大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

法律第六十一号(平元・六・二八)

 (目的)

第一条 この法律は、大都市地域における著しい住宅地需要にかんがみ、新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講ずることにより、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の着実な整備を図り、もって大都市地域における住民の生活の向上と当該地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「大都市地域」とは、次に掲げる地域をいう。

 一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯又はその周辺の地域

 二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又はその周辺の地域

 三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又はその周辺の地域

2 この法律において「宅地開発事業」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。

 (対象となる鉄道及び地域)

第三条 この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。

 一 鉄道 著しい住宅地需要が存する大都市地域において、大都市の近郊と都心の区域を連絡するものとして新たに整備される大規模な鉄道であって、当該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの

 二 地域 前号に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の市町村(特別区を含む。)の区域

 (基本計画)

第四条 都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を申請することができる。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 前条第一号に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「特定鉄道」という。)の計画路線及び駅の位置の概要

 二 特定鉄道の整備の目標年次

 三 前条第二号に掲げる地域(以下「特定地域」という。)の区域

 四 特定地域における住宅地の供給の目標及び方針

 五 特定地域のうち、特定鉄道の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計画的に開発することにより相当量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一体的推進のための拠点となるもの(都市計画区域内の地域に限る。以下「重点地域」という。)の区域

 六 特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項

 七 その他宅地開発と鉄道整備との一体的推進のために必要な事項

3 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、第二項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について、特定鉄道に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業(以下「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする者(当該事業を経営する法人を設立しようとする者を含む。第六条において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5 都府県は、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画を作成しようとするときは、第二項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について互いに調整しなければならない。

6 運輸大臣、建設大臣及び自治大臣は、基本計画に定める第二項第一号から第六号までに掲げる事項について運輸大臣が次に掲げる要件に該当するものであると認め、基本計画に定める同項第一号から第五号までに掲げる事項について建設大臣が第一号から第五号までに掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について自治大臣が第一号及び第六号に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、当該基本計画の承認をするものとする。この場合において、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画の承認は、同時にしなければならない。

 一 特定鉄道及び特定地域が前条に掲げる鉄道及び地域に該当するものであること。

 二 特定地域における宅地開発が特定鉄道の整備と一体的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。

 三 住宅地の供給の目標及び方針が当該大都市地域の住宅地需給の緩和に資するものであること。

 四 重点地域の区域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を含んでいないものであること。

 五 特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、当該大都市地域における長期的展望に立った効率的鉄道網の形成に資するものであること。

 六 特定鉄道の整備の目標年次、特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。

7 都府県は、前項の規定により運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書に運輸省令・建設省令・自治省令で定める図書を添付しなければならない。

8 都府県は、基本計画が第六項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

 (基本計画の変更)

第五条 都府県は、前条第六項の規定による承認を受けた基本計画を変更しようとするときは、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を受けなければならない。ただし、同条第二項第七号に掲げる事項のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 前条第三項から第八項までの規定は、前項本文の場合について準用する。

 (特定鉄道事業に係る免許の申請)

第六条 特定鉄道事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の免許の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第四条第六項の規定による承認を受けた基本計画(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、変更後のもの。以下「承認基本計画」という。)に従った内容のものでなければならない。

 (協議会)

第七条 関係地方公共団体の長、承認基本計画に定める特定地域(以下「承認特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で建設省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の免許を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第八条第一項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、運輸大臣が日本鉄道建設公団に対し、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしたときは、日本鉄道建設公団を含む。次条及び第十三条において同じ。)は、承認基本計画に従い承認特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。

2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。

3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 協議会の庶務は、関係都府県において処理する。

5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (協定)

第八条 承認基本計画に定める重点地域(以下「承認重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で建設省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、承認基本計画に従い承認重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。

 (監視区域の指定等)

第九条 都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、承認特定地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

2 承認重点地域及びその周辺の地域において、承認基本計画に定める特定鉄道(以下「承認特定鉄道」という。)が整備されるまでの間、国土利用計画法第二十七条の二第一項の規定により監視区域を指定する場合における同条第三項において準用する同法第十二条第二項の規定の適用については、同項中「五年以内」とあるのは、「承認基本計画に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が十年を超える場合には、十年とする。)」とする。

 (公有地の拡大に関する配慮)

第十条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項第六号の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、承認重点地域内における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。

 (一体型土地区画整理事業)

第十一条 承認重点地域内の施行区域(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第八項に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区(同条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第十三条において同じ。)に鉄道事業法第八条第一項の認可に係る工事計画(同法第九条第一項の規定による工事計画の変更があったときは、当該変更後のものをいう。)に定める特定鉄道施設(建設省令で定めるものであって、都市計画において定められたものに限る。次条において同じ。)の区域を含むもの(以下「一体型土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及び次条から第十六条までに定めるところによる。

