国民年金法等の一部を改正する法律

法律第八十六号(平元・一二・二二)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十章 国民年金基金」を「第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に、「第一節 通則(第百十五条―第百二十七条)」を

第一節 国民年金基金

 

 

 第一款 通則(第百十五条―第百十八条の二)

 

 

 第二款 設立(第百十九条―第百十九条の五)

 

 

 第三款 管理(第百二十条―第百二十六条)

 

 

 第四款 加入員(第百二十七条・第百二十七条の二)

 

 

 第五款 基金の行う業務(第百二十八条―第百三十三条)

 

 

 第六款 費用の負担(第百三十四条・第百三十四条の二)

 

 

 第七款 解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条)

 に、

第二節 基金の業務(第百二十八条―第百三十二条)

 

 

第三節 費用の負担(第百三十三条・第百三十四条)

 を

第二節 国民年金基金連合会

 

 

 第一款 通則(第百三十七条の二―第百三十七条の四)

 

 

 第二款 設立(第百三十七条の五―第百三十七条の七)

 

 

 第三款 管理及び会員(第百三十七条の八―第百三十七条の十四)

 

 

 第四款 連合会の行う業務(第百三十七条の十五―第百三十七条の二十一)

 

 

 第五款 解散及び清算(第百三十七条の二十二―第百三十七条の二十四)

 に、「第四節 雑則(第百三十五条―第百四十二条)」を「第三節 雑則(第百三十八条―第百四十二条の二)」に、「第五節」を「第四節」に改める。

  第七条第一項第一号中「次のいずれかに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる」に改め、同号イ及びロを削る。

  第八条第三号を次のように改める。

  三 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。

  第九条第四号中「第七条第一項第一号イ又はロに該当するに至つた」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつた」に、「同項第二号」を「第七条第一項第二号」に改める。

  第十六条の二第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五を」を削る。

  第十八条第三項中「五月、八月及び十一月の四期」を「四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。

  第二十七条及び第三十三条第一項中「六十万円」を「六十六万六千円」に改める。

  第三十三条の二第一項中「六万円」を「六万四千円」に、「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  第三十四条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 5 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

  第三十六条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。

  第三十六条に次の一項を加える。

 3 第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

  第三十八条中「六十万円」を「六十六万六千円」に改める。

  第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項中「六万円」を「六万四千円」に、「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  第四十五条の見出し中「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、同条第一項を次のように改める。

   国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。

  一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)

  二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)

  第四十五条第二項中「当該国民年金基金」の下に「又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会」を、「その国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、同条第三項中「国民年金基金が」を「国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が」に改める。

  第八十七条第四項中「六千八百円」を「八千四百円」に改める。

  第九十四条の二に次の一項を加える。

 3 第八十七条第三項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

  第九十四条の五第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 年金保険者たる共済組合は、厚生省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。

 4 厚生大臣は、厚生省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。

  第九十五条の二(見出しを含む。)中「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

  第百十一条の二中「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加える。「第十章 国民年金基金」を「第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。

  「第一節 通則」を「第一節 国民年金基金」に改める。

  第百十五条の前に次の款名を付する。

      第一款 通則

  第百十五条の次に次の一条を加える。

  (種類)

 第百十五条の二 基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

  第百十六条中「基金」を「地域型基金」に改め、「されている者」の下に「及び農業者年金の被保険者」を加え、「第百十九条」を「次項」に、「同種の事業又は業務に従事する」を「基金の地区内に住所を有する」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

 3 前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

  第百十八条の次に次の一条及び款名を加える。

  (地区)

 第百十八条の二 基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

 2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

      第二款 設立

  第百十九条を次のように改める。

  (設立委員等)

 第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

 2 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に、都道府県知事の意見を聴いて行うものとする。

 3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。

 4 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。

 5 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。

  第百十九条の次に次の四条及び款名を加える。

  (創立総会)

 第百十九条の二 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

 2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

 3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

 4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

 5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

 6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

  (設立の認可)

 第百十九条の三 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

  (成立の時期)

 第百十九条の四 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

 2 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。

  (理事長への事務引継)

 第百十九条の五 設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

      第三款 管理

  第百二十条第一項第三号を次のように改める。

  三 地区

  第百二十条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 業務の委託に関する事項

  第百二十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

  第百二十二条第三項を次のように改める。

 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

  第百二十二条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

  第百二十四条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

 3 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

  第百二十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

  第百二十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

  第百二十六条の次に次の款名を付する。

      第四款 加入員

  第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る。

  第百二十七条第一項中「者が」の下に「住所を有する地区に係る地域型基金又はその」を加え、「又は」を「若しくは」に、「基金に」を「職能型基金」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一号」の下に「又は第四号」を加え、同項第二号中「当該事業」を「地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 農業者年金の被保険者となつたとき。

  第百二十七条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条の次に次の一条及び款名を加える。

 (準用規定)

