国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法律第九十三号(平元・一二・二七)
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項の表を次のように改める。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
八〇、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
八六、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
||
第三級 |
九二、〇〇〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
||
第四級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
||
第五級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
||
第六級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
||
第七級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
||
第八級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
||
第九級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
||
第一〇級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
||
第一一級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
||
第一二級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
||
第一三級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
||
第一四級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
||
第一五級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
||
第一六級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
||
第一七級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
||
第一八級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
||
第一九級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
||
第二〇級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
||
第二一級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
||
第二二級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
||
第二三級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
||
第二四級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
||
第二五級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
||
第二六級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
||
第二七級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
||
第二八級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四八五、〇〇〇円未満 |
||
第二九級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 |
五一五、〇〇〇円未満 |
||
第三〇級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 |
第六十七条第一項中「前四十二日」の下に「(多胎妊娠の場合にあつては、七十日)」を加え、「以後四十二日」を「以後五十六日」に改める。
第七十二条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五」を削る。
第七十三条第四項中「五月、八月及び十一月」を「四月、六月、八月、十月及び十二月」に改める。
第七十八条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「六万円」を「六万四千円」に改める。
第七十九条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。
第八十二条第一項後段中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改め、同条第三項第一号中「三百四十万円」を「三百五十七万円」に改め、同項第二号中「二百十万円」を「二百二十万五千円」に改め、同項第三号中「百九十万円」を「百九十九万五千円」に改める。
第八十三条第三項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。
第八十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第八十七条第四項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第八十六条第二項及び第八十七条第四項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
第八十五条第一項中「障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条を」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条」に改める。
第八十六条中「(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)」を削り、「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第三十四条第四項の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同項に規定するその他障害が第八十四条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他の障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第八十七条第二項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第八十七条の七後段中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。
第八十九条第三項中「八十五万円」を「八十九万二千五百円」に改める。
第九十条中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。
附則第三条の二第一項中「第六項において」を「以下」に改める。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例)
第六条の二 第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第三条ノ二の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより同項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第三条及び第三条ノ二の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「区分」とあるのは、「区分(附則第六条の二第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」とする。
3 前二項の規定は、長期給付の額の算定並びに長期給付に係る掛金及び負担金の徴収に関しては、適用しない。
附則第十二条の四第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改める。
附則第十二条の九第二項第二号中「昭和七十年六月三十日」を「平成七年六月三十日」に改める。
附則第十二条の十第一項中「第六項まで」の下に「、第八十四条第二項、第八十六条第二項及び第八十七条第四項ただし書」を加え、同条第二項中「第八十四条第二項」を「第八十四条第三項」に改める。
附則第十二条の十一の表中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日まで」を「平成元年七月一日から平成四年六月三十日まで」に、「昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日まで」を「平成四年七月一日から平成七年六月三十日まで」に改める。
附則第十三条の八の次に次の一条を加える。
(平均標準報酬月額の改定)
第十三条の九 昭和六十年九月以前の期間又は同年十月から平成元年三月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準報酬月額を計算する場合においては、第七十七条第一項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ当該期間における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)及び国民年金法第五条第一項第三号から第五号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の標準報酬の月額(組合員にあつては同年三月以前の期間に係る当該月額については国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額とし、厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第五条第一項第三号から第五号までに掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつてはこれらの法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)及び国民年金法第五条第一項第三号から第五号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準報酬の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第三号から第五号までに掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつてはこれらの法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和六十年九月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
附則第十四条の二第二項を次のように改める。
2 連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、大蔵大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
附則第十四条の二第六項を同条第十項とし、同条第三項から第五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 連合会が第一項の規定により行う事業に要する費用(前項の規定により特別拠金出をもつて充てられる費用を除く。)は、次に掲げる調整拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てるものとする。
一 組合からの連合会に対する調整拠出金
二 組合からの連合会に対する預託金の運用収入
4 組合は、政令で定めるところにより、第二項の特別拠出金若しくは前項第一号の調整拠出金を連合会に拠出し、又は短期給付に係る業務上の余裕金のうちから同項第二号の預託金を連合会に預託するものとする。
5 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は、国、適用法人(指定法人を含む。)若しくは職員団体又は組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
