核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十五号(平成一一・六・一六)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条の三)」を
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第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条の三) |
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第四章の二 貯蔵の事業に関する規制(第四十三条の四―第四十三条の二十六) |
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に、「第六章の二 国際規制物資の使用に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の二十三)」を
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第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等 |
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第一節 国際規制物資の使用等に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の九の二) |
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第二節 指定情報処理機関(第六十一条の十―第六十一条の二十三) |
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第三節 指定保障措置検査等実施機関(第六十一条の二十三の二―第六十一条の二十三の二十一) |
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に改める。
第一条中「加工」の下に「、貯蔵」を加え、「使用」を「使用等」に改める。
第二条第九項中「国際規制物資」とは、」の下に「核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の」を加え、「条約その他の」を削り、「国際約束(」の下に「核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。」を加え、同条に次の一項を加える。
11 この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Tに掲げる活動をいう。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 貯蔵の事業に関する規制
(事業の許可)
第四十三条の四 使用済燃料(実用発電用原子炉その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第六十六条第三項及び第七十七条第六号の二において同じ。)の貯蔵(原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が原子炉施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三 貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
四 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
五 使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
3 通商産業大臣は、第一項の政令のうち原子炉及び貯蔵能力を定めるものの制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
(許可の基準)
第四十三条の五 通商産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
四 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 通商産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
(許可の欠格条項)
第四十三条の六 次の各号の一に該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。
一 第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三 禁治産者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号の一に該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出)
第四十三条の七 第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。
(設計及び工事の方法の認可)
第四十三条の八 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第三項において同じ。)について通商産業大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二 通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(使用前検査)
第四十三条の九 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。
二 その性能が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(溶接の方法及び検査)
第四十三条の十 使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の通商産業省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、通商産業省令で定めるところにより、その溶接につき通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二 通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、通商産業省令で定めるところにより、その溶接につき通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
(定期検査)
第四十三条の十一 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて通商産業省令で定める期間ごとに通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(事業開始等の届出)
第四十三条の十二 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(貯蔵計画)
第四十三条の十三 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(合併)
第四十三条の十四 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について通商産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2 第四十三条の五第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。
(相続)
第四十三条の十五 使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第四十三条の十六 通商産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、通商産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。
2 通商産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号の一に該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第四十三条の六第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。
四 第四十三条の二十第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五 第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。
六 第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。
七 第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八 第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九 第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。
十 第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一 第五十八条の二の規定に違反したとき。
十二 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十三 第五十九条の三第二項の規定に違反したとき。
十四 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十五 第六十二条第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十六 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
(記録)
第四十三条の十七 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し通商産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第四十三条の十八 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、通商産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵施設の保全
二 使用済燃料貯蔵設備の操作
三 使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料によつて汚染された物を使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
(施設の使用の停止等)