 第百二十七条の二 第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

      第五款 基金の行う業務

  第百二十八条第二項を次のように改める。

 2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

  第百二十八条第三項中「含む。)又は生命保険会社」を「含む。以下同じ。)、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)」に改め、「一時金」の下に「に要する費用」を加え、「又は保険」を「、保険又は共済」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。

 5 基金は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

  第百二十八条の次に次の一条を加える。

  (年金数理)

 第百二十八条の二 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

  第百二十九条第一項中「(以下「基金年金」という。)」を削り、同条第二項中「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、同条第三項中「(以下「基金一時金」という。)であつて、死亡を支給事由とするもの」を削る。

  第百三十条第一項中「基金年金」を「基金が支給する年金」に改め、同条第二項中「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に改め、同条第三項中「死亡を支給事由とする基金一時金」を「基金が支給する一時金」に改める。

  第百三十一条中「支給する基金年金」を「対し基金が支給する年金」に、「当該基金年金」を「当該年金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て)

 第百三十一条の二 基金は、政令の定めるところにより、基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金(次条第一項及び第百三十七条の十五第二項第一号において「積立金」という。)を積み立てなければならない。

  第百三十二条第二項中「前項」を「前条及び前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

  第百三十三条を次のように改める。

  (準用規定)

 第百三十三条 第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

  第百三十三条の次に次の款名を付する。

      第六款 費用の負担

  第百三十四条第一項中「基金年金及び基金一時金」を「基金が支給する年金及び一時金」に改め、同条第二項中「加入員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの間の」を「年金の額の計算の基礎となる」に改め、同条の次に次の一条及び款名を加える。

  (準用規定)

 第百三十四条の二 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項及び第四項並びに第九十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、第九十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

      第七款 解散及び清算

  第百三十六条の見出し中「基金年金等」を「年金等」に改め、同条中「基金年金」を「年金」に、「基金一時金」を「一時金」に改める。

  第百三十七条第五項中「解散した基金の財産の処分の方法その他」を「前各項に定めるもののほか、解散した基金の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。

  第十章中第百三十七条の次に次の一節及び節名を加える。

     第二節 国民年金基金連合会

      第一款 通則

  (連合会)

 第百三十七条の二 基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

  (法人格)

 第百三十七条の三 連合会は、法人とする。

 2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

  (名称)

 第百三十七条の四 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

 2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

      第二款 設立

  (発起人)

 第百三十七条の五 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

  (創立総会)

 第百三十七条の六 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

 2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

 4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

 5 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

 6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

  (設立の認可等)

 第百三十七条の七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

 3 前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

 4 第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

      第三款 管理及び会員

  (規約)

 第百三十七条の八 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在地

  三 評議員会に関する事項

  四 役員に関する事項

  五 会員の資格に関する事項

  六 年金及び一時金に関する事項

  七 附帯事業に関する事項

  八 会費に関する事項

  九 資産の管理その他財務に関する事項

  十 解散及び清算に関する事項

  十一 業務の委託に関する事項

  十二 公告に関する事項

  十三 その他組織及び業務に関する重要事項

 2 第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

  (準用規定)

 第百三十七条の九 第百二十一条の規定は、連合会について準用する。

  (評議員会)

 第百三十七条の十 連合会に、評議員会を置く。

 2 評議員会は、評議員をもつて組織する。

 3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。

 4 設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。

 5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 6 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

 7 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

 8 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百三十七条の十一 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

  一 規約の変更

  二 毎事業年度の予算

  三 毎事業年度の事業報告及び決算

  四 その他規約で定める事項

 2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

 3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

 4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

  (役員)

 第百三十七条の十二 連合会に、役員として理事及び監事を置く。

 2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

 3 設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

 5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

 6 設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

 7 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

 9 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

  (役員の職務等)

 第百三十七条の十三 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 2 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 3 監事は、連合会の業務を監査する。

 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

 5 連合会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

 6 第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

  (会員)

 第百三十七条の十四 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。

 2 厚生大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。

      第四款 連合会の行う業務

  (連合会の業務)

 第百三十七条の十五 連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。

 2 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。

  一 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業

  二 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの

 3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

 4 連合会は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険又は共済の契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

 5 第百二十八条第四項の規定は、前項の信託、保険又は共済の契約について準用する。

 6 連合会は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

  (年金数理)

 第百三十七条の十六 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

  (中途脱退者に係る措置)

 第百三十七条の十七 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。

 2 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。

 3 第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

 4 連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

 5 第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。

 6 基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

 7 連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

 8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

 第百三十七条の十八 連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。

 2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

 3 基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

 4 連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

 5 前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。

  (解散基金加入員に係る措置)

 第百三十七条の十九 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

 2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。

 3 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。

 4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。

 5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。

 6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。

 7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。

 8 第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

  (年金の支給停止)

 第百三十七条の二十 連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

  (準用規定)

