貨物自動車運送事業法

法律第八十三号(平元・一二・一九)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 貨物自動車運送事業(第三条―第三十七条)

 第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第三十八条―第四十五条)

 第四章 指定試験機関(第四十六条―第五十八条)

 第五章 雑則(第五十九条―第六十九条)

 第六章 罰則(第七十条―第七十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

   第二章 貨物自動車運送事業

 (一般貨物自動車運送事業の許可)

第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。

 (許可の申請)

第四条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 営業区域、営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別その他運輪省令で定める事項に関する事業計画

2 前条の許可の申請をする者は、特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他運輸省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

3 第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 (欠格事由)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

 一 一年以上の懲役又は禁 錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の指定の日前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

 三 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの

 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

 (許可の基準)

第六条 運輸大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

 一 その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

 二 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

 三 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

 四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

 (緊急調整措置)

第七条 運輸大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であって当該特定の地域にその営業区域の全部又は大部分が含まれるものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

2 運輸大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

3 前二項の規定による指定は、告示によって行う。

4 運輸大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る営業区域が当該緊急調整地域の全部若しくは一部を含むものであるとき、又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において同条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部若しくは一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

5 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして運輸省令で定める事業計画の変更をすることができない。

 (事業計画)

第八条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2 運輸大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第九条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する運輸省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。

 (禁止行為)

第十条 一般貨物自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する貨物の運送をしてはならない。

 (運賃及び料金)

第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

 二 特定の荷主に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 三 他の一般貨物自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

 (運賃又は料金の割戻しの禁止)

第十二条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。

 (運送約款)

第十三条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

 一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

 二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3 運輸大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)においては、一般貨物自動車運送事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の運送約款を定めることができる。同項の認可を受けた運送約款を当該標準運送約款と同一のものに変更しようとするときも、同様とする。

4 前項後段の場合においては、当該一般貨物自動車運送事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (運賃及び料金等の掲示)

第十四条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他運輸省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 (運輸に関する協定)

第十五条 一般貨物自動車運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用、連絡運輸又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定を締結しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、当該協定が公衆の利便を増進するものであるときは、前項の認可をしなければならない。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第十六条 前条第一項の認可を受けて行う正当な行為には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に運賃又は料金を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

 (輸送の安全)

第十七条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

3 前二項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、運輸省令で定める事項を遵守しなければならない。

4 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、運輸省令で定める事項を遵守しなければならない。

 (運行管理者)

第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運輸省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2 前項の運行管理者の業務の範囲は、運輸省令で定める。

3 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 (運行管理者資格者証)

第十九条 運輸大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

 一 運行管理者試験に合格した者

 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると運輸大臣が認定した者

2 運輸大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

 一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者

 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、運輸省令で定める。

 (運行管理者資格者証の返納)

第二十条 運輸大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

 (運行管理者試験)

第二十一条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について運輸大臣が行う。

2 運行管理者試験は、運輸省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、運輸省令で定める。

 (運行管理者等の義務)

第二十二条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十八条第二項の運輸省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

 (輸送の安全確保の命令)

第二十三条 運輸大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (事故の報告)

第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他運輸省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

第二十五条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

4 運輸大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

 (事業改善の命令)

第二十六条 運輸大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

 一 事業計画を変更すること。

 二 運送約款を変更すること。

 三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。

 四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

 (名義の利用等の禁止)

第二十七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

 (事業用自動車の貸渡し)

第二十八条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車の貸渡しをしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。ただし、第三条の許可を受けて経営する一般貨物自動車運送事業若しくは第三十五条第一項の許可を受けて経営する特定貨物自動車運送事業又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受けて経営する同法第二条第九項の第二種利用運送事業の用に供するため、事業用自動車の貸渡しをしようとする場合は、この限りでない。

2 運輸大臣は、その貸渡しによって公衆の利便を害することとなるおそれがあると認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託)

