた」を「行つた」に、「こえている」を「超えている」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に、「とる」を「執る」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

  (常時監視)

 第十八条 都道府県知事は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。

  (公表)

 第十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

  第四章中第十九条の次に次の一条を加える。

  (環境庁長官の指示)

 第十九条の二 環境庁長官は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 市町村長 第十七条第一項の規定による要請に関する事務及び同条第二項の規定による意見を述べることに関する事務

  二 都道府県知事又は第二十五条の政令で定める市町村(特別区を含む。)の長 第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

  第二十条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十一条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に、「とる」を「執る」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十一条の二中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十五条の見出しを「(政令で定める市町村の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第二十六条 第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第四十三条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。

  第十五条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。

  第二十一条の見出しを「(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)」に改め、同条第一項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県環境審議会」を「同項の審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第二十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (環境庁長官の指示)

 第二十四条の二 環境庁長官は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条の二第三項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務

  二 第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

  三 第二十三条第四項の規定による要請に関する事務

  四 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

  第二十八条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十八条の二 第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)

第四十四条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第五条第四項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第五項中「承認の申請」を「協議」に、「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (常時監視)

 第十一条の二 都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (国の指示)

 第十四条の二 環境庁長官は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第三条第一項及び第八条第一項の規定による指定に関する事務

  二 第四条第一項及び第九条第一項の規定による変更又は解除に関する事務

  三 第七条の規定による措置に関する事務

 2 環境庁長官又は農林水産大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第十条の規定による勧告に関する事務

  二 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十六条の二 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (悪臭防止法の一部改正)

第四十五条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項、第二項及び第五項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「とる」を「執る」に改める。

  第九条の見出しを「(都道府県知事等に対する要請)」に改め、同条中「、又は」を「を要請し、又は関係市町村長に対し、」に、「とる」を「執る」に改める。

  第十一条及び第十八条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。

 (自然環境保全法の一部改正)

第四十六条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第十四条第一項中「第二十五条第一項」の下に「又は第二十五条の二第一項若しくは第二項」を、「保安林」の下に「(同条第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)」を加える。

  第十六条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。

  第二十一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「あらかじめ、」の下に「国の機関にあつては」を加え、「協議しなければ」を「協議し、地方公共団体にあつては環境庁長官に協議しその同意を得なければ」に改める。

  第二十四条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。

  第二十五条第四項中「の各号」を削り、同項ただし書中「若しくは第二項」の下に「若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項」を加える。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

  第六章の章名中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第五十一条の見出しを「(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条第一項中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県自然環境保全審議会」を「前項の審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三項中「都道府県自然環境保全審議会」を「第一項の審議会その他の合議制の機関」に改める。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)

第四十七条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「総理府令で定めるところにより、その内容を内閣総理大臣に報告しなければ」を「内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第三項中「報告を受けた」を「同意をしようとする」に、「協議し、当該府県計画の作成に関し必要な指示をすることができる」を「協議しなければならない」に改める。

  第十二条の六中「もの」の下に「(次項において「指定物質排出者」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 環境庁長官は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (環境庁長官の指示)

 第二十一条の二 環境庁長官は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は次条第一項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務

  二 第十一条の規定による命令に関する事務

  第二十二条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「事務」を「事務の一部」に、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

  第二十五条第二号中「第十二条の六」を「第十二条の六第一項又は第二項」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第四十八条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第百四十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百四十三条の二 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (振動規制法の一部改正)

第四十九条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条から第十九条までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十三条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正)

第五十条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「の同意」を「に協議し、その同意」に改める。

  第三十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第五十一条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「総量削減計画策定協議会」を「次条第一項に規定する協議会」に改める。

  第八条の見出しを「(協議会)」に改め、同条第一項中「総量削減計画策定協議会(以下この条において「協議会」という。)」を「都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村(特別区を含む。)、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される協議会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「協議会」を「同項の協議会」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十七条 第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第五十二条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「あらかじめ」の下に「、国の機関にあっては環境庁長官に協議し、地方公共団体にあっては」を加え、「協議しなければ」を「協議しその同意を得なければ」に改める。

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 削除

 (環境基本法の一部改正)

第五十三条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「費用負担及び財政措置等(第三十七条―第四十条)」を「費用負担等(第三十七条―第四十条の二)」に、「環境審議会等」を「環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等」に、「第一節 環境審議会」を「第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第十六条第二項中「政府は、政令で定めるところにより、その地域又は水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる」を「その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする」に改める。

  第十七条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。

  「第八節 費用負担及び財政措置等」を「第八節 費用負担等」に改める。

  第二章第八節中第四十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十条の二 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  「第三章 環境審議会等」を「第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等」に改める。

  「第一節 環境審議会」を「第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第四十一条第一項中「以下」の下に「この条及び次条において」を加える。

  第四十三条の見出しを「(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条第一項中「都道府県環境審議会」を「環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県環境審議会」を「前項の審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第四十四条の見出しを「(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条中「市町村環境審議会」を「環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関」に改める。

 (特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)

第五十四条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。

  第五条第七項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に、「第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第八項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第十一項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に、「同条第二項」を「水質汚濁防止法第二十一条第二項」に改める。

  第十八条第一項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条第二項中「第二十二条第三項及び第四項」を「第二十二条第四項及び第五項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (環境庁長官の指示)

 第二十三条の二 環境庁長官は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十七条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  一 第十五条第一項から第三項までの規定による勧告に関する事務

  二 第十五条第四項の規定による命令に関する事務

  三 第十六条第三項の規定による要請に関する事務

  四 第十七条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

  五 第二十二条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

  第二十七条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十七条の二 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (環境影響評価法の一部改正)

第五十五条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十一条」を「第六十二条」に改める。

  第二条第二項第二号イ及びホ並びに第四条第一項第一号及び第五号中「若しくは承認」を「、承認若しくは同意」に改める。

  第三十三条第四項中「又は承認」を「、承認又は同意」に改める。

  第三十九条第一項中「都道府県知事又は市町村」を「都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市」に改め、同条第二項中「の規定による認可」を削り、「第十九条第一項」を「第十九条第三項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「承認」を「同意」に、「都市計画認可」」を「都市計画同意」」に、「都市計画認可を」を「都市計画同意を」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に改める。

  第四十条第二項中「都市計画認可を」を「都市計画同意を」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に、「都道府県知事であるときは、都市計画地方審議会」を「都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときであって当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは市町村都市計画審議会」に改める。

  第四十一条第二項中「及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合」を削り、同条第三項中「同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される」を削り、同条第五項中「都市計画地方審議会への付議を」を「都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を」に、「都市計画地方審議会への付議と」を「都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会への付議と」に改める。

  第四十二条第三項中「の規定による認可」を削り、「第十九条第一項」を「第十九条第三項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「承認」を「同意」に、「都市計画認可」」を「都市計画同意」」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に改める。

  第四十五条第一項中「都市計画認可を要する場合には、都市計画認可権者」を「都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者」に改め、同条第二項中「場合及び」を「場合を含み、同法第十九条第三項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)にあっては同法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第四項及び第五項にあっては」に、「都市計画認可権者が都市計画認可」を「都市計画同意権者が都市計画同意」に改める。

  第五十八条第一項第五号中「若しくは承認」を「、承認若しくは同意」に改める。

  第六十一条を第六十二条とし、第六十条を第六十一条とし、第五十九条を第六十条とし、第五十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十九条 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。

 2 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (国土調査法の一部改正)

第五十六条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「土地政策審議会及び国土利用計画地方審議会」を「土地政策審議会等」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める。

  第六条の三第三項中「の承認」を「に協議し、その同意」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第九条の二第三項中「承認」を「同意」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 土地政策審議会等の調査審議

  第十五条の見出しを「(審議会等の調査審議)」に改め、同条中「国土利用計画地方審議会」を「国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等」に改める。

  第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十四条の二 第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第五十七条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の六の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条第二項中「の一部は、政令の定めるところにより、鹿児島県知事に委任することができる」を「に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる」に改める。

  別表林業施設の項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

 (首都圏整備法の一部改正)

第五十八条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第二十三条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第二十四条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第三十三条中「、同法附則第二項の規定の適用がある間は」を削り、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条」を「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 6 平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。

 (東北開発促進法の一部改正)

第五十九条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十二条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第六十条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。

  第三条第二項中「都県知事」を「都県」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第三条の二第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に改める。

  第二十条の三第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第二十八条第一項中「施行者である都県、」を「、施行者である」に改め、「、都県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を削り、同条第二項中「地方公共団体若しくはその長」を「造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において」に、「に対し、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、造成工場敷地の処分の差止めを命じ」を「に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては造成工場敷地の処分の差止めを求め」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 建設大臣は施行者である都県に対し、都県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第二十八条に次の一項を加える。

 5 地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。

  第三十三条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

  第三章中第三十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十五条の二 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。

 2 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)

第六十一条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第十四条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における同意)

 第十四条 知事等は、第四条第一項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第八条第二項の規定により国土庁長官及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土庁長官及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

 (九州地方開発促進法の一部改正)

第六十二条 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

 (四国地方開発促進法の一部改正)

第六十三条 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十二条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

 (北陸地方開発促進法の一部改正)

第六十四条 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

 (中国地方開発促進法の一部改正)

第六十五条 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十二条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

 (災害対策基本法の一部改正)

第六十六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十号ハ中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改め、同号ニ中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。

  第十三条第二項中「又は指示」を削る。

  第十六条第三項中「、又は政令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けたとき」を「その他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるとき」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととするとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、都道府県知事に協議しなければならない。

  第十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、前項の規定による協議に際しては、当該都道府県防災会議の意見を聴かなければならない。

  第十七条第一項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に、「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

 第十八条及び第十九条 削除

  第二十条中「前三条」を「第十七条」に改める。

  第二十二条第二項中「又は指示」を削る。

  第二十五条第六項中「第百五十六条第六項」を「第百五十六条第四項」に改める。

  第四十一条中「又は都道府県知事」を削り、「承認する」を「協議する」に改める。

  第四十三条の見出しを「(都道府県相互間地域防災計画)」に改め、同条第一項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。

  第四十三条第三項及び第四項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改める。

  第四十四条の見出しを「(市町村相互間地域防災計画)」に改め、同条第一項中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。

  第四十四条第三項及び第四項中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。

  第七十一条第二項中「権限」の下に「に属する事務」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

  第百十三条第一号中「の委任を受けた」を「に属する事務の一部を行う」に改める。

  第百十五条第一号中「の委任があつた」を「に属する事務の一部を行う」に改める。

 (新産業都市建設促進法の一部改正)

第六十七条 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「新産業都市建設協議会」を「当該区域の属する都道府県に新産業都市建設協議会が置かれている場合においては当該新産業都市建設協議会」に、「きいて」を「聴いて」に、「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第二項中「を承認する」を「に同意する」に改め、同項ただし書中「の承認をすべき」を「に同意すべき」に改め、同条第三項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条第四項中「申請」を「協議」に改める。

  第十六条第一項中「調査審議するため」の下に「、条例で」を加え、「置く」を「置くことができる」に改める。

  第十七条中「建設基本計画」を「第十条第二項の同意を得た建設基本計画(以下「同意建設基本計画」という。)」に改める。

  第十八条中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に、「建設基本計画」を「同意建設基本計画」に改める。

  第二十条及び第二十一条中「建設基本計画」を「同意建設基本計画」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第六十八条 激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「委任に基づいて」を「権限に属する」に改める。

  第二十四条第一項及び第二項中「発行が許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

 2 平成十七年度までの間、第二十四条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行が許可された」とする。

 (近畿圏整備法の一部改正)

第六十九条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「内閣総理大臣は」の下に「、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに」を加える。

  第十一条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第二十一条中「行なう」を「行う」に改め、「、同法附則第二項の規定の適用がある間は」を削り、「地方自治法第二百五十条」を「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  (経過措置)

 3 平成十七年度までの間、第二十一条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第七十条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

  第十条第二項中「前項に規定する」を「前三項に定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による認定の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

 3 第一項の規定による認定を受けた者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、実務補習の実施状況を国土庁長官に報告しなければならない。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (受験の申込み)

 第十二条の二 不動産鑑定士試験の受験の申込みは、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第十六条第六号中「第二十条第四号」を「第二十条第一項第四号」に、同条第七号中「第二十条第一号」を「第二十条第一項第一号」に改める。

  第十七条第一項中「受けようとする者は」の下に「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を加える。

  第十八条中「遅滞なく」の下に「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を、「変更の登録を」の下に「国土庁長官に」を加える。

  第十九条に次の一項を加える。

 2 前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第二十条第二号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項第一号の申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第二十三条第一項中「営む者にあつては」の下に「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を加える。

  第二十五条第五号中「第二十九条第一号」を「第二十九条第一項第一号」に改める。

  第二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による国土庁長官への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第二十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定による申請書の国土庁長官への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第二十九条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による国土庁長官への届出は、届出に係る不動産鑑定業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第三十条第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二号中「前条」を「前条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条第五号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改める。

  第三十二条中「登録申請者は」の下に「、国土庁長官の登録を受けようとする場合にあつては」を加える。

  第五章中第五十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十五条の二 第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第六十条中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)

第七十一条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第十三条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における同意)

 第十三条 知事等は、第四条第一項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第七条第二項の規定により国土庁長官及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土庁長官及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第七十二条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。

  第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「承認」を「同意」に改める。

  第五条の二第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第六条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に改める。

  第二十五条第三項中「きき」を「聴き」に改め、「近郊整備区域建設計画」の下に「(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)」を、「都市開発区域建設計画」の下に「(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)」を加える。

  第二十九条第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第三十八条第一項中「施行者である府県、」を「、施行者である」に改め、「、府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を削り、同条第二項中「地方公共団体若しくはその長」を「造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において」に、「に対し、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、造成工場敷地の処分の差止めを命じ」を「に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては造成工場敷地の処分の差止めを求め」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 建設大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第三十八条に次の一項を加える。

 5 地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。

  第三章中第四十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十七条の二 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。

 2 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正)

第七十三条 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「きいて」を「聴いて」に、「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第三項中「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第四項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改める。

  第六条中「整備基本計画」を「第三条第三項の同意を得た整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)」に改める。

  第七条中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に、「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に改める。

  第九条及び第十条中「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十三条中「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に改める。

 (山村振興法の一部改正)

第七十四条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「承認」を「協議」に改める。

  第八条第一項中「、内閣総理大臣にこれを提出し、その承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第八条第二項中「提出された山村振興計画を承認しよう」を「協議を受けた山村振興計画に同意しよう」に改める。

  第十一条第二項後段を削る。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第七十五条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第五条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十六条中「又は都県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長が行なう」を「処理する」に改め、同条後段中「又は都県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。

 (中部圏開発整備法の一部改正)

第七十六条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十一条第四項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第十三条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)

第七十七条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、「、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に承認を申請し」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画にあつてはあらかじめ内閣総理大臣に協議してその同意を得、保全区域整備計画にあつては内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第三条第二項中「承認をしようとするとき」を「協議に際して」に改め、同条第三項中「承認をしたときは、その承認に係る都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画」を「同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 関係県知事は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するとともに、保全区域整備計画にあつては、内閣総理大臣に通知しなければならない。

  第三条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画の変更について準用する。

  第六条第二項中「県知事」を「県」に改める。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第七十八条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に承認を申請し」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、当該保全区域整備計画が第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域を含む保全区域(第三項において「特別保全区域」という。)に係るものであるときはあらかじめ内閣総理大臣に協議してその同意を得、これに該当しないものであるときは内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第三条第二項中「承認をしようとするとき」を「協議に際して」に改め、同条第三項中「承認をしたときは、その承認に係る保全区域整備計画」を「同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するとともに、特定保全区域に係る保全区域整備計画以外の保全区域整備計画にあつては、内閣総理大臣に通知しなければならない。

  第三条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。

  第五条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第六条第二項及び第三項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十七条中「又は府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長が行なう」を「処理する」に改め、同条後段中「又は府県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。

 (地価公示法の一部改正)

第七十九条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 3 前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第八十条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第二項中「認可」を「同意」に改める。

  第十八条の見出しを「(助言、勧告又は指揮監督)」に改め、同条第一項中「の長その他の機関又は」を「に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施する」に改め、同条第二項中「の長その他の機関又は」を「に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施する」に改め、「実施に関する」の下に「助言若しくは勧告又は」を加え、同条第三項中「又は都の教育委員会」を削り、「指揮監督」を「助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告」に改める。

  第十九条中「及び指揮監督」を「、助言及び勧告並びに指揮監督」に改める。

  第二十条中「を認可し」を「に同意し」に、「を認可しよう」を「に同意しよう」に改める。

 (筑波研究学園都市建設法の一部改正)

第八十一条 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「茨城県筑波郡筑波町、同県同郡大穂町、同県同郡豊里町、同県同郡谷田部町、同県新治郡桜村及び同県稲敷郡茎崎村」を「つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町」に改める。

  第四条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第五条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第八条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   茨城県知事は、関係市町の長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成し、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第八条第二項中「承認をしようとするとき」を「協議に際して」に改め、同条第三項中「第一項の承認をしたときは、その承認に係る周辺開発地区整備計画」を「前項の通知を受けたときは、これ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するとともに、内閣総理大臣に通知しなければならない。

  第八条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第八十二条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、内閣総理大臣の承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第三条第四項中「第一項の承認を受けよう」を「第一項後段の協議をしよう」に改め、同条第五項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第八条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正)

第八十三条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、内閣総理大臣の承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第三条第三項中「承認」を「同意」に改める。

  第七条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。

  第八条第五項中「提出し、その承認を受けなければ」を「協議しなければ」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

第八十四条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国土利用計画地方審議会」を「審議会等」に改める。

  第七条第三項中「国土利用計画地方審議会」を「第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第八条第二項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第六項中「国土利用計画地方審議会」を「第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第九条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第十項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「国土利用計画地方審議会」を「第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第十一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第十二項中「承認」を「同意」に改め、同条第十三項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十条中「、関係地方公共団体及び関係地方公共団体の長」を「及び関係地方公共団体」に改める。

  第二十条第一項中「についての審査請求は、土地利用審査会に対してするものとする」を「に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。」に改める。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 審議会等及び土地利用審査会

  第三十八条の見出しを「(審議会等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

  第三十八条第二項を削り、同条第三項中「国土利用計画地方審議会」を「審議会等」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十四条の二 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第八十五条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第四項中「権限」の下に「に属する事務」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

  第三十六条第一号中「の委任を受けた」を「に属する事務の一部を行う」に改める。

  第三十八条第一号中「の委任があつた」を「に属する事務の一部を行う」に、「規定により」を「規定による」に改める。

 (農住組合法の一部改正)

第八十六条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の次に次の一条を加える。

  (申請及び届出の経由)

 第九十条の二 第四十八条第二項、第六十七条第一項、第七十一条第二項及び第七十二条第二項の規定による認可の申請並びに第七十一条第五項の規定による届出は、組合の地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

 2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (半島振興法の一部改正)

第八十七条 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「、内閣総理大臣の承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第三条第二項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条第四項中「承認を受けよう」を「協議をしよう」に改める。

  第十一条第二項後段を削る。

 (総合保養地域整備法の一部改正)

第八十八条 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第四項及び第五項中「承認」を「同意」に改め、同条第六項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第六条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第七条第一項中「都道府県は」の下に「、基本構想が第五条第四項の規定による同意を得たときは」を加え、「第五条第四項の規定による承認を受けた」を「当該同意を得た」に、「承認が」を「同意が」に、「承認基本構想」を「同意基本構想」に改め、同条第二項及び第三項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第八条から第十二条までの規定中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第十三条第一項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改め、同条第二項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に「同条第一項第五号」を「同条第五号」に改め、同条第三項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第十四条及び第十五条中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

 (関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)

第八十九条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「京都府綴喜郡田辺町、同府相楽郡木津町」を「京田辺市、京都府相楽郡木津町」に改める。

  第三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第五条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第二項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条第三項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第七条中「建設計画」を「第五条第一項の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)」に改める。

  第九条、第十一条及び第十二条中「建設計画」を「同意建設計画」に改める。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第九十条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改める。

  第八条の見出し中「承認」を「同意」に改め、同条第一項中「承認の申請」を「協議」に、「承認を」を「同意を」に改め、同項第三号中「承認に」を「同意に」に、「承認基準」を「同意基準」に改め、同条第二項中「承認」を「同意」に改め、同条第三項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「承認基準」を「同意基準」に改める。

  第十条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第十一条第一項中「都道府県は」の下に「、振興拠点地域基本構想が第八条第一項の規定による同意を得たときは」を加え、「第八条第一項の規定による承認を受けた」を「当該同意を得た」に、「承認が」を「同意が」に、「承認基本構想」を「同意基本構想」に改め、同条第二項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第十二条第一項及び第四項並びに第十三条から第十七条までの規定中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第十八条第一項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に、「第五条第一項各号」を「第五条各号」に、「同項第五号」を「同条第五号」に改め、同条第二項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第十九条中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第二十三条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改める。

  第二十四条の見出し中「承認」を「同意」に改め、同条第一項中「承認の申請」を「協議」に、「承認を」を「同意を」に改め、同条第二項中「承認」を「同意」に改め、同条第三項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第二十五条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第二十六条中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「承認が」を「同意が」に、「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第三十一条の見出し中「委任」を「委譲等」に改め、同条中「若しくはその長」を「に委譲し、」に改める。

  第三十四条の見出し中「大都市」を「大都市等」に改め、同条第一項中「、第十条、第十一条(第二十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十二条及び第二十三条から第二十五条まで」を「及び第十条から第十二条まで」に改め、「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」及び「又は業務核都市」を削り、「指定都市の区域」を「指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域」に、「指定都市が処理し、又は当該指定都市の長が行う」を「指定都市等が処理する」に改め、同条第二項中「、第十一条及び第二十三条から第二十五条まで」を「及び第十一条」に、「指定都市」を「指定都市等」に改め、同条第三項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に、「指定都市」を「指定都市等」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定により都県が処理することとされている事務は、業務核都市の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。

 5 前項の場合においては、第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

  第三十五条中「承認に」を「協議に」に、「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

 (大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正)

第九十一条 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、国土庁長官を通じて、遅滞なくこれに回答するものとする。

  第七条第一項中「の承認を申請する」を「に協議しその同意を求める」に改め、同条第二項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条第三項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第九条中「整備計画」を「第七条第一項の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)」に改める。

  第十条第一項及び第十一条から第十六条までの規定中「整備計画」を「同意整備計画」に改める。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第九十二条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に改め、「内閣総理大臣は」の下に「、同意をしようとするときは」を加える。

   第三章 法務省関係

 (民法の一部改正)

第九十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「主務官庁ノ権限ノ委任」を「補則」に改める。

  第一編第二章第四節の節名を次のように改める。

     第四節 補則

  第八十三条ノ二中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第八十三条ノ三 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得

  前項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ法人ニ対スル監督上ノ命令又ハ設立許可ノ取消ニ付キ都道府県ノ執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得

  第一項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ都道府県ノ執行機関ガ其事務ヲ処理スルニ当リテ依ルベキ基準ヲ定ムルコトヲ得

  主務官庁ガ前項ノ基準ヲ定メタルトキハ之ヲ告示スルコトヲ要ス

  第八十四条第三号中「若クハ其権限」を「、其権限」に、「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第三号ノ二中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第四号中「官庁」の下に「、主務官庁ノ権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」を加える。

 (民法施行法の一部改正)

第九十四条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第三項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得此場合ニ於テハ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ命令ニ付キ其執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得

  第二十五条第一項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改める。

 (信託法の一部改正)

第九十五条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七十五条 本法ニ規定スル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其ノ他ノ執行機関ニ於テ其ノ全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得

  前項ノ場合ニ於テハ主務官庁ハ都道府県ノ執行機関ガ其ノ事務ヲ処理スルニ当リテ依ルベキ基準ヲ定ムルコトヲ得

  主務官庁ガ前項ノ基準ヲ定メタルトキハ之ヲ告示スルコトヲ要ス

 (破産法の一部改正)

第九十六条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条第一項中「官庁ノ」を「官庁其ノ他ノ機関ノ」に、「主務官庁又ハ其ノ権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を「其ノ官庁其ノ他ノ機関」に改める。

  第三百十一条第二項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条に次の一項を加える。

  第一項ニ規定スル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其ノ他ノ執行機関ニ於テ其ノ全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第九十七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「行政庁の所管」を「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管」に改め、同条に次の一項を加える。

   法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

  第五条第二項ただし書を削る。

  第六条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 地方公共団体の行政庁を当事者とする第一号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。

   地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第一号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。

   地方公共団体の行政庁を当事者又は参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。

   法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。

   法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

  第八条中「第六条第二項」の下に「、第六条の二第四項若しくは第五項」を加える。

  第九条中「第一条乃至前条」を「前各条」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第六条の二第二項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。

  第九条の次に次の一条を加える。

 第十条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第一号法定受託事務とする。

 (戸籍法の一部改正)

第九十八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

   前項の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第三条を次のように改める。

 第三条 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

   市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

   戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四、第二百四十五条の七第二項第一号、第三項及び第四項、第二百四十五条の八第十二項及び第十三項並びに第二百四十五条の九第二項第一号、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

  第四条中「、第五条第一項の場合を除く外」を削る。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第八条第二項中「監督法務局」を「管轄法務局」に改める。

  第十条第一項中「、手数料を納めて」を削り、同条第四項中「する場合においては、手数料のほかに郵送料を納めて」を「しようとする者は、郵便により」に改める。

  第十一条中「虞」を「おそれ」に、「命ずる」を「指示する」に改め、同条ただし書中「但し」を「この場合において」に、「場合には」を「ものであるときは」に改める。

  第十二条の二第一項中「、手数料を納めて」を削る。

  第二十四条第二項中「監督法務局」を「管轄法務局」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

  第四十八条第一項ただし書及び同条第二項ただし書を削る。

  第百四条の三中「監督法務局」を「管轄法務局」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第九十九条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二の次に次の一条を加える。

 第四十五条の三 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第百条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「市町村長」を「市町村」に改め、「(特別区を含む。)」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (外国人登録法の一部改正)

第百一条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「都道府県知事を経由して」を削り、同条第三項を削る。

  第十六条中「都道府県知事を経由して」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十六条の二 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第十七条中「都道府県知事又は」を削る。

 (執行猶予者保護観察法の一部改正)

第百二条 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項及び第二項中「第六十条第一項及び第二項」を「第六十条第一項、第二項及び第四項」に改める。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第百三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「、都道府県知事を経由して」を削る。

  第六条第一項中「都道府県知事及び」を削る。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十条の二 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第五条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (外国人登録法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四条 外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第百五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (外国人登録法の一部を改正する法律の一部改正)

第百六条 外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十二条 附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第四章 外務省関係

 (旅券法の一部改正)

第百七条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号中「外務大臣が指定する」を「外務省令で定める」に改める。

  第七条第一項中「領事官が」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加え、ただし書を次のように改める。

   ただし、第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣が当該申請をした者の出頭を求めて当該申請者に交付する。

  第七条第二項中「領事官は」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第八条第一項中「場合には」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第九条第一項中「外務省令で定める事項であるときは」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第十条第一項中「当該一般旅券の再発給を受けようとする者は」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第十二条第一項中「及び一般旅券査証欄増補申請書を」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第十七条中「場合には」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第十九条第六項中「領事官は」の下に「、外務省令で定めるところにより」を加える。

  第二十条第一項から第三項までを次のように改める。

   国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  一 第五条第一項本文の一般旅券の発給 一万三千円

  二 第五条第一項ただし書の一般旅券の発給 八千円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、三千円)

  三 前二号に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給 三千円

  四 一般旅券の渡航先の追加 千三百円

  五 一般旅券の記載事項の訂正 七百円

  六 第一号に掲げる旅券の再発給 一万四百円

  七 第二号に掲げる旅券の再発給 六千四百円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、二千四百円)

  八 第三号に掲げる旅券の再発給 二千四百円

  九 一般旅券の査証欄の増補 二千円

  十 渡航書の発給 二千五百円

 2 都道府県は、国内において前項第一号から第九号までに掲げる処分の申請をする者から条例で定めるところにより手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。

 3 第一項第一号から第九号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第八条第三項、第九条第四項、第十条第三項又は第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。

  第二十条第六項を削り、同条第五項中「第一項の」を「第一項、第三項及び第四項の規定による国に納付すべき」に改め、後段を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国外において第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、当該各号に定める額に前項の政令で定める額を加えた額の手数料を、政令で定めるところにより国に納付しなければならない。

  第二十一条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十一条の二 この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  (事務の区分)

 第二十一条の三 第三条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項ただし書及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  (地方自治法の適用除外)

 第二十一条の四 前条に規定する事務及び第二十一条の二の規定により都道府県が処理することとされる事務については、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十七の二の規定は、適用しない。

  (外務大臣の指示)

 第二十一条の五 外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。

 (旅券法の一部を改正する法律の一部改正)

第百八条 旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第五章 大蔵省関係

 (会計法の一部改正)

第百九条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「都道府県知事又は都道府県の吏員をして取り扱わしめる」を「都道府県の知事又は知事の指定する吏員が行うこととする」に改め、同条第二項中「、歳入」を「都道府県が行う歳入」に改め、「を取り扱う都道府県知事又は都道府県の吏員」を削り、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (国有財産法の一部改正)

第百十条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。

  第九条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第百十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し及び同条第一項、第四条の二第三項及び第四項、第四条の三第二項から第五項まで、第四条の四第三項並びに第五条の二の規定中「行政庁」を「金融再生委員会」に改める。

  第六条第二項中「銀行法の規定(同法第十四条の二及び第五十七条の四第一項の規定を除く。)中「金融再生委員会」とあるのは「行政庁」と、同法」を「銀行法」に改め、「都道府県の区域を越える区域を地区とする」を削る。

  第六条の三及び第六条の四中「行政庁」を「金融再生委員会」に改め、「(都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合等に限る。)」を削る。

  第七条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「で都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合連合会に係るもの」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に、「若しくは財務支局長又は都道府県知事」を「又は財務支局長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第七条の二中「規定」の下に「(銀行法の規定を含む。次条から第八条までにおいて同じ。)」を加え、「行政庁」を「金融再生委員会」に改める。

  第七条の三第一項及び第七条の四中「行政庁」を「金融再生委員会」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第百十二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第百十三条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項に次の一号を加える。

  五 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている建設大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。

 (信用保証協会法の一部改正)

第百十四条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条の二」を「第三十九条の五」に改める。

  第三十九条の二第三項中「又は地方公共団体の長」を削る。

  第七章中第三十九条の二の次に次の三条を加える。

  (地方公共団体が処理する事務)

 第三十九条の三 この法律に規定する金融再生委員会及び通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第二十条第二項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。

  (書類の経由)

 第三十九条の四 この法律(この法律に基づく命令を含む。)の規定により金融再生委員会及び通商産業大臣又は金融監督庁長官及び通商産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による申請等があつた場合において、必要があると認めるときは、金融再生委員会及び通商産業大臣又は金融監督庁長官及び通商産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。

  (事務の区分)

 第三十九条の五 前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第百十五条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

  第二十六条の見出しを「(事務の実施)」に改め、同条中「又は都道府県の機関」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。

 3 前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (物品管理法の一部改正)

第百十六条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(都道府県の行う事務)」に改め、同条第一項中「各省各庁の長」を「国」に、「都道府県知事又は都道府県の吏員に行わせる」を「都道府県の知事又は知事の指定する吏員が行うこととする」に改め、同条第二項中「前項の規定により」の下に「都道府県が行う」を加え、「を行う都道府県知事又は都道府県の吏員」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第三十一条第一項第六号中「事務を行なう都道府県知事又は都道府県の吏員」を「事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する吏員」に改める。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第百十七条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(管理事務の実施)」に改め、同条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「各省各庁の長」を「国」に、「都道府県知事又は都道府県の吏員に、前項の事務を行なわせる」を「都道府県の知事又は知事の指定する吏員が前項の事務を行うこととする」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第百十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)」を

第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)

 

 

第八章 雑則(第九十七条)

 に改める。

  第十一条の三第二項中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改める。

  第十一条の四第一項中「総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下この項において「旧総合保養地域整備法」という。)」に、「同法第六条第一項に規定する承認」を「旧総合保養地域整備法第六条第一項に規定する承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意」に改める。

  第三十四条第二項第五号中「第二十五条」の下に「若しくは第二十五条の二」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項第六号中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第三十四条の二第二項第十一号ロ中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第三十七条第一項の表の第十一号の上欄のイ中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第四十三条の二第一項中「承認」を「同意」に改める。

  第四十三条の三第一項第一号及び第二号中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改め、同項第三号中「承認」を「同意」に改める。

  第四十四条の四第二項中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改める。

  第四十四条の五第一項中「総合保養地域整備法」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この項において「旧総合保養地域整備法」という。)」に、「同法第六条第一項に規定する承認」を「旧総合保養地域整備法第六条第一項に規定する承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意」に改める。

  第四十四条の八第一項中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日」を「平成四年八月一日」に、「同法第六条第六項」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項」に改める。

  第五十七条の五第一項第五号中「同法第五十条の三」を「同法第五十条の五」に改める。

  第六十五条の三第一項第五号中「第二十五条」の下に「若しくは第二十五条の二」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項第六号中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第六十五条の四第一項第十一号ロ中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄のイ中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第八十三条第二項中「附則第十九項」を「附則第十一項」に改める。

  本則に次の一章を加える。

    第八章 雑則

  (事務の区分)

 第九十七条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

都道府県

第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

市町村

第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

 (国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の一部改正)

第百十九条 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(返還金債権に係る充当)」に改め、同条第一項中「(以下「返還義務者」という。)」を削り、同条第二項から第四項までを削る。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第百二十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項を削り、同条第八項中「及び前項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項を同条第八項とする。

  第二十九条第五項を削る。

 (預金保険法の一部改正)

第百二十一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第二項中「、労働大臣又は都道府県知事」を「又は労働大臣」に改め、同条第三項中「若しくは都道府県知事」を削る。

  第五十六条第四項を次のように改める。

 4 機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を金融再生委員会及び大蔵大臣(当該決定が労働金庫に関するものである場合には、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣とする。)に報告しなければならない。

  第五十九条第五項及び第六十条第二項中「信用協同組合にあつては金融再生委員会及び都道府県知事とし、」を削り、「金融再生委員会及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び労働大臣」に改める。

  第六十一条第四項中「信用協同組合に対し第一項の認定を行うときは、都道府県知事に協議し、」を削り、「同項」を「第一項」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十四条第三項中「当該決定が信用協同組合を当事者とする合併等に係るものである場合には金融再生委員会及び大蔵大臣並びに都道府県知事とし、」を削り、「金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣」を「、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣」に改める。

  第六十六条第一項中「信用協同組合にあつては金融再生委員会及び都道府県知事とし、」を削り、「金融再生委員会及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び労働大臣」に改める。

  第六十八条第三項及び第八十一条の三第四項を削る。

  附則第十七条第三項中「第四項並びに」を削る。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第百二十二条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「同項の登録のうち都道府県知事の登録を受けようとする者及び前項」を「前項の登録の更新のうち金融再生委員会」に改める。

  第二十四条第二項中「当該都道府県の区域内において貸金業を営む者」とあるのは「」を「金融再生委員会又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は」に改める。

  第三十六条第二項を削る。

  第三十七条第一項第四号中「前条第一項各号」を「前条各号」に、「同条第一項若しくは第二項」を「同条」に改める。

  第四十一条第一項中「第三十六条第一項若しくは第二項」を「第三十六条」に改め、同条第二項を削る。

  第四十二条第一項及び第二項中「金融再生委員会は」を「金融再生委員会又は都道府県知事は、」に改め、「、都道府県知事は当該都道府県の区域内において貸金業を営む者に対して」を削る。

  第四十三条第二項第一号中「第三十六条第一項若しくは第二項」を「第三十六条」に改める。

  第四十七条第四号中「第三十六条第一項又は第二項」を「第三十六条」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第百二十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第二号イ中「主務官庁の」を「主務官庁(民法第八十三条ノ三(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第三条第二項第二号中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  別表第一第十一号ロ中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改め、同表第十九号中「附則第十九項」を「附則第十一項」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百二十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項第一号中「信用金庫」の下に「、信用協同組合」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

   第六章 文部省関係

 (青年学級振興法の廃止)

第百二十五条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)は、廃止する。

 (学校教育法の一部改正)

第百二十六条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第四条第一項中「国立学校及び」を「国立学校、」に改め、「設置する学校」の下に「及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)」を加え、「監督庁」を「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学 文部大臣

  二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会

  三 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事

  第四条第三項中「監督庁」を「都道府県の教育委員会」に改める。

  第八条中「教育職員免許法」の下に「(昭和二十四年法律第百四十七号)」を加え、「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第十条中「監督庁」を「大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」に改める。

  第十一条中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第十三条中「次の各号の一」を「第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれか」に、「監督庁は、」を「それぞれ同項各号に定める者は、当該」に改め、同条第二号中「、監督庁のなした」を「その者がした」に改める。

  第十四条中「学校」を「公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校」に、「監督庁の」を「都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の」に改め、「、監督庁は」を削る。

  第二十条、第二十三条、第三十八条及び第四十三条中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第四十五条第三項中「監督庁」を「市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事」に改め、「政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)」を加え、「第四条」を「第四条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。

  第四十五条第四項、第四十七条、第四十八条第二項、第四十九条、第五十一条の七、第五十一条の十、第五十六条、第五十七条第二項、第六十条、第六十条の二、第六十七条、第六十九条第二項、第七十三条及び第七十九条中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第八十二条の八第一項中「国」の下に「又は都道府県」を加え、「監督庁」を「市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事」に改め、同条第二項及び第四項中「監督庁」を「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」に改める。

  第八十二条の九中「専修学校の設置者」を「国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者」に、「監督庁」を「市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事」に改める。

  第八十二条の十一第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第八十二条の十一第二項中「監督庁」を「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」に改める。

  第八十三条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第八十三条第三項、第八十六条及び第八十八条中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第百六条を次のように改める。

 第百六条 削除

 (教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)

第百二十七条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

 第十九条 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第百二十八条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (文部省設置法の一部改正)

第百二十九条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七号を次のように改める。

  七 削除

  第五条第七十七号中「地方公共団体及び」を削る。

  第六条第一項第五号中「及びその機関」を削り、同項第十号中「地方公共団体及び」を削り、同項第十一号及び第十二号を次のように改める。

  十一及び十二 削除

  附則第六項を削り、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項を附則第七項とする。

 (教育職員免許法の一部改正)

第百三十条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

 (社会教育法の一部改正)

第百三十一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六条中「及び第五号」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第十五条第二項中「左の各号に掲げる者のうち」を「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中」に改め、各号を削り、同条第三項及び第四項を削る。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  第二十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十八条第二項を削る。

  第二十九条第一項中「置く」を「置くことができる」に改め、ただし書を削る。

  第三十条第一項中「左の各号に掲げる者のうち」を「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中」に改め、各号を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十一条中「あつては、」を削り、「の委員は、その」を「を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の」に改める。

  第四十七条の二を削る。

 (私立学校法の一部改正)

第百三十二条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十五条の二」を「第六十五条の三」に改める。

  第六十四条第一項中「学校教育法第八十二条の八第一項の監督庁の権限及び同法第八十二条の十一第一項において準用する同法第十三条の監督庁の権限は、所轄庁が行うものとし、」を削り、「監督庁」を「都道府県知事」に改め、「第八十二条の十一第一項において」の下に「読み替えて」を加える。

  第四章中第六十五条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十五条の三 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条並びに第五十八条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (学校施設の確保に関する政令の一部改正)

第百三十三条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (図書館法の一部改正)

第百三十四条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項を削る。

  第十五条中「左の各号に掲げる者のうち」を「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中」に改め、各号を削る。

  第十六条第二項を削る。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

 第二十一条及び第二十二条 削除

  附則第十一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 (文化財保護法の一部改正)

第百三十五条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議申立て」を「不服申立て」に、「第百五条の二」を「第百五条の三」に改める。

  第五十七条の二第二項中「発掘に関し」の下に「、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の」を加える。

  第五十七条の六第一項中「第九十八条の二第一項」を「第五十八条の二第一項」に改める。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体による発掘の施行)

 第五十八条の二 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

 2 前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。

 3 地方公共団体は、第一項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

 4 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。

 5 国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

  第五十九条に見出しとして「(返還又は通知等)」を付し、同条第一項中「前条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に、「第十三条で」を「第十三条において」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、前条第一項の規定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。

  第六十条中「文化庁長官」を「当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第六十一条中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改める。

  第六十二条の見出しを「(引渡し)」に改め、同条中「又は」を「に規定する文化財又は同条第二項若しくは」に改め、「文化庁長官」の下に「又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会」を加える。

  第六十三条第一項中「又は第六十一条第二項に規定する文化財で」を「に規定する文化財又は第六十一条第二項に規定する文化財(国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、」に改め、「発見者及びその」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、「その価格」の下に「の二分の一」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (都道府県帰属及び報償金)

 第六十三条の二 第五十九条第二項に規定する文化財又は第六十一条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。

 2 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。

 3 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。

 4 前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

 5 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。

  第六十四条第一項中「前条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、「発見者又はその」を削り、「前条の」を「同条の」に改め、同条第二項中「前条」を「第六十三条」に改め、同条第三項中「前条第一項」を「第六十三条第一項」に、「基き」を「基づき」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十四条の二 都道府県の教育委員会は、第六十三条の二第一項の規定により当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。

 2 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、第六十三条の二に規定する報償金の額から控除するものとする。

  第六十九条第四項中「市町村」を「市(特別区を含む。以下同じ。)町村」に改める。

  第八十条第四項中「文化庁長官又はその権限の委任を受けた都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会の」を削り、「第七十条の二」を「第七十条の二第一項」に改める。

  第八十条の二中「同条第一項」を「第九十九条第一項の規定により前条第一項」に、「の権限が都道府県又は指定都市等の教育委員会に委任されているときは、当該委任を受けた都道府県又は指定都市等の」を「を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の」に改める。

  第八十三条の三第三項中「承認」を「同意」に改める。

  第八十四条の二第二項第十六号を次のように改める。

  十六 第九十九条第一項の政令(同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。)の制定又は改廃の立案

  第六章第一節の節名中「異議申立て」を「不服申立て」に改める。

  第八十五条第一項中「文化庁長官」の下に「(第九十九条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会。次項及び次条において同じ。)」を加える。

  第八十五条の三の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項中「異議申立てがあつたときは、当該異議申立てを却下する場合を除き、文化庁長官は、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求又は」に改め、「以内に、」の下に「審査請求人若しくは」を加え、「行わなければならない」を「した後でなければ、してはならない」に改め、同条第二項中「文化庁長官は、」を削り、「行おうとするときは」を「行う者は」に改め、「前までに」の下に「審査請求人又は」を加える。

  第八十五条の四中「異議申立人」を「審査請求人又は異議申立人」に、「文化庁長官」を「当該意見の聴取を行う者」に改める。

  第八十五条の五中「においては、」の下に「審査請求人若しくは」を加える。

  第八十五条の六の見出し中「決定」を「裁決又は決定」に改め、同条第一項中「異議申立てについては、文化庁長官は、これを却下する場合を除き、あらかじめ、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、あらかじめ」に、「上、決定を」を「後に」に改め、同条第二項中「長は、」の下に「審査請求又は」を加える。

  第八十五条の七中「のほか、」の下に「審査請求及び」を加える。

  第八十五条の八の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条中「についての」の下に「審査請求又は」を、「に対する」の下に「裁決又は」を加える。

