農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律

法律第六十九号(平一一・六・一一)

 (農業災害補償法の一部改正)

第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び蚕繭共済」を削り、「第百二十条の二十六・第百二十条の二十七」を「第百二十条の二十六―第百二十条の二十八」に、

第五章 政府の再保険事業(第百三十三条―第百四十二条)

 

 

第五章の二 監督(第百四十二条の二―第百四十二条の七)

 を

第五章 政府の再保険事業及び保険事業

 

 

 第一節 再保険事業(第百三十三条―第百四十一条の二)

 

 

 第二節 保険事業(第百四十一条の三―第百四十二条)

 

 

第五章の二 監督(第百四十二条の二―第百四十二条の七)

 

 

第五章の三 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務(第百四十二条の八―第百四十二条の十五)

 に改める。

  第二条中「再保険事業」の下に「又は保険事業」を加える。

  第五条第一項中「区域は、」の下に「第五十三条の二第四項の特定組合以外の農業共済組合にあつては」を、「市町村の区域」の下に「、同項の特定組合にあつては都道府県の区域」を加える。

  第十二条第五項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第四項を削る。

  第十三条第一項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第二項中「規定により組合等」の下に「(第五十三条の二第四項の特定組合を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定により第五十三条の二第四項の特定組合に交付すべき交付金は、当該特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。

  第十三条の四中「種類等ごと」の下に「(蚕繭に係るものにあつては、同項の畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の十五第一項の畑作物共済の共済責任期間による種別ごと)」を加え、「同条第二項」を「第百二十条の十四第二項」に改め、「百分の五十五」の下に「(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)」を加える。

  第十三条の六中「第十二条第五項」を「第十二条第四項」に改める。

  第十五条第一項中「第一号から第七号まで」を「第一号及び第三号から第七号まで」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十五条第一項第五号中「農作物につき栽培」を「農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕」に改め、同項第八号中「、第二号」及び「、養蚕」を削り、「第五号に規定する栽培」を「第五号に規定する栽培若しくは養蚕」に改め、同条第二項中「、養蚕を行うことを目的とするもの」を削り、「同項第五号に規定する栽培」を「同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕」に改め、「、第二号」を削り、「耕作、養蚕」を「耕作」に改め、「、養蚕の業務」を削る。

  第十六条第一項中「又は第二号」、「又は農業共済資格団体のうち養蚕を行うことを目的とするもの(以下蚕繭共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するもの」及び「耕作の業務及び養蚕の業務ごとに、耕作の業務を営む者については」を削り、「農作物ごとの当該業務」を「農作物ごとの耕作の業務」に改め、「、養蚕の業務を営む者についてはその営む春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭ごとの当該業務の規模」及び「又はその蚕繭ごと」を削り、同条第二項中「又は蚕繭共済」、「又は春蚕繭、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭のいずれか」及び「若しくは蚕繭共済」を削り、「農作物若しくは蚕繭」を「農作物」に改め、「若しくは当該蚕繭ごと」及び「若しくは養蚕」を削り、「第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者又はこれらの者」を「農作物共済加入資格者又はその者」に、「共済事業」を「農作物共済」に改め、同項第一号中「第一号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改め、「並びに同条第一項第二号に掲げる者及び蚕繭共済資格団体で同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有するもののうち前項ただし書に規定する者以外のもの(以下第二号加入資格者という。)」を削り、同項第二号中「第一号加入資格者若しくは第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改め、同条第三項中「農作物若しくは蚕繭」を「農作物」に改め、「若しくは蚕繭共済」及び「若しくは春蚕繭、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭の全部若しくは一部」を削り、「行なう」を「行う」に、「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改め、「又は蚕繭共済」、「又は春蚕繭、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭」、「又は養蚕」及び「又は当該蚕繭ごと」を削る。

  第二十三条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「第一号加入資格者及び第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改める。

  第四十六条に次の一項を加える。

   農業共済組合連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第五十三条の二第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。

  第四十七条第一項中「合併」の下に「及び前条第四項の規定による解散」を加える。

  第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条の二 農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、省令で定めるところにより、主務大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務(当該農業共済組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。

   前項の認可があつたときは、当該農業共済組合連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該農業共済組合連合会は、その時において解散するものとする。

   第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第十五条第三項及び第十六条第四項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該農業共済組合連合会の組合員とみなす。

   第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により農業共済組合連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下特定組合という。)を当該農業共済組合連合会とみなして、この法律の規定を適用する。

   前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該農業共済組合連合会の権利義務を承継した場合の当該農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十四条中「に因る」を「並びに第四十六条第四項の規定による」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第五十八条前段を次のように改める。

   農業共済団体の解散及び清算には、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。

  第八十三条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第八十四条第一項中「、蚕繭共済にあつては第二号」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第八十四条第一項第三号中「第五十日の日(主務大臣が特定の地域についてその日後の日を定めたときは、その地域については、その主務大臣の定めた日」を「第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。」に改め、同項第六号中「指定するもの」の下に「並びに蚕繭」を加え、「風水害」を「農作物にあつては風水害」に改め、「糖度の低下)」の下に「、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害による減収」を加える。