第二十九条 事業用自動車の運行の管理その他運輸省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

 (事業の譲渡し及び譲受け等)

第三十条 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において、一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するときは、この限りでない。

3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が他の法人と合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

 (相続)

第三十一条 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

 (事業の休止及び廃止)

第三十二条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (許可の取消し等)

第三十三条 運輸大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第三十四条 運輸大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を運輸大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について運輸大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2 運輸大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、運輸大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4 運輸大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法の規定による抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十六条第二項の抹消登録証明書を交付しないものとする。

 (特定貨物自動車運送事業)

第三十五条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 営業区域、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他運輸省令で定める事項に関する事業計画

3 運輸大臣は、その事業の計画が過労運転の防止その他運送の安全を確保するため適切なものであると認めるときでなければ、第一項の許可をしてはならない。

4 第四条第三項及び第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

5 第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第五項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)について準用する。

6 第九条、第十条、第十一条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

7 特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

8 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (貨物軽自動車運送事業)

第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を運輸大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第十七条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第四項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第三項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。

3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (第二種利用運送事業者に関する特則)

第三十七条 第八条から第十六条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第六項において準用する第九条、第十条、第十一条第一項、第十五条、第十六条、第二十七条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物運送取扱事業法第三条第一項又は第三十五条第一項の許可に係る同法第二条第九項の第二種利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。

2 貨物運送取扱事業法第二条第九項の第二種利用運送事業についての同法第三条第一項又は第三十五条第一項の許可(以下この条において「第二種利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種利用運送事業許可(当該事業に係る同法第八条第一項又は第三十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第六条第五号に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

3 第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十四条、第二十八条、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種利用運送事業者」という。)について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。

   第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進

 (地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

第三十八条 運輸大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地方運輸局の陸運支局の管轄区域を勘案して運輸大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

 (事業)

第三十九条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。

 一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

 二 貨物自動車運送事業者(特定第二種利用運送事業者を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

 三 前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

 四 貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。

 五 輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他運輸大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

 (改善命令)

第四十条 運輸大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第四十一条 運輸大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。

2 運輸大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (運輸省令への委任)

第四十二条 第三十八条第一項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 (全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

第四十三条 運輸大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。

 (事業)

第四十四条 全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。

 一 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。

 二 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。

 三 地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。

 四 二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

 (準用規定)

第四十五条 第三十八条第二項及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、第四十条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。

   第四章 指定試験機関

 (指定試験機関の指定等)

第四十六条 運輸大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 運輸大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 (指定の基準)

第四十七条 運輸大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

 一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。

 三 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2 運輸大臣は、前条第二項の申請をした者が次の名号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

 一 民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

 二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

 三 第五十七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ 第二号に該当する者

  ロ 第五十条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

 (指定の公示等)

第四十八条 運輸大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

3 運輸大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 (試験員)

第四十九条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、運輸省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

 (役員等の選任及び解任)

第五十条 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

3 運輸大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

 (秘密保持義務等)

第五十一条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (試験事務規程)

第五十二条 指定試験機関は、運輸省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる

 (事業計画等)

第五十三条 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出しなければならない。

 (帳簿の備付け等)

第五十四条 指定試験機関は、運輸省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で運輸省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

 (監督命令)

第五十五条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (業務の休廃止)

第五十六条 指定試験機関は、運輸大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 運輸大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第五十七条 運輸大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 運輸大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定に違反したとき。

 二 第四十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

 三 第五十条第三項、第五十二条第二項又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。

 四 第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

 五 不正な手段により指定を受けたとき。

3 運輸大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (運輸大臣による試験事務の実施)

第五十八条 運輸大臣は、指定試験機関が第五十六条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十六条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 運輸大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3 運輸大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第五十六条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。

   第五章 雑則

 (許可等の条件)

第五十九条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (報告の徴収及び立入検査)

第六十条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。

4 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7 第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (手数料)

第六十一条 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

 (指定試験機関の処分についての審査請求)

