都市基盤整備公団法
法律第七十六号(平一一・六・一六)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 運営委員会(第八条―第十六条)
第三章 役員及び職員(第十七条―第二十七条)
第四章 業務(第二十八条―第四十九条)
第一節 業務の範囲(第二十八条)
第二節 業務の実施方法(第二十九条―第三十六条)
第三節 特定公共施設の新設等に関する工事(第三十七条―第四十二条)
第四節 賃貸住宅の建替え(第四十三条―第四十九条)
第五章 財務及び会計(第五十条―第六十条)
第六章 監督(第六十一条・第六十二条)
第七章 雑則(第六十三条―第六十五条)
第八章 罰則(第六十六条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 都市基盤整備公団は、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担の下に、人口及び経済、文化等に関する機能の集中に対応した秩序ある整備が十分に行われていない大都市地域その他の都市地域における健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の基盤整備として居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理に関する業務を行い、並びに都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 都市基盤整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公団の資本金は、附則第六条第五項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた額の合計額とする。
2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、公団に出資するときは、土地又は土地の定着物をもって出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 公団でない者は、都市基盤整備公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。
第二章 運営委員会
(設置)
第八条 公団に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、総裁の諮問に応じ、公団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 委員会は、公団の業務の運営につき、総裁に意見を述べることができる。
(組織)
第十条 委員会は、委員七人及び公団の総裁をもって組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条 委員は、公団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、建設大臣が任命する。
2 委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 政府職員(非常勤の者を除く。)
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらのものが法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条 建設大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(議決の方法)
第十五条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十六条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十七条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十八条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は建設大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十九条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第二十条 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 第十三条第一号から第三号までに掲げる者
(役員の解任)
第二十二条 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあっては、建設大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第二十四条 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十五条 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十六条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十七条 第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
第一節 業務の範囲
(業務の範囲)
第二十八条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅市街地その他の市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。以下同じ。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業を施行すること。
三 土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)又は住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業をいう。)に参加組合員(市街地再開発事業にあっては、都市再開発法第五十二条第二項第五号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第十号の業務を併せて行うものに限る。)。
四 都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者として同条第三項に規定する特定施設建築物の建設、管理及び譲渡を行うこと。
五 委託に基づき、土地区画整理事業及び市街地再開発事業を行うこと。
六 良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設、管理及び譲渡を行うこと。
七 第一号、第二号又は第六号の業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
八 第一号若しくは第二号の業務により整備した敷地若しくは造成した宅地の利用者又は第六号の業務により建設した賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
九 次に掲げる住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設、管理及び譲渡を行うこと。
イ 第一号、第二号、第六号又は第七号の業務の実施に必要な土地等を提供した者若しくは当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは事業を営んでいた者(以下この号及び第三十二条第一項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)
ロ 第一号から第三号までの業務により整備した敷地又は造成した宅地(第二号又は第三号の業務によるものにあっては、土地区画整理事業により公団が取得するものに限る。以下この号及び第三十二条において「整備敷地等」という。)について、同条第一項及び第二項の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
ハ 市街地において第六号の業務による賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
十 委託に基づき、市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術提供を行うこと。
十一 国の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)において、その利用について料金を徴収する公園施設(同条第二項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)又は物品の販売の用に供する公園施設の設置及び管理を行うこと。
十二 国の委託に基づき、前号に規定する公園施設の設置又は管理に係る工事の施行上密接な関連のある公園施設の建設及び管理を行うこと。
十三 地方公共団体の委託に基づき、根幹的な都市公園として政令で定める規模以上のものの建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
十四 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧公団法」という。)第二十九条第一項第一号の業務に係る賃貸住宅、当該賃貸住宅と併せて整備された公共の用に供する施設又は当該賃貸往宅と一体として建設された事務所、店舗等の用に供する施設で附則第六条第一項の規定により公団が承継したもの及び附則第十条第一項の規定により公団が建設し、又は整備した賃貸住宅又はこれらの施設の管理(改築又は増築を含む。)及び譲渡を行うこと。
二 前号に規定する賃貸住宅に係る賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに賃貸住宅を建設すること(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理及び譲渡を行うこと。
三 前号の業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備又は同号の業務による賃貸住宅の建替えと一体として建設することが適当な事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにこれらの施設の管理及び譲渡を行うこと。
四 第一号又は第二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設(附則第六条第一項の規定により公団が承継したものを含む。)の整備、管理及び譲渡を行うこと。
五 第二号の業務による賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設、管理及び譲渡を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 公団は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理
二 政令で定める住宅の建設及び管理
三 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備
四 次に掲げる施設の建設又は整備及び管理
イ 第一項第一号又は第二号の業務(同号の業務にあっては、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ 公団が整備した敷地若しくは造成した宅地(第一号の規定によるものを含む。)の利用者又は公団が建設し若しくは管理する住宅(第二号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ 公団が行う住宅の建設(第二号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
