道路交通法の一部を改正する法律

法律第九十号(平元・一二・二二)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に、「第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)」を

第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)

 
 

第四節の二 再試験(第百条の二・第百条の三)

に、「第七章 雑則(第百八条―第百十四条の七)」を

第六章の二 講習等(第百八条―第百八条の十二)

 
 

第七章 雑則(第百八条の十三―第百十四条の七)

に改める。

 第七十一条第五号の四中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。

 第七十一条の四を削り、第七十一条の五を第七十一条の四とする。

 第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第一号」に改める。

 第八十四条第一項中「この章において」を削る。

 第九十二条の二を次のように改める。

 (免許証の有効期間)

第九十二条の二 第一種免許及び第二種免許に係る免許証の有効期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。第百一条第一項において同じ。)が経過するまでの期間とする。ただし、第百七条第二項の規定により交付された免許証については、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

 一 次号及び第三号に掲げる免許証以外の免許証 当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日

 二 第百一条第二項の規定により更新された免許証 更新前の免許証の有効期間が満了した日

 三 第百一条の二第三項の規定により更新された免許証 同条第二項の規定による適性検査を受けた日

2 前項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

 第九十六条第五項中「停止されている者」の下に「及びこれに準するものとして政令で定める者」を加える。

 第九十六条の二の次に次の一条を加える。

第九十六条の三 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に規定する講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。

 第六章第四節の次に次の一節を加える。

    第四節の二 再試験

 (再試験)

第百条の二 公安委員会は、普通免許、二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

 一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者

 二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者

 三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者

 四 第百八条の二第一項第五号に規定する講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)

2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。

3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。

4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。

5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に総理府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第二項の規定は、この場合について準用する。

第百条の三 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。

2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。

3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。

4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。

 第百一条第一項中「有効期間が満了する日」の下に「(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)」を加え、「当該期間」を「当該免許証の有効期間」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百一条の三中「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。

 第百四条の次に次の一条を加える。

 (再試験に係る取消し)

第百四条の二 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。

2 再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。

3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項の聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。

5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。

6 公安委員会は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消そうとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

7 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、公安委員会が前項の規定により聴聞を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の通知」とあるのは「次条第六項の通知」と、「第百三条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるのは「同条第二項又は第四項の規定により免許を取り消す」と請み替えるものとする。

8 第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

 第百六条中「若しくは第百三条第一項」を「、第百三条第一項」に改め、「若しくは第八項」の下に「若しくは第百四条の二第一項、第二項若しくは第四項」を、「限る。)」の下に「、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第五号に規定する講習を受けたとき」を加える。

 第百七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

 第百七条の付記中「第二項」を「第三項」に改める。

 第七章の章名を削り、第百八条の前に次の章名を付する。

   第六章の二 講習等

 第百八条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習

 第百八条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習

 第百八条の二第三項中「前二項」を「第一項第一号、第三号、第四号若しくは第六号又は前項」に改める。

 第百八条の四を第百八条の十四とする。

 第百八条の三中「若しくは第三項」の下に「、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号」を加え、同条を第百八条の十三とし、第百八条の二の次に次の十条及び章名を加える。

 (初心運転者講習の手続)

第百八条の三 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第五号の講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。

 (指定講習機関)

第百八条の四 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

 一 第百八条の二第一項第二号に規定する講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(次条において「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

 二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。

 一 民法第三十四条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者

 二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 三 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 四 法人で、その役員のうち前号に該当する者があるもの

4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。

 (運転適性指導員等)

第百八条の五 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。

2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。

3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。

4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該指定講習機関及び当該運転適性指導員又は運転習熟指導員に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 (講習業務規程)

第百八条の六 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (秘密保持義務等)

第百八条の七 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (罰則 第一項については第百十七条の三第三号)

 (適合命令等)

第百八条の八 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (検査等)

第百八条の九 公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 (講習の休廃止)

第百八条の十 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (指定の取消し)

第百八条の十一 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

 一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。

 二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

3 第百八条の五第四項の規定は、公安委員会が前二項の規定により指定を取り消そうとする場合について準用する。

 (国家公安委員会規則への委任)

第百八条の十二 第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

   第七章 雑則

 第百十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「第八十九条の規定による運転免許試験」の下に「若しくは第百条の二第一項の規定による再試験」を、「運転免許試験手数料」の下に「、再試験手数料」を加え、同条第四項中「第四号」を「第五号」に改め、「当該都道府県」の下に「(指定講習機関が行う特定講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)」を加え、同条第五項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 初心運転者講習を受けようとする者は、前項の講習手数料のほか、当該講習に係る通知手数料を当該都道府県に納めなければならない。

6 第四項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、指定講習機関の収入とする。

 第百十七条の三第三号中「第四項」の下に「、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項」を加える。

 第百二十一条第一項第九号中「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第二項」を「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。

3 この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。

4 この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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