外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律

法律第五十七号(昭五八・五・二五)

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条」を「第三十二条の五」に改める。

  第四条中「行なう」を「行う」に、「附されて」を「付されて」に改め、「第二十七条」及び「同項ただし書第二号」の下に「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七条中「第二十七条」の下に「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「附する」を「付する」に、「附して」を「付して」に改める。

  第九条第二号中「第十九条」の下に「又は第三十二条の三第一項」を加え、同条第三号中「行なう」を「行う」に改める。

  第十九条に次の一号を加える。

  五 第三十二条の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

  第二章第二節中第三十二条の次に次の四条を加える。

  (外国製造事業者の登録等)

 第三十二条の二 外国において本邦に輸出される特定製品の製造の事業を行う者は、事業区分に従い、主務大臣の登録を受けることができる。

 2 第八条第二項及び第三項、第九条から第十二条まで、第十八条、第二十条並びに第二十二条の規定は前項の登録、第七条、第十三条から第十七条まで、第二十一条及び第三十条の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録製造事業者」という。)に準用する。この場合において、第七条中「何人も」とあるのは「外国登録製造事業者は」と、同条及び第三十条中「特定製品」とあるのは「本邦に輸出される特定製品」と、同条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国登録製造事業者の登録の取消し等)

 第三十二条の三 主務大臣は、外国登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 第四条、第七条(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第十四条又は次条第二項において準用する第二十六条第二項の規定に違反したとき。

  二 前条第二項において準用する第九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  三 前条第二項において準用する第三十条又は次条第二項において準用する第二十九条若しくは第三十五条(第一号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 主務大臣がこの法律を施行するため必要があると認めて、政令で定めるところにより、外国登録製造事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  五 主務大臣がその職員に、外国登録製造事業者の特定製造設備及び特定検査設備について、主務省令で定めるところにより、定期に、検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

  六 主務大臣がこの法律を施行するため必要があると認めて、その職員に、外国登録製造事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫において本邦に輸出される特定製品、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

  七 前号の規定による検査において、主務大臣が、外国登録製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる特定製品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

  八 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

  九 第八条第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

 2 第二十八条第二項の規定は、前項第五号の検査に準用する。

 3 国は、第一項第七号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。

  (外国登録製造事業者に係る特定製品の型式の承認等)

 第三十二条の四 外国登録製造事業者は、製造しようとする特定製品であつて本邦に輸出されるものの型式について、型式の区分に従い、主務大臣の承認を受けることができる。

 2 第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第三十一条の規定は前項の承認に、第二十六条(第一項ただし書第一号を除く。)、第二十七条、第二十九条及び第三十五条(第一号を除く。)の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第二十四条第二号中「第八条第一項」とあるのは「第三十二条の二第一項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「当該承認に係る型式の特定製品」とあるのは「当該承認に係る型式の特定製品で本邦に輸出されるもの」と、第二十六条第一項ただし書第二号中「輸出用以外の特定」とあるのは「特定」と、第二十九条及び第三十五条第二号中「特定製品」とあるのは「本邦に輸出される特定製品」と、第二十九条中「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される特定製品に」と、「附することを禁止する」とあるのは「付さないよう請求する」と、第三十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国登録製造事業者に係る承認の取消し)

 第三十二条の五 主務大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  一 第三十二条の二第二項において準用する第十三条第二項若しくは第十四条又は前条第二項において準用する第二十六条第二項の規定に違反したとき。

  二 第三十二条の二第二項において準用する第三十条又は前条第二項において準用する第二十九条若しくは第三十五条(第一号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。

  三 第八十六条第一項の条件に違反したとき。

  四 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。

  第三十三条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項第二号中「行なう者」を「行う者(外国において本邦に輸出される特定製品の製造の事業を行う者を含む。)」に、「、第二十八条から第三十条まで」を「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十条(第三十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十二条の三」に改める。

  第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「、第二十八条から第三十条まで及び第三十二条」を「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十条(第三十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十二条の三及び第三十二条の五」に改め、同条第四項中「又は第三十二条」を「、第三十二条、第三十二条の三又は第三十二条の五」に改める。

  第三十五条第一号中「行なう」を「行う」に改め、「第二十七条」の下に「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「附されて」を「付されて」に改める。

  第八十六条第一項中「又は第二十六条第一項ただし書第二号」を「、第二十六条第一項ただし書第二号(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条の四第一項」に、「附する」を「付する」に改める。

  第八十七条第一項第二号中「第八条第一項」の下に「又は第三十二条の二第一項」を加え、同項第三号中「第二十三条第一項」の下に「若しくは第三十二条の四第一項」を、「第二十五条第一項」の下に「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十八条第一項を次のように改める。