五 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給及び管理並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供
第二節 業務の実施方法
(基本方針)
第二十九条 前条の公団の業務は、建設大臣が定める基本方針に従って実施されなければならない。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 公団の業務の運営に関する基本的事項
二 前条第一項及び第二項の業務に関する基本的事項
三 その他公団が業務を実施するに際し配慮すべき事項
(建設大臣の指示)
第三十条 建設大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、公団に対し、第二十八条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号に掲げる業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
2 建設大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(関係地方公共団体からの要請等)
第三十一条 公団は、第二十八条第一項第二号の業務で土地区画整理法第三条の二第一項又は都市再開発法第二条の二第四項第一号の規定により行うもの(新たに住宅市街地その他の市街地を整備するための宅地の造成に係るものを除く。)は、関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。ただし、前条第一項の規定により建設大臣の指示を受けて行うものにあっては、あらかじめ、その業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重して行うものとする。
2 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
3 公団は、第二十八条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号の業務で新たに住宅市街地その他の市街地を整備するための宅地の造成又は賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係るものを実施しようとするときは、あらかじめ、これらの業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 公団は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)
第三十二条 公団は、整備敷地等については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物に関する事項その他建設省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、公団がその事務若しくは事業(第二十八条第一項第九号ロに掲げる住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他建設省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に従って建築物を建設しようとする者であること。
二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
2 公団は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、建設省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。
3 公団は、第一項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第十二条の五第十項の規定による協定の締結及び地区整備計画を定めるべきことについての要請その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に従った建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(家賃の決定)
第三十三条 公団は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2 公団は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
3 前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、建設省令で定める。
4 公団は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
(建築物の敷地の整備等の基準)
第三十四条 公団は、建築物の敷地の整備、宅地の造成又は賃貸住宅の建設並びにこれらの管理及び譲渡、第二十八条第一項第八号若しくは第九号又は第二項第二号から第五号までの住宅又は施設の建設又は整備並びにこれらの管理及び譲渡並びに同条第一項第十一号の公園施設の設置及び管理を行う場合においては、前二条及び第四節に規定する基準並びに他の法令により定められた基準に従うほか、建設省令で定める基準に従って行わなければならない。
2 前項の建設省令で定める基準においては、第二十八条第一項第一号から第三号までの業務により造成された宅地で自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他建設省令で定めるもの(以下この項及び第五十五条第二項において「自己居住宅地等」という。)の譲受人の選定方法に関し、一定の都市基盤整備公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該自己居住宅地等の譲受けの申込みの際現にその都市基盤整備公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(投資)
第三十五条 公団は、業務の運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、建設大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
一 第二十八条第一項第二号から第四号まで又は第九号の業務(同項第二号又は第三号の業務にあっては、土地区画整理事業又は市街地再開発事業に係るものに限る。)により建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
二 公団が整備した敷地若しくは造成した宅地の利用者又は公団が建設し若しくは管理する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務
三 前号の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
(業務方法書)
第三十六条 公団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、建設省令で定める。
第三節 特定公共施設の新設等に関する工事
(特定公共施設の新設等に関する工事の施行)
第三十七条 公団は、第二十八条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(事業の種類に応じて建設省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る次の工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該工事を施行することができる。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の新設又は改築に関する工事
二 都市公園(都市公園法第二条第一項第一号に該当するものに限る。)の新設又は改築に関する工事
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
2 公団は、前項各号に掲げる工事(以下「特定公共施設の新設等に関する工事」という。)を施行する場合には、政令で定めるところにより、当該工事に係る施設(以下「特定公共施設」という。)の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 特定公共施設の管理者が地方公共団体である場合において、当該地方公共団体が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
4 公団は、第一項の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより公告しなければならない。
5 公団は、第一項の規定による特定公共施設の新設等に関する工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。
(特定公共施設の新設等に関する工事の廃止等)
第三十八条 公団は、前条第一項の同意に係る特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、当該特定公共施設の新設等に関する工事を廃止してはならない。
2 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意に係る特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、公団の意見を聴かなければならない。
一 道路法第十条の路線の廃止又は変更
二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
三 都市公園法第二十条の都市公園の区域の変更又は廃止
四 下水道法第四条第一項の公共下水道の事業計画の変更
五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
3 前条第五項の規定は、公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止した場合に準用する。
4 公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止したときは、当該工事に要した費用の負担については、公団と当該特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
5 前項の協議が成立しないときは、公団又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。
6 前項の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定の適用については、公団と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。
(特定公共施設及びその用に供する士地の権利の帰属)
第三十九条 第三十七条第五項の規定による工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について公団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川である場合には、国)に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第四十条 公団が第三十七条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、当該特定公共施設の管理者が自ら当該工事を施行するものとみなす。
