公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭五八・五・一七)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表の第3中
「 |
500 〃 |
4秒 |
|
750 〃 |
3.5秒 |
||
750キロメートルを超えるもの |
3秒 |
」 |
を
「 |
320キロメートルを超えるもの |
4.5秒 |
」 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日前に支払うべき原因が生じた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)