第四十三条の十九 通商産業大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十一第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく通商産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前条第二項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
3 通商産業大臣は、防護措置が前条第三項の規定に基づく通商産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
(保安規定)
第四十三条の二十 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 通商産業大臣は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
(使用済燃料貯蔵施設の解体)
第四十三条の二十一 使用済燃料貯蔵事業者(第六十六条第一項に規定する者のうち使用済燃料貯蔵事業者に係る者を含む。次項において同じ。)は、使用済燃料貯蔵施設を解体しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の解体の方法の指定、使用済燃料による汚染の除去その他使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(使用済燃料取扱主任者)
第四十三条の二十二 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、通商産業省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の通商産業省令で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(使用済燃料取扱主任者の義務等)
第四十三条の二十三 使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
(使用済燃料取扱主任者の解任命令)
第四十三条の二十四 通商産業大臣は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
(核物質防護規定)
第四十三条の二十五 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第三項に規定する場合には、通商産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第四十三条の二十六 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第三項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について通商産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を、「原子炉施設」の下に「、使用済燃料貯蔵施設」を加え、「同条第二項第九号」を「同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号」に改める。
第五十七条の見出し中「保管」を「貯蔵」に改め、同条第一項中「保管する」を「貯蔵する」に改める。
第五十八条の二中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を、「原子炉施設」の下に「、使用済燃料貯蔵施設」を、「第三十五条第二項」の下に「、第四十三条の十八第二項」を加える。
第五十九条の二第一項及び第五十九条の三第一項中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える。
第六十条の見出しを「(受託貯蔵者)」に改め、同条第一項中「保管を」を「核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を」に、「この条において「保管者」を「「受託貯蔵者」に、「核燃料物質を保管する」を「当該核燃料物質を貯蔵する」に改め、同条第二項中「保管者」を「受託貯蔵者」に、「保管する」を「貯蔵する」に改め、同条第三項中「保管者」を「受託貯蔵者」に、「保管」を「貯蔵」に改める。
第六十一条の二の二第一項第一号中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える。
「第六章の二 国際規制物資の使用に関する規制」を「第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等」に改める。
第六十一条の三の前に次の節名を付する。
第一節 国際規制物資の使用等に関する規制
第六十一条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十一条の七中「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加え、「並びに第六十八条第七項及び第八項」を「及び第六十八条第十項から第十三項まで」に改め、「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を、「事業所」の下に「(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項を除く。)及び第七十一条第二項において同じ。)」を加える。
第六十一条の八第一項中「及び同条第五項」を「並びに同条第五項及び第六項」に改め、「この条において」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(保障措置検査)
第六十一条の八の二 国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において総理府令で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、内閣総理大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて総理府令で定めるものを行うことができる。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類その他必要な物件の検査
三 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
四 国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3 前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 何人も、第二項第四号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
第六十一条の九の次に次の一条及び節名を加える。
(国際特定活動の届出)
第六十一条の九の二 国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際特定活動の種類
三 国際特定活動の規模その他の概要のうち総理府令で定めるもの
四 国際特定活動を行う場所
五 予定活動期間
3 第一項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 指定情報処理機関
第六十一条の十六第一項中「この章」を「この節」に改める。
第六章の二中第六十一条の二十三の次に次の一節を加える。
第三節 指定保障措置検査等実施機関
(指定保障措置検査等実施機関)
第六十一条の二十三の二 内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査
二 第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十項若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認
三 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの
(指定)
第六十一条の二十三の三 前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に総理府令で定める書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として総理府令で定めるもの
3 内閣総理大臣は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。
(指定の基準)
第六十一条の二十三の四 内閣総理大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。
一 総理府令で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が総理府令で定める数以上であること。
二 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の欠格条項)
第六十一条の二十三の五 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。
一 第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
イ 前号に該当する者
ロ 第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
(名称等の変更)
第六十一条の二十三の六 指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
(保障措置検査の実施)
第六十一条の二十三の七 内閣総理大臣は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他総理府令で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに内閣総理大臣の指定するその職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号に規定する者(以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査を実施させなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(業務規定)
第六十一条の二十三の八 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、総理府令で定める。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(区分経理)
第六十一条の二十三の九 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第六十一条の二十三の十 国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(役員の選任及び解任等)
