特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律

法律第八十二号(平一一・六・三〇)

 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「十年」を「十五年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の四第九項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条の八第二項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改める。

  附則第三十二条の九第三項中「平成十一年六月三十日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項中「平成十一年六月三十日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)

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