  第九十七条中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第九十八条の二及び第九十八条の三を削り、第九十八条の四を第九十八条の二とする。

  第九十九条の見出しを「(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。

  第九十九条第一項第六号を次のように改める。

  六 第五十七条第一項(第五十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令、第五十七条の二第二項の規定による指示、第五十七条の三第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第五十七条の六第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告

  第九十九条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第五号に掲げる第五十五条又は第八十三条の規定による立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 3 都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第五十七条の三第一項から第四項まで又は第五十七条の六第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第五十七条の三第五項又は第五十七条の六第五項の規定は適用しない。

 4 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。

  一 第一項第二号に掲げる第四十三条又は第八十条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 第四十三条第五項又は第八十条第五項

  二 第一項第五号に掲げる第五十五条又は第八十三条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行 第五十五条第三項又は第八十三条第二項

  三 第一項第六号に掲げる第五十七条の五第二項の規定による命令 同条第九項

  第九十九条に次の四項を加える。

 5 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。

 6 前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

 7 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。

 8 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。

  第百条の見出し中「の委任」を削り、同条第一項中「必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市等の教育委員会に対し」を「政令で定めるところにより、」に、「を委任」を「の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員会が行うことと」に改め、同条第二項中「よる委任を受けた」を「より、都道府県又は指定都市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う」に改める。

  第百条の二を削る。

  第百二条第一項中「、あらかじめ、文化庁長官の承認を得て」を削る。

  第百四条を削る。

  第百四条の二中「(市町村の組合及び特別区を含む。以下この節において同じ。)」を削り、同条を第百四条とする。

  第六章第三節中第百五条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百五条の三 第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項において準用する第六十九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第百七条の三第一号中「文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削り、同条第二号中「文化庁長官の」を削る。

  第百十条第三号及び第四号中「文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削り、同条第六号中「文化庁長官又はその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削る。

 (宗教法人法の一部改正)

第百三十六条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十七条」を「第八十七条の二」に改める。

  第九章中第八十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八十七条の二 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条並びに第五十一条において準用する非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (博物館法の一部改正)

第百三十七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第二十二条第二項を削る。

 (公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部改正)

第百三十八条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「文部大臣の委任に基いてこの法律」を「第三条の負担」に改める。

 (公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正)

第百三十九条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「文部大臣の委任に基いてこの法律」を「第三条第一項の補助」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第百四十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十二条」を「第六十三条」に改める。

  第二条中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

  第三条ただし書を次のように改める。

   ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは指定都市が加入するものの教育委員会にあつては六人の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するもの(次条第三項及び第七条第二項から第四項までにおいて単に「町村」という。)の教育委員会にあつては三人の委員をもつて組織することができる。

  第八条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」及び「、同法第八十六条第三項中「自治大臣」とあるのは「自治大臣及び文部大臣」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と」を削る。

  第十二条第一項中「委員の」を「委員(第十六条第二項の規定により教育長に任命された委員を除く。)の」に改める。

  第十三条第二項中「半数以上」を「過半数」に改め、同項ただし書中「半数に」を「過半数に」に改める。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「市町村又は第二条の市町村の組合におかれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)」を「教育長」に、「当該市町村委員会」を「当該教育委員会」に、「委員の」を「委員(委員長を除く。)である者の」に、「都道府県委員会の承認を得て、教育長を」を「教育委員会が」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前項の委員のうちから任命された」を削り、「当該委員」を「委員」に改め、同項ただし書中「から第二十九条まで」を「、第二十八条及び第二十九条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前項の」を削り、同項を同条第四項とする。

  第十七条第三項ただし書中「市町村委員会の教育長については、当該市町村委員会の」を削る。

  第十九条第一項中「都道府県委員会」を「都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)」に改め、同条第二項中「市町村委員会」を「市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)」に改める。

  第二十三条中「及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第六号中「取扱」を「取扱い」に改める。

  第二十六条第三項及び第四項を削る。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

  第四十三条第四項中「市町村委員会に対し、一般的指示を行う」を「技術的な基準を設ける」に改める。

  第四十七条の二第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。

  第四十八条第一項中「第二百四十五条第一項又は第四項」を「第二百四十五条の四第一項」に、「行うものとする」を「行うことができる」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 文部大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。

 4 地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第五十条第一項中「都道府県委員会は」を「教育委員会は」に改め、「当該都道府県内の区域に応じて」を削り、「都道府県委員会又は市町村委員会の」を「その」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 市町村委員会は、前項に規定する通学区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 削除

  第五十三条第一項中「文部大臣」の下に「又は都道府県委員会」を加え、「、第五十一条及び前条」を「及び第五十一条」に改め、同条第二項中「都道府県委員会をして」を「都道府県委員会に対し」に、「行わせる」を「行うよう指示をする」に改める。

  第五十五条を次のように改める。

  (条例による事務処理の特例)

 第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。

 2 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

 3 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。

 4 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。

 5 第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。

 6 地方自治法第二百五十二条の十七の三並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定は、第一項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

  第五十八条第一項中「を包括する都道府県の教育委員会は、第三十七条の規定にかかわらず、指定都市の設置する学校(大学を除く。)」を削り、「を当該指定都市の教育委員会に委任する」を「は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う」に改め、同条第三項を削る。

  第五十九条を次のように改める。

  (中核市に関する特例)

 第五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第十九条第二項並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。

  第六十条第一項及び第二項中「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「自治大臣又は都道府県知事」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、「第二百八十四条第二項」の下に「の許可の処分又は同条第二項」を加え、「又は第六項」を「若しくは第六項」に改め、「する前に、」の下に「自治大臣にあつては文部大臣、都道府県知事にあつては」を加え、同条第四項中「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第五項中「市町村」を「地方公共団体」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項から第六項までの規定を準用する。

  第六十一条第一項中「中等教育学校を設置する市(指定都市を除く。以下この条において同じ。)町村を包括する都道府県の教育委員会は、第三十七条の規定にかかわらず、市町村の設置する」を「市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する」に、「を当該市町村の教育委員会に委任する」を「は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う」に改め、同条第二項中「市町村が」を「市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が」に改める。

  第六章中第六十二条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十三条 都道府県が第四十八条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項に規定する文部大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項の規定により処理することとされている事務、第六十条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第六項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)

第百四十一条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「文部大臣の委任に基づいてこの法律」を「第三条第一項の負担」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第百四十二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「認可」を「同意」に改め、同条中「都道府県の教育委員会の認可を受けなければならない。認可を受けた」を「、都道府県の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た」に改める。

 (スポーツ振興法の一部改正)

第百四十三条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ振興審議会等」に改める。

  第四条第四項中「スポーツ振興審議会が」を「第十八条第二項の審議会その他の合議制の機関が」に、「スポーツ振興審議会の」を「同条第三項に規定するスポーツ振興審議会等の」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  「第三章 スポーツ振興審議会及び体育指導委員」を「第三章 スポーツ振興審議会等及び体育指導委員」に改める。

  第十八条の見出しを「(スポーツ振興審議会等)」に改め、同条第一項中「スポーツ振興審議会を置く」を「スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする」に改め、同条第二項中「スポーツ振興審議会」を「スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三項中「スポーツ振興審議会」を「前二項の審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ振興審議会等」という。)」に改め、同条第四項中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ振興審議会等」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ振興審議会等」に改める。

  第十九条第一項を次のように改める。

   市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。

  第十九条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十三条中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ振興審議会等」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第百四十四条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十七条 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第二条第六項を次のように改める。

 6 第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正)

第百四十五条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「し、文部大臣及び通商産業大臣の承認を申請」を削り、同条第六項中「が第四項の規定による承認を受けた」を「を作成した」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「承認」を「判断」に、「聴かなければならない」を「聴くものとし、前項各号に該当するものであると判断するに至ったときは、速やかにその旨を当該都道府県に通知するものとする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「通商産業大臣は」の下に「、前項の規定による協議を受けたときは」を加え、「第一項の承認の申請に係る」を「都道府県が作成しようとする」に、「あると認めるときは、その承認を」を「あるかどうかについて判断」に改め、同項第三号中「承認に」を「判断に」に、「承認基準」を「判断基準」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、前項の規定による協議を経た後、文部大臣及び通商産業大臣に協議することができる。

  第五条に次の一項を加える。

 8 第三項から前項までの規定は、基本構想の変更(文部省令、通商産業省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

  第六条の見出しを「(判断基準)」に改め、同条中「承認基準」を「判断基準」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条第一項中「第五条第四項の規定による承認を受けた」及び「(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認基本構想」という。)」を削り、同条第二項から第五項までの規定中「承認基本構想」を「基本構想」に改める。

  第九条中「承認基本構想」を「基本構想(第五条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知があったものに限る。)」に改める。

   第七章 厚生省関係

 (健康保険法の一部改正)

第百四十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第九条第一項中「、社会保険庁長官又ハ都道府県知事」を「又ハ社会保険庁長官」に改める。

  第九条ノ二第一項及び第二項中「又ハ都道府県知事」を削る。

  第十条中「職権」を「権限」に、「命令」を「政令」に、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ地方社会保険事務局長ニ委任セラレタル権限ノ一部ハ政令ヲ以テ之ヲ社会保険事務所長ニ委任スルコトヲ得

  第二十四条第三項を削る。

  第四十三条第三項第一号、第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項、第三項、第四項各号列記以外の部分、第七項及び第十項並びに第四十三条ノ五第一項から第三項までの規定中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十第一項中「又ハ都道府県知事」を削る。

  第四十三条ノ十二及び第四十三条ノ十三中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第四十三条ノ十四第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、「トキハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。

  第四十三条ノ十五、第四十四条第一項第一号、第四十四条ノ四第一項及び第四十四条ノ五第四項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第四十四条ノ七中「又ハ都道府県知事」を削る。

  第四十四条ノ九中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第四十四条ノ十第一項中「又ハ都道府県知事」を削る。

  第四十四条ノ十一及び第四十四条ノ十二中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第六十九条の五第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第六十九条の十第三項を次のように改める。

 3 前項の事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

 (船員保険法の一部改正)

第百四十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条ノ二」を「第十六条」に改める。

  第二条第二項を削る。

  第三条第二項及び第四条第二項から第五項までの規定中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第四条ノ二第二項中「行政庁ニ於テ」を「社会保険庁長官」に改める。

  第八条第一項、第九条第一項及び第四項並びに第九条ノ二第一項中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第九条ノ三第一項及び第二項中「行政庁」を「厚生大臣」に改める。

  第九条ノ四中「職権」を「権限」に、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ地方社会保険事務局長ニ委任セラレタル権限ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ社会保険事務所長ニ委任スルコトヲ得

  第十二条第一項及び第二項並びに第十二条ノ二中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第十六条中「及船員法(昭和二十二年法律第百号)第百四条ノ規定ニ依リ管海官庁ノ事務ヲ行フ市町村長」を削る。

  第十六条ノ二を削る。

  第十七条中「船員法」を「船員法(昭和二十二年法律第百号)」に改める。

  第十九条ノ二第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第十九条ノ三第二項及び第十九条ノ四第三号中「行政庁ニ於テ」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十一条ノ二、第二十一条ノ三(第二項を除く。)、第二十一条ノ四第一項及び第二十一条ノ五第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十八条第五項第二号及び第六項、第二十八条ノ三第七項、第二十八条ノ四第一項及び第三項、第二十八条ノ七第四項並びに第二十九条第五項中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十九条ノ二及び第二十九条ノ三第一項から第三項までの規定中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十九条ノ四第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改め、同条第六項中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十九条ノ五第一項中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十九条ノ六第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第三十一条ノ二第五項中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

  第三十三条ノ十四第一項中「都道府県庁」を「社会保険庁長官ノ指定スル地方社会保険事務局若ハ社会保険事務所」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第三十三条ノ十六第五項中「都道府県庁」を「社会保険庁長官ノ指定スル地方社会保険事務局若ハ社会保険事務所」に、「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第五十三条第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第六十条ノ二及び第六十二条ノ二中「行政庁」を「社会保険庁長官」に改める。

 (災害救助法の一部改正)

第百四十八条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項及び第二項並びに第二十六条第一項中「命令」を「指示」に改める。

  第二十八条中「第三十条」を「第三十条第一項」に、「職権の一部を委任された」を「権限に属する事務の一部を行う」に改める。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。

   前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。

  第三十一条中「命ずる」を「指示する」に改める。

  第二章中第三十二条の次に次の一条を加える。

 第三十二条の二 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第四十四条中「第三十条」を「第三十条第一項」に、「職権の一部を市町村長に委任した」を「権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととした」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第百四十九条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「都道府県児童福祉審議会を置く」を「児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする」に、「地方社会福祉審議会」を「同法第六条第二項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)」に改め、同条第三項中「市町村児童福祉審議会」を「児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第四項中「都道府県児童福祉審議会」を「第二項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)」に、「市町村児童福祉審議会」を「前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)」に改め、同条第六項中「児童福祉審議会」を「中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)」に改める。

  第十一条第一項中「児童福祉司」を「、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 厚生大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者

  二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

  三 医師

  四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者

  五 前各号に準ずる者であつて、児童福祉司として必要な学識経験を有するもの

  第十一条の二を削る。

  第二十一条の四第一項中「厚生大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事(厚生大臣が指定した指定育成医療機関にあつては、厚生大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「厚生大臣又は」を削り、「差し止めさせ」を「差し止めることを指示し」に改め、同条に次の一項を加える。

   厚生大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定育成医療機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

  第二十一条の六第一項及び第三項並びに第二十一条の七中「都道府県」を「市町村」に改める。

  第二十一条の十第四項中「都道府県」を「市町村」に改め、「、前三項の措置を採るほか」を削る。

  第二十五条の二第二号中「知的障害者福祉司」を「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十条第一項に規定する知的障害者福祉司(第二十七条第一項第二号において「知的障害者福祉司」という。)」に改める。

  第三十二条第二項中「市町村長は」の下に「、第二十一条の六第一項」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。

  第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第四十六条第一項及び第三項中「行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第四項中「行政庁」を「都道府県知事」に、「児童福祉審議会」を「都道府県児童福祉審議会」に改める。

  第五十条第四号中「及び第二十一条の六」を削る。

  第五十一条中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の三を第四号とし、第一号の二を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第二十一条の六の措置に要する費用

  第五十二条中「前条第二号」を「前条第五号」に改める。

  第五十三条中「第一号及び第三号」を「第二号及び第六号」に改める。

  第五十三条の二中「第五十一条第一号」を「第五十一条第二号」に改める。

  第五十三条の二の次に次の一条を加える。

 第五十三条の三 都道府県は、第五十一条第一号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

  第五十四条中「第五十一条第二号」を「第五十一条第五号」に改める。

  第五十五条中「第五十一条第一号の二及び第一号の三」を「第五十一条第三号及び第四号」に改める。

  第五十五条の二中「第五十一条第一号」を「第五十一条第二号」に改める。

  第五十六条第二項中「第四号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条」を削り、「第五十一条第一号の二」を「第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)及び第三号」に改め、同条第三項中「第五十一条第一号の三」を「第五十一条第四号」に改め、同条第四項中「行い、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理を」を削り、「又は業者に支払うべき」を「に支払うべき」に改め、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、同条第六項中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、「ため、都道府県」の下に「又は市町村」を、「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、同条第七項中「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。

  第五十九条第一項中「行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第三項中「行政庁」を「都道府県知事」に、「児童福祉審議会」を「都道府県児童福祉審議会」に改める。

  第五十九条の四第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項中「処分」の下に「(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」を加える。

  第五十九条の五を次のように改める。

 第五十九条の五 第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。

   前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。この場合において、第四十六条第四項及び第五十九条第三項中「都道府県児童福祉審議会」とあるのは、「中央児童福祉審議会」とする。

   第一項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  第五十九条の五の次に次の一条を加える。

 第五十九条の六 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第百五十条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「厚生大臣又は」を削り、「第十二条の三」の下に「及び第十三条の二」を加え、同条第二項中「厚生大臣又は」を削る。

  第九条の三を第九条の五とし、第九条の二の次に次の二条を加える。

 第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。

 第九条の四 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。

  第十一条第一項中「認定に関して必要な事項」の下に「は政令で」を加え、「、省令」を「省令」に改め、同条第二項中「第九条の三第一項」を「第九条の五第一項」に改める。

  第十二条の二第二項中「又は都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、「第十二条の三」の下に「及び第十三条の二」を加え、「、都道府県知事」を「都道府県知事」に改める。

  第十二条の三に次の一項を加える。

   前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

  第十二条の四を削る。

  第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の二から第十三条の六までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

   前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  第十四条の二中「第十三条の六第一号」を「第十三条の七第一号」に改める。

 (食品衛生法の一部改正)

第百五十一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「検査を」を「規定による厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を」に改め、同条第三項中「、都道府県知事の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該都道府県の」を削る。

  第十五条第六項中「の検査」を「の規定による厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査」に改め、「都道府県知事又は」を削る。

  第十九条第一項中「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に食品衛生監視員を置く」を「厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、官吏又は当該都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に改め、同条第二項を削る。

  第十九条の十八第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「関し」の下に「、条例で、」を加える。

  第二十条中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「施設につき」の下に「、条例で」を加える。

  第二十二条中「廃棄させ、」の下に「又は」を加え、「命じ、又は第二十一条第一項の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止する」を「命ずる」に改める。

  第二十三条中「第十一条第二項」を「第四条、第五条、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条」に改める。

  第二十九条の三中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

  第二十九条の四中「第十七条第一項若しくは第二十九条の二の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等」を「この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。)」に、「処分について」を「処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)について」に改める。

  第八章中第二十九条の四の次に次の一条を加える。

 第二十九条の五 第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第二項(第二十条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視又は指導に係る部分を除くものとし、第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

   第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

  第三十一条第三号中「第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「第二十二条」に改め、「第二十二条、」を削る。

  第三十二条第一号中「(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削る。

 (理容師法の一部改正)

第百五十二条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 前条第三項に規定する理容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八条第三号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

  第十条第二項中「厚生大臣又は」を削る。

  第十二条第四号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

  第十七条の三第二項を削る。

 (予防接種法の一部改正)

第百五十三条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「行わせることができる」を「行うよう指示することができる」に改める。

  第十条中「予防接種の実施に関して必要な事項は、」を「予防接種の実施に係る公告、周知及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は」に改める。

  第二十四条から第二十七条までを次のように改める。

 第二十四条 第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第二十五条から第二十七条まで 削除

 (大麻取締法の一部改正)

第百五十四条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一項を加える。

 2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輪出の許可を受けようとする大麻研究者は、省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に申請書を提出しなければならない。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十六条に次の一項を加える。

 2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に申請書を提出しなければならない。

  第二十二条の三の次に次の一条を加える。

 第二十二条の四 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二十四条の三第一項第二号及び第二十五条第一項第一号中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第百五十五条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項、第十四条の三第一項及び第十四条の四中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第十四条の六第二項中「、同条第三項、第十四条の三第一項及び第十四条の四中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と」を削る。

  第二十条第一項中「当該官吏」を「当該職員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「且つ」を「かつ」に、「呈示させなければ」を「提示させなければ」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十二条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 雑則

 第二十二条の二 第十四条第三項、第十四条の三第一項、第十四条の四、第二十条第一項及び第二十一条に規定する厚生大臣の権限(同条に規定する定款の変更の命令を除く。)の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

  第二十三条第一項中「当該官吏吏員」を「当該職員」に改める。

 (興行場法の一部改正)

第百五十六条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

 (旅館業法の一部改正)

第百五十七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、政令の定める手数料を納めて」を削る。

  第九条の二中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

  第九条の三を削り、第九条の四を第九条の三とする。

 (公衆浴場法の一部改正)

第百五十八条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、政令の定める手数料を納めて」を削る。

  第七条の二中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に改め、「又は都道府県知事」及び「又は指定都市等の長」を削る。

  第七条の三を削る。

 (民生委員法の一部改正)

第百五十九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「地方社会福祉審議会」を「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第六条第二項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)」に改める。

  第十四条第一項第四号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削る。

  第二十九条中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行うもの」を「処理するもの」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第百六十条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項及び第七項を削る。

  第二十六条に次の二項を加える。

 4 前項の規定により厚生大臣が掛金及び共済金の最高限度を定めた場合において、組合は、厚生大臣の許可を受けたときは、同項に規定する最高限度によらないことができる。

 5 地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の規定による許可の申請は、当該都道府県の知事を経由して行わなければならない。

  第二十六条の三第一項中「第十条第一項第四号の事業」の下に「(以下「共済を図る事業」という。)」を加える。

  第五十条の三を第五十条の五とし、同条の次に次の二条を加える。

  (契約者割戻準備金)

 第五十条の六 共済事業を行う組合は、第二十六条の三の規約に基づき当該事業年度における共済契約者に対して割戻しを行う場合は、厚生大臣の承認を得て、当該割戻しに要する金額を契約者割戻準備金として積み立てなければならない。

 2 第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。

  (資産運用の方法等)

 第五十条の七 共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定により共済を図る事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 2 第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。

  第五十条の二の次に次の二条を加える。

  (区分経理)

 第五十条の三 共済を図る事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。ただし、共済を図る事業のうち共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業(以下「受託共済事業」という。)のうち厚生大臣の定める規模以下のものは、この限りでない。

 2 共済を図る事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。

  (共済を図る事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)

 第五十条の四 組合は、共済を図る事業(前条第一項ただし書に規定する受託共済事業を除く。以下この項において同じ。)に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済を図る事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、厚生大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

 2 第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。

  第五十三条の二中「前四条」を「第五十条の三から前条まで」に、「外」を「ほか」に改める。

  第九十七条第二項を削り、第八章中同条の次に次の二条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十七条の二 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  (事務の区分)

 第九十七条の三 第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (医師法の一部改正)

第百六十一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「、厚生大臣による聴聞に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生大臣による聴聞に代える」に改め、同条第九項中「指示する」を「求める」に改め、同条第十一項中「、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生大臣による弁明の機会の付与に代える」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 雑則

 第三十条の二 第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (歯科医師法の一部改正)

第百六十二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「、厚生大臣による聴聞に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生大臣による聴聞に代える」に改め、同条第九項中「指示する」を「求める」に改め、同条第十一項中「、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生大臣による弁明の機会の付与に代える」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 雑則

 第二十八条の二 第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第百六十三条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「、厚生大臣による聴聞に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生大臣による聴聞に代える」に改め、同条第七項中「指示する」を「求める」に改め、同条第九項中「、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて」を削り、「都道府県知事に」の下に「対し」を加え、「行わせる」を「行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生大臣による弁明の機会の付与に代える」に改める。

  第十八条中「都道府県知事が」の下に「、厚生大臣の定める基準に従い」を加え、「少く」を「少なく」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は省令で定める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 雑則

 第四十二条の二 第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第五十四条から第五十六条までを次のように改める。

 第五十四条から第五十六条まで 削除

  第五十六条の二を削る。

  第六十条第三項中「及び第五十六条」を削る。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第百六十四条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の九を次のように改める。

 第十二条の九 この法律に規定するもののほか、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は省令で定める。

 (医療法の一部改正)

第百六十五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に改める。

  第五条第二項中「厚生大臣、」を削る。

  第七条第一項中「第十二条」の下に「、第十五条」を加える。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生省令で定める場合においては、厚生省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十四条の二を削る。

  第二十五条第一項中「厚生大臣、」を削り、「当該官吏若しくは吏員」を「当該吏員」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該官吏に、特定機能病院に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。

  第二十六条第一項を次のように改める。

   第二十五条第一項及び第二項に規定する当該官吏又は吏員の職権を行わせるため、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。

  第二十六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

 第二十九条の二 厚生大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第二十八条及び前条第一項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

  第三十条中「前条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

  第三十条の三中第十一項を第十四項とし、第六項から第十項までを三項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第二項第二号」を「前三項の政令並びに第二項第二号、第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 都道府県は、第二項第三号に規定する必要病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する必要病床数に関し、前項の標準によらないことができる。

 6 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する必要病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

 7 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する必要病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

  第六十三条第二項中「第二十五条第二項及び第三項」を「第二十五条第三項及び第四項」に改める。

  第六十六条の次に次の一条を加える。

 第六十六条の二 厚生大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

  第七十一条の三を次のように改める。

 第七十一条の三 第五条第二項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  第五章の二中第七十一条の四を第七十一条の五とし、第七十一条の三の次に次の一条を加える。

 第七十一条の四 第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第七十二条第一項及び第七十四条第二号中「第二十五条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (厚生省設置法の一部改正)

第百六十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。

  第六条第五十八号中「命ずる」を「指示する」に改める。

  第十四条を第十五条とし、第三章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (地方支分部局)

 第十四条 社会保険庁に、地方支分部局として、地方社会保険事務局を置く。

 2 地方社会保険事務局は、社会保険庁の所掌事務を分掌する。

 3 厚生大臣は、前項の事務のほか、地方社会保険事務局に、厚生省の所掌事務のうち医療保険の医療(老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護を含む。)に関する指導及び監督に関する事務並びに健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金及び社会保険診療報酬支払基金並びに農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十条第一項の規定による委託を受けた者を指導監督する事務(社会保険診療報酬支払基金に係るもののうち老人保健関係業務、退職者医療関係業務及び介護保険関係業務に関するものを除く。)を分掌させることができる。

 4 地方社会保険事務局は、前項の事務については厚生省の内部部局として置かれる局で当該事務を所掌するものの局長の指揮監督を受けるものとする。

 5 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。

 6 地方社会保険事務局の名称、位置及び管轄区域は政令で、その内部組織は厚生省令で定める。

 7 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、厚生省令で定める。

 (死体解剖保存法の一部改正)

第百六十七条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「東京都の区の存する区域及び」を「特別区の区長を含むものとし、」に、「においては」を「にあつては」に改める。

  第十九条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、「都道府県知事」の下に「(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)」を加える。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第百六十八条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「身体障害者福祉司」を「身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)」に、「身体障害者更生相談所」を「身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)」に改め、同条第六項中「又は市町村長」を削る。

  第十条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「又は前項の規定による都道府県知事の事務」を削る。

  第十一条に次の一項を加える。

 4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条第二項中「且つ」を「かつ」に、「当つては」を「当たつては」に、「地方社会福祉審議会」を「社会福祉事業法第六条第二項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)」に改める。

  第十九条の六第一項中「厚生大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事(厚生大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「厚生大臣又は」を削り、「差し止めさせ」を「差し止めることを指示し」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 厚生大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定医療機関に係るものに限る。)について、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

  第十九条の七の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第十九条の八 第十九条から前条までに定めるもののほか、更生医療に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第四十三条の二第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第四十三条の三 第十九条の六第一項、第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。

 2 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。この場合において、第三十九条第二項中「身体障害者更生援護施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設又は養成施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、「地方社会福祉審議会」とあるのは「審議会」とする。

 3 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設について、第二十七条第四項において適用することとされる社会福祉事業法第六十五条から第六十七条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 4 第一項及び前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第百六十九条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「各都道府県」を「各地方社会保険事務局」に改める。

  第二条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第三条第二項中「又は都道府県知事」を削り、同条第三項中「中央協議会にあつては厚生大臣、地方協議会にあつては都道府県知事が、」を「厚生大臣が」に改める。

  第七条第二項中「若しくは都道府県知事」を削る。

  第八条中「それぞれ、中央協議会又は」の下に「厚生省令で定める基準に従い」を加える。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第百七十条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の十一の二・第五十一条の十二」を「第五十一条の十一の二―第五十一条の十四」に改める。

  第九条第一項中「地方精神保健福祉審議会」を「精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)」に改める。

  第十九条の九に次の一項を加える。

 3 厚生大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

  第三十二条に次の一項を加える。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十三条の四に次の一項を加える。

 4 厚生大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。

  第五十一条の十二第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項中「処分」の下に「(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」を加える。

  第八章中第五十一条の十二の次に次の二条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第五十一条の十三 精神障害者社会復帰施設について、第五十条第二項において適用することとされる社会福祉事業法第六十五条及び第六十七条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、この施設を利用する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第五十一条の十四 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五(第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六章第一節、第四十六条、第四十七条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第四十九条第一項並びに同章第三節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この条において「第一号法定受託事務」という。)とする。

 2 この法律(第三十二条第三項、第四十七条第一項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条第一項を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。

 3 第二十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (生活保護法の一部改正)

第百七十一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

  第二十条の見出しを「(職権の委任)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (相談及び助言)

 第二十七条の二 保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。

  第五十条の次に次の一条を加える。

  (変更の届出等)

 第五十条の二 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  第五十一条第二項中「前条」を「第五十条」に改める。

  第七章中第五十五条の次に次の一条を加える。

  (告示)

 第五十五条の二 厚生大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。

  一 第四十九条(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及び第五十四条の二第一項の指定をしたとき。

  二 第五十条の二(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

  三 第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条の指定の辞退があつたとき。

  四 第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条の指定を取り消したとき。

  第八十四条の二中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

  第八十四条の三の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八十四条の四 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第八十四条の四関係)

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村

第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条

都道府県

第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで

市町村

第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項まで

福祉事務所を設置しない町村

第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項

 (クリーニング業法の一部改正)

第百七十二条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十八の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第七条の十八第二項を削る。

  第十四条の二第二項を削る。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第百七十三条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の二」を「第二十五条の三」に改める。

  第四条第一項中「都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て」を「市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、「前項の市町村長を経て」を削り、同条第四項及び第五項中「都道府県知事に市町村長を経て」を「市町村長に」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第五条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十九条の見出し中「実施命令」を「指示」に改め、同条中「命ずる」を「指示する」に改める。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

  第二十五条ただし書中「第八条第二項及び第三項」の下に「並びに第二十五条の三第一項」を加える。

  第二十五条の二中「処分について」を「処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)について」に改める。

  第四章中第二十五条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十五条の三 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 2 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 3 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第百七十四条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「都道府県知事」の下に「(その店舖の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)」を加える。

  第五条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に改める。

  第七条第三項及び第十条第一項中「輸入業の登録を受けている者にあつては」の下に「その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て」を加え、「都道府県知事」を「その店舗の所在地の都道府県知事」に改める。

  第十五条の三中「都道府県知事」の下に「(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第十七条第二項及び第二十三条の三において同じ。)」を加える。

  第十七条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「毒物劇物営業者又は特定毒物研究者」を「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者」に改め、「、店舗、研究所」を削り、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

  第十九条第一項中「都道府県知事」の下に「(販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事」の下に「、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 厚生大臣は、緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第一項から第四項までの規定に基づく処分を行うよう指示をすることができる。

  第二十条第二項中「都道府県知事」の下に「、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」を加える。

  第二十一条第一項中「輸入業者にあつては」の下に「その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て」を、「販売業者」の下に「にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に」を加える。

  第二十二条第四項中「第十七条」を「第十七条第二項から第五項まで」に改め、「第十九条第三項」の下に「及び第六項」を加え、同条第五項中「第十七条」を「第十七条第二項から第五項まで」に改める。

  第二十三条第一項中「掲げる者」の下に「(厚生大臣に対して申請する者に限る。)」を、「申請に対する」の下に「国の」を加え、「又は毒物劇物取扱者試験の実施」を削り、「手数料を」の下に「国庫に」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第三号とし、同条第二項を削る。

  第二十三条の二を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十三条の二 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十三条の四を第二十三条の六とし、第二十三条の三を第二十三条の五とし、第二十三条の二の次に次の二条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第二十三条の三 第十七条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第二十三条の四 第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二十五条第四号中「第十七条第一項(」を「第十七条第一項又は第二項(これらの規定を」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に改め、同条第五号中「第十七条第一項(」を「第十七条第一項又は第二項(これらの規定を」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第百七十五条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十六条」を「第五十六条の二」に、「第八十三条の二」を「第八十三条の二・第八十三条の三」に改める。

  第六条第二項中「地方社会福祉審議会を置く」を「社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする」に改める。

  第十三条第一項及び第二項を次のように改める。

   都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

  第十三条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「都道府県又は都道府県知事の行うもの」を「都道府県が処理することとされているもの」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「市町村又は市町村長の行うもの」を「市町村が処理することとされているもの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「の承認を受けなければならない」を「に協議し、その同意を得なければならない」に改め、同項を同条第八項とする。

  第十五条ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「以上でなければならない」を「を標準として定めるものとする」に改め、同条第二号中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。

  第十六条ただし書を次のように改める。

   ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

  第十八条の見出しを「(資格等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条第四項中「申請は、」の下に「当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の」を、「この場合において、」の下に「当該」を加える。

  第四十一条に次の一項を加える。

 4 第二十八条の二第二項の社会福祉法人に係る前項の規定による届出は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第六章第五節中第五十六条の次に次の一条を加える。

  (所轄庁への届出)

 第五十六条の二 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならない。

 2 第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

  第八十三条の二第一項中「都道府県知事その他の都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で」を「都道府県が処理することとされている事務のうち」に、「の長その他の指定都市等の職員が行うもの」を「が処理するもの」に、「都道府県知事その他の都道府県の職員に」を「都道府県に」に、「指定都市等の長その他の指定都市等の職員」を「指定都市等」に改め、同条第二項を削る。

  第九章中第八十三条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八十三条の三 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  別表を次のように改める。

 別表(第八十三条の三関係)

都道府県

第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条

指定都市及び中核市

第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条

市町村(指定都市及び中核市を除く。)

第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項

 (結核予防法の一部改正)

第百七十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十九条」を「第七十条」に改める。

  第二十八条第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第四十二条第一項中「厚生大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事(厚生大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「厚生大臣又は」を削り、「差し止めさせ」を「差し止めるよう指示し」に改める。

  第四十三条の見出しを「(政令及び省令への委任)」に改め、同条中「外」を「ほか、指定医療機関の指定並びにその辞退及び取消しに関して必要な事項は政令で」に、「、省令で」を「省令で」に改める。

  第六十六条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第六十八条中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事に関する」及び「又は指定都市等の長に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長に適用」を「に適用」に改める。

  第六十九条中「第六十七条の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等の長」を「この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又は特別区の長」に、「処分について」を「処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)について」に改め、第十章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第七十条 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 2 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (検疫法の一部改正)

第百七十七条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の四の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十四条の五 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 2 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第百七十八条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第二十三条 この章に規定するもののほか、第二十条第一号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は省令で定める。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第百七十九条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の二」を「第四十条の三」に改める。

  第十五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に申請書を出さなければならない。

  第十七条に次の一項を加える。

 5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に申請書を出さなければならない。

  第二十条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「厚生省令の定めるところにより」を削り、「外」を「ほか」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 6 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に申請書を出さなければならない。

  第三十条の六に次の一項を加える。

 3 覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者は、前二項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に申請書を出さなければならない。

  第三十五条に次の一項を加える。

 3 厚生大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚せい剤施用機関の指定を行つたときは、厚生省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。

  第三十八条第一項中「申請に対する」の下に「国の」を、「手数料を」の下に「国庫に」を加え、同項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号及び第八号を削り、同項第九号中「指定証」を「覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項を削る。

  第七章中第四十条の二を第四十条の三とし、第四十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十条の二 第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚せい剤製造業者の報告)、第三十条(覚せい剤の施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚せい剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚せい剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚せい剤原料の廃棄)、第三十条の十四(覚せい剤原料の事故の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚せい剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(覚せい剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する覚せい剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚せい剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第四十一条の五第一項第二号中「第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第百八十条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の見出しを「(異議申立期間等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する処分についての異議申立書又は審査請求書は、異議申立人又は審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。

  第五十条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律に定める厚生大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第五十条第二項中「委任」を「規定」に改め、「又は再審査請求」を削り、「並びに不服申立て」を「及び審査請求」に改め、「行政庁及び」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十条の二 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第五十一条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「外」を「ほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で」に、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (栄養改善法の一部改正)

第百八十一条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第九条第二項」を「第九条」に改め、「、厚生大臣の指揮監督を受けて」を削る。

  第九条を次のように改める。

  (栄養指導員)

 第九条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、前条第一項に規定する業務を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

  第十八条の二中「第十五条第二項」の下に「及び第十七条の二第三項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十八条の三 第二条第三項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第百八十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「、都道府県知事の許可を受けなければならない」を「都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない」に改める。

  第五十四条第一項中「、都道府県に麻薬取締員を置く」を「置き、麻薬取締官は、厚生省の職員のうちから、厚生大臣が命ずる」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「及び麻薬取締員」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

  第五十九条の五第一項中第七号から第十一号までを削り、第十二号を第七号とし、第十三号から第十五号までを五号ずつ繰り上げ、第十六号及び第十七号を削り、同項第十八号中「登録」の下に「(厚生大臣の登録に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第十九号中「免許証又は登録証」を「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生大臣の登録に係るものに限る。)」に改め、同号を同項第十二号とし、同条第二項を削る。

  第六十二条の二を第六十二条の三とし、第六十二条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十二条の二 第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第七十条第四号中「よる許可を受けないで」を「違反して」に改める。

 (と畜場法の一部改正)

第百八十三条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「次項において同じ」を「以下同じ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条の二 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二十条を削る。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第百八十四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「又は都道府県知事」を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第三十四条の二 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  (事務の区分)

 第三十四条の三 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第百八十五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「各都道府県」を「各地方社会保険事務局」に改める。

  第二条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条に規定する」を「厚生省の」に改める。

  第三条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」に、「その都道府県」を「その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」に改め、同条第二号中「の都道府県」を「を管轄する地方社会保険事務局」に改め、同条第三号中「都道府県知事の統轄する都道府県」を「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」に、「の都道府県」を「を管轄する地方社会保険事務局」に改め、同条第四号中「所属する都道府県」を「所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」に、「を包括する都道府県」を「の区域を管轄する地方社会保険事務局」に改め、同条第五号中「都道府県知事の統轄する都道府県」を「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」に改める。

  第五条第二項中「都道府県の機関」を「地方社会保険事務局、社会保険事務所」に、「の都道府県の同種の事務を処理する機関若しくは」を「を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた」に改める。

 (あへん法の一部改正)

第百八十六条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十条」を「第五十条の二」に改める。

  第六条に次の一項を加える。

 3 前項の許可を申請するには、厚生省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。

  第十条に次の一項を加える。

 2 前項の許可を申請するには、厚生省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。

  第三十三条に次の一項を加える。

 2 けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。

  第三十四条に次の一項を加える。

 2 前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に、申請書を提出しなければならない。

  第三十五条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項」に改める。

  第七章中第五十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十条の二 この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第五十七条第一号中「第十条」を「第十条第一項」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百八十七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。

  第六条第三項及び第四項、第八条、第十条第一項、第十一条並びに第十八条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第二十一条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「三箇月」を「三月」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第二十二条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号及び第三号中「一箇月」を「一月」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第四号中「前各号」を「前三号」に改める。

  第二十三条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「三箇月」を「三月」に、「くらべて」を「比べて」に改める。

  第二十四条第一項、第二十五条、第二十七条、第二十九条(第二項を除く。)、第三十条第一項、第三十一条第二項及び第八十二条の二中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第九十五条中「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長、社会保険事務所長」に改める。

  第九十八条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第百条第一項中「又は都道府県知事」を削る。

  第百七十四条中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第百八十条中「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改める。

  附則第四条の三第一項及び第四項並びに第四条の五第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

 (歯科技工士法の一部改正)

第百八十八条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 歯科技工所(第二十一条―第二十七条の二)」を

第五章 歯科技工所(第二十一条―第二十七条)

 

 

第五章の二 雑則(第二十七条の二)

 に改める。

  第十二条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により厚生大臣が行う試験に関する事務の全部又は一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十二条第三項中「に委任した」を「が行うこととされた」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は省令で定める。

  第二十七条の二を削る。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 雑則

  (事務の区分)

 第二十七条の二 第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (売春防止法の一部改正)

第百八十九条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項及び第二項を次のように改める。

   都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。

 2 市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。

  第三十五条第四項を次のように改める。

 4 婦人相談員は、非常勤とする。

  第三十八条第一項第二号中「都道府県の設置する婦人相談員」を「都道府県知事の委嘱する婦人相談員」に改め、同条第二項中「この設置する婦人相談員」を「その長が委嘱する婦人相談員」に改める。

 (採血及び供血あつせん業取締法の一部改正)

第百九十条 採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の二項を加える。

 3 第一項の規定による許可の申請は、厚生省令で定めるところにより、採血を行う場所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

 4 第一項の規定による許可を受けた者は、厚生省令で定める事項に変更があつたときは、厚生省令で定めるところにより、採血を行う場所の所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。

  第六条を次のように改める。

  (血液提供のあつせんの禁止)

 第六条 何人も、業として、有料で、人の血液の提供のあつせんをしてはならない。

  第七条から第十条までを次のように改める。

 第七条から第十条まで 削除

  第十一条第二項を削る。

  第十二条第一項中「又は供血あつせん業者」及び「若しくは供血あつせん業者の事務所」を削る。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十四条の二 第四条第三項及び第四項並びに第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第十五条中「第六条第一項又は第七条」を「第六条」に改める。

  第十六条中「第十一条第一項若しくは第二項」を「第十一条」に改める。

  第十七条中「第九条の規定に違反した者、」を削る。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第百九十一条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十三条第二項中「委任」を「規定」に改める。

  第二十四条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか」の下に「、引揚者給付金又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で」を加え、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (美容師法の一部改正)

第百九十二条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項を次のように改める。

 5 第三項に規定する美容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八条第三号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

  第十条第二項中「厚生大臣又は」を削る。

  第十三条第四号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

  第二十三条第二項を削る。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第百九十三条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項を次のように改める。

 2 都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県環境衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。

  第五十八条第四項中「委任に基き前項に掲げる処分」を「規定により行うこととされた前項に規定する処分」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「中央環境衛生適正化審議会」とあるのは、「都道府県環境衛生適正化審議会」と読み替えるものとする。

  第五十九条中「環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令」を「中央環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、都道府県環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例」に改める。

  第六十四条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第六十四条第二項中「委任に基づき」を「規定により」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十四条の二 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (水道法の一部改正)

第百九十四条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

  二 水道事務所の所在地

 3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

  第八条に次の一項を加える。

 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生省令で定める。

  第十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生省令で定める。

  第二十七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

  二 水道事務所の所在地

 3 水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

  第二十八条に次の一項を加える。

 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生省令で定める。

  第三十三条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

  二 水道事務所の所在地

 3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第三十六条の見出しを「(改善の指示等)」に改め、同条第一項中「適合しなくなつた」の下に「と認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要がある」を加え、「命ずる」を「指示する」に改め、同条第三項中「命ずる」を「指示する」に改める。

  第三十七条中「基く命令」を「基づく指示」に、「その命令」を「その指示」に、「基く勧告」を「基づく勧告」に改める。

  第三十九条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「水道の布設」を「水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設」に、「、水道用水供給事業者若しくは専用水道の設置者」を「若しくは水道用水供給事業者」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

  第四十条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項の規定による権限」を「第一項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務」に、「前二項の規定にかかわらず」を「第一項及び前項の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 厚生大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

 3 第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと厚生大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生大臣が行う。

  第四十条に次の二項を加える。

 8 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

 9 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第八項」と、同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「次条第八項」と読み替えるものとする。

  第四十六条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第四十六条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 2 この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において読み替えて準用される第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

  第四十七条を次のように改める。

 第四十七条 削除

  第四十八条を次のように改める。

  (管轄都道府県知事)

 第四十八条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。

  第四十八条の二第一項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「第三十九条第一項(専用水道に関する部分に限る。)及び第二項」を「第三十九条第二項及び第三項」に改める。