  第八十四条第四項第二号中「、蚕繭共済」を削る。

  第八十五条第一項中「から第三号まで」を「及び第三号」に、「共済事業のすべて」を「共済事業」に改め、同条第二項中「又は蚕繭共済」、「又は養蚕」及び「又は同項第二号の蚕繭の全部」を削り、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第三項中「若しくは蚕繭共済」及び「若しくは同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は蚕繭共済」を削り、「若しくは一部又は同項第二号の蚕繭の全部若しくは」を「又は」に改め、同条第八項中「及び蚕繭共済」を削り、同項第一号中「又は蚕繭共済」を削り、「行なわれて」を「行われて」に、「共済事業と同種の共済事業」を「農作物共済」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、「又は蚕繭共済」及び「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同項第三号中「又は蚕繭共済」を削り、「行なわれていない場合」を「行われていない場合」に、「行なうその行なわれていない共済事業と同種の共済事業」を「行う農作物共済」に、「当該共済事業」を「当該農作物共済」に改め、「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同項第四号中「及び同項第二号の蚕繭のすべてを共済目的の種類とする蚕繭共済」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第九項中「又は蚕繭共済」を削り、同条第十項中「農業共済組合は」を「農業共済組合(特定組合を除く。第十四項において同じ。)は」に改める。

  第八十五条の四第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号及び第二号中「又は蚕繭共済」を削り、同条第五項中「若しくは蚕繭共済」を削る。

  第八十五条の七中「左の通り」を「次のとおり」に改め、「「第一号」の下に「及び第三号」を加え、「又は蚕繭共済」を削る。

  第八十五条の八第一項中「及び蚕繭共済」を削り、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「及び蚕繭共済」を削り、「左の各号の定める」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「又は蚕繭共済」を削り、「行なつていないとき」を「行つていないとき」に、「その行なつていない共済事業と同種の共済事業は行なわない」を「農作物共済は行わない」に、「行なつている」を「行つている」に改め、「又は同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同条第三項中「及び蚕繭共済」を削る。

  第八十七条の二第一項中「若しくは蚕繭共済」を削る。

  第九十一条中「当該組合等が」の下に「政府又は」を加える。

  第九十三条第一項中「又は蚕繭共済」及び「又は養蚕」を削り、同条第二項中「栽培」の下に「又は養蚕」を加え、同条第四項中「又は蚕繭共済」を削る。

  第九十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第八号中「、農作物」の下に「、蚕繭」を加える。

  第三章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 農作物共済

  第百四条第一項中「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改め、「又は蚕繭共済」を削り、「但し、第十六条第二項但書」を「ただし、第十六条第二項ただし書」に改め、同条第二項中「又は蚕繭共済」を削り、「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に改め、同条第三項中「又は蚕繭共済」を削り、「第一号加入資格者又は第二号加入資格者」を「農作物共済加入資格者」に、「行なつて」を「行つて」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は当該蚕繭ごと」及び「又は養蚕」を削り、「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に改め、同条第四項中「農作物若しくは蚕繭」を「農作物」に改め、「若しくは蚕繭共済」及び「若しくは同項第二号の蚕繭の全部若しくは一部」を削り、「行なう」を「行う」に改め、「又は蚕繭共済」、「又は同項第二号の蚕繭」、「又は養蚕」及び「又は当該蚕繭ごと」を削り、「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に改め、同条第五項中「又はその実施区域内に住所を有する第十五条第一項第二号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体(省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で第十六条第一項ただし書に規定する者以外のもの(以下蚕繭共済資格者という。)」を削り、「農作物共済又は蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「又は同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は当該蚕繭ごと」及び「又は養蚕」を削り、「共済事業に」を「農作物共済に」に改め、「又は蚕繭共済資格者」を削り、同条第六項中「農作物共済又は蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「又は蚕繭共済資格者」を削り、「但し、同項但書」を「ただし、同項ただし書」に改め、同条第七項中「農作物共済又は蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「又は蚕繭共済資格者」を削り、「行なつて」を「行つて」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は当該蚕繭ごと」及び「又は養蚕」を削り、「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に改め、同条第八項中「若しくは蚕繭共済」及び「若しくは同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「農作物若しくは蚕繭」を「農作物」に改め、「若しくは同項第二号の蚕繭の全部若しくは一部」を削り、「農作物共済又は蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「又は蚕繭共済資格者」、「又は同項第二号の蚕繭」、「又は養蚕」及び「又は当該蚕繭ごと」を削り、同条第九項中「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体」、「、当該蚕繭共済資格団体を養蚕の業務を営む者と」及び「、当該蚕繭共済資格団体が行う養蚕を養蚕の業務と」を削る。

  第百四条の二第一項中「又は蚕繭共済」を削り、「行なつて」を「行つて」に改め、「又は同項第二号の蚕繭」及び「又は養蚕」を削り、同条第二項中「又は第二号」及び「又は蚕繭共済資格団体」を削り、「農作物共済又は蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「又は同項第二号の蚕繭」及び「又は養蚕」を削り、同条第三項中「又は蚕繭共済」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

  第百四条の三第一項中「又は蚕繭共済」、「又は養蚕」及び「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「第百十条第一号又は第二号」を「第百十条」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同条第二項中「又は蚕繭共済」、「又は養蚕」及び「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「てらし」を「照らし」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改める。

  第百四条の四第一項中「又は蚕繭共済」及び「又は第二号」を削り、同条第二項中「又は蚕繭共済」、「若しくは第二号」及び「若しくは蚕繭共済資格団体」を削り、同条第三項中「又は蚕繭共済」及び「又は同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「共済事業」を「農作物共済」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は養蚕」を削り、同条第四項中「又は蚕繭共済」、「又は同項第二号の蚕繭の一部」、「若しくは第二号」及び「若しくは蚕繭共済資格団体」を削り、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は養蚕」を削り、同条第五項中「又は蚕繭共済」及び「又は同項第二号の蚕繭の一部」を削り、「第一号加入資格者若しくは農作物共済資格者又は第二号加入資格者若しくは蚕繭共済資格者」を「農作物共済加入資格者又は農作物共済資格者」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は当該蚕繭ごと」及び「又は養蚕」を削る。