2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、公団に交付するものとする。
3 前項の場合には、公団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。
4 当該特定公共施設の管理者は、第一項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。
5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第四十一条 公団が第三十七条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってした処分に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。
(道路法等の適用)
第四十二条 第三十七条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う公団は、道路法第八章、都市公園法第四章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
第四節 賃貸住宅の建替え
(賃貸住宅の建替えの実施等)
第四十三条 公団は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
二 賃貸住宅の建替えにより、第二十八条第一項第六号の賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は当該賃貸住宅の存する地域における賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域の居住に関する機能の低下を来さないよう良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
2 公団は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第三十一条第三項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
(仮住居の提供)
第四十四条 公団は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに建設される賃貸住宅への入居)
第四十五条 公団は、従前居住者で、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに公団の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2 公団は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
3 公団は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4 公団は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
(公営住宅への入居)
第四十六条 公団は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号(同条に規定する老人等にあっては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、公団が行う措置に協力するよう努めなければならない。
(説明会の開催等)
第四十七条 公団は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。
(移転料の支払)
第四十八条 公団は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(建替えに係る家賃の特例)
第四十九条 公団は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は公団が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第三十三条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第五十条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第五十一条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(決算)
第五十二条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第五十三条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び第二項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第五十四条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 公団は、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び債券)
第五十五条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は都市基盤整備債券を発行することができる。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、自己居住宅地等を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市基盤整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 第一項の規定による都市基盤整備債券又は第二項の規定による宅地債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公団は、建設大臣の認可を受けて、都市基盤整備債券又は宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、都市基盤整備債券又は宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第五十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は都市基盤整備債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第五十七条 公団は、毎事業年度、長期借入金、都市基盤整備債券及び宅地債券の償還計画を立てて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第五十八条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他建設大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十九条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(建設省令への委任)
第六十条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第六十一条 公団は、建設大臣が監督する。
2 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十二条 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(解散)
第六十三条 公団の解散については、次項に規定するもののほか、別に法律で定める。
2 公団が解散した場合において、残余財産があるときは、これを公団に出資した者に対し、出資の額に応じて分配しなければならない。
(協議)
第六十四条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四条第二項、第三十五条、第三十六条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第一項、第二項、第三項ただし書若しくは第七項又は第五十七条の認可をしようとするとき。
二 第二十九条第一項の基本方針を定めようとするとき。
三 第三十条第一項の規定による指示をしようとするとき。
四 第五十三条第一項又は第五十九条の承認をしようとするとき。
五 第五十八条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
六 第三十四条第一項、第三十六条第二項又は第六十条の建設省令を定めようとするとき。
2 建設大臣は、第三十八条第五項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣と協議しなければならない。
(他の法令の準用)
第六十五条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
第六十六条 第六十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十七条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第二十八条及び附則第十条から第十二条までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第五十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第六十一条第二項の規定による建設大臣の命令に違反したとき。
第六十八条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公団の設立)
第二条 建設大臣は、公団の総裁となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁となるべき者及び監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによって成立する。
(住宅・都市整備公団の解散等)
第六条 住宅・都市整備公団は、公団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において公団が承継する。
2 住宅・都市整備公団の平成十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、住宅・都市整備公団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 住宅・都市整備公団の最終事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、住宅・都市整備公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とし、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、当該決算完結後一月以内とする。
4 住宅・都市整備公団は、その最終事業年度の終了の日までに、旧公団法第五十九条第一項に規定する利子の軽減に要する費用に充てるため、同項に規定する関連施設整備事業助成基金の全額を取り崩すものとする。
5 第一項の規定により公団が住宅・都市整備公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における住宅・都市整備公団に対する政府及び地方公共団体からの出資金に相当する金額は、それぞれ、公団の設立に際し政府及び当該地方公共団体から公団に出資されたものとする。
6 住宅・都市整備公団の解散については、旧公団法第六十四条第二項の規定による残余財産の分配は行わない。
