原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十三号(平元・六・三〇)
(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第一条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万二千円」を「十一万二千八百円」に改める。
第三条第三項中「四万千三百円」を「四万千六百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万八千五百円」を「三万八千八百円」に改める。
第五条第四項中「二万七千五百円」を「二万七千七百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千八百円」を「一万三千九百円」に、「二万七千五百円」を「二万七千七百円」に改める。
第二条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万二千八百円」を「十一万五千六百円」に改める。
第三条第三項中「四万千六百円」を「四万二千六百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万八千八百円」を「三万九千八百円」に改める。
第五条第四項中「二万七千七百円」を「二万八千四百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千九百円」を「一万四千二百円」に、「二万七千七百円」を「二万八千四百円」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(手当額の自動改定)
第六条の二 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において単に「手当」という。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和六十三年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該手当の額を改定する。
2 前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
附 則
1 この法律中第一条及び次項から附則第四項までの規定は公布の日から、第二条及び附則第五項の規定は平成元年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3 平成元年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
4 第一条の規定の施行前に支給された平成元年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、新法の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。
5 平成元年九月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)