6 第九十九条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、第三項第一号の調整拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。
附則第十四条の十を附則第十四条の十一とし、附則第十四条の九の次に次の一条を加える。
(旅客鉄道会社等又は日本たばこ産業株式会社等の負担の特例)
第十四条の十 日本鉄道共済組合は、当分の間、旅客鉄道会社等(当該法人に係る指定法人を含む。第三項において同じ。)又は日本鉄道共済組合の組合員である専従職員(第九十九条第五項に規定する専従職員をいう。)を有する職員団体に対し、定款で定めるところにより、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(同条第三項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み、同条第二項第三号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の一部に充てるための資金の拠出を要請することができる。
2 日本鉄道共済組合は、当分の間、日本鉄道共済組合の組合員である組合職員を有する場合には、第百二十五条の規定により読み替えられた第九十九条第二項第二号に定める負担金のほか、定款で定めるところにより、長期給付に要する費用の一部を負担することができる。
3 第一項の要請に応じ旅客鉄道会社等若しくは職員団体から資金の拠出があつたとき、又は前項の規定により費用の負担をしたときは、日本鉄道共済組合は、当該拠出を受けた金額又は当該負担に係る金額を長期給付に要する費用に充てるものとする。この場合において、第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び附則第十四条の十の規定による拠出又は負担に係るもの」として、同号の規定を適用する。
4 前三項の規定は、日本たばこ産業共済組合について準用する。この場合において、第一項及び前項中「旅客鉄道会社等」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。
附則第二十条第二項中「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、「交付金の額」の下に「、附則第十四条の十の規定により拠出又は負担される金額」を加える。
附則第二十条の二の見出し中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第一項中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、同条第二項中「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第三項中「日本たばこ産業共済組合若しくは」を削り、「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第四項中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第五項中「日本たばこ産業共済組合若しくは」を削り、「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「、日本たばこ産業共済組合」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金については、次項に定める場合を除き、附則第十二条の七及び第十二条の八の規定は、適用しないものとする。
6 日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員(昭和十一年七月一日以前に生まれた者に限る。)が平成四年三月三十一日以前に退職した場合における附則第十二条の八第一項から第八項までの規定の適用については、同条第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十八歳(昭和九年七月二日以後に生まれた者にあつては、五十九歳)に達した後六十歳」と、同条第二項中「附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十八歳(平成三年七月一日以後に退職した者(昭和九年七月一日以前に生まれた者を除く。)にあつては、五十九歳)に達した後六十歳」と、同条第三項中「その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)」とあるのは「その額に、六十歳」と、「を乗じて」とあるのは「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」と、同条第五項中「その者に係る特例支給開始年齢」とあるのは「六十歳」とする。
附則別表第二中「昭和六十四年六月三十日」を「平成元年六月三十日」に、「昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日まで」を「平成元年七月一日から平成四年六月三十日まで」に、「昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日まで」を「平成四年七月一日から平成七年六月三十日まで」に改める。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国又は適用法人が負担する。
第十条第二項中「及び次項」を削り、同条に次の一項を加える。
5 日本鉄道共済組合(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金に対する第二項の規定の適用については、同項中「六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)」とあるのは、「六十歳」とする。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第七号中「又は総理府において作成した全国消費者物価指数」を削る。
附則第十一条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第十六条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同項第二号中「国民年金等改正法附則第九条又は」を削り、同条第二項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同条第三項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た金額」を「二千六百三円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「二千五十円に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」を「二千六百三円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第十七条第二項第一号中「二万四千円」を「二万八千二百円」に改め、同項第二号中「四万八千円」を「五万六千四百円」に改め、同項第三号中「七万二千円」を「八万四千六百円」に改め、同項第四号中「九万六千円」を「十一万二千八百円」に改め、同項第五号中「十二万円」を「十四万千円」に改める。
附則第十九条第二項中「第五項」を「第四項」に改める。
附則第二十八条第一項第一号中「附則第十三条の規定又は」を削り、同項第二号中「国民年金等改正法附則第九条又は」を削る。
附則第三十二条第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条の見出し中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第一項中「長期給付財政調整事業(新共済法附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業をいう。以下同じ。)が実施されている間」を「当分の間」に、「が支給する」を「又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」に改め、同条第二項中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加える。
附則第三十五条第一項ただし書中「公企体基礎俸給年額」の下に「にそれぞれ新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額」を、「政令で定める額」の下に「に当該政令で定める率を乗じて得た額」を加え、同項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」及び「当該政令で定める金額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」を「三万千二百三十六円」に改める。
附則第三十六条第一項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。
附則第四十条第一項第一号を次のように改める。
一 六十二万四千七百二十円
附則第四十二条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」及び「当該政令で定める金額」を「六十二万四千七百二十円」に、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」を「三万千二百三十六円」に改め、同条第二項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額に、」を「六十二万四千七百二十円に」に改める。
附則第四十四条第一項中「百分の五十」を「百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十」に改める。
附則第四十六条第一項第一号中「四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額に、」を「六十二万四千七百二十円に」に改め、同条第五項中「「当該各号に掲げる額」とあるのは「当該各号に掲げる額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十三条に規定する昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を当該各号に掲げる額に乗じて得た金額を基準として政令で定める金額)」」を「「十二万円」とあるのは「十二万八千円」と、「二十一万円」とあるのは「二十二万四千円」」に改める。
附則第五十条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五を」を削る。
附則第五十一条の見出し中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、同条第一項を次のように改める。
日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第二項及び第四十六条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項ただし書中「公企体基礎俸給年額」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十条の八第一項に規定する公企体基礎俸給年額を同項各号及び同法第十条の十第一項各号の規定の例により引き上げることとした場合の額」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、同項第一号中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」と、同項第二号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、附則第四十条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」とあるのは「六十二万四千七百二十円に百十分の百を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、附則第四十二条第二項後段中「前項ただし書」とあるのは「前項ただし書中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に百十分の百を乗じて得た金額」と読み替えて、同項ただし書」と、同項第一号中「加算して得た金額」とあるのは「加算して得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、同項第四号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、附則第四十六条第一項第一号中「加えた金額(」とあるのは「加えた金額に百十分の百を乗じて得た金額(」とする。