  第百四条の五第一項中「又は蚕繭共済」、「又は同項第二号の蚕繭ごと」及び「又は養蚕」を削り、「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同条第二項中「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、「又は蚕繭共済」を削る。

  第百四条の六第一項中「又は蚕繭共済」を削り、「農作物共済若しくは蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「若しくは蚕繭共済資格団体」、「若しくは当該蚕繭共済資格団体」、「又は養蚕」及び「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「第百十条第一号又は第二号」を「第百十条」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改め、同条第二項中「又は蚕繭共済」を削り、「農作物共済若しくは蚕繭共済」を「農作物共済」に改め、「若しくは蚕繭共済資格団体」、「若しくは当該蚕繭共済資格団体」、「又は養蚕」及び「又は同項第二号の蚕繭」を削り、「第百十条第一号又は第二号」を「第百十条」に、「農作物又は蚕繭」を「農作物」に改める。

  第百五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、「又は蚕繭共済」を削り、「明かに」を「明らかに」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第百六条第一項中「次条第五項の規定により」を「行う次条第五項の規定による」に、「が一般に改定される」を「の一般の改定の次の一般の改定」に、「第百九条第五項」を「第百九条第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「第百九条第五項」を「第百九条第四項」に改め、同条第四項中「第二項」と」を「前項」と」に改め、同条第七項及び第八項を削る。

  第百八条を次のように改める。

 第百八条 削除

  第百九条第一項及び第三項中「次条第一号」を「次条」に改め、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に改め、「及び前項の基準収繭量」を削り、同条第四項を削る。

  第百十条を次のように改める。

 第百十条 農作物共済の共済責任期間は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあつては、発芽期)から、麦については発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)からそれぞれ収穫をするに至るまでの期間とし、その他の農作物については、これらに準ずる期間とする。

  第百十条の二中「又は蚕繭共済」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第百十一条の二第一項中「又は蚕繭共済」を削り、「こえる」を「超える」に改める。

  第百十一条の八第一項中「その者が主として自給飼料以外の飼料により乳牛の雌を飼養する組合員等であつて政令で定める基準に該当するものであるとき、又は」を削り、「廃用」を「死亡若しくは廃用」に改める。

  第百十四条の二第五項中「定款等で」を「組合等が」に改める。

  第百二十条の十一中「こえる」を「超える」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

  第百二十条の十二第一項中「農作物の」を「農作物又は蚕繭の」に、「栽培する」を「栽培又は養蚕を行う」に、「農作物で」を「農作物又は蚕繭で」に、「農作物を」を「農作物又は蚕繭を」に、「対象農作物」を「対象農作物等」に改め、同項第一号中「栽培」の下に「又は養蚕」を、「農作物」の下に「又は蚕繭」を加え、同項第二号中「農作物」の下に「又は蚕繭」を加え、同条第二項中「対象農作物」を「対象農作物等」に、「第百二十条の十七」を「第百二十条の十七第一号又は第二号」に改める。

  第百二十条の十三第一項中「農作物」の下に「又は蚕繭」を、「栽培」の下に「又は養蚕」を加え、同条第二項中「栽培」の下に「又は養蚕」を加える。

  第百二十条の十四第一項中「につきその種類たる農作物の」を「(農作物に限る。)につき」に、「ときは、その」を「とき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 蚕繭 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の八十に相当する数

  第百二十条の十四第二項中「栽培」の下に「又は養蚕」を加え、同条第六項中「収穫物」の下に「又は繭」を加え、同条第七項中「基準収穫量」の下に「並びに同項第三号の基準収繭量」を加え、同条に次の一項を加える。

   主務大臣が特定の地域における蚕繭を共済目的とする畑作物共済に係る特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき蚕期に応じて区分を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第一項及び第六項の規定の適用については、第一項中「特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下畑作物共済の共済目的の種類等という」とあるのは「蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めた場合であつて、当該区分のいずれかにつき蚕期に応じて区分を定めたときは、その蚕期に応じた区分。以下蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分という」と、同項第三号及び第六項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。

  第百二十条の十五第一項中「種類等ごと」の下に「(蚕繭に係るものにあつては、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別(第百二十条の十七第二号の規定により桑の発芽期前の日から共済責任期間が開始する蚕繭に係る畑作物共済とその他の蚕繭に係る畑作物共済との別をいう。)ごと。以下本条において同じ。)」を加える。

  第百二十条の十六第一項中「第二号に掲げる金額」の下に「、蚕繭に係る畑作物共済にあつては第三号に掲げる金額」を加え、「次条」を「次条第一号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の二十を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額

  第百二十条の十六に次の一項を加える。

   第百二十条の十四第八項の規定により蚕期に応じた区分が定められた地域及び畑作物共済の共済目的の種類等についての第一項の規定の適用については、同項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは、「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」とする。

  第百二十条の十七を次のように改める。

 第百二十条の十七 畑作物共済の共済責任期間は、第百二十条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第一号に掲げる期間、蚕繭に係る畑作物共済にあつては第二号に掲げる期間とする。

  一 発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間(主務大臣が特定の畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物につきこれと異なる期間を定めたときは、その農作物については、その主務大臣の定めた期間)

  二 桑の発芽期(主務大臣が特定の地域における特定の畑作物共済の共済目的の種類等につき桑の発芽期前の日を定めたときは、その地域及び畑作物共済の共済目的の種類等については、その主務大臣の定めた日)から収繭をするに至るまでの期間

