私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律

法律第九十四号(平元・一二・二七)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項を次のように改める。

  理事長及び監事は、文部大臣が任命する。

 第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 理事は、理事長が、文部大臣の認可を受けて任命する。

 第十二条第四項中「第九条第二項及び第三項」を「第九条第三項及び第四項」に改める。

 第二十二条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

八〇、〇〇〇円

八三、〇〇〇円未満

 

第二級

八六、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第三級

九二、〇〇〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第四級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第五級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第六級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第七級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第八級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第九級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第十級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第十一級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十二級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十三級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十四級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十五級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十六級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第十七級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第十八級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第十九級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二十級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二十一級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二十三級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二十四級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二十五級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二十六級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二十七級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二十八級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二十九級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第三十級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

 

 第二十九条第三項中「給与」の下に「又は退職手当」を加え、「代り」を「代わり」に改める。

 第三十七条第四項中「第九条第二項及び第三項」を「第九条第三項及び第四項」に改める。

 第四十五条中「文部大臣は、役員が左の各号の一に」を「文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条に次の一項を加える。

2 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。

 附則第二十五項を附則第三十四項とし、附則第二十四項の次に次の九項を加える。

 (短期給付等に係る標準給与の区分の特例)

25 第二十二条第一項の規定による標準給与の区分については、国家公務員等共済組合法附則第六条の二の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより同項の規定による標準給与の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準給与の等級のうちの最高等級の標準給与の月額は、同法第四十二条及び附則第六条の二の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

26 前項の規定による標準給与の区分の改定が行われた場合においては、第二十二条第一項中「区分」とあるのは、「区分(附則第二十五項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」とする。

27 前二項の規定は、長期給付の額の算定及び長期給付に係る掛金の徴収に関しては、適用しない。

 (平均標準給与月額の改定)

28 昭和六十年九月以前の期間又は同年十月から平成元年三月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を計算する場合においては、第二十三条中「各月の標準給与の月額」とあるのは、「各月の標準給与の月額(その月が附則第二十八項に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)並びに国民年金法第五条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の標準給与の月額(厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第五条第一項第二号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する標準報酬の月額(昭和六十一年三月以前の期間に係る当該月額については国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)とし、国民年金法第五条第一項第三号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第二十八項に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)並びに国民年金法第五条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準給与の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第二号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては標準報酬の月額とし、同項第三号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和六十年九月以前の期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ附則第二十八項に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。

 (長期給付に関する規定の適用の特例等)

29 当分の間、六十五歳以上の教職員等に対するこの法律の長期給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一 六十五歳に達した日の前日において組合員であつた者で六十五歳に達した日以後引き続き組合員であるもの(第三号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達した日の前日に退職したものとみなす。

 二 六十五歳に達した日以後に組合員となつた者で次号に掲げる者以外のもの 組合員でないものとみなす。

 三 六十五歳に達した日の前日において組合員期間等(第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。)が二十五年未満である組合員で政令で定めるもの 政令で定める日に退職したものとみなす。

30 前項の規定の適用を受ける者の第二十二条第一項及び附則第二十五項の規定による標準給与の等級が政令で定める等級(以下この項において「基準等級」という。)以上の等級に該当する場合におけるその者の退職共済年金又は障害共済年金については、当該標準給与の等級が基準等級以上の等級に該当する間、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金又は障害共済年金の額の一部の支給を停止する。

31 前二項の規定は、附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた組合員が六十五歳に達した場合又は六十五歳以上の者が同項の規定により同法による保険給付のみを受けることができる組合員を使用する学校法人等の教職員等となつた場合におけるこれらの組合員又は教職員等についても適用するものとし、この場合における必要な技術的読替えその他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

32 前三項の規定の適用に関し、前項に規定する組合員を使用する学校法人等に対して第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員」とあるのは、「組合員又は教職員等」とする。

33 附則第二十九項各号に掲げる組合員の掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十五項を附則第三十四項とし、附則第二十四項の次に九項を加える改正規定(附則第二十九項から第三十三項までに係る部分に限る。)並びに附則第八項及び第九項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第二十八項の規定は平成元年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び附則第二十五項から第二十七項までの規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。

 (役員の任命に関する経過措置)

3 この法律の施行の際現に理事である者は、その際改正後の法第九条第二項の規定により理事として任命されたものとみなす。

4 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、改正後の法第九条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。

 (標準給与に関する経過措置)

5 施行日前に組合員であった者の施行日の属する月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

6 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成二年九月まで各月の標準給与とする。

7 附則第五項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。

 (長期給付に関する規定の適用の特例に関する経過措置)

8 平成二年四月一日において六十五歳に達している者に対する改正後の法附則第二十九項の規定の適用については、同項第一号及び第三号中「六十五歳に達した日の前日」とあるのは、「平成二年三月三十一日」とする。

9 改正後の法附則第三十項及び第三十一項の規定は、改正後の法附則第二十九項の規定の適用を受ける者の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金について準用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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