簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十七号(昭五八・五・一七)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項ただし書を削り、同条第二項中「年金積立金」を「積立金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第三十七号(昭五八・五・一七)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項ただし書を削り、同条第二項中「年金積立金」を「積立金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)