第六十二条 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、運輸大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (標準運賃及び標準料金)

第六十三条 運輸大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 (荷主への勧告)

第六十四条 運輸大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第十七条第一項から第三項まで(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第三十三条第一号(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

 (経過措置)

第六十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (権限の委任)

第六十六条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。

 (運輸審議会への諮問)

第六十七条 運輸大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮り、その決定を尊重しなければならない。

 (聴聞)

第六十八条 運輪大臣は、第二十条、第三十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(第三十三条の規定による処分にあっては、事業の停止及び許可の取消しに係る部分に限る。)をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、これらの者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

 (運輸省令への委任)

第六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。

   第六章 罰則

第七十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者

 二 第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

 三 第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

 四 第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

 五 第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

第七十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

 二 指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

第七十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者

 二 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者

第七十三条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十八条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者

 二 第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者

第七十四条 第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十五条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第五十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 二 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。

 三 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第七十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条第二項、第十一条第二項、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 二 第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者

 三 第十一条第一項の規定による届出をしないで運賃又は料金を収受した者

 四 第十三条第一項又は第十五条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

 五 第十八条第三項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 六 第二十八条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

 七 第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 八 第三十六条第一項の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営した者

 九 第六十条第一項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 十 第六十条第四項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第七十七条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 二 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条、第七十二条から第七十四条まで又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第七十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

 二 第十三条第四項、第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項において準用する第十一条第一項、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者

 三 第十四条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

 四 第二十四条(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。

2 前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けて経営している旧法第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第四条第一項第二号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。

3 第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

4 第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第二号及び同条第二項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。

5 第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項及び第四項の規定の例によるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画(第四条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第四条第一項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 前条第五項の規定は、第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の許可を受けて経営している旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業に関する第三十五条第二項第三号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。

3 第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

4 第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第四条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。

5 第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第三十五条第六項において準用する第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第三項及び第四項の規定の例によるものとする。

第五条 この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第二項第三号に規定する事項の一部の事項について旧法第四十五条第二項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第二項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第五条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 前条第五項の規定は、第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

第六条 附則第二条から前条までの規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。

第七条 貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により同法第二条第九項の第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第八条第一項第一号に掲げる者に限る。)は、第三十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項に規定する者とみなす。

2 附則第二条第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。

第八条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第二条から第五条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

第九条 二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六条の規定は、適用しない。

第十条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第三項又は第四条第三項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第二条第五項(附則第三条第四項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条第五項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第二十五条の二第一項又は第三項(旧法第四十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (郵便物運送委託法の一部改正)

第十二条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第五号中「路線を定める一般自動車運送事業」を「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)」に改める。

  第十二条第一項中「路線を定める一般自動車運送事業を営む運送業者」を「第八条第一項第五号に掲げる者」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第二十五号中「第八条第一項に規定する一般自動車運送事業者で同法第三条第二項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる事業を経営するもの」を「第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業」に改める。

  第七百一条の四十一第一項の表の第十八号中「第三条第二項第三号」を「第三条第一号ハ」に改める。

  附則第十五条第十六項中「第三条第二項第一号」を「第三条第一号イ」に改める。

  附則第十五条の三第五項中「おける当該一般自動車運送事業」の下に「に相当する一般旅客自動車運送事業(以下この項及び次項において「一般旅客自動車運送事業」という。)」を加え、「、当該一般自動車運送事業」を「、当該一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第六項中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第十四条 道路運送法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十五条)

  第三章 貨物自動車運送事業(第四十六条)

  第四章 自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条)

  第五章 自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条)

  第六章 雑則(第八十二条―第九十五条)

  第七章 罰則(第九十六条―第百八条)

  附則

  第一条中「法律は」の下に「、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて」を加える。

  第二条第一項中「自動車運送事業、自動車道事業及び軽車両等運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、旅客軽車両運送事業及び自動車道事業」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。