  第四十八条の三第二項を削る。

  第五十条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

  第五十条第四項中「権限」の下に「に属する事務」を加え、同条第五項を削る。

  第五十条の二第二項中「第三十九条第二項」を「第三十九条第三項」に改め、「権限」の下に「に属する事務」を加える。

  第五十三条第八号中「第四十条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第五十五条第一号中「第七条第二項第七号」を「第七条第四項第七号」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「、第二項、第三項又は第四十条第八項」に改める。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第百九十五条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第十七条 この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は省令で定める。

  第二十条の四に次の一項を加える。

 4 衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検査業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他省令で定める場合においては、省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十条の八の二を削る。

 (調理師法の一部改正)

第百九十六条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を次のように改める。

 2 前項第一号に規定する調理師養成施設の指定に関する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第三条の二第五項を次のように改める。

 5 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第二項の規定により指定試験機関が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第三条の二第六項を削る。

  第七条中「並びに指定試験機関及びその行う試験事務」を「、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第百九十七条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(協議)」に改め、同条中「政令で定める事項に関し、条例を制定し、又は改廃しようとするときは」を「第四十三条第一項の規定により第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては」に改める。

  第四十一条を次のように改める。

  (厚生大臣又は都道府県知事の指導)

 第四十一条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

 2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (保険医療機関等の報告等)

 第四十五条の二 厚生大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 4 第四十一条第二項の規定は、第一項の規定による質問又は検査について準用する。

 5 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第四十三条ノ十二の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第四十三条ノ十三の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第四十六条中「、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十」を削る。

  第五十二条第六項並びに第五十三条第七項及び第八項中「、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十」を削り、「並びに第四十五条第三項から第八項まで」を「、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで並びに第四十五条の二」に改める。

  第五十四条の二第十二項中「第四十四条ノ七、」及び「第四十四条ノ十並びに」を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (厚生大臣又は都道府県知事の指導)

 第五十四条の二の二 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

  (報告等)

 第五十四条の二の三 厚生大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

 3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し健康保険法第四十四条ノ十一の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第五十四条の三第二項中「、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十、第四十四条ノ七及び第四十四条ノ十」を削り、「第四十条」の下に「、第四十一条」を、「第四十五条第三項」の下に「、第四十五条の二」を加え、「第六項並びに」を「第六項、」に改め、「第十項」の下に「、第五十四条の二の二並びに前条」を加える。

  第百八条の次に次の一条を加える。

  (事業状況の報告)

 第百八条の二 保険者及び連合会は、厚生省令の定めるところにより、事業状況を都道府県知事に報告しなければならない。

  第百九条第一項中「前条」を「第百八条」に改める。

  第百十九条の次に次の三条を加える。

  (権限の委任)

 第百十九条の二 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十三条第七項及び第八項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十三条第七項及び第八項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十三条第七項及び第八項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに第百十四条第二項に規定する厚生大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

  (厚生大臣と都道府県知事との連携)

 第百十九条の三 第四十一条第一項及び第二項、第四十五条の二第一項、第五十四条の二の二、第五十四条の二の三第一項並びに第百十四条第二項の規定により、厚生大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第百十九条の四 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十五条の規定により処理することとされている事務並びに第七章及び第十章の規定により処理することとされている事務のうち連合会に係るものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第百二十七条第四項中「第二百五十五条の二」を「第二百五十五条の三」に改める。

 (未帰還者に関する特別措置法の一部改正)

第百九十八条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十四条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (国民年金法の一部改正)

第百九十九条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「都道府県知事若しくは市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は」を削り、「若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会若しくは」を「、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

  第五条の次に次の二条を加える。

  (権限の委任)

 第五条の二 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。

  (事務の区分)

 第五条の三 第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第十条第一項及び第十二条第五項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第十三条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改め、「市町村長を経由して」を削り、同項ただし書中「すでに」を「既に」に、「はりつける」を「はり付ける」に改める。

  第八十六条中「基く命令」を「基づく政令」に改める。

  第八十七条の二第一項及び第三項並びに第九十条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第九十二条第三項及び第九十三条第二項中「はりつけ」を「はり付け」に改め、「都道府県知事又は」を削る。

  第九十四条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  第百四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「若しくは都道府県知事」を「、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長」に改める。

  第百五条第一項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を削り、同条第四項中「、都道府県知事」を削る。

  第百六条第一項、第百七条第一項及び第二項並びに第百八条中「又は都道府県知事」を削る。

  第百九条の二第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百十九条第二項中「、都道府県知事の意見を聴いて」を削る。

  第百三十八条の表第百四条の項第三欄中「若しくは都道府県知事」を「、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長」に改め、同表第百五条の項中

都道府県知事又は市町村長

基金

 

 

社会保険庁長官又は都道府県知事

基金又は連合会

 

 

社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長

基金又は連合会

 を

事項を社会保険庁長官又は市町村長

事項を基金

 

 

社会保険庁長官に対し

基金又は連合会に対し

 

 

その旨を社会保険庁長官又は市町村長

その旨を基金又は連合会

 に改める。

  第百三十九条中「当該加入員の住所地の都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  第百四十二条の二中「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改める。

  附則第五条第一項及び第四項並びに第七条の四第二項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  附則第八条中「、都道府県知事」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 社会保険庁長官は、被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは、医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十五項に規定する医療保険者をいう。)に対し、政令で定めるところにより、医療保険各法(同条第二十四項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名、住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。

第二百条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第五条の三中「第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条」を「第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項」に、「事務は」を「事務並びに附則第九条の三の四の規定により市町村が処理することとされる事務は」に改める。

  第十二条第一項中「被保険者」の下に「(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の五項を加える。

 5 第三号被保険者は、厚生省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

 6 前項の届出は、厚生省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者又は農林漁業団体職員共済組合法の組合員である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主等を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。

 7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主等とは、厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者については、当該被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。)を、農林漁業団体職員共済組合法の組合員である第二号被保険者については、当該組合員を使用する農林漁業団体等(同法第十四条第一項に規定する農林漁業団体等をいう。)をいう。

 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主等は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。

 9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主等又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつたものとみなす。

  第十三条第一項中「前条第五項の規定により、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき」を「前条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したとき」に改め、同項ただし書中「であつて、その国民年金手帳に国民年金印紙をはり付けるべき余白があるとき」を削る。

  第九十二条を次のように改める。

  (保険料の通知及び納付)

 第九十二条 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生省令で定める事項を通知するものとする。

 2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

  第九十二条の次に次の五条を加える。

  (口座振替による納付)

 第九十二条の二 社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

  (保険料の納付委託)

 第九十二条の三 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。

  一 国民年金基金又は国民年金基金連合会

  二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの

 2 社会保険庁長官は、前項第二号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 第一項第二号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。

 4 社会保険庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 第九十二条の四 被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。

 2 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を社会保険庁長官に報告しなければならない。

 3 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。

 4 この法律の規定により政府が延滞金を徴収する場合において、その徴収について納付受託者の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、納付受託者は、政府に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとする。

 5 政府は、第一項又は前項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

 第九十二条の五 納付受託者は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第九十二条の六 社会保険庁長官は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

  二 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 2 社会保険庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  第九十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第百五条第一項中「第十二条第一項」の下に「又は第五項」を加え、「社会保険庁長官又は市町村長」を「第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。

  第百五条第四項中「社会保険庁長官又は市町村長」を「第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

  第百十二条第一号中「第十二条第一項」の下に「又は第五項」を加える。

  第百十三条中「第十二条第一項」の下に「又は第五項」を加え、同条ただし書中「又は同条第三項の規定によつて共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団から届出がなされたとき」を削る。

  第百十四条第一号ただし書中「又は第百五条第二項において準用する第十二条第三項の規定により共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団から届出がなされたとき」を削る。

  第百三十八条の表第百五条の項第一欄中「第百五条」の下に「(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)」を加え、同項中

事項を社会保険庁長官又は市町村長

 

 

社会保険庁長官に対し

 

 

その旨を社会保険庁長官又は市町村長

 を

事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては社会保険庁長官

 

 

社会保険庁長官に対し

 

 

その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官

 に改める。

  附則第七条の三中「第十二条第一項から第三項まで」を「第十二条第五項から第八項まで」に、「第十二条第二項及び第三項」を「第十二条第六項から第八項までの規定」に改める。

  附則第八条中「又は市町村長」を削る。

  附則第九条の三の三の次に次の一条を加える。

  (市町村の処理する保険料の収納の事務)

 第九条の三の四 保険料の収納の事務の一部は、平成十七年三月三十一日までの間、政令で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第二百一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「知的障害者福祉司」を「知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)」に改める。

  第十二条第一項中「知的障害者更生相談所」を「知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前各項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条の三第三項中「都道府県は、前二項の措置を採るほか」を「市町村は」に、「当該都道府県」を「当該市町村」に改める。

  第十七条中「第十五条の三第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第二十条の見出しを「(変更及び廃止又は休止)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国及び都道府県以外の者は、第十八条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第三十条第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第三十条の二 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設について、第十九条第二項において適用することとされる社会福祉事業法第六十五条から第六十七条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 (薬事法の一部改正)

第二百二条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の五の二の次に次の一条を加える。

  (承継)

 第十四条の五の三 第十四条の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の承認を受けた者(以下この条において「承認取得者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該承認取得者の地位を承継する。

 2 承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る厚生省令で定める資料及び情報の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該承認取得者の地位を承継する。

 3 前二項の規定により承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。

  第十九条の四中「第十四条の五の二」を「第十四条の五の三」に改める。

  第二十条第二項中「再審査又は」を「再審査若しくは」に改め、「再評価の申請」の下に「又は第十四条の五の三の規定による承継の届出」を、「申請者」の下に「又は届出者」を加え、同条第三項中「前条」を「第十九条の四」に改め、「再評価の申請」の下に「若しくは第十四条の五の三に規定する承継の届出」を加える。

  第二十一条の見出し中「省令」を「政令」に改め、同条中「厚生省令」を「政令」に改める。

  第六十九条第一項を次のように改める。

   厚生大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の製造業者、輸入販売業者若しくは国内管理人又は第七十七条の五第四項の委託を受けた者(以下この項において「製造業者等」という。)が、第十三条第二項若しくは第十三条の二第二項(これらの規定を第十八条第二項(第二十三条において準用する場合を含む。)及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十五条から第十七条まで若しくは第十九条(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の五、第二十条の二、第二十一条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項若しくは第三項、第五十八条、第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項、第七十七条の四の二、第七十七条の四の三若しくは第七十七条の五第一項若しくは第三項から第六項までの規定又は第七十一条、第七十二条第一項、第七十二条の三、第七十三条若しくは第七十五条第一項に基づく命令若しくは第七十七条の四第二項に基づく指示を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造業者等に対して、厚生省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

  第六十九条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舖の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項の医療用具の販売業者若しくは賃貸業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第六条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第八条から第九条の二まで(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条(第三十八条及び第四十条において準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項、第二十八条第三項、第二十九条、第三十条第二項第一号、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条第二項、第三十九条の二、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十九条、第七十七条の三若しくは第七十七条の五第三項、第五項若しくは第六項の規定又は第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品又は医療用具を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

 3 厚生大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前二項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の製造業者、輸入販売業者若しくは販売業者、医療用具の賃貸業者、国内管理人その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具を業務上取り扱う者又は第七十七条の五第四項の委託を受けた者に対して、厚生省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舖、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

  第七十条第一項中「、都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十二条、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)」を「又は都道府県知事」に改め、同条第三項中「第六十九条第二項」を「第六十九条第五項」に改める。

  第七十二条中「、薬局開設者」を削り、「若しくは医療用具の製造業者若しくは輸入販売業者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項の医療用具の販売業者若しくは賃貸業者」を「又は医療用具の製造業者又は輸入販売業者」に改め、「、第六条第一号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)」及び「、第二十八条第三項第一号若しくは第三十九条第二項」を削る。

  第七十二条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項の医療用具の販売業者若しくは賃貸業者に対して、その構造設備が、第六条第一号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項第一号若しくは第三十九条第二項の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品若しくは医療用具が第五十六条若しくは第六十五条に規定する医薬品等に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改繕を命じ、又はその改繕を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。

  第七十七条第一項中「第六十九条第一項及び」を「第六十九条第一項から第三項まで又は」に、「国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に薬事監視員を置く」を「厚生大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第七十八条第一項中「掲げる者」の下に「(厚生大臣に対して申請する者に限る。)」を加え、同項第三号中「第十四条」の下に「(第二十三条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十条の二第八項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

  第八十一条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第八十一条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八十一条の次に次の二条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第八十一条の二 第六十九条第二項及び第七十二条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第八十一条の三 第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第八十三条中「第六十九条第一項、第七十条第二項及び第七十七条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十条第一項中「、都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十二条、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県、保健所を設置する市及び特別区」とあるのは「及び都道府県」と、同条第二項中「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と」を「第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と」に改める。

  第八十六条第一項第十号中「第七十二条」を「第七十二条第一項又は第二項」に改める。

  第八十七条第七号中「第六十九条第一項」の下に「、第二項若しくは第三項」を加え、「同項」を「同条第一項、第二項若しくは第三項」に、「若しくは収去」を「若しくは同項の規定による収去」に改める。

  第八十八条の二第三号中「第六十九条第二項」を「第六十九条第四項」に改める。

 (薬剤師法の一部改正)

第二百三条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。

  第四章中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十八条の二 第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第二百四条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二を第二十六条の三とし、第二十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十六条の二 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第二百五条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十三条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二百六条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「都道府県知事」の下に「、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)」を加える。

  第六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十二条第二項中「都道府県」の下に「、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」を加える。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (審査庁)

 第十七条の二 第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  第十八条第一項中「前条」を「手当の支給に関する処分について」に改め、「異議申立て」の下に「又は審査請求」を、「決定」の下に「又は裁決」を加え、同条第二項中「異議申立人」の下に「又は審査請求人」を、「決定」の下に「又は裁決」を、「異議申立て」の下に「又は審査請求」を加え、同条第三項を削る。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第十九条の二 市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十三条第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第二十一条中「都道府県」を「都道府県等」に改める。

  第二十三条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第二十七条から第三十条までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

  (町村長が行う事務等)

 第三十三条 手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。

 2 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

  第三十三条の二中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条を第三十三条の三とし、第三十三条の次に次の一条を加える。

  (町村の一部事務組合等)

 第三十三条の二 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二百七条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十二条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十三条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか」の下に「、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で」を加え、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第二百八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四第三項を削る。

  第六条の三第三項中「又は都道府県知事」を削る。

  第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。

  (変更)

 第十四条の二 前条の規定による届出をした者は、厚生省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (変更)

 第十五条の二 前条第二項の規定による届出をした者は、厚生省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による認可を受けた者は、厚生省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十六条の見出しを「(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)」に改め、同条第二項中「若しくは休止し」を「休止し、若しくはその入所定員を減少し」に、「廃止若しくは休止」を「廃止、休止若しくは入所定員の減少」に改め、同条第三項中「若しくは休止し」を「休止し、若しくはその入所定員を減少し」に改め、「増加しようとするときは」の下に「、厚生省令で定めるところにより」を加え、「廃止若しくは休止」を「廃止、休止若しくは入所定員の減少」に改める。

  第十八条第二項中「厚生大臣又は」を削る。

  第十八条の二第二項中「あらかじめ、」の下に「社会福祉事業法第六条第二項に規定する」を加える。

  第十九条第一項中「厚生大臣又は」を削り、同条第二項中「厚生大臣又は」を削り、「審議会又は」を「社会福祉事業法第六条第二項に規定する」に改める。

  第二十条の八第一項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

  第二十八条第二項中「市町村長」を「市町村」に改める。

  第二十九条第三項及び第四項中「厚生大臣又は」を削る。

  第三十四条第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第三十四条の二 第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第二十九条第三項及び第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入所者の保護のため緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。

 2 前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。この場合において、第十九条第二項中「社会福祉事業法第六条第二項に規定する地方社会福祉審議会」とあるのは、「審議会」とする。

 3 第一項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第二百九条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「この法律により」を「前条に規定するもののほか、この法律により」に改め、「都道府県知事その他」を削り、同条を第二十八条の二とし、第二十七条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十八条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十九条の見出し中「省令」、を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか、」の下に「この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他」を加え、「事項は、」を「事項は」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第二百十条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出し中「児童福祉審議会」を「中央児童福祉審議会等」に改め、同条中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条に規定する児童福祉審議会(中央児童福祉審議会、」を「中央児童福祉審議会、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第四項に規定する」に改め、「及び」の下に「同条第四項に規定する」を加え、「をいう。)」を削り、「厚生大臣の、」及び「都道府県知事の、」の下に「同項に規定する」を加える。

  第七条第一項を次のように改める。

   都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子相談員を委嘱するものとする。

  第七条第三項を削り、同条第四項ただし書中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十三条中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第二百十一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出しを「(市町村長が行う事務等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

  第三十九条の二を第三十九条の三とし、第三十九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十九条の二 この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第二百十二条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十四条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十五条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか」の下に「、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で」を加え、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)

第二百十三条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第十四条 この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は省令で定める。

 (母子保健法の一部改正)

第二百十四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。

  第七条の見出し中「児童福祉審議会」を「中央児童福祉審議会等」に改め、同条中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条に規定する児童福祉審議会(中央児童福祉審議会、」を「中央児童福祉審議会、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第四項に規定する」に改め、「及び」の下に「同条第四項に規定する」を加え、「をいう。)」を削り、「厚生大臣の、」及び「都道府県知事の、」の下に「同項に規定する」を加える。

  第二十一条の四第二項中「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改める。

  第二十六条第一項中「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは中核市」を「又は中核市」に、「処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行う」を「処理する」に、「又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する」及び「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する」を「に関する」に、「又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用」を「に適用」に改め、同条第二項を削り、第四章中同条の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第二十七条 第二十条第六項において準用する児童福祉法第二十一条の四第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第六項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二百十五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十二条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十三条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか」の下に「、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で」を加え、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第二百十六条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定試験機関が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第五条の二第二項を削る。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二百十七条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十五条 この法律に規定する厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十六条の見出し中「省令」を「政令及び省令」に改め、同条中「ほか」の下に「、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で」を加え、「細則は、」を「細則は」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二百十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「都道府県知事及び都道府県労働基準局長」を「地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第二百十九条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の二」を「第二十五条の三」に、「第二十五条の三」を「第二十五条の四」に改める。

  第十四条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第十四条 この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は省令で定める。

  第十八条(見出しを含む。)中「厚生大臣又は」を削る。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第七章中第二十五条の四を第二十五条の五とし、第二十五条の三を第二十五条の四とし、第六章中第二十五条の二を第二十五条の三とし、第二十五条の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第二十五条の二 第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第二百二十条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十四条第二項を削る。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第二百二十一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条の三」を「第二十四条の五」に改める。

  第六条第三項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

  第六条の二第六項を削る。

  第七条第八項中「第六条の二第六項」を「地方自治法第二百二十八条第一項」に改める。

  第八条第一項中「第十一条第一項、第三項及び第四項、第二十条第二項並びに」を削る。

  第八条の二に次の二項を加える。

 5 厚生大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

 6 厚生大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第四項の検査に関し必要な指示をすることができる。

  第九条第二項中「者について」の下に「、同条第五項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第六項の規定は、この項の規定により準用する同条第四項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について」を加える。

  第九条の二に次の一項を加える。

 2 第八条の二第五項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

  第九条の三に次の一項を加える。

 11 第八条の二第五項の規定は、第三項又は第九項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

  第十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「ところにより」を「基準に従い」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「都道府県環境審議会」を「審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 厚生大臣は、産業廃棄物処理計画が第二項の厚生省令で定める基準に適合しないと認めるときは、都道府県に対し、当該産業廃棄物処理計画を変更すべきことを求めることができる。

  第十五条の十六を次のように改める。

  (都道府県知事が行う事務)

 第十五条の十六 この章に定める厚生大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十条第一項中「都道府県、保健所を設置する市及び特別区に、環境衛生指導員を置く」を「都道府県知事は、厚生省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする」に改め、同条第二項を削る。

  第二十四条中「処分」の下に「(第二十四条の四に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」を加える。

  第四章中第二十四条の三を第二十四条の五とし、第二十四条の二の次に次の二条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第二十四条の三 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属する事務(一般廃棄物処理施設に係る部分に限る。)は、生活環境の保全上特に必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第二十四条の四 第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、第十四条の三において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第七条の三、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の六、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第四項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)並びに第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (視能訓練士法の一部改正)

第二百二十二条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

  (政令及び省令への委任)

 第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号及び第二号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は省令で定める。

 (児童手当法の一部改正)

第二百二十三条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十九条の三 この法律(第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十九条」とあるのは「第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第二百二十四条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (歯科技工法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百二十五条 歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (老人保健法の一部改正)

第二百二十六条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項第二号中「薬局」の下に「であつて、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たもの」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (届出)

 第二十五条の二 加入者は、前条第一項第一号に該当するに至つたときその他厚生省令で定める場合に該当するときは、厚生省令で定めるところにより、速やかに、市町村長にその旨を届け出なければならない。

  第三十一条に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、保険医療機関等(健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。)につきこの法律の規定による医療に関し健康保険法第四十三条ノ十二の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医療機関等の保険医等(同法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師である者に限る。)につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第四十三条ノ十三の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第四十六条の五の六に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定老人訪問看護に関し健康保険法第四十四条ノ十一の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第四十六条の十八第一項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

  第五十一条第二項中「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改める。

  第七十六条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、基金につき老人保健関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十一条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基金の理事長、理事若しくは監事につき老人保健関係業務に関し同法第二十二条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (医療等の実施状況の報告)

 第七十九条の二 市町村長は、政令で定めるところにより、医療等の実施状況を厚生大臣に報告しなければならない。

  第八十三条の次に次の三条を加える。

  (権限の委任)

 第八十三条の二 第二十七条第一項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)及び第二項(第三十一条第四項、第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)、第三十一条第一項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)、第四十四条第二項(第四十六条の五の八において準用する場合を含む。次条、第八十三条の四第二項及び第八十六条において同じ。)、第四十六条の五の五並びに第四十六条の五の六第一項に規定する厚生大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

  (厚生大臣と都道府県知事との連携)

 第八十三条の三 第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第四十四条第二項、第四十六条の五の五並びに第四十六条の五の六第一項の規定により、厚生大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第八十三条の四 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第四項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

 2 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

  第八十六条中「(第四十六条の五の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「又は第四十四条第二項」を「又は同項」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百二十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条及び第十三条中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

  附則第十五条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第十五条 附則第四条又は第十三条に規定する厚生大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第三項中「第十六条の二及び第十七条」を「第十六条から第十七条まで」に改める。

  附則第四十三条第二項、第三項、第五項及び第八項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

  附則第九十七条第一項中「附則第九十九条の二まで」を「附則第九十九条の三まで」に改める。

  附則第九十九条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第九十九条の三 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている旧法による福祉手当の支給に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第二百二十九条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項中「この法律」を「第三十八条第一項」に改める。

  第四十二条第一項を次のように改める。

   都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十一条第一項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第四十二条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十二条の二 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第二百三十条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十九条」に、「第二十九条」を「第三十条」に、「第三十一条」を「第三十二条」に改める。

  第五章中第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第四章中第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十八条 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第二百三十一条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「厚生省令」を「政令」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百三十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項及び第五項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第二百三十三条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。

  第三章第三節中第二十三条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第二十三条の二 この節に定めるもののほか、第十一条の規定による認定、指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関について必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条中「及び第五十一条」を「、第五十一条及び第五十一条の二」に改める。

  第五十一条の見出しを「(都道府県等が処理する事務)」に改め、同条中「に定める」を「に規定する」に改め、「権限の一部又は」を削り、「事務であって政令で定めるものは」を「事務の一部は」に、「に委任することができる」を「が行うこととすることができる」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十一条の二 この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (らい予防法の廃止に関する法律の一部改正)

第二百三十四条 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十一条 第六条第一項及び第八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (介護保険法の一部改正)

第二百三十五条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第六項中「その他厚生省令」を「その他政令」に改める。

  第七十九条第二項第二号中「厚生省令で定める者」を「政令で定める者」に改める。

  第百条第一項中「厚生大臣、」を削り、「第百五条」を「第二百三条の二第一項」に改める。

  第百二条に次の一項を加える。

 2 厚生大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

  第百四条に次の一項を加える。

 3 厚生大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

  第百五条中「同法第十五条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「、同法第七十一条の三の規定は、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第百条第一項の規定により行う処分に対する不服申し立てについて」を削る。

  第百三十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第百三十六条第四項中「、都道府県知事を経由して」を削り、同条第五項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第百三十七条第六項中「第五項まで」を「第四項まで」に改める。

  第百三十八条第二項中「第七項まで」を「第六項まで」に改め、同条第四項中「第五項まで」を「第四項まで」に改める。

  第百四十一条第二項中「第七項まで」を「第六項まで」に改める。

  第百七十二条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十一条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第二十二条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生大臣に通知しなければならない。

  第百九十七条第二項中「(第三節第二款を除く。)」を削る。

  第二百三条の次に次の二条を加える。

  (緊急時における厚生大臣の事務執行)

 第二百三条の二 第百条第一項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあっては、厚生大臣又は都道府県知事等が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事等が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  (事務の区分)

 第二百三条の三 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二百十四条第五項中「第二百五十五条の二」を「第二百五十五条の三」に改める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第二百三十六条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第五項まで」を「第四項まで」に改める。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二百三十七条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第一項中「及び次項」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第二百三十八条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「厚生大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「厚生大臣又は」を削り、「差し止めさせ」を「差し止めるよう指示し」に改める。

  第六十四条中「、第二十五条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)」を削り、「第三十八条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項」を「第三十八条第一項、第二項及び第五項から第八項まで」に改める。

  第六十五条中「前条第一項の規定により」を「この法律に規定する事務のうち」に改め、「処分」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十五条の二 第三章、第四章(第二十四条を除く。)、第五章(第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)、第七章(第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)及び第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第二十七条第二項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置を除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第八章 農林水産省関係

 (農業倉庫業法の一部改正)

第二百三十九条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項を次のように改める。

  農林水産大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ガ行フコトトスルコトヲ得

 (森林国営保険法の一部改正)

第二百四十条 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第一項を次のように改める。

  保険事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事又ハ市町村長ガ行フコトトスルコトヲ得

  第二十三条の二第二項中「政府」を削り、「ヲシテ行ハシムル」を「ガ行フ」に改め、「於テハ」の下に「政府ハ」を加え、同条に次の一項を加える。

  保険料受取ノ事務ヲ市町村長ガ行フ場合ニ於テハ政府ハ其ノ受取リタル保険料ノ百分ノ五ニ相当スル金額ヲ其ノ市町村ニ交付ス

  第二十四条中「市町村又ハ森林組合若ハ」を「森林組合又ハ」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第二百四十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の十三中「第七十四条まで」を「第七十五条まで」に改める。

  第九十八条第八項中「又は都道府県知事」を削り、同条に次の一項を加える。

   この法律による農林水産大臣の権限及び第六項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第五章中第九十八条の四の次に次の一条を加える。

 第九十八条の五 この法律(第九十八条第十項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第二号の事業を行う組合に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農業災害補償法の一部改正)

第二百四十二条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百四十五条の二」を「第百四十五条の三」に改める。

  第百四十二条の二中「基いて」を「基づいて」に、「本条、次条及び第百四十二条の五第一項」を「この条及び次条」に改める。

  第百四十二条の五第一項中「同条乃至前条」を「前三条」に、「組合等又は農業共済組合連合会」を「農業共済団体」に、「基いて」を「基づいて」に、「定款等」を「定款」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「且つ」を「かつ」に、「組合等又は農業共済組合連合会」を「農業共済団体」に、「当該事業」を「これらの事業」に改める。

  第百四十二条の五の次に次の一条を加える。

 第百四十二条の五の二 都道府県知事は、第百四十二条の二の規定により報告を徴し、又は同条若しくは第百四十二条の三の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村の当該共済事業に係る業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村に対し、必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

   都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。

  第百四十二条の六第一項及び第三項中「前条」を「第百四十二条の五」に改める。

  第百四十五条の二中「(第百四十二条の二から第百四十二条の五までの場合にあつては、主務大臣及び都道府県知事)」を削る。

  第六章中第百四十五条の二の次に次の一条を加える。

 第百四十五条の三 この法律(第八十五条第四項及び第十一項(これらの規定を第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項、第百三十一条第一項並びに第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第百五十条の十の次に次の一条を加える。

 第百五十条の十一 第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項及び第百五十条の六第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務についての第百四十五条の三の規定の適用については、同条中「並びに第百四十三条の二第二項」とあるのは、「、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項」とする。

 (農薬取締法の一部改正)

第二百四十三条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「又は水質汚濁性農薬の使用者に対し」を「に対し、第二条第一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条の二、第十二条の二、第十二条の三、第十二条の四第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「同項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 都道府県知事は、総理府令・農林水産省令の定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を環境庁長官又は農林水産大臣に報告しなければならない。

 3 第一項に定めるもののほか、環境庁長官又は農林水産大臣は製造業者、輸入業者又は防除業者その他の農薬使用者に対し、都道府県知事は販売業者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務若しくは農薬の使用に関し報告を命じ、又は検査職員その他の関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、その業務若しくは農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。

  第十三条の二の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第一項中「前条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「権限は」を「権限に属する事務の一部は」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条第二項中「規定による委任に基づいて」を「規定により」に、「農林水産大臣に対して審査請求」を「不服申立て」に改める。

  第十四条第一項中「、輸入業者又は販売業者」を「又は輸入業者」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、販売業者がこの法律の規定(第九条第一項及び第二項並びに第十条の二第一項の規定を除く。)に違反したときは、当該販売業者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。

  第十四条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、販売業者が第九条第一項若しくは第二項又は第十条の二第一項の規定に違反したときは、当該販売業者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。

  第十五条の三第二項中「第十三条第二項」を「第十三条第四項」に改める。

  第十六条第一項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める。

  第十六条の三の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十六条の四 第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第十七条第四号中「又は第二項」を「から第四項まで」に改める。

  第十八条第二号中「第十三条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「同条第一項又は第三項」に改める。

 (農業改良助長法の一部改正)

第二百四十四条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条を削り、第三条の二を第四条とする。

  第五条から第十条までを次のように改める。

 第五条から第十条まで 削除

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

  第十四条の三中「政令」を「農林水産大臣が省令で定めるところにより行う専門技術員資格試験に合格した者その他政令」に改め、「又は改良普及員」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県が条例で定めるところにより行う改良普及員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、改良普及員に任用されることができない。

  第十五条から第二十一条までを削り、第二十二条を第十五条とし、第二十三条を削り、附則中第二十四条を第十六条とし、第二十五条から第二十八条までを削る。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二百四十五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十七条の四」を「第百二十七条の五」に改める。

  第十五条の二第六項中「農林水産省令」を「政令」に改める。

  第百二十七条第十項中「又は都道府県知事」を削り、同条に次の一項を加える。

 12 この法律による農林水産大臣の権限及び第八項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八章中第百二十七条の四の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百二十七条の五 この法律(第百二十七条第十二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (獣医師法の一部改正)

第二百四十六条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

 (土地改良法の一部改正)

第二百四十七条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十六条の二」を「第百三十六条の三」に改める。

  第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「省令」を「政令」に、「第三条第一項但書」を「第三条第一項ただし書」に、「且つ」を「、かつ、」に改め、同項第三号中「基き」を「基づき」に改め、同項第四号中「基き」を「基づき」に、「省令」を「政令」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「省令」を「政令」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「省令の」を「政令の」に、「且つ」を「かつ」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第四項中「省令」を「政令」に改める。

  第三十九条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前二項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。

  第八十九条の見出しを「(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)」に改め、同条中「農林水産大臣」を「国」に、「都道府県知事に行わせる」を「都道府県が行うこととする」に改める。

  第八十九条の二第十四項中「権限」を「権限に属する事務」に、「に行なわせる」を「が行うこととする」に改める。

  第九十四条の九中「権限」を「権限に属する事務」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

  第九十六条の二第一項中「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「認可を申請する」を「協議をする」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項及び第四項中「認可の申請」を「協議」に改め、同条第五項中「あるのは、」を「あるのは」に改め、「含めるには」と」の下に「、第七条第一項中「認可を申請する」とあるのは「協議をする」と、同条第五項、第八条及び第九条第四項中「申請」とあるのは「協議」と、第十条第一項及び第五項中「認可」とあるのは「同意」と」を加え、同条第七項中「準用する」を「読み替えて準用する」に、「認可」を「同意」に改める。

  第九十六条の三第一項中「行なう」を「行う」に、「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第二項中「認可を申請する」を「協議をする」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第五項中「第五条第六項及び第七項」と」の下に「、「読み替える」とあるのは「、第七条第五項、第八条第一項、第四項、第五項及び第六項並びに第九条第四項中「申請」とあるのは「協議」と、第十条第一項及び第五項中「認可」とあるのは「同意」と読み替える」と、同条第十項及び第十一項中「認可」とあるのは「同意」と」を加える。

  第九十六条の四中「議会の議決」と」の下に「、「都道府県知事の認可を受けて」とあるのは「都道府県知事に協議し、その同意を得て」と、同条第二項中「認可」とあるのは「同意」と」を加え、「、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と」を削り、「第五十七条の二第一項中」を「第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中」に改める。

  第百二十四条中「において都道府県知事の権限に属させた事項」を「に規定する都道府県の事務」に改める。

  第百二十五条第二項中「承認に係る」を「規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた」に改める。

  第百二十五条の二中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改める。

  第百三十六条の二の見出しを「(都道府県が処理する連合会に係る事務)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

  第六章中第百三十六条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百三十六条の三 第八十五条第六項、第八十五条の二第九項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (家畜商法の一部改正)

第二百四十八条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて」を削る。

 (漁業法の一部改正)

第二百四十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十七条」を「第百三十七条の三」に改める。

  第十一条に次の一項を加える。

 6 主務大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項又は第二項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更すべきことを指示することができる。

  第三十四条第七項中「第四項」を「第五項」に、「省令」を「政令」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による制限又は条件の付加については、第十一条第六項の規定を準用する。

  第三十七条第二項中「基く」を「基づく」に、「同条第七項」を「同条第十二項」に改め、同条第四項中「第三十四条第四項から第七項まで」を「第三十四条第五項から第八項まで」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第三十八条第五項中「第三十四条第四項から第七項まで」を「第三十四条第五項から第八項まで」に改める。

  第三十九条第十四項中「第十二項」を「第十三項」に、「国税滞納処分」を「地方税の滞納処分」に、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に、「第八項中」を「第九項中」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「取消」を「取消し」に、「都道府県知事」を「都道府県」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「政府」を「都道府県」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「訴」を「訴え」に、「国」を「都道府県」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「訴」を「訴え」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「きき、且つ、主務大臣の認可を受けて」を「聴いて」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「政府」を「都道府県」に、「取消」を「取消し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項又は第二項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止については、第十一条第六項の規定を準用する。

  第六十三条第一項中「第五項から第九項まで及び第十二項から第十四項まで」を「第六項から第十項まで及び第十三項から第十五項まで」に、「同条第七項」を「同条第六項、第十項及び第十三項中「都道府県」とあるのは「国」と、同条第八項」に、「きき、且つ、主務大臣の認可を受けて」を「聴いて」に、「同条第十三項中「第九項」を「同条第十四項中「第十項」に、「第九項」と」を「第十項」と、同条第十五項中「地方税の滞納処分」とあるのは「国税滞納処分」と」に改め、同条第三項中「第三十九条第十二項」を「第三十九条第十三項」に改め、同条第四項中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第六十七条第七項中「第五項」を「第十項」に、「第四項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項を第九項とし、同条第三項中「本条中」を「第九項、第十項及び第十二項において」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の三項を加える。

 6 第一項の規定による指示については、第十一条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。)」と読み替えるものとする。

 7 前項において準用する第十一条第六項の規定による指示に従つてされた第一項の指示については、第五項の規定は適用しない。

 8 主務大臣は、第六項において準用する第十一条第六項の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の六第一項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

  第六十七条第二項の次に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。

 4 都道府県知事は、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。)に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、主務大臣に当該指示の内容を通知するものとする。

  第六十七条に次の一項を加える。

 13 都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第十一条第六項の規定を準用する。

  第七十四条第二項中「及び漁業監督吏員」を削る。

  第七十四条の二を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第七十四条の二 この章に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八十二条第二項中「主務大臣及び」を削る。

  第八十八条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第百三条及び第百四条を次のように改める。

 第百三条及び第百四条 削除

  第百五条第二項中「命ずる」を「勧告する」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。

  第百十条の次に次の二条を加える。

  (議決の再議)

 第百十条の二 主務大臣は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。

  (解散命令)

 第百十条の三 主務大臣は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会若しくは有明海連合海区漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて中央漁業調整審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。

 2 前項の規定による主務大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。

  第百十一条中「第百条から第百四条まで(解任、会議、議決の再議及び解散命令)」を「第百条から第百二条まで(解任及び会議)」に改め、「、第百三条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣)」と」を削る。

  第百十四条中「、第四項(任期)及び第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)」を「及び第四項(任期)、第百条から第百二条まで(解任及び会議)並びに第百十条の二(議決の再議)」に、「第八十五条第四項、第五項及び第百三条」を「第八十五条第四項及び第五項」に改める。

  第百十五条を次のように改める。

 第百十五条 削除

  第百十六条第三項中「第三十九条第五項から第十一項まで」を「第三十九条第六項から第十二項まで」に、「同条第七項」を「同条第六項、第十項及び第十一項中「都道府県」とあるのは「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会若しくは有明海連合海区漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会にあつては国、その他の場合にあつては都道府県」と、同条第八項」に、「きき」を「聴き」に改める。

  第百十七条の見出しを「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会等に対する主務大臣の監督)」に改め、同条中「漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会」を「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会並びに中央漁業調整審議会」に改め、「、都道府県知事は、漁業調整委員会(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。次条において同じ。)に対し」を削る。

  第百十八条第一項中「漁業調整委員会」の下に「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)」を加える。

  第百二十三条第二項中「第三十九条第六項、第十項及び第十一項」を「第三十九条第七項、第十一項及び第十二項」に改める。

  第百二十八条第四項中「命じ」を「指示し」に、「命ずる」を「指示する」に改める。

  第百三十条第二項中「主務大臣及び」を削る。

  第百三十二条中「、(任期)」を「(任期)」に、「第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)」を「第百条から第百二条まで(解任及び会議)」に改める。

  第百三十三条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「規定により」の下に「、主務大臣に対して」を加える。

  第百三十四条の二第一項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に、「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第九章中第百三十七条の次に次の二条を加える。

  (提出書類の経由機関)

 第百三十七条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により主務大臣に提出する申請書その他の書類は、省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない。

  (事務の区分)

 第百三十七条の三 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第六十五条第一項、第六項及び第七項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により主務大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務

  二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

  第百三十九条中「第六十七条第七項」を「第六十七条第十二項」に改める。

 (家畜保健衛生所法の一部改正)

第二百五十条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「農林水産省令」を「政令」に改める。

  第五条第二項中「命じる」を「指示する」に改める。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第二百五十一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項」に改める。

  第五条に次の一項を加える。

 5 農林水産大臣は、森林病害虫等がまん延して高度公益機能森林その他の森林資源として重要な森林に損害を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項から第三項までの規定による命令に関し必要な指示をすることができる。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (通知)

 第五条の二 農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域において森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めたとき、又は前条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

  第七条の五第二項中「第七条の三第三項及び第四項」を「第七条の三第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定し、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴くとともに、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第十一条中「都道府県に森林害虫防除員を置き、当該都道府県の吏員をもつてあてる」を「都道府県知事は、職員のうちから、森林害虫防除員を命ずるものとする」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第二百五十二条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「、輸入業者若しくは販売業者」を「若しくは輸入業者」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 農林水産大臣は、第二十二条の三の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

 3 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

 4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者又は販売業者が表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していないことが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

  第三十条第一項中「、輸入業者若しくは販売業者」を「若しくは輸入業者」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「又は第三項」を、「当該肥料」の下に「又はその原料」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 農林水産大臣は、第二十二条の三の規定の施行に必要な限度において、肥料検査官に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

 4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による立入検査又は質問を行つた場合において、生産業者、輸入業者又は販売業者が表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していないことが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

  第三十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、前二項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。

  第三十三条の二第六項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

  第三十三条の三第二項中「第三十条第二項及び第五項」を「第三十条第五項及び第八項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改める。

  第三十四条第二項中「禁止の処分」の下に「(第三十一条第二項の規定による販売業者に対する処分を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、第三十一条第二項の規定による肥料の譲渡又は引渡しの制限又は禁止の処分(販売業者に対する処分に限る。)についての異議申立てを受けたときは、異議申立人に対してあらかじめ期日及び場所を通知して、公開による意見の聴取を行わなければならない。

  第三十五条第二項中「農林水産大臣の承認を受けなければ」を「あらかじめ農林水産大臣に協議しなければ」に改める。

  第三十五条の二を第三十五条の三とし、第三十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十五条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第九項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)

  三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの

   イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分

   ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)

  四 第三十一条第五項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)

  五 第三十一条第六項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

  第三十九条第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、「含む。)」の下に「、第二項又は第三項」を加え、同条第六号中「第三十条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第七号中「第三十三条の三第一項」を「第三十条第二項又は第三十三条の三第一項」に、「同項」を「これら」に改める。

  第四十一条中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に改める。

 (漁港法の一部改正)

第二百五十三条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条の五」を「第二十四条の二」に改める。

  第十九条の見出しを「(漁港修築計画等)」に改め、同条第七項中「第五項」を「第十項」に、「立入」を「立入り」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「立入」を「立入り」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第三項」を「第八項」に改め、後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第四項中「第一項」の下に「、第六項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合には、第二項の規定を準用する。

  第十九条中第三項を第八項とし、第二項を第七項とし、同条第一項中「国以外の者」を「水産業協同組合」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、水産業協同組合が定める漁港修築計画については、第二項の規定を準用する。

  第十九条第一項を同条第六項とし、同項の前に次の五項を加える。

   地方公共団体が漁港修築事業を施行しようとする場合(次条第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、第十七条第一項の漁港の整備計画に基づいて漁港修築計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出なければならない。

 2 前項の漁港修築計画は、漁港施設の規模、配置及び構造に関する事項並びに工事の施行の順序その他漁港修築事業の施行方法に関する事項に関しあらかじめ漁港審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。

 3 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた漁港修築計画が第十七条第一項の漁港の整備計画又は前項の基準に適合していないと認めるときは、当該地方公共団体に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

 4 地方公共団体は、前項の規定による求めを受けたときは、遅滞なく、漁港修築計画について、必要な変更を行わなければならない。

 5 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた漁港修築計画について第三項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

  第十九条の二第二項中「国以外の者」を「水産業協同組合」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「前条第五項から第七項まで」を「前条第二項及び第十項から第十二項まで」に改め、「(第五項後段の規定を除く。)」を削り、「同条第五項前段中「第一項又は第三項」を「同条第十項中「第一項又は第八項」に、「第七項中」を「同条第十二項中」に改める。

  第二十条第五項中「農林水産大臣は、第十九条第一項の許可をするについては、」を削り、「金額が」を「金額は」に、「こえない範囲内で、これをしなければならない」を「超えない範囲内とする」に改める。

  第二十一条第二項中「、農林水産大臣の許可を受けて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、漁港修築事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。

  第二十一条第三項中「前項」を「前項後段」に、「第十九条第二項」を「第十九条第七項」に改める。

  第二十二条第一項中「国以外の漁港修築事業の施行者は、事情の変更その他の事由がある場合において農林水産大臣の許可を受けた後でなければ」を「地方公共団体は」に、「停止してはならない」を「停止したときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出なければならない」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「農林水産大臣は、前項の許可をする」を「地方公共団体は、前項の規定により漁港修築計画を変更し、又は漁港修築事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくはその施行を停止する」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項の規定による漁港修築計画の変更については、第十九条第二項から第五項までの規定を準用する。