   主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第二十三条第一項又は第三十二条の四第一項の承認をしたとき。

  二 第三十一条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第三十二条若しくは第三十二条の五の規定により承認を取り消したとき。

  三 第六十四条第一項の規定による指定をしたとき。

  第九十条第一項中「又は第三十二条」を「、第三十二条、第三十二条の三又は第三十二条の五」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

  第九十五条第一項第一号中「規定による製造事業者」の下に「(外国において本邦に輸出される特定製品の製造の事業を行う者を含む。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、「第三十五条」の下に「(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第二条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第五十六条の三第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合は、この限りでない。

  第五十六条の三第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、通商産業省令で定めるところにより、その特定設備について、通商産業大臣、協会又は指定検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。

  第五十九条の二十八第一項第四号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第七十五条中「第五十六条の三第三項」を「第五十六条の三第四項」に改める。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条」を「第六十七条の五」に改める。

  第三十九条中「第六十三条」及び「第六十二条第一項ただし書」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十二条中「第六十三条」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十四条第二号中「第五十四条」の下に「又は第六十七条の三第一項」を加え、同条第三号中「行なう」を「行う」に改める。

  第五十四条に次の一号を加える。

  五 第六十七条の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

  第五章第一節第二款中第六十七条の次に次の四条を加える。

  (外国製造事業者の登録等)

 第六十七条の二 外国において本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等の製造の事業を行う者は、事業区分に従い、通商産業大臣の登録を受けることができる。

 2 第四十三条第二項及び第三項、第四十四条から第四十七条まで、第五十三条、第五十五条並びに第五十七条の規定は前項の登録に、第四十二条、第四十八条から第五十二条まで、第五十六条、第六十条及び第六十五条の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録製造事業者」という。)に準用する。この場合において、第四十二条中「何人も」とあるのは「外国登録製造事業者は」と、同条及び第六十五条中「第一種液化石油ガス器具等」とあるのは「本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等」と、同条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国登録製造事業者の登録の取消し等)

 第六十七条の三 通商産業大臣は、外国登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 

  一 第三十九条、第四十二条(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条又は次条第二項において準用する第六十二条第二項の規定に違反したとき。

  二 前条第二項において準用する第四十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  三 前条第二項において準用する第六十五条又は次条第二項において準用する第六十四条若しくは第八十条の七(第一号及び第三号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録製造事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  五 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録製造事業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

  六 前号の規定による検査において、通商産業大臣が、外国登録製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる第一種液化石油ガス器具等を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

  七 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

  八 第四十三条第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

 2 国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。

  (外国登録製造事業者に係る第一種液化石油ガス器具等の型式の承認等)

 第六十七条の四 外国登録製造事業者は、製造しようとする第一種液化石油ガス器具等であつて本邦に輸出されるものの型式について、型式の区分に従い、通商産業大臣の承認を受けることができる。

 2 第五十八条第二項及び第三項、第五十九条、第六十一条並びに第六十六条の規定は前項の承認に、第六十二条から第六十四条まで及び第八十条の七(第一号及び第三号を除く。)の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第四十三条第一項」とあるのは「第六十七条の二第一項」と、第六十二条第一項及び第六十三条中「当該承認に係る型式の第一種液化石油ガス器具等」とあるのは「当該承認に係る型式の第一種液化石油ガス器具等で本邦に輸出されるもの」と、第六十二条第一項ただし書中「輸出用その他特定」とあるのは「特定」と、第六十四条及び第八十条の七第二号中「第一種液化石油ガス器具等」とあるのは「本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等」と、第六十四条中「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等に」と、「付することを禁止する」とあるのは「付さないよう請求する」と、第八十条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国登録製造事業者に係る承認の取消し)

 第六十七条の五 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  一 第六十七条の二第二項において準用する第四十八条第二項若しくは第四十九条又は前条第二項において準用する第六十二条第二項の規定に違反したとき。

  二 第六十七条の二第二項において準用する第六十五条又は前条第二項において準用する第六十四条若しくは第八十条の七(第一号及び第三号を除く。)の規定による請求に応じなかつたとき。

  三 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

  四 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。

  第六十八条中「第六十条第一項」の下に「(第六十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第八十条の七第一号中「第六十三条」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十六条第一項の表第六号中「第五十八条第一項」の下に「若しくは第六十七条の四第一項」を、「第六十一条第一項」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「行なう」を「行う」に改め、「第四十三条第一項」の下に「若しくは第六十七条の二第一項」を、「第五十八条第一項」の下に「若しくは第六十七条の四第一項」を、「第六十一条第一項」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第六十七条の二第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付しなければならない。

  第八十八条第四号中「第五十八条第一項」の下に「又は第六十七条の四第一項」を加え、同条第五号中「第六十六条」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を、「第六十七条」の下に「若しくは第六十七条の五」を加える。

