地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭五八・五・二七)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 連合会(第二十七条―第三十八条)」を
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第二節 連合会 |
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第一款 全国市町村職員共済組合連合会(第二十七条―第三十八条) |
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第二款 地方公務員共済組合連合会(第三十八条の二―第三十八条の九) |
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に改める。
第五条第一項第八号中「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、第二十八条第一項第七号」を「第三十八条の三第一項第七号」に改める。
第十一条中「理事長」を「理事長一人」に改める。
第二十三条第一項中「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が市町村職員共済組合連合会又は都市職員共済組合連合会」を「地方公務員共済組合連合会」に改める。
第二十五条第二項を削る。
第二章第二節中第二十七条の前に次の款名を付する。
第一款 全国市町村職員共済組合連合会
第二十七条の見出しを「(市町村連合会)」に改め、同条第一項を次のように改める。
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務(長期給付に係る業務を除く。)の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての市町村職員共済組合及びすべての都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
第二十七条第二項各号列記以外の部分中「市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)」を「市町村連合会」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「組合の業務」を「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の業務(長期給付に係る業務を除く。)」に、「組合に」を「構成組合に」に改め、同項第二号中「組合」を「構成組合」に、「給付」を「短期給付」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「長期給付積立金及び」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第三項及び第四項中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第二十八条第一項中「連合会」を「市町村連合会」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「長期給付積立金及び」を削り、同号を同項第七号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十九条第一項中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第三十条を次のように改める。
(総会)
第三十条 市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
2 総会は、議員六十一人をもつて組織する。
3 総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(市町村職員共済組合の第十三条第六項第二号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第三号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
4 議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
第三十二条第一項第五号及び第四項中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第三十三条第一項中「連合会」を「市町村連合会」に、「理事長、理事十二人」を「理事長一人、理事十三人」に改め、同条第二項中「各組合」を「各構成組合」に、「互選する」を「選挙する」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。
第三十三条第四項中「各組合」を「各構成組合」に改め、同条第七項中「行なう」を「行う」に改める。
第三十四条第一項中「連合会」を「市町村連合会」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項及び第三項中「連合会」を「市町村連合会」に改め、同条第四項中「連合会」を「市町村連合会」に、「理事長(」を「理事長若しくは職務代理者(」に、「行なう者を含む」を「行う者をいう」に、「理事長が」を「理事長若しくは市町村長である職務代理者が」に、「理事長は」を「理事長又は職務代理者は」に改める。
第三十五条中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第三十六条の見出しを「(災害給付積立金)」に改め、同条第一項中「長期給付の円滑な実施を図るため長期給付積立金を、」を削り、「災害給付積立金を、それぞれ連合会に」を「、市町村連合会に災害給付積立金を」に改め、同条第二項中「組合」を「構成組合」に、「前項の積立金」を「災害給付積立金」に、「連合会」を「市町村連合会」に改め、同条第三項中「連合会」を「市町村連合会」に、「組合」を「構成組合」に改め、「、その長期給付に要する資金を長期給付積立金から」を削り、同条第四項中「第一項の積立金」を「災害給付積立金」に改め、「、事業の目的及び資金の性質に応じ」を削る。
第三十七条中「連合会」を「市町村連合会」に、「組合」を「構成組合」に改める。
第三十八条第一項中「第二十五条第一項前段」を「第二十五条前段」に、「連合会」を「市町村連合会」に、「「第三項」」を「「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」」に、「第二十八条第二項」を「第二十八条第二項の認可を受けたとき」に改め、同条第二項中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第二章第二節に次の一款を加える。
第二款 地方公務員共済組合連合会
(地方公務員共済組合連合会)
第三十八条の二 組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
一 組合の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合に提供すること。
二 組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合を定めること。
三 長期給付積立金を管理すること。
四 その他その目的を達成するために必要な事業
3 地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
4 地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
(定款)
第三十八条の三 地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 事務所の所在地
五 運営審議会に関する事項
六 役員に関する事項
七 組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合に関する事項
八 長期給付積立金に関する事項
九 経費の分賦及び会計に関する事項
