国有財産法の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭六一・六・三)
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「浮さん橋」を「浮桟橋」に、「浮ドツク」を「浮ドック」に改め、同項に次の一号を加える。
七 不動産の信託の受益権
第九条の三第三項中「第三十一条の四第三項」を「第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 中央審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項及び第二十八条の四の規定により諮問される事項を調査審議する。
第十四条中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一号を加える。
九 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。
第十八条第一項中「譲与し」の下に「、信託し」を加え、「一むね」を「一棟」に改める。
第二十条第一項中「譲与し」の下に「、信託し」を加える。
第二十一条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「左の」を「次の」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第一号中「以下同じ」を「以下この条及び第二十七条において同じ」を改め、同項第二号中「除く外」を「除くほか」に改める。
第二十八条の次に次の四条を加える。
(信託)
第二十八条の二 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、これを信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条又は前条の規定に該当しない無償貸付け、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
二 国以外の者を信託の受益者とするとき。
三 土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。
2 各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
一 信託の目的
二 信託の受託者の選定方法
三 信託の収支見積り
四 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
五 その他政令で定める事項
3 各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
(信託期間)
第二十八条の三 信託期間は、二十年を超えることができない。
2 前項の信託期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから二十年を超えることができない。
(信託に係る協議等)
第二十八条の四 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、大蔵大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
(信託に係る実地監査等)
第二十八条の五 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理の適正を期するため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)