 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。

 4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。

 第二条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 この法律で「旅客軽車両運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業をいう。

 6 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。

  「第二章 自動車運送事業」を「第二章 旅客自動車運送事業」に改める。

  第二章(第三条、第八条第三項、第十四条、第二十七条、第三十四条及び第三十五条を除く。)中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に、「一般自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (種類)

 第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

  一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)

   イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

   ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)

   ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

  二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの)

  三 無償旅客自動車運送事業(無償で旅客を運送する旅客自動車運送事業)

  第四条第二項中「前条第二項各号」を「前条第一号イからハまで」に改め、同条第三項中「又は貨物」を削る。

  第五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「外」を「ほか」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第一号中「又は貨物」を削る。

  第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「当つて」を「当たつて」に改める。

  第十条及び第十一条を削り、第九条の見出し中「割戻」を「割戻し」に改め、同条中「又は荷主」を削り、「割戻」を「割戻し」に改め、同条を第十条とする。

  第八条第一項中「又は貨物」を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「又は荷主」を削り、「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同項第三号中「又は貨物」及び「又は荷主」を削り、同項第四号中「ひきおこす」を「引き起こす」に改め、同条第三項ただし書中「但し、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般自動車運送事業のうち運輸大臣の指定する種類」を「ただし、一般貸切旅客自動車運送事業」に改め、同条を第九条とする。

  第七条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八条とする。

  第六条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第二号中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第七条とする。

  第十二条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第十一条とする。

  第十三条第一項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同条第三項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第十二条とし、第十四条を削る。

  第十五条中「左の」を「次の」に、「引受」を「引受け」に改め、同条第一号中「申込が第十二条第一項」を「申込みが第十一条第一項」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第十三条とする。

  第十六条中「申込」を「申込み」に改め、「又は貨物」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「又は腐敗し易い貨物」を削り、同条を第十四条とし、第十七条を削る。

  第十八条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に改め、同条を第十五条とする。

  第十九条第一項中「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とする。

  第十九条の二第一項中「こえない」を「超えない」に、「第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」を「第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第二十条を第十八条とする。

  第二十一条中「第三十三条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第二十二条及び第二十三条を削る。

  第二十四条中「又は貨物」を削り、同条を第二十条とする。

  第二十四条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十一条とし、第二十四条の三を削る。

  第二十五条中「を起し」を「を起こし」に、「ひき起した」を「引き起こした」に改め、同条を第二十二条とし、第二十五条の二を第二十三条とする。

  第二十六条第一項中「一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般貸切旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十七条中「第三条第二項第一号から第三号までの一般自動車運送事業を経営する者」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十八条中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十九条第二項及び第三項中「呈示」を「提示」に改め、同条を第二十七条とする。

  第三十条第一項中「外」を「ほか」に改め、「又は荷物切符」及び「又は荷主」を削り、同条第三項中「事業用自動車」を「一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車」に改め、同条を第二十八条とし、第三十一条を第二十九条とする。

  第三十二条第一項中「又は荷主」を削り、同条第三項中「又は荷主」を削り、「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同条を第三十条とする。

  第三十三条第一項第五号及び第六号中「又は貨物」を削り、同条第二項中「収得し」を「取得し」に改め、同条第三項中「ととのわない」を「調わない」に改め、同条第四項中「収得し」を「取得し」に、「三箇月」を「三月」に、「訴」を「訴え」に改め、同条第五項中「訴」を「訴え」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加え、第三十四条及び第三十五条を削る。

 第三十二条 削除

  第三十六条の見出し中「貸渡」を「貸渡し」に改め、同条第一項中「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「貸渡」を「貸渡し」に、「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十七条の見出し中「貸渡」を「貸渡し」に改め、同条第一項中「貸渡を」を「貸渡しを」に、「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「貸渡」を「貸渡し」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第三十四条とする。

  第三十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十九条第二項中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第三十六条とする。