十 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 自治大臣は、第一項第七号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣の意見を聴かなければならない。
(運営審議会)
第三十八条の四 地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。
3 委員は、自治大臣が組合員のうちから任命する。
4 自治大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第三十八条の五 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
(役員)
第三十八条の六 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。
2 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。
3 理事は、理事長が、自治大臣の認可を受けて任命する。
4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任期の残任期間とする。
5 自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
6 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
(役員の職務)
第三十八条の七 理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。
3 監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。
4 地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。
(長期給付積立金)
第三十八条の八 長期給付の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に長期給付積立金を設ける。
2 組合は、長期給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、第二十四条の規定により積み立てるべき責任準備金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
3 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その長期給付に要する資金を長期給付積立金から組合に交付するものとする。
4 長期給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
5 地方公務員共済組合連合会は、長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあつた金額のうち、当該組合の公立の義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する義務教育諸学校並びに養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員である組合員に係る責任準備金に係る部分については、当該組合が当該組合員に対し厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額の範囲内において、政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。
(準用規定)
第三十八条の九 第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段、第二十六条、第二十九条、第三十五条並びに第三十七条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第十九条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第三十八条の三第二項の認可を受けたとき」と、第三十七条中「構成組合」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
2 民法第四十四条及び第五十条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第百十二条第一項中「連合会」を「市町村連合会」に改める。
第百十三条第一項中「次に定めるところにより、政令で定める職員を単位として(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る長期給付に要する費用にあつては、市町村職員共済組合を組織する職員のすべて又は都市職員共済組合を組織する職員のすべてについて政令で定める職員を単位として)」を「短期給付に要する費用にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員を単位として、長期給付に要する費用にあつては組合を組織する職員のすべてについて政令で定める職員を単位として、次に定めるところにより」に改める。
第百十四条第二項中「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の」を削り、「連合会」を「地方公務員共済組合連合会」に改める。
第百十八条第一項及び第三項中「連合会」を「市町村連合会」に改め、同条第七項中「行なう」を「行う」に改める。
第百四十一条第一項中「(役員については、長期給付に関する規定を除く。)」を削り、同条第二項中「連合会の」を「市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の」に改め、「(役員については、長期給付に関する規定を除く。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第百四十二条第三項中「地方職員共済組合及び警察共済組合は」を「地方公務員共済組合連合会は、長期給付積立金に充てるべきものとして地方職員共済組合及び警察共済組合から払込みのあつた金額のうち」に、「第二十四条の規定による責任準備金のうち」を「責任準備金に係る部分については」に改める。
第百四十三条第二項中「(組合員であつた者を含む。次項において同じ。)」を削り、「国の組合員に係る国家公務員共済組合」を「国の組合」に改め、「及び第四十一条」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「組合員が」を「組合員又は組合員であつた者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員又は組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)が国の組合の組合員となつたときは、元の組合は、政令で定めるところにより、その者に係る責任準備金に相当する金額を当該国の組合(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会を組織する国の組合にあつては、当該国家公務員共済組合連合会)に移換しなければならない。
第百四十四条の三第一項中「第四十一条」を「第三十八条の二第二項第二号、第三十八条の八」に改める。
第百四十四条の十九中「(役員については、長期給付に関する規定を除く。)」を削る。
第百四十八条第二号中「第三十八条第一項」の下に「又は第三十八条の九第一項」を加え、同条第三号中「第二十五条第一項前段」を「第二十五条前段」に改め、「第三十八条第一項」の下に「又は第三十八条の九第一項」を、「第三十六条第四項」の下に「若しくは第三十八条の八第四項」を加え、「積立金」を「災害給付積立金若しくは長期給付積立金」に改める。
第百四十九条中「第二十九条」を「第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
附則第三条の二の見出し中「運営審議会」を「地方職員共済組合等の運営審議会」に改め、同条第一項中「運営審議会の委員の」を「地方職員共済組合等の運営審議会の委員の」に、「運営審議会の運営状況」を「当該運営審議会の運営状況」に改め、同条第二項中「組合会の議員の」を「都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合会の議員の」に、「組合会の運営状況」を「当該組合会の運営状況」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「のうち」とし、」を「のうち」と、」に改める。
