医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

法律第五十六号(昭五八・五・二五)

 (目的)

第一条 この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。


 (定義)

第二条 この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。


 (献体の意思の尊重)

第三条 献体の意思は、尊重されなければならない。


 (献体に係る死体の解剖)

第四条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。

 一 当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合

 二 死亡した者に遺族がない場合


 (引取者による死体の引渡し)

第五条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。


 (記録の作成及び保存等)

第六条 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 文部大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。


 (指導及び助言)

第七条 文部大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活勤に関し指導又は助言をすることができる。


 (国民の理解を深めるための措置)

第八条 国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (文部・厚生・内閣総理大臣署名

法令一覧(年度別)に戻る