核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十三号(昭六一・五・二七)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五章 再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条)」を

第五章 再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条)

 
 

第五章の二 廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十二)

に、「第六章の二 国際規制物資の使用に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の二十三)」を

第六章の二 国際規制物資の使用に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の二十三)

 
 

第六章の三 指定検査機関等(第六十一条の二十四―第六十一条の四十三)

に改める。

 第一条中「及び再処理」を「、再処理及び廃棄」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第十条第二項第六号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第十六条の二第一項中「方法」の下に「(第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

 一 第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 第十六条の三第一項中「工事」の下に「(次条第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (溶接の方法及び検査)

第十六条の四 六ふつ化ウランの加熱容器その他の総理府令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び総理府令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、その溶接の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。

5 前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 第二十条第二項第五号の三中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十七条第一項中「方法」の下に「(第二十八条の二第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

 一 第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

 二 主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 第二十八条第一項中「工事」の下に「(次条第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (溶接の方法及び検査)

第二十八条の二 原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。

 二 主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 第二十九条第一項中「原子炉設置者は」の下に「、主務省令で定めるところにより」を加える。

 第三十三条第二項第五号の三中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第四十五条第一項中「方法」の下に「(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

 一 第四十四条第一項の指定を受けたところ、同条第三項若しくは前条第三項の承認を受けたところ、同条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項若しくは第四項の規定により届け出たところによるものであること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 第四十六条第一項中「工事」の下に「(次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)」を加える。

 第四十六条の二第一項中「再処理事業者は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、同条を第四十六条の二の二とし、第四十六条の次に次の一条を加える。

 (溶接の方法及び検査)

第四十六条の二 使用済燃料の溶解槽その他の総理府令で定める再処理施設であつて溶接をするものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び総理府令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、その溶接の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する再処理施設であつて輸入したものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。

5 前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 第四十六条の七第二項第七号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第四十九条中「第四十六条の二第二項」を「第四十六条の二の二第二項」に改める。

 第五章の次に次の一章を加える。

   第五章の二 廃棄の事業に関する規制

 (事業の許可)

第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。第六十五条及び第六十六条を除き、以下同じ。)、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は同条第二項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

 一 政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)

 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての廃棄物埋設、第六十一条の二の二第六項に規定する海洋投棄その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 廃棄物埋設地及びその附属施設(以下「廃棄物埋設施設」という。)又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地

 三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量

 四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法

 五 放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期

 六 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画

3 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第一項第一号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

 (許可の基準)

第五十一条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

 二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

 三 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

2 内閣総理大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

 (許可の欠格条項)

第五十一条の四 次の各号の一に該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。

 一 第五十一条の十四第二項の規定により第五十一条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号の一に該当する者のあるもの

 (変更の許可及び届出)

第五十一条の五 第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き、第五十一条の二第二項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 第五十一条の三の規定は、第一項の許可に準用する。

 (廃棄物埋設に関する確認)

第五十一条の六 第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が総理府令で定める技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が総理府令で定める技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

 (設計及び工事の方法の認可)

第五十一条の七 第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物管理事業者」という。)は、総理府令で定めるところにより、政令で定める廃棄物管理施設(以下この章において「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第五十一条の九第一項に規定する特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第三項において同じ。)について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

 一 第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 (使用前検査)

第五十一条の八 廃棄物管理事業者は、総理府令で定めるところにより、特定廃棄物管理施設の工事(次条第一項に規定する特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定廃棄物管理施設を使用してはならない。特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、特定廃棄物管理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。

 二 その性能が総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 (溶接の方法及び検査)

第五十一条の九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の総理府令で定める特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び総理府令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、その溶接の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。

 二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。

5 前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 (定期検査)

第五十一条の十 廃棄物管理事業者は、総理府令で定めるところにより、特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて総理府令で定める期間ごとに内閣総理大臣が行う検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、その特定廃棄物管理施設の性能が総理府令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 (事業開始等の届出)

第五十一条の十一 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (合併)

第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2 第五十一条の三第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

 (相続)

第五十一条の十三 廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (許可の取消し等)

第五十一条の十四 内閣総理大臣は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、総理府令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。

2 内閣総理大臣は、廃棄事業者が次の各号の一に該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 一 第五十一条の四第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

 二 第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 三 第五十一条の六の規定に違反したとき。

 四 第五十一条の十七の規定による命令に違反したとき。

 五 第五十一条の十八第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

 六 第五十一条の二十二の規定による命令に違反したとき。

 七 第五十八条の二の規定に違反したとき。

 八 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

 九 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

 十 第六十二条第一項又は第二項の条件に違反したとき。

 十一 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

 (記録)