 第百三十七条の二十一 第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

 2 第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第九十六条第一項、第二項及び第四項並びに第九十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中「厚生大臣」とあるのは「連合会」と、第九十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

 3 第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。

      第五款 解散及び清算

  (解散)

 第百三十七条の二十二 連合会は、次に掲げる理由により解散する。

  一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決

  二 第百四十二条第五項の規定による解散の命令

 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。

  (連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

 第百三十七条の二十三 連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

  (清算)

 第百三十七条の二十四 連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

 2 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生大臣が清算人を選任する。

 3 第百三十七条第二項(第二号を除く。)、第三項、第五項及び第六項の規定は、連合会の清算について準用する。

     第三節 雑則

  第百三十八条の表を次のように改める。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二

加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者

前条第一項

この条において準用する第百一条第一項

第百二条第一項及び第二項

年金

 

 

第百二条第三項及び第四項

掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金

 

 

第百四条

加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍

社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者

基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者

第百五条

加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者

都道府県知事又は市町村長

基金

社会保険庁長官又は都道府県知事

基金又は連合会

社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長

基金又は連合会

  第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (年金数理関係書類の年金数理人による確認等)

 第百三十九条の二 この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第百七十六条の二に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。

  第百四十条中「基金」の下に「及び連合会」を加える。

  第百四十一条第一項中「基金」の下に「若しくは連合会」を加える。

  第百四十二条の見出しを「(基金等に対する監督)」に改め、同条第一項中「おいて、基金」及び「解散した基金」の下に「若しくは連合会」を加え、「基金の事業の執行」を「基金等の事業の執行」に改め、「又は基金」及び「定めて、基金」の下に「若しくは連合会」を加え、「その」を「これらの」に、「とる」を「採る」に改め、同条第二項中「基金」の下に「又は連合会」を加え、同条第三項中「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、「その」を「これらの」に改め、同条第四項及び第五項中「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、第十章第三節中同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百四十二条の二 この章に規定する厚生大臣の権限のうち、地域型基金に係るものは、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める。

  第百四十三条に次の一項を加える。

 2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百三十七条の十九第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。

  第百四十五条各号列記以外の部分中「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、同条第一号中「第百二十条第三項」を「第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五号中「基金」の下に「又は連合会」を加える。

  第百四十六条を次のように改める。

 第百四十六条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、十万円以下の過料に処する。

  一 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

  二 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。

  三 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

  第百四十七条第一号中「第百三十八条」を「第百二十七条の二」に改め、「又は」の下に「第百三十八条において準用する」を加え、「第百五条第二項」を「第百三十八条において準用する第百五条第二項」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百二十七条の二」に改め、「又は」の下に「第百三十八条において準用する」を加え、同条第三号中「第百三十八条」を「第百二十七条の二」に、「第百五条第二項」を「第百三十八条において準用する第百五条第二項」に改める。

  第百四十八条中「第百十八条第二項」の下に「又は第百三十七条の四第二項」を、「名称」の下に「又は国民年金基金連合会という名称」を加える。

  附則第五条第一項第一号中「第七条第一項第一号イ若しくはロに該当する」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる」に改め、同条第六項第二号中「第七条第一項第一号イ及びロ並びに」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び」に改める。

  附則第六条中「第七条第一項第一号イ若しくロ」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者」に改める。

  附則第七条の五第二項中「第三十条の三第一項の下に「、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書」を加える。

  附則第八条中「第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める給付」を「被用者年金各法に基づく老齢給付等」に改める。

  附則第九条の二第五項中「第三十条の四第二項」の下に「、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十六条」を「第百三十六条の三」に、「第二節 厚生年金基金連合会(第百四十九条―第百六十八条)」を

第二節 厚生年金基金連合会

 

 

 第一款 通則(第百四十九条―第百五十一条)

 

 

 第二款 設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の四)

 

 

 第三款 連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条)

 

 

 第四款 解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条)

 に改める。

  第二十条の表を次のように改める。

標準報酬等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

八〇、〇〇〇円

八三、〇〇〇円未満

 

第二級

八六、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第三級

九二、〇〇〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第四級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第五級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第六級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第七級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第八級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第九級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一〇級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一一級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一二級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一三級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一四級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一五級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一六級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一七級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一八級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一九級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二一級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二二級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二三級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二四級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二五級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二六級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二七級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二八級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二九級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第三〇級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

 

  第三十四条第一項中「昭和六十年」を「昭和六十三年」に改め、「の百分の百五」及び「百分の九十五を」を削る。

  第三十六条第三項中「五月、八月及び十一月の四期」を「四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第四十四条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「六万円」を「六万四千円」に改める。

  第四十八条第一項中「障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」に、「第五十二条の二」を「第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書」に改める。

  第五十条第三項中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第五十条の二第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

  第五十二条第五項中「前各項」を「第一項から第三項まで及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

 5 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

  第五十二条の二に次の一項を加える。

 2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

  第五十四条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

  第五十四条第三項中「について」の下に「、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について」を加える。