附則第九条第二項中「連合会」を「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)」に、「第二十八条第一項各号」を「同法第二十八条第一項各号」に改め、同条第三項及び第五項から第七項までの規定中「連合会」を「旧連合会」に改める。
附則第十一条第一項中「又は市町村職員共済組合連合会」を「又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会」に改める。
附則第十二条中「及び連合会」を「及び旧連合会」に改める。
附則第十四条の三第一項中「市町村職員共済組合連合会」を「市町村連合会」に改め、「掛金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係るものを含む。)」を加え、同条第二項及び第三項中「市町村職員共済組合連合会」を「市町村連合会」に改める。
附則第十四条の四を附則第十四条の八とし、附則第十四条の三の次に次の四条を加える。
(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の長期給付に係る事務の指導等)
第十四条の四 市町村連合会は、第二十七条第二項各号に掲げる事業及び前条の規定により行う事業のほか、当分の間、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の長期給付に係る事務の指導その他市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の長期給付の事業の適正かつ円滑な実施を推進するために必要な事業を行うことができる。
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例)
第十四条の五 市町村連合会の当面の円滑な運営を期するため、第三十条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員七十一人をもつて組織するものとする。この場合において、同条第三項中「四十七人」とあるのは「五十五人」と、「十四人」とあるのは「十六人」として、同項の規定を適用する。
(地方公務員共済組合連合会を組織する組合に係る特例)
第十四条の六 地方公務員共済組合連合会は、当分の間、第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、地方職員共済組合、都職員共済組合、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合及びすべての都市職員共済組合をもつて組織するものとする。
2 前項の場合においては、第五条第一項第八号中「第三十八条の三第一項第七号に掲げる事項」とあるのは「地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下「加入組合」という。)にあつては、第三十八条の三第一項第七号に掲げる事項」と、第二十三条第一項中「地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合」とあるのは「加入組合が地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合」と、第三十八条の二第二項第一号及び第二号並びに第三十八条の三第一項第七号中「組合」とあるのは「加入組合」と、第三十八条の四第三項及び第四項中「組合員」とあるのは「加入組合の組合員」と、第三十八条の八第二項及び第三項中「組合」とあるのは「加入組合」と、第三十八条の九第一項中「「組合」」とあるのは「「加入組合」」と、第百十三条第一項中「組合を組織する職員のすべてについて政令で定める職員を単位として」とあるのは「政令で定める職員を単位として(加入組合に係る長期給付に要する費用にあつては、加入組合を組織する職員のすべてについて政令で定める職員を単位として)」と、第百十四条第二項中「長期給付」とあるのは「加入組合の長期給付」と、第百四十二条第三項中「地方職員共済組合及び警察共済組合」とあるのは「地方職員共済組合」として、これらの規定を適用し、第三十八条の八第五項の規定は、適用しない。
3 地方公務員共済組合連合会の運営審議会は、第一項の規定により地方公務員共済組合連合会が地方職員共済組合、都職員共済組合、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合及びすべての都市職員共済組合をもつて組織されている間、第三十八条の四第二項の規定にかかわらず、委員十四人以内で組織するものとする。
4 第一項の場合において、公立学校共済組合又は警察共済組合は、それぞれその責任準備金のうち、公立学校共済組合の公立の義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校並びに養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員である組合員に係る部分又は警察共済組合の国の職員である組合員に係る部分については、これらの組合がこれらの組合員に対し厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額の範囲内において、政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。
5 第一項の場合において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合若しくは組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)が他の組合の組合員となつたとき、又は加入組合(地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員若しくは組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)が他の組合(加入組合を除く。)の組合員となつたときは、それぞれ元の組合は、政令で定めるところにより、その者に係る責任準備金に相当する金額をそれぞれ他の組合に移換しなければならない。
(地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第十四条の七 地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から附則第三条の二に規定する政令で定める日までの間、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三十八条の四第三項中「加入組合の組合員」とあるのは、「加入組合の組合員又は加入組合の組合員であつた者(加入組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
附則第二十八条の次に次の十条を加える。
(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
第二十八条の二 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る地方公務員法第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する条例施行日。以下この項及び附則第二十八条の五第一項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、地方公務員法第二十八条の二第一項又は昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(地方公務員法第二十八条の三(昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び地方公務員法第二十八条の四(昭和五十六年法律第九十二号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職年金(附則第二十八条の五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。
