国立教育会館の解散に関する法律
法律第六十二号(平一一・五・二八)
1 国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 教育会館の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の作成等については、文部大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により教育会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項から第六項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(国立教育会館法の廃止)
2 国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)は、廃止する。
(国立教育会館法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(教育会館の業務の特例)
4 教育会館は、平成十二年四月一日から第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、国立教育会館法第一条及び第二十条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二項の業務を行わないものとする。
(教育会館の財産の一部の承継)
5 教育会館の財産で主として国立教育会館法第二十条第一項第一号及び第二項の業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日に国が承継し、一般会計に帰属する。
6 教育会館は、前項の規定により同項の政令で定める財産を国が承継した時において、教育会館の資本金のうち当該財産に係る部分として文部大臣が大蔵大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。
(地方税法の一部改正)
7 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、国立教育会館」を削る。
第七十三条の四第一項中第十一号を削り、第十一号の二を第十一号とし、第十一号の三を第十一号の二とする。
第三百四十八条第二項中第十七号を削り、第十七号の二を第十七号とし、第十七号の三を第十七号の二とする。
(所得税法の一部改正)
8 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表国立教育会館の項を削る。
(法人税法の一部改正)
9 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表国立教育会館の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
10 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二国立教育会館の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
11 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二国立教育会館の項を削る。
(消費税法の一部改正)
12 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表国立教育会館の項を削る。
(大蔵・文部・自治・内閣総理大臣署名)