 4 水産業協同組合は、事情の変更その他の事由がある場合において農林水産大臣の許可を受けた後でなければ、漁港修築計画を変更し、又は漁港修築事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくはその施行を停止してはならない。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。

 5 農林水産大臣が前項の許可をする場合には、第二項の規定を準用する。

  第二十三条の見出し中「指示及び命令並びに」を「命令及び」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「国以外の漁港修築事業の施行者」を「水産業協同組合」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「国以外の漁港修築事業の施行者がする事業」を「水産業協同組合がする漁港修築事業」に、「当該施行者」を「当該水産業協同組合」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十四条の二から第二十四条の四までを削り、第二十四条の五を第二十四条の二とする。

  第二十七条第一項を削り、同条第二項中「第三種漁港以外の漁港の」を削り、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第三種漁港及び第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十八条第一項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改め、同条第二項を削る。

  第三十九条第七項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て

  第三十九条の三第一項中「漁港管理者の長」を「漁港管理者」に改め、同条第二項中「漁港管理者の長」を「漁港管理者」に改め、「、規則の定めるところにより」を削り、同条第四項中「すみやかに」を「速やかに」に、「漁港管理者の長」を「漁港管理者」に改める。

  第四十一条第四項中「立入」を「立入り」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「立入」を「立入り」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「漁港修築事業の施行者又は」及び「事業の施行若しくは」を削り、「当該官吏」を「その職員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、漁港修築計画について第十九条第二項の基準に適合しているかどうかを調査するために必要があると認める場合には、漁港修築事業の施行者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第四十二条中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改め、「、又は第三十九条第一項の許可をし」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、主として運輸の用に供する施設について、第三十九条第一項の許可をしようとするときは、運輸大臣に協議しなければならない。

  第四十四条の見出しを「(都道府県等が処理する事務)」に改め、同条中「職権」を「権限に属する事務」に、「(都の区のある区域においては区長)に行わせる」を「(特別区の区長を含む。)が行うこととする」に改め、同条後段を削る。

  第四十五条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第四十六条第一号中「第二十一条第二項」を「第二十一条第二項後段」に改め、同条第二号中「第二十二条第一項」を「第二十二条第四項」に改め、同条第三号中「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改め、同条第四号中「第四十一条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「当該官吏又は吏員」を「職員」に改める。

  附則中第二項から第八項までを削り、第九項を第二項とし、第十項から第十二項までを七項ずつ繰り上げ、附則第十三項中「附則第九項から第十一項まで」を「附則第二項から第四項まで」に改め、同項を附則第六項とし、附則第十四項を削り、附則第十五項中「附則第九項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第十六項中「附則第十項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十七項中「附則第十一項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十八項中「附則第九項から第十一項まで」を「附則第二項から第四項まで」に、「附則第十二項及び第十三項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項を附則第十項とし、附則中第十九項を第十一項とし、第二十項を第十二項とし、附則第二十一項中「附則第十九項」を「附則第十一項」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第二十二項中「附則第十九項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十四項とする。

 (植物防疫法の一部改正)

第二百五十四条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。

  第十九条の見出しを「(協力指示)」に改め、同条第一項中「防除業者を」を「防除業者に対し」に、「協力させる」を「協力するよう指示する」に改め、同条第二項中「協力命令書」を「協力指示書」に改め、同条第三項中「により防除に協力させた」を「による指示に従い防除が行われた」に改める。

  第二十四条第四項中「すみやかに」を「速やかに」に、「報告して、その承認を受けなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「承認を受け」を「同意を得」に、「同項但書」を「同項ただし書」に、「、承認」を「、同意」に改める。

  第二十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(薬剤及び防除用器具に関する補助)」を付する。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第三十一条第三項中「農林水産大臣は」の下に「、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において」を、「図るため」の下に「特に必要があると認めるときは」を加える。

  第三十二条第五項中「省令」を「政令」に改め、同条第六項中「防除のため」を「有害動物又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に」に、「運営」を「事務」に、「命じ」を「指示し」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十八条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「、第二十六条(第三十六条中第二十六条に係る部分を含む。)」を削り、「事項」を「事務の一部」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

  第七章中第三十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十八条の二 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)

第二百五十五条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「報告を求め、又は事業の施行若しくは補助の実施に関し必要な指示をする」を「又は報告を求める」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業の施行又は補助の実施に関し必要な指示をすることができる。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第二百五十六条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(都道府県が処理する事務等)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を地方支分部局の長又は」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

 (漁船法の一部改正)

第二百五十七条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第四項から第六項まで」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とする。

  第四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「第七項」を「第六項」に改める。

  第五条第一項第四号中「第三条の二第八項」を「第三条の二第七項」に改める。

  第六条第一項及び第九条第三項中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第十条第一号中「第七項」を「第六項」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十七条の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条第一項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「審査請求又は」、「裁決又は」及び「審査請求人又は」を削り、同条第二項中「不服申立て」を「異議申立て」に改める。

  第二十八条中「農林水産大臣又は都道府県知事は、」を「農林水産大臣は第二章の規定の施行に関し、都道府県知事は」に、「必要がある」を「、必要がある」に改める。

  第二十九条中「第七項」を「第六項」に改める。

 (牧野法の一部改正)

第二百五十八条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「国」を「都道府県」に改め、同条第二項を削る。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第二百五十九条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「当該都道府県知事の管轄する都道府県」を「当該都道府県」に改める。

  第八条第一項中「当該種畜の所在する都道府県」を「当該種畜の所在地」に改める。

  第十条中「ほか」の下に「、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で」を加え、「種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納その他」を削る。

  第三十二条中「ほか」の下に「、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で」を加え、「、家畜人工授精師」を「並びに家畜人工授精師」に改め、「並びに家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納」を削る。

  第三十六条を次のように改める。

  (手数料の納付)

 第三十六条 農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、国又は都道府県については、この限りでない。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第二百六十条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「、その」を「又はその」に、「その他特別の事情のある市町村」を「で政令で定めるもの」に改め、「、都道府県知事の承認を受けた場合に限り」を削り、同条第三項中「、都道府県知事の承認を受け」を削り、同条第四項中「、都道府県知事の承認を受け」を削り、「こえない」を「超えない」に改め、同条第五項中「、都道府県知事の承認を受けた場合に限り」を削り、同条第六項を次のように改める。

 6 市町村長は、第二項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第三項又は第四項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

  第七条第一項中「三十人(農林水産大臣が定める基準に該当する市の区域の全部をその区域とする農業委員会であつて市長が都道府県知事の承認を受けたものについては、四十人)」を「四十人」に改める。

  第十条の二第二項中「、都道府県知事の承認を受けた場合に限り」を削る。

  第十九条を削り、第十九条の二を第十九条とする。

  第二十条第一項中「農地主事及びその他の」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項及び第七項を削る。

  第二十一条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、第二十四条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

  第二十一条第四項を削る。

  第二十二条第一項中「第十九条の二」を「第十九条」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第二十四条第一項ただし書及び第二項後段を削る。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第三十一条中「、都道府県知事及び市町村長」を削る。

  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。

 第三十二条及び第三十三条 削除

  第三十四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  第三十五条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

 3 第一項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。

  第四十一条第二項第四号から第六号までの規定中「都道府県知事」を「会則」に改める。

  第四十七条の二第二項第一号中「都道府県知事が十人」を「十人」に改め、「間において」の下に「会則の」を加え、「都道府県知事が定める」を「会則の定める」に改め、同項第四号中「都道府県知事」を「会則」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第二項第二号から第四号までの常任会議員の定数の合計は、同項第一号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 削除

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第二百六十一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十二条の二」を「第六十二条の三」に改める。

  第四十八条の二第二項中「都道府県に置かれる」を「都道府県の」に改める。

  第五十三条第一項中「、都道府県に家畜防疫員を」を削り、同条第二項中「及び家畜防疫員」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。

  第五章中第六十二条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十二条の三 第三章の規定(第六十二条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (森林法の一部改正)

第二百六十二条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百九十六条」を「第百九十六条の二」に改める。

  第六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第二項第二号の森林の整備の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第四号の二の間伐立木材積、同項第五号の林道の開設及び改良に関する計画並びに同項第七号の保安林の整備及び保安施設事業に関する計画については、農林水産大臣の同意を得なければならない。

  第十条の二第一項及び第十条の八第一項中」「第二十五条」の下に「又は第二十五条の二」を加える。

  第十条の十一の五第一項中「審査請求」を「異議申立て」に、「裁決」を「決定」に改める。

  第十条の十一の六第三項中「審査請求」を「異議申立て」に、「第一項に」を「第一項各号に」に改める。

  第二十一条第三項中「あらかじめ」を「あらかじめ、」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第二十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(指定)」を付し、同条第一項中「左の各号」を「次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)」に改め、「森林」の下に「(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「かん養」を「かん養」に改め、同条第三項中「同項の指定」を「前二項の指定」に改め、同項ただし書中「第四十条第一項の規定によりその指定に係る権限を都道府県知事に委任している場合及び」を削り、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二十五条の二 都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

 2 都道府県知事は、前条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

 3 都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。

  第二十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(解除)」を付し、同条第一項中「保安林について」を「保安林(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二十六条の二 都道府県知事は、民有林である保安林(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。

 2 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。

 3 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第二十五条の二第三項の規定を準用する。

 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  一 第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第一項又は第二項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの

  二 その全部又は一部が第四十一条第三項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第四十一条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林

  第二十七条第一項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第二項中「解除を」の下に「農林水産大臣に」を加える。

  第二十八条中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。

  第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十条の二 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

 2 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。

  第三十一条中「前条」を「前二条」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第三十二条第一項中「第三十条」の下に「又は第三十条の二第一項」を、「従い、」の下に「第三十条の告示にあつては」を、「農林水産大臣に」の下に「、第三十条の二第一項の告示にあつては都道府県知事に、」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、」を削り、「これについて」を「農林水産大臣は第三十条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第三十条の二第一項の告示に係る意見書について、」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。

  第三十二条第三項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を、「第三十条」の下に「又は第三十条の二第一項」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 農林水産大臣は、第三十条の二第一項の告示に係る第一項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。

 6 前項の指示は、第二項の意見の聴取をした後でなければすることができない。

  第三十三条に次の一項を加える。

 6 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第一項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第三項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第四項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

  第三十三条の二中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。

  第三十三条の三中「第二十九条、第三十条、第三十二条」を「第二十九条から第三十条の二まで、第三十二条第一項から第四項まで」に、「第二十九条中」を「第二十九条及び第三十条の二第一項中」に、「第三十条及び」を「第三十条(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び」に、「第三十三条第一項」を「第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に、「同条第三項」を「同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第三十五条中「国は」を「国又は都道府県は、政令で定めるところにより」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第三十六条第一項中「国」の下に「又は都道府県」を加え、同条第二項及び第三項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「、国税滞納処分」を「国税滞納処分」に改め、「よつて」の下に「、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、」を加える。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十一条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  第四十四条中「第二十九条から第三十三条まで」を「第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項から第五項まで」に、「第三十三条の二及び第三十三条の三の規定」を「第二十九条、第三十条、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条第一項から第五項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第三十三条の二第一項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条並びに第三十三条の二第二項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)」に、「第三十三条の規定」を「第三十三条第一項から第三項までの規定」に改める。

  第四十七条中「第二十五条」の下に「又は第二十五条の二」を加える。

  第四十九条第一項及び第二項中「市町村長」を「市町村の長」に改め、同条第六項中「バイラス」を「ウイルス」に、「都道府県知事」を「市町村の長」に改める。

  第百八十七条第四項中「政令」を「農林水産大臣が省令で定めるところにより行う林業専門技術員資格試験に合格した者その他政令」に改め、「又は林業改良指導員」を削り、同条に次の一項を加える。

 5 都道府県が条例で定めるところにより行う林業改良指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業改良指導員に任用されることができない。

  第百九十条第一項中「、第二十六条」を「から第二十六条の二まで」に改め、同条第三項中「審査請求」を「異議申立て」に改め、同条第四項を削る。

  第百九十二条に次の一号を加える。

  三 第三十五条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用

  第七章中第百九十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百九十六条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

  二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処埋することとされている事務

  三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

  四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

  五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (水産資源保護法の一部改正)

第二百六十三条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。

  第十四条中「水面として」の下に「都道府県知事又は」を加える。

  第十五条第一項及び第二項を次のように改める。

   都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、中央漁業調整審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第十五条第三項中「第一項の指定の申請をしようとするときは、指定の申請をすること及び前項の管理計画について」を「第一項の規定により保護水面の指定をしようとするときは」に、「指定を申請しようとする保護水面」を「指定をしようとする保護水面」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「特に必要があると認めるときは、第一項の規定による都道府県知事の申請がない場合でも」を「水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、「、指定をすること及び前項の管理計画について」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「及び第十六条の規定によるその管理者」を削り、同項を同条第七項とする。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (保護水面の区域の変更等)

 第十五条の二 都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

 2 前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

  第十六条中「当該保護水面の属する水面を管轄する」を「当該保護水面を指定した」に改め、「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、ただし書を削る。

  第十七条第二項を削り、同条第一項中「保護水面」を「前項の保護水面」に、「少なくとも左に」を「少なくとも次に」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   都道府県知事又は農林水産大臣は、第十五条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。

  第十七条第三項中「農林水産大臣は、」の下に「水産動植物の保護培養のため」を加え、「命ずる」を「指示する」に、「第十五条第六項及び第七項」を「第十五条第五項及び第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の二項を加える。

 3 都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 4 第十五条第三項、第五項及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

  第十八条第五項中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に改め、同条第六項中「建設大臣若しくは地方行政庁又は運輸大臣、港湾管理者の長若しくは都道府県知事」を「建設大臣、運輸大臣、都道府県知事又は港湾管理者」に改める。

  第二十条第五項を削る。

  第二十二条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

  第三十条の見出しを「(報告の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

  第三十二条の二を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第三十二条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第五章中第三十五条の二を第三十五条の三とし、第三十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十五条の二 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二百六十四条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百四十三条の十八」を「第百四十三条の十九」に改める。

  第八十八条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「この章中」を「この章」に、「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

  第六章の二中第百四十三条の十八の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百四十三条の十九 この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第百四十四条中「及び第八十八条の規定により委任した場合」を削る。

 (主要農作物種子法の一部改正)

第二百六十五条 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「都道府県が農林水産大臣の承認を受けて」を「農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。

  第五条(見出しを含む。)中「ほ場」を「ほ場」に、「基準」を「都道府県が定める基準」に改める。

 (農地法の一部改正)

第二百六十六条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。

  第三条第一項本文中「省令」を「政令」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第七号の三中「省令」を「政令」に改める。

  第四条第一項本文中「省令で定める手続に従い」を「政令で定めるところにより」に改め、同項第五号中「省令」を「政令」に改め、同条第二項ただし書中「第十条第三項」を「第八条第四項」に改める。

  第五条第一項本文及び第三号中「省令」を「政令」に改める。

  第七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号、第四号及び第六号中「省令で定める手続に従い」を「政令で定めるところにより」に改める。

  第二十条第一項中「省令」を「政令」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

  第四十二条の見出しを「(市町村が行う対価の徴収の事務)」に改め、同条第一項中「徴収を」を「徴収の事務の一部を、」に、「にさせる」を「が行うこととする」に改める。

  第五十五条第三項及び第五項中「省令で定める手続に従い」を「政令で定めるところにより」に改める。

  第五十七条第六項中「省令」を「政令」に改める。

  第五十八条第一項及び第六十八条第一項中「省令で定める手続に従い」を「政令で定めるところにより」に改める。

  第七十三条第一項本文及び第七十四条の二第二項中「省令」を「政令」に改める。

  第七十八条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第七十八条第三項中「取扱」を「取扱い」に、「省令」を「政令」に改める。

  第八十九条を次のように改める。

  (指示及び代行)

 第八十九条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。

 2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事の事務の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

 3 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事の事務を処理することができる。

 4 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。

  第九十一条第二項中「承認に係る」を「規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた」に改める。

  第四章中第九十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第九十一条の二 この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条、第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)を除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第二百六十七条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第六項中「又は都道府県知事」を削り、同条に次の一項を加える。

 8 第二章に規定する農林水産大臣の権限及び第四項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第二百六十八条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三項中「第二条の四第一項の規定による認定に係る」を「第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項の規定による協議が調つた」に、「同法第二条の三第一項の規定による認定に係る」を「同項の規定による協議が調つた」に改める。

 (農山漁村電気導入促進法の一部改正)

第二百六十九条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「省令の定めるところにより、左の各号に」を「都道府県知事を経由して、次に」に改める。

  第八条の見出しを「(都道府県が処理する事務等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八条第二項中「対しては第二条第二項の調査を行うために必要な経費の一部を、前項の規定により同項の事務を行う者に対しては当該事務」を「対して、第二条第二項の調査及び前項の事務」に改める。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第二百七十条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の七中「農林水産大臣は、」を削り、「限度において」の下に「、農林水産大臣は」を加え、「、輸入業者又は販売業者」を「又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十八条第一項中「、輸入業者又は販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は」を「又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「生じたときは」の下に「、政令で定めるところにより」を、「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に掲げる事項を農林水産大臣に」を「政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二条の二第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始した日から一月以内に、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。

  第二十条第一項中「、輸入業者若しくは販売業者」を「若しくは輸入業者」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、第二条の七第二項及び第九条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。

  第二十一条第一項中「、輸入業者若しくは販売業者」を「若しくは輸入業者」に改め、同条第五項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、「、農林水産省令で定めるところにより」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、第二条の七第二項及び第九条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料、材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

  第二十五条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「事項」を「事務の一部」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

  第三十条第二号中「第二十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第三号中「第二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第三十条の二第二号中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改め、同条第三号中「第二十一条第二項」を「第二十一条第三項」に改める。

 (保安林整備臨時措置法の一部改正)

第二百七十一条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中央森林審議会」の下に「及び関係都道府県知事」を加え、「聞いて」を「聴いて」に改める。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (指示)

 第三条の二 農林水産大臣は、第二条第一項の保安林整備計画を実施するため特に必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第二百七十二条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第三十条第一項中「又は都道府県知事は」を「は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し」に改め、「輸出水産業者、製造受託者若しくは組合から」を削り、「徴し」を「させ」に改める。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第二百七十三条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の三第一項中「作成し、農林水産大臣の認定を受ける」を「作成する」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

  第二条の三第四項中「都道府県計画につき第一項の認定を受けた」を「都道府県計画を作成した」に、「同項の認定に係る都道府県計画の変更の内容につき前項の認定を受けた」を「都道府県計画を変更した」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

  第二条の四第一項中「作成し、都道府県知事の認定を受ける」を「作成する」に改め、同条第二項中「前条第一項の認定に係る」を削り、同条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、「第一項の認定に係る」を削る。

  第二条の五中「前条第一項の認定を受けた」を「市町村計画を作成した」に改め、「同項の認定に係る」を削る。

  第三条第四項中「第二条の三第一項の認定に係る」を削る。

  第五条中「農林水産大臣の承認を受けなければ」を「あらかじめ農林水産大臣に協議しなければ」に改める。

  第六条第二項中「第二条の三第一項の認定に係る」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて」を削る。

  第十五条から第十七条までを次のように改める。

 第十五条から第十七条まで 削除

  第二十四条の四第一項及び第二項中「第二条の四第一項の認定に係る」を削る。

  第二十四条の五中「第二条の三第一項の認定に係る」及び「第二条の四第一項の認定に係る」を削る。

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第二百七十四条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「農林水産大臣の承認を受けて」を「あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得て」に改める。

  第八条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務」に、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (養ほう振興法の一部改正)

第二百七十五条 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項を削る。

 (家畜取引法の一部改正)

第二百七十六条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出し中「審査請求」を「異議申立て」に改め、同条第一項中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に、「審査請求を」を「異議申立てを」に、「審査請求人」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「審査請求人」を「異議申立人」に改める。

 (農業協同組合合併助成法の一部改正)

第二百七十七条 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

  二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (大豆なたね交付金暫定措置法の一部改正)

第二百七十八条 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八条 第五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二百七十九条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第五項を次のように改める。

 5 この法律に規定する金融再生委員会の権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第七十二条第六項中「権限については」を「権限に属する事務の一部は」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (甘味資源特別措置法の一部改正)

第二百八十条 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「たて、農林水産大臣の承認を受けなければ」を「たてなければ」に改め、同条第四項中「につき第一項の承認を受けたとき」を「をたてたとき」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、生産振興計画をたてようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

  第十条第一項を削り、同条第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条とする。

  第十一条中「第九条第一項の承認(生産振興計画を変更した場合にあつては、その変更に係る前条第一項の承認を含む。)を受けた」を「第九条第四項(前条において準用する場合を含む。)の協議が調つた」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第二百八十一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百九十六条の十七」を「第百九十六条の十八」に改める。

  第七十六条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に行なわせる」を「が行うこととする」に改める。

  第百九十六条の八第二項中「自治大臣の承認を受けなければ」を「あらかじめ自治大臣に協議しなければ」に改める。

  第六章の三中第百九十六条の十七の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百九十六条の十八 この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第二百八十二条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。

  第六章中第二十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十三条の二 第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第二百八十三条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (漁業協同組合合併促進法の一部改正)

第二百八十四条 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

  二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第二百八十五条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十四条」に、「第二十四条・第二十五条」を「第二十五条・第二十六条」に改める。

  第八条第四項中「の認可を受けなければ」を「に協議しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)については、都道府県知事の同意を得なければならない。

  第十条第三項中「第八条第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)」を「農用地利用計画」に改める。

  第十一条第七項中「認可の申請」を「協議の申出」に改め、同条第八項中「認可」を「同意」に改める。

  第十三条第三項中「農業振興地域整備計画」の下に「のうち農用地利用計画」を加える。

  第十五条第一項中「ととのわず」を「調わず」に改め、「なすべき旨を」の下に「当該市町村長を経由して」を加える。

  第十五条の十五中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

 3 市町村長は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これに意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。

  第十五条の十六中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

  第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とし、第六章中第二十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十四条 第十五条の七、第十五条の八、第十五条の九第一項、第十五条の十第一項及び第四項、第十五条の十一第一項並びに第十五条の十三の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農業者年金基金法の一部改正)

第二百八十六条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十四条」を「第九十四条の二」に改める。

  第九十四条中「権限」の下に「(第九十六条の規定により厚生大臣の権限とされたものに限る。)」を加え「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改める。

  第五章中第九十四条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十四条の二 第九十三条に規定する主務大臣の権限(第九十六条の規定により農林水産大臣の権限とされたものに限る。)に属する事務(受託者に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (林業種苗法の一部改正)

第二百八十七条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「行なおう」を「行おう」に改め、「所在地」の下に「。以下同じ。」を加える。

  第十三条及び第十四条第二項中「都道府県知事」を「その住所地を管轄する都道府県知事」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第十六条の二 第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十七条第一項中「(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」を削り、同条第二項中「都道府県知事」を「その住所地を管轄する都道府県知事」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、配布事業者の届出に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十九条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定により命令をした場合において、当該生産事業者又は配布事業者の住所地が他の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  第二十条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「指定採取源」を「特別母樹若しくは特別母樹林」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

  第二十一条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第二十九条に次の二項を加える。

 2 農林水産大臣が前項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該生産事業者又は配布事業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 3 都道府県知事が第一項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、第十九条第二項の規定を準用する。

  第三十二条第五号中「第十九条」を「第十九条第一項」に改め、同条第九号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (卸売市場法の一部改正)

第二百八十八条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「第四十九条第一項」を「第四十九条第二項」に改め、同項第四号ハ中「第四十九条第一項第二号」を「第四十九条第二項第二号」に、同号ニ中「第四十九条第一項第三号」を「第四十九条第二項第三号」に改める。

  第四十九条第一項を次のように改める。

   農林水産大臣は、開設者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該開設者に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を指示すること。

  二 中央卸売市場の開設の認可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて中央卸売市場の業務の全部若しくは一部の停止を指示すること。

  第四十九条第五項中「第一項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、卸売業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該卸売業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。

  二 第十五条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

  三 その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。

  第五十三条第一項第一号中「第四十九条第一項第二号」を「第四十九条第二項第二号」に改め、同条第二項第四号中「第四十九条第一項第一号若しくは第二号」を「第四十九条第一項第二号若しくは第二項第二号」に改める。

  第七十六条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

  第七十七条第四号中「第四十九条第一項第二号」を「第四十九条第二項第二号」に改める。

  第七十九条第七号中「第四十九条第一項第三号」を「第四十九条第二項第三号」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第二百八十九条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の六第二項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第三項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第十二条の七第二項中「前項の規定による農林水産大臣の権限」を「前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第二百九十条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に、「協議に応じよう」を「同意をしよう」に改める。

  第五条第八項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第二百九十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条の二」を「第七十条の三」に改める。

  第五章中第七十条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第七十条の三 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (森林組合法の一部改正)

第二百九十二条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第七十四条まで」を「第七十五条まで」に改める。

  第百十九条第二項中「権限」を「権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二百九十三条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。

  第六条第五項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第六項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第七条第二項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「承認市町村」を「同意市町村」に改める。

  第十条第二項中「承認市町村」を「同意市町村」に改める。

  第十二条第一項及び第三項中「承認市町村」を「同意市町村」に改め、同条第四項中「承認市町村」を「同意市町村」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、農業経営改善計画の認定及びその取消しその他農業経営改善計画に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十三条第一項及び第四項、第十三条の二第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第四項及び第五項、第十九条、第二十三条第一項、第三項、第六項及び第八項、第二十六条並びに第二十七条第一項から第四項までの規定中「承認市町村」を「同意市町村」に改める。

  第三十一条中「第七十四条まで」を「第七十五条まで」に改める。

  第三十八条を第三十九条とし、第三十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十八条 第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (集落地域整備法の一部改正)

第二百九十四条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「事項について、」の下に「あらかじめ」を加え、「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改め、同条第六項中「承認をしようとする」を「協議を受けた」に改める。

  第七条第四項中「第八条第四項」を「第八条第四項前段」に、「及び第十三条(第一項後段及び第二項を除く。)」を「並びに第十三条第一項前段及び第四項」に改める。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第二百九十五条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「の承認を受け」を「と協議の上」に、「、承認」を「、協議」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第二百九十六条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十八条」に、「第十八条」を「第十九条」に改める。

  第十八条を第十九条とし、第五章中第十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十八条 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第二百九十七条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「承認に係る」を「規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八条 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)

第二百九十八条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項第一号中「ものであること」を「ものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること」に改める。

 (市民農園整備促進法の一部改正)

第二百九十九条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「の同意を得なければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第十二条第二項中「若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項」を「、同法第二百五十二条の二十二第一項」に改め、「中核市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を加える。

 (獣医療法の一部改正)

第三百条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「農林水産省令」を「政令」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第三百一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第六項中「都道府県知事の承認を受けなければ」を「都道府県知事に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第十八条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に、「同項第五号」を「同条第五号」に改める。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十四条 第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第三百二条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第三項から第六項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第五条第四項中「都道府県知事の承認を受けなければ」を「あらかじめ、都道府県知事に協議しなければ」に改める。

 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)

第三百三条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条を次のように改める。

  (地方公共団体が処理する事務)

 第七十六条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

  第七十七条第二項中「による委任に基づいてされる」を「により地方公共団体の長がする」に改める。

 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部改正)

第三百四条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、「第三十九条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第五項」を加え、同条第二項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第十四条第二項中「農林水産省令」を「政令」に改める。

  第十六条第二項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第三項及び第四項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十八条の二 この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (種苗法の一部改正)

第三百五条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「前条の規定による農林水産大臣の権限」を「前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。

 (持続的養殖生産確保法の一部改正)

第三百六条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条の二 第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第九章 通商産業省関係

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第三百七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条第一項第二号中「、その地区が都道府県の区域をこえないものにあつては、その管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては」を削り、同条第二項中「次項」を「次項及び第四項」に改め、同条第六項中「第三項及び第四項の規定にかかわらず、通商産業大臣及び金融監督庁長官は、政令の定めるところにより、設立の認可その他この法律による権限の一部を都道府県知事に委任するものとする」を「設立の認可その他この法律に規定する主務大臣の権限(金融再生委員会にあつては、第二項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「若しくは財務支局長又は都道府県知事」を「又は財務支局長」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は都道府県知事」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律に規定する主務大臣の権限(通商産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、金融再生委員会にあつては特定権限を除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (火薬類取締法の一部改正)

第三百八条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に改める。

  第三条中「製造所ごとに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第五条中「販売所ごとに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第十条第一項中「しようとするときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第十二条第一項中「しようとする者は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第十二条の二第二項中「承継した者は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第十五条中「場合には」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第十七条第一項中「する者は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同項ただし書中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同条第四項中「したときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条第七項中「生じたときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条第八項中「されたときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 9 不要となつた譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十九条第一項中「者)は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を、「旨を」の下に「出発地を管轄する」を加え、同条第四項中「第八項」を「第九項」に、「及び再交付」を「、再交付及び返納」に、「、「都道府県公安委員会」を「「都道府県公安委員会」と、「通商産業省令」とあるのは「総理府令」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

  第二十四条に次の一項を加える。

 4 前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第二十五条に次の一項を加える。

 4 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第二十七条第一項中「という。)は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第二十八条第一項中「危害予防規程を定め」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第四十九条第一項中「次に掲げる者」の下に「(通商産業大臣若しくは通商産業局長、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は通商産業大臣若しくは通商産業局長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第四十九条第一項第五号から第八号までを次のように改める。

  五から八まで 削除

  第四十九条第一項第十号を次のように改める。

  十 削除

  第四十九条第一項第十一号及び第十二号中「又は火薬類取扱保安責任者免状」を削り、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「若しくは通商産業局長」を加え、「、その他の者の納付するものについては当該都道府県の」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四十九条の二 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき第三十一条第三項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により指定試験機関が行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第五十二条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第五十六条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第五十七条第一項中「基く」を「基づく」に、「主務大臣」を「通商産業大臣」に、「都道府県知事」を「通商産業局長」に改め、同条第二項中「命令」を「政令」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第四章中第五十七条の二を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第五十七条の二 通商産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

 (採石法の一部改正)

第三百九条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「第二十五条」の下に「若しくは第二十五条の二」を、「、同法第三十条」の下に「若しくは第三十条の二」を加え、「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める。

  第三十二条中「採石業を行なおう」を「採石業を行おう」に、「二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を行なおうとするときは当該事務所の所在地」を「当該業を行おうとする区域」に改める。

  第三十二条の二第一項中「通商産業大臣又は」を削り、同項第三号中「行なう」を「行う」に改める。

  第三十二条の三中「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十二条の四第一項中「通商産業大臣又は」を削り、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改め、同条第二項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十二条の五を次のように改める。

 第三十二条の五 削除

  第三十二条の六第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「通商産業大臣又は」を削り、同項を同条第二項とする。

  第三十二条の七第一項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十二条の八中「採石業者は、」の下に「その登録に係る都道府県の区域内において」を加え、「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十二条の九第一項及び第二項を削り、同条第三項中「採石業者が」の下に「、その登録に係る都道府県の区域内において」を加え、「通商産業大臣の登録又は」を削り、同項を同条とする。

  第三十二条の十第一項中「通商産業大臣又は」を削り、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第四号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十二条の十一中「通商産業大臣又は」を削る。

  第三十三条の十一中「取り消された者」を「取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場」に改める。

  第三十四条の三を次のように改める。

 第三十四条の三 削除

  第三十四条の四第一項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第四十条の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中第四号から第八号までを削り、第九号を第四号とし、第十号を第五号とし、同項を同条とする。

  第四十二条の二の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第四十二条の二の二 通商産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

  第四十六条第一号中「第三十二条の五第二項若しくは第三項、第三十二条の六第三項」を「第三十二条の六第二項」に改める。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第三百十条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第五十六条の二」を「第五十六条の二の二」に、「第七十九条」を「第七十九条の二」に改める。

  第三条第二項中「第五十六条の二」を「第五十六条の二の二」に改める。

  第二章中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (通商産業省令への委任)

 第二十五条の二 この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。

  第二十六条第一項中「危害予防規程を定め」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第二十七条の二第五項中「遅滞なく」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第三十一条の二第一項中「権限が都道府県知事に委任」を「権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うことと」に改め、同条第三項中「権限が委任」を「権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うことと」に改める。

  第四章第一節中第五十六条の二の次に次の一条を加える。

  (通商産業省令への委任)

 第五十六条の二の二 この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。

  第五十八条の二十二中「前までに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第五十八条の二十四中「遅滞なく」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第七十三条第一項中「次に掲げる者」の下に「(通商産業大臣若しくは通商産業局長又は通商産業大臣若しくは通商産業局長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加え、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、第一号から第五号までを次のように改める。

  一から五まで 削除

  第七十三条第一項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第七十三条第一項第十一号から第十四号までを次のように改める。

  十一から十四まで 削除

  第七十三条第一項第十六号中「(協会又は指定容器検査機関が行うものを除く。)」及び「(協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)」を削り、同項第十八号中「(協会又は指定容器検査機関が行うものを除く。)」を削り、同項第十九号中「(協会又は指定容器検査機関が行うものを除く。)」及び「(協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)」を削り、同項第二十号及び第二十号の四中「(協会又は指定特定設備検査機関が行うものを除く。)」を削り、同項第二十一号中「(協会又は指定設備認定機関が行うものを除く。)」を削り、同項第二十二号中「(協会、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関が行うものを除く。)」を削り、同条第二項中「承認を受けようとする者」の下に「、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者」を加え、「又は販売主任者試験」及び「、その他のものについては当該都道府県(前項第二十二号に掲げる者の納付する手数料にあつては、その特定設備又は指定設備が所在する都道府県)の」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の二 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第七十四条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、第三十六条第二項若しくは第六十三条第一項の規定による届出を受理し、又は前二項の規定による通報を受けたときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

  第七十八条の三の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第七十八条の四 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第七十九条中「(都道府県知事を含む。)」を削り、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第七十九条の二 通商産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第三百十一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第九十一条第三項中「異議申立人」を「その処分に係る者」に改める。

  第九十八条の二の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十八条の三 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第九十九条第一項中「又は都道府県知事」を削り、同条第二項を削る。

 (商工会議所法の一部改正)

第三百十二条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、これを却下する場合を除き、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第八十三条第二項中「利害関係者」を「その処分に係る者及び利害関係者」に改める。

  第八十四条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第八十四条 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八十五条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条第二項を削る。

 (武器等製造法の一部改正)

第三百十三条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「手数料を」の下に「国に」を加え、第五号から第八号までを削り、同条第二項を削る。

  第三十条の見出し中「不服申立て」を「異議申立て」に改め、同条第一項中「通商産業大臣の」及び「又はこの法律の規定による都道府県知事の処分についての審査請求に対する裁決」を削る。

 (ガス事業法の一部改正)

第三百十四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十二条」を「第五十二条の三」に改める。

  第四十三条第一項、第二項及び第四項並びに第四十四条第二項中「都道府県知事」を「通商産業大臣」に改める。

  第四十五条第二項中「ととのわない」を「調わない」に改め、「ときは、」の下に「当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する」を加える。

  第四十七条の二第二項中「権限が都道府県知事に委任」を「権限に属する事務を第五十二条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うことと」に改める。

  第五十二条中「又は都道府県知事」を削り、第六章中同条を第五十二条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第五十二条 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第六章に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第五十二条の三 通商産業大臣は、第三十九条の二十二各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第五十二条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第三百十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百一条の二・第百一条の三」を「第百一条の二―第百一条の四」に改める。

  第六十五条中「受ける者」の下に「(主務大臣の処分を受ける者に限る。)」を加える。

  第百一条の三中「又は都道府県知事」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、第五章の二中同条を第百一条の四とし、第百一条の二の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第百一条の三 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (工業用水道事業法の一部改正)

第三百十六条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出し中「不服申立て」を「異議申立て」に改め、同条第一項中「通商産業大臣の」及び「又はこの法律の規定による都道府県知事の処分についての審査請求に対する裁決」を削る。

 (水洗炭業に関する法律の一部改正)

第三百十七条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (工場立地法の一部改正)

第三百十八条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の四中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「指定都市が処理し、又は指定都市の長が行う」を「指定都市が処理する」に改め、「又は都道府県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。

 (小売商業調整特別措置法の一部改正)

第三百十九条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十一条の二 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (商工会法の一部改正)

第三百二十条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、これを却下する場合を除き、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第五十九条第二項中「異議申立人」を「その処分に係る者」に改める。

  第六十条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第六十条 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第六十一条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項を削る。

 (電気工事士法の一部改正)

第三百二十一条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「電気工事士免状、」を削り、同条第二項中「、その他のものについては当該都道府県の」を削る。

 (割賦販売法の一部改正)

第三百二十二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

  第四十六条の二中「若しくは」を「又は」に、「又は」を「及び」に改め、「登録を受けようとする者」の下に「(通商産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加える。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第四十七条の二 この法律に規定する主務大臣又は通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第四十八条第一項中「又は都道府県知事」を削り、同条第二項を削る。

 (電気用品取締法の一部改正)

第三百二十三条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二第二項中「権限が都道府県知事に委任」を「権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うことと」に改める。

  第五十一条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第五十一条第三項中「異議申立人」を「その処分に係る者」に改める。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第五十五条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第五十六条第一項中「又は都道府県知事」を削り、同条第二項を削る。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第三百二十四条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「通商産業大臣に」を削り、「申請する者」の下に「(通商産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加える。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第十九条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十条中「又は都道府県知事」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第三百二十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「都の区」を「特別区」に改め、「第十一条第二項」の下に「及び第八十八条」を加える。

  第八十八条第一号中「ついては」の下に「、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては」を加え、同条第二号中「こえない」を「超えない」に改め、「都道府県知事」の下に「(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)」を加える。

 (電気事業法の一部改正)

第三百二十六条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十一条第一項及び第三項中「都道府県知事」を「通商産業大臣」に改める。

  第六十三条第一項中「ととのわない」を「調わない」に改め、「受けた者は、」の下に「当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する」を加え、同条第二項中「「都道府県知事」を「、「都道府県知事」に改め、「、第三十三条第三項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と」を削る。

  第百十四条中「又は都道府県知事」を削る。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第三百二十七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条の二」を「第二十六条の三」に、「第九十五条」を「第九十五条の二」に改める。

  第六条中「受けたときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第八条中「変更したときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第二十三条中「廃止したときは」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。

  第二章中第二十六条の二の次に次の一条を加える。

  (通商産業省令への委任)

 第二十六条の三 この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。

  第三十八条を次のように改める。

  (通商産業省令への委任)

 第三十八条 この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。

  第八十三条の二第二項中「権限が都道府県知事に委任」を「権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うことと」に改める。

  第八十六条第一項中「次に掲げる者」の下に「(通商産業大臣若しくは通商産業局長、協会又は指定検定機関に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加え、第六号の二から第六号の五までを削り、第六号の六を第六号の二とし、第六号の七を削り、第七号から第十号までを次のように改める。

  七から十まで 削除

  第八十六条第二項中「協会がその試験事務の全部を行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者及び」、「、指定試験機関がその試験事務の全部を行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の」及び「、その他の者の納付するものについては当該都道府県の」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第八十六条の二 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第九十四条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十四条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第九十五条中「又は都道府県知事」を削り、第六章中同条の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第九十五条の二 通商産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

 (砂利採取法の一部改正)

第三百二十八条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「砂利採取業を行なおう」を「砂利採取業を行おう」に、「二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を行なおうとするときは当該事務所の所在地」を「当該業を行おうとする区域」に改める。

  第四条第一項中「通商産業大臣又は」を削り、同項第三号中「行なう」を「行う」に改める。

  第五条中「通商産業大臣又は」を削る。

  第六条第一項中「通商産業大臣又は」を削り、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同条第二項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「通商産業大臣又は」を削り、同項を同条第二項とする。

  第九条第一項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第十条中「砂利採取業者は、」の下に「その登録に係る都道府県の区域内において」を加え、「通商産業大臣又は」を削る。

  第十一条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「砂利採取業者が」の下に「、その登録に係る都道府県の区域内において」を加え、「通商産業大臣の登録又は」を削り、同項を同条とする。

  第十二条第一項中「通商産業大臣又は」を削り、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二項中「通商産業大臣又は」を削る。

  第十三条中「通商産業大臣又は」を削る。

  第十六条中「若しくは第九十八条又は第十一条第三項」を「、第十一条第三項又は第九十八条」に、「権限の委任を受け、又はその権限を代わつて行う」を「権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた」に改める。

  第二十五条中「その者に係る第十六条の認可」を「当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

  (手数料)

 第三十五条 次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  一 第十六条の認可を受けようとする者

  二 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者

  三 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

  第三十六条の見出しを「(都道府県知事への通報等)」に改め、同条第一項中「都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、」を「河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において」に、「通商産業大臣又は都道府県知事」を「当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するもの」に改め、同条第二項中「通商産業大臣又は」及び「、政令で定めるところにより」を削り、「都道府県知事又は河川管理者」を「当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした河川管理者(都道府県知事を除く。)」に改める。

  第三十八条第一項中「通商産業大臣、」を削る。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (通商産業大臣の指示)

 第四十一条の二 通商産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

  第四十八条第一号中「第七条第二項若しくは第三項、第八条第三項」を「第八条第二項」に改める。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第三百二十九条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条に次の一項を加える。

 4 通商産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が第一項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる。

  第三十二条第一項中「次に掲げる者」の下に「(通商産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加え、同条第二項を削る。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第三百三十条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(市町村が処理する事務)」に改め、同条中「の規定により」を「に規定する」に改め、「属する事務」の下に「の一部」を加え、「に委任」を「が行うことと」に改める。

 (熱供給事業法の一部改正)

第三百三十一条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十三条の二」に改める。

  第三十三条中「又は都道府県知事」を削り、第五章中同条を第三十三条の二とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第三十三条 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (石油パイプライン事業法の一部改正)

第三百三十二条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。

  第七章中第四十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十一条の二 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第三百三十三条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十六条」を「第九十六条の二」に改める。

  第八十五条第二項中「権限が都道府県知事に委任」を「権限に属する事務を第九十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うことと」に改める。

  第九十五条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十五条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第九十六条中「又は都道府県知事」を削り、第四章中同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣の指示)

 第九十六条の二 主務大臣は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第九十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、当該危害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第三百三十四条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十五条 この法律に規定する通商産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第三百三十五条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十七条の二」に改める。

  第三章中第十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十七条の二 第三条第一項から第六項まで、第三条の二第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十四条の二第一項、第十四条の三から第十五条の三まで並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (石油需給適正化法の一部改正)

第三百三十六条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中「による」の下に「通商産業大臣又は主務大臣の」を加え、「又は地方公共団体の長」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律に規定する通商産業大臣又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第三百三十七条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)」を「一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に、「当該指定都市等」を「当該市町村」に改める。

  第四条第一項中「指定都市等の区域」を「一の市町村の区域」に、「当該指定都市等」を「当該市町村」に、「及び第十九条第三項」を「、第八条の二第二項、第十九条第三項及び第二十四条の二」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (振興計画の変更等)

 第四条の二 前条第一項の認定を受けた製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 3 通商産業大臣は、前条第一項の認定を受けた製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 4 前条第二項の規定は、振興計画の変更に準用する。

  第六条第二項中「及び第三項」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (共同振興計画の変更等)

 第六条の二 前条第一項の認定を受けた製造協同組合等及び販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 3 通商産業大臣は、前条第一項の認定を受けた製造協同組合等及び販売協同組合等又はその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 4 第四条第二項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。

