国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭六一・一一・七)
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項ただし書中「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」を「日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるもの」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第三項第二号中「六週間前」を「六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十週間)前」に、「六週間以内」を「八週間以内」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定の基礎として用いる平均給与額(以下この条において「年金平均給与額」という。)については、前条に定めるもののほか、この条に定めるところによる。
2 年金たる補償を支給すべき場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額を年金平均給与額とする。
一 前条の規定により平均給与額として計算した額が、人事院規則で定める年齢階層(以下この項において単に「年齢階層」という。)ごとに年金平均給与額の最低限度額として人事院が定める額のうち、当該年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢。次号において同じ。)の属する年齢階層に係る額に満たないとき。 当該年齢階層に係る額
二 前条の規定により平均給与額として計算した額が、年齢階層ごとに年金平均給与額の最高限度額として人事院が定める額のうち、当該年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超えるとき。 当該年齢階層に係る額
3 前項各号の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第二項各号の労働大臣が定める額を考慮して定めるものとする。
第七条第二項ただし書中「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」を「年金たる補償」に改める。
第十二条に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。
一 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第二十三条中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削る。
附則に次の二項を加える。
23 前項の規定により年金たる補償の額を改定して支給すべき場合における第四条の二の規定の適用については、同条第二項中「計算した額」とあるのは、「計算した額に、附則第二十二項の規定により年金たる補償の額を改定して支給すべき場合に当該改定に用いるべき率と同一の率を乗じて得た額」とする。
24 前項において読み替えて適用する第四条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の人事院が定める額を年金たる補償に係る同条第一項に規定する年金平均給与額として当該年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、附則第二十二項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第三項第二号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条の二第二項ただし書及び第十二条の改正規定並びに次条の規定 昭和六十二年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
第三条 新補償法第四条第三項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第四条 新補償法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。
第五条 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新補償法第四条の二第二項第二号の人事院が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新補償法附則第二十三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金平均給与額とする。
2 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第十七条の二第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項の規定により施行前平均給与額を新補償法第四条の二第一項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、補償法附則第二十二項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
(人事院規則への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「(昭和六十年法律第六十七号)」を「(昭和六十一年法律第八十五号)」に改め、「種類に応じ、」の下に「同一の事由により」を加え、「別表第一第一号又は第二号の政令で定める」を「の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる」に改め、同条第三項中「によつて」を「による保険給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条によつてなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付を含む。)であつて、」に、「保険給付」を「もの」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第八条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「「政令」と」の下に「、同法第四条の二第二項及び第三項中「人事院が定める額」とあるのは「総理府令で定める額」と」を加える。
(内閣総理大臣署名)