国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十二号(平元・一二・一三)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「(六月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に六分の五を乗じて得た割合)」を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 国会議員の秘書が、改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第一項及び第二項の規定に基づいて受けた平成元年六月一日に係る勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第一項及び第二項の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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