特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第七十四号(平元・一二・一三)
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。
第三条第二項中「百九万千円」を「百十二万五千円」に改め、同条第三項中「百三十三万八千円」を「百三十七万九千円」に、「七十万二千円」を「七十二万四千円」に改める。
第四条第二項中「二万八千七百円」を「二万九千六百円」に、「五万千百円」を「五万二千八百円」に改める。
第七条の三中「通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。
第九条中「二万八千七百円」を「二万九千六百円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「一、八三五、〇〇〇円」を「一、八九二、〇〇〇円」に、「一、三三八、〇〇〇円」を「一、三七九、〇〇〇円」に、「一、二七九、〇〇〇円」を「一、三一九、〇〇〇円」に、「一、〇九一、〇〇〇円」を「一、一二五、〇〇〇円」に、「一、〇八一、〇〇〇円」を「一、一一五、〇〇〇円」に、「一、〇六九、〇〇〇円」を「一、一〇三、〇〇〇円」に、「九四八、〇〇〇円」を「九七七、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、二七九、〇〇〇円」を「一、三一九、〇〇〇円」に、「一、〇八一、〇〇〇円」を「一、一一五、〇〇〇円」に、「一、〇六九、〇〇〇円」を「一、一〇三、〇〇〇円」に、「九四八、〇〇〇円」を「九七七、〇〇〇円」に、「八四二、〇〇〇円」を「八六八、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「四二八、六〇〇円」を「四四一、〇〇〇円」に、「三九二、六〇〇円」を「四〇四、四〇〇円」に、「三五五、九〇〇円」を「三六六、九〇〇円」に、「三一九、二〇〇円」を「三二九、一〇〇円」に、「二八五、五〇〇円」を「二九四、四〇〇円」に、「二五四、八〇〇円」を「二六三、〇〇〇円」に、「二三〇、一〇〇円」を「二三七、七〇〇円」に、「二一一、〇〇〇円」を「二一八、四〇〇円」に改める。
(国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改める。
第六条中「百八万千円」を「百十一万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第二条及び第七条の三の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成元年四一日から適用する。
3 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)