第六十一条の二十三の十一 指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第六十一条の二十三の十二 内閣総理大臣は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第六十一条の二十三の十三 保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第六十一条の二十三の十四 内閣総理大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第六十一条の二十三の十五 指定保障措置検査等実施機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第六十一条の二十三の十六 内閣総理大臣は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条の二十三の二の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第六十一条の二十三の五第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。
四 第六十一条の二十三の八第三項、第六十一条の二十三の十二又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。
六 第六十二条第一項の条件に違反したとき。
(帳簿の記載)
第六十一条の二十三の十七 指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し総理府令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、総理府令で定めるところにより、保存しなければならない。
(内閣総理大臣による保障措置検査)
第六十一条の二十三の十八 内閣総理大臣は、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 内閣総理大臣が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十一条の二十三の十六の規定により内閣総理大臣が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、総理府令で定める。
(公示)
第六十一条の二十三の十九 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一 第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。
二 第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
三 第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
四 第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第一項の規定により内閣総理大臣が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(準用)
第六十一条の二十三の二十 第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。
(総理府令への委任)
第六十一条の二十三の二十一 この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第六十一条の二十四第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第四十三条の十第一項又は第四項の検査 通商産業大臣
第六十一条の三十四中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第六十二条第二項中「第二十三条第一項」の下に「、第四十三条の四第一項」を加える。
第六十三条中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「又は保管」を削り、「委託された者」の下に「及び受託貯蔵者」を加える。
第六十四条第一項中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「又は保管」を削り、「委託された者」の下に「及び受託貯蔵者」を加え、同条第三項中「原子炉施設」の下に「、使用済燃料貯蔵施設」を加え、同項第二号中「保管又は」を削り、「委託された者」の下に「及び受託貯蔵者」を加え、同項に次の一号を加える。
五 使用済燃料貯蔵事業者 通商産業大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
第六十五条第一項中「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「、又は国際規制物資使用者」を「、国際規制物資使用者」に、「廃止した」を「廃止し、又は国際特定活動実施者が当該届出に係るすべての国際特定活動を終えた」に、「又は国際規制物資使用者は」を「、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者は」に、「及び国際規制物資使用者」を「、国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者」に改め、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削り、「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加え、同条第二項中「第二十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の四第一項」を加え、同条第三項中「第三十二条第一項の規定による承継がなかつたとき」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたとき」を加え、同条第四項中「又は国際規制物資使用者」を「、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者」に改める。
第六十六条第一項中「第三十三条」の下に「、第四十三条の十六」を、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改め、同条第二項中「保管し」を「貯蔵し」に、「保管を委託された者」を「貯蔵を委託された者(使用済燃料貯蔵事業者を除く。)」に、「保管する」を「貯蔵する」に改め、同条第三項中「製錬、加工」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を、「原子炉設置者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える。
第六十七条第一項中「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「又は国際規制物資を使用している者」を「、国際規制物資を使用している者又は国際特定活動実施者」に、「及び国際規制物資を使用している者」を「、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者」に改め、同条第二項第一号中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改め、同項第二号中「第六十一条の二十四第二号」の下に「及び第四号の二」を加え、同条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。
第六十七条の二第一項中「科学技術庁」の下に「及び通商産業省」を加え、同条第二項中「原子力施設検査官は、」を「科学技術庁の原子力施設検査官は」に改め、「事務に」の下に「、通商産業省の原子力施設検査官は第四十三条の九から第四十三条の十一までの検査に関する事務に、それぞれ」を加える。
第六十八条第一項中「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に、「者については」を「者並びに国際特定活動実施者については」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「又は国際規制物資使用者」を「、国際規制物資使用者」に、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に、「者の事務所」を「者又は国際特定活動実施者の事務所」に改め、「(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶)」を削り、同条第二項中「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加え、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改め、「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加え、同条第三項中「、質問及び収去」を削り、同条第九項中「前二項」を「第十項から前項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「職員」の下に「又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員」を加え、「国際約束」を「保障措置協定」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、内閣総理大臣の指定するその職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
第六十八条第七項中「国際約束」を「保障措置協定」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 内閣総理大臣は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
第六十八条第六項中「規定により」の下に「保障措置検査を行い、又は同条第三項の規定により」を加え、「第八項において同じ。)の」を「次項、第十二項及び第十三項において同じ。)又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の」に、「及び同条第五項」を「又は同条第五項若しくは第六項」に改め、「(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、内閣総理大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあつては、内閣総理大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
9 第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。
第六十八条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
第六十八条の二第二項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改める。