  第七条第三項中「及び第三項」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (活用計画の変更等)

 第七条の二 前条第一項の認定を受けた伝統的工芸品を製造する事業者若しくは製造協同組合等又は特定会社若しくは特定会社を設立しようとする者(その者の設立に係る特定会社を含む。)は、当該認定に係る活用計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 3 通商産業大臣は、前条第一項の認定を受けた活用計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活用計画」という。)に係る伝統的工芸品等活用事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活用計画に従つて伝統的工芸品等活用事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 4 第四条第二項の規定は、活用計画の変更に準用する。

  第八条第二項中「及び第三項」を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (支援計画の変更等)

 第八条の二 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 3 通商産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る支援計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。)に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 4 第四条第二項の規定は、支援計画の変更に準用する。

  (省令への委任)

 第八条の三 第四条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活用計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第九条中「第四条第一項の認定を受けた振興計画(以下「認定振興計画」という。)」を「認定振興計画」に、「第六条第一項の認定を受けた共同振興計画(以下「認定共同振興計画」という。)」を「認定共同振興計画」に、「前条第一項の認定を受けた支援計画(以下「認定支援計画」という。)」を「認定支援計画」に改める。

  第十条中「第七条第一項の認定を受けた活用計画(以下「認定活用計画」という。)」を「認定活用計画」に改める。

  第十四条中「第八条第一項の規定による認定を受けた支援計画に基づく事業」を「第八条の二第三項の認定支援計画に従つた支援事業」に改める。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (都道府県又は市町村が処理する事務)

 第二十四条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

  第二十五条中「第四条第一項」を「この法律」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十五条の二 第二条第三項、第四条第一項、第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正)

第三百三十八条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「承認を申請する」を「協議し、その同意を求める」に改め、同条第七項及び第八項中「を承認」を「に同意」に改める。

  第五条中「整備計画」を「前条第七項の規定による同意を得た整備計画(同条第九項において準用する同条第七項の規定による同意があつたときは、その同意後のもの。以下「同意整備計画」という。)」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第六条から第九条までの規定中「整備計画」を「同意整備計画」に改める。

  第十条第一項第二号中「承認」を「同意」に改める。

 (訪問販売等に関する法律の一部改正)

第三百三十九条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条の二」を「第二十一条の三」に改める。

  第二十一条の二中「又は都道府県知事」を削り、第四章中同条を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十一条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第三百四十条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条の二 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の一部改正)

第三百四十一条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「(通商産業大臣が行う講習又は再交付に限る。)」を削り、「受けようとする者」の下に「(通商産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加える。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第八条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第九条中「又は都道府県知事」を削る。

 (輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の一部改正)

第三百四十二条 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。

  第三章中第十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条の二 第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条から第九条まで、第十条において準用する法第十三条第二項、第十一条において準用する法第十四条の二第一項、第十二条において準用する法第十四条の三並びに第十三条において準用する法第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定託事務とする。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三百四十三条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第三項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第六項及び第七項中「承認」を「同意」に改め、同条第八項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第六条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に改める。

  第七条中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「変更の承認」を「変更の同意」に、「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

  第八条第一項、第九条第一号及び第十五条から第十九条までの規定中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改める。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第三百四十四条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第七項中「承認を申請」を「規定に基づき主務大臣に協議を」に改め、同条第八項中「承認」を「同意」に改め、同条第九項中「承認の申請」を「規定による協議の申出」に、「承認を」を「同意を」に改め、同条第十項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第六条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に改め、同条第三項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第七条中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「変更の承認」を「変更の同意」に、「承認地域輸入促進計画」を「同意地域輸入促進計画」に改める。

  第八条第一号から第三号まで、第十三条第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第二項中「承認地域輸入促進計画」を「同意地域輸入促進計画」に改める。

  第二十一条第一項第二号中「承認」を「同意」に改める。

 (計量法の一部改正)

第三百四十五条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百六十九条」を「第百六十九条の二」に改める。

  第九十一条に次の一項を加える。

 3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、通商産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を通商産業大臣に報告しなければならない。

  第百二十六条の見出しを「(政令及び省令への委任)」に改め、同条中「並びに」を「は政令で、」に、「、通商産業省令」を「通商産業省令」に改める。

  第百二十七条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、通商産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を通商産業大臣に報告しなければならない。

  第百五十八条第一項中「掲げる者」の下に「(通商産業大臣又は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。)」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「(指定検定機関が行うものを除く。)」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「(指定検定機関が行うものを除く。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「(指定検定機関が行うものを除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、第十一号から第十四号までを削り、第十五号を第十号とし、第十六号から第十九号までを五号ずつ繰り上げ、第二十号を削り、第二十一号を第十五号とし、同条第三項中「、特定市町村の長が行う定期検査又は第百二十七条第三項の検査を受けようとする者の納付するものについては当該特定市町村の」、「、指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定定期検査機関の、指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定計量証明検査機関の」及び「、その他の者が納付するものについては当該都道府県の」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 都道府県又は特定市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき定期検査又は計量証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十条第一項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査又は第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第百六十三条第一項を削り、同条第二項中「、指定定期検査機関」及び「、指定計量証明検査機関」を削り、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の処分又は不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は特定市町村の長に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  第百六十六条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百六十八条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第百六十八条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第百六十九条第一項中「又は都道府県知事」を削り、同条第二項を削り、第九章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百六十九条の二 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 2 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)

第三百四十六条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十一条中「又は都道府県知事」を削る。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第三百四十七条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一項を加える。

 6 第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  第五条第三項中「前条第四項」の下に「及び第六項」を加える。

  第十六条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第四条第六項における主務省令は、同条第一項に規定する効率化計画のうち、通商産業大臣及び運輸大臣が主務大臣である計画の認定に関し必要な事項については、通商産業省令、運輸省令とし、通商産業大臣が主務大臣である計画の認定に関し必要な事項については、通商産業省令とする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第十六条の二 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十七条中「による」の下に「主務大臣の」を加え、「又は都道府県知事」を削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三百四十八条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第二項中「による」の下に「主務大臣の」を加え、「又は都道府県知事」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第三百四十九条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十二条の二 この法律に規定する通商産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第二十三条中「又は都道府県知事」を削る。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三百五十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第三百五十一条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第四項及び第五項中「承認」を「同意」に改め、同条第六項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第六条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に改める。

  第七条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「変更の承認」を「変更の同意」に、「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改め、同条第四項第一号中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改める。

  第九条第四項第一号中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改める。

  第十七条中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に、「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第十九条第一項中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に改める。

  第二十一条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第四項及び第五項中「承認」を「同意」に改め、同条第六項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第二十二条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に改める。

  第二十三条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「変更の承認」を「変更の同意」に、「承認特定中小企業集積活性化計画」を「同意特定中小企業集積活性化計画」に改め、同条第四項第一号中「承認特定中小企業集積活性化計画」を「同意特定中小企業集積活性化計画」に改める。

  第二十五条第四項第一号中「承認特定中小企業集積活性化計画」を「同意特定中小企業集積活性化計画」に、改める。

  第二十七条の表第十七条の項中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に、「承認特定中小企業集積活性化計画」を「同意特定中小企業集積活性化計画」に改める。

  第二十九条中「承認基盤的技術産業集積活性化計画」を「同意基盤的技術産業集積活性化計画」に、「承認特定中小企業集積活性化計画」を「同意特定中小企業集積活性化計画」に改める。

  第三十五条第三項中「承認を受け」を「同意を得」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

   第十章 運輸省関係

 (水難救護法の一部改正)

第三百五十二条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「足ラサルトキハ国庫ヨリ之ヲ補給シ」を削り、同条第一項を削る。

  第二十二条中「、第十九条第一項」を削る。

  第二十八条第三項及び第三十条第二項中「国庫ノ取得トシ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ補給ス」を「市町村ノ取得トス」に改める。

 (軌道法の一部改正)

第三百五十三条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「地方長官」を「都道府県知事」に、「ヲシテ」を「ニ」に、「ヲ執行セシムル」を「ノ執行ノ指示ヲ為ス」に改める。

  第十条中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。

  第十二条第二項中「地方長官」を「都道府県知事」に、「ヲシテ」を「ニ」に、「ヲ為サシムル」を「ノ指示ヲ為ス」に改める。

  第十三条中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。

  第二十四条第一項中「地方長官」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「地方長官」を「都道府県知事」に、「ヲシテ」を「ニ」に、「ヲ為サシムル」を「ノ指示ヲ為ス」に改める。

  第二十五条中「地方長官又ハ」を削り、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  本法ニ規定スル主務大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事ガ行フモノトスルコトヲ得

  第三十三条の次に次の一条を加える。

 第三十四条 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及第二十四条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレタル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

 (船舶安全法の一部改正)

第三百五十四条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条ノ二第四項中「又ハ第二項ノ規定ニ依リ指定セラレタル都道府県知事」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第二十九条及び第二十九条ノ二を次のように改める。

 第二十九条及第二十九条ノ二 削除

  第二十九条ノ四第一項中「又ハ第七条ノ二ノ政令ヲ以テ指定スル都道府県知事」、「当該検査等ニ係ル」及び「又ハ都道府県」を削り、同条第二項中「又ハ都道府県」を削り、「各機構又ハ当該都道府県」を「機構」に改める。

 (船員法の一部改正)

第三百五十五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百四条の見出しを「(市町村が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律に規定する行政官庁の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により主務大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。

  第百四条第二項中「事務」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「事務」の下に「(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)」を加える。

  第百二十一条の二中「申請しようとする者」の下に「(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)」を加える。

  第十三章中第百二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百二十一条の三 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (船員職業安定法の一部改正)

第三百五十六条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第五章中第六十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十三条の二 第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (通訳案内業法の一部改正)

第三百五十七条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第三百五十八条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「運輸大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を運輸大臣に通知しなければならない。

  第十三条第二項中「運輸大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を運輸大臣に通知しなければならない。

  第四十四条第一項及び第三項中「運輸大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

 (港湾法の一部改正)

第三百五十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四章及び第七章中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に改める。

  第二条第四項中「認可を受けて」を削る。

  第三十条第二項を次のように改める。

 2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第六項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。

  第三十三条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

  第三十七条第四項中「港湾区域内」を「条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内」に改め、同条第五項中「規則又は港務局の委員会の委員長の」を「条例又は第十二条の二の規程で」に改める。

  第三十八条第一項中「運輸大臣の認可を受けて」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、運輸省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  第三十八条に次の六項を加える。

 4 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して運輸大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。

 5 前項の請求があつたときは、運輸大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。

 6 運輸大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

 7 港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。

 8 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。

 9 第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。

  第四十二条第五項中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。

  第四十四条第三項中「命ずべき」を「求める」に改め、同条第四項中「命ずる」を「求める」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 港湾管理者は、前項の運輸大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。

  第四十四条の二第二項中「運輸大臣の認可を受け」を「あらかじめ、運輸大臣に協議し、その同意を得」に改め、同条第三項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改める。

  第四十五条の二中「、条例で定めるところにより」及び「当該地方公共団体の公共事務及び」を削り、「に属する」を「が処理することとされる」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。

  第四十七条中「命ずる」を「求める」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 港湾管理者は、前項の運輸大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。

  第五十条中「指示」を「勧告」に改める。

  第五十二条第一項中「範囲内で」の下に「次に掲げる」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 重要港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設として運輸省令で定めるものの港湾工事

  二 重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち運輸省令で定める大規模なものの港湾工事

  三 避難港における水域施設又は外郭施設のうち運輸省令で定める大規模なものの港湾工事

  四 前三号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事

  第五十七条第一項中「の要求若しくは第四十七条の命令」を「若しくは第四十七条の要求」に改める。

  第五十八条の二中「この法律による職権又は」を削り、「行使」の下に「(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)」を加え、同条後段を削る。

  第六十条第三号中「を定めることについての認可」を「の区域の変更に関する請求に係る事項」に改め、同条第四号の二中「認可」を「同意」に改める。

  第六十条の四の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十条の五 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則に次の一項を加える。

  (債券発行に関する経過措置)

 32 平成十七年度までの間、第三十条第二項の規定の適用については、同項中「第五条の三第一項、第二項及び第六項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とし、同項後段の規定は、適用しない。

 (船舶職員法の一部改正)

第三百六十条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項を削り、同条第二項中「(前項の規定により都道府県知事が行なうものを除く。)」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項を同条とする。

 (道路運送車両法の一部改正)

第三百六十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百五条」を「第百五条の二」に改める。

  第七章中第百五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百五条の二 第十一条第二項、第三項及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (旅行業法の一部改正)

第三百六十二条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

  (登録免許税及び手数料)

 第二十二条 第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  一 第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税

  二 前号に掲げる申請以外の申請については、手数料

 2 第十一条の三第一項の旅行業務取扱主任者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  第二十四条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十四条 この法律に規定する運輸大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (空港整備法の一部改正)

第三百六十三条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に改め、同条第三項中「承認」を「同意」に改める。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第三百六十四条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条」を「第六十七条の二」に改める。

  第九条の三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「協議して」を「協議し、その同意を得て」に改め、「、運輸大臣の承認を受け」を削り、同項ただし書を削り、同項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が運輸大臣であるときは、この限りでない。

  第二十一条第四項中「自治大臣の承認を受け」を「あらかじめ、自治大臣に協議し」に改める。

  第四章中第六十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十七条の二 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)

第三百六十五条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項中「運輸大臣及び建設大臣の」を「あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣に協議し、その」に改める。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正)

第三百六十六条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「自治大臣の承認を受け」を「あらかじめ、自治大臣に協議し」に改める。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第三百六十七条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「の承認を受けて」を「と協議の上」に改める。

 (鉄道事業法の一部改正)

第三百六十八条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める。

  第二十二条第一項中「都道府県知事」を「運輸大臣」に改め、同条第十一項中「審査請求」を「異議申立て」に改める。

  第二十二条の二第五項及び第二十三条第三項中「、同項中「審査請求」とあるのは「異議申立て」と」を削る。

  第六十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の許可の申請書を建設大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

  第六章中第六十六条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十六条の二 第六十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第三百六十九条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「作成し、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を申請する」を「作成する」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「承認を受け」を「同意を得」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項の規定により運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を受け」を「第二項の規定による協議の申出をし」に改め、「当該承認の申請書に」を削り、「添付し」を「添付してし」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項第一号から第六号まで」を「第三項第一号から第六号まで」に、「の承認を」を「に同意を」に、「の承認は」を「に対する同意は」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項第一号、第二号及び第六号」を「第三項第一号、第二号及び第六号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第一号、第二号及び第六号」を「第三項第一号、第二号及び第六号」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第五条第一項中「前条第六項」を「前条第七項」に、「承認を受け」を「同意を得」に、「の承認を受け」を「に協議し、その同意を得」に、「同条第二項第七号」を「同条第三項第七号」に改め、同条第二項中「前条第三項から第八項まで」を「前条第四項から第九項まで」に改める。

  第六条中「第四条第六項」を「第四条第七項」に、「承認を受け」を「同意を得」に、「承認が」を「同意が」に、「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第七条中「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「承認特定地域」を「同意特定地域」に改める。

  第八条中「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「承認重点地域」を「同意重点地域」に改める。

  第九条第一項中「承認特定地域」を「同意特定地域」に改め、同条第二項中「承認重点地域」を「同意重点地域」に、「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「承認特定鉄道」を「同意特定鉄道」に改める。

  第十条及び第十一条中「承認重点地域」を「同意重点地域」に改める。

  第十七条から第十九条までの規定中「承認特定地域」を「同意特定地域」に改める。

  第二十条中「承認特定鉄道」を「同意特定鉄道」に改める。

  第二十一条第一項中「の承認を受けて」を「と協議の上」に改め、同条第二項中「承認特定鉄道」を「同意特定鉄道」に改める。

  第二十二条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に、「同項第五号」を「同条第五号」に改め、同条第二項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第二十三条中「承認特定地域」を「同意特定地域」に、「承認特定鉄道」を「同意特定鉄道」に改める。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第三百七十条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「の承認を受けて」を「と協議の上」に改める。

   第十一章 郵政省関係

 (電気通信事業法の一部改正)

第三百七十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十九条」を「第九十九条の二」に改める。

  第七十三条第一項中「その土地等の所在地を管轄する都道府県知事」を「郵政大臣」に改め、同条第四項及び第五項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改める。

  第七十四条から第七十六条までの規定中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改める。

  第七十七条第一項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改め、「あらかじめ」の下に「その土地等の所在する都道府県の」を加え、同条第五項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改め、同条第八項中「「対価の額」と、同項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」を「、「対価の額」に改める。

  第七十八条第二項並びに第八十一条第一項及び第三項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改める。

  第八十二条第三項中「、同項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と」を削る。

  第八十三条第三項中「都道府県知事」を「郵政大臣」に改め、同条第八項中「「費用の負担の額」と、同項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」を「、「費用の負担の額」に改める。

  第八十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 漁業法第十一条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第八十五条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第八十六条第五項中「次項」を「第七項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 漁業法第十一条第六項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第八十六条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第八十七条第二項中「第三十九条第六項から第十一項まで」を「第三十九条第七項から第十二項まで」に、「同条第九項中「国」とあり、及び同条第十項中「政府」を「同条第十項及び第十一項中「都道府県」に改める。

  第四章中第九十九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第九十九条の二 第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第十二章 労働省関係

 (労働基準法の一部改正)

第三百七十二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第一項中「労働に関する主務省」を「労働省」に、「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改め、同条第三項中「地方労働局、都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に、「労働に関する主務大臣の直接」を「労働大臣」に改め、同条第四項中「地方労働局、都道府県労働基準局及び」を削り、同条第二項を削る。

  第九十八条第一項中「労働に関する主務省」を「労働省」に、「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改め、同条第三項中「労働に関する主務大臣」を「労働大臣」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第九十九条第一項中「地方労働局、都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改め、同条第二項中「地方労働局長、都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第百条第一項中「労働に関する主務大臣」を「労働大臣」に、「地方労働局長及び都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「官吏」を「職員」に改め、同条第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、「又は地方労働局長」を削り、「官吏」を「職員」に改め、同条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「掌り」を「つかさどり」に、「官吏」を「職員」に改め、同条第五項中「、地方労働局長及び都道府県労働基準局長」を「及び都道府県労働局長」に改め、同条第二項を削る。

  第百五条の二及び第百五条の三中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第三百七十三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(職業安定主管局長の権限)」に改め、同条第一項中「職業安定主管局長」を「職業安定主管局」に改め、「の局長」を削り、「以下同じ」を「第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という」に、「職業安定事務所長及び都道府県知事」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項を削る。

  第七条の見出しを「(都道府県労働局長の権限)」に改め、同条中「都道府県知事」を「都道府県労働局長」に、「労働大臣」を「職業安定主管局長」に、「関し」を「関する事項について」に、「掌り、所部」を「つかさどり、所属」に改める。

  第八条第三項中「都道府県知事」を「都道府県労働局長」に、「掌理し」を「つかさどり」に改める。

  第九条の前の見出しを「(職員の資格等)」に改め、同条第一項中「行う業務を効果あらしめる」を「業務が効果的に行われる」に、「国、都道府県」を「職業安定主管局、都道府県労働局」に改め、「官吏その他の」を削り、同条第二項を削る。

  第十一条を次のように改める。

  (市町村が処理する事務)

 第十一条 公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として労働大臣が指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。

  一 指定地域内に所在する事業所からの求人又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

  二 当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。

  三 当該公共職業安定所からの求人又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

   当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

   市町村長は、第一項の事務に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。

   第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第十二条第一項中「中央職業安定審議会及び」を「労働省に中央職業安定審議会を、都道府県労働局に」に改め、同条第二項中「置く」を「関係都道府県労働局(二以上の都道府県の区域の一部を管轄区域とする地区職業安定審議会にあつては、関係都道府県労働局のうち労働大臣が指定するもの。第八項において同じ。)に置く」に改め、同条第四項中「関係都道府県知事」を「関係都道府県労働局長」に改め、同条第八項中「これを命じ」を「任命し」に、「関係都道府県知事が推薦した者について、労働大臣がこれを命ずる」を「関係都道府県労働局の長が任命する」に改める。

  第十三条及び第十四条中「都道府県」を「都道府県労働局」に改める。

  第五十五条から第五十九条までを次のように改める。

 第五十五条から第五十九条まで 削除

  第六十条中「これを行政庁」を「職業安定主管局長又は都道府県労働局長」に改める。

  第六十五条第一号中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

 (国営企業労働関係法の一部改正)

第三百七十四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第二項を削る。

 (労働省設置法の一部改正)

第三百七十五条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十一号の二中「承認」を「同意」に改める。

  第六条中

都道府県労働基準局

 

 

労働基準監督署

 

 

都道府県女性少年室

 

 

公共職業安定所

 を

都道府県労働局

 

 

労働基準監督署

 

 

公共職業安定所

 に改める。

  第七条を次のように改める。

  (都道府県労働局)

 第七条 都道府県労働局は、労働省の所掌事務(第四条第二号から第五号まで、第十号、第十二号から第十七号まで、第十八号の二、第二十六号、第三十六号の二、第三十七号、第三十九号の三、第四十二号、第四十二号の二、第四十三号から第四十三号の八まで、第五十号及び第五十二号から第五十七号までに掲げるものを除く。)の一部を分掌する。

 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 都道府県労働局の内部組織は、労働省令で定める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (労働組合法の一部改正)

第三百七十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

第三百七十七条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局長」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第三百七十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十八条」を「第九十八条の四」に改める。

  第九十八条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条第三項中「及びこの法律の規定による労働大臣の権限について」、「地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあつては、」及び「)又は都道府県知事」を削り、第十章中同条の次に次の三条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第九十八条の二 この法律の規定による金融再生委員会の権限(前条第一項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 2 前条第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  (書類の経由)

 第九十八条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により金融再生委員会又は金融監督庁長官及び労働大臣に提出する免許、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

  (事務の区分)

 第九十八条の四 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第三百七十九条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条第一項中「取り扱わせるため、各都道府県労働基準局に置く」を「取り扱う」に改め、同条第二項中「取り扱わせるため、各都道府県に置く」を「取り扱う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (設置)

 第二条の二 審査官は、各都道府県労働局に置く。

  第三条を次のように改める。

  (任命)

 第三条 審査官は、労働大臣が任命する。

  第五条中「都道府県労働基準局及び都道府県ごとに」を「都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し」に改め、「二人を、」の下に「雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ」を加える。

  第七条第一項中「審査請求」の下に「及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求」を加え、「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に、「労働者災害補償保険審査官」を「審査官」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条第一項中「都道府県労働基準局又は都道府県」を「都道府県労働局」に改める。

 (最低賃金法の一部改正)

第三百八十条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「定が」を「定めが」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十一条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「定を」を「定めを」に、「定に基き」を「定めに基づき」に改める。

  第十二条第一項から第四項までの規定中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第五項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「基き」を「基づき」に、「別段の定」を「別段の定め」に改める。

  第十三条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十五条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「ついては」を「当たつては」に、「尊重してこれを」を「尊重」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「附して」を「付して」に改める。

  第十六条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十六条の二第一項及び第二項並びに第十六条の三中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十六条の四第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十七条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項中「これらの規定」を「第十三条及び第十六条の三」に改める。

  第二十六条中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

  第二十七条、第二十九条第一項及び第四項並びに第三十五条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第三十六条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局の」を「都道府県労働局の」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第四十条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局の」を「都道府県労働局の」に改める。

 (じん肺法の一部改正)

第三百八十一条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第三十三条第一項中「都道府県労働基準局及び」を「都道府県労働局及び」に改める。

  第三十九条第一項中「都道府県労働基準局に」を「都道府県労働局に」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第三百八十二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「(市町村及び特別区その他の政令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県知事。次項及び次条において同じ。)」を削る。

  第八十三条中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 (雇用対策法の一部改正)

第三百八十三条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条」を「第三条の二」に、「第二十一条」を「第二十条の三」に改める。

  第一章中第三条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体の施策)

 第三条の二 地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

  第十八条中「公共職業安定所」を「都道府県労働局、公共職業安定所」に改める。

  第七章中第二十一条の前に次の一条を加える。

  (国と地方公共団体との連携)

 第二十条の三 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第三百八十四条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

  第八条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「附して」を「付して」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第三百八十五条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「職業能力開発審議会」を「中央職業能力開発審議会等」に改める。

  第三条の二中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第七条第二項及び第三項中「都道府県職業能力開発審議会」を「第九十七条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。

  第十六条第二項中「、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて」を削り、「障害者職業能力開発校」の下に「(次項において「職業能力開発短期大学校等」という。)」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定により都道府県が職業能力開発短期大学校等を、市町村が職業能力開発校を設置しようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第二十四条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、第一項の認定(高度職業訓練に係る認定に限る。)をしようとするとき又は当該認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第二十七条第五項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「第五項」を「第六項」に改める。

  第二十七条の二第二項中「第二十四条の」を「第二十四条第一項から第三項までの」に改める。

  第二十八条第一項及び第二十九条中「労働大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第三十条第一項を次のように改める。

   職業訓練指導員試験は、労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。

  第三十条第五項中「労働大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第四十三条中「並びに第六十七条第一項及び第三項」を「、第六十七条第一項及び第三項並びに第八十三条ノ三第二項」に、「及び第八十三条」を「、第八十三条及び第八十三条ノ三第二項」に、「、非訟事件手続法」を「、第八十三条ノ三第二項中「前項ノ場合ニ於テ主務官庁」とあるのは「労働大臣」と、「設立許可」とあるのは「設立ノ認可」と、非訟事件手続法」に改める。

  第六十四条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

  第九十四条の見出しを「(準用等)」に改め、同条中「から第八十条まで」の下に「及び第八十三条」を加え、「第九十四条」を「第九十四条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

 3 労働大臣は、第一項において準用する第八十三条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。

  「第七章 職業能力開発審議会」を「第七章 中央職業能力開発審議会等」に改める。

  第九十七条を次のように改める。

  (都道府県に置く審議会等)

 第九十七条 都道府県に、都道府県知事の諮問に応じて、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係行政機関に建議することを任務とする審議会その他の合議制の機関を置く。

 2 前項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。

  第百条中「職業訓練指導員免許を受けようとする者、職業訓練指導員試験を受けようとする者、」及び「第二十八条第三項の免許証若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第六十四条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第百一条を次のように改める。

 第百一条 削除

  第百四条及び第百六条第三号から第十号までの規定中「第九十四条」を「第九十四条第一項」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第三百八十六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「政令」を「労働省令」に、「行政庁」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項を削る。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三百八十七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第二十三条第二項を削る。

 (家内労働法の一部改正)

第三百八十八条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局に」を「都道府県労働局に」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

  第八条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局に」を「都道府県労働局に」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第九条第一項から第五項まで、第十条、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十五条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局の」を「都道府県労働局の」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十八条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「とる」を「執る」に改める。

  第十九条中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

  第二十条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

  第二十二条第一項中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

  第二十三条中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第二十六条、第二十八条並びに第三十二条第一項及び第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  附則第二条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「都道府県労働基準局に」を「都道府県労働局に」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第三項中「の各号」を削り、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第三百八十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条及び第四十八条の三中「これらの規定」を「第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条及び第四十三条」に改める。

  第五十八条中「政令又は」を削り、「都道府県知事又は公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第三百九十条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十条第三項及び第十二条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十四条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「行なう」を「行う」に、「行なわせなければ」を「行わせなければ」に改める。

  第三十七条、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項、第四十三条の二並びに第四十四条第一項から第三項までの規定中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第五十四条の三第一項中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改め、同条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第五十四条の五第二項及び第五十四条の六中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第六十一条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「行なう」を「行う」に、「つかせては」を「就かせては」に改める。

  第六十五条第五項、第六十六条第四項、第六十七条第一項及び第七十三条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第七十四条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第七十五条第一項中「都道府県労働基準局長が行なう」を「都道府県労働局長が行う」に改め、同条第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第七十五条の二第一項及び第三項、第七十五条の十二(見出しを含む。)、第七十七条第二項並びに第七十八条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第八十条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第八十三条の三、第八十五条の三並びに第八十九条の二の見出し及び同条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第九十三条第一項及び第九十五条第一項中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

  第九十六条第三項及び第四項並びに第九十七条第一項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第九十八条第一項及び第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第三項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第九十九条、第九十九条の二第一項、第九十九条の三第一項、第百条第一項及び第二項並びに第百十二条の二第六号中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第三百九十一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第十三条第一項中「都道府県女性少年室長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第十四条第一項及び第十六条中「都道府県女性少年室」を「都道府県労働局」に改める。

  第二十五条第二項及び第二十七条第一項中「都道府県女性少年室長」を「都道府県労働局長」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第三百九十二条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

 (作業環境測定法の一部改正)

第三百九十三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第三十四条第二項中「都道府県労働基準局」」を「都道府県労働局」」に改める。

 (地域雇用開発等促進法の一部改正)

第三百九十四条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号の二中「承認を受けている」を「同意を得ている」に改め、同条第四項中「承認地域雇用環境整備計画」を「同意地域雇用環境整備計画」に改める。

  第七条の二第一項中「労働大臣の承認を申請する」を「労働大臣に協議し、その同意を求める」に改め、同条第五項及び第六項中「承認」を「同意」に改め、同条第七項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改め、同条第八項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「労働大臣の承認を受けなければならない」を「労働大臣に協議し、その同意を得なければならない」に改め、同条第九項中「承認」を「同意」に改め、同条第十項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「承認が」を「同意が」に、「承認地域雇用環境整備計画」を「同意地域雇用環境整備計画」に改める。

  第二十一条中「関係都道府県知事」を「関係都道府県労働局長」に改める。

  第二十一条の二から第二十一条の四までの規定中「承認地域雇用環境整備計画」を「同意地域雇用環境整備計画」に改める。

  第二十七条中「承認」を「同意」に改める。

  附則第三条中「承認地域雇用環境整備計画」を「同意地域雇用環境整備計画」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第三百九十五条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、第二項第五号に掲げる事項が記載されている改善計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第五条第三項中「、第一項の認定」を「第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第一項の認定をしようとするとき」に改める。

  第十三条第五項中「政令」を「労働省令」に、「都道府県知事」を「都道府県労働局長」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第三百九十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第四十八条第二項を削る。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十九条の二 この法律に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

  第五十一条第二項中「第四十八条第二項並びに」を「第四十九条の二並びに」に、「第四十九条まで」を「第四十九条の二まで」に改め、「、第四十八条第二項中「都道府県女性少年室長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と」を削り、「とする」を「と、第四十九条の二中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」とする」に改める。

 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三百九十七条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。

  第十三条の見出しを「(労働大臣の権限の委任)」に改め、同条第一項中「又は当該業種に属する事業を所管する大臣」を削り、「都道府県労働基準局長又は地方支分部局の長若しくは都道府県知事」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

  第四章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務等)

 第十三条の二 第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 2 第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

 (雇用・能力開発機構法の一部改正)

第三百九十八条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項及び第二項中「公共職業安定所」を「都道府県労働局、公共職業安定所」に改める。

 (労働者災害補償保険法等の一部改正)

第三百九十九条 次に掲げる法律の規定中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。

 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三

 二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十五条

 三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条、第十四条第一項及び第十六条

   第十三章 建設省関係

 (砂防法の一部改正)

第四百条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「訴訟」を「補則」に改める。

  第四条第一項中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「他府県」を「他ノ都道府県」に、「一府県」を「一ノ都道府県」に改める。

  第五条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第六条第一項中「他府県」を「他ノ都道府県」に、「一府県」を「一ノ都道府県」に改め、同条第二項中「命ジテ其ノ工事ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲナサシムルコトヲ得」を「対シ其ノ工事ノ施行又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得」に改め、同条第三項中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ノ行政庁ニ対シ砂防工事ノ施行又ハ砂防設備ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得

  第八条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第二章中第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条ノ二 都道府県知事ハ命令ノ定ムル所ニ依リ砂防ノ台帳ヲ調製シ之ヲ保管スベシ

  砂防ノ台帳ハ砂防指定地台帳及砂防設備台帳トス

  第十二条及び第十四条第二項中「府県」を「都道府県」に改める。

  第十五条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に、「下級公共団体ヲシテ」を「公共団体ニ」に改める。

  第十七条中「他ノ府県」及び「他府県」を「他ノ都道府県」に、「其ノ府県」を「其ノ都道府県」に改める。

  第十八条第二項中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第二十条中「下級公共団体」を「公共団体」に改める。

  第二十二条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第二十七条中「府県」を「都道府県」に、「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第二十八条、第二十九条及び第三十一条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第三十二条第一項及び第二項を次のように改める。

  主務大臣ハ砂防ニ関スル行政ニ付キ公共団体ノ行政庁ニ必要ナル指示ヲナスコトヲ得

  都道府県知事ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ管内ノ公共団体ノ行政庁ニ必要ナル指示ヲナスコトヲ得

  第三十二条第三項中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第三十三条中「他ノ府県」及び「他府県」を「他ノ都道府県」に改める。

  第三十四条及び第三十五条を次のように改める。

 第三十四条及第三十五条 削除

  第三十六条中「地方行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  「第五章 訴訟」を「第五章 補則」に改める。

  第四十四条から第四十六条までを次のように改める。

 第四十四条 此ノ法律ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務(次項ニ於テ第一号法定受託事務ト称ス)トス

  一 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条乃至第十七条、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条乃至第三十条、第三十二条第二項、第三十六条及第三十八条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務

  二 第六条第二項、第七条及第二十三条第一項ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務

  他ノ法律及之ニ基ク政令ノ規定ニ依リ都道府県ガ第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ノ管理ニ関シ処理スルコトトサレテイル事務ハ第一号法定受託事務トス

 第四十五条及第四十六条 削除

 (水害予防組合法の一部改正)

第四百一条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項及び第四項、第二十条第二項及び第三項、第二十一条第三項並びに第三十四条第三項中「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第三十九条第一項中「監督行政庁」及び「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第三項中「監督行政庁」及び「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第四項を削る。

  第四十条第一項中「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第五十条第二項中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第五十五条第二項中「組合ノ第一次監督行政庁ニ審査ヲ申立テ其ノ裁決ニ不服アルトキハ主務大臣ニ更ニ」を「都道府県知事ニ」に改め、同条第三項を削る。

  第六十六条中「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第六十七条第二項中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第六十九条第三項中「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第七十二条第一項中「第一次ニ於テ都道府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ主務大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第三項を次のように改める。

  主務大臣ハ組合ノ活動ガ法令又ハ組合規約ニ違反スルト認ムルトキハ都道府県知事ニ対シ組合ノ事務ノ停止ノ命令又ハ組合規約ノ許可ノ取消ノ指示ヲ為スコトヲ得

  第七十四条中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第七十五条第一項中「主務大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第七十六条中「第一次監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第七十九条中「監督行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第八十一条第一項中「監督行政庁タル」を削る。

  第八十四条中「具状ニ依リ主務大臣ニ於テ其ノ事件ヲ管理スベキ都道府県知事ヲ指定スベシ」を「協議ニ依リ其ノ事件ヲ管理スベキ都道府県知事ヲ定ム」に改める。

 (運河法の一部改正)

第四百二条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。

  第二条に次の三項を加える。

  免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月内ニ工事ニ著手シ指定ノ期限内ニ之ヲ竣功スベシ

  但シ正当ノ事由ニ因リ期限内ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得

  免許ヲ受ケタル者工事ニ著手シ又ハ竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ届出ヅベシ

  免許ヲ受ケタル者ハ工事竣功届出後一箇月内ニ開設費精算書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ

  第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。

  前項ノ規定ニ依ル決定ノ申請書ヲ受理シタル都道府県知事ハ其ノ副本ヲ相手方ニ送付シ一定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セシムベシ

  指定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セザルトキハ都道府県知事ハ申請書ノミニ依リテ決定ヲ為スコトヲ得副本ノ交付ヲ為スコト能ハザルトキ亦同ジ

  第一項ノ規定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ当事者双方ニ送付スベシ

  第八条に次の一項を加える。

  免許ヲ受ケタル者ハ毎事業年度後一箇月内ニ事業報告書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ

  本則中第十九条の次に次の二条を加える。

 第十九条ノ二 本法又ハ本法ニ基ク省令ノ規定ニ依リ主務大臣ニ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ都道府県知事ヲ経由スベシ

 第十九条ノ三 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

 (公有水面埋立法の一部改正)

第四百三条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ前項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ主務大臣ニ報告スベシ

  第二十七条に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ第一項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ主務大臣ニ協議スベシ

  第二十九条に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ第一項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ主務大臣ニ協議スベシ

  第三十三条に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ前項ノ規定ニ依ル命令ヲ為サムトスルトキハ予メ主務大臣ニ報告スベシ

  第三十九条ノ二第二号中「第三十三条」を「第三十三条第一項」に改める。

  第四十条第三号中「第二十三条但書」を「第二十三条第一項但書」に改める。

  第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

 第四十八条及第四十九条 削除

  第五十条の次に次の二条を加える。

 第五十一条 本法ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

  一 第二条第一項及第二項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三条第一項乃至第三項(第十三条ノ二第二項及第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十四条第一項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可ノ告示ニ係ル部分ニ限ル)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第四十二条第一項並第四十三条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務

  二 第十四条第三項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務

 第五十二条 本法ニ定ムルモノノ外本法ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 (建設業法の一部改正)

第四百四条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の四」に改める。

  第十条中「許可を受けようとする者」を「建設大臣の許可を受けようとする者」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税

  二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について建設大臣の許可を受けている者については、許可手数料

  第二十五条の二十二第一項中「紛争処理」を「中央審査会に対して紛争処理」に改め、同条第二項を削る。

  第二十七条の三十一第一項中「経営事項審査」を「建設大臣が行う経営事項審査」に、「国又は都道府県」を「国」に改め、同条第二項中「者」を「者であつて建設大臣の許可を受けたもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 都道府県が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき経営事項審査に係る手数料を徴収する場合において、当該都道府県の知事が指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせるときは、当該都道府県は、当該指定経営状況分析機関が行う経営状況分析を受けようとする者であつて当該都道府県の知事の許可を受けたものに、条例で定めるところにより、当該手数料の額のうち経営状況分析に係る部分に相当する額として条例で定める額の手数料を当該指定経営状況分析機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第七章中第四十四条の二の次に次の二条を加える。

  (都道府県知事の経由)

 第四十四条の三 第三条第一項の許可を受けようとする者、建設業者及び第十二条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより建設大臣に提出する許可申請書その他の書類で建設省令で定めるものは、建設省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

  (事務の区分)

 第四十四条の四 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (測量法の一部改正)

第四百五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 削除」を「第七章 補則(第六十条)」に改める。

  第七章を次のように改める。

    第七章 補則

  (事務の区分)

 第六十条 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 2 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (屋外広告物法の一部改正)

第四百六条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「の規定により」を「に掲げる目的を達成するため」に改める。

  第十一条を次のように改正する。

 第十一条 削除

  第十三条中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は指定都市等の長が行う」を「処理する」に改め、同条後段中「又は都道府県知事」及び「又は指定都市等の長」を削る。

 (水防法の一部改正)

第四百七条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「都道府県水防協議会」の下に「(都道府県水防協議会を置かない都道府県にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議)」を加え、同条第二項中「の承認を受け、且つ、承認を受けた水防計画を」を「及び」に改める。

  第八条第一項中「置く」を「置くことができる」に改める。

  第二十五条中「当該団体の水防協議会」を「水防協議会を置く指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を置かず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を置く市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議」に、「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第二十六条第一項中「置く」を「置くことができる」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。

  第三十三条中「又は都道府県知事の行う」を「が処理することとされている」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第四百八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十七条の四十二」を「第七十七条の四十三」に、「第九十七条の四」を「第九十七条の五」に改める。

  第二条第十二号及び第十八号中「、第二項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。

  第四条第三項中「と協議しなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「協議がととのつた」を「同意を得た」に改める。

  第六条第一項第四号中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とする。

  第七条第六項を削る。

  第七条の三中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする。

  第十五条第一項中「者は」の下に「、建築主事を経由して」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「基き」を「基づき」に、「送付しなければ」を「送付し、かつ、関係書類を建設省令で定める期間保管しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「及び特別区」を削り、「市区町村」を「市町村」に、「因り」を「より」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。

  一 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第四条第一項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修

  二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え

  第十七条を次のように改める。

  (特定行政庁等に対する指示等)

 第十七条 建設大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

 2 建設大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

 3 都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

 4 建設大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。

 5 都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により建設大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。

 6 都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。

 7 建設大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による建設大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて政令で定める審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

 8 建設大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 9 建設大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 10 都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 11 第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。

 12 建設大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて政令で定める審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

  第二十二条第二項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)」に、「聞き」を「聴き」に改める。

  第四十二条第一項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改める。

  第五十一条中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)」に改める。

  第五十二条第一項及び第九項、第五十三条第一項第四号並びに第六十八条の三第四項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改める。

  第七十七条の十八第一項及び第七十七条の三十五第二項第一号中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改める。

  第四章の三中第七十七条の四十二を第七十七条の四十三とし、第七十七条の四十一を第七十七条の四十二とし、第七十七条の四十の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事の経由)

 第七十七条の四十一 第七十七条の三十六第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する建設大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

 2 登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の三十六第一項の登録に関する建設大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。

  第八十四条第二項中「、建設大臣の承認を得た場合においては」を削り、「こえない」を「超えない」に改める。

  第八十五条第一項中「都道府県知事の承認を得て」を削る。

  第八十七条第一項中「及び第八項」を削る。

  第八十七条の二第一項中「、第七項及び第八項」、「(第六項を除く。)」及び「(第八項を除く。)」を削り、同条第二項を削る。

  第八十八条第一項中「、第七項及び第八項」、「(第六項を除く。)」及び「(第八項を除く。)」を削り、同条第二項中「、第七項及び第八項」及び「(第六項を除く。)」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第九十三条第一項及び第三項中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改める。

  第九十四条第一項中「ついての審査請求は、同法」を「不服がある者は、行政不服審査法」に、「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に、「するものとする」を「審査請求をすることができる」に改める。

  第九十七条の二第三項中「行なう」を「行う」に改め、「(政令で定めるものを除く。)」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。

  第九十七条の二第五項中「ついての審査請求」を「不服がある者」に、「するものとする」を「審査請求をすることができる」に改める。

  第六章中第九十七条の四を第九十七条の五とし、第九十七条の三の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第九十七条の四 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の四十一の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 2 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  第九十八条第一号中「、第二項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。

  第九十九条第一項第二号中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改め、同項第三号中「、第二項若しくは第四項」を「から第三項まで」に、「第八十八条第一項又は第四項」を「第八十八条第一項又は第三項」に、「、第二項又は第四項」を「から第三項まで」に改め、同項第四号中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改める。

  第百条第一号及び第三号中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改め、同条第四号中「第八十八条第一項又は第四項」を「第八十八条第一項又は第三項」に、「、第二項又は第四項」を「から第三項まで」に改め、同条第五号及び第七号中「、第二項又は第四項」を「から第三項まで」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第四百九条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十四条の二・第三十四条の三」を「第三十四条の二―第三十四条の四」に改める。

  第五条第三項中「、二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の免許手数料を都道府県に、それぞれ」を削る。

  第五条の二第一項及び第二項中「住所地の都道府県知事を経由して」を削る。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事の経由)

 第十条の二 一級建築土の免許及びその取消し、登録の訂正及び抹消並びに免許証の再交付及び返納に関する建設大臣への書類の提出並びに第五条の二第一項及び第二項に規定する建設大臣への届出は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

 2 一級建築士の免許申請書の返却並びに免許証の交付及び再交付に関する建設大臣の書類の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。

