国会法の一部を改正する法律
法律第六十八号(昭六一・五・二六)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 参議院の調査会
第五十四条の二 参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。
調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。
第五十四条の三 調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。
調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。
第五十四条の四 調査会については、第二十条、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第四十八条から第五十条の二まで、第五十一条第一項、第五十二条、第六十条、第七十条から第七十三条まで、第百四条、第百二十条、第百二十一条第二項並びに第百二十四条の規定を準用する。
前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
2 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「特別委員長」の下に「並びに参議院の調査会長」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
3 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「委員会」の下に「又は参議院の調査会」を加える。
(内閣総理大臣署名)