  第五十七条中「九十万円」を「九十九万九千円」に改める。

  第六十二条第一項中「四十五万円」を「四十九万九千五百円」に改める。

  第八十一条第五項中「千分の百二十四」を「千分の百四十五」に、「千分の九十二」を「千分の百四十五から千分の三十二を控除して得た率」に改める。

  第百十五条第一項第九号中「信託又は保険の」を「年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する」に改める。

  第百二十条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

  第百二十条の次に次の三条を加える。

  (理事の義務及び損害賠償責任)

 第百二十条の二 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

  (理事の禁止行為等)

 第百二十条の三 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。

 2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

  (理事長の代表権の制限)

 第百二十条の四 基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

  第百三十条の見出しを「(基金の業務)」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「信託会社」の下に「(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)」を加え、同項を同条第四項とする。

  第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に次の一条を加える。

  (年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)

 第百三十条の二 基金は、政令の定めるところにより、信託会社又は生命保険会社と、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して信託又は保険の契約を締結しなければならない。

 2 基金は、年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(以下「年金給付等積立金」という。)の運用であつて前項に規定する契約以外の方法によるものを適正に行うのに必要な要件であつて政令で定めるものに適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、同項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、当該認定があつた日以後に当該基金が徴収した掛金の額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の三分の一に相当する額を超えることとなるときは、当該三分の一に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)について、政令の定めるところにより、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同法第二条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる。

 3 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る累積額について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。

 4 第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた基金のうち、年金給付等積立金の総額が五百億円以上である基金であつて、かつ、当該年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたものは、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、累積額について、政令の定めるところにより、前二項に規定する契約を締結し、又は金融機関若しくは証券会社で政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)と次の各号に掲げる契約を締結することができる。

  一 運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)

  二 前号に規定する有価証券の購入に関する契約

  三 預金又は貯金の預入に関する契約

 5 基金は、前項第二号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。

 6 信託会社、生命保険会社又は投資顧間業者は、正当な理由がある場合を除き、第一項から第三項までに規定する契約の締結を拒絶してはならない。

  第九章第一節第五款中第百三十六条の次に次の二条を加える。

  (年金給付等積立金の積立て)

 第百三十六条の二 基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。

  (年金給付等積立金及び資金の運用等)

 第百三十六条の三 年金給付等積立金は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的に運用しなければならない。

 2 基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。

 3 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

  第百四十九条の見出しを「(連合会)」に改め、同条の前に次の款名を付する。

      第一款 通則

  第百五十一条の次に次の款名を付する。

      第二款 設立及び管理

  第百五十三条第一項第八号中「信託又は保険の」を「年金給付等積立金の管理及び運用に関する」に改める。

  第百五十八条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

  第百五十八条の次に次の三条及び款名を加える。

  (理事の義務及び損害賠償責任)

 第百五十八条の二 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

  (理事の禁止行為等)

 第百五十八条の三 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。

 2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

  (理事長の代表権の制限)

 第百五十八条の四 連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

      第三款 連合会の行う業務

  第百五十九条の見出しを「(連合会の業務)」に改め、同条第四項中「第百三十条第六項」を「第百三十条第四項」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。

  第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に次の一条を加える。

  (年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)

 第百五十九条の二 連合会は、政令の定めるところにより、信託会社又は生命保険会社と、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して信託又は保険の契約を締結しなければならない。

 2 連合会は、年金給付等積立金の運用であつて前項に規定する契約以外の方法によるものを適正に行うのに必要な要件であつて政令で定めるものに適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、同項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、当該認定があつた日以後に連合会がこの法律に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収した額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の三分の一に相当する額を超えることとなるときは、当該三分の一に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)について、政令の定めるところにより、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結することができる。

 3 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る累積額について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。

 4 連合会は、第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた場合において、年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、累積額について、政令の定めるところにより、前二項に規定する契約を締結し、又は金融機関等と次の各号に掲げる契約を締結することができる。

  一 運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)

  二 前号に規定する有価証券の購入に関する契約

  三 預金又は貯金の預入に関する契約

 5 連合会は、前項第二号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。

 6 第百三十条の二第六項の規定は、第一項から第三項までに規定する契約について準用する。

  第百六十四条に次の一項を加える。

 3 第百三十六条の二及び第百三十六条の三の規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。

  第百六十五条の次に次の款名を付する。

      第四款 解散及び清算

  第百七十五条を次のように改める。

 第百七十五条 削除

  第百七十六条中「第百三十条第四項又は第百五十九条第五項」を「第百三十条の二第一項から第五項まで又は第百五十九条の二第一項から第五項まで」に改める。

  附則第七条の二第一項中「第四十七条の三第一項」の下に「、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書」を加える。