  第十五条の十七の次に次の一条を加える。

  (受験の申込み)

 第十五条の十八 一級建築士試験(中央指定試験機関が行うものを除く。)の受験の申込みは、建設省令で定めるところにより、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第十六条第一項中「、二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は都道府県(都道府県指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、都道府県指定試験機関)に」を削り、同条第二項中「又は都道府県指定試験機関」及び「それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十五条の十七の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築土試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

  第二十三条の二第二項を削る。

  第二十三条の三第一項中「前条第一項の」を「前条の」に、「前条第一項各号に」を「前条各号に」に改める。

  第二十三条の五第一項中「第二十三条の二第一項第一号」を「第二十三条の二第一号」に改める。

  第七章中第三十四条の三を第三十四条の四とし、第三十四条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十四条の三 第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正)

第四百十条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をする」を「又は報告を求める」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められるときは、事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

  第九条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する主務大臣の権限に属する事務(市町村に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

  第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十五条 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (道路運送法の一部改正)

第四百十一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十五条」を「第九十五条の三」に改める。

  第二条第一項中「、旅客軽車両運送事業」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「をいい、「軽車両」とは、同法による原動機付自転車及び軽車両」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  第四十五条を次のように改める。

 第四十五条 削除

  第八十八条の見出しを「(都道府県の処理する事務等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第四章に規定する建設大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第八十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二章及び第四章から第六章までに規定する運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

  第九十二条中「又は軽車両」を削る。

  第九十四条第一項及び第二項中「若しくは軽車両」を削り、同条第三項中「又は軽車両」を削る。

  第六章中第九十五条の次に次の二条を加える。

  (申請書等の経由)

 第九十五条の二 この法律の規定による申請書その他の書類で建設大臣に提出すべきものは、省令で定める都道府県知事を経由して行わなければならない。

  (事務の区分)

 第九十五条の三 第六十九条第一項、第九十四条第一項から第三項まで及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第九十八条第七号中「、第四十四条第三項及び第四十五条」を「及び第四十四条第三項」に改める。

  第九十九条中「若しくは軽車両」を削る。

 (公営住宅法の一部改正)

第四百十二条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十二条」を「第五十三条」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第三十三条第一項中「置かなければならない」を「置くことができる」に改める。

  第三十七条第一項中「作成して、」を「作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「建替計画」を「用途廃止」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第三十八条第一項中「前条第六項(同条第七項」を「前条第五項(同条第六項」に改める。

  第四十条第一項中「建替計画」を「公営住宅の用途廃止」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第四十四条第二項中「又は共同施設の建設、修繕又は」を「の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは」に改め、同条第三項中「同条第七項」を「同条第六項」に改め、「建替計画に係る公営住宅建替事業の施行のため必要がある」を削る。

  第四十八条第一項中「、必要な指示を行い、報告書の提出を命じ」を「報告させ」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収又は実地検査の結果を建設大臣に報告しなければならない。

  第四十九条中「交付する」を「交付することができる」に改める。

  第五十二条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十三条 第三十七条第四項、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (土地収用法の一部改正)

第四百十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「命ずる」を「指示する」に改め、同条第四項中「命ぜられた」を「指示された」に、「命ずる」を「指示する」に改める。

  第百二十五条を次のように改める。

  (手数料)

 第百二十五条 第十八条の規定によつて建設大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

 2 都道府県が次に掲げる者から手数料を徴収する場合においては、その額は、第一号又は第四号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第二号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第三号又は第五号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額を、それぞれ標準として、条例で定めなければならない。

  一 第十五条の二第一項の規定によつてあつせんに付することを申請する起業者

  二 第十八条の規定によつて都道府県知事に対して事業の認定を申請する者

  三 第三十九条第一項又は第九十四条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用若しくは使用又は損失の補償の裁決を申請する者

  四 第百十六条の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者

  五 他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者

  第百三十一条第一項中「事業」を「建設大臣の事業」に改め、同条第二項中「建設大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。

  第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百三十九条の二 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項、第十五条の三から第十五条の五まで、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

  二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処埋することとされている事務

  第百四十条第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第四百十四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十八条」を「第七十八条の三」に改める。

  第三条第六項中「同項の免許のうち都道府県知事の免許を受けようとする者及び第三項の」を「第三項の規定により建設大臣の」に改める。

  第四条第一項中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を削る。

  第八条第二項中「その免許を受けた宅地建物取引業者」を「建設大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するもの」に改める。

  第十六条の十九を次のように改める。

  (受験手数料)

 第十六条の十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第七章中第七十八条の次に次の二条を加える。

  (申請書等の経由)

 第七十八条の二 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により建設大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

 2 第五十条第二項の規定により建設大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

  (事務の区分)

 第七十八条の三 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (道路法の一部改正)

第四百十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条ただし書中「但し」を「ただし」に、「により都道府県知事」を「により都道府県」に改め、「を統轄する都道府県知事」を削る。

  第十三条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行わせる」を「が行うこととする」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十七条第一項中「都道府県知事が行なうべきものは、これらの規定にかかわらず、当該指定市の長が行い、」を「都道府県が行うべきもの並びに」に改め、「管理は、」の下に「第十二条ただし書、第十三条第一項及び」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うべきもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

  第十八条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十九条第二項中「都道府県知事若しくは」を削り、同条第三項中「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する」を「指定区間外の国道にあつては道路管理者である」に、「その他の道路管理者」を「その他の道路」に改める。

  第十九条の二第二項中「都道府県知事又は」を削り、同条第三項中「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する」を「指定区間外の国道にあつては道路管理者である」に、「その他の道路管理者」を「その他の道路」に改める。

  第二十条第三項中「都道府県知事若しくは」を削り、同条第四項中「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する」を「指定区間外の国道にあつては道路管理者である」に、「その他の道路管理者」を「その他の道路」に改める。

  第二十四条の二第一項中「国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条」を「、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項」に改める。

  第二十五条第五項中「第三項第一号又は第五号から第七号まで」を「第三項第五号又は第六号」に、「、建設大臣の許可を受けなければ」を「建設大臣の許可を受け、同項第一号又は第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)においては建設大臣に協議しなければ」に改める。

  第二十六条第二項中「第三十条第一項又は第二項の規定に基く政令で定める技術的基準」を「前条第一項の許可に係る同条第三項第一号の工事方法(同条第五項の規定による変更の許可に伴い変更されたものを含む。)」に改め、「おいては」の下に「、許可を受けた道路管理者に対して」を加え、「ことを許可を受けた道路管理者に命ずる」を「旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をする」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 道路管理者は、建設大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を建設大臣に報告しなければならない。

  第三十一条第四項中「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統括する」を「指定区間外の国道にあつては道路管理者である」に、「その他の道路管埋者」を「その他の道路」に改める。

  第三十五条中「と協議すれば」を「に協議し、その同意を得れば」に改める。

  第三十九条第一項中「(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県。以下本条中同じ。)」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

  第四十四条の二第八項中「(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)」を削る。

  第四十七条の二第二項中「行なう」を「行う」に、「と協議しなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県」を「、国」に改め、同条第四項中「、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で」を削る。

  第四十八条の二第三項中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

  第四十九条中「(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体をいう。以下第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条第二項、第六十六条、第六十七条の二及び第六十八条を除き、この章において同じ。)」を削る。

  第五十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第五十三条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第五十四条第三項、第五十四条の二第三項及び第五十五条第三項中「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の、その他の道路管理者にあつては」を削る。

  第六十四条第一項中「都道府県知事若しくは指定市の長の統括する」を削る。

  第七十三条第一項中「(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)」を削る。

  第七十四条を次のように改める。

  (建設大臣との協議等)

 第七十四条 都道府県知事は、都道府県道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合(第七条第五項から第七項までの規定により路線の認定について建設大臣が裁定をした場合及び第十条第三項の規定により第七条第五項から第七項までに規定する手続に準じて路線の変更又は廃止について建設大臣が裁定をした場合を除く。)においては、建設省令で定めるところにより、建設大臣に協議しなければならない。ただし、建設省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

 2 指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。ただし、建設省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

  第七十五条の見出し中「監督」を「指示等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   建設大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。

  一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

  二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて建設大臣がした処分に違反すると認められる場合

  第七十五条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項から第三項まで」に、「処分に因り」を「指示又は要求若しくは勧告により」に、「因り、」を「より、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 建設大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。

  一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等の指示

  二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて建設大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告)

 3 建設大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。

  一 前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の指示

  二 前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の要求

 4 道路管理者は、建設大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。

  第七十六条中「都道府県知事又は」を削る。

  第七十七条第一項中「その職員」の下に「に行わせ、」を加え、「に行わせる」を「が行うこととする」に改め、同条第四項中「除く外、第二項後段」を「除くほか、第三項後段」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を建設大臣に報告しなければならない。

  第八十五条第三項中「(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統轄する都道府県)」を削る。

  第八十九条第一項中「第七十四条の規定による建設大臣の認可を受ける」を「第七十四条第一項の規定により建設大臣に協議する」に改める。

  第九十六条第三項中「若しくは都道府県知事」を削る。

  第九十七条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第九十七条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。

  一 この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)

  二 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)

  三 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。

  附則第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第四百十六条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (建設機械抵当法の一部改正)

第四百十七条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項を次のように改める。

 4 第一項に規定する建設大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (土地区画整理法の一部改正)

第四百十八条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「、都道府県知事及び市町村長」を削り、「第百三十六条の二」を「第百三十六条の三」に改める。

  第三条第四項中「因り」を「より」に、「を、都道府県知事又は市町村長に施行させる」を「のうち、建設大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示する」に改め、同項後段を削る。

  第三条の三第二項第一号中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第四条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第九条第四項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第十条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第十一条第四項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同条第八項中「第五項後段」を「第六項後段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「定めるところにより」の下に「、施行地区を管轄する市町村長を経由して」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第十三条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第十四条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第十四条第二項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  第十四条第三項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、組合がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第十五条中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第二十条第一項本文中「場合においては」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第二十一条第六項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第二十九条第一項中「建設省令で定めるところにより」を「施行地区を管轄する市町村長を経由して」に改める。

  第三十九条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、組合がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第四十五条第二項中「因り」を「より」に改め、「、建設省令で定めるところにより」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、組合がその申請をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第五十五条第一項中「又は市町村長は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条第四項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に、「命じ」を「求め」に改め、同条第十項中「建設省令」を「政令」に改める。

  「第四節 建設大臣、都道府県知事及び市町村長」を「第四節 建設大臣」に改める。

  第六十六条第一項を次のように改める。

   建設大臣は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。

  第六十六条第二項中「、都道府県知事又は市町村長」、「建設大臣にあつては」及び「、都道府県知事又は市町村長にあつては前項に規定する認可をもつて、」を削る。

  第六十七条第一項を次のように改める。

   前条第一項の施行規程は、建設省令で定める。

  第六十九条を次のように改める。

  (施行規程及び事業計画の決定及び変更)

 第六十九条 建設大臣は、第六十六条第一項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、建設大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

 3 建設大臣は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、建設大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

 4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

 5 建設大臣が第三項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から第三項までに規定する手続を行うべきものとする。

 6 建設大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

 7 前項の場合においては、建設大臣は、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。

 8 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第六項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

 9 建設大臣は、第七項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

 10 第一項から第五項までの規定は、第六十六条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第六項の規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第七項から前項までの規定は、同条第一項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第六項中「施行地区(」とあるのは「変更に係る施行地区(」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第七項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

  第七十条第一項中「、都道府県知事又は市町村長」を削り、「それぞれ建設省、都道府県又は市町村に、」を「建設省に」に改め、同条第三項中「、都道府県知事又は市町村長」を削る。

  第七十一条中「、都道府県知事又は市町村長」を削る。

  第七十一条の三第四項中「おいては」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第六項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条第十二項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第七十五条中「又は市町村長」及び「又は都道府県知事」を削る。

  第七十六条第一項第三号中「、市町村長、都道府県知事」を削る。

  第七十七条第四項中「を、政令で定めるところにより公告しなければ」を「の公告をしなければ」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項後段」を「第四項後段」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。

  第七十八条第一項中「因り」を「より」に、「、都道府県知事又は市町村長である場合においては当該都道府県又は市町村。以下次項」を「。次項、第百一条第一項から第三項まで及び第百四条第十一項」に改める。

  第八十六条第一項中「、市町村長」を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 個人施行者又は組合が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第八十八条第二項中「おいては」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第九十七条第一項中「、市町村長」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、個人施行者又は組合がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第九十七条第二項及び第三項中「第八十六条第三項及び第四項」を「第八十六条第四項及び第五項」に改める。

  第百一条第一項中「因り」を「より」に改め、「(施行者が建設大臣である場合においては国、都道府県知事又は市町村長である場合においては当該都道府県又は市町村。以下次項及び第三項において同じ。)」を削る。

  第百三条第三項中「、市町村長」を削り、同条第四項中「又は都道府県知事」を削る。

  第百四条第十一項中「第三条第一項から第三項まで又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行する土地区画整理事業にあつては施行者が、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつてはそれぞれ国、都道府県又は市町村」を「施行者」に改める。

  第百五条第三項中「因り」を「より」に、「主務大臣、都道府県知事又は市町村長である場合においては、それぞれ国、都道府県又は市町村」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第百八条中「又は都道府県知事」及び「又は市町村長」を削る。

  第百十八条第二項中「都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業に要する費用は、当該都道府県又は市町村が負担し、同条同項の規定により」を削り、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長」を「建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村」に、「前項」を「第一項」に改める。

  第百十九条第一項中「又は第四項」及び「又は都道府県知事」を削り、「因り」を「より」に改める。

  第百二十三条中「、市町村、都道府県知事又は市町村長」を「又は市町村」に、「、市町村又は市町村長」を「又は市町村」に改める。

  第百二十六条の見出しを「(都道府県又は市町村に対する是正の要求)」に改め、同条中「、市町村、都道府県知事又は市町村長」を「又は市町村」に、「基く」を「基づく」に、「取消」を「取消し」に、「命ずる」を「講ずべきことを求める」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県又は市町村は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第百二十七条第六号中「、都道府県知事又は市町村長」を削り、同条第七号を次のように改める。

  七 第六十九条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  第百二十七条中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とする。

  第百二十七条の二第三項を削る。

  第百二十八条第四項中「第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項」を「第六十九条第七項(同条第十項」に改める。

  第百三十二条中「第五十条第四項」を「第五十条第五項」に改める。

  第百三十三条第一項中「、政令で定めるところにより」を削り、「を公告する」を「の公告をする」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。

  第百三十六条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「及び同法」を「、同法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下本条中「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改め、第六章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百三十六条の三 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

  二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務

   イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(建設大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

   ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務

  二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

  三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第四百十九条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「(都道府県知事又は市の長である道路管理者にあつては、その統轄する都道府県又は市。第七条の十八第二項及び第二十七条の三第三項において同じ。)」を削る。

  第六条の二第四項後段を次のように改める。

   この場合において、当該道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

  第八条第一項中「都道府県及び市町村である場合」を「都道府県道又は市町村道の道路管理者」に、「第九条第一項」を「第九条第二項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 道路管理者は、第一項の許可を受けた後、第三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは建設大臣の許可を受け、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)は建設大臣に協議しなければならない。

  第八条第六項中「又は工事方法の変更を許可したとき」を「の変更を許可したとき又は工事方法の変更の協議を受けたとき」に改める。

  第九条第一項後段を削り、同条第二項中「前項前段」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道路管理者は、第八条第一項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した書類を提出して建設大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第十五条第三項中「、第七条の十四第一項」を「若しくは第七条の十四第一項」に改め、「若しくは第八条第一項の許可」及び「又は当該道路の道路管理者」を削り、同条に次の三項を加える。

 4 建設大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による検査の結果当該道路の構造が第八条第一項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、当該道路の道路管理者に対して、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

 5 道路管理者は、建設大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。

 6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第三項又は第四項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方道路公社又は道路管理者がとつた措置を建設大臣に報告しなければならない。

  第十八条の二中「(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県。以下本条中同じ。)」を削る。

  第十八条の三中「(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)」を削る。

  第十八条の四中「行なう」を「行う」に、「国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県」を「、国」に改め、「、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で」を削る。

  第十九条の二第三項中「都道府県の議会に諮問し」を「指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者」に、「都道府県の」」を「道路管理者」」に改める。

  第二十五条中「第七十三条第一項中「道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項」を「第七十三条第一項から第三項までの規定」に改める。

  第二十七条の二第一項中「都道府県及び指定市である場合」を「都道府県道又は指定市の市道の道路管理者」に、「みずから行なう」を「自ら行う」に改める。

  第二十七条の三第一項中「都道府県又は市町村である」を「都道府県道又は市町村道の」に、「みずから行なう」を「自ら行う」に改める。

  第三十条第二項中「都道府県知事又は」を削る。

  第三十一条中「又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員」を「その職員」に、「、「、当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員又は」を「「その職員若しくは」に改め、「これらの命じた職員」と」の下に「、同条第二項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は公団等」と」を加える。

 (海岸法の一部改正)

第四百二十条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の三」を「第四十条の五」に改める。

  第二条第二項中「国」の下に「又は地方公共団体」を加え、同項中「を除く」を「を除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあつては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る」に改める。

  第三条第一項中「第二十五条第一項」の下に「若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項」を、「保安林(」の下に「同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定による保安林を除く。」を加え、同条第二項中「第四十条第一項の規定により委任された」を「第二十五条の二の規定により」に改める。

  第四条第一項中「それぞれ港湾管理者、港湾管理者の長若しくは公告水域を管理する都道府県知事又は」を「港湾区域又は港湾隣接地域については港湾管理者に、公告水域については公告水域を管理する都道府県知事に、漁港区域については」に改め、同条第二項中「港湾管理者が」の下に「港湾区域について」を加え、「の同意を得なければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (緊急時における主務大臣の指示)

 第十二条の三 主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。

  第二十二条第三項中「第三十九条第六項から第十四項まで」を「第三十九条第七項から第十五項まで」に、「同条第九項中「国」とあり、同条第十項中「政府」とあり、又は同条第十二項中「都道府県知事」を「同条第十項、第十一項及び第十三項中「都道府県」に改める。

  第三十九条第一項中「処分」の下に「(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)」を加え、同条第二項を削る。

  第四章中第四十条の三を第四十条の五とし、第四十条の二の次に次の二条を加える。

  (国有財産の無償貸付け)

 第四十条の三 国の所有する公共海岸の土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条の規定にかかわらず、当該土地の存する海岸保全区域等を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に無償で貸し付けられたものとみなす。

  (事務の区分)

 第四十条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

  一 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

  二 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前項に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第四百二十一条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (駐車場法の一部改正)

第四百二十二条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「承認し、若しくは認可」を「これに同意」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十二条中「及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を「、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第四百二十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める。

  第十三条中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

  第二十四条第三項を次のように改める。

 3 前項前段に規定する場合においては、市町村長は、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第二十四条第四項中「前項の規定により関連事業計画の承認を得た」を「関連事業計画を作成し、又は変更した」に改める。

  第四十七条中「第二十四条第三項」を「第二十四条」に、「都道府県知事の承認を得た」を「作成され、又は変更された」に、「基き」を「基づき」に、「代る」を「代わる」に改める。

  第四十八条(見出しを含む。)中「の長」を削る。

  第五十一条第一項第二号中「第二十五条第一項」の下に「若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項を除く。)」を加える。

  第五章中第五十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十一条の二 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (下水道法の一部改正)

第四百二十四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第四項中「流域別下水道整備総合計画」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、「関係都府県及び」を削り、「きくとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣の承認を受けなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「承認」を「同意」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都府県は、第一項の規定により二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第四条第一項中「建設大臣」の下に「(政令で定める事業計画にあつては、都道府県知事。第六条において同じ。)」を加える。

  第十二条の二第一項中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改め、同条第二項中「、第十三条第一項及び第三十七条の二第一項」を「及び第十三条第一項」に改める。

  第三十七条を次のように改める。

  (建設大臣又は厚生大臣の指示)

 第三十七条 建設大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。

 2 建設大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。

 3 厚生大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。

  第三十七条の二を削り、第三十七条の三を第三十七条の二とする。

  第三十九条第一項中「建設大臣」の下に「(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)」を加え、同条第二項中「厚生大臣」の下に「(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)」を加える。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十六条中「第三十七条の三」を「第三十七条の二」に改める。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第四百二十五条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条の二」を「第三十六条の三」に改める。

  第四条第三項本文中「都市計画地方審議会」を「都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会」に改め、同項ただし書中「同項後段の」を「申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない」に、「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改める。

  第五条の見出し中「認可」を「決定」に改め、同条第一項中「事業計画を定め、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければ」を「建設省令で定めるところにより建設大臣に協議の上、事業計画を定めなければ」に、「申請」を「協議」に、「経由して」を「通じて」に改める。

  第八条の見出し中「認可の」を削り、同条第一項中「建設大臣は、事業計画又はその変更の認可をした」を「施行者は、事業計画を定めた」に改め、「官報に」を削り、同条第二項中「があつた」を「をした」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

  第二十九条第一項中「、第二十六条」を削り、同条第三項中「及び第三十六条」を削り、「第十三条」の下に「(建設大臣の承認に係る部分を除く。)」を加える。

  第三十三条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条中「行なう」を「行う」に、「命ずる」を「講ずべきことを求める」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事若しくは市町村長又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第三十六条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を削る。

  第三十六条の二中「及び同法」を「、同法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十六条の三 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第四百二十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「による事業」を「による建設大臣の事業」に改める。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十七条の二 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

  二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

 (宅地造成等規制法の一部改正)

第四百二十七条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「の区域内」を「、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「特例市」という。)の区域内」に、「指定都市の長。以下この条、次条及び第五条第三項において同じ」を「それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長。第二十条を除き、以下同じ」に改める。

  第五条第一項中「(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第三項及び第二十条を除き、以下同じ。)」を削る。

  第七条第一項中「(指定都市」の下に「、中核市又は特例市」を加え、「、指定都市」を「、それぞれ指定都市、中核市又は特例市」に改める。

  第十一条中「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第四百二十八条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による建設大臣への立体交差化計画又は構造改良計画の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第四条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (水資源開発公団法の一部改正)

第四百二十九条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める。

  第七章中第五十七条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第五十七条の二 第二十八条第二項並びに第三十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第四百三十条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「建設大臣が都道府県知事」を「都道府県」に、「指定市(以下「指定市」という。)の長に」を「指定市(以下「指定市」という。)が」に、「行なわせている」を「行うこととされている」に、「都道府県知事又は指定市の長」を「都道府県又は指定市」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「地方公共団体の長の統轄する」を削る。

  第二十三条中「行なう」を「行う」に、「又は地方公共団体の長であるときは、国又は当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体」を「であるときは、国」に改める。

 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第四百三十一条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「施行者」の下に「(地方公共団体であるものを除く。)」を加え、「都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)」に、「その他の者」を「地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては建設大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

  第二十九条第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第四十一条の見出しを「(施行者に対する監督等)」に改め、同条第一項中「都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)」に、「その他の施行者」を「地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者」に改め、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 建設大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

  第四十四条中「認可」を「その決定若しくは変更に同意」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四十五条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改める。

  第五十条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第五十条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

  二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

  三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

 2 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百三十二条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「行なう」を「行う」に、「を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行なわせる」を「が行うこととする」に改め、附則第四項を次のように改める。

 4 前項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (河川法の一部改正)

第四百三十三条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十九条」を「第七十九条の二」に改める。

  第六条第六項中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条」の下に「若しくは第二十五条の二」を、「、同法第三十条」の下に「若しくは第三十条の二」を加え、「同法第四十条第一項の規定により委任された」を削り、「同法第二十五条」を「同法第二十五条の二」に、「第二十九条」を「第三十条の二」に、「通知」を「告示」に改める。

  第九条第二項を次のように改める。

 2 建設大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る建設大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

  第三十五条第一項中「認可」を「同意」に改める。

  第七十九条の見出し中「認可」を「認可等」に改め、同条第二項中「次の各号の一に該当する場合においては、建設大臣の認可を受けなければ」を「第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ建設大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ建設大臣に協議しなければ」に改める。

  第四章中第七十九条の次に次の一条を加える。

  (建設大臣の指示)

 第七十九条の二 建設大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  第九十七条第二項中「若しくは都道府県知事」を削る。

  第百条第一項中「指定したもの」の下に「(以下「準用河川」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)

 第百条の二 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第三項又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。

 2 準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

 3 建設大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。

  (事務の区分)

 第百条の三 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

  一 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県が処理することとされている事務

  二 第十六条の三の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川に関して市町村が処理することとされている事務

 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第四百三十四条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第十二条第四項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」を「設立団体の長」に改める。

  第二十七条第一項中「都道府県知事等」を「設立団体の長」に改め、同条第二項中「都道府県知事等」を「設立団体の長」に、「の認可を受けなければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第三十二条第一項、第四十条第一項及び第四十一条中「都道府県知事等」を「設立団体の長」に改める。

  第四十二条第一項中「都道府県知事等」を「設立団体の長」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第四十三条第二項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」を「設立団体の長」に、「都道府県知事等」とあり」を「設立団体の長」とあり」に、「又は都道府県知事等」を「又は設立団体の長」に、「第十二条第四項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」とあり、又は第二十七条」を「第十二条第四項、第二十七条」に、「若しくは第四十二条第一項中「都道府県知事等」を「又は第四十二条第一項中「設立団体の長」に改める。

  第四十四条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

第四百三十五条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項を削る。

  第十条第二項中「地方公共団体の長の統括する」を削る。

  附則第五項中「(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である地方公共団体の長の統括する地方公共団体。以下同じ。)」を削る。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第四百三十六条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十八条の二」を「第四十八条の三」に改める。

  第三条の二第六項中「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改め、同条第七項中「基本方針が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をする」を「次に掲げる観点を踏まえて、前項の協議を行う」に改め、同項第一号及び第二号中「こと」を「か否か」に改め、同条第八項中「承認をしようとするときは」を「協議に際しては」に改める。

  第四条第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第一項において「指定都市」という。)」に改める。

  第五条第一項ただし書中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」を削り、「同法」を「地方自治法」に改める。

  第二十六条第一項中「、都道府県」及び「、その他の者にあつては都道府県知事の」を削り、「認可を受け」の下に「、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、建設大臣)に協議し、その同意を得」を加える。

  第三十二条第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第四十四条の見出しを「(施行者に対する監督等)」に改め、同条第一項中「都道府県、」及び「、都道府県知事はその他の施行者に対し」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 建設大臣は、施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

  第四十六条第一項中「認可」を「その決定若しくは変更に同意」に改め、同条第二項中「認可し」の下に「、又は処分計画に同意し」を加える。

  第六章中第四十八条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十八条の三 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

  二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

  三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)とする。

  一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

  二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)

 (都市計画法の一部改正)

第四百三十七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に、「きく」を「聴く」に、「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「関係都府県知事」を「関係都府県」に、「きいて」を「聴いて」に、「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第六条中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同項第三号中「若しくは都市施設として政令で定めるもの又は」を「として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第十八条の見出し中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「きき」を「聴き」に、「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「の認可を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 建設大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

  第十九条を次のように改める。

  (市町村の都市計画の決定)

 第十九条 市町村は、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは当該市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

 2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会に提出しなければならない。

 3 市町村は、都市計画(地区計画等にあつては、当該都市計画に定めようとする事項のうち、政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

 5 第一項の規定により市町村都市計画審議会の議を経て都市計画が決定される場合を除き、都道府県知事は、第三項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

  第二十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第二十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「第十九条第一項」を「第十九条第二項及び第三項」に改める。

  第二十二条第一項中「、第十九条」を削り、「前条第一項中」の下に「「都道府県」とあり、並びに第十九条第三項から第五項までの規定中」を加え、「都道府県知事又は」を「都道府県又は」に、「都道府県知事にあつては」を「都道府県にあつては」に改め、「、同条第二項中「前項の図書又はその」とあるのは「前項の図書の」と」を削り、同条第二項中「都府県知事」を「都府県」に改める。

  第二十三条第一項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「都道府県知事」を「都道府県」に、「認可を」を「同意を」に改め、同条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に改め、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第二十四条第一項中「、都道府県知事」を「、都道府県」に改め、同条第四項中「都道府県知事又は」を「都道府県又は」に、「うえで、みずから」を「上で、自ら」に改め、同項ただし書中「建設大臣がみずから行なう」を「建設大臣は、自ら行う」に、「都道府県知事に行なわせる」を「都道府県に対し、当該措置をとるよう指示する」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「みずから」を「自ら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県は、前項ただし書の規定による指示を受けたときは、当該指示に係る措置をとるものとする。

  第二十五条第一項中「市町村」を「市町村長」に、「行なう」を「行う」に、「みずから」を「自ら」に改める。

  第二十六条第三項及び第二十八条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第二十九条第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「第八十六条第一項」を「同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下単に「特例市」という。)、同法第二百五十二条の十七の二第一項」に、「の委任を受けている市の長が統括する市」を「を処理することとされた市町村」に、「委任市」を「事務処理市町村」に改め、「、中核市」の下に「、特例市」を、「広域連合」の下に「、全部事務組合、役場事務組合」を加え、同条第五号、第六号、第九号及び第十号中「行なう」を「行う」に改める。

  第三十五条の二第四項中「、第四十一条及び第四十九条」を「及び第四十一条」に改める。

  第四十条第二項中「みずから」を「自ら」に、「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第五十条第一項中「ついての審査請求は、開発審査会に対してするものとする」を「不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる」に改め、同条第四項を削る。

  第五十九条第一項中「都道府県知事」の下に「(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、建設大臣)」を加える。

  第六十二条第二項中「図書」の下に「の写し」を加える。

  第七十三条に次の一号を加える。

  五 土地収用法第百三十九条の二中「この法律」とあるのは「都市計画法第六十九条の規定により適用されるこの法律」と、「第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による建設大臣の認可又は同条第三項の規定による建設大臣の承認を受けた都市計画事業」と、「第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、同条第一号中「第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十五条第二項」とする。

  第七十七条(見出しを含む。)中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (市町村都市計画審議会)

 第七十七条の二 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

 2 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

 3 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

  第七十八条第二項中「委員」の下に「五人又は」を加える。

  第八十四条中「若しくは中核市」を「、中核市若しくは特例市」に改める。

  第八十六条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「第三章第一節の規定によりその権限に属する」に改め、「又は港湾管理者である地方公共団体の長」を削り、同項を同条とする。

  第八十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(指定都市の特例)」を付し、同条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項を削る。

  第八十七条の二の見出し中「等」を削り、同条第二項中「第二章第二節」の下に「(第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第二項を除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条を第八十七条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第八十七条の五 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  一 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(建設大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

 2 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  第八十七条の次に次の二条を加える。

 第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号までに掲げる都市計画(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。

 2 指定都市が前項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第十九条第三項中「都道府県知事」とあるのは「建設省令で定めるところにより、建設大臣」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

 3 建設大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。

 4 第二項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が建設大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。

 5 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の規定による意見の申出を行うものとする。

 6 指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前二項の規定は、適用しない。

 7 指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

  (大都市等の特例)

 第八十七条の三 第二十六条、第二十七条、第三章及び第六十五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市、中核市及び特例市においては、政令で定めるところにより、当該指定都市、中核市又は特例市(以下「指定都市等」という。)が処理する。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

  附則第五項中「第四十九条」を「第五十条」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第四百三十八条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十九条の二」を「第百三十九条の三」に改める。

  第二条の二第五項第二号イ中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第七条の九第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第七条の十五第三項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第七条の十六第二項中「第七条の九第二項」を「第七条の九第三項」に、「第七条の十四及び」を「第七条の九第二項及び第七条の十四並びに」に改め、「新たに施行地区となるべき区域」と」の下に「、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と」を加える。

  第七条の十七第四項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「ところにより」の下に「、施行地区を管轄する市町村長を経由して」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第七条の二十第二項中「第七条の十五第一項」を「第七条の九第二項並びに第七条の十五第一項」に改め、「をした場合」を削り、「同条第二項」を「第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第七条の十五第二項」に、「、「第一種市街地再開発事業」を「「第一種市街地再開発事業」に改める。

  第十一条第四項中「、都道府県知事が」を「前三項の規定による認可に、同条第三項の規定は」に改め、「をしようとする場合」を削り、同条第五項中「第七条の九第三項ただし書」を「第七条の九第四項ただし書」に改める。

  第十九条第四項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第六項」に改め、「建設省令」を「政令」に改める。

  第二十八条第一項中「、建設省令で定めるところにより」を削り、「住所を」の下に「、施行地区を管轄する市町村長を経由して」を加える。

  第三十八条第二項中「第七条の九第二項」を「第七条の九第三項」に改め、「申請があつた場合に」の下に「、第七条の九第二項」を、「この場合において」の下に「、第七条の九第三項中「施行地区となるべき区域」とあり」を、「区域」と」の下に「、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と」を加える。

  第四十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第七条の九第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

  第五十一条第二項中「第七条の九第三項ただし書」を「第七条の九第四項ただし書」に改める。

  第五十五条第二項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第五十八条第二項中「第七条の九第三項ただし書」を「第七条の九第四項ただし書」に改める。

  第八十二条中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第八十八条第六項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第百九条の二第四項及び第五項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「第一号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。

  第百二十六条の見出しを「(都道府県及び市町村に対する是正の要求)」に改め、同条中「又は市町村」を削り、「行なう」を「行う」に、「命ずる」を「講ずべきことを求める」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 建設大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 都道府県又は市町村は、前二項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第百三十三条第一項中「都道府県又は」及び「、市町村」を削り、「認可を受け」の下に「、都道府県にあつては建設大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得て」を加える。

  第百三十七条中「及び同法」を「、同法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改める。

  第八章中第百三十九条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百三十九条の三 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

  二 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項及び第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項、第百十四条、第百十五条、第百十七条第一項及び第三項並びに第百二十四条第一項に規定する事務

  二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

  三 第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)

第四百三十九条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第二十条の二」に改める。

  第十二条第二項中「第二十五条第一項」の下に「若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項」を、「保安林」の下に「(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)」を加える。

  第十二条第三項ただし書中「の長」を削る。

  第二章中第二十条の次に次の一条を加える。

  (建設大臣の指示)

 第二十条の二 建設大臣は、急傾斜地の崩壊による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県に対し、第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、同条第二項(第十条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第十二条第一項に規定する事務に関し、必要な指示をすることができる。

 (地方道路公社法の一部改正)

第四百四十条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改める。

  第二十一条第三項中「都道府県知事(市が設立した道路公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」を「設立団体の長」に改め、同項第三号中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

  第二十四条、第二十六条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条中「都道府県知事等」を「設立団体の長」に改める。

  第四十条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第四十一条第一項中「都道府県知事(市が設立した道路公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」を「設立団体の長」に改める。

  第四十四条第一号中「、都道府県知事若しくは市長」を「若しくは都道府県知事」に改める。

 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正)

第四百四十一条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第十二条 この法律に規定する建設大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第四百四十二条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条」を「第五十四条の三」に改める。

  第三条第二項中「受けようとする者」の下に「のうち、建設大臣の許可を受けようとする者」を加える。

  第四条第一項中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を削る。

  第十二条第二項中「その許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他建設省令で定める事項」を「建設大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他建設省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者及び建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項」に改める。

  第十三条中「都道府県知事は」の下に「、建設省令で定めるところにより」を加える。

  第六章中第五十四条の次に次の二条を加える。

  (申請書等の経由)

 第五十四条の二 第四条、第十条第一項及び第二項並びに第十一条第一項の規定により建設大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

  (事務の区分)

 第五十四条の三 第十二条、第十三条、第十六条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第四百四十三条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「の承認を受けなければ」を「に協議しなければ」に改める。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第四百四十四条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項各号列記以外の部分及び第五条第一項中「主務省令で定めるところにより」の下に「、当該土地が所在する市町村の長を経由して」を加える。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十九条の二 第四条第一項及び第五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第四百四十五条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。

  第三十八条第二項中「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改める。

  第四十五条第一項中「施行者」の下に「(地方公共団体であるものを除く。)」を加え、「、都道府県」及び「、市町村にあつては都道府県知事の」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては建設大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

  第四十九条第一項中「都道府県以外の者にあつては、都道府県知事の認可を受けなければ」を「地方公共団体以外の者にあつては都道府県知事の認可を受け、市町村にあつては、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第六十条の見出しを「(施行者に対する監督等)」に改め、同条中「施行者である都道府県、都市基盤整備公団」を「、施行者である都市基盤整備公団」に改め、「、都道府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 建設大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事又は処分が、この法律、この法律に基づく命令又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止若しくは変更又は処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該工事の中止若しくは変更又は当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

  第六十三条中「認可」を「その決定若しくは変更に同意」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十五条の二 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 都道府県が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務

  二 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

  三 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

  四 市町村が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務

  五 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

  二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

 (都市緑地保全法の一部改正)

第四百四十六条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第四項中「協議し」の下に「、その同意を得」を加える。

  第十二条中「又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「若しくは」を「又は」に、「処理し、又は当該指定都市等の長が行う」を「処理する」に改め、同条後段中「又は都道府県知事」及び「又は指定都市等の長」を削る。

  第二十条の二第四項中「次の各号に掲げる」を削り、「に応じそれぞれ当該各号に定める者と協議しなければ」を「が第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、第二号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議しその同意を得なければ」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四百四十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百九条」を「第百九条の二」に改める。

  第五条第三項及び第二十四条第三項中「都府県知事」を「都府県」に改める。

  第三十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

  第三十七条第二項中「第三十三条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「第三十三条第三項ただし書」を「第三十三条第四項ただし書」に改める。

  第五十二条第二項中「第三十三条第三項ただし書」を「第三十三条第四項ただし書」に改める。

  第五十八条第一項中「この章において」を削り、同条第二項中「第三十三条第三項ただし書」を「第三十三条第四項ただし書」に改める。

  第五十九条第六項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改め、同条第十二項中「建設省令」を「政令」に改める。

  第七十二条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

  第八十一条第二項中「第九十七条第二項」を「第九十七条第一項後段、第二項」に改める。

  第百条第一項中「、市町村」を削り、「建設省令」を「政令」に、「ならない」を「ならず、施行者が市町村であるときは、政令で定めるところにより、その管理規約について都府県知事に協議し、その同意を得なければならない」に改める。

  第百一条の十五中「都市基盤整備公団」を「公団」に改める。

  第百五条中「及び地方自治法」を「、地方自治法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改める。

  第七章中第百九条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第百九条の二 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

  二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務

  二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

  三 第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

  附則第三条第一項中「都市基盤整備公団」を「公団」に、「地方住宅供給公社」を「地方公社」に改める。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第四百四十八条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。

  第十条の二第四項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第五項中「承認の申請」を「協議」に、「承認を」を「同意を」に改める。

  第十条の四第二項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第十条の七第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改め、同条第二項中「指定都市若しくは」を「指定都市、」に改め、「中核市」の下に「若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を加える。

 (浄化槽法の一部改正)

第四百四十九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「区長とする。」の下に「第五項、」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から三十日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

 2 前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

 3 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  第五十三条第五項を削る。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

  第五十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の指定をしたときには、厚生省令で定める事項を、厚生大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報に公示しなければならない。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第四百五十条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「の承認を受けて」を「に協議の上」に改める。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)

第四百五十一条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十三条の二 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第四百五十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「の承認を申請する」を「に協議し、その同意を求める」に改め、同条第五項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第六項中「その承認をする」を「当該基本計画に同意する」に改め、同条第七項中「承認」を「同意」に改め、同条第八項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第七条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第八条第一項中「承認を受けた」及び「承認があった」を「同意を得た」に、「承認基本計画」を「同意基本計画」に改め、「又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」及び「これを」を削る。

  第九条及び第十一条から第十五条までの規定中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第十六条第一項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「第五条第一項各号」を「第五条各号」に、「同項第五号」を「同条第五号」に改め、同条第二項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第十七条第二項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第十九条第三項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。

  第二十三条中「及び地方自治法」を「、地方自治法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改める。

  第二十八条第二項中「、同法第百四条第十一項中「第三条第一項から第三項まで又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行する土地区画整理事業にあつては施行者が、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつてはそれぞれ国、都道府県又は市町村が」とあるのは「施行者が」と」を削り、「規定」とあるのは」を「規定」とあるのは、」に改める。

  第三十条中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第三十一条第二項中「の承認をする」を「に同意する」に改め、同条第三項及び第四項中「承認された」を「同意された」に、「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第三十三条第一項、第三十五条、第三十六条、第四十条及び第四十三条中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改める。

  第四十七条第二項中「第十二条第四項中「都道府県知事(市が設立した地方公社にあつては市長とし、以下「都道府県知事等」という。)」とあり、同法第二十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項、第四十一条(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第一項中「都道府県知事等」とあり」を「第四十二条第一項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と」に、「並びに」を「及び」に、「同法第四十二条第一項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」を「同条第三項中「都道府県又は市」とあるのは「市町村」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第四百五十三条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「、同項の許可のうち都道府県知事の許可を受けようとする者は、政令で定めるところにより手数料を、それぞれ」を削る。

  第五条第一項及び第八条第一項中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を削る。

  第十二条中「その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第五条第一項第一号から第七号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項」を「主務大臣にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第五条第一項第一号から第七号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者及び同項の主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項」に改める。

  第四十八条の次に次の二条を加える。

  (申請書等の経由)

 第四十八条の二 第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第十条並びに第十一条第一項の規定により主務大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあっては、同項各号のいずれかに該当することとなった者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

  (事務の区分)

 第四十八条の三 第十二条、第十三条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第四百五十四条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「及び同法」を「、同法」に改め、「中核市」という。)」の下に「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を加え、「又は中核市」を「、中核市又は特例市」に改める。

  第十七条第二項後段を削る。

   第十四章 自治省関係

 (地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律の廃止)

第四百五十五条 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律(昭和四十八年法律第五十九号)は、廃止する。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四百五十六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

 第十条(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

   中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

   都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

  第十条の次に次の二条を加える。

 第十条の二(是正の指示) 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

   中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

   中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 第十条の三(処理基準) 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

   都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

   中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

   中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

   第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

  第五十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第八章中第五十七条の次に次の一条を加える。

 第五十八条(事務の区分) この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (地方財政法の一部改正)

第四百五十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「公営企業」を「「公営企業」」に改め、同項第二号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第三号中「借換」を「借換え」に改め、同項第五号中「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、戦災復旧事業費及び」を削り、「並びに」を「(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び」に改め、同条第二項を削る。

  第五条の六を第五条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第五条の八 第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五条の五を削り、第五条の四を第五条の六とする。

  第五条の三第一項中「起す」を「起こす」に、「売出」を「売出し」に改め、同条第三項を削り、同条を第五条の五とする。

  第五条の二中「前条第一項第五号」を「前条第五号」に、「こえない」を「超えない」に、「また同様」を「同様」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (地方債の協議等)

 第五条の三 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の自治省令で定める場合については、この限りでない。

 2 前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。

 3 地方公共団体は、第一項に規定する協議において自治大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。

 4 自治大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。

 5 地方公共団体が、第一項に規定する協議の上、自治大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。

 6 自治大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに自治大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。

  (地方債についての関与の特例)

 第五条の四 次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。

  一 当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体

  二 政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として自治省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として自治大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体

  三 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体

  四 過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより自治大臣が指定したもの

  五 前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより自治大臣が指定したもの

  六 前条第一項の規定による協議をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより自治大臣が指定したもの

 2 自治大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。

 3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。

  一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの

  二 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの

 4 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。

 5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては、特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。

 6 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第三項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。

