海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭六一・五・二七)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条から第四条までを削る。
第五条のうち、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)目次の改正規定中「第五十五条」を「(第五十五条─第六十二条)」に、「第五十四条の二」を「(第五十四条の二─第六十三条)」に改め、同法第二章の次に一章を加える改正規定(第九条の五第三項に係る部分に限る。)中「二年間」を「三年間」に改め、同法第十七条の二第一項の改正規定中「、第九条の三第一項」を「又は第九条の三第一項」に、「、有害液体物質」を「又は有害液体物質」に、「第九条の三第三項」を「同条第三項」に改め、同法第十七条の三第一項の改正規定中「第五条の二」の下に「、第九条の三第二項若しくは第三項」を「又は第五条の二」を「若しくは第五条の二又は第九条の三第二項若しくは第三項」に改め、「船舶所有者に対し」の下に「、運輸省令で定める海洋汚染防止設備等の区分に従い」に改め、同条第四項の改正規定の次に次のように加える。
第十七条の七第二項中「船舶所有者に対し」の下に「、第十七条の三第一項の運輸省令で定める海洋汚染防止設備等の区分に従い」を加える。
第十七条の九第一項中「申請により」の下に「、第十七条の三第一項の運輸省令で定める海洋汚染防止設備等の区分に従い」を加える。
第五条のうち、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項の改正規定中「、第九条の三第一項」を「又ハ第九条の三第一項」に、「、第九条の三第二項」を「又ハ第九条の三第二項」に改め、同条第三項の改正規定中「、第九条の三第一項」を「又は第九条の三第一項」に改め、同法第三十八条の改正規定を次のように改める。
第三十八条の見出し中「油」を「油等」に改め、同条第一項中「次に掲げる油」を「次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)」に、「排出された油」を「排出された油等」に改め、同項に次の一号を加える。
三 有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ運輸省令で定める量以上であるもの
第三十八条第二項及び第五項中「油」を「油等」に改める。
第五条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の五第一項の改正規定を削る。
第五条を第二条とし、同条の次に次の三条を加える。
第三条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項に次の一号を加える。
四 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして運輸省令で定めるものの排出であつて、その量が当該物質の種類に応じ運輸省令で定める量以上であるもの
第四十三条の四の次に次の一条を加える。
(有害な物質の容器、表示、積載方法等)
第四十三条の五 船舶によりばら積み以外の方法で行う第三十八条第一項第四号の運輸省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し運輸省令で定める基準に従つて行わなければならない。
2 運輸大臣は、前項の物質の輸送が同項の運輸省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
第五十八条中第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第四十三条の五第二項の規定による命令に違反した者
第六十三条第三号中「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に改める。
第四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条第二項第一号を次のように改める。
一 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
第十条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準に従つてする排出」を「排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
第十条第三項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第四項中「第二項第三号」を「第二項第四号」に改める。
第十一条中「前条第二項第二号又は第三号」を「前条第二項第三号又は第四号」に改める。
第十四条中「第十条第二項第二号又は第三号」を「第十条第二項第三号又は第四号」に改める。
第十七条中「第十条第二項第三号」を「第十条第二項第四号」に、「そのつど」を「その都度」に改める。
第十八条第二項第一号を次のように改める。
一 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
第十八条第二項第二号中「第十条第二項第三号」を「第十条第二項第四号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
第五条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
第十条の二 船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、運輸省令で定める。
第十一条中「前条第二項第三号」を「第十条第二項第三号」に改める。
第十七条の二中「又は第九条の三第一項」を「、第九条の三第一項又は第十条の二第一項」に、「又は有害液体物質」を「、有害液体物質又はふん尿等」に、「同条第三項」を「第九条の三第三項」に改める。
第十七条の三第一項中「又は第九条の三第二項若しくは第三項」を「、第九条の三第二項若しくは第三項又は第十条の二第二項」に改める。
第十七条の四中「海洋汚染防止設備等」の下に「(ふん尿等排出防止設備を除く。)」を加える。
第十七条の九第一項中「(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)」を削る。
第十七条の十五第一項中「又ハ第九条の三第一項」を「、第九条の三第一項又ハ第十条の二第一項」に、「又ハ第九条の三第二項」を「、第九条の三第二項又ハ第十条の二第二項」に改め、同条第三項中「又は第九条の三第一項」を「、第九条の三第一項又は第十条の二第一項」に改める。
附則第一条第三号から第五号までを削り、同条第六号中「第五条」を「第二条」に、「附則第十条」を「附則第七条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第七号中「第五条」を「第二条」に、「附則第十一条及び第十二条」を「附則第八条及び第九条」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の四号を加える。
五 第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項の改正規定 議定書により国際海事機関が昭和六十年十二月五日に採択した条約議定書の改正が日本国について効力を生ずる日
六 第三条(前号に規定する規定を除く。)の規定 議定書により条約附属書が日本国について効力を生ずる日
七 第四条及び附則第十条の規定 議定書により条約附属書が日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Vが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日
八 第五条並びに附則第十一条及び第十二条の規定 議定書により条約附属書が日本国について効力を生ずる日
附則第七条から第九条までを削る。
附則第十条の前の見出し中「第五条」を「第二条」に改め、同条第一項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第三号」に、「同条第七号」を「同条第四号」に、「新法第九条の三第一項」を「第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第九条の三第一項」に、「第五条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)」を「新法」に改め、同条第二項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第三号」に、「同条第七号」を「同条第四号」に改め、同条第三項中「附則第一条第七号」を「附則第一条第四号」に改め、同条を附則第七条とする。
附則第十一条中「附則第一条第七号」を「附則第一条第四号」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十二条の見出し中「第五条」を「第二条」に改め、同条第二項中「第二条第十三項中」の下に「「又は同条第三項」を「、同条第三項」に改め、」を加え、「、第九条の三第一項」を「又は第九条の三第一項」に改め、同条を附則第九条とし、同条の次に次の三条を加える。
(第四条の規定による改正に伴う経過措置)
第十条 条約附属書が効力を生ずる日前に建造契約が結ばれた船舶又は海洋施設(建造契約がない船舶又は海洋施設にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて、同日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者又は海洋施設の設置者に対し引き渡されるものからの第四条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、附則第一条第七号に定める日から条約附属書IVが効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日までの間は、同項又は同法第十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第五条の規定による改正に伴う経過措置)
第十一条 条約附属書IVが効力を生ずる日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて、同日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものについては、条約附属書が効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条の二、第十七条の七第一項(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)並びに第十七条の十第一項及び第二項(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する船舶についての新法第十七条の二(新法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法第十七条の二中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第八号に規定する条約附属書IVが効力を生ずる日の翌日から起算して十年を経過する日以後初めて」とする。
(第五条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第十二条 船舶整備公団法の一部を次のように改正する。
第二条第十三項中「又は第九条の三第一項」を「、第九条の三第一項」に改め、「有害液体物質排出防止設備」の下に「又は第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
2 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第五条」を「第二条」に改める。
(内閣総理・運輸大臣署名)