国土利用計画法の一部を改正する法律
法律第八十五号(平元・一二・二二)
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条の五」を「第二十七条の六」に改める。
第二十三条第三項中「次条第一項」の下に「若しくは第二十七条の四第一項」を加え、「同条第三項」を「次条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第五章中第二十七条の五を第二十七条の六とし、第二十七条の四を第二十七条の五とし、第二十七条の三の次に次の一条を加える。
(勧告に関する特例)
第二十七条の四 都道府県知事は、監視区域に所在する土地について第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号の一に該当すると認めるときは、第二十四条第一項の規定にかかわらず、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 その届出に係る事項が第二十四条第一項各号の一に該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。
二 その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからへまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
イ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。)。
ロ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。
ハ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途(一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。
ニ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設(以下この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者
(2) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
ホ 届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2) 区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの
(3) 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの
へ 届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者
(3) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
(4) 届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
2 第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、前項の規定による勧告について準用する。
第二十八条第一項第一号を次のように改める。
一 その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
イ 規制区域にあつては、次の(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれ次の(1)から(3)までに規定する面積
(1) 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、千平方メートル
(2) 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域((1)に規定する区域を除く。)にあつては、三千平方メートル
(3) (1)及び(2)に規定する区域以外の区域にあつては、五千平方メートル
ロ 監視区域にあつては、第二十七条の三第二項の都道府県の規則で定める面積(当該面積がイの(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれイの(1)から(3)までに規定する面積に満たないときは、それぞれイの(1)から(3)までに規定する面積)
ハ 規制区域及び監視区域以外の区域にあつては、第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積
第二十八条第一項第二号中「三年」を「二年」に改める。
第三十九条第九項中「又は第三十一条第一項」を「、第二十七条の四第一項又は第三十一条第一項」に改める。
第四十六条中「百万円」を「二百万円」に改める。
第四十七条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第四十八条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第四十九条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第三十一条第二項」を「第二十七条の四第二項及び第三十一条第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第二十三条第三項、第二十七条の四、第三十九条第九項及び第四十九条第一号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる国土利用計画法第二十三条第一項の規定による届出について適用するものとし、施行日前にされた同項の規定による届出については、なお従前の例による。
3 新法第二十八条第一項の規定は、施行日以後にされる国土利用計画法第十四条第一項の許可又は同法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地について適用するものとし、施行日前にされた同法第十四条第一項の許可又は同法第二十三条第一項の規定による届出に係る士地については、なお従前の例による。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
4 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第八条(同法第二十四条第一項の規定による勧告又は同条第三項」を「第八条(同法第二十四条第一項若しくは第二十七条の四第一項の規定による勧告又は同法第二十四条第三項(同法第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「第三十二条第三号(同法第二十四条第一項の規定による勧告又は同条第三項」を「第三十二条第三号(同法第二十四条第一項若しくは第二十七条の四第一項の規定による勧告又は同法第二十四条第三項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第二項第六号、第三十四条の二第二項第三号及び第四号、第三十七条の七第一項、第六十五条の四第一項第三号及び第四号並びに第六十五条の十一第一項中「同法第二十四条第一項」の下に「若しくは第二十七条の四第一項」を加える。
(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名)