7 第一項の規定により住宅・都市整備公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第七条 前条第一項の規定により公団に承継される住宅・都市整備公団の長期借入金又は住宅・都市整備債券に係る債務について旧公団法第五十六条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は住宅・都市整備債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の住宅・都市整備債券は、第五十五条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
第八条 第三十四条第一項の建設省令で定める基準においては、第二十八条第一項第二号から第四号まで若しくは第九号又は附則第十条第一項の規定により公団が建設する住宅の譲受人の選定方法に関し、旧公団法第五十五条第二項の規定により住宅・都市整備公団が発行した一定の特別住宅債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅の譲受けの申込みの際現にその特別住宅債券の一定割合以上を所有しているものについて、旧公団法第三十条第二項の規定による特別の定めの例により、特別の定めをするものとする。
2 前項の特別住宅債券は、第五十五条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項の規定による債券とみなす。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 附則第六条第一項の規定により公団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において住宅・都市整備公団が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第二十八条の業務のほか、旧公団法第二十九条第一項第一号から第五号まで又は第十五号の業務(第二十八条の業務に該当するものを除く。)のうち附則第十七条の規定の施行前に開始されたもの(これらの業務の実施のためにその用地を取得したものを含み、旧公団法第二十九条第一項第一号の業務及びこれと併せて行う業務にあっては、建設大臣の指定するものに限る。)及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第二十九条第一項中「前条の」とあるのは「前条及び附則第十条第一項に規定する」と、同条第二項第二号中「前条第一項及び第二項の」とあるのは「前条第一項及び第二項並びに附則第十条第一項に規定する」とする。
第十一条 公団は、当分の間、第二十八条及び前条第一項に規定する業務のほか、旧公団法第二十九条第一項第十三号の業務のうち人口及び産業が過度に集中している大都市の周辺の地域において同項第二号の業務により造成された大規模な住宅の用に供する宅地で運輸大臣が指定するものの利用者のための鉄道による輸送力を確保するため必要なもの並びにこれに附帯する業務(以下この条及び次条において「鉄道業務」という。)を行うことができる。
2 前項の規定により鉄道業務が行われる場合には、公団の経理については、鉄道業務とその他の業務(第五項において「都市基盤整備業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により鉄道業務が行われる場合においては、建設大臣は、次に掲げるときは、あらかじめ、運輸大臣と協議しなければならない。
一 第三条第二項、第四条第二項、第五十一条第一項、第五十五条第一項、第三項ただし書若しくは第七項(宅地債券に係る部分を除く。)又は第五十七条(宅地債券に係る部分を除く。)の認可をしようとするとき。
二 第五十三条第一項又は第五十九条の承認をしようとするとき。
三 第五十八条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
四 第六十条の建設省令を定めようとするとき。
4 第一項の規定により鉄道業務が行われる場合においては、運輸大臣は、鉄道業務について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項、第十六条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
5 第一項の規定により鉄道業務が行われる場合には、第十八条第五項、第六十一条、第六十二条第一項及び第六十七条第五号中「建設大臣」とあるのは「建設大臣(鉄道業務に関する事項については、運輸大臣)」と、第二十九条第一項中「業務」とあるのは「業務及び公団の鉄道業務」と、同項及び第三十六条第一項中「建設大臣」とあるのは「運輸大臣及び建設大臣」と、第二十九条第二項第二号中「業務」とあるのは「業務並びに鉄道業務」と、第三十六条第二項中「建設省令」とあるのは「運輸省令・建設省令」と、第五十四条第一項中「残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額」とあるのは「残余の額(都市基盤整備業務に係る勘定においては、当該勘定に係る残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」と、同条第三項中「公団は」とあるのは「公団は、都市基盤整備業務に係る勘定において」と、第六十四条第一項中「建設大臣は、次の」とあるのは「建設大臣は次の各号(第一号(第三十六条第一項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第二号及び第六号(第三十六条第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を除く。)に掲げる場合には、運輸大臣及び建設大臣は第一号、第二号及び第六号に掲げる」と、同項第六号中「、第三十六条第二項又は第六十条の建設省令」とあるのは「若しくは第六十条の建設省令又は第三十六条第二項の運輸省令・建設省令」とする。
第十二条 公団は、第二十八条及び附則第十条第一項に規定する業務並びに鉄道業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する住宅及び当該居住者の利便に供する施設を供給する者に対し、賃貸住宅及び施設の建設、管理及び譲渡を行うことができる。
(特別住宅債券の発行)
第十三条 公団は、建設大臣の認可を受けて、住宅・都市整備公団と旧公団法第五十五条第二項の規定による特別住宅債券の購入に関する契約を締結した者に対し、当該契約に基づき同項に規定する特別住宅債券を発行することができる。この場合における第五十七条の規定の適用については、同条中「及び宅地債券」とあるのは、「、宅地債券及び特別住宅債券」とする。
2 附則第八条の規定は、前項の特別住宅債券について準用する。この場合において、同条第二項中「及び第六項」とあるのは、「から第九項まで」と読み替えるものとする。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に都市基盤整備公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十五条 公団の最初の事業年度は、第五十条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。
第十六条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第五十一条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(住宅・都市整備公団法の廃止)
第十七条 住宅・都市整備公団法は、廃止する。
(住宅・都市整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に旧公団法(第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公団法附則第二十二条の規定により旧公団法の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、この法律又は附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十九条 附則第十七条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条 旧公団法附則第六条第一項の規定により解散した日本住宅公団(以下この条において単に「日本住宅公団」という。)又は旧公団法附則第七条第一項の規定により解散した宅地開発公団(以下この条において単に「宅地開発公団」という。)の解散の際現にその職員として在職した者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き住宅・都市整備公団の職員となったものについては、旧公団法附則第十一条第一項の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
2 日本住宅公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者で、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項又は第十一条第一項の復帰希望職員であるもののうち、引き続き住宅・都市整備公団の役員又は職員となったものについては、旧公団法附則第十二条の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
3 宅地開発公団の解散の際現にその職員として在職した者で、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き住宅・都市整備公団の職員となったものについては、旧公団法附則第十三条第一項の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
4 日本住宅公団又は宅地開発公団の解散の際現にその職員として在職した者で、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項及び次項において「法律第七十三号」という。)附則第十条第一項に規定する法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き住宅・都市整備公団の職員となったものについては、旧公団法附則第十四条第一項の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
5 日本住宅公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者で、法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項又は第百二十八条第一項の復帰希望職員であるもののうち、引き続き住宅・都市整備公団の役員又は職員となったものについては、旧公団法附則第十五条の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
6 日本住宅公団の役員又は職員として在職した者については、旧公団法附則第二十一条の規定による廃止前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条及び第六十条の規定は、附則第十七条の規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第六十条中「公団は」とあるのは、「都市基盤整備公団は」とする。
(国の無利子貸付け)
第二十一条 国は、当分の間、公団に対し、第二十八条第一項第七号の公共の用に供する施設(同項第一号又は第二号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