第五十一条の十五 廃棄事業者は、総理府令で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

 (保安のために講ずべき措置)

第五十一条の十六 廃棄物埋設事業者は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

 一 廃棄物埋設施設の保全

 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬に限る。)又は廃棄

2 廃棄物管理事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

 一 廃棄物管理施設の保全

 二 廃棄物管理設備の操作

 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬に限る。)又は廃棄

 (施設の使用の停止等)

第五十一条の十七 内閣総理大臣は、廃棄物管理施設の性能が第五十一条の十第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬に限る。)若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 (保安規定)

第五十一条の十八 廃棄物埋設事業者は、総理府令で定めるところにより、放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置その他の事項を規定した保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 廃棄物管理事業者は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

5 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

 (廃棄物埋設地の譲受け等)

第五十一条の十九 廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2 第五十一条の三及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。

3 第一項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。

 (廃棄物取扱主任者)

第五十一条の二十 廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、総理府令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の総理府令で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。

2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 (廃棄物取扱主任者の義務等)

第五十一条の二十一 廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業において核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

 (廃棄物取扱主任者の解任命令)

第五十一条の二十二 内閣総理大臣は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

 第五十二条第一項第一号中「(製錬の事業を行なう場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。第六十五条及び第六十六条を除き、以下同じ。)」を削る。

 第五十五条の二第一項中「工事」の下に「(次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (溶接検査)

第五十五条の三 核燃料物質の貯蔵容器その他の総理府令で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、総理府令で定めるところにより、その溶接につき内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。ただし、総理府令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その溶接が総理府令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 第五十六条第四号の四中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第五十八条の二中「及び再処理事業者」を「、再処理事業者及び廃棄事業者」に、「又は再処理施設」を「、再処理施設又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設」に、「又は再処理事業者」を「、再処理事業者又は廃棄事業者」に、「又は第四十八条第三号」を「、第四十八条第三号又は第五十一条の十六第一項第二号若しくは第二項第三号」に改める。

 第五十九条の二第一項中「及び再処理事業者」を「、再処理事業者及び廃棄事業者」に改め、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「届け出なければならない」を「届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 使用者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けることができる。この場合において、内閣総理大臣の承認を受けた容器(第六十一条の四十二において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

 第五十九条の二に次の六項を加える。

7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

8 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、使用者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。

9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、使用者等は、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、使用者等はその事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、総理府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第六十一条第一号から第三号までの規定中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、同条第四号中「原子炉設置者」の下に「、廃棄事業者」を加え、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同条第六号中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、「、又は」を「又は」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 第六十一条の二の二第一項第一号中「又は再処理事業者」を「、再処理事業者又は廃棄事業者」に改め、同項第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「製錬事業者」の下に「及び廃棄事業者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第五十一条の十六第一項第二号及び第二項第三号、第五十一条の十七並びに第五十八条の二の規定は、廃棄事業者(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された者及び第六十五条第一項又は第三項の規定により届出をしなければならない者を含む。第五項において同じ。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。

 第六十一条の三の見出し中「届出」を「届出等」に改め、同条に次の一項を加える。

5 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 第六十一条の七中「使用している者」の下に「(国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。第六十一条の九並びに第六十八条第六項及び第七項において同じ。)」を、「国際規制物資の使用」の下に「(廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)」を加える。

 第六十一条の八第一項中「及び第六十一条の三第一項各号」を「、第六十一条の三第一項各号」に改め、「規定する者」の下に「及び同条第五項に規定する者」を加える。

 第六十一条の十六第一項中「以下」の下に「この章において」を加える。

 第六章の二の次に次の一章を加える。

   第六章の三 指定検査機関等

 (指定検査機関)

第六十一条の二十四 次の各号に掲げる検査の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)は、主務省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、当該各号に掲げる検査の全部又は一部を行わせることができる。

 一 第十六条の四第一項又は第四項の検査 内閣総理大臣

 二 第二十八条の二第一項又は第四項の検査(実用発電用原子炉及びその附属施設に係るものに限る。) 通商産業大臣

 三 第二十八条の二第一項又は第四項の検査(実用舶用原子炉及びその附属施設に係るものに限る。) 運輸大臣

 四 第二十八条の二第一項又は第四項の検査(第二十三条第一項第三号及び第四号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係るものに限る。) 内閣総理大臣