  第四十条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第三十七条とする。

  第四十一条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条第五項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第三十八条とし、第四十二条を第三十九条とする。

  第四十三条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に改め、「定めて」の下に「自動車その他の」を加え、同条第一号中「基く」を「基づく」に、「附した」を「付した」に改め、同条第三号中「第六条の二第一号」を「第七条第一号」に改め、同条を第四十条とする。

  第四十三条の二第一項中「輸送施設」を「事業用自動車」に、「取りはずした」を「取り外した」に改め、同条第二項中「前条に規定する輸送施設」を「前条の規定による事業用自動車」に改め、同条第三項中「の自動車登録番号標」を「の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」に、「に取りつけ」を「に取り付け」に、「の取りつけ」を「の取付け」に改め、同条第四項中「まつ消登録」を「抹消登録」に、「に規定する輸送施設」を「の規定による事業用自動車」に、「まつ消登録証明書」を「抹消登録証明書」に改め、同条を第四十一条とする。

  第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第七条」を「第八条」に改め、同条第四号中「第百二十条」を「第八十六条」に、「附した」を「付した」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十五条の見出しを「(特定旅客自動車運送事業)」に改め、同条第一項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、「、第三条第三項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに」を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「左に」を「次に」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「特定自動車運送事業の種類ごとに」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「又は貨物」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「第六条の二」を「第七条」に改め、同条第五項中「第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十三条の二」を「第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十七条第一項、第二十八条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「第十八条第二項」を「第十五条第二項」に、「第四十五条第三項」を「第四十三条第三項」に、「第十九条の二第一項」を「第十七条第一項」に、「第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」を「第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」に、「第四十五条第五項において準用する第十八条第一項及び第三項」を「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項及び第三項」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、「又は貨物」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三十二条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条を第四十三条とする。

  第四十五条の二の見出しを「(無償旅客自動車運送事業)」に改め、同条第一項中「無償自動車運送事業」を「無償旅客自動車運送事業」に改め、「、第三条第四項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに」を削り、「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に、「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第二十二条から第二十五条まで、第二十七条第一項、第二十八条、第四十条(第一号に係る部分に限る。)、第四十一条並びに前条第七項及び第八項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。

  第四十五条の二第四項及び第五項を削り、同条第六項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (旅客軽車両運送事業)

第四十五条 第二十八条及び第三十条第一項の規定は、旅客軽車両運送事業について準用する。

 第四十六条を削る。

 第四章を削り、第三章を第四章とし、同章の前に次の一章を加える。

   第三章 貨物自動車運送事業

 (貨物自動車運送事業)

第四十六条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。

 第六十二条第二項中「第十二条第二項」を「第十一条第二項」に改める。

 第六十四条第二項中「第十三条第三項」を「第十二条第三項」に改める。

 第七十二条中「第九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十一条第一項、第二項及び第五項、第四十二条並びに第四十三条」を「第十条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条並びに第四十条」に改める。

 第七十七条第一項中「第九条並びに第四十一条第一項」を「第十条並びに第三十八条第一項」に改める。

 第五章及び第六章を削り、第七章の章名を削る。

 第九十九条第一項中「及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車」を削り、同条を第七十八条とし、同条の前に次の章名を付する。

   第五章 自家用自動車の使用

 第百条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第七十九条とする。

 第百一条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条を第八十条とする。

 第百二条第一項中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に改め、同項第一号中「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十五条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「但書」を「ただし書」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第百条」を「第七十九条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 貨物自動車運送事業法第三条若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。

 第百二条第二項中「第三十二条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同条第三項中「第四十三条の二」を「第四十一条」に改め、同条を第八十一条とし、同条の次に次の章名及び四条を加える。

   第六章 雑則

 (郵便物等の運送)

第八十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。

2 貨物自動車運送事業法第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

 (有償旅客運送の禁止)

第八十三条 貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

 (運送に関する命令)

第八十四条 運輸大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

 (損失の補償)