  第百二十条の十八中「こえる」を「超える」に、「農作物につき栽培の業務」を「農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務」に改め、「当該農作物」の下に「又は蚕繭」を加え、「省令の定めるところにより定款等で特別の定めをした場合を除いては、」を削り、「収穫物の加工」を「収穫物若しくは蚕繭の加工」に改め、「当該収穫物」の下に「又は蚕繭」を加え、「収穫物の数量」を「収穫物又は蚕繭の数量」に改める。

  第百二十条の二十三第一項中「次の率を合計したものとする」を「園芸施設基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙」を「前項の園芸施設基準共済掛金率」に改め、同条第三項中「危険段階共済掛金標準率甲」を「園芸施設危険段階基準共済掛金率」に、「定める率及び同項第二号の率を合計した率」を「定めるもの」に、「同項第一号の共済掛金標準率甲」を「第一項の園芸施設基準共済掛金率」に改め、同条第四項中「第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙」を「第一項の園芸施設基準共済掛金率」に改める。

  第百二十条の二十五中「こえる」を「超える」に改める。

  第三章第七節中第百二十条の二十七の次に次の一条を加える。

 第百二十条の二十八 特定組合は、第八十三条の規定による共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第八十四条第五項に掲げる損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。

   前項の事業には、第百十一条の四並びに商法第六百三十一条、第六百三十七条、第六百三十九条から第六百四十六条まで、第六百四十九条及び第六百六十二条の規定を準用する。

  第百二十一条第一項中「から第三号まで」を「及び第三号」に、「因つて」を「よつて」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百二十二条第二項中「その市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する第十五条第一項第二号に掲げる者、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体、」及び「蚕繭共済、」を削る。

  第百二十三条第一項第二号中「蚕繭共済及び」を削り、「百分の九十」を「百分の八十」に改める。

  第百二十四条第二項中「蚕繭共済、」を削り、同条第五項中「次の金額を合計したもの」を「保険金額に、第百二十条の二十三第一項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により定款等で定める共済掛金率に相当する率、同条第三項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の規定により定款等で定める危険段階別の共済掛金率に相当する率を乗じて得た金額」に、「その合計したもの」を「その金額」に改め、各号を削る。

  第百二十五条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第百二十五条第一項第三号中「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同項第四号中「畑作物共済」の下に「及び園芸施設共済」を加え、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条第四項中「第一項第二号の金額、同項第三号」を「第一項第三号」に、「、同項第四号の金額及び同項第五号の金額(園芸施設異常事故に係るものを除く。)」を「及び同項第四号の金額」に改める。

  第百三十二条の二第一項中「若しくは第二号」及び「若しくは蚕繭共済資格団体」を削る。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 政府の再保険事業及び保険事業

  第五章中第百三十三条の前に次の節名を付する。

     第一節 再保険事業

  第百三十三条中「、蚕繭共済」を削る。

  第百三十四条第二項を削り、同条に次の一項を加える。

   農業共済組合連合会とその組合員との間に園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、第二項に規定するもののほか、当該農業共済組合連合会の事業年度ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

  第百三十五条第二号を次のように改める。

  二 削除

  第百三十五条第六号を次のように改める。

  六 園芸施設共済に係るもののうち、前条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額

   イ その保険金額から、保険金額に農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険事業の保険責任に係る危険の態様を勘案して主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

   ロ 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係る保険関係に係るイの保険金額にイの主務大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する保険金額として省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総保険金額という。)に主務大臣が定める通常標準被害率(以下園芸施設通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

  第百三十六条第八項を次のように改める。

   政府の園芸施設共済に係る再保険料は、第百三十四条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつては第一号の金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつては第二号の金額とする。

  一 保険金額に園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額(第百二十条の二十一ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第百二十四条第五項の主務大臣の定める係数を乗じて得た金額)

  二 経過総保険金額に園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額

  第百三十六条第九項中「園芸施設再保険料基礎率」を「園芸施設再保険料基礎率甲」に改め、「(園芸施設異常事故に該当するものを除く。)」を削り、「前条第六号」を「前条第六号イ」に改め、同条第三項を削り、同条に次の一項を加える。

   第七項第二号の園芸施設再保険料基礎率乙は、農業共済組合連合会ごとに、省令で定める一定年間における各年度の連合会責任被害率(農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に前条第六号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総保険金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

  第百三十七条第二号を次のように改める。

  二 削除

  第百三十七条第六号を次のように改める。

  六 園芸施設共済に係るもののうち、第百三十四条第二項に規定する再保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第四項に規定する再保険関係に係るものにあつてはロの金額

   イ 農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額から、保険金額に第百三十五条第六号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

   ロ 農業共済組合連合会ごと及びその事業年度ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額(その金額が保険金額に第百三十五条第六号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、保険金額に同号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総保険金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額

  第百四十二条を第百四十一条の二とし、第五章中同条の次に次の一節を加える。

     第二節 保険事業

 第百四十一条の三 政府は、特定組合が第八十三条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。

 第百四十一条の四 特定組合とその組合員との間に農作物共済の共済関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

   特定組合とその組合員との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存するときは、政府と当該特定組合との間に当該共済関係につき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

   特定組合とその組合員との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び収穫共済区分ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

   特定組合とその組合員との間に畑作物共済の共済関係が存するときは、主務大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済保険区分という。)ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

   特定組合とその組合員との間に園芸施設共済の共済関係が存するときは、第二項に規定するもののほか、当該特定組合の事業年度ごとに、政府と当該特定組合との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