  附則第九条第一項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改める。

  附則第十一条中「百分の五十」を「百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十」に改める。

  附則第十六条の三を附則第十六条の四とし、附則第十六条の二第一項中「及び第四十七条の三」を「、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書」に改め、同条第二項中「第五十二条第五項」を「第五十二条第七項」に改め、同条を附則第十六条の三とし、附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (老齢厚生年金の特例の見直し)

 第十六条の二 附則第八条の規定に基づく老齢厚生年金の特例については、平成二年以降において初めて行われる財政再計算の際において、厚生年金保険事業の財政の将来の見通し、高年齢者に対する就業の機会の確保等の措置の状況、基礎年金の給付水準及びその費用負担の在り方等を総合的に勘案して見直しを行うものとし、これに基づく所要の措置は、別に法律をもつて定めるものとする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項及び第二項を次のように改める。

  次の表の上欄に掲げる期間又は昭和六十年十月から平成元年三月までの期間であつて同表の上欄に掲げる期間の区分に準じて政令で定める期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十一年三月以前の期間にあつては、船員保険の被保険者であつた期間を含む。)を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、厚生年金保険法第四十三条中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定める期間に属するときは、その月の標準報酬月額に、当該期間における標準報酬等平均額(厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和六十一年三月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)の標準報酬月額及び国民年金法第五条第六項に規定する年金保険者たる共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)の標準報酬の月額(組合員ごとの同法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律に規定する標準報酬の月額(昭和六十一年三月以前の期間に係る当該月額については、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額)、給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額をいう。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(法律第九十二号附則第五条第一項に規定する政令で定める期間のうちの最後の期間における厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)の標準報酬月額及び国民年金法第五条第六項に規定する年金保険者たる共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)の標準報酬の月額(組合員ごとの同法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律に規定する標準報酬の月額、給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額をいう。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額とし、その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額に、同表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。

昭和三十三年三月以前

一一・四八

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一一・二三

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一一・〇八

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

九・一六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

八・四七

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

七・六五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

七・〇二

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

六・四六

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

五・六五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

五・一九

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・〇五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

四・四七

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

三・四一

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

二・九六

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・一七

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

一・八五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・五三

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・四一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・三三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・二〇

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・一四

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・一〇

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・〇六

 2 次の表の上欄に掲げる期間又は前項に規定する政令で定める期間(昭和六十一年三月以前の期間に限る。)に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者に対する同項の規定の適用については、同項中「上欄に掲げる期間又は」とあるのは「上欄に掲げる期間若しくは」と、「期間を含む。)」とあるのは「期間を含む。)又は次項の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間」と、「附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間」とあるのは「附則第五条第一項(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第二項)の表の上欄に掲げる期間」と、「同表の下欄」とあるのは「同条第一項の表(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第二項の表)の下欄」と、「掲げる率に同項に規定する政令」とあるのは「掲げる率に同条第一項に規定する政令」と読み替えるものとする。

昭和三十三年三月以前

一一・三三

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一〇・八一

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一〇・五一

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

九・八〇

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

八・三〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

七・三七

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

六・六四

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

六・〇二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

五・六九

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

四・九七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

四・七三

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

四・一六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

三・三一

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

二・九九

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・〇五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

一・七五

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・四五

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・三七

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・三二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・二二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・一四

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・一二

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・〇五

  附則第五条第三項中「昭和五十五年六月一日」を「平成元年四月一日」に、「四万五千円に」を「五万四千六百七十五円に第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる率に乗ずることとされる率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に」に、「四万五千円と」を「当該政令で定める額と」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の見出しを「(二十歳未満の自営業者等の取扱い)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  附則第五条中「附則第三十八条」を「附則第三十八条の二に改め、同条第九号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第十号から第十四号までの規定中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十七号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第十八号中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十九号中「第八号の五ロからホまで」を「国民年金法第五条第一項第二号から第五号まで」に改める。

  附則第八条第一項中「この条において」を「この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第三項及び第四項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第八項中「昭和六十六年四月一日」を「平成三年四月一日」に改め、同条第九項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「及び第三十条の三第二項」を「、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項」に、「同法第三十七条ただし書」を「第三十七条ただし書」に改め、同条第十三項中「昭和六十六年四月三十日」を「平成三年四月三十日」に改める。

  附則第八条の二中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「若しくは第十八条第一項」を「、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」に改める。

  附則第十一条第二項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第三項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「新被用者年金各法」を「国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律」に改める。

  附則第十三条中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十四条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「十八万円」を「十九万二千円」に改め、同条第二項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十五条第三項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十七条第一項中「及び新国民年金法」を「及び国民年金法」に改め、同項第一号中「老齢福祉年金の額」の下に「(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」を加え、同項第二号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十八条第二項及び第三項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第二十条第一項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に、「及び第三十条の三第二項」を「、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項」に改め、同条第二項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に改める。

  附則第二十一条中「前条」を「初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に、「及び第三十条の三第二項」を「、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項」に、「の適用については、当分の間」を「を適用する場合においては」に改める。