第八十五条 前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。

2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。

3 前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第八章を削り、第九章の章名を削る。

 第百二十条第一項中「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「道路運送事業者」の下に「(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を加え、同条を第八十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (不服申立てと訴訟との関係)

第八十七条 第四条第一項、第八条、第九条第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十条(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十四条第三項及び第八十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条第一項の規定、同条第五項において準用する第十五条第一項、第十八条第一項、第四十条若しくは第四十一条第一項の規定又は第八十一条第一項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 第百二十一条を削る。

 第百二十二条第一項第一号を次のように改める。

 一 第二章に規定する権限については、旅客自動車運送事業にあつては地方運輸局長、旅客軽車両運送事業にあつては市町村長

 第百二十二条第一項第二号中「第三章」を「第四章」に改め、同項第三号を次のように改め、同条を第八十八条とする。

 三 第五章及び第六章に規定する権限については地方運輸局長

 第百二十二条の二第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第二号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第三号中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条を第八十九条とする。

 第百二十三条中「第十八条」を「第十五条」に、「第二十条、第四十一条又は第四十二条」を「第十八条、第三十八条又は第三十九条」に改め、同条を第九十条とする。

 第百二十四条中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に、「第十八条第一項」を「第十五条第一項」に、「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条を第九十一条とする。

 第百二十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同条第九号中「外」を「ほか」に改め、同条を第九十二条とする。

 第百二十五条の二中「はかる」を「図る」に改め、同条を第九十三条とする。

 第百二十六条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「呈示」を「提示」に改め、同条を第九十四条とする。

 第百二十七条中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第九十五条とする。

 第百二十八条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「二百万円」に改め、同条第一号中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二号中「第三十六条(第四十五条第五項」を「第三十三条(第四十三条第五項」に改め、同条を第九十六条とする。

 第百二十八条の二中「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第二十七条(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項」を「第二十五条(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に改め、同条第二号中「第四十三条(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項、第七十二条及び第九十八条第二項」を「第四十条(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第七十二条」に改め、同条第三号中「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、同条を第九十七条とする。

 第百二十八条の三中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十八条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第八十条第一項又は第八十三条の規定に違反した者

 第百二十八条の三第三号中「第百二条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条を第九十八条とする。

 第百二十九条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二号中「第九条」を「第十条」に、「割戻」を「割戻し」に改め、同条第三号中「第三十七条第一項(第四十五条第五項」を「第三十四条第一項(第四十三条第五項」に、「第四十一条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第百条第一項又は第百一条第二項」を「第七十九条第一項又は第八十条第二項」に改め、同条第三号の二中「第四十五条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「無償自動車運送事業」を「無償旅客自動車運送事業」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第九十九条とする。

 第百三十条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十二条第一項、第十八条第一項(第四十五条第五項」を「第十一条第一項、第十五条第一項(第四十三条第五項」に、「第二十条第一項(第四十五条第五項」を「第十八条第一項(第四十三条第五項」に改め、同条第二号中「第十九条第二項、第二十五条の二第三項(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第十六条第二項、第二十三条第三項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第三十条第二項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第九十八条第一項」を「第二十八条第二項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第四十五条」に、「第三十三条第一項、第三十四条第一項、第四十三条の二第一項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項、第九十八条第二項及び第百二条第三項」を「第三十一条第一項、第四十一条第一項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第三項」に、「又は第七十三条第二項」を「、第七十三条第二項」に、「の規定」を「又は第八十四条第一項の規定」に改め、同条第三号中「第十五条、第二十五条の二第一項(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第十三条、第二十三条第一項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第四十三条の二第三項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第百二条第三項」を「第四十一条第三項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第三項」に改め、同条第四号中「第三十二条第四項」を「第三十条第四項」に改め、同条第五号中「第百二十六条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条第六号中「第百二十六条第二項」を「第九十四条第二項」に改め、同条を第百条とする。