  第九条中「又は地方公共団体の機関」を削り、「地方自治法第百五十三条第二項の規定により都道府県知事が市町村長に委任した事務及び同条第三項の規定により都道府県知事が市町村の職員をして補助執行させた事務並びに同法第二百九十一条の二第二項の規定により都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の長その他の執行機関に委任した」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした」に改める。

  第十条中「又は地方公共団体の機関」を削り、「基いて」を「基づいて」に、「左の各号の一に」を「次に」に改める。

  第十条の二中「又は地方公共団体の機関」を削り、「左の各号の一に」を「次に」に改める。

  第十条の三中「又は地方公共団体の機関」及び「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を削り、同条中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費

  第十条の四中「もつぱら」を「専ら」に、「左の各号の一に」を「次に」に改め、「健康保険、厚生年金保険、」、「、労働者災害補償保険」及び「、船員保険」を削る。

  第十三条の見出しを「(新たな事務に伴う財源措置)」に改め、同条第一項中「、地方公共団体の機関」を削り、「基いてあらたな」を「基づいて新たな」に改める。

  第十七条中「、地方公共団体の機関」を削り、「国の負担金」を「「国の負担金」」に改める。

  第二十三条第一項中「又はその長」及び「又は規則」を削る。

  第二十七条の二中「又は都道府県知事」及び「若しくは都道府県の機関」を削る。

  第二十八条の見出しを「(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)」に改め、同条第一項中「又は都道府県知事が、市町村又は市町村長若しくは市町村の職員をしてその事務を行わせる」を「がその事務を市町村が行うこととする」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。

  本則中第三十条の二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十条の三 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第三十三条の六の次に次の一条を加える。

  (地方債の許可等)

 第三十三条の七 平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。

 2 前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。

 3 第五条の三、第五条の四及び第三十条の三の規定は、第一項に規定する年度までの間、適用しない。

 4 第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の自治省令で定める場合については、この限りでない。

 5 自治大臣又は都道府県知事が前項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成十八年度以後における第五条の三第四項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。

 6 第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第三十四条第一項中「又は地方公共団体の機関」を削り、「左の各号の一に」を「次に」に改める。

 (消防法の一部改正)

第四百五十八条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に改める。

  第十一条の二第一項中「、次条及び第十六条の四」を「及び次条」に改める。

  第十三条の二第五項中「都道府県知事は、」を削り、「基く」を「基づく」に改め、「危険物取扱者免状」の下に「を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状」を加え、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「ものの外」を「もののほか」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

   都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

  第十六条の四第一項を次のように改める。

   自治大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第十一条第五項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。

  第十六条の四第二項中「により指定試験機関又は」を「により」に、「それぞれ指定試験機関又は」を「当該」に改め、同条に次の一項を加える。

   都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十三条の五第一項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第十六条の四第一項の次に次の一項を加える。

   第十三条の二十三の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

  第十六条の八を次のように改める。

 第十六条の八 この章に規定する自治大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

  第十六条の八の次に次の一条を加える。

 第十六条の八の二 自治大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。

  第十七条の七第二項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第十七条の十一第一項を次のように改める。

   前条の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

  第十七条の十一第二項中「により指定試験機関又は」を「により」に、「それぞれ指定試験機関又は」を「当該」に改め、同条に次の一項を加える。

   都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第二十一条の十四を次のように改める。

 第二十一条の十四 削除

  第二十一条の十六の七を削る。

 (政治資金規正法の一部改正)

第四百五十九条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。

  一 第一項の指定を取り消したとき その取消しの日

  二 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき その事実が生じた日

  三 前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき その異動の日

  第十九条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。

  第二十二条の六に次の一項を加える。

 5 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  本則中第三十三条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第三十三条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  三 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 2 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (公職選挙法の一部改正)

第四百六十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「選挙事務の管理及び監督」を「選挙事務の管理」に、「第五条の二 (中央選挙管理会)」を

第五条の二 (中央選挙管理会)

 

 

第五条の三 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提供の要求)

 

 

第五条の四 (是正の指示)

 

 

第五条の五 (処理基準)

 に、「第二百五十六条―第二百七十四条」を「第二百五十六条―第二百七十五条」に、「第二百七十四条 (選挙人に関する記録の保護)」を

第二百七十四条 (選挙人に関する記録の保護)

 

 

第二百七十五条 (事務の区分)

 に改める。

  第五条の見出しを「(選挙事務の管理)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第五条の二の次に次の三条を加える。

  (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

 第五条の三 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四((技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求))第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

  (是正の指示)

 第五条の四 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七((是正の指示))第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

  (処理基準)

 第五条の五 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九((処理基準))第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

 3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 5 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

  第四十条第一項ただし書中「、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会の承認を得て」を削り、同条第二項中「通知しなければならない」を「通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない」に改める。

  第百一条の三第二項後段を削る。

  第百十一条第三項中「第九十一条第四項((議員の定数の増加))」を「第九十一条((議員の定数の増加))第五項」に改める。

  第百四十四条の二第二項ただし書中「の承認を得て」を「と協議の上」に改める。

  第百七十条第二項中「都道府県の選挙管理委員会の承認を得て」を「あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て」に改める。

  第十七章中第二百七十四条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二百七十五条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

  二 都道府県が第百四十三条((文書図画の掲示))第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条((文書図画の撤去))の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第二項及び第二百一条の七((衆議院議員選挙又は参議院議員選挙の再選挙又は補欠選挙の場合の規制))第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一((政治活動の態様))第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

  三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

  四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

  五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

 2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

  二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第四百六十一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十二条 第四条第十一項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (地方交付税法の一部改正)

第四百六十二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第五条第三項中「意見をつけて」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第十二条第一項の表道府県の項第七号並びに同表市町村の項第七号及び第八号中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改め、同条第二項の表第四十一号中「充てるため発行を許可された」を「充てるため発行について同意又は許可を得た」に、「以降において発行を許可された」を「以降において発行について同意又は許可を得た」に改め、同表第四十二号中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。

  第十三条第五項の表道府県の項第七号及び同表市町村の項第七号中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。

  第十七条の三の見出しを「(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)」に改め、同条中「地方団体」を「都道府県及び政令で定める市町村」に、「資料の」を「資料に関し、」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を自治大臣に報告しなければならない。

  第十七条の三の次に次の一条を加える。

  (交付税の額の算定方法に関する意見の申出)

 第十七条の四 地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、自治大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

 2 自治大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第十条の規定により地方交付税に関する事項を付議するに際し、報告しなければならない。

  本則に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十三条 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第五条第一項の表第四号及び第六号並びに同条第二項の表第四号及び第六号並びに附則第八条中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (地方債に関する経過措置)

 第十一条 平成十七年度までの間、第十二条、第十三条、附則第五条、第八条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。

  別表道府県の項第七号並びに同表市町村の項第七号及び第八号中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第四百六十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の十二」を「第二十条の十三」に、「第六百九十八条の二」を「第六百九十八条」に、「第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)」を

第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十条)

 

 

第八節 法定外目的税(第七百三十一条―第七百三十三条の二十七)

 に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 6 道府県は、第四項各号に掲げるもの及び前項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

  第五条に次の一項を加える。

 7 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

  第八条の二第四項中「別段の定」を「別段の定め」に、「その他の定」を「その他の定め」に改め、「課する普通税」の下に「又は同条第七項の規定によつて課する目的税」を、「以下」の下に「本項において」を加え、「市町村法定外普通税」を「法定外税」に、「これと」を「これらと」に改める。

  第十三条の三第四項中「又は市町村法定外普通税」を「若しくは第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)」に改める。

  第十六条の三第一項第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「市町村法定外普通税」の下に「又は法定外目的税」を加える。

  第二十条の三の見出しを「(市町村が行う道府県税の賦課徴収)」に改め、同条第一項中「道府県税(」の下に「個人の」を加え、「委任しては」を「処理させては」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「市町村に委任する」を「市町村が処理することとする」に改め、同項第二号中「委任される」を「処理する」に改め、「進んで」を削り、同項第三号を削り、同条第二項中「市町村に委任した」を「市町村が処理することとした」に改める。

  第二十条の四の見出しを「(他の地方団体への徴収の嘱託)」に改め、同条第一項中「、地方団体」を「、当該地方団体」に改め、「の徴税吏員」を削り、同条第二項及び第三項中「徴税吏員の属する」を削る。

  第二十条の十の見出しを「(納税証明書の交付)」に改め、同条第二項を削る。

  第一章第十四節中第二十条の十二の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十条の十三 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第二百五十九条中「自治大臣の許可を受けなければ」を「自治大臣に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第二百六十条第一項中「許可の申請があつた」を「協議の申出を受けた」に改め、同条第二項中「許可の申請」を「協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更」に改める。

  第二百六十一条の見出しを「(自治大臣の同意)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   自治大臣は、第二百五十九条の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

  第二百六十一条第一項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に、「照して」を「照らして」に改め、同条第二項を削る。

  第二百六十二条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

  第二百六十二条第三号の二から第九号までを削る。

  第二百九十一条を次のように改める。

 第二百九十一条 削除

  第三百十六条中「自治大臣の許可を得て」を「自治大臣に協議し、その同意を得て」に、「これに基く政令で特別の定を」を「これに基づく政令で特別の定めを」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第三百四十三条第七項中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三百四十九条の三第九項中「放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加え、同条第三十三項中「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「第四条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める。

  第三百八十八条第一項中「をして定めさせる」を「が定めなければならない」に改める。

  第五百八十六条第二項第一号の二及び第一号の六中「承認基本構想」を「同意基本構想」に改め、同項第一号の十一中「承認基本計画」を「同意基本計画」に改め、同項第五号の三中「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加える。

  第六百六十九条中「自治大臣の許可を受けなければ」を「自治大臣に協議し、その同意を得なければ」に改める。

  第六百七十条第一項中「許可の申請があつた」を「協議の申出を受けた」に改め、同条第二項中「許可の申請」を「協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更」に改める。

  第六百七十一条の見出しを「(自治大臣の同意)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   自治大臣は、第六百六十九条の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

  第六百七十一条第一項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に、「照して」を「照らして」に改め、同条第二項を削る。

  第六百七十二条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

  第六百七十二条第三号の二から第九号までを削る。

  第六百九十八条の二を削る。

  第七百一条の三十一第一項第五号中「雇用保険法」の下に「(昭和四十九年法律第百十六号)」を加える。

  第七百三十条の次に次の節名を付する。

     第八節 法定外目的税

  第七百三十一条から第七百三十三条までを次のように改める。

  (法定外目的税の新設変更)

 第七百三十一条 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。

 2 道府県又は市町村は、法定外目的税を新設し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、自治大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 第七百三十二条 自治大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を大蔵大臣に通知しなければならない。

 2 大蔵大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、自治大臣に対してその旨を申し出ることができる。

  (自治大臣の同意)

 第七百三十三条 自治大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

  一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。

  二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。

  三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

  第七百三十三条の次に次の二十六条を加える。

  (法定外目的税の非課税の範囲)

 第七百三十三条の二 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。

  一 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

  二 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

  三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

  (法定外目的税の徴収の方法)

 第七百三十三条の三 法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

  (法定外目的税に係る徴税吏員の質問検査権)

 第七百三十三条の四 地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

  一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

  二 特別徴収義務者

  三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

  四 前三号に掲げる者以外の者で当該法定外目的税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 法定外目的税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百三十三条の二十四第六項の定めるところによる。

 4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)

 第七百三十三条の五 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者

  三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (法定外目的税の納税管理人)

 第七百三十三条の六 法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第七百三十三条の八において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

  (法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

 第七百三十三条の七 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

 第七百三十三条の八 地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  (法定外目的税の普通徴収の手続)

 第七百三十三条の九 法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

  (法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

 第七百三十三条の十 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

  (法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)

 第七百三十三条の十一 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (法定外目的税に係る不申告等に関する過料)

 第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  (法定外目的税の減免)

 第七百三十三条の十三 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。

  (法定外目的税の申告納付の手続等)

 第七百三十三条の十四 法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。

 2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

  (法定外目的税の特別徴収の手続)

 第七百三十三条の十五 法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

 2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。

 3 前項の規定によつて納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

 4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

  (法定外目的税に係る更正及び決定)

 第七百三十三条の十六 地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書(第七百三十三条の十四第一項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(同条第一項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

 2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

 3 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

 4 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

  (法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

 第七百三十三条の十七 地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合においては、その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

  (法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

 第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

 2 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 3 次の各号の一に該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

  一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた場合

  二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

  三 第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 4 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税額について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 5 地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

  (法定外目的税に係る重加算金)

 第七百三十三条の十九 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 2 前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

 4 地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

  (納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)

 第七百三十三条の二十 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金(第七百三十三条の十四第二項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

 2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

  (法定外目的税の脱税等に関する罪)

 第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為によつて法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

 2 第七百三十三条の十五第二項の規定によつて徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

 3 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

  (法定外目的税に係る督促)

 第七百三十三条の二十二 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

 2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (法定外目的税に係る督促手数料)

 第七百三十三条の二十三 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

  (法定外目的税に係る滞納処分)

 第七百三十三条の二十四 法定外目的税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

 3 法定外目的税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるものその他法定外目的税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。

  (法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)

 第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第七百三十三条の二十六 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (法定外目的税の証紙徴収の手続)

 第七百三十三条の二十七 地方団体は、法定外目的税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該地方団体が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、地方団体は、当該法定外目的税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

 2 地方団体又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

 3 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該地方団体の条例で定めなければならない。

  第七百三十五条に次の一項を加える。

 2 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。

  附則第三条の二第一項中「並びに第七百二十三条第一項」を「、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項」に改める。

  附則第十条第四項中「附則第十九項」を「附則第十一項」に改める。

  附則第三十二条の四第一項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に、「までに同法」を「までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下本項において「旧総合保養地域整備法」という。)」に、「同法第六条第一項の規定による承認」を「旧総合保養地域整備法第六条第一項の規定による承認及び総合保養地域整備法第六条第一項の規定による同意」に、「に係る同法」を「に係る旧総合保養地域整備法」に改め、同条第二項中「承認基本構想」を「同意基本構想」に、「同法第八条第一項の規定による承認(同法第十条第一項の規定による承認を含む」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下本項において「旧多極分散法」という。)第八条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項の規定による同意(旧多極分散法第十条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第十条第一項の規定による同意を含む」に改め、「)を受けた」の下に「又は得た」を加え、「同法第二十四条第一項の規定による承認(同法第二十五条第一項の規定による承認」を「旧多極分散法第二十四条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十四条第一項の規定による同意(旧多極分散法第二十五条第一項の規定による承認又は多極分散型国土形成促進法第二十五条第一項の規定による同意」に、「同法第八条第一項又は第二十四条第一項の規定による承認を受けた」を「旧多極分散法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による承認を受けた日又は多極分散型国土形成促進法第八条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による同意を得た」に改め、同条第五項中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」の下に「(以下本項において「地方拠点法」という。)」を加え、「承認基本計画」を「同意基本計画」に、「同法第六条第六項」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点法(以下本項において「旧地方拠点法」という。)第六条第六項」に、「同法第七条第一項」を「旧地方拠点法第七条第一項」に、「同法第二条第二項」を「地方拠点法第二条第二項」に、「同法第六条第四項」を「地方拠点法第六条第四項」に、「同条第六項」を「旧地方拠点法第六条第六項」に改め、同条第八項中「同項」を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法(以下本項において「旧大阪湾整備法」という。)第七条第一項」に、「同法第二条第四項」を「大阪湾臨海地域開発整備法第二条第四項」に、「同法第七条第一項の規定」を「旧大阪湾整備法第七条第一項の規定」に改める。

  附則第三十九条第一項中「承認を受けた」を「同意を得た」に、「承認計画」を「同意計画」に改め、同条第二項、第四項、第六項、第七項及び第十項中「承認計画」を「同意計画」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第四百六十四条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第六号中「次条第一号に該当する者」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条に規定する者」に改める。

  第三条及び第四条を次のように改める。

  (行政書士試験)

 第三条 行政書士試験は、自治大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。

 2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

  (指定試験機関の指定)

 第四条 都道府県知事は、自治大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(自治省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 前項の規定による指定は、自治省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

  第四条の次に次の十八条を加える。

  (指定の基準)

 第四条の二 自治大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 2 自治大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

  二 第四条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

   イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

   ロ 第四条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

  (指定の公示等)

 第四条の三 自治大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

 3 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (委任の公示等)

 第四条の四 第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を自治大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

 2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

 3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第四条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 自治大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第四条の六 指定試験機関は、自治省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

  (指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)

 第四条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (試験事務規程)

 第四条の八 指定試験機関は、自治省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 自治大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第四条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、自治大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

  (試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)

 第四条の十 指定試験機関は、自治省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  (監督命令等)

 第四条の十一 自治大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  (報告の徴収及び立入検査)

 第四条の十二 自治大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (試験事務の休廃止)

 第四条の十三 指定試験機関は、自治大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 自治大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

 3 自治大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 4 自治大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第四条の十四 自治大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 自治大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

  二 第四条の六第一項、第四条の九第一項若しくは第三項、第四条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。

  三 第四条の五第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第三項又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。

  四 第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  五 不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。

 3 自治大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

  (委任の撤回の通知等)

 第四条の十五 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

 2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、自治大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

  (委任都道府県知事による試験事務の実施)

 第四条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、自治大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において自治大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

 2 自治大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

 3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

  (試験事務の引継ぎ等に関する自治省令への委任)

 第四条の十七 前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、自治大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、自治省令で定める。

  (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

 第四条の十八 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、自治大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (手数料)

 第四条の十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

  第六条の三第一項中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。

  第十条の二の見出しを「(報酬の額の掲示等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

  第十五条第四項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

  第十七条中「所属の行政書士」を「会員」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   行政書士会は、毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

  第十八条の二第一項中「、第四号、第五号、第七号及び第八号」を「及び第四号から第七号まで」に改め、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする。

  第二十条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (罰則)

 第二十条の二 第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十条の三 第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二十一条の前の見出しを削る。

  第二十二条の二を第二十二条の四とし、第二十二条の次に次の二条を加える。

 第二十二条の二 第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十二条の三 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

 (地方公営企業法の一部改正)

第四百六十五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び附則第二項から附則第四項まで」を「並びに附則第二項及び第三項」に改める。

  第八条第一項中「左に」を「次に」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、同項第二号中「経べき」を「経るべき」に改め、同項第四号中「地方自治法」の下に「第十四条第三項並びに」を加え、「並びに第二百四十四条の二第七項」を削り、同条第二項中「第七条但書」を「第七条ただし書」に改める。

  第二十二条を削る。

  第二十二条の二中「企業債」を「地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債」という。)」に改め、同条を第二十二条とする。

  第三十九条の三第一項中「並びに附則第二項及び附則第三項」を「及び附則第二項」に改める。

  第四十九条第二項中「第四十三条第二項」の下に「(第四号を除く。)」を、「第四十四条」の下に「(第二項及び第三項を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「の承認」とあるのは「に協議し、その同意」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第四項中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体(財政再建計画について同意を得た地方公共団体をいう。)」と、同条第五項中「再建企業(地方公共団体が財政再建計画について承認を得た昭和四十年度の赤字企業をいう。以下同じ。)」とあるのは「準用再建企業(地方公共団体が財政再建計画について同意を得た赤字の企業をいう。以下この項において同じ。)」と、「再建企業の業務」とあるのは「準用再建企業の業務」と読み替えるものとする。

  第四十九条に次の一項を加える。

 3 第四十四条第一項及び第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により財政再建計画について同意を得た準用財政再建団体が当該財政再建計画を変更する場合について準用する。この場合において、同項中「昭和四十年度の赤字企業」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第五項に規定する準用再建企業」と、「の承認」とあるのは「に協議し、その同意」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第三項中「の承認を得る」とあるのは「に協議し、その同意を得る」と、「財政再建団体」とあるのは「第四十九条第二項において準用する次項に規定する準用財政再建団体」と、「前項において準用する第一項の自治大臣の承認」とあるのは「第四十九条第三項において準用する第一項の規定により自治大臣に協議し、その同意」と読み替えるものとする。

  第五十条中「第十四条、第十八条から第二十一条まで」を「第十八条、第十九条」に改め、「再建企業又は」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四条中「財政再建団体は」とあるのは「地方公営企業法第四十三条第一項の財政再建計画(以下「財政再建計画」という。)について同意を得た地方公共団体(以下「準用財政再建団体」という。)は」と、「の承認があつた」とあるのは「について同意を得た」と、「財政再建団体が」とあるのは「準用財政再建団体が」と、「の承認を」とあるのは「の同意を」と、同法第五条第二項中「自治庁長官」とあるのは「自治大臣」と、「を承認した」とあるのは「に同意した」と、同法第六条及び第七条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、同法第十一条第一項中「昭和二十九年度の赤字団体の」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第一項の赤字の企業(以下「赤字の企業」という。)のうち同法を適用しているものを経営する地方公共団体の」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「当該昭和二十九年度の赤字団体」とあるのは「当該赤字の企業のうち同法を適用しているものを経営する地方公共団体」と、「第二条第一項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第一項の規定により同法第四十三条第一項」と、「第三条第一項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項」と、「第三条第四項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と、同条第二項中「昭和二十九年度の赤字団体の」とあるのは「赤字の企業のうち地方公営企業法を適用しているものを経営する地方公共団体の」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「当該昭和二十九年度の赤字団体」とあるのは「当該赤字の企業のうち同法を適用しているものを経営する地方公共団体」と、「第二条第一項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第一項の規定により同法第四十三条第一項」と、「第三条第一項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項」と、「第三条第四項」とあるのは「地方公営企業法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と、同法第十八条中「昭和二十九年度の赤字団体」とあるのは「赤字の企業のうち地方公営企業法を適用しているものを経営する地方公共団体」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、同法第十九条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と読み替えるものとする。

  第五十一条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第五十一条 この章に規定する自治大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第四百六十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「すでに」を「既に」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「自治庁長官」とあるのは、「自治大臣」として、同項の規定の例による。

  第二十二条第三項中「前項」を「第三項」に、「の承認」を「について同意」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第六項中「財政再建団体」とあるのは、「第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」と読み替えるものとする。

  第二十二条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 第二条第二項及び第三項(第四号を除く。)、第三条(第四項及び第五項後段を除く。)、第四条から第十一条まで、第十八条並びに第十九条の規定は、前項の規定によりその例によることとされた第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出た歳入欠陥を生じた団体が行う財政の再建について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二項

前項

第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前項

第二条第三項第二号イ

第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度

毎年度

第二条第三項第三号

第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度

当該財政再建計画において歳入と歳出との均衡が実質的に回復するとされている年度

第二条第三項第五号

前各号

第二十二条第三項において準用する第一号から第三号まで

第三条第一項

前条第一項

第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた前条第一項

自治庁長官の承認

自治大臣に協議し、その同意

自治庁長官は

自治大臣は

を承認する

に同意する

第三条第三項

自治庁長官

自治大臣

を承認しようとする

に同意しようとする

第三条第五項前段

自治大臣の承認

自治大臣に協議し、その同意

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第三条第六項

前二項

第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前段

承認

同意

財政再建団体

同条第四項に規定する準用財政再建団体

第三条第七項

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第四条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

承認があつた

同意があつた

自治大臣の承認

自治大臣に協議し、その同意

第五条

自治庁長官

自治大臣

を承認した

に同意した

第六条から第八条まで及び第十条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第十一条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第二条第一項

第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項

第三条第一項

第二十二条第三項において準用する第三条第一項

第三条第四項

第二十二条第四項において準用する第三条第一項

承認

同意

第十八条及び第十九条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

 4 第三条第一項から第三項までの規定は、歳入欠陥を生じた団体でその財政再建計画について自治大臣の同意を得たもの(以下「準用財政再建団体」という。)が、当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「自治庁長官の承認」とあるのは「自治大臣に協議し、その同意」と、「自治庁長官は」とあるのは「自治大臣は」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第三項中「自治庁長官」とあるのは「自治大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。

 5 第三条第一項後段及び同条第三項の規定は、第三項において準用する同条第五項前段の規定による自治大臣の同意について準用する。この場合において、同条第一項後段中「自治庁長官」とあるのは「自治大臣」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第三項中「自治庁長官」とあるのは「自治大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。

  第二十三条第一項中「第五条第一項ただし書」を「第五条ただし書」に、「同法同条同項第五号」を「同法第五条第五号」に改め、同条第二項中「知事の承認」を「知事に協議し、その同意」に改める。

  第二十四条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「第五条第一項ただし書」を「第五条ただし書」に、「起す」を「起こす」に改め、同条第二項ただし書中「自治大臣の承認」を「自治大臣に協議し、その同意」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

  (都道府県が処理する事務)

 第二十五条 この法律に規定する自治大臣の権限に属する事務のうち市町村に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第四百六十七条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「こえる」を「超える」に、「自治大臣」を「当該償却資産が所在する市町村を包括する都道府県の知事」に改め、同条第四項中「を経由して自治大臣」を削る。

  第十四条第二項中「自治大臣」を「都道府県知事」に、「都道府県に」を「当該都道府県に」に、「並びに」を「及び」に改め、「及び当該市町村を包括する都道府県の知事」を削る。

 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)

第四百六十八条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第三十六条第二項を削る。

 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第四百六十九条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。

  第七条第一項中「自治大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四百七十条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の二第三項中「第百三十四条第四項」を「第百三十四条第三項」に、「第百三十六条第七項」を「第百三十六条第六項」に改める。

  第百四十一条第四項中「地方職員共済組合及び」を削る。

  第百四十二条第一項中「で、次に掲げるもの」を「のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警察官である者」に、「次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる組合」を「警察共済組合」に改め、同項各号を削り、同条第二項の表第百十三条第五項の項を削り、同条第三項から第五項までの規定中「地方職員共済組合及び」を削り、同条第六項を削る。

  第百四十四条の二十九第三項中「自治大臣は、政令で定めるところにより、」を削り、「規定する」の下に「自治大臣の」を加え、「を、都道府県知事に行わせることができる」を「は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第四百七十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第二項を削り、同条第三項中「(前項の規定により都道府県知事をして行なわせるときを含む。)」を削り、同項を同条第二項とする。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第四百七十二条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「会長及び」を削り、「並びに長及び」を「又は長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

  第四条第十一項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条において「同一請求関係市町村」という。)の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

 2 前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

 3 第一項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを通知しなければならない。

 4 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による通知を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

 5 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 6 第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

 7 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による議会の審議の結果を、第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 8 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

 9 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、これを第一項の代表者に通知するとともに、公表しなければならない。

 10 すべての同一請求関係市町村において、第六項に規定する協議について議会の議決を経た場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

 11 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者に通知しなければならない。

 12 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第一項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 地方自治法第七十四条第四項の規定は、前条第一項又はこの条第一項の選挙権を有する者及びそれぞれその総数の五十分の一の数について、同法第七十四条第五項から第七項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第七十四条の三第一項から第三項までの規定は、前条第一項又はこの条第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第七十四条の二第十項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第十一項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第十二項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第十三項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。

 14 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第三章第二節の規定は、前項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は _ 勾引に関する規定は、この限りではない。

  第五条の見出しを「(市町村建設計画の作成及び変更)」に改め、同条に次の六項を加える。

 4 合併協議会は、前項の規定により市町村建設計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを自治大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。

 5 自治大臣は、前項の規定により市町村建設計画の送付があつた場合においては、直ちに、これを国の関係行政機関の長に送付しなければならない。

 6 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。

 7 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

 8 第六項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第五条の四第一項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。

 9 第四項及び第五項の規定は、第六項の規定により合併市町村が市町村建設計画を変更した場合について準用する。

  第五条の二第一号中「係るもの」の下に「(次条の規定に該当するものを除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 第五条の三 地方自治法第七条第一項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

  (地域審議会)

 第五条の四 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。

 2 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

 3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

 4 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

  第六条第一項中「第九十一条第一項」を「第九十一条第二項」に、「定数の」を「数の」に、「増加する」を「定める」に、「同項の」を「同条の」に改め、同条第四項中「第九十一条第四項((議員の定数の増加))」を「第九十一条((議員の定数の増加))第五項」に改める。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (議会の議員の退職年金に関する特例)

 第七条の二 市町村の合併の日の前日において合併関係市町村(当該市町村の合併が、市町村の区域の全部又は一部の編入を伴うものであつた場合においては、当該市町村の合併により編入された区域が当該市町村の合併前に属していた合併関係市町村に限る。)の議会の議員であつた者(同日において当該合併市町村の区域に住所を有していた者に限る。)のうち、当該市町村の合併がなかつたものとした場合における当該合併関係市町村の議会の議員の任期が満了すべき日(以下この項において「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が十二年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が十二年以上であるものは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条第一項の規定の適用については、在職期間が十二年以上である者であるものとみなす。

 2 前項の規定の適用を受ける者に対する地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「百五十分の五十」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

在職期間が八年以上九年未満の者

百五十分の三十三

在職期間が九年以上十年未満の者

百五十分の三十七

在職期間が十年以上十一年未満の者

百五十分の四十一

在職期間が十一年以上十二年未満の者

百五十分の四十五

  第八条第三項中「第三十四条第二項又は第三項」を「第三十四条」に改める。

  第十一条第二項中「これに続く五年度」を「これに続く十年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (地方債の特例等)

 第十一条の二 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う次に掲げる事業又は基金の積立てのうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費(次項において「特定経費」という。)については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

  一 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業

  二 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業

  三 合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であつた区域における地域振興等のために地方自治法第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立て

 2 特定経費の財源に充てるために起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 3 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が市町村建設計画を達成するために行う事業又は基金の積立てに要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第十六条第一項中「国及び都道府県は、」を「国は、都道府県及び」に改め、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「国、都道府県及び」を削り、同項を同条第七項とし、同条第二項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県は、合併市町村の建設に資するため、市町村建設計画を達成するための事業の実施その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第十六条第一項の次に次の三項を加える。

 2 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 3 国は、自主的な市町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の運営状況等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとする。

 4 都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (合併協議会設置の勧告)

 第十六条の二 都道府県知事は、地方自治法第二百五十二条の二第四項の規定により、関係のある市町村に対し、合併協議会を設けるべきことを勧告しようとするときは、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定により勧告したときは、その旨を公表しなければならない。

  第十七条中「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加え、「第九十一条第一項」を「第九十一条第二項」に、「同項の」を「同条の」に、「これらの」と、」を「同法第九十一条及び第二百八十一条の六の」と、」に改める。

  本則に次の見出し及び二条を加える。

  (罰則)

 第十八条 第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

  一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

  二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。

  三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

 2 第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 3 第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第十三項の規定により準用する地方自治法第七十四条第六項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による合併協議会の設置の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十九条 第四条の二第十三項の規定により準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 2 第四条の二第十四項において準用する民事訴訟法第二編第三章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三月以上五年以下の禁錮に処する。

 3 前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第四百七十三条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「、第十八条第一項、第十九条第一項」を削る。

  第三十三条中「作成し、主務大臣の承認を受ける」を「作成する」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (緊急時の主務大臣の指示)

 第四十一条の二 主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。

  第四十五条中「又は第十五条第二項の規定による検査」を削る。

  第四十六条第一項第一号中「又は第四十条第一項」を、「、第四十条第一項」に改め、「質問」の下に「又は第四十一条の二の規定による指示」を加え、同項第二号中「第三十三条」を「第三十三条第二項」に、「承認」を「協議」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

 (政党助成法の一部改正)

第四百七十四条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十二条」を「第四十二条の二」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  第八章中第四十二条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第四十二条の二 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

第四百七十五条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第四章中第十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第十九条 第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日

 三 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 平成十四年八月一日

 四 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 平成十五年一月一日

 五 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日

 六 附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。

第四条 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

2 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。

第五条 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。

第六条 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。

第七条 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。

第八条 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。

2 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。

第九条 この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。

第十条 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

2 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。

3 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。

第十一条 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第十二条 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

2 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。

第十三条 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第十四条 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第十五条 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日前に第二十八条の規定による改正前の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二十八条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (収用委員会の裁決に係る審査請求に関する経過措置)

第十七条 施行日前にされた収用委員会の裁決に係る第二十九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第百二十九条の規定による審査請求及びこれに対する裁決については、なお従前の例による。

 (駐留軍等労務者の雇入れ等に関する経過措置)

第十八条 第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第三十五号から第三十八号までに掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。

 一 駐留軍等労務者(新防衛庁設置法第五条第三十五号に規定する駐留軍等労務者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労務者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)。

  イ 労働契約の締結

  ロ 昇格その他の人事の決定

 二 駐留軍等労務者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。

 三 駐留軍等労務者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。

  イ 労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

  ロ 宿舎に供される行政財産の管理

  ハ 表彰の実施

  ニ その他政令で定めるもの

 四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三十八条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下この条において「旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という。)第八条第三項から第五項までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

2 施行日前に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定による承認を受けた特別保護地区の指定は、第三十八条の規定による改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下この条において「新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という。)第八条ノ八第四項において準用する新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定による協議を行った特別保護地区の指定とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定によりされている承認の申請は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第四項において準用する新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ五第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。

4 この法律の施行の際現に着手している行為で旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第五項ただし書の規定により環境庁長官が指定する行為又は都道府県知事が指定する行為に該当するものについては、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ八第五項本文の規定は、適用しない。

5 新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により環境庁長官の許可を受けるべき鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この項において同じ。)又は鳥類の卵の採取(損傷を含む。以下この項において同じ。)についてこの法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けている都道府県知事の許可は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けた環境庁長官の許可とみなし、同項の規定により都道府県知事の許可を受けるべき鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取についてこの法律の施行の際現に旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けている環境庁長官の許可は、新鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項の規定により受けた都道府県知事の許可とみなす。

 (温泉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に第三十九条の規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)第十条第一項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第三十九条の規定による改正後の温泉法(次項において「新温泉法」という。)第十条第一項の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧温泉法第十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新温泉法第十条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (自然公園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 施行日前に第四十条の規定による改正前の自然公園法(以下この条において「旧自然公園法」という。)第十四条第二項若しくは第十五条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十条の規定による改正後の自然公園法(以下この条において「新自然公園法」という。)第十四条第二項又は第十五条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 新自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第二十二条第一項の規定により都道府県知事により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなし、同項の規定により都道府県知事が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第二十二条第一項の規定により都道府県知事により報告が求められたものとみなす。

3 施行日前に受けた旧自然公園法第三十五条第一項又は第四項に規定する損失に係る者に対する補償については、なお従前の例による。

 (大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前に第四十一条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画は、第四十一条の規定による改正後の同法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。

 (水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 施行日前に第四十三条の規定による改正前の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十三条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十四条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (自然環境保全法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 施行日前に第四十六条の規定による改正前の自然環境保全法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十六条の規定による改正後の自然環境保全法第十六条第二項又は第二十四条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 施行日前に第四十七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同条第一項の府県計画は、第四十七条の規定による改正後の同法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同条第一項の府県計画とみなす。

 (環境基本法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 施行日前に第五十三条の規定による改正前の環境基本法第十七条第三項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画は、第五十三条の規定による改正後の同法第十七条第三項の規定により内閣総理大臣の同意を得た公害防止計画とみなす。

 (国土調査法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 施行日前に第五十六条の規定による改正前の国土調査法第六条の三第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第五十六条の規定による改正後の国土調査法第六条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 施行日前に第六十条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十八条第一項の規定により建設大臣が都県に対してした命令若しくは都県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第二項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ第六十条の規定による改正後の同法第二十八条第二項の規定により建設大臣が都県に対してした要求若しくは都県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第四項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。

 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 施行日前に第六十一条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第六十一条の規定による改正後の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 施行日前に第六十六条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十六条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第六十六条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定により市町村防災会議を設置しないことについてされた協議又は当該協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧災害対策基本法第四十三条第一項の規定により作成された指定地域都道府県防災計画若しくは旧災害対策基本法第四十四条第一項の規定により作成された指定地域市町村防災計画又はこの法律の施行の際現に旧災害対策基本法第四十三条第三項において準用する旧災害対策基本法第四十条第三項若しくは旧災害対策基本法第四十四条第三項において準用する旧災害対策基本法第四十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害対策基本法第四十三条第一項の規定により作成された都道府県相互間地域防災計画若しくは新災害対策基本法第四十四条第一項の規定により作成された市町村相互間地域防災計画又は新災害対策基本法第四十三条第三項において準用する新災害対策基本法第四十条第三項若しくは新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する新災害対策基本法第四十二条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第七十一条第二項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、新災害対策基本法第七十一条第二項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

 (新産業都市建設促進法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 施行日前に第六十七条の規定による改正前の新産業都市建設促進法第十条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第六十七条の規定による改正後の新産業都市建設促進法第十条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 施行日前に第七十一条の規定による改正前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律第七条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十一条の規定による改正後の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律第七条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 施行日前に第七十二条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下この条において「旧近畿圏近郊整備区域等整備開発法」という。)第三条第一項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十二条の規定による改正後の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下この条において「新近畿圏近郊整備区域等整備開発法」という。)第三条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧近畿圏近郊整備区域等整備開発法第三十八条第一項の規定により建設大臣が府県に対してした命令若しくは府県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第二項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ新近畿圏近郊整備区域等整備開発法第三十八条第二項の規定により建設大臣が府県に対してした要求若しくは府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第四項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。

 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 施行日前に第七十三条の規定による改正前の工業整備特別地域整備促進法第三条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十三条の規定による改正後の工業整備特別地域整備促進法第三条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 施行日前に第七十四条の規定による改正前の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定によりされた都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認の申請は、それぞれ第七十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「新中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った保全区域整備計画とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定によりされている保全区域整備計画の承認の申請は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 施行日前に第七十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、第七十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による協議を行った保全区域整備計画(当該保全区域整備計画が旧近畿圏保全区域整備法第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域を含む保全区域に係るものであるときは、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による同意を得た保全区域整備計画)とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による保全区域整備計画の承認の申請は、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 施行日前に第八十条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第八十条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項の規定による承認を受けた周辺開発地区整備計画は、第八十一条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「新筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った周辺開発地区整備計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされている承認の申請は、新筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 施行日前に第八十二条の規定による改正前の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十二条の規定による改正後の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十三条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法(以下この条において「新活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた防災営農施設整備計画等は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 施行日前に第八十四条の規定による改正前の国土利用計画法(以下この条において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十四条の規定による改正後の国土利用計画法第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧国土利用計画法第十四条第一項の規定により行われた処分についての旧国土利用計画法第二十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第八十五条の規定による改正後の同法第二十七条第四項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

 (半島振興法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 施行日前に第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この条において「旧総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(旧総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧総合保養地域整備法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十八条の規定による改正後の総合保養地域整備法(以下この条において「新総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(新総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 施行日前に第八十九条の規定による改正前の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十九条の規定による改正後の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 施行日前に第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下この条において「旧多極分散法」という。)第八条第一項(旧多極分散法第十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項(旧多極分散法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧多極分散法第七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは旧多極分散法第十条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による変更の承認のためにされている申請は、それぞれ第九十条の規定による改正後の多極分散型国土形成促進法(以下この条において「新多極分散法」という。)第八条第一項(新多極分散法第十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項(新多極分散法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は新多極分散法第七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定による協議の申出若しくは新多極分散法第十条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による変更の協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧多極分散法第八条第一項第三号の規定により定められた承認に当たっての基準は、新多極分散法第八条第一項第三号の規定により定められた同意に当たっての基準とみなす。

 (大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 施行日前に第九十一条の規定による改正前の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第九十一条の規定による改正後の大阪湾臨海地域開発整備法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (不服申立てに関する経過措置)

第五十条 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第六十一条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律第十四条の規定及び第七十一条の規定による改正前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律第十三条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (事務の区分に関する経過措置)

第五十一条 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 この法律の施行の際現に係属している訴訟事件又は非訟事件については、第九十七条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条、第六条、第六条の二、第八条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 第百七条の規定による改正後の旅券法第二十条第一項から第四項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。

2 前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第四章の規定は、適用しない。

 (貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)

第五十五条 第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条第二項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第百二十二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。

2 旧貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定を適用する。

 (会計法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十六条 この法律による改正前の会計法第四十八条、物品管理法第十一条及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第五条第二項の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

 (青年学級振興法の廃止に伴う経過措置)

第五十七条 平成十一年度以前の年度の予算に係る国の補助金で第百二十五条の規定による廃止前の青年学級振興法第十八条の規定に基づくものについては、なお従前の例による。

 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 施行日前に発見された文化財でこの法律の施行の際現にその所有者が判明しないものの所有権の帰属及び報償金については、第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(以下この条及び次条において「旧文化財保護法」という。)第五十九条第一項に規定する文化財及び旧文化財保護法第六十一条第二項に規定する文化財のうち国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものについては第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下この条において「新文化財保護法」という。)第六十三条の規定を適用し、その他のものについては新文化財保護法第六十三条の二の規定を適用する。

第五十九条 旧文化財保護法第六十三条第一項の規定により国庫に帰属した文化財のうち、この法律の施行の際現に地方公共団体において保管しているもの(物品管理法第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官の管理に係るものを除く。)の所有権は、施行日において、当該文化財を保管している地方公共団体に帰属するものとする。ただし、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより、当該地方公共団体から別段の申出があった場合は、この限りでない。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 この法律の施行の際現に在任する都道府県又は新地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育長は、施行日から起算して三年間は、第百四十条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「新地教行法」という。)第十六条第二項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができる。

2 前項の規定により在任する都道府県又は指定都市の教育長の身分取扱いについては、なお従前の例による。

3 新地教行法第五十条の規定は、平成十三年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

4 新地教行法第五十五条第一項の条例(当該条例の委任に基づく同条第五項の教育委員会規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

5 平成十一年四月一日において第百四十条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第三項又は第四項の規定により市町村の教育委員会又は市町村の教育委員会の教育長に委任されている都道府県の教育委員会又は都道府県の教育委員会の教育長の権限に属する事務について、新地教行法第五十五条第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の教育委員会が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議又は同条第五項の協議を要しないものとする。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百四十二条の規定による改正後の同法第五条の規定による同意を得た同法第四条の学級編制とみなす。

 (生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 施行日前に第百四十五条の規定による改正前の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「旧生涯学習振興法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けた同条第一項の基本構想は、第百四十五条の規定による改正後の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「新生涯学習振興法」という。)第五条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。

2 施行日前に旧生涯学習振興法第七条第一項の規定による承認を受けた旧生涯学習振興法第五条第一項の基本構想は、新生涯学習振興法第五条第八項において準用する同条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。

 (災害救助法の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 この法律の施行の際現に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。

第六十四条 施行日前に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定によってなされた命令は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十一条の規定によってなされた指示とみなす。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 第百四十九条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

第六十六条 この法律の施行の際現にされている第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第十三条第九項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第百七十五条の規定による改正後の同法第十三条第八項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条 この法律の施行の際現に第百八十二条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十九条の規定による許可を受けている者又は許可の申請を行っている者は、第百八十二条の規定による改正後の同法第二十九条の規定による届出を行った者とみなす。

 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条 施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。

 (従前の例による事務等に関する経過措置)

第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置)

第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

 (準備行為)

第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

 (農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条 施行日前に第二百四十三条の規定による改正前の農薬取締法第十三条第一項の規定により得た報告又は検査の結果については、第二百四十三条の規定による改正後の同法第十三条第二項の規定は、適用しない。

 (農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 平成十一年度以前の予算に係る第二百四十四条の規定による改正前の農業改良助長法第二条に規定する資金及び同法第十三条第一項に規定する交付金については、なお従前の例による。