  附則第二十八条第五項及び第六項並びに附則第三十一条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第三十二条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同項の表を次のように改める。

 

 

 

 

 

旧国民年金法第二十七条第一項

合算した額

合算した額(その額が六十六万六千円を超えるときは、当該額とする。)

千六百八十円に保険料納付済期間

二千百三十三円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千二百円。次号において同じ。)に保険料納付済期間

千六百八十円に保険料免除期間

二千百三十三円に保険料免除期間

旧国民年金法第三十八条及び第四十三条

五十万千六百円

六十六万六千円

旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項

二万四千円

六万四千円

六万円

十九万二千円

旧国民年金法第三十九条の二第一項

十八万円

十九万二千円

旧国民年金法第五十条

二分の一

四分の三

旧国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項

三十一万八千円

三十四万八百円

旧国民年金法第七十七条第一項第一号

六百五十円

八百二十六円

附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項

二十七万千二百円

三十四万四千四百円

第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項

二十七万千二百円

三十四万四千四百円

  附則第三十二条第三項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、「(障害福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)」を削り、同条第四項中「のうち老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給されるものに限る。)及び通算老齢年金」を「(老齢福祉年金を除く。)」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、「(障害福祉年金を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第三十四条第四項及び同法第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。

  附則第三十二条第七項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第三十二条の二を削る。

  附則第三十三条第二項第一号中「第五条本文に規定する額(」を「第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、」に、「額)」を「額とする。)」に改め、同項第二号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第三十四条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第四項第一号中「国民年金基金が」を「国民年金基金又は国民年金基金連合会が」に改め、「二百円」の下に「(国民年金法第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)」を加え、「加入員期間」を「加入員期間(同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間」に改め、同項第二号中「死亡を支給事由とする」を削り、「国民年金基金」の下に「又は国民年金基金連合会」を加える。

  附則第三十六条第三項の表の上欄中「昭和六十四年三月」を「平成元年三月」に、「昭和六十四年四月」を「平成元年四月」に、「昭和六十五年三月」を「平成二年三月」に改め、同表の下欄中「昭和六十四年」を「平成元年」に改め、同表の昭和六十五年四月以後の月分の項及び同条第四項を削る。

  附則第三十七条中「昭和六十四年三月」を「平成元年三月」に改める。

  附則第四十一条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改める。

  附則第四十七条第四項中「昭和六十六年四月一日」を「平成三年四月一日」に改める。

  附則第四十八条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、「第四十七条の三第二項」の下に「、第五十二条第五項、第五十四条第三項」を加え、「及び同法」を「及び」に改める。

  附則第四十八条の二を次のように改める。

  (共済組合の組合員であつた期間の確認の特例)

 第四十八条の二 厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員であつた期間」とあるのは「規定する組合員であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は附則第十五条」とあるのは「若しくは附則第十五条又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第五項若しくは第八十七条第六項」と、「当該組合員であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。

  附則第五十三条中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第五十六条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「新厚生年金保険法に」を「厚生年金保険法に」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に、「新被用者年金各法(新厚生年金保険法を除く。以下この条において同じ。)」及び「新被用者年金各法」を「同法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律」に改め、同条第六項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第五十九条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第二項第一号中「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同項第二号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第三項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「千二百五十円」を「千三百八十八円」に改め、同条第四項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「千二百五十円」を「千三百八十八円」に、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の割合を二千五十円に乗じて得た額」を「二千六百三円」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  附則第六十条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同項の表中「二万四千円」を「二万八千二百円」に、「四万八千円」を「五万六千四百円」に、「七万二千円」を「八万四千六百円」に、「九万六千円」を「十一万二千八百円」に、「十二万円」を「十四万千円」に改める。

  附則第六十一条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「同法第四十六条、同法第六十二条第一項」を「第四十六条、第六十二条第一項の規定」に改め、同条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第六十三条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「並びに同法第五十八条第一項第四号、」を「及び第五十八条第一項第四号の規定並びに同法」に改める。

  附則第六十四条第一項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「第四十七条の三第二項及び」を「同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法」に改め、同条第二項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に改める。

  附則第六十五条中「前条、新厚生年金保険法」を「初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法」に、「第四十七条の三第二項及び」を「同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法」に、「同法第五十八条第一項ただし書」を「第五十八条第一項ただし書」に、「の適用については、当分の間」を「を適用する場合においては」に、「及び第五十八条第一項ただし書」を「及び同法第五十八条第一項ただし書」に改める。

  附則第六十九条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十二条第二項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に改める。

  附則第七十三条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同項第二号中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十四条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第二項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第七十七条(見出しを含む。)中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十八条第二項の表を次のように改める。