 五 第四十六条の二第一項又は第四項の検査 内閣総理大臣

 六 第五十一条の九第一項又は第四項の検査 内閣総理大臣

 七 第五十五条の三第一項の検査 内閣総理大臣

 (指定)

第六十一条の二十五 前条の指定は、主務省令で定めるところにより、前条各号に掲げる検査(以下この章並びに第七十五条第二項、第七十六条、第七十八条の三及び第八十条の三第一号において「検査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

2 主務大臣は、前条の指定をしたときは、当該指定検査機関が行う検査を行わないものとする。

 (指定の基準)

第六十一条の二十六 主務大臣は、第六十一条の二十四の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

 一 主務省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査を実施し、その数が主務省令で定める数以上であること。

 二 検査の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

 三 民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検査の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査が不公正になるおそれがないものであること。

 五 その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (指定の欠格条項)

第六十一条の二十七 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十四の指定を与えない。

 一 第六十一条の三十七の規定により第六十一条の二十四の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

  イ 前号に該当する者

  ロ 第六十一条の三十三の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

 (検査の義務)

第六十一条の二十八 指定検査機関は、検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2 指定検査機関は、検査を行うときは、第六十一条の二十六第一号に規定する者(以下この章において「検査員」という。)に検査を実施させなければならない。

 (事業所の変更)

第六十一条の二十九 指定検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

 (業務規定)

第六十一条の三十 指定検査機関は、検査の業務に関する規定(以下この章において「業務規定」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規定で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規定が検査の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定検査機関に対し、業務規定の変更を命ずることができる。

 (事業計画等)

第六十一条の三十一 指定検査機関は、毎事業年度開始前に(第六十一条の二十四の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 (役員の選任及び解任等)

第六十一条の三十二 指定検査機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定検査機関の検査員の選任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解任命令)

第六十一条の三十三 主務大臣は、指定検査機関の役員又は検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。

 (役員及び職員の地位)

第六十一条の三十四 検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第六十一条の三十五 主務大臣は、指定検査機関が第六十一条の二十六第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (業務の休廃止)

第六十一条の三十六 指定検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (指定の取消し等)

第六十一条の三十七 主務大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条の二十四の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定(指定検査機関に係るものに限る。)に違反したとき。

 二 第六十一条の二十七第二号又は第三号に該当するに至つたとき。

 三 第六十一条の三十第一項の認可を受けた業務規定によらないで検査を行つたとき。

 四 第六十一条の三十第三項、第六十一条の三十三又は第六十一条の三十五の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第六十一条の二十四の指定を受けたとき。

 六 第六十二条第一項の条件に違反したとき。

 (帳簿の記載)

第六十一条の三十八 指定検査機関は、帳簿を備え、検査の業務に関し主務省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、主務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 (主務大臣による検査)

第六十一条の三十九 主務大臣は、指定検査機関が第六十一条の三十六の許可を受けて検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十一条の三十七の規定により指定検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 主務大臣が前項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定検査機関が第六十一条の三十六の許可を受けて検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十一条の三十七の規定により主務大臣が指定検査機関の指定を取り消した場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。

 (公示)

第六十一条の四十 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

 一 第六十一条の二十四の指定をしたとき。

 二 第六十一条の二十九の規定による届出があつたとき。

 三 第六十一条の三十六の許可をしたとき。

 四 第六十一条の三十七の規定により指定を取り消し、又は検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 五 前条第一項の規定により主務大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 (指定廃棄確認機関の指定等)

第六十一条の四十一 内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定廃棄確認機関」という。)に、第五十一条の六第二項又は第五十八条の二(第六十一条の二の二第二項から第五項まで及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「廃棄確認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の指定は、総理府令で定めるところにより、廃棄確認を行おうとする者の申請により行う。

3 第六十一条の二十五第二項及び第六十一条の二十六から前条までの規定は、指定廃棄確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「検査」とあるのは「廃棄確認」と、「第六十一条の二十四」とあるのは「第六十一条の四十一第一項」と、「主務省令」とあるのは「総理府令」と、「検査員」とあるのは「廃棄確認員」と、第六十一条の二十五第二項中「前条」とあるのは「第六十一条の四十一第一項」と読み替えるものとする。

 (指定運搬物確認機関の指定等)

第六十一条の四十二 内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬物確認機関」という。)に、承認容器による運搬物に係る第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限る。以下「承認容器による運搬物に係る確認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の指定は、総理府令で定めるところにより、承認容器による運搬物に係る確認を行おうとする者の申請により行う。