第二十二条 公団が第三十七条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号イに掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「都市基盤整備公団」と、第一号ロ及び第二号から第五号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「都市基盤整備公団」とする。
一 道路法の規定で次に掲げるもの
イ 附則第五項
ロ 附則第九項及び第十項
二 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)附則第二項、第五項及び第六項
三 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
四 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
五 河川法附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで
2 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第五項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第五項若しくは第六項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。
3 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は、政令で定める。
4 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第四十条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
(地方自治法の一部改正)
第二十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の十六中「及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同表第二十六号の十九及び第二十六号の二十一中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同表第二十六号の二十二中「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」に、「住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画」を「都市基盤整備公団が定める宅地の造成等に係る業務に関する計画」に改め、同表第二十六号の二十四中「により、」の下に「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を加える。
別表第二第二号(二の八)中「及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同号(二十五の十六)及び(二十五の十八)中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同号(二十五の十九)中「住宅・都市整備公団法」を「都市基盤整備公団法」に、「住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画」を「都市基盤整備公団が定める宅地の造成等に係る業務に関する計画」に改め、同号(二十五の二十一)中「により、」の下に「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を加える。
別表第三第一号(百十七の五)中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同号(百十七の六)中「住宅・都市整備公団法」を「都市基盤整備公団法」に、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
別表第四第二号(四十九の六)中「住宅・都市整備公団法」を「都市基盤整備公団法」に、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「又は住宅・都市整備公団」を削り、「、役員若しくは職員」の下に「又は都市基盤整備公団の運営委員会の委員、役員若しくは職員」を加える。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(北海道開発法の一部改正)
第二十六条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(公営住宅法の一部改正)
第二十七条 公営住宅法の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十九条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
目次中「地方住宅供給公社」を「都市基盤整備公団等」に改める。
第三条第一項ただし書中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第三条の二を次のように改める。
(都市基盤整備公団の施行する土地区画整理事業)
第三条の二 都市基盤整備公団は、建設大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2 前項に規定するもののほか、都市基盤整備公団は、建設大臣が都市基盤整備公団の行う国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
第三条の三第三項を削る。
第二十五条の二中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第五十五条第九項中「市町村が」の下に「第五十二条第一項の」を加える。
第五十六条第一項及び第六十五条第一項中「市町村が」の下に「第三条第三項の規定により」を加える。
第七十一条中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替える」を「、同条第一項中「第三条第三項」とあるのは「第三条第四項」と読み替える」に改める。
「第五節 地方住宅供給公社」を「第五節 都市基盤整備公団等」に改める。
第七十一条の二第一項中「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第三条の四」を「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(以下「公団等」と総称する。)は、第三条の二から第三条の四まで」に、「市のみが設立した地方公社」を「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したもの」に改め、同条第二項中「地方公社が第三条の四」を「公団等が第三条の二から第三条の四まで」に改め、「については」の下に「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と」を加え、「都市計画法第五十九条第一項」を「同条第一項」に改める。
第七十一条の三第一項及び第三項中「地方公社」を「公団等」に、同条第七項中「地方公社」を「公団等」に、「もの」を「地方公社」に改め、同条第八項中「地方公社に」を「公団等に」に改め、同条第十項及び第十三項中「地方公社」を「公団等」に改め、同条第十四項中「地方公社は」を「公団等は」に改める。
第七十一条の四第一項中「地方公社」を「公団等」に、「施行する」を「第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」に改め、同条第三項中「地方住宅供給公社理事長」を「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」に、「地方住宅供給公社」」を「公団等」」に改める。
第七十一条の五中「地方公社が」を「公団等が第三条の二から第三条の四までの規定により」に、「地方住宅供給公社理事長」を「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第三項」とあるのは「第三条の二から第三条の四まで」に、「地方住宅供給公社」」を「公団等」」に改める。
第七十二条第一項中「市町村長又は」の下に「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁若しくは」を加え、「地方公社理事長」という。)は、」を「公団総裁等」と総称する。)は、第三条第三項若しくは第四項又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」に改める。
第七十三条第一項中「地方公社」を「公団等」に改め、同条第四項中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十四条中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十五条中「、市町村」の下に「(同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)」を、「対し、都道府県」の下に「(第三条第三項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)」を加え、「地方公社」を「公団等(第三条の二から第三条の四までの規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)」に改める。
第七十六条第一項第三号中「建設大臣が」の下に「第三条第三項又は第四項の規定により」を加え、同項第四号中「地方公社が」を「公団等が第三条の二から第三条の四までの規定により」に改める。
第七十八条第三項中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十九条第一項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第八十六条第一項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十五条第七項並びに第九十六条第二項及び第三項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第九十七条第一項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第九十八条第三項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第百三条第三項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第百四条第十一項、第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十八条第一項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第百十九条の二第一項中「地方公社は、地方公社」を「公団等は、第三条の二から第三条の四までの規定により公団等」に改め、同条第二項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第百二十七条の二第一項中「又は地方公社」を「又は公団等」に、「設立したもの」を「設立した地方公社」に改める。
附則第二項中「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社」を「公団等」に改め、「のほか、」の下に「第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」を加える。
附則第七項中「住宅・都市整備公団に対し、」を「都市基盤整備公団に対し、第三条の二の規定により施行する」に改める。