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

二千五十円

二千六百三円

旧厚生年金保険法第三十四条第五項

十八万円

十九万二千円

二万四千円

六万四千円

六万円

十九万二千円

旧厚生年金保険法第四十六条第一項

第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ

百分の五十

百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十

旧厚生年金保険法第四十六条第二項

第一級から第十四級まで

昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下

旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項

第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については

昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ

百分の五十

百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十

旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項

第一級から第十四級まで

昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下

旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項

五十万千六百円

六十六万六千円

旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項

十二万円

十二万八千円

二十一万円

二十二万四千円

 

旧厚生年金保険法附則第十六条第二項

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十万七千八百円に満たないときは、十万七千八百円)

旧交渉法第十九条の三第一項

第一級から第十四級まで

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下

旧交渉法第二十五条の二

五十万千六百円

六十六万六千円

改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

五十万千六百円

六十六万六千円

改正前の法律第九十二号附則第三条第三項

十八万円

十九万二千円

二万四千円

六万四千円

六万円

十九万二千円

  附則第七十八条第三項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第四項中「のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金」を削り、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

  附則第七十九条中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第八十条第一項の表中「昭和六十四年九月」を「平成元年九月」に、「昭和六十四年十月以後」を「平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月まで」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  附則第八十四条第三項中「若しくは新厚生年金保険法」を「若しくは厚生年金保険法」に改める。

  附則第八十六条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「並びに同法第五十八条第一項第四号、」を「及び第五十八条第一項第四号の規定並びに同法」に改める。

  附則第八十七条第三項の表を次のように改める。

旧船員保険法第三十五条第一号

四十九万二千円

六十二万四千七百二十円

三万二千八百円

四万千六百四十八円

三十六万九千円

四十六万八千五百四十円

旧船員保険法第三十六条第一項

十八万円

十九万二千円

六万円

十九万二千円

十二万円

三十八万四千円

二万四千円

六万四千円

旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項

第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下ノ等級タル期間

夫々

当該標準報酬ノ等級ニ応ジテ政令ヲ以テ定ムル所ニ依リ

百分ノ五十

百分ノ三十、百分ノ四十、百分ノ五十、百分ノ六十、百分ノ七十

旧船員保険法第三十八条第二項

第一級乃至第十四級ノ等級

前項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級

旧船員保険法第三十九条ノ五第二項

第一級乃至第十四級ノ等級

第三十八条第一項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級

旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ

二十四万六千円

三十一万二千三百六十円

旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

五十万千六百円

六十六万六千円

旧船員保険法第四十一条ノ二第一項

十八万円

十九万二千円

六万円

十九万二千円

十二万円

三十八万四千円

二万四千円

六万四千円

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ

六万千五百円

七万八千九十円

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ

十二万三千円

十五万六千百八十円

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二

十二万円

十二万八千円

二十一万円

二十二万四千円

旧船員保険法別表第三ノ二

六〇、〇〇〇円

一九二、〇〇〇円

一二〇、〇〇〇円

三八四、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

四四八、〇〇〇円

二四、〇〇〇円

六四、〇〇〇円

旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項

第一級から第十四級まで

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下

旧交渉法第二十六条

五十万千六百円

六十六万六千円

改正前の法律第百五号附則第十六条第三項

二千五十円

二千六百三円

改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号

二千五十円

二千六百三円

八十六万千円

百九万三千二百六十円

附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十万七千八百円に満たないときは、十万七千八百円)

改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

五十万千六百円

六十六万六千円

  附則第八十七条第四項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第五項中「のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金」を削り、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

  附則第九十四条第四項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「及び第三十条の三第二項」を「、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項」に改める。

  附則第九十七条第二項中「新法」を「児童扶養手当法第五条の二並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「五月、八月及十一月ノ四期」を「四月、六月、八月、十月及十二月ノ六期」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (手当額)

 第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三万五千百円とする。

 2 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が二人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ二千円(そのうち一人については、五千円)を加算した額とする。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (手当額の自動改定)

 第五条の二 前条第一項に規定する手当の額については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和六十三年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該手当の額を改定する。

 2 前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。

  第八条の見出し中「改定」を「改定時期」に改め、同条第一項及び第三項中「行なう」を「行う」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二万七千五百円」を「二万八千四百円」に、「四万千三百円」を「四万二千六百円」に改める。

  第十六条中「児童扶養手当法第八条」を「児童扶養手当法第五条の二、第八条」に改める。

  第十八条中「一万千七百円」を「一万二千百円」に改める。

  第二十六条の三中「二万九百五十円」を「二万二千二百五十円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中厚生年金保険法第八十一条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十条の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

 二 第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日

 三 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日

 四 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日

二 改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。)、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

 (国民年金の年金たる給付に関する経過措置)

第二条 平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

 (国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

第三条 平成三年三月三十一日において、第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第七条第一項第一号イに該当した者(同日において同項第二号又は第三号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2 平成三年三月三十一日において、改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

 (国民年金の被保険者期間の特例)

第四条 改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した期間(同項第二号又は第三号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、改正後の国民年金法第十条第一項の規定を適用する場合にあっては、国民年金の被保険者期間に、改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に、それぞれ算入する。