 (鉄道施設区)

第十二条 一体型土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)においては、次条第一項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち次条第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、特定鉄道施設の区域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、建設省令で定めるところにより、当該区域を鉄道施設区として定めることができる。

2 前項の規定により鉄道施設区を定める場合において、当該特定鉄道施設の区域が土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、当該重複する土地の部分については、鉄道施設区から除くものとする。

 (鉄道施設区への換地の申出等)

第十三条 前条第一項の規定による鉄道施設区(以下「鉄道施設区」という。)が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、建設省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を鉄道施設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第三号から第五号までに掲げる者にあっては、これらの者が当該一体型土地区画整理事業を自ら施行する場合に限る。

 一 特定鉄道事業者

 二 地方公共団体

 三 住宅・都市整備公団

 四 地域振興整備公団

 五 地方住宅供給公社

 六 土地開発公社

2 前項の規定による申出は、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。

 一 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので建設省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

 二 他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。

3 第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

 一 事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)又は住宅・都市整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業の事業計画の認可の公告

 二 事業計画の変更により新たに鉄道施設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

 三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い鉄道施設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4 施行者は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地についての換地が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を鉄道施設区内に定められるべき宅地として指定し、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第一号に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。

 一 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積を超えることとなる場合

 二 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積と等しいこととなる場合

 三 換地計画において、鉄道施設区の面積から当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相当する土地を保留地として鉄道施設区内に定めても、換地計画上支障がない場合

5 施行者は、前項の場合において、同項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、遅滞なく、事業計画を変更して、鉄道施設区を廃止しなければならない。

6 施行者は、第四項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7 施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 (鉄道施設区への換地等)

第十四条 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。

2 前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。

 (申出を受理する者に関する特例)

第十五条 施行者が土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十三条第一項の規定による申出は、土地区画整理法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

 (土地区画整理法の準用等)

第十六条 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。

2 一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条及び第百四十四条の規定の適用については、第十一条からこの条までの規定は、同法の規定とみなす。

 (大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の特例)

第十七条 承認特定地域内の区域については、当該区域が大都市区域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第一号に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)

第十八条 承認特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二条第一項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。

 (公共施設の整備)

第十九条 国及び関係地方公共団体は、承認特定地域における宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。

 (資金の確保)

第二十条 国及び関係地方公共団体は、承認特定鉄道の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。

 (地方公共団体の出資等)

第二十一条 関係地方公共団体は、自治大臣の承認を受けて、特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。

2 関係地方公共団体は、承認特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。

3 関係地方公共団体は、特定鉄道事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (地方債の特例等)

第二十二条 関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して自治大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものは、同項第五号に規定する経費とみなす。

 一 前条第二項の助成

 二 特定鉄道施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う当該施設の設置若しくは取得又は当該土地の取得若しくは造成

2 関係地方公共団体が承認基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。

 (都市計画法等による処分についての配慮)

第二十三条 国の行政機関の長又は関係都府県知事は、承認特定地域における宅地開発事業の実施又は承認特定鉄道の整備のため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、鉄道事業法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業又は当該承認特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (登録免許税法の一部改正)

第二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七号中「建物」の下に「(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項第五号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。

  第三十一条の二第二項第六号中「対する土地等」の下に「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。

  第三十三条第一項第三号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第三十四条の二までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。

  第三十三条の三第一項中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。

  第三十四条第二項第一号中「又は第三号の四」を「若しくは第三号の四」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。

  第三十四条の二第二項第三号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第十五号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。

  第三十七条の七第一項中「個人が、当該土地等」の下に「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。

  第四十七条第三項第五号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。

  第六十四条第一項第三号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。

  第六十五条第一項第四号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。

  第六十五条の三第一項第一号中「又は第三号の四」を「若しくは第三号の四」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。

  第六十五条の四第一項第三号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第十五号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。

  第六十五条の十一第一項中「、当該土地等」の下に「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 35 大都市地域おける宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第六条に規定する承認基本計画に定める同法第四条第二項第一号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のため敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第二十一号の二の次に次の一号を加える。

  二十一の三 大都市地域おける宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地

 (運輸省設置法の一部改正)

第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第八十九号から第九十三号までを次のように改める。

  八十九 大都市地域おける宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること。

  九十から九十三まで 削除

  第四条第一項第三十一号及び第三十二号を次のように改める。

  三十一 大都市地域おける宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定に基づき、基本計画を承認すること。

  三十二 削除

 (建設省設置法の一部改正)

第六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四十三号中「及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)」を「、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第七条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号の三の次に次の一号を加える。

  三の四 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関する事務を行うこと。

  第五条第三号の三の次に次の一号を加える。

  三の四 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づき、基本計画及び特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資を承認すること。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名) 

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