附則第八項中「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社」を「公団等」に、「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は当該地方公社」を「当該公団等」に改め、「住宅・都市整備公団法第四十五条第二項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定又は」を削る。
附則第十四項及び第十五項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(都市公園法の一部改正)
第三十一条 都市公園法の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第十六号」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第十一号」に改める。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第三十二条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第七条、第十八条第二項、第十八条の二第一項、第二項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項、第二十八条、第二十九条第二項並びに第三十二条中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(住宅地区改良法の一部改正)
第三十三条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七項中「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」に改める。
第七条第三号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第三十四条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二を削る。
第三十六条第一号中「(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」を削る。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十一条の二の規定により準用される旧公団法第五章の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第三十七条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条、第二十二条、第二十七条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第四十条及び第四十一条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第三十八条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第九条、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十六条第一項、第三十四条第一項、第三十八条並びに第三十九条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第三十九条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項を次のように改める。
5 国は、都市基盤整備公団に対し、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
附則第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(住宅建設計画法の一部改正)
第四十条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第四十一条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条、第二十六条、第三十条第一項、第四十三条及び第四十四条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第四十二条 都市再開発法の一部を次のように改正する。
目次中「住宅・都市整備公団等(第五十八条・第五十九条)」を「都市基盤整備公団等(第五十八条―第五十九条)」に改める。
第二条の二第四項各号列記以外の部分中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同項各号を次のように改める。
一 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業
二 前号に規定するもののほか、都市基盤整備公団が行う国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業
第七条の二第四項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第五十一条第一項中「地方公共団体」の下に「(第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第六十条第二項第三号、第六十九条第一項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)及び第四章において同じ。)」を加える。
「第三節 住宅・都市整備公団等」を「第三節 都市基盤整備公団等」に改める。
第五十八条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、「地方住宅供給公社(」の下に「第二条の二第四項から第七項までの規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。」を加える。
第五十九条第二項中「住宅・都市整備公団に」を「都市基盤整備公団に」に、「住宅・都市整備公団総裁」を「都市基盤整備公団総裁」に改める。
第七十二条第一項中「、都道府県」の下に「(第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)」を、「市町村」の下に「(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百九条を除き、以下同じ。)」を、「又は市のみが設立した地方住宅供給公社」の下に「(第二条の二第七項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)」を加える。
第九十九条の三第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
附則第五条第二項、第五項及び第六項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(筑波研究学園都市建設法の一部改正)
第四十三条 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第四十四条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」に改め、「特別住宅債券若しくは」を削る。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第四十五条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第四十六条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条、第十三条第一項及び第二十二条中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第二十五条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十一条第五項から第十五項まで(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を「土地区画整理法第七十一条の三第四項から第十五項まで」に改める。
第二十六条第一項中「住宅・都市整備公団法第四十一条第十一項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を「同法第七十一条の三第十一項」に改める。
第二十七条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同条第三項中「第六十四条まで」の下に「、第七十一条の六」を、「審議会」の下に「(同法第七十一条の六の規定にあつては、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に置かれるものに限る。)」を加え、同条第四項を削る。
第二十八条第一項中「住宅・都市整備公団総裁」を「都市基盤整備公団総裁」に、「住宅・都市整備公団又は」を「都市基盤整備公団又は」に改め、同条第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 土地区画整理法第七十一条の六の規定は、都市基盤整備公団総裁又は地域振興整備公団総裁の選任する評価員について準用する。
第三十条第一項、第三十八条、第四十五条第一項、第四十七条、第五十条、第五十一条第一項第一号及び第六十条中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第六十四条第一項第一号中「住宅・都市整備公団法第四十一条第十四項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を「同法第七十一条の三第十四項」に改め、同項第二号中「住宅・都市整備公団法第四十一条第八項(同条第十五項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)、地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を「同法第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)」に、「土地区画整理法第八十八条第四項」を「同法第八十八条第四項」に改め、同条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第二条第十二号、第三条の四第二項及び第四条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第七条第三項中「(住宅・都市整備公団が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の認可の公告又は土地区画整理事業を施行する土地の区域の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告)」を削る。
第八条第一項及び第十一条第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第二十一条第一項中「第三条の二第一項」を「第三条の二」に改める。
第二十九条第三項、第三十条第三項及び第四十三条中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
「第四款 住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社」を「第四款 都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社」に改める。
