船舶法の一部を改正する法律
法律第六十七号(平一一・六・四)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「日本臣民」を「日本国民」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
第二十一条第三項中「千円」を「二十万円」に改める。
第二十二条第一項、第二十二条ノ二及び第二十三条中「十万円」を「百万円」に改める。
第二十六条及び第二十七条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二十七条ノ二中「三万円」を「三十万円」に改める。
第二十八条中「第二十二条」の下に「、第二十二条ノ二」を加え、「、第二十五条」を削る。
第二十九条から第三十一条までを次のように改める。
第二十九条 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第二十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十七条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
第三十条及ビ第三十一条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸・内閣総理大臣署名)