第六十九条第一項中「第三十三条第二項」の下に「、第四十三条の十六第二項」を加え、同条第二項中「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の二十六第二項」を、「第四十一条第三項」の下に「、第四十三条の十六」を、「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える。
第七十条第一項中「規定により」の下に「指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は」を加え、「又は確認」を「若しくは確認」に、「又はその」を「若しくはその」に改め、「者は、」の下に「指定保障措置検査等実施機関が行う処分については内閣総理大臣に、指定検査機関等が行う処分又はその不作為については」を加え、「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第七十一条第二項中「(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶)」を削り、同条第三項中「第六十八条第四項及び第五項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改め、同条第八項中「第三十六条第二項」の下に「、第四十三条の十九第二項」を加え、「又は発電」を「、発電」に改め、「供する原子炉に係る原子炉設置者」の下に「又は使用済燃料貯蔵事業者」を加え、同条第九項中「供する原子炉に係る原子炉設置者」の下に「又は使用済燃料貯蔵事業者」を加え、同条第十一項中「実用発電用原子炉に係る原子炉設置者」の下に「若しくは使用済燃料貯蔵事業者」を加え、同条第十二項中「第四十三条の規定により原子炉主任技術者の解任を命じた」を「第四十三条又は第四十三条の二十四の規定(運輸大臣にあつては、第四十三条の規定)による命令をした」に改める。
第七十二条第一項中「又は第三十五条第三項」を「第三十五条第三項」に、「、原子炉設置者」を「原子炉設置者」に改め、「あつては運輸大臣に」の下に「、又は第四十三条の十八第三項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の二十六第一項の規定の運用に関し通商産業大臣に、それぞれ」を加え、同条第二項中「第三十九条第一項若しくは第二項」の下に「、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項」を、「第三十三条」の下に「、第四十三条の十六」を、「第四十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の二十五第一項」を、「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の二十六第二項」を、「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える。
第七十四条中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Tに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第七十四条の二第三項中「第六十八条第四項及び第五項」を「第六十八条第五項及び第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「及び第七項」を「、第四項、第十項及び第十一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保障措置検査は、政令で定めるところにより、通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができる。
第七十五条第一項第二号中「若しくは第二項」の下に「、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項」を加え、同項第四号中「第二十七条第一項若しくは第二項」の下に「、第四十三条の八第一項若しくは第二項」を加え、同項第五号中「第二十九条第一項」の下に「、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項」を加える。
第七十七条第二号中「第二十条第二項」の下に「、第四十三条の十六第二項」を加え、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つた者
第七十八条第一号の二中「第四十三条の三第一項」の下に「、第四十三条の二十六第一項」を加え、同条第五号の二を同条第五号の五とし、同条第五号の次に次の三号を加える。
五の二 第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更した者
五の三 第四十三条の九第一項又は第四十三条の十第一項若しくは第四項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用した者
五の四 第四十三条の二十二第一項の規定に違反した者
第七十八条の二中「第六十一条の十八」の下に「(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十八条の三中「情報処理業務」の下に「、第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務」を、「指定情報処理機関」の下に「、指定保障措置検査等実施機関」を加える。
第七十九条第一号中「第三項まで」の下に「、第四十三条の十九第一項から第三項まで」を加え、同条第二号中「第三十七条第一項」の下に「、第四十三条の二十第一項」を加え、同条第三号中「第三十七条第三項」の下に「、第四十三条の二十第三項」を加え、同条第四号中「第四十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の二十五第一項」を加え、同条第五号中「第四十三条の二第二項」の下に「、第四十三条の二十五第二項」を加え、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第四十三条の二十一第一項の規定による届出をしないで使用済燃料貯蔵施設を解体し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
第八十条第一号中「第三十四条」の下に「、第四十三条の十七」を加え、同条第二号中「又は同条第五項」を「同条第五項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項」に改め、同条第三号の次に次の二号を加える。
三の二 第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
三の三 第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十四項の規定に違反した者
第八十条第四号中「第六十三条」を「第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十三条」に改め、同条第五号中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第六号中「、第二項、第三項又は第六項」を「から第四項まで又は第七項」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 第六十八条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十条の三を第八十条の四とし、第八十条の二の次に次の一条を加える。
第八十条の三 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。
二 第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第八十二条第一号中「第十七条」の下に「、第四十三条の十二」を加え、同条第二号中「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の二十六第二項」を加え、同条第五号中「第三十条」の下に「、第四十三条の十三」を加え、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者
第八十三条中「第三十二条第二項」の下に「、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「並びに同条第五項及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「及び同条第五項」を「又は同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号及び第二号、第八十二条並びに第八十三条の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二 附則第四条の規定 公布の日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。
第三条 附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三第一項」とする。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六十七条に二項を加える改正規定を次のように改める。
第六十七条の二を第六十七条の三とし、第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十七条の二 内閣総理大臣は、包括的核実験禁止条約(以下「条約」という。)により設立される包括的核実験禁止条約機関(以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。)又は条約の締約国たる外国の政府(以下「締約国政府」という。)から条約の定めるところにより要請があつた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、核燃料物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、第六十八条の三第一項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去が行われた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該撮影、測定、観測、調査又は収去の対象となつた土地等に関し報告をさせることができる。
第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第六十七条の二第一項若しくは第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八十条に次の二号を加える。
八 第六十八条の三第一項の規定による立入り、撮影、測定、観測、調査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第六十八条の三第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
(内閣総理・外務・大蔵・通商産業・運輸大臣署名)