3 第六十一条の二十五第二項及び第六十一条の二十六から第六十一条の四十までの規定は、指定運搬物確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「検査」とあるのは「承認容器による運搬物に係る確認」と、「第六十一条の二十四」とあるのは「第六十一条の四十二第一項」と、「主務省令」とあるのは「総理府令」と、「検査員」とあるのは「運搬物確認員」と、第六十一条の二十五第二項中「前条」とあるのは「第六十一条の四十二第一項」と読み替えるものとする。

 (指定運搬方法確認機関の指定等)

第六十一条の四十三 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬方法確認機関」という。)に、第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて運輸省令で定めるもの(以下「運搬方法確認」という。)を行わせることができる。

2 前項の指定は、運輸省令で定めるところにより、運搬方法確認を行おうとする者の申請により行う。

3 第六十一条の二十五第二項及び第六十一条の二十六から第六十一条の四十までの規定は、指定運搬方法確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「検査」とあるのは「運搬方法確認」と、「第六十一条の二十四」とあるのは「第六十一条の四十三第一項」と、「主務省令」とあるのは「運輸省令」と、「検査員」とあるのは「運搬方法確認員」と、第六十一条の二十五第二項中「前条」とあるのは「第六十一条の四十三第一項」と読み替えるものとする。

 第六十二条第二項中「第二十三条第一項」の下に「、第五十一条の二第一項」を加える。

 第六十三条中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加える。

 第六十四条第一項中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を、「核燃料物質」の下に「若しくは核燃料物質によつて汚染された物」を加え、同条第三項各号列記以外の部分中「核燃料物質又は原子炉」を「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉」に改め、「再処理施設」の下に「、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設」を加え、「核燃料物質の所在場所」を「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所」に改め、同項第二号中「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を、「核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によつて汚染された物」を加える。

 第六十五条第一項中「若しくは再処理事業者」を「、再処理事業者若しくは廃棄事業者」に、「再処理事業者、原子炉設置者」を「再処理事業者、廃棄事業者、原子炉設置者」に、「再処理事業者、使用者」を「再処理事業者、廃棄事業者、使用者」に改め、同条第二項中「第二十三条の二第一項」の下に「、第五十一条の二第一項」を加え、同条第三項中「又は再処理事業者」を「再処理事業者」に改め、「第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたとき」の下に「、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたとき」を加える。

 第六十六条第一項中「第三十三条」の下に「、第五十一条の十四」を、「外国原子力船運航者」の下に「、廃棄事業者」を加え、同条第二項中「核燃料物質を運搬し、又は」を「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を運搬し、又は核燃料物質を」に改め、同条第三項中「若しくは再処理」を「、再処理、廃棄物埋設若しくは廃棄物管理」に改め、「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、同条第四項中「核燃料物質」の下に「若しくは核燃料物質によつて汚染された物」を加える。

 第六十七条中「第五十九条の二第五項」を「第五十九条の二第六項」に改め、「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、「第五十九条の二第四項」を「第五十九条の二第五項」に改め、同条に次の一項を加える

2 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輪大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関、指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関又は指定運搬方法確認機関(以下「指定検査機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。

 一 第六十一条の二十四第一号及び第四号から第七号までに掲げる検査に係る指定検査機関、指定廃棄確認機関並びに指定運搬物確認機関 内閣総理大臣

 二 第六十一条の二十四第二号に掲げる検査に係る指定検査機関 通商産業大臣

 三 第六十一条の二十四第三号に掲げる検査に係る指定検査機関及び指定運搬方法確認機関 運輸大臣

 第六十七条の二第二項中「第二十八条、第二十九条、第四十六条、第四十六条の二又は第五十五条の二」を「第十六条の四、第二十八条から第二十九条まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二又は第五十五条の三」に改める。

 第六十八条第一項中「及び第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者」を「、第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者及び同条第五項に規定する者」に、「第五十九条の二第五項」を「第五十九条の二第六項」に改め、「再処理事業者」の下に「、廃棄事業者」を加え、「若しくは第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者」を「、第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者若しくは同条第五項に規定する者」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第六項」を「第七項」に、「及び第六十一条の三第一項各号」を「、第六十一条の三第一項各号」に改め、「当該各号に規定する者」の下に「及び同条第五項に規定する者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、この法律(通商産業大臣にあつては実用発電用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定、運輸大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る同項の規定)の施行に必要な限度において、その職員に、第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項若しくは第五十五条の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第六十八条の次に次の一条を加える。