 第百三十一条中「五万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第百一条とする。

 第百三十二条中「第百二十八条」を「第九十六条」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改め、同条を第百二条とする。

 第百三十三条第三項中「五万円」を「三十万円」に改め、同条を第百三条とする。

 第百三十四条第二項中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百四条とする。

 第百三十五条中「第百三十三条第一項」を「第百三条第一項」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百五条とする。

 第百三十六条中「因り第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項」を「より第百三条第一項又は第百四条第一項」に、「二万円」を「二十万円」に、「禁こ」を「禁 錮」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第百六条とする。

 第百三十七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第二十九条第一項(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項」を「第二十七条第一項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に改め、同条を第百七条とする。

 第百三十八条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十三条、第四十一条第五項」を「第十二条、第三十八条第五項」に、「第百二十七条」を「第九十五条」に改め、同条第二号中「第十二条第四項、第十六条、第十九条の二第二項(第四十五条第五項」を「第十一条第四項、第十四条、第十七条第二項(第四十三条第五項」に、「第二十五条(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第二十二条(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第四十五条第八項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第四十五条の二第六項から第八項まで」を「第四十三条第六項、第九項、第十一項若しくは第十二項、第四十四条第四項から第六項まで」に、「第九十九条又は第百二十五条」を「第七十八条又は第九十二条」に改め、同条を第百八条とする。

 第十章を第七章とする。

 (道路運送車両法の一部改正)

第十五条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第二条第七項を次のように改める。

 7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

 (土地収用法の一部改正)

第十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「一般自動車運送事業の用に供する専用自動車道」を「専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)」に改め、同条第九号中「一般路線貨物自動車運送事業」を「貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「基き」を「基づき」に、「第九十九条、第百二十六条及び第百二十七条」を「第七十八条、第九十四条及び第九十五条」に改める。

 (道路法の一部改正)

第十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の二第三項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

 (道路交通事業抵当法の一部改正)

第十九条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「一般自動車運送事業若しくは」を「一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による」に改める。

  第十二条第一号中「第三条第二項各号の事業」を「第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業」に改め、同条第二号及び第三号中「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  三の二 一般貨物自動車運送事業(次号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域

  三の三 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統

  第十八条第一項中「第六条の二各号、同法」を「第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条各号、道路運送法」に改める。

 (警察法の一部改正)

第二十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条中「第九十九条、第百二十六条及び第百二十七条」を「第七十八条、第九十四条及び第九十五条」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の九第一項第一号中「及び道路運送法第二条第四項に規定する軽車両等運送事業を経営する者が当該事業の用に供する軽自動車」を削る。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第二十三条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第二十四条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

 (自動車ターミナル法の一部改正)

第二十五条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「一般路線貨物自動車運送事業」を「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「一般路線貨物自動車運送事業」を「一般貨物自動車運送事業」に改める。

  第三条第二号中「一般路線貨物自動車運送事業」を「一般貨物自動車運送事業」に改める。

  第二十一条第一項中「自動車運送事業者が」を「一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者又は当該周辺の地域に特別積合せ貨物運送に係る営業所その他の事業場を置いて事業を行う一般貨物自動車運送事業を経営する者が」に、「その自動車運送事業者に対して、当該一般自動車ターミナルを使用すべきことを命ずる」を「当該一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者に対しバスターミナルである当該一般自動車ターミナルを使用すべきことを命じ、又は当該一般貨物自動車運送事業を経営する者に対しトラックターミナルである当該一般自動車ターミナルを使用すべきことを勧告する」に改め、同条第二項中「又は第十八条」を「若しくは第十五条又は貨物自動車運送事業法第三条若しくは第九条」に改め、同条第三項中「地域に路線を定めて」を「地域に、路線を定め、又は特別積合せ貨物運送に係る営業所その他の事業場を置いて」に、「に基く免許」を「又は貨物自動車運送事業法に基づく免許、許可」に改める。

