駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭五八・五・一六)
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十五年」を「三十年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生・運輸・労働大臣署名)