第六十八条の二 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第六十七条第二項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第六十九条第一項中「第四十六条の七」の下に「、第五十一条の十四」を加え、「又は第六十一条の二十一」を「、第六十一条の二十一又は第六十一条の三十七(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第七十条を次のように改める。

 (不服申立て等)

第七十条 この法律の規定により指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、第六十七条第二項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

2 この法律(第二十二条の三第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項を除く。)の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、審査請求に対する裁決)を経た後でなければ、提起することができない。

 第七十一条第三項中「第六十八条第二項及び第三項」を「第六十八条第三項及び第四項」に改め、同条第四項中「第二十七条」の下に「、第二十八条の二第二項」を、「第二十八条第一項」の下に「、第二十八条の二第一項若しくは第四項」を加え、同条第五項中「若しくは第四十六条の七」を「、第四十六条の七、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四若しくは第五十一条の十九第一項」に改め、「又は第十三条第一項」の下に「若しくは第五十一条の二第一項」を加え、同条第六項中「又は当該再処理事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)」を「、当該再処理事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)又は当該廃棄事業者(第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)」に改め、同条第七項中「若しくは第五十条の二第二項」を「、第五十条の二第二項、第五十一条の十七、第五十一条の十八第一項、第二項若しくは第四項若しくは第五十一条の二十二」に、「加工事業者若しくは再処理事業者」を「加工事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者」に、「第五十九条の二第三項」を「第五十九条の二第四項」に、「若しくは第五十条の二第一項」を「、第五十条の二第一項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十一、第五十一条の十三第二項若しくは第五十一条の二十第二項」に改め、「第六十一条の三第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、同条第八項中「第五十九条の二第三項」を「第五十九条の二第四項」に改め、同条第九項中「第五十九条の二第三項」を「第五十九条の二第四項」に、「又は再処理事業者」を「、再処理事業者又は廃棄事業者」に改め、同条に次の二項を加える。

12 第六十一条の二十四第四号に掲げる検査を行う指定検査機関は、第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査をした場合には、遅滞なく、その検査の結果を内閣総理大臣に通報しなければならない。

13 前項の場合において、内閣総理大臣は、通報を受けた検査の結果のうち、発電の用に供する原子炉に係るものについては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉に係るものについては運輸大臣に対し、遅滞なく、その検査の結果を通報しなければならない。

 第七十二条中「第四十四条の四第一項」の下に「、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項」を、「第三十三条」の下に「、第五十一条の十四」を加える。

 第七十四条の二第一項第二号中「及び第四十四条の四第一項」を「、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項及び第五十一条の十九第一項」に改め、同項第三号中「及び第四十六条の五第一項」を「、第四十六条の五第一項及び第五十一条の十二第一項」に改め、同項第五号中「並びに第三十三条第一項」を「、第三十三条第一項」に改め、「運転の停止の命令」の下に「並びに第五十一条の十四第一項の規定による許可の取消し及び同条第二項の規定による許可の取消し又は事業の停止の命令」を加え、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第三項中「第六十八条第二項及び第三項」を「第六十八条第三項及び第四項」に改める。

 第七十五条中「政令で定めるところにより、」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改め、同条第二号中「第四十四条の四第一項」の下に「、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項」を加え、同条第四号中「第十六条の二、第二十七条又は第四十五条」を「第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項」に改め、同条第五号中「第二十八条第一項、第四十六条第一項又は第五十五条の二第一項」を「第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の二第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第五十一条の六、第五十八条の二(第六十一条の二の二第二項から第五項まで及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は第五十九条の二第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者

 第七十五条に次の三号を加える。

 九 第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の交付を受けようとする者

 十 第五十九条の二第九項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の書換えを受けようとする者

 十一 第五十九条の二第十項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の再交付を受けようとする者

 第七十五条に次の一項を加える。

2 前項の手数料は、指定検査機関が行う検査を受けようとする者の納めるものについては当該指定検査機関の、指定廃棄確認機関が行う廃棄確認を受けようとする者の納めるものについては当該指定廃棄確認機関の、指定運搬物確認機関が行う承認容器による運搬物に係る確認を受けようとする者の納めるものについては当該指定運搬物確認機関の、指定運搬方法確認機関が行う運搬方法確認を受けようとする者の納めるものについては当該指定運搬方法確認機関の、第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の交付を受けようとする者、第五十九条の二第九項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の書換えを受けようとする者又は第五十九条の二第十項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の再交付を受けようとする者の納めるものについては当該都道府県の、その他のものについては国庫の収入とする。