 第百四十一条の五 政府の保険金額は、次の金額とする。

  一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額

  二 家畜共済に係るものにあつては、その共済金額の百分の五十に相当する金額

  三 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額

   イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額

   ロ 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額

  四 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額から、総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

  五 園芸施設共済に係るもののうち、前条第二項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額

   イ その共済金額から、共済金額に特定組合の園芸施設共済に係る共済事業の共済責任に係る危険の態様を勘案して主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

   ロ 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、当該事業年度内に共済責任期間の全部又は一部が含まれる共済関係に係るイの共済金額にイの主務大臣が定める率を乗じて得た金額の合計額から、当該事業年度内に経過した共済責任期間に対する共済金額として省令で定めるところにより算定される金額の合計額(以下経過総共済金額という。)に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

 第百四十一条の六 政府の農作物共済に係る保険料は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に農作物異常共済掛金標準率(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る保険料については、農作物異常共済掛金標準率から、その率に病虫害に対応する部分の割合として主務大臣が定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

   政府の家畜共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第百十二条第二項ただし書の規定により定款で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあつては、その合計したものに第百二十四条第三項の主務大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。

  一 保険金額に、次条第一項第二号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして省令で定めるところにより算定される率)、次条第一項第二号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額

  二 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額

   政府の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。

  一 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額

  二 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額

   政府の畑作物共済に係る保険料は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、その総共済金額に畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

   前項の畑作物保険料基礎率は、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

   政府の園芸施設共済に係る保険料は、第百四十一条の四第二項に規定する保険関係に係るものにあつては第一号の金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつては第二号の金額とする。

  一 共済金額に園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額(第百二十条の二十一ただし書の規定により定款で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に第百二十四条第五項の主務大臣の定める係数を乗じて得た金額)

  二 経過総共済金額に園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

   前項第一号の園芸施設保険料基礎率甲は、特定園芸施設等の共済事故による損害のうち共済金額に前条第五号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別ごとに、省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、主務大臣が当該地域別に定める。

   第六項第二号の園芸施設保険料基礎率乙は、特定組合ごとに、省令で定める一定年間における各年度の特定組合責任被害率(特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に前条第五号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額を経過総共済金額で除して得た率をいう。)のうち、園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

 第百四十一条の七 政府の支払うべき保険金は、次の金額とする。

  一 農作物共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額

  二 家畜共済に係るものにあつては、イ又はロの金額

   イ 家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額

   ロ 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金の百分の五十に相当する金額、疾病(家畜異常事故に該当するものを除く。第三項において同じ。)又は傷害により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金のうち省令で定めるところにより当該共済事故による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額の百分の五十に相当する金額、家畜異常事故により支払うものにあつては特定組合が支払うべき共済金に相当する金額

  三 果樹共済のうち、収穫共済に係るものにあつてはイの金額、樹体共済に係るものにあつてはロの金額

   イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が主務大臣が定める金額を超えるときは、主務大臣が定める金額)

   ロ 共済目的の種類ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額

  四 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済保険区分ごと及び特定組合ごとに、特定組合が支払うべき共済金の総額から、畑作物共済保険区分に係る総共済金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

  五 園芸施設共済に係るもののうち、第百四十一条の四第二項に規定する保険関係に係るものにあつてはイの金額、同条第五項に規定する保険関係に係るものにあつてはロの金額

   イ 特定組合が支払うべき共済金の額から、共済金額に第百四十一条の五第五号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

   ロ 特定組合ごと及びその事業年度ごとに、特定組合が支払うべき共済金の額(その金額が共済金額に第百四十一条の五第五号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超える場合にあつては、共済金額に同号イの主務大臣が定める率を乗じて得た金額)の合計額から、経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額

   家畜共済に係る保険関係において、政府が支払うべき保険金の額を前項第二号イの金額又は同号ロの金額のどちらの額とするかは、特定組合がその保険関係の成立の時までに定めるものとする。

   第一項第二号ロの金額の保険金を支払う保険関係において政府が支払うべき保険金(疾病又は傷害により支払うものに限る。)には、第百十六条第一項ただし書の規定を準用する。

 第百四十二条 政府の保険事業には、第百二十九条第三号及び第百三十七条の二から第百四十一条の二までの規定を準用する。この場合において、第百二十九条第三号中「組合員」とあるのは「特定組合」と、「定款等」とあるのは「定款」と、第百三十七条の二から第百四十一条の二までの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「再保険料」とあるのは「保険料」と、「保険関係」とあるのは「共済関係」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「再保険に関する事項」とあるのは「保険に関する事項」と、「再保険事業」とあるのは「保険事業」と読み替えるものとする。

  第五章の二の次に次の一章を加える。

    第五章の三 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務

 第百四十二条の八 農林漁業信用基金(以下信用基金という。)は、農業共済組合連合会が行う保険事業及び組合等が行う共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る保険金又は共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。

  一 農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け

  二 農業共済組合連合会又は組合等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証

  三 前二号の業務に附帯する業務

   信用基金は、前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ主務大臣の認可を受けて、農業共済組合連合会若しくは組合等が保険事業若しくは共済事業の円滑な実施のために必要とする資金の貸付け又は当該資金の借入れにより金融機関に対し負担する債務の保証の業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うことができる。

   信用基金は、前二項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済組合連合会又は組合等から金銭の寄託を引き受けることができる。

 第百四十二条の九 信用基金は、次条第一項の業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下農業災害補償関係業務という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他主務大臣の指定する金融機関に委託することができる。

   信用基金は、次条第一項の業務方法書で定めるところにより、組合等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該組合等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。

   第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

   農業共済組合連合会は、第百二十一条の規定による保険事業及び第百三十二条の二第一項の規定による共済事業のほか、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