2 前項の規定により国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入される期間の計算については、改正後の国民年金法第十一条の規定の例による。

3 改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間であった期間は改正後の国民年金法第五条第二項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

 (国民年金の保険料に関する経過措置)

第五条 次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

平成三年四月から平成四年三月までの月分

八千八百円

平成三年

平成四年四月から平成五年三月までの月分

九千二百円

平成四年

平成五年四月から平成六年三月までの月分

九千六百円

平成五年

平成六年四月から平成七年三月までの月分

一万円

平成六年

2 国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第六条 附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、改正後の国民年金法第百三十七条の四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

 (農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)

第七条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。

2 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3 前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第十五条第一項第二号の規定の適用については、農業者年金基金法第三十四条の二の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

 (厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第八条 平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

 (標準報酬月額に関する経過措置)

第九条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。

3 標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。

 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

第十条 施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。

2 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分

千分の百三十八

平成三年一月から同年十二月までの月分

千分の百四十一・五

平成四年一月から同年十二月までの月分

千分の百四十三

平成五年一月から同年十二月までの月分

千分の百四十四・五

3 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。

4 第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。

5 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。

 (第六条の規定の施行に伴う経過措置)

第十一条 平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (第七条の規定の施行に伴う経過措置)

第十二条 平成元年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)

第十四条 平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十五号)附則第二条の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。

2 前項の規定の施行前に支払われた平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。

 (平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)

第十五条 平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第六十三号)第二条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。

2 前項の規定の施行前に支給された平成元年四月から同年九月までの月分の医療特別手当等は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。

 (所得税法の一部改正)

第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項及び第百七十六条第一項第二号中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「業務)」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)」を加える。

  第二百二十七条中「規定する契約」の下に「及び国民年金基金連合会の締結した同法第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約」を加える。

  別表第一第一号の表中

国民年金基金

国民年金法

 を

国民年金基金

国民年金法

 

 

国民年金基金連合会

 に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十七条 法人税法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「業務)」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)」を加え、同条第二項中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「第百二十八条第三項」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項」を加える。

  第八十四条第二項第五号及び第六号を次のように改める。

  五 厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額

   イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

   ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

  六 厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額

   イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

   ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

  第八十四条第三項中「第百三十条第四項(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第百五十九条第五項(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)の規定により締結された信託又は生命保険の契約」を「第百三十条の二第一項から第四項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)若しくは第百五十九条の二第一項から第四項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)の規定により締結された信託若しくは生命保険の契約又は同法第百三十条の二第四項若しくは第百五十九条の二第四項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約」に改める。

  別表第二第一号の表中

国民年金基金

国民年金法

 を

国民年金基金

国民年金法

 

 

国民年金基金連合会

 に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十八条 印紙税法の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第百五十九条(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)」を「(基金の業務)及び第百三十条の二第一項(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)又は第百五十九条(連合会の業務)及び第百五十九条の二第一項(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)」に改める。

  別表第三老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項各号に掲げる業務(基金の業務)及び国民健康保険法第八十一条の十第一項各号に掲げる業務(基金の業務)に関する文書の項の次に次のように加える。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に掲げる給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)の業務に関する文書

国民年金基金又は国民年金基金連合会

 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の九の二の項を次のように改める。

九の二 国民年金基金及び国民年金基金連合会

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 国民年金法第百二十八条第二項又は第百三十七条の十五第三項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。

 (消費税法の一部改正)

第二十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「業務)」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)」を加える。

  別表第三第一号の表中

国民年金基金

国民年金法

 を

国民年金基金

国民年金法

 

 

国民年金基金連合会

 に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十一条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三第一項及び第七十二条の三第一項中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「第百二十八条第三項」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項」を加える。

  第七十二条の五第一項第四号中「国民年金基金」の下に「及び国民年金基金連合会」を加える。

  第二百九十四条の三第一項中「国民年金基金」の下に「若しくは国民年金基金連合会」を、「第百二十八条第三項」の下に「若しくは第百三十七条の十五第四項」を加える。

  第三百四十八条第四項中「厚生年金基金連合会」の下に「、国民年金基金及び国民年金基金連合会」を加える。

  第五百八十六条第二項中第五号の六を第五号の七とし、第五号の五を第五号の六とし、第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。

  五の四 国民年金基金又は国民年金基金連合会が国民年金法第百二十八条第二項又は第百三十七条の十五第三項に規定する国民年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための施設で政令で定めるものの用に供する土地

  附則第九条第二項中「第百三十条第四項若しくは第百五十九条第五項」を「第百三十条の二第一項若しくは第百五十九条の二第一項」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第二十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九十四号中「及び国民年金基金」を「、国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。

  第六条第七十五号中「国民年金基金」の下に「及び国民年金基金連合会」を加える。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・郵政・自治大臣署名) 

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