 第七十六条中「前条」の下に「の規定(指定検査機関が行う検査又は指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関若しくは指定運搬方法確認機関が行う確認に係るものを除く。)」を加える。

 第七十七条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「又は第四十六条の七第二項」を「、第四十六条の七第二項又は第五十一条の十四第二項」に改め、同条第七号の二の次に次の二号を加える。

 七の三 第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者

 七の四 第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者

 第七十八条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号の二中「第十六条の三第一項」の下に「又は第十六条の四第一項若しくは第四項」を加え、同条第四号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二十八条の二第一項若しくは第四項」を加え、同条第六号中「第四十六条第一項」の下に「又は第四十六条の二第一項若しくは第四項」を加え、同条第六号の二の次に次の三号を加える。

 六の三 第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

 六の四 第五十一条の八第一項又は第五十一条の九第一項若しくは第四項の規定に違反して廃棄物管理施設を使用した者

 六の五 第五十一条の二十第一項の規定に違反した者

 第七十八条第八号中「第五十五条の二第一項」の下に「又は第五十五条の三第一項」を加える。

 第七十八条の二中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第七十八条の三中「情報処理業務」の下に「又は第六十一条の三十七(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査の業務、廃棄確認の業務、承認容器による運搬物に係る確認の業務若しくは運搬方法確認の業務」を、「指定情報処理機関」の下に「又は指定検査機関等」を加え、「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第七十九条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第五十条第一項」の下に「、第五十一条の十八第一項若しくは第二項」を加え、同条第二号中「第五十条第三項」の下に「、第五十一条の十八第四項」を加え、同条第三号中「第四十九条」の下に「、第五十一条の十七(第六十一条の二の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第五十九条の二第三項」を「又は第五十九条の二第四項」に改め、「又は第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示」を削り、同条第四号の二の次に次の一号を加える。

 四の三 第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つた者

 第七十九条第五号の三中「第五十九条の二第四項」を「第五十九条の二第五項」に改め、同条第五号の四中「第六十一条の二の二第四項」を「第六十一条の二の二第五項」に改め、同号を同条第五号の五とし、同条第五号の三の次に次の一号を加える。

 五の四 第五十九条の二第八項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第八十条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第四十七条」の下に「、第五十一条の十五」を加え、同条中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第五十九条の二第十一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は第五十九条の二第十一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従わなかつた者

 第八十条第二号中「使用した者」を「使用し、又は同条第五項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄した者」に改め、同条第五号中「第六十七条」を「第六十七条第一項」に改め、同条第六号中「又は第四項」を「、第二項又は第五項」に改め、同条第七号中「第六十八条第七項」を「第六十八条第八項」に改める。

 第八十条の二中「十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第八十条の三 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検査機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十一条の三十六(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検査の業務、廃棄確認の業務、承認容器による運搬物に係る確認の業務又は運搬方法確認の業務の全部を廃止したとき。

 二 第六十一条の三十八第一項(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 三 第六十一条の三十八第二項(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

 四 第六十七条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 五 第六十八条の二の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 第八十二条中「五万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第五十一条の十一」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者

 第八十三条中「第四十六条の六第二項」の下に「、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項」を加え、「三万円」を「五万円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。

旧法第十六条の二の規定による認可

新法第十六条の二及び第十六条の四第二項の規定による認可

旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格

新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項又は第四項の規定による検査の合格

旧法第二十七条の規定による認可

新法第二十七条及び第二十八条の二第二項の規定による認可

旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格

新法第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格

旧法第四十五条の規定による認可

新法第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可

旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格

新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格

旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格

新法第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格

2 この法律の施行の際現に旧法第十六条の二、第二十七条又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二及び第十六条の四第二項、第二十七条及び第二十八条の二第二項又は第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項若しくは第四項又は第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

4 この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。

5 この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「附随して」を「付随して」に、「次項」を「第五号」に、「、貯蔵又は廃棄」を「又は貯蔵」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第二項において「核燃料物質等」という。)の廃棄

  第二条第二項中「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次条第二項において「核燃料物質等」という。)」を「核燃料物質等」に改め、同条第三項第一号中「第二号」の下に「、第二号の三」を加え、同項第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 規制法第五十一条の二第一項の許可を受けた者


 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第四条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「第四十八条」の下に「、第五十一条の十六」を加える。

(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名) 

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