 第百四十二条の十 信用基金は、農業災害補償関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、利率及び期限、元利金の回収の方法、金銭の寄託の引受けの条件、業務の委託の要領、余裕金の運用の方法その他省令で定める事項を記載しなければならない。

 第百四十二条の十一 農業共済組合連合会又は組合等は、信用基金から貸付けを受けた資金又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金若しくは共済金の支払又は第百四十二条の八第二項の規定による主務大臣の認可に係る貸付け若しくは債務の保証の目的以外の目的に使用してはならない。

   農業共済組合連合会又は組合等が前項の規定に違反して同項の資金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、前条第一項の業務方法書で定めるところにより、当該農業共済組合連合会又は組合等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

 第百四十二条の十二 信用基金は、農業災害補償関係業務に係る経理については、農業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

 第百四十二条の十三 信用基金は、農業災害補償関係業務に関して、農業災害補償関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。

   農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。

   第一項の農業災害補償関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。

 第百四十二条の十四 主務大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

  一 第百四十二条の八第二項若しくは第百四十二条の十第一項の認可をしようとするとき又は農業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第三十三条若しくは第四十条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。

  二 第百四十二条の九第一項の規定による指定をしようとするとき又は農業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第四十一条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。

  三 第百四十二条の十第二項の省令を定めようとするとき又は農業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第四十一条第三号若しくは第四十三条の省令を定めようとするとき。

  四 農業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第三十四条第一項の承認をしようとするとき。

 第百四十二条の十五 農業災害補償関係業務については、農林漁業信用基金法第四条第六項、第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項中「第三十一条各号に掲げる業務」とあるのは「第三十一条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第四十五条第二項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業災害補償法」とする。

   農業災害補償関係業務については、農林漁業信用基金法第三十条の規定は、適用しない。

  第百四十三条の二第二項第二号中「保険金額」の下に「(政府と特定組合との間に存する保険関係に係るものを除く。)」を加える。

  第百四十四条第二項中「第百四十一条第一項」の下に「(第百四十二条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百四十五条に次の一項を加える。

   前項の規定は、特定組合が行う第八十三条第一項第七号に掲げる共済事業及び第百二十条の二十八第一項の規定により特定組合が行う事業について準用する。

  第百四十五条の二中「の場合及び」を「及び第五十三条の二第一項の場合並びに」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第百四十七条の次に次の一条を加える。

 第百四十七条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした信用基金の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百四十二条の八第二項又は第百四十二条の十第一項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第百四十二条の十二又は第百四十二条の十三第一項の規定に違反する経理をしたとき。

  第百五十条の三第一項中「損害につき」の下に「第九十五条の規定による指示をした特定組合及び」を加え、「同条」を「これら」に改め、同条第二項中「受けようとする」の下に「特定組合及び」を加え、同条の次に次の五条を加える。

 第百五十条の三の二 農作物共済のうち、政令で指定するその共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第百六条第一項第一号の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下第百五十条の三の四までにおいて同じ。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体が栽培する当該共済目的の種類たる農作物に係る収穫量の相当部分につき省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして第百六条第二項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは農作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体(省令で定める者に限る。次条において同じ。)との間に成立する農作物共済の共済関係に係るものにおける当該共済目的の種類については、当分の間、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を農作物共済の共済事故とするものとする。

   前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。

   組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。

   前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

 第百五十条の三の三 前条第一項に規定する生産金額の減少を共済事故とする農作物共済の共済金額は、第百六条第一項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の九十に相当する金額(以下特定農作物共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。

   前項の基準生産金額は、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該共済目的の種類に係る農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で省令で定めるものを含む。次条において同じ。)を基礎として、組合等が定める金額とする。

   第一項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。

 第百五十条の三の四 組合等は、前条第一項に規定する農作物共済については、第百九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第百五十条の三の二第一項に規定する農作物の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該共済目的の種類に係るその年産の農作物の生産金額がその特定農作物共済限度額に達しないときに、その特定農作物共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定農作物共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百五十条の三の五 第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済についての第十二条第一項から第三項まで、第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第百七条第一項、第二項及び第四項、第百三十七条第一号並びに第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、第十二条第一項中「第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「第百五十条の三の二第一項の政令で指定する共済目的の種類(同項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定農作物共済の共済目的の種類という。)」と、同条第二項及び第三項中「第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定農作物共済の共済目的の種類」と、第八十四条第一項第一号中「鳥獣害」とあるのは「鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第八十五条第四項中「見込みがあるものとして」とあるのは「見込みがあるものとして第百五十条の三の二第一項の規定により主務大臣が指定する地域以外の地域のうちから」と、第百七条第一項、第二項及び第四項中「農作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定農作物共済の共済目的の種類」と、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号中「差し引いて得た金額」とあるのは、「差し引いて得た金額(その金額が主務大臣が定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣が定める金額)」とする。

   第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済については、第百二十条の十の規定を準用する。この場合において、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済」と、「第百二十条の二第一項の規定による申込み」とあるのは「第百四条の二第一項若しくは第二項の規定による申出」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物」と、「果実の数量又は品質(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」とあるのは「収穫物の数量、品質又は価格」と読み替えるものとする。

 第百五十条の三の六 第百六条第一項の政令で指定する共済目的の種類のうち政令で定めるものに係る過去の共済事故の発生状況、当該政令で定める共済目的の種類に係る農作物共済の収支の状況等が主務大臣の定める基準に適合する組合等は、当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第一項又は第二項に規定する農作物共済について、当分の間、同条第一項又は第二項の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を共済金として組合員等に支払うことができる。

