公職選挙法の一部を改正する法律
法律第六十九号(平元・一一・一七)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項中「附則第十三項から第十六項まで」を「附則第十五項から第十八項まで」に改め、同項を附則第二十二項とし、附則第十九項を附則第二十一項とし、附則第十八項中「附則第十六項」を「附則第十八項」に改め、同項を附則第二十項とし、附則第十七項を附則第十九項とし、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十三項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に、「区の属する市」を「区の属する指定都市」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十二項の次に次の二項を加える。
13 衆議院議員の二以上の選挙区にわたつて新たに設置された指定都市の区に係る衆議院議員の選挙区については、第十三条、第二百六十九条、附則第七項及び別表第一の規定にかかわらず、当該区が設置された日以後二度目に行われる衆議院議員の総選挙前に行われる衆議院議員の選挙に限り、なお従前の区域による。
14 前項の場合において、当該区については、第十八条第一項及び第二百六十九条の規定にかかわらず、選挙区の区域により当該区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に公職選挙法第十三条第三項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第十三項及び第十四項の規定を適用する。
(自治・内閣総理大臣署名)