2 前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職年金(附則第二十八条の五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。
3 第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、地方公務員共済組合連合会(公立学校共済組合又は警察共済組合の特例継続組合員となつた者については、公立学校共済組合又は警察共済組合)が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
5 特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
6 特例継続組合員となつた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第三号に該当するに至つたときは最後の払込みのあつた特例継続掛金に係る月の翌月の初日、第四号に該当するに至つたときはその日)から、その資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 退職年金(附則第二十八条の五第二項に規定する特例退職年金を含む。)を受けることができる組合員期間を有することとなつたとき、又は第八十二条第二項各号の一に該当することとなつたとき。
三 特例継続掛金(特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
四 特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者となつたとき。
五 特例継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出たとき。
7 第一項、第二項及び前項第五号の申出の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例継続組合員が死亡した場合等における長期給付の特例)
第二十八条の三 特例継続組合員が公務傷病によらないで特例継続組合員である間に死亡した場合における第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第九十三条の二から第九十三条の六までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これにその者の組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額とする。
一 四十九万二千円
二 特例継続掛金の標準となつた給料の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、特例継続組合員が旧法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であつたときは、その者に係る第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。
3 特例継続組合員が特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合における第八十六条第一項第二号の規定による障害年金又は第九十二条第一項の規定による障害一時金の支給の要件の特例については、政令で定める。
(健康保険法等との関係)
第二十八条の四 特例継続組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員であるものを除く。次項において同じ。)は、健康保険法第十二条の規定の適用については、同条第一項に規定する他の法律に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
2 特例継続組合員は、国民健康保険法第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
(定年等による退職をした者に係る長期給付の特例)
第二十八条の五 昭和五十六年法律第九十二号の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る定年退職日まで引き続いて組合員であつたものが、定年等による退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 前項の規定により支給する退職年金(以下「特例退職年金」という。)の額は、第七十八条第二項及び第七十八条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額とする。
一 四十九万二千円
二 給料の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
3 前項の場合において、その者が旧法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であるときは、その者に係る特例退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。
第二十八条の六 第七十九条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をしたとき(当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)は、前後の組合員期間を合算して特例退職年金の額を改定する。この場合においては、第八十条の規定は、適用しない。
2 前項前段の場合において、その改定額が、改定前の特例退職年金の額と、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除して得た金額に前後の組合員期間を合算した期間の月数から改定前の特例退職年金の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た金額との合計額より少ないときは、その合計額に相当する金額をもつて、改定額とする。
一 四十九万二千円
二 再退職に係る給料の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
第二十八条の七 既に特例退職年金の支給を受けている場合を除き、特例退職年金を受ける権利を有する者が第八十三条第一項の規定による請求をしたときは、脱退一時金を支給するものとし、特例退職年金は、支給しない。
2 特例退職年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金は、支給しない。
3 特例退職年金を受ける権利を有する者については、附則第十八条の二第一項及び昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項の規定は、適用しない。
4 第七十九条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合において、その者が当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときは、その者には、特例退職年金は、支給しない。
第二十八条の八 特例退職年金を受ける権利を有する者(第七十九条第一項の規定により当該特例退職年金の支給を停止されている者を除く。)が公務傷病によらないで死亡したときは、第九十三条の規定にかかわらず、その者の遺族に、遺族年金を支給する。
2 前項の規定により支給する遺族年金(附則第二十八条の十一において「特例遺族年金」という。)の額は、第九十三条から第九十三条の六までの規定にかかわらず、その死亡した者に係る附則第二十八条の五第二項及び第三項並びに附則第二十八条の六の規定により算定した特例退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
第二十八条の九 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、附則第二十八条の五から前条までの規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間のうち特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。
一 特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合