  一 当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第一項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(同項に規定する減収量をいう。以下この項において同じ。)がその耕地の基準収穫量の百分の二十を超えた場合 第百六条第一項第一号に掲げる金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額

  二 当該政令で定める共済目的の種類に係る第百九条第二項に規定する農作物共済については、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の十五を超えた場合 第百六条第一項第二号に掲げる金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額

   前項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる金額をその共済金として支払うことを定めた組合等についての第百七条第三項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項第一号、第百三十六条第二項、第百四十一条の五第一号、第百四十一条の六第一項及び第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、前項の規定の適用がなかつたものとみなしてこれらの規定を適用する。

  第百五十条の四第一号中「第百十条第一号」を「第百十条」に改める。

  第百五十条の五の次に次の十一条を加える。

 第百五十条の五の二 肉豚は、当分の間、出生後第八月の月の末日を経過した後においても、定款等で定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。

 第百五十条の五の三 前条の規定により共済目的とされる肉豚に係る家畜共済の共済関係は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者(肉豚の飼養頭数を適正に確認することができる見込みがあるものとして省令で定める基準に適合する者に限る。)が、その者の飼養する肉豚で出生後第二十日の日を経過したものを一体として組合等の家畜共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

   前項の規定による承諾には、第百十一条の四の規定を準用する。この場合において、同条中「第百十一条」とあるのは、「第百五十条の五の三第一項」と読み替えるものとする。

 第百五十条の五の四 前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下特定包括共済関係という。)の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなつた肉豚につき既に包括共済関係が成立していたときは、当該特定包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた包括共済関係は、消滅するものとする。

 第百五十条の五の五 組合等との間に特定包括共済関係の存する者の飼養している肉豚が出生後第二十日の日を経過したときは、その時(その時に当該組合等の当該特定包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)に、当該肉豚は、当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付されるものとする。その者が当該特定包括共済関係の成立の後に省令で定める特別の事由により出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養するに至つたときも、また同様とする。

   第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定包括共済関係に関し権利義務の承継があつた場合において、当該権利義務を承継した者がその承継前から引き続き出生後第二十日の日を経過した肉豚を飼養していたときは、当該肉豚についても、また前項前段と同様とする。

   組合等との間に特定包括共済関係の存する者が当該組合等の当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付した肉豚を飼養しなくなつたとき(その者が同時に当該特定包括共済関係に係る肉豚につき養畜の業務を営む者でなくなつたときを除く。)は、その時に、当該肉豚は、当該家畜共済に付した肉豚でなくなるものとする。当該肉豚が種豚となつたときも、また同様とする。

 第百五十条の五の六 第百十一条の八の規定は、組合等との間に特定包括共済関係の存する者について準用する。

 第百五十条の五の七 組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、当該特定包括共済関係に係る肉豚に省令で定める異動(死亡を除く。)を生じたときは、その時の属する基準期間(省令で定める基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なく、当該基準期間中における当該異動を組合等に通知しなければならない。

   組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、第百五十条の五の五第一項後段の規定により当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚があつたときは、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。

 第百五十条の五の八 特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済掛金期間開始の時における共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、定款等で定めるところにより、農業共済組合の組合員又は家畜共済資格者が申し出た金額とする。

   特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、その時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。

   特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額には、第百十四条第二項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の五の八第一項」と、同条第四項中「第百十一条の六第一項又は第二項」とあるのは「第百五十条の五の五第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

   前項において準用する第百十四条第四項の規定又は第百二十条において準用する商法第六百三十七条の規定による変更後の特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額は、第一項及び第百十四条第六項の規定にかかわらず、共済目的の異動の時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時における共済価額に第一項の最低割合を乗じて得た金額を下らず、その時における共済価額の百分の八十を超えない範囲内において定めなければならない。

 第百五十条の五の九 特定包括共済関係に係る家畜共済の共済価額は、組合員等ごとに、当該組合員等が現に飼養している当該特定包括共済関係に係る肉豚の価額を合計した金額とする。

   前項の肉豚の価額には、第百十四条の二第五項の規定を準用する。

 第百五十条の五の十 特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金は、第百十六条第一項の規定にかかわらず、当該共済事故に係る肉豚の価額により、省令で定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定された損害の額に共済金額の当該共済事故が発生した時の属する基準期間の開始の時における共済価額に対する割合(その割合が百分の八十を超えるときは、百分の八十)を乗じて得た額とする。

   第百十六条第三項の規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済に係る共済金について準用する。この場合において、同項中「包括共済対象家畜」とあるのは「肉豚」と、「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第百五十条の五の十第一項の規定」と、「同項」とあるのは「第一項又は第百五十条の五の十第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「第一項第一号又は第百五十条の五の十第一項」と読み替えるものとする。

   第一項の肉豚の価額には、第百十四条の二第五項の規定を準用する。

 第百五十条の五の十一 第百十八条第二項から第四項までの規定は、特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金の支払について準用する。この場合において、同条第二項中「第百十一条の八第一項」とあるのは「第百五十条の五の六において準用する第百十一条の八第一項」と、同条第三項中「第百十四条第五項の規定により家畜共済の共済金額が」とあるのは「第百五十条の五の八第一項の規定による特定包括共済関係に係る家畜共済の共済金額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済金額から」と読み替えるものとする。