 (獣医師法の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 施行日前に第二百四十六条の規定による改正前の獣医師法第二十一条第三項の規定により得た検査の結果については、第二百四十六条の規定による改正後の同法第二十一条第四項の規定は、適用しない。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第七十九条 施行日前に第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の二第一項若しくは第九十六条の三第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第二百四十七条の規定による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による認可を受けた管理規程は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による協議を行った管理規程とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされている認可の申請は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条 施行日前に第二百四十九条の規定による改正前の漁業法第三十九条第一項の規定によりした処分又は同法第百十六条第二項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)若しくは第百三十四条第二項の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)

第八十一条 施行日前に第二百五十一条の規定による改正前の森林病害虫等防除法(以下この条において「旧森林病害虫等防除法」という。)第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により農林水産大臣が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、第二百五十一条の規定による改正後の森林病害虫等防除法(以下この条において「新森林病害虫等防除法」という。)第五条の二第一項の規定は、適用しない。

2 施行日前に旧森林病害虫等防除法第五条第一項から第三項まで又は同条第四項において準用する旧森林病害虫等防除法第四条第一項の規定により都道府県知事が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、新森林病害虫等防除法第五条の二第二項の規定は、適用しない。

3 施行日前に旧森林病害虫等防除法第七条の五第二項において準用する旧森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定による協議が調った高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更は、新森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定による同意を得た高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更とみなす。

 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 施行日前に第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。)第二十九条の規定により都道府県知事が報告を徴した場合については、第二百五十二条の規定による改正後の肥料取締法(以下この条において「新肥料取締法」という。)第二十九条第四項の規定は、適用しない。

2 施行日前に旧肥料取締法第三十条第一項の規定により都道府県知事が立入検査又は質問を行った場合については、新肥料取締法第三十条第四項の規定は、適用しない。

3 施行日前に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定による承認を受けた同条第一項の指定は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定による協議を行った同条第一項の指定とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

第八十三条 施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。)第十九条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画(地方公共団体が施行する漁港修築事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、第二百五十三条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新漁港法」という。)第十九条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、同条第五項の規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に旧漁港法第十九条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第十九条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。

3 施行日前に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第三項において準用する新漁港法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、新漁港法第二十二条第三項において準用する新漁港法第十九条第五項の規定は、適用しない。

4 この法律の施行の際現に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。

5 漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金又は補助金で平成十一年度以前の予算に係るものについては、なお従前の例による。

 (植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた協力命令については、第二百五十四条の規定による改正後の植物防疫法(以下この条において「新植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた指示とみなす。

2 施行日前に旧植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (牧野法の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 施行日前に第二百五十八条の規定による改正前の牧野法第九条第一項の規定により都道府県知事がした指示に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 施行日前に第二百六十二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第六条第五項の規定による報告があった地域森林計画は、第二百六十二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第六条第五項の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。

2 施行日前に旧森林法第二十一条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新森林法第二十一条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3 保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。

 (水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。)第十六条の規定により都道府県知事が管理している保護水面については、第二百六十三条の規定による改正後の水産資源保護法(以下この条において「新水産資源保護法」という。)第十五条第一項の規定により当該都道府県知事が指定した保護水面とみなして、新水産資源保護法第十六条の規定を適用する。

2 この法律の施行の際現に旧水産資源保護法第十五条第一項の規定によりされている指定の申請は、新水産資源保護法第十五条第二項の規定によりされた協議の申出及び新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧水産資源保護法第十七条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4 施行日前に旧水産資源保護法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が命令をした場合については、新水産資源保護法第二十二条第三項の規定は、適用しない。

5 施行日前に旧水産資源保護法第三十条の規定により得た報告の結果については、新水産資源保護法第三十条第二項の規定は、適用しない。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 施行日前に第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第二条の三第一項又は第三項の規定による認定を受けた都道府県計画は、第二百七十三条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った都道府県計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第一項又は第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定による認定を受けた市町村計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った市町村計画とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

5 施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による承認を受けた集約酪農振興計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による協議が調った集約酪農振興計画とみなす。

6 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている承認の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八十九条 施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百七十四条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (甘味資源特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 施行日前に第二百八十条の規定による改正前の甘味資源特別措置法(以下この条において「旧甘味資源特別措置法」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による承認を受けた生産振興計画は、第二百八十条の規定による改正後の甘味資源特別措置法(以下この条において「新甘味資源特別措置法」という。)第九条第四項(新甘味資源特別措置法第十条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調った生産振興計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧甘味資源特別措置法第九条第一項又は第十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新甘味資源特別措置法第九条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第九十一条 施行日前に第二百八十一条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第二項の規定による承認を受けた出資は、第二百八十一条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この条において「新漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第二項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によりされている承認の申請は、新漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十二条 施行日前に第二百八十五条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「旧農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた農業振興地域整備計画は、第二百八十五条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「新農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (林業種苗法の一部改正に伴う経過措置)

第九十三条 施行日前に第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(以下この条において「旧林業種苗法」という。)第十九条の規定により都道府県知事が命令をした場合については、第二百八十七条の規定による改正後の林業種苗法(以下この条において「新林業種苗法」という。)第十九条第二項の規定は、適用しない。

2 施行日前に旧林業種苗法第二十九条の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が命令、制限又は禁止をした場合については、新林業種苗法第二十九条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 (卸売市場法の一部改正に伴う経過措置)

第九十四条 施行日前に第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法第四十九条第一項の規定により中央卸売市場の開設者に対してした命令は、第二百八十八条の規定による改正後の同法第四十九条第一項の規定によりした指示とみなす。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

第九十五条 施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による協議が調った基本計画は、第二百九十条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「新農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による同意を得た基本計画とみなす。

2 施行日前に旧農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による協議が調った実施計画は、新農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による同意を得た実施計画とみなす。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百九十三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)

第九十七条 施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた基本方針は、第二百九十四条の規定による改正後の集落地域整備法(以下この条において「新集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った基本方針とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新集落地域整備法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた集落農業振興地域整備計画は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った集落農業振興地域整備計画とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (農林漁業信用基金法の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条 施行日前に第二百九十五条の規定による改正前の農林漁業信用基金法(以下この条において「旧農林漁業信用基金法」という。)第四条第四項の規定による承認を受けた出資は、第二百九十五条の規定による改正後の農林漁業信用基金法(以下この条において「新農林漁業信用基金法」という。)第四条第四項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧農林漁業信用基金法第四条第四項の規定によりされている承認の申請は、新農林漁業信用基金法第四条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)

第九十九条 施行日前に第二百九十九条の規定による改正前の市民農園整備促進法(以下この条において「旧市民農園整備促進法」という。)第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による同意を得た市民農園区域は、第二百九十九条の規定による改正後の市民農園整備促進法(以下この条において「新市民農園整備促進法」という。)第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市民農園区域とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧市民農園整備促進法第四条第二項の規定によりされている同意の申請は、新市民農園整備促進法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百条 施行日前に第三百一条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百一条の規定による改正後の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた市町村計画は、第三百二条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市町村計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされている承認の申請は、新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (不服申立てに関する経過措置)

第百二条 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (採石法の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 この法律の施行の際現に第三百九条の規定による改正前の採石法(以下この条において「旧採石法」という。)第三十二条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の登録をした当該都道府県知事による第三百九条の規定による改正後の採石法(以下この条において「新採石法」という。)第三十二条の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録(旧採石法第三十二条の五第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の三第一項の採石業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置している事務所の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。

3 この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧採石法第三十三条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧採石法第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って岩石の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。

4 この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の都道府県知事の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新採石法第三十二条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

6 この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

7 この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

8 施行日前に旧採石法第七章の規定により処罰をされた者又は旧採石法第三十二条の十第一項各号のいずれかに該当して旧採石法第三十二条の登録を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に新採石法第七章の規定により処罰され、又は新採石法第三十二条の十第一項の規定により新採石法第三十二条の登録を取り消された者とみなして、新採石法第三十二条の四第一項の規定を適用する。

9 施行日前に旧採石法第三十二条の十第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその登録をした採石業者に対して施行日以降の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令は、第一項から第三項までの規定により新採石法第三十二条の登録をしたものとみなされる都道府県知事が施行日に新採石法第三十二条の十第一項の規定によりその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令とみなす。

 (砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)

第百四条 この法律の施行の際現に第三百二十八条の規定による改正前の砂利採取法(以下この条において「旧砂利採取法」という。)第三条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第三条の登録をした当該都道府県知事による第三百二十八条の規定による改正後の砂利採取法(以下この条において「新砂利採取法」という。)第三条の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録(旧砂利採取法第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第五条第一項の砂利採取業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置しているものの所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。

3 この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧砂利採取法第十六条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧砂利採取法第二十条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って砂利の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。

4 この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の都道府県知事の登録の申請(旧砂利採取法第七条第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。

6 この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録の申請(旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。

7 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。

8 施行日前に旧砂利採取法第五章の規定により処罰をされた者又は旧砂利採取法第十二条第一項各号のいずれかに該当して旧砂利採取法第三条の登録を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に新砂利採取法第五章の規定により処罰され、又は新砂利採取法第十二条第一項の規定により新砂利採取法第三条の登録を取り消された者とみなして、新砂利採取法第六条第一項の規定を適用する。

9 施行日前に旧砂利採取法第十二条第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその登録をした砂利採取業者に対して施行日以降の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令は、第一項から第三項までの規定により新砂利採取法第三条の登録をしたものとみなされる都道府県知事が施行日に新砂利採取法第十二条第一項の規定によりその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令とみなす。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)

第百五条 施行日前に第三百三十八条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧発電用施設周辺地域整備法」という。)第四条第七項の規定により承認を受けた整備計画(同条第九項において準用する同条第七項の規定による承認があったときは、その承認後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧発電用施設周辺地域整備法第四条第一項の規定によりされている承認の申請(同条第九項において準用する同条第一項の規定による承認の申請があったときは、その申請)は、それぞれ第三百三十八条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法第四条第七項の規定により同意を得た整備計画又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百六条 施行日前に第三百四十三条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧特定商業集積整備法」という。)第五条第六項の規定により承認を受けた基本構想(旧特定商業集積整備法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧特定商業集積整備法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百四十三条の規定による改正後の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第五条第六項の規定により同意を得た基本構想又は同条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百七条 施行日前に第三百四十四条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下この条において「旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」という。)第五条第八項の規定により承認を受けた地域輸入促進計画(旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百四十四条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第五条第八項の規定により同意を得た地域輸入促進計画又は同条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第一項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による同法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関又は同法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第二項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百九条 施行日前に第三百五十一条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」という。)第五条第四項若しくは第二十一条第四項の規定により承認を受けた基盤的技術産業集積活性化計画若しくは特定中小企業集積活性化計画(旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第一項、第六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百五十一条の規定による改正後の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第四項若しくは第二十一条第四項の規定により同意を得た基盤的技術産業集積活性化計画若しくは特定中小企業集積活性化計画又は同法第五条第一項、第六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 (不服申立てに関する経過措置)

第百十条 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条の規定、第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十七条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 この法律の施行の際現に第三百五十三条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第八条第一項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第三百五十三条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第八条第一項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧軌道法第十二条第二項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、新軌道法第十二条第二項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。

 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条 施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現にされている旧港湾法第四十四条第三項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第三百五十九条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四十四条第三項の規定による変更を求めることの請求とみなす。

3 施行日前に旧港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4 この法律の施行の際現に施行中の旧港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事であって新港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

5 施行日前にされた行政庁の処分に係る旧港湾法第五十八条の二の規定による審査請求であって新港湾法第五十八条の二の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。

 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

第百十三条 施行日前に第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第三百六十二条の規定による改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新旅行業法第二十二条第一項の規定によれば登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。

 (空港整備法の一部改正に伴う経過措置)

第百十四条 施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十三条の規定による改正後の空港整備法第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十五条 施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十四条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)

第百十六条 施行日前に第三百六十六条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「旧広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による承認を受けた関係地方公共団体又は関係港湾管理者は、第三百六十六条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「新広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による協議を行った関係地方公共団体又は関係港湾管理者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

第百十七条 施行日前に第三百六十七条の規定による改正前の関西国際空港株式会社法(以下この条において「旧関西国際空港株式会社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百六十七条の規定による改正後の関西国際空港株式会社法(以下この条において「新関西国際空港株式会社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧関西国際空港株式会社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新関西国際空港株式会社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百十八条 施行日前に第三百六十九条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下この条において「旧宅地開発鉄道整備推進法」という。)第四条第六項若しくは第五条第一項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧宅地開発鉄道整備推進法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十九条の規定による改正後の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第四条第七項若しくは第五条第一項の規定による同意又は同法第四条第二項若しくは第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十九条 施行日前に第三百七十条の規定による改正前の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百七十条の規定による改正後の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「新中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされている承認の申請は、新中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十条 施行日前に第三百八十五条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第三百八十五条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十六条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十一条 施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意又は同条第一項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

第百二十二条 第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

 (職業安定関係地方事務官に関する経過措置)

第百二十三条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

 (地方労働基準審議会等に関する経過措置)

第百二十四条 この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

 (砂防法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十五条 施行日前に第四百条の規定による改正前の砂防法(以下この条において「旧砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた命令は、それぞれ第四百条の規定による改正後の砂防法(以下この条において「新砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた指示とみなす。

2 新砂防法第十一条ノ二に規定する砂防ノ台帳に相当するものとして建設省令で定める砂防の台帳であってこの法律の施行の際現に調製し、保管しているものに関する新砂防法の規定の適用については、当該砂防の台帳を同条の規定により調製し、保管する砂防ノ台帳とみなす。

 (水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十六条 施行日前に第四百一条の規定による改正前の水害予防組合法第三十九条第三項の規定によってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第四項の審査又は同法第五十五条第二項の規定により組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第三項の主務大臣の審査については、なお従前の例による。

 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十七条 施行日前に第四百十二条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により建替計画の承認を得た公営住宅又は共同施設は、第四百十二条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により用途廃止の承認を得た公営住宅又は共同施設とみなす。

2 施行日前に旧公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされている建替計画の承認の申請は、新公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされた用途廃止の承認の申請とみなす。

 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十八条 施行日前にした第四百十三条の規定による改正前の土地収用法第二十七条第三項の規定による命令は、第四百十三条の規定による改正後の土地収用法第二十七条第三項の規定による指示とみなす。

2 施行日前にした都道府県知事に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

3 施行日前に都道府県知事がした事業の認定についての建設大臣に対する審査請求については、なお従前の例による。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十九条 施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請(同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)に限る。)又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事がした命令は、それぞれ新道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。

4 施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。

 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十条 この法律の施行の際現に第四百十八条の規定による改正前の土地区画整理法(以下この条において「旧土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により都道府県知事又は市町村長が施行している土地区画整理事業(附則第百八十九条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号。以下この条において「旧土地区画整理法施行法」という。)第五条第一項の規定により旧土地区画整理法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となったものを含む。次項において「行政庁施行土地区画整理事業」という。)は、第四百十八条の規定による改正後の土地区画整理法(以下この条において「新土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業(次項において「大臣指示土地区画整理事業」という。)とみなす。

2 行政庁施行土地区画整理事業に関し、施行日前に旧土地区画整理法の規定によりした処分、手続その他の行為、旧土地区画整理法第六十六条第一項及び第六十七条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の規則で定められた施行規程(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により定められた施行規程とみなされた施行規程(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)を含む。)又は旧土地区画整理法第六十六条第一項の規定により定められた事業計画(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により事業計画において定められたものとみなされた施行地区及び設計書(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)に係る当該事業計画を含む。)は、大臣指示土地区画整理事業に関し、新土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為、新土地区画整理法第五十二条第一項及び第五十三条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の条例で定められた施行規程又は新土地区画整理法第五十二条第一項の規定により定められた事業計画とみなす。

3 施行日前に旧土地区画整理法第五十五条第四項又は第百二十六条の規定により都道府県知事又は建設大臣がした命令は、それぞれ新土地区画整理法第五十五条第四項又は第百二十六条第一項の規定により都道府県知事又は建設大臣がした要求とみなす。

 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条 施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第八条第四項の規定による許可を受けて変更(旧特別措置法第三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法又は工事予算は、第四百十九条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第八条第四項の規定による協議を行って変更をした工事方法又は工事予算とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧特別措置法第八条第四項の規定によりされている許可の申請(旧特別措置法第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)に限る。)は、新特別措置法第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧特別措置法第九条第一項後段の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項後段の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新特別措置法第九条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4 施行日前に旧特別措置法第十五条第三項の規定により建設大臣又は都道府県知事が道路管理者に対してした命令は、それぞれ新特別措置法第十五条第四項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。

 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十二条 施行日前に第四百二十条の規定による改正前の海岸法(以下この条において「旧海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣の同意を得た港湾管理者は、第四百二十条の規定による改正後の海岸法(以下この条において「新海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣との協議を行ったものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧海岸法第四条第二項の規定によりされている同意の求めは、新海岸法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者が旧海岸法の規定によってした処分(新海岸法第三十九条に規定する処分を除く。)及び都道府県知事が旧海岸法第二十二条第一項の規定によってした漁業権に関する処分についての審査請求については、なお従前の例による。

 (地すべり等防止法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十三条 この法律の施行の際現に第四百二十三条の規定による改正前の地すべり等防止法(以下この条において「旧地すべり等防止法」という。)第二十四条第三項の規定による承認を受けた関連事業計画は、第四百二十三条の規定による改正後の地すべり等防止法(以下この条において「新地すべり等防止法」という。)第二十四条第三項の規定による協議を行った関連事業計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧地すべり等防止法第二十四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新地すべり等防止法第二十四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (下水道法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十四条 施行日前に第四百二十四条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第二条の二第四項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画(第四百二十四条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第二条の二第五項に規定する二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についてのものに限る。以下この条において同じ。)の承認又はこの法律の施行の際現に旧下水道法第二条の二第四項の規定によりされている流域別下水道整備総合計画の承認の申請は、それぞれ新下水道法第二条の二第五項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画の同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧下水道法第三十七条の規定によりされた命令は、新下水道法第三十七条第一項の規定によりされた指示とみなす。

 (住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十五条 施行日前に第四百二十五条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第四条第二項の規定により市町村がした改良地区の指定の申出は、第四百二十五条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第四条第三項の規定の適用については、市町村都市計画審議会が置かれていない市町村がした申出とみなす。

2 施行日前に旧住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた事業計画は、新住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った事業計画とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされている認可の申請は、新住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

4 施行日前に旧住宅地区改良法第三十三条の規定によりされた命令は、新住宅地区改良法第三十三条第一項の規定によりされた要求とみなす。

 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十六条 施行日前に第四百三十一条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この条において「旧新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第一項の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第四百三十一条の規定による改正後の新住宅市街地開発法(以下この条において「新新住宅市街地開発法」という。)第二十二条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧新住宅市街地開発法第四十一条第一項の規定により地方公共団体に対して発した命令は、新新住宅市街地開発法第四十一条第二項の規定によりされた措置の要求とみなす。

 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十七条 施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた認可は、第四百三十三条の規定による改正後の河川法(以下この条において「新河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた同意とみなす。

2 施行日前に旧河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、新河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。

3 この法律の施行の際現に旧河川法第七十九条第二項の規定によりされている認可の申請は、新河川法第七十九条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

4 この法律の施行の際現に準用河川の用に供されている国の所有する土地は、国有財産法第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

 (地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十八条 施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百三十四条の規定による改正後の地方住宅供給公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十九条 施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による承認を受けた流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この項において「基本方針」という。)は、第四百三十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「新流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による協議を行った基本方針とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされている承認の申請は、新流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3 施行日前に旧流通業務市街地法第二十六条第一項の規定により地方公共団体に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体からされている認可の申請は、それぞれ新流通業務市街地法第二十六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4 施行日前に旧流通業務市街地法第四十四条第一項の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令又は都道府県知事がその他の施行者に対してした命令は、それぞれ新流通業務市街地法第四十四条第二項の規定により建設大臣が都道府県に対してした要求又は都道府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求とみなす。

 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十条 施行日前に第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第四百三十七条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧都市計画法第十九条第一項又は第二項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3 この法律の施行の際現に行われている市町村の都市計画の決定又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第十九条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第十九条第一項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第二項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 旧都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧都市計画法第五十九条第三項の規定によりされた承認で、新都市計画法第五十九条第一項又は第二項の認可を要することとされる都市計画事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。

6 この法律の施行の際現に旧都市計画法第五十九条第三項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、新都市計画法第五十九条第一項又は第二項の建設大臣の認可を要することとされている都市計画事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。

7 新都市計画法第八十七条の二第一項の規定により指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、この法律の施行の際現に都道府県知事が旧都市計画法の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法の規定により都道府県が行うものとする。

 (都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十一条 施行日前に第四百三十八条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条において「旧都市再開発法」という。)第百二十六条の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令若しくは都道府県知事が市町村に対してした命令又は同条の規定により建設大臣が市町村に対してした命令は、それぞれ第四百三十八条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第百二十六条第一項の規定により建設大臣若しくは都道府県知事がした要求又は同条第二項の規定により建設大臣がした要求とみなす。

2 施行日前に旧都市再開発法第百三十三条第一項の規定により都道府県若しくは市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により都道府県若しくは市町村からされている認可の申請は、それぞれ新都市再開発法第百三十三条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十二条 施行日前に第四百四十条の規定による改正前の地方道路公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十条の規定による改正後の地方道路公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十三条 施行日前に第四百四十三条の規定による改正前の日本下水道事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第四条第五項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十三条の規定による改正後の日本下水道事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第四条第五項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧事業団法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新事業団法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十四条 施行日前に第四百四十五条の規定による改正前の新都市基盤整備法(以下この条において「旧新都市基盤整備法」という。)第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第四百四十五条の規定による改正後の新都市基盤整備法(以下この条において「新新都市基盤整備法」という。)第四十五条第二項又は第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2 施行日前に旧新都市基盤整備法第六十条の規定により地方公共団体に対して発した命令は、新新都市基盤整備法第六十条第二項の規定によりされた措置の要求とみなす。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十五条 施行日前に第四百四十七条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条第一項の規定により市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により市町村からされている認可の申請は、それぞれ第四百四十七条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十六条 施行日前に第四百四十八条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項又は第十条の二第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百四十八条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項又は第十条の二第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十七条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十八条 施行日前に第四百五十条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による承認を受けた出資は、第四百五十条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「新東京湾横断道路法」という。)第四条第二項の規定による協議を行った出資とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされている承認の申請は、新東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十九条 この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百五十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた同意又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十条 第四百五十七条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の七第四項の規定は、平成十二年度の地方債から適用する。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十一条 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

4 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

6 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十二条 施行日前に第四百六十三条の規定による改正前の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれ第四百六十三条の規定による改正後の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十三条 施行日前に第四百六十四条の規定による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、第四百六十四条の規定による改正後の同法第三条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。

 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十四条 施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第二項において準用する同条第一項若しくは同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十五条の規定による改正後の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項又は同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十五条 施行日前に第四百六十六条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法(以下この条において「旧再建法」という。)第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第一項、旧再建法第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第四項において準用する同条第一項、旧再建法第二十二条第二項において準用する旧再建法第三条第五項、旧再建法第二十三条第二項若しくは旧再建法第二十四条第二項の規定によりされた承認又はこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十六条の規定による改正後の地方財政再建促進特別措置法(以下この条において「新再建法」という。)第二十二条第三項において準用する新再建法第三条第一項、新再建法第二十二条第四項において準用する新再建法第三条第一項、新再建法第二十二条第三項において準用する新再建法第三条第五項前段、新再建法第二十三条第二項又は新再建法第二十四条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十六条 第四百六十七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十二年度分までの交付金については、なお従前の例による。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十七条 第四百七十二条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「新合併特例法」という。)第六条第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に新たに設置される合併市町村(新合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員の定数について適用し、同日前に新たに設置される合併市町村(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

2 平成十五年一月一日前に新たに設置される合併市町村であって同日以後に当該合併市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 新合併特例法第六条第一項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される合併市町村の議会の議員の定数の決定については、合併関係市町村(新合併特例法第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)は、同日前においても同項の協議を行い、新たに設置される合併市町村の議会の議員の定数を定め、新合併特例法第六条第八項の告示をすることができる。

4 新合併特例法第七条の二の規定は、この法律の公布の日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併(以下この条において「市町村の合併」という。)については、なお従前の例による。

5 新合併特例法第十一条第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われた市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、第四百七十二条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成二年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る同項の規定の適用については、「地方交付税法及びこれに基づく自治省令並びに前項に」とあるのは「地方交付税法及びこれに基づく自治省令で」と、「その後五年度」とあるのは「その後五年度を超え十年度を超えない範囲内において政令で定める年度」とし、平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る同項の規定の適用については、「その後五年度」とあるのは、「その後五年度を超え十年度を超えない範囲内において政令で定める年度」とする。

6 新合併特例法第十一条の二第一項及び第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われた市町村の合併について適用する。この場合において、平成十二年三月三十一日までの間における同条の規定の適用については、同条第一項中「第五条各号」とあるのは、「第五条第一項各号」とする。

 (共済組合に関する経過措置等)

第百五十八条 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。

2 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。

4 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

 (国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第百六十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十条中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に、「添附スル」を「添付スル」に改める。

 (不動産登記法の一部改正)

第百六十六条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十条ノ四中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改める。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第百六十七条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第一項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第百六十八条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項中「第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条」を「第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項」に、「事務」を「事務並びに附則第九条の三の四の規定により市町村が処理することとされる事務(当該事務にあつては、平成十七年三月三十一日までの間に限る。)」に改め、同表児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項中「都道府県」を「都道府県等」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第百六十九条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第百八条の四中「第八十三条ノ二」の下に「、第八十三条ノ三」を加える。

 (消防組織法の一部改正)

第百七十条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十八号中「第十七条の十一第一項」を「第十七条の十一第三項」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第百七十一条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第二項中「、国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙」を削る。

  第三条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第二項中「第七号、第八号及び第九号」を「第六号、第七号及び第八号」に改め、「、同項第六号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は厚生大臣が」を削る。

 (少年法の一部改正)

第百七十二条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「児童福祉司」の下に「(児童福祉法第十一条第一項に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)」を加える。

 (少年院法の一部改正)

第百七十三条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「警察官、」の下に「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条第一項に規定する」を加える。

 (簡易郵便局法の一部改正)

第百七十四条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第二項及び第十項、第二百八十一条第二項並びに第二百九十二条の規定にかかわらず、」を削る。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第百七十五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の五の三の次に次の一号を加える。

  十三の五の四 国地方係争処理委員会の常勤の委員

  第一条第十九号の十一の次に次の一号を加える。

  十九の十二 国地方係争処理委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「証券取引等監視委員会委員」を

証券取引等監視委員会委員

 

 

国地方係争処理委員会の常勤の委員

 に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第百七十六条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第七項中「第二十四条第三項」を「第二十四条」に、「都道府県知事の承認を得た」を「作成され、又は変更された」に改める。

  第三十九条中「第八十七条の二第一項」を「第八十七条の二」に、「、第二項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改める。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第百七十七条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「左」を「次」に改め、同項第十一号中「事務を取り扱う都道府県知事又は都道府県の吏員」を「事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する吏員」に改める。

  第八条第一項ただし書を削り、同条第二項中「(前項但書の場合にあつては、その事務を委任した各省各庁の長又はその事務の一部を処理することを命じた職員)」を削る。

 (地方公務員法の一部改正)

第百七十八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「第八十三条ノ二」の下に「、第八十三条ノ三」を加える。

  附則第二十一項を削り、附則第二十二項を附則第二十一項とする。

 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十九条 地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第五十二条第五項に規定する職員以外の職員とみなす。

第百八十条 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、地方公務員法第五十三条に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。

2 前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。

3 第一項の承認を受けた者については、当該承認を国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可とみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。

第百八十一条 前条第一項の規定が適用される場合における国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定の適用については、同項中「第百八条の二」とあるのは、「第百八条の二若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条」とする。

 (税理士法の一部改正)

第百八十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第八条の二第四項に規定する市町村法定外普通税及び同法第十三条の三第四項に規定する道府県法定外普通税」を「第十三条の三第四項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税」に改める。

 (特別調達資金設置令の一部改正)

第百八十三条 特別調達資金設置令の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を削る。

 (受入金の資金への受入等に関する経過措置)

第百八十四条 政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約(以下「契約」という。)に基づきアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び特別調達資金(特別調達資金設置令第一条により設置された特別調達資金をいう。以下「資金」という。)の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)の資金への受入れ、契約に基づき日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じて行う物及び役務の調達に要する経費並びに過誤に因る受入金の還付金の資金からの支払資金の交付、資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為並びに資金に属する現金の出納に関する事務については、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2 前項の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員の責任については、特別調達資金設置令第八条の規定を準用する。

3 第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第百八十五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第二号に定める額を超えない範囲内において別に政令で定める額の」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第百八十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条の表の下欄中「法定外普通税」の下に「及び法定外目的税」を加える。

 (酒税法の一部改正)

第百八十七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第六条の四第二号中「第六十九条第一項」を「第六十九条第三項」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第百八十八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  別表(六)中「第五十一条第二号」を「第五十一条第五号」に改める。

 (土地区画整理法施行法の一部改正)

第百八十九条 土地区画整理法施行法の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

 (警察法の一部改正)

第百九十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第百九十一条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「同条第七項」を「同条第十項」に、「権限の一部を委任された」を「権限に属する事務を行うこととされた」に改める。

  第二十七条の二第一項中「同条第七項」を「同条第十項」に、「農林水産大臣の権限の一部を委任された」を「農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた」に、「第九十七条第一項」を「第九十七条」に、「同条第二項の規定により厚生大臣の権限の一部を委任された」を「同法第九十七条の二の規定により厚生大臣の権限に属する事務を行うこととされた」に改め、同条第二項中「同条第七項」を「同条第十項」に、「農林水産大臣の権限の一部を委任された」を「農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた」に、「主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長及び都道府県知事」を「主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第四項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長」に改める。

  第二十八条の三第三項中「第五十条の三」を「第五十条の五」に改める。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第百九十二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「又は都道府県知事」及び「又は指定市の長」を削る。

  第九条中「当該指定市の長又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)

第百九十三条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十三条の五、第十三条の六」を「第十三条の六、第十三条の七」に改める。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第百九十四条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県)」を削る。

  附則第三項中「(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下同じ。)」を削る。

 (緑資源公団法の一部改正)

第百九十五条 緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項第一号ロ中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第百九十六条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第百九十七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

  第十一条の八第二項中「第七十三条第一項中「道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項」を「第七十三条第一項から第三項までの規定」に改める。

  第二十五条中「、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で」を削る。

 (公営企業金融公庫法の一部改正)

第百九十八条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定によつて許可を受けた」を「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」に、「引受」を「引受け」に改める。

  第十九条第二項中「地方自治法第二百五十条の規定による許可がある」を「地方財政法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得る」に、「当該許可がある」を「当該同意又は許可を得る」に、「見込」を「見込み」に、「当該許可に係る」を「当該同意又は許可に係る」に改める。

  第二十八条の二第二項中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。

  附則第十項中「地方自治法第二百五十条の規定によつて許可された」を「地方財政法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た」に改める。

  附則に次の四項を加える。

  (地方債に関する経過措置)

 16 平成十七年度までの間、第二条第二号の規定の適用については、同号中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた」と、第十九条第二項(附則第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十九条第二項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得る」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定による許可がある」と、「当該同意又は許可を得る」とあるのは「当該許可がある」と、「当該同意又は許可に係る」とあるのは「当該許可に係る」と、附則第十項の規定の適用については、同項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた」とする。

 17 平成十七年度までの間に地方財政法第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた地方債(公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないものをいう。以下この項において同じ。)は、平成十八年度以後における第十九条第一項第一号及び第三号(これらに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た地方債とみなす。

 18 平成十七年度までの間に地方財政法第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債で附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。以下この項において同じ。)は、平成十八年度以後における附則第十項(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た地方債とみなす。

 19 平成十八年度以後、第二十八条の二第一項並びに第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、第二十八条の二第一項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百九十八条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する地方債についての旧法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子、平成十二年度から平成十七年度までの間に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百九十八条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)附則第十六項の規定により読み替えられた新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号」と、附則第十三項の規定により読み替えて適用される第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、附則第十三項中「附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項」とあるのは「旧法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子、平成十二年度から平成十七年度までの間に新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法附則第十項又は新法附則第十一項において準用する新法第十九条第二項」とする。

 (公営企業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十九条 旧地方自治法第二百五十条の規定によって許可を受けた地方債(前条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下この条において「旧公庫法」という。)第二条第一号に規定する公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないもの及び同号に規定する公営企業に係る地方債以外の地方債で旧公庫法附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。)は、施行日以後における前条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下この条において「新公庫法」という。)第十九条第一項第一号及び第三号並びに附則第十六項の規定により読み替えて適用される新公庫法附則第十項(これらに係る罰則を含む。)の規定の適用については、第四百五十七条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の七第四項の規定によって許可を受けた地方債(新公庫法第二条第一号に規定する公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないもの及び同号に規定する公営企業に係る地方債以外の地方債で新公庫法附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。)とみなす。

2 平成十七年度までの間、新公庫法第二十八条の二第一項並びに第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、新公庫法第二十八条の二第一項中「第十九条第一項第一号又は同条第二項」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百九十八条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する地方債についての旧法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百九十八条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)附則第十六項の規定により読み替えられた新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号又は新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法第十九条第二項」と、新公庫法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新公庫法第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、新公庫法附則第十三項中「附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項」とあるのは「旧法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法附則第十項又は新法附則第十一項において準用する新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法第十九条第二項」とする。

 (台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部改正)

第二百条 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、前項中「に基く財政再建団体」とあるのは「第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二百一条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第四号を次のように改める。

  四 厚生省

   イ 地方医務局、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターに属する職員

   ロ 地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員

  第八条第一項中「第三号」の下に「、第四号ロ」を、「造幣局長」の下に「、社会保険庁長官」を加える。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百二条 この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第九条第一項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て、同法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、厚生省社会保険関係共済組合の定款及ぴ運営規則を定めるとともに、平成十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合において、同法の規定に関し必要な技術的読み替えは、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二百三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に改める。

  第八章中第三十二条の次に次の一条を加える。

  (社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)

 第三十二条の二 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

 2 地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第四十二条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の新法及び昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の施行法とし、昭和六十年法律第百八号附則第百三十一条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。

 3 地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

 4 前三項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。

 (首都高速道路公団法の一部改正)

第二百四条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「(都県知事又は市の長である道路管理者にあつては、その統轄する都県又は市)」を削る。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第二百五条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「及び業務勘定」を削り、同条第三項を削る。

  第六条中「、国民年金印紙の売りさばき収入」を削る。

  第十六条第二項第三号を削る。

 (国民年金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第二百六条 前条の規定による改正後の国民年金特別会計法の規定は、平成十四年度の予算から適用する。

 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第二百七条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「承認」を「同意」に改める。

 (阪神高速道路公団法の一部改正)

第二百八条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「(府県知事又は市の長である道路管理者にあつては、その統轄する府県又は市」)を削る。

 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)

第二百九条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「第二十五条」の下に「又は第二十五条の二」を加える。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第二百十条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「(市町村の組合を含む。以下この章において同じ。)」を削る。

 (新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百十一条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「承認した新産業都市建設基本計画」を「同意した新産業都市建設基本計画(以下「同意建設基本計画」という。)」に、「承認した工業整備特別地域整備基本計画」を「同意した工業整備特別地域整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)」に改める。

  第二条及び第三条中「新産業都市建設基本計画」を「同意建設基本計画」に、「工業整備特別地域整備基本計画」を「同意整備基本計画」に改める。

 (石油ガス譲与税法の一部改正)

第二百十二条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「又は都道府県知事」及び「又は指定市の長」を削る。

  第八条中「当該指定市の長又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百十三条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項及び第三項中「承認」を「同意」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二百十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一中第三十四号の四及び第三十四号の五を削り、第四十三号を次のように改める。

四十三 旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録

(一) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。)

登録件数

一件につき九万円

(二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。)

登録件数

一件につき一万五千円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二百十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号中「第二号被保険者」の下に「及び同項第三号に規定する第三号被保険者」を加える。

 (都市計画法施行法の一部改正)

第二百十六条 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「都市計画地方審議会」を「都道府県都市計画審議会」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第二百十七条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「五十万九千五百八人」を「五十二万八千一人」に改める。

 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第二百十八条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「県知事」を「県」に改め、「統轄する県の」を削る。

 (障害者基本法の一部改正)

第二百十九条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第三項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第二百二十条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二号中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三号中「市町村環境審議会(市町村環境審議会」を「環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関」に、「置く審議会」を「置く審議会その他の合議制の機関」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百二十一条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。

  第四条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二百二十二条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表林業施設の項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第二百二十三条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表及び別表第一中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第二百二十四条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第八十三条ノ二」の下に「、第八十三条ノ三」を加える。

 (地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百二十五条 地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「以後に発行を許可された」を「以後に発行について同意又は許可を得た」に改め、同項の次に次の一項を加える。

5 平成十七年度までの間、前項の規定の適用については、同項中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二百二十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項中「第三十六条第一項第四号」を「第三十六条第四号」に改める。

 (地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百二十七条 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二百二十八条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二十六条の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、「又は都道府県の機関」を削る。

 (消費税法の一部改正)

第二百二十九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号ロ中「及び第六百九十九条の十三第四項(自動車取得税の納付の方法)」を「、第六百九十九条の十三第四項(自動車取得税の納付の方法)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)」に改める。

 (森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第四号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項」に、「同条第一項第十号」を「同法第二十五条第一項第十号」に改める。

 (スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の一部改正)

第二百三十一条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

 (農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二百三十二条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「承認に係る」を「同意に係る」に改める。

 (農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百三十三条 農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項第一号中「第六条第六項の承認」を「第六条第六項の同意」に改める。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第二百三十四条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改める。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十五条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「国、地方公共団体の長であるときは当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体」を「、国」に改める。

 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十六条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第二号ロ中「第二十五条」の下に「又は第二十五条の二」を加える。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百三十七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「都道府県知事がした」を「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした」に、「その都道府県」を「その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局」に、「住所地の都道府県」を「住所地を管轄する地方社会保険事務局」に、「都道府県知事の統轄する」を「地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)」に、「住所地の」」を「住所地を管轄する地方社会保険事務局」」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第二百三十八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第二百三十九条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)を次のように改正する。

  第六条第四項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改める。

  第七条第二項中「、同法第百四条第十一項中「第三条第一項から第三項まで又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行する土地区画整理事業にあつては施行者が、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつてはそれぞれ国、都道府県又は市町村が」とあるのは「施行者が」と」を削る。

 (建築基準法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百四十条 建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち目次の改正規定中「第七十七条の四十二」を「第七十七条の四十三」に、「第七十七条の六十四」を「第七十七条の六十五」に、「第九十七条の四」を「第九十七条の五」に、「第九十七条の五」を「第九十七条の六」に改める。

  第三条のうち、第七十七条の四十二の改正規定中「第七十七条の四十二」を「第七十七条の四十三」に改め、第四章の三中第七十七条の四十二を第七十七条の六十四とする改正規定中「第七十七条の六十四」を「第七十七条の六十五」に改め、第七十七条の四十一の改正規定中「第七十七条の四十一」を「第七十七条の四十二」に改め、第七十七条の四十一を第七十七条の六十三とする改正規定中「第七十七条の六十三」を「第七十七条の六十四」に改め、第七十七条の四十の改正規定の前に次のように加える。

   第七十七条の四十一中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改め、同条を第七十七条の六十三とする。

  第三条のうち第六章中第九十七条の四を第九十七条の五とする改正規定中「第九十七条の四」を「第九十七条の五を第九十七条の六とし、第九十七条の四第一項中「第七十七条の四十一」を「第七十七条の六十三」に改め、同条」に改める。

  附則第一条中「第十二条まで」を「第十一条まで、第十二条」に改める。

  附則第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条の二 地方自治法の一部を次のように改正する。

   別表第一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「第七十七条の四十一」を「第七十七条の六十三」に改める。

 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二百四十一条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第百十二条第二項及び第百十三条第二項中「行政庁」を「金融再生委員会」に改める。

 (都市基盤整備公団法の一部改正)

第二百四十二条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第四号中「が準用される河川」を「第百条第一項に規定する準用河川(第三十九条において単に「準用河川」という。)」に改める。

  第三十九条中「河川」の下に「(準用河川を除く。)」を加える。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百四十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書中「及び附則第四条」を「並びに附則第四条及び第十一条」に改める。

  附則に次の二条を加える。

  (地方自治法の一部改正)

 第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

   別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項の下欄を次のように改める。

一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 この法律(第三十二条第三項及び第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)

三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務

 第十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

   別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項中「第三十二条第三項及び」を削る。

 (総理府設置法の一部改正)

第二百四十四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)及び」を削る。

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第二百四十五条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号中「承認基準」を「同意基準」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二百四十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三十四号を次のように改める。

  三十四 削除

  第五条第一項第三十九号を次のように改める。

  三十九 削除

 (運輸省設置法の一部改正)

第二百四十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百十二号及び第二項第八号中「旅客軽車両運送事業及び」を削る。

  第四条第一項第十号、第十号の二、第十二号の二及び第十四号の二中「を承認する」を「に同意する」に改め、同項第二十六号中「認可する」を「同意する」に改め、同項第三十一号中「を承認する」を「に同意する」に改め、同項第三十九号中「旅客軽車両運送事業者及び」を削る。

  第四十条第一項第六十号中「旅客軽車両運送事業及び」を削る。

 (郵政省設置法の一部改正)

第二百四十八条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二十二号の二十六中「を承認」を「に同意」に、同条第二十二号の二十九中「承認」を「同意」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第二百四十九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第八号の二を第八号とし、第八号の三を第八号の二とし、同条第三十四号中「法定外普通税」の下に「及び法定外目的税」を加え、同条第四十三号中(八)を削り、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十一)を(十)とし、(十二)を(十一)とし、(十三)を(十二)とし、(十四)を(十三)とし、(十五)を(十四)とする。

  第五条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第三号の二中「を承認する」を「に同意する」に改め、同号を同条第三号とし、同条第三号の三中「を承認する」を「に同意する」に改め、同号を同条第三号の二とし、同条第三号の四中「及び特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資を承認する」を「に同意する」に改め、同号を同条第三号の三とし、同条第三号の五中「を承認する」を「に同意する」に改め、同号を同条第三号の四とし、同条第三号の六を同条第三号の五とし、同条第三号の七を同条第三号の六とし、同条第三号の八中「を承認する」を「に同意する」に改め、同号を同条第三号の七とし、同条第三号の九を同条第三号の八とし、同条第五号中「処分の届出」を「処分に同意し、及びその届出」に改め、同条第六号中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 行政書士法の規定に基づき、指定試験機関を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。

  第五条第二十一号中「発行」の下に「の協議において同意し、及びその発行」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  二十一の二 地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定め、並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類を作成すること。

  第五条第二十七号中「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第二十九号中「許可する」を「同意する」に改め、同条第三十一号中「法定外普通税」の下に「及び法定外目的税」を加え、「を許可する」を「に同意する」に改める。

  第十条第十号中「法定外普通税」の下に「及び法定外目的税」を加え、「変更の許可及び地方債の発行の許可」を「変更の同意」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十の二 地方債の発行の同意及び許可並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。

  第十条第十五号及び第十五号の二中「承認」を「同意」に改め、同条第十五号の三を削る。

  附則に次の一項を加える。

 7 平成十七年度までの間、第五条第二十一号の規定の適用については、同号中「の協議において同意し、及びその発行を許可する」とあるのは「を許可する」と、第十条第十号の二の規定の適用については、同号中「同意及び許可並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類の作成」とあるのは「許可」とし、第五条第二十一号の二の規定は、適用しない。

 (検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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