第五十八条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第五十九条第三項中「地方公社は、」の下に「前条第一項の」を加える。
第六十七条第一項第三号中「市町村が」の下に「第二十九条第三項の規定により」を加え、同項第四号中「地方公社が」の下に「第二十九条第三項の規定により」を加える。
第七十六条第二項中「地方公社」の下に「(第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行する場合に限る。第八十八条、第九十二条第一項及び第二項、第九十五条第一項、第九十八条第一項並びに第九十九条において同じ。)」を加える。
第百一条の十五の見出しを「(都市基盤整備公団法の特例)」に改め、同条第一項中「住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号」を「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」に、「第二十九条第一項第四号」を「第二十八条第一項第七号」に、「住宅の」を「賃貸住宅の」に、「第三十四条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に、「第三十四条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十五条から第三十九条」を「第三十八条から第四十二条」に改め、同条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第六十三条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十五条第四項」を「第六十四条第二項」に、「第三十五条第五項」を「第三十八条第五項」に、「第六十八条」を「第六十六条」に、「第六十九条第六号」を「第六十七条第五号」に改める。
附則第三条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)
第四十八条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
(国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)
第四十九条 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条の十二」を「第十四条の十三」に改める。
第三章中第十四条の十二の次に次の一条を加える。
(都市基盤整備公団による事業用地適正化計画の作成の特例)
第十四条の十三 都市基盤整備公団(以下この条において「公団」という。)は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下この条において「公団法」という。)第二十八条第一項第一号又は第二号及び第三十二条の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、建設省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、建設大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、この章(同条第一項、第二項及び第六項並びに第十四条の七を除く。)及び附則第十七条の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」とする。
3 第一項の認定を受けた認定計画に係る公団法第二十八条第一項第九号ロに規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての公団法第三十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「建設すべき建築物」とあるのは「施行すべき民間都市開発事業」と、同条第一項第一号中「建築物を建設しよう」とあるのは「民間都市開発事業を施行しよう」と、同項第二号及び同条第三項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
4 前項の規定により読み替えて適用される公団法第三十二条第一項の譲渡等計画に定められた施行すベき民間都市開発事業に関する事項は、第一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。
5 公団は、公団法第三十二条第二項の規定により計画整備敷地等の譲受人又は賃借人を選考したときは、速やかに、第一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、建設大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。
6 建設大臣は、公団が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、公団に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
7 建設大臣は、公団が前項の規定による処分に違反したときは、第一項の認定を取り消すことができる。
(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)
第五十一条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)
第五十二条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第二十一条の見出しを「(都市基盤整備公団法の特例)」に改め、同条第一項中「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」に、「第二十九条第一項から第三項まで」を「第二十八条」に改め、同条第二項中「第三十四条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に、「第三十四条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十五条から第三十九条」を「第三十八条から第四十二条」に改め、同条第三項中「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第六十三条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十五条第四項」を「第六十四条第二項」に、「第三十五条第五項」を「第三十八条第五項」に、「第六十八条」を「第六十六条」に、「第六十九条第三号」を「第六十七条第三号」に、「附則第十七条」を「第十二条まで」に、「第六十九条第六号」を「第六十七条第五号」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十三条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改め、同条第三項第一号中「又は住宅・都市整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業の事業計画の認可の公告」を削る。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第五十四条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「(住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業にあっては、事業計画の認可の公告又は土地区画整理事業を施行する土地の区域の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告)」を削る。
第二十二条第一項及び第二十五条第三項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第二十七条第四項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に、「第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項」を「第三条の二又は第三条の三」に改める。
第二十八条第一項中「第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項」を「第三条の二又は第三条の三」に改め、同条第二項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に、「第三条の二第一項若しくは第二項又は第三条の三第一項若しくは第二項」を「第三条の二又は第三条の三」に改め、同条第三項中「(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を削る。
第四十条第一項中「公団法」を「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)」に改める。
第四十二条中「(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」を削る。
(被災市街地復興特別措置法の一部改正)
第五十五条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号並びに第六条第三項及び第五項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第十二条第一項第一号中「又は住宅・都市整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業の事業計画の認可の公告」を削る。
第十四条第三項中「(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)」を削り、同条第四項中「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。次条第五項及び第十七条第三項において同じ。)」を削る。
第十五条第一項中「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四」を「又は第三条の二から第三条の四まで」に改め、「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)」を削る。
第十六条第二項中「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を削る。
第十七条第一項中「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四」を「又は第三条の二から第三条の四まで」に改め、同条第二項中「「第三条第三項、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項」と、同法第百八条第一項中「又は第三条の四」とあるのは「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四」を「、「第三条第三項」に改める。