 第百五十条の五の十二 特定包括共済関係に係る家畜共済についての第八十四条第一項第三号、第九十九条第一項第六号及び第七号、第百十二条並びに第百十五条第一項及び第三項の規定の適用については、第八十四条第一項第三号中「から出生後第八月の月の末日までの」とあるのは「を経過した」と、第九十九条第一項第六号中「第百五条第三項、第百十三条の二若しくは第百二十条の五(第百二十条の十八及び第百二十条の二十五において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百五十条の五の七」と、同項第七号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百五十条の五の三第一項」と、第百十二条第一項中「第百十一条の六第一項又は第二項の規定により包括共済関係」とあるのは「第百五十条の五の五第一項又は第二項の規定により特定包括共済関係」と、同条第二項中「一年(肉豚に係るものにあつては、第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する期間)」とあるのは「一年」と、同条第三項中「共済掛金期間(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)」とあるのは「共済掛金期間」と、第百十五条第一項中「及び同条第二項」とあるのは「、同条第二項及び第百五十条の五の二」と、同項及び同条第三項中「第百十一条の八第一項」とあるのは「第百五十条の五の六において準用する第百十一条の八第一項」とする。

  第百五十条の八中「並びに第百三十七条第五号」を「、第百三十七条第五号並びに第百四十一条の七第一項第四号」に改め、「、第百三十七条第五号」の下に「及び第百四十一条の七第一項第四号」を加える。

  第百五十条の九第一号中「第百二十条の十七」を「第百二十条の十七第一号」に改める。

  第百五十条の十中「又は蚕繭共済」を削る。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第二条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「もののほか、」の下に「農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び」を加える。

  第十六条第一項中「二人」を「三人」に、「六人」を「七人」に改め、同条第二項中「十五人」を「十九人」に、「三人」を「四人」に改める。

  第二十四条第四項中「五十人」を「六十人」に改める。

  第二十七条第二項中「達成するため、」の下に「農業災害補償法第百四十二条の八の規定により行う業務(以下「農業災害補償関係業務」という。)及び」を、「事項は、」の下に「それぞれ農業災害補償法及び」を加える。

  第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「中小漁業融資保証法」の下に「、農業災害補償法」を加える。

  第四十九条第一項中「大蔵大臣(」の下に「農業災害補償関係業務及び」を加え、「当該業務」を「これらの業務」に改める。

  附則第二条第二項中「漁業災害補償関係業務」を「農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務」に、「当該業務」を「これらの業務」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中農業災害補償法第百六条第一項ただし書の改正規定、第五章の二の次に一章を加える改正規定及び第百四十七条の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条第一項及び附則第三条から第十条までの規定 公布の日

 二 附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。

2 農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。

3 家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

4 畑作物共済に係る新農災法第十三条の四、第十五条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第八十四条第一項第六号、第九十三条第二項、第九十九条第一項第八号並びに第百二十条の十二から第百二十条の十八までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。

5 園芸施設共済に係る新農災法第百二十条の二十三、第百二十四条第五項、第百二十五条第一項第四号及び第四項、第百三十四条第四項、第百三十五条第六号、第百三十六条第七項から第九項まで並びに第百三十七条第六号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

 (農業共済基金からの権利義務の承継等)

第三条 農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 前項の議決については、附則第六条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号。以下「旧農業共済基金法」という。)第三十条第二項の規定を準用する。

3 農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。

4 前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。

5 前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

6 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

7 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。

8 農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

9 農林水産大臣は、第七項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

10 農林漁業信用基金は、第七項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。

11 第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。

12 前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

13 農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

14 第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第三十八条第一項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二条の十二の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第三十九条第一項の準備金として整理しなければならない。

15 第四項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利義務の承継に伴う経過措置)

第四条 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新農災法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。

2 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。

3 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (農業共済基金の解散)

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。

2 農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

3 清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。

4 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。

5 農林水産大臣は、第三項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

6 農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。

7 旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

 (農業共済基金法の廃止)

第六条 農業共済基金法は、廃止する。

 (農業共済基金法の廃止に伴う経過措置)

第七条 前条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後次条の規定によりなお効力を有する旧農業共済基金法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (旧農業共済基金法の暫定的効力)

第八条 附則第六条の規定の施行の際現に存する農業共済基金については、旧農業共済基金法は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第九条 旧農業共済基金法第四十八条及び第四十九条の規定は、附則第六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業共済基金法第四十九条第六項及び第七項中「基金」とあるのは、「農林漁業信用基金」と読み替えるものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農業共済再保険特別会計法の一部改正)

第十一条 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「農業共済再保険事業」の下に「及農業共済保険事業」を加える。

  第二条ノ二第二項中「、蚕繭共済」を削り、「再保険金」の下に「(農業災害補償法第百四十一条の七ノ保険金ヲ含ム以下同ジ)」を加え、同条第三項中「、蚕繭共済」を削る。

  第三条中「、蚕繭共済」を削り、「再保険事業」の下に「(農業災害補償法第百四十一条の四ノ保険事業ヲ含ム以下同ジ)」を、「経営上ノ再保険料」の下に「(同法第百四十一条の六ノ保険料ヲ含ム以下同ジ)」を加え、「農業災害補償法」を「同法」に改める。

  第五条中「、蚕繭共済」を削る。

  第二十三条中「第三条中「再保険事業」の下に「(農業災害補償法第百四十一条の四ノ保険事業ヲ含ム以下同ジ)」を加える。

 (資産再評価法の一部改正)

第十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第一項第四号中「、農業共済基金」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表農業共済基金の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表農業共済基金の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二農業共済基金の項を削る。

 (消費税法の一部改正)

第十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表農業共済基金の項を削る。

 (地方税法の一部改正)

第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一項第二号中「、農業共済基金」を削る。

第十八条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十三条の七に次の一号を加える。

  十七 農業共済組合が農業災害補償法第五十三条の二第二項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る