二 特例継続組合員であつた者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(団体組合員を除く。)となつたものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないとき。
(国の職員に関する特例)
第二十八条の十 国の職員に係る附則第二十八条の二第一項及び第四項、附則第二十八条の三第一項第二号、附則第二十八条の五第一項及び第二項第二号並びに附則第二十八条の六第二項第二号の規定の適用については、附則第二十八条の二第一項中「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)の公布の日」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)の公布の日」と、「地方公務員法第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(昭和五十六年法律第九十二号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する条例施行日」とあるのは「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号の施行の日」と、「地方公務員法第二十八条の二第一項又は昭和五十六年法律第九十二号附則第三条」とあるのは「国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」と、「地方公務員法第二十八条の三(昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「地方公務員法第二十八条の四(昭和五十六年法律第九十二号附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「地方公共団体」とあるのは「国」と、附則第二十八条の三第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第二十八条の五第一項中「昭和五十六年法律第九十二号の公布の日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十七号の公布の日」と、同条第二項第二号及び附則第二十八条の六第二項第二号中「給料」とあるのは「俸給」とする。
(政令への委任)
第二十八条の十一 附則第二十八条の二から前条までに定めるもののほか、特例継続組合員に係る長期給付及び長期給付に要する費用の負担についてこの法律又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定を適用する場合における技術的読替えその他特例継続組合員に対するこの法律又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の適用に関し必要な事項並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条中「連合会」を「旧連合会」に改める。
附則第三十三条の二第二項第一号中「第百四十一条第四項及び第五項」を「第百四十一条第三項及び第四項」に改める。
附則第四十条の二第四項中「第三十二条」の下に「、第三十八条の五」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
(全国市町村職員共済組合連合会の設立)
第二条 市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の理事長は、その協議により、昭和五十八年十二月三十一日までに、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長の会議を招集しなければならない。
2 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長は、前項に規定する会議において、全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びにこの法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。
3 前項の規定により市町村連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和五十九年二月二十九日までに、同項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5 市町村連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、市町村連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第二項の市町村連合会の理事長となるべき者は、市町村連合会の成立の日において、市町村連合会の理事長となるものとする。
7 市町村連合会の設立に要する費用は、市町村連合会が負担するものとする。
(地方公務員共済組合連合会の設立)
第三条 地方公務員共済組合連合会の設立に当たつては、地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、五人の地方公務員共済組合連合会設立委員(以下「設立委員」という。)を選任しなければならない。
2 前項の場合において、地方職員共済組合又は都職員共済組合はそれぞれ一人の設立委員を、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合はそれぞれすべての指定都市職員共済組合の理事長、すべての市町村職員共済組合の理事長又はすべての都市職員共済組合の理事長の協議によりそれぞれ一人の設立委員を、昭和五十八年十二月三十一日までに選任するものとする。
3 設立委員は、昭和五十九年二月二十九日までに、改正後の法第三十八条の三第一項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びにその定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、地方公務員共済組合連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 設立委員は、地方公務員共済組合連合会が成立したときは、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
7 地方公務員共済組合連合会の設立に要する費用は、地方公務員共済組合連合会が負担するものとする。
(市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の解散等)
第四条 この法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)は、市町村連合会の成立の時において解散するものとし、旧連合会の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。
2 市町村連合会は、前項の規定により解散する旧連合会の職員に対して、市町村連合会の職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。
3 第一項の規定により市町村連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
4 市町村連合会が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 市町村連合会は、第一項の規定により承継する資産のうち改正前の法第三十六条第一項の規定による長期給付積立金(以下この項において「長期給付積立金」という。)に係るものについては、旧連合会における長期給付積立金の運用の状況を考慮して政令で定めるところにより、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に移換するものとする。
6 第一項の規定により旧連合会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
(市町村連合会の役員の任期の特例)