  第二十八条の見出し中「道路運送法」を「道路運送法等」に改め、同条中「第二十条、第二十一条並びに第三十三条第一項第三号」を「第十八条、第十九条並びに第三十一条第一項第三号」に改め、「第六項まで」の下に「並びに貨物自動車運送事業法第十五条、第十六条及び第二十六条第三号」を加える。

 (道路交通法の一部改正)

第二十六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

  第二十条の二第一項中「第三条第二項第一号」を「第三条第一号イ」に改める。

  第二十七条第一項中「第三条第二項第一号」を「第三条第一号イ」に、「同条第三項第一号」を「同条第二号」に改める。

  第七十四条の二第一項中「自動車運送事業者」の下に「(道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者」を加える。

  第七十五条第三項中「(平成元年法律第八十二号)」を削る。

  第八十五条第九項中「第三条第二項第一号、第二号若しくは第三号、同条第三項第一号若しくは同条第四項第一号に掲げる」を「第二条第三項に規定する」に改める。

 (道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十七条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第九十九条及び第百二十七条」を「第七十八条及び第九十五条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十六号(一)中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に、「、一般貸切旅客自動車運送事業」を「又は一般貸切旅客自動車運送事業」に改め、「又は一般路線貨物自動車運送事業の免許」及び「又は一般区域貨物自動車運送事業の免許」を削り、同号(二)中「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、同号に次のように加える。

 (三) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 貨物自動車運送事業法第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可

許可件数

一件につき三万円

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

  第三条第四項中「第九十九条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。

 (タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)

第三十条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第三条第二項第三号」を「第三条第一号ハ」に改める。

  第七条第一項第一号中「第二十七条」を「第二十五条」に改め、同項第二号中「第三十条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。

  第五十二条第二項中「第百二十二条の二第二項から第四項まで」を「第八十九条第二項から第四項まで」に改め、同条第三項中「第四十三条の二」を「第四十一条」に改める。

  第五十六条中「二十万円」を「百万円」に改める。

  第五十七条中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第五十八条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第四十三条の二第三項」を「第四十一条第三項」に改め、同条第五号中「第四十三条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改める。

 (地方道路公社法の一部改正)

第三十一条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第三項第三号中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

 (自動車事故対策センター法の一部改正)

第三十二条 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第一号中「自動車運送事業」の下に「(貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第九項に規定する第二種利用運送事業を含む。)」を加え、「及び同法第二条第四項に規定する軽車両等運送事業」を削る。

 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)

第三十三条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第十二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「一般自動車運送事業」を「当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業」に、「昭和七十二年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第三十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百八号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)」に改め、同項第百十号を次のように改める。

  百十 貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金の設定に関すること。

  第三条の二第一項第百十二号中「軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業及び貨物軽自動車運送事業」に改め、同項第百二十八号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業」に改め、同条第二項第八号中「軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業及び貨物軽自動車運送事業」に改める。

  第四条第一項第三十八号中「自動車運送事業を」を「旅客自動車運送事業を」に改め、「及び許可し」の下に「、貨物自動車運送事業を許可し」を加え、「自動車運送事業及び」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び」に改め、同項第三十九号中「軽車両等運送事業者」を「旅客軽車両運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者」に、「事業計画、運送条件又は運送約款の変更を命じ、その他」を「輸送の安全の確保に関する命令その他」に改め、同項第四十四号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業」に改め、同項第四十四号の三を同項第四十四号の三の二とし、同項第四十四号の二を同項第四十四号の三とし、同項第四十四号の次に次の一号を加える。

  四十四の二 貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金を設定すること。

  第六条第一項第一号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第七号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第十一号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第十一号の七の次に次の一号を加える。

  十一の八 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定により運輸審議会に諮ることを要する事項

  第四十条第一項第五十七号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業」に改め、同項第六十号中「軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業及び貨物軽自動車運送事業」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・運輸・郵政・建設・自治大臣署名) 

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