地方交付税法の一部を改正する法律
法律第七十八号(平元・一二・一三)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
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道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
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七、八四四、〇〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二一四、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五、六一五、〇〇〇 |
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2 河川費 |
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(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 九四、四〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一、二九七、〇〇〇 |
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3 港湾費 |
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(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、六〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、七〇〇 |
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漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一二、八〇〇 |
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4 その他の土木費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七五九 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、二九〇 |
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三 教育費 |
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1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 三、七五五、〇〇〇 |
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2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 三、七七四、〇〇〇 |
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3 高等学校費 |
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(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇八一、〇〇〇 |
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生徒数 |
一人につき |
四〇、九〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三六、〇〇〇 |
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4 特殊教育諸学校費 |
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(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
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三、八四〇、〇〇〇 |
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児童及び生徒の数 |
一人につき |
一七三、〇〇〇 |
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学級数 |
一学級につき |
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七四二、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
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九二四、〇〇〇 |
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5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
三、一四〇 |
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四 厚生労働費 |
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1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
六、七〇〇 |
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2 社会福祉費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、九一〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき
|
四〇七 |
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3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、九二二 |
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4 労働費 |
人口 |
一人につき |
六〇七 |
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失業者数 |
一人につき |
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一、〇六〇、〇〇〇 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
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(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
六七、一〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 八五、八〇〇 |
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2 林野行政費 |
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(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 三、一一〇 |
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(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一〇、八〇〇 |
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3 水産行政費 |
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(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
一六四、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
九〇、一〇〇 |
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4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、五〇〇 |
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六 その他の行政費 |
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、六三〇 |
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2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、二五六、〇〇〇 |
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3 その他の諸費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、一〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、二六〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき 九八八、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
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八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇〇 |
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九 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九八 |
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十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二七 |
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十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
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円 |
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市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
七、〇四〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 九四、五〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 六〇三、〇〇〇 |
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2 港湾費 |
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(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二四、二〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、七〇〇 |
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漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一二、八〇〇 |
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3 都市計画費 |
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(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
七四四 |
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(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
八四五 |
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4 公園費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三八六 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二三〇 |
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5 下水道費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一四九 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七一 |
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6 その他の土木費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
九一八 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四七一 |
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三 教育費 |
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1 小学校費 |
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(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
三二、四〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 五八六、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 五、八三五、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 四一七、〇〇〇 |
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2 中学校費 |
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(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
二七、九〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 七五〇、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 五、九二二、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 四一七、〇〇〇 |
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3 高等学校費 |
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(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 六、二七二、〇〇〇 |
||||||||
生徒数 |
一人につき |
四〇、一〇〇 |
||||||||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二二、三〇〇 |
|||||||
4 その他の教育費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、二五〇 |
|||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二四〇 |
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四 厚生労働費 |
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1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、〇三〇 |
|||||||
2 社会福祉費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、六〇〇 |
|||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四九七 |
|||||||
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
四、〇八三 |
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4 清掃費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、七五〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五六三 |
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5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
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一、〇六〇、〇〇〇 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
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(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
三五、八〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
三三、八〇〇 |
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2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
七三六 |
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3 その他の産業経済費 |
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(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
三二、四〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
七三、六〇〇 |
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六 その他の行政費 |
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、九四〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
四、〇五〇 |
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3 その他の諸費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
九、九二〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき 九八九、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、三三〇 |
|||||||
面積 |
一平方キロメートルにつき 四三九、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
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八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
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九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇〇 |
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十 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九八 |
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十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二七 |
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十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)