第五条 改正後の法第三十三条第三項又は第四項の規定に基づいて最初に選挙された市町村連合会の役員の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、施行日から昭和五十九年十一月三十日までの間とする。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第六条 施行日以後最初に改正後の法附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた改正後の法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(審査請求等に関する経過措置)
第七条 施行日前に改正前の法第百十七条第一項の規定に基づき改正前の法第百十条の第一項の規定により旧連合会に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この項において「旧連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは改正後の法第百十七条第一項の規定に基づき改正後の法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この項において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に旧連合会の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
2 この附則に定めるもののほか、改正前の法の規定に基づいてされた行為又は手続は、改正後の法の相当する規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。
(組合役員等の取扱いに関する経過措置)
第八条 地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「組合役員」という。)又は市町村連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「連合会役員」という。)である者が改正後の法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間又は改正後の法第百四十四条の十九の規定により改正後の法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における組合役員又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。
2 施行日の前日に組合役員であつた者で、施行日以後引き続き組合役員であるものについては、改正後の法第百四十一条第一項若しくは第百四十四条の十九又は前項の規定にかかわらず、その者が引き続き当該組合役員である間は、改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の設立に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「、連合会」を削り、「、公務によらない障害年金」を「若しくは公務によらない障害年金」に、「連合会役職員」を「連合会若しくは連合会役職員」に改め、「、新法第二十七条第二項」を削る。
第百三十条第一項中「及び第百三十六条第二項」を削る。
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第十二条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び附則第十条中「第百四十一条(第三項を除く。)」を「第百四十一条」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号、第二百九十六条第一項第二号及び第三百四十八条第四項中「市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会」を「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十四号中「、市町村職員共済組合連合会若しくは都市職員共済組合連合会」を「若しくは全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中市町村職員共済組合連合会の項を削り、
「 |
船員災害防止協会 |
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
」 |
を
「 |
船員災害防止協会 |
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
|
全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法 |
」 |
に、
「 |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法 |
」 |
を
「 |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法 |
|
地方公務員共済組合連合会 |
」 |
に改め、都市職員共済組合連合会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中市町村職員共済組合連合会の項を削り、
「 |
船員災害防止協会 |
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
」 |
を
「 |
船員災害防止協会 |
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
|
全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) |
」 |
に、
「 |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法 |
」 |
を
「 |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法 |
|
地方公務員共済組合連合会 |
」 |
に改め、都市職員共済組合連合会の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の十八の項中「市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会」を「全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十九条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「若しくは同法第二十七条に規定する市町村職員共済組合連合会若しくは都市職員共済組合連合会」を「、同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会」に改める。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第二十条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一還としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第百四十一条第四項」を「第百四十一条第三項」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第二十一条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号中「市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を監督し、及び」を「全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会を監督し、」に改める。
第十条第一項第八号の二中「市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会」を「全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」に改め、同条第二項中「前項第六号から第九号の二まで」を「前項第六号から第九号まで」に改める。
(内閣総理大臣臨時代理・大蔵大臣臨時代理・文部・労働・建設・自治大臣署名)