附則第五十一条第二項中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、「、長期給付財政調整事業の実施状況」を削り、「旧共済法による年金の額の改定に」を「旧共済法による年金の額(日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金にあつては、当該年金の額のうち、新共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当するものとして政令で定める部分の額)の改定に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 日本鉄道共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権者が、月の初日(昭和五十九年三月一日以前の日に限る。)に退職した者であり、かつ、その退職の日においてその者の受ける給与に関し昇給(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十四条に規定する給与準則その他の給与に関する規程に基づく昇給で一般職の職員の給与等に関する法律第八条第七項の規定による昇給に相当するものとして大蔵大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)があつた者である場合における附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる額のうちのいずれか多い額をもつて、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた当該年金の額とみなす。
一 当該退職の日において昇給がなかつたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として旧公企体共済法の規定により算定されるべき当該年金の額を算定し、その額を改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二条の規定による廃止前の昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)第三条から第三条の十五までの規定又は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十五号)附則第五条若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十九号)附則第四条の規定の例に準じて改定するものとした場合の額
二 改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第八項の規定を適用しないものとして改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条、第十九条、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条の規定により算定されるべき当該年金の額
附則第五十七条第一項中「比率」の下に「を新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率に乗じて得た率」を加える。
附則第六十四条に次の一項を加える。
2 新共済法附則第十四条の十の規定は、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の給付に要する費用(前項第一号から第四号までに掲げる費用を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第九十九条第一項第二号」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十四条第一項第五号」と、「掲げるもの」とあるのは「規定するもの」と、「附則第十四条の十」とあるのは「新共済法附則第十四条の十」と読み替えるものとする。
附則第六十五条中「前条」を「前条第一項」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項」に改める。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第四条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第十二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「昭和七十二年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第三十八条第二項に後段として次のように加える。
この場合においては、改正後の共済施行法第三条の二第二項中「適用法人」とあるのは、「適用法人(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合が支給する年金である給付に係るものについては、日本国有鉄道清算事業団)」とする。
第三十九条及び第四十条中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
附則第十三条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月二十一日」に改める。
附則第十四条第一項中「、附則第十六条」を「から附則第十六条の二まで」に改める。
附則第十六条第一項中「以下この条」の下に「及び次条」を、「次条」の下に「及び附則第十七条」を加え、「第六十四条の規定に」を「第六十四条第一項の規定に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
附則第二十三条第十四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員等共済組合法第四十二条第一項の表の改正規定、同法附則第六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の二第二項の改正規定及び同法附則第十四条の二第六項を同条第十項とし、同条第三項から第五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに次条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第一条中国家公務員等共済組合法第七十三条第四項の改正規定 平成二年二月一日
三 第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定 平成二年四月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十二条の二第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項及び第三項、第八十三条第三項、第八十九条第三項、第九十条、附則第十二条の四第一項並びに附則第十三条の九の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十三条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第二項、附則第二十八条第一項、附則第三十五条第一項、附則第四十条第一項、附則第四十二条第一項及び第二項、附則第四十六条第一項及び第五項、附則第五十条第一項、附則第五十一条第一項並びに附則第五十七条第一項の規定 平成元年四月一日
二 改正後の法第七十九条第二項及び第八十七条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第四十四条第一項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(標準報酬に関する経過措置)
第二条 施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。
(出産手当金に関する経過措置)
第三条 出産の日が施行日の前四十二日以前の日である組合の組合員及び組合員であった者については、改正後の法第六十七条第一項の規定は、適用しない。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第四条 平成元年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2 改正後の法第八十七条の七の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
第五条 改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2 前項の場合において、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で昭和六十二年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、昭和六十二年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3 平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第六条 改正後の法附則第二十条の二第五項及び第六項並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
第七条 改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第三項の規定は、平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金の額について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の特例に関する経過措置)
第八条 改正後の法附則第二十条の二第一項及び第二項並びに改正後の昭和六十年改正法附則第三十四条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金、同日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は同日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金、同日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
2 平成二年四月一日前に退職した者に係る法による退職共済年金、同日前に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態となった者に係る法による障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金で日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給するものについての改正後の法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、当該退職共済年金の額のうち法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、当該障害共済年金の額のうち同項に規定する障害共済年金の職域加算額又は当該遺族共済年金の額のうち同項に規定する遣族共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
3 改正後の法附則第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二年四月一日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
4 改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る昭和六十年改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による退職年金又は減額退職年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金又は減額退職年金をいう。以下同じ。)の額の改定について適用し、同日前に退職した者に係る同項の規定による退職年金又は減額退職年金の額の改定については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
5 平成二年四月一日前に退職した者に係る日本たばこ産業共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金で昭和六十年改正法附則第三十六条第二項の規定により改定されたものについての改正後の昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定による年金の額の改定は、当該退職年金又は減額退職年金の額のうち法附則第十二条の四第二項の規定の例により算定した額に相当するものについては、行わないものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)