第二十二条の見出しを「(都市基盤整備公団法の特例)」に改め、同条第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」に、「第二十九条第一項から第三項まで」を「第二十八条」に、「同条第二項第一号から第六号まで及び第八号」を「同条第三項各号」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項第四号又は第十五号」を「第二十八条第一項第七号」に、「住宅の」を「賃貸住宅の」に、「第三十四条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に、「第三十四条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十五条から第三十九条」を「第三十八条から第四十二条」に改め、同条第三項中「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第六十三条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十五条第四項」を「第六十四条第二項」に、「第三十五条第五項」を「第三十八条第五項」に、「第六十八条」を「第六十六条」に、「第六十九条第三号」を「第六十七条第三号」に、「附則第十七条」を「第十二条まで」に、「第六十九条第六号」を「第六十七条第五号」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第五十六条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
「第三節 住宅・都市整備公団の業務の特例」を「第三節 都市基盤整備公団の業務の特例」に改める。
第三十一条の見出しを「(都市基盤整備公団の業務の特例)」に改め、同条第一項中「住宅・都市整備公団は、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号」を「都市基盤整備公団は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」に、「第二十九条第一項から第三項まで」を「第二十八条」に、「第二十九条第二項第一号から第三号まで、第五号、第六号及び第八号」を「第二十八条第三項各号」に改め、同条第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第六十三条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十八条」を「第六十六条」に、「第六十九条第三号」を「第六十七条第三号」に、「附則第十七条」を「第十二条まで」に、「第六十九条第六号」を「第六十七条第五号」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第五十七条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四」を「又は第三条の二から第三条の四まで」に改め、同条第二項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改め、「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項」を削り、同条第三項中「(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を削る。
第八条第一項中「公団法」を「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)」に改める。
第九条中「(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」を削る。
(新事業創出促進法の一部改正)
第五十八条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の四第三項第二号、第三十一条の二第二項第二号、第三十三条第一項第三号の五、第三十四条第二項第一号、第三十四条の二第二項第一号、第三十七条第一項の表の第十四号、第四十一条第一項第二号及び第三号、第四十一条の十二第七項第二号、第六十二条の三第四項第二号、第六十三条第三項第二号、第六十四条第一項第三号の五、第六十五条の三第一項第一号、第六十五条の四第一項第一号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の四第一項、第三十一条の二第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十七条第一項、第六十二条の三第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の七第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二の規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下この項及び附則第六十八条第二項において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十条第一項の規定」とする。
(所得税法の一部改正)
第六十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中住宅・都市整備公団の項を削り、投資者保護基金の項の次に次のように加える。
都市基盤整備公団 |
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号) |
(法人税法の一部改正)
第六十二条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中住宅・都市整備公団の項を削り、中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。
都市基盤整備公団 |
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号) |
(印紙税法の一部改正)
第六十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中住宅・都市整備公団の項を削り、帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
都市基盤整備公団 |
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号) |
(登録免許税法の一部改正)
第六十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中住宅・都市整備公団の項を削り、帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
都市基盤整備公団 |
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号) |
(消費税法の一部改正)
第六十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中住宅・都市整備公団の項を削り、投資者保護基金の項の次に次のように加える。
都市基盤整備公団 |
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号) |
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十六条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第六項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六十七条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項、第二項及び第五項並びに第十九条第一項、第二項及び第五項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項、第二項及び第五項並びに第十九条第一項、第二項及び第五項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十八条第一項の規定」とする。
(地方税法の一部改正)
第六十九条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号及び第七十三条の二第二項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第七十三条の四第一項第九号を次のように改める。
九 都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下本号において「公団法」という。)第二十八条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項第三号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの、同条第一項第十一号に規定する業務の用に供する家屋で都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち政令で定めるもの、公団法第二十八条第一項第一号若しくは第二号の敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第六号若しくは同条第二項第二号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものその他都市基盤整備公団が直接その業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の六第三項中「(住宅・都市整備公団法第四十七条(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)において適用する場合を含む。)」及び「住宅・都市整備公団法第四十七条、」を削る。
第七十三条の七第十三号及び第七十三条の二十八(見出しを含む。)中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第三百四十八条第二項第三十二号中「住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法第三十四条第一項各号」を「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法第三十七条第一項各号」に改める。
第六百二条第一項第一号ハ中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第七百一条の四十一第七項第一号を次のように改める。
一 都市基盤整備公団法第二十八条第一項第八号の施設(同項第一号又は第二号の業務に係る施設にあつては、住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供するものに限る。)で都市基盤整備公団が新築又は増築をしたもの
附則第十条の二第一項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 前条の規定による改正前の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(同法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、前条の規定による改正後の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
(運輸省設置法の一部改正)
第七十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「日本鉄道建設公団」を「都市基盤整備公団、日本鉄道建設公団」に改め、「、住宅・都市整備公団」を削る。
(建設省設置法の一部改正)
第七十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に、「住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)」を「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」に改め、同条第五十八号中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名)