  第九十条第一項中「第六十四条」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を、「第六十七条」の下に「、第六十七条の三、第六十七条の五」を加える。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第四条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条」を「第五条の二」に改める。

  第三条第一項ただし書中「ただし」の下に「、第五条の二第一項の届出をし、同条第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が前条第二項各号のいずれにも該当しないものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき」を加え、同項第一号中「次条第三項」の下に「(第五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二章中第五条の次に次の一条を加える。

  (外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等)

 第五条の二 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生省令、通商産業省令で定める事項を厚生大臣及び通商産業大臣に届け出ることができる。

 2 第三条第二項及び第四条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「四月以内」と読み替えるものとする。

  第三十三条中「第三条第一項」の下に「、第五条の二第一項」を加える。

 (計量法の一部改正)

第五条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十六条の十」を「第九十六条の十の四」に、「第百八十一条の十」を「第百八十一条の十の四」に改める。

  第七十三条中「第百八十一条の六第一項」の下に「(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十四条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「第百八十一条の六第二項」の下に「(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十八条第二項、第三項及び第六項ただし書中「又は第九十六条の三第一項」を「、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項」に改める。

  第四章第二節中第九十六条の十の次に次の三条を加える。

  (外国製造事業者に係る計量器の型式の承認等)

 第九十六条の十の二 外国において本邦に輸出される計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。

 2 外国製造事業者は、本邦に輸出される計量器が第九十六条の二第一項の通商産業省令で定める計量器に該当するときは、その計量器について、同項に規定する指定検定機関の行う試験を受けることができる。

 3 第九十六条の十の四第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、第一項の承認を受けることができない。

 4 第九十五条の二(同条第一項第二号及び第四号を除く。)、第九十六条、第九十六条の四第一項、第九十六条の五第一項及び第九十六条の九の規定は、第一項の承認に準用する。この場合において、同条中「第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは」とあるのは、「第九十六条の十の二第一項の承認をしたとき、又は第九十六条の十の四第一項の規定により承認を取り消したときは」と読み替えるものとする。

 5 第九十六条の二第二項及び第三項並びに第九十六条の四第一項の規定は第二項の試験に、第九十六条の五第一項の規定は第二項の試験の申請があつた場合においてその申請に係る計量器について不合格の判定をしたときに準用する。この場合において、第九十六条の四第一項中「承認又は不承認の処分」とあるのは、「合格又は不合格の判定」と読み替えるものとする。

 6 第二十二条本文、第二十三条第二項及び第九十六条の八の規定は、第一項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)に準用する。

  (承認外国製造事業者に係る型式承認番号の表示)

 第九十六条の十の三 承認外国製造事業者は、その承認に係る型式に属する計量器に、第九十六条の六第一項の通商産業省令で定める方式による型式承認番号を付することができる。

 2 承認外国製造事業者は、前項に規定する場合を除くほか、計量器に同項の型式承認番号又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

  (承認外国製造事業者に係る型式の承認の取消し等)

 第九十六条の十の四 通商産業大臣は、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  一 第九十六条の十の二第六項において準用する第九十六条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 前条第二項の規定に違反したとき。

  三 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  四 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、本邦に輸出される計量器、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係人に質問をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して虚偽の答弁がされたとき。

  五 前号の規定による検査において、通商産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる計量器を期間を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

 2 国は、前項第五号の規定による請求によつて生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。

  第百八十一条の十第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第百七十六条中「第百八十条」とあるのは、「第百八十一条の九又は第百八十一条の十の四第一項」と読み替えるものとする。

  第百八十一条の十第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「第百七十四条各号」とあるのは、「第百八十一条の三各号」と読み替えるものとする。

  第八章第二節中第百八十一条の十の次に次の三条を加える。

  (外国製造者に係る指定)

 第百八十一条の十の二 外国において特殊容器の製造の事業を行う者は、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の指定を受けることができる。

 2 第九十六条の九、第百七十六条、第百八十一条の三、第百八十一条の四及び第百八十一条の八の規定は前項の指定に、第百七十九条及び第百八十一条の五から第百八十一条の七までの規定は同項の指定を受けた者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。この場合において、第九十六条の九中「又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは」とあるのは「は、第百八十一条の十の二第一項の指定をしたとき、同条第二項において準用する第百七十九条の規定による届出(同項において準用する第百八十一条の三第一号又は第五号の事項に係るものに限る。)を受理したとき、又は第百八十一条の十の四第一項の規定により指定を取り消したときは」と、第百七十六条中「第百八十条」とあるのは「第百八十一条の九又は第百八十一条の十の四第一項」と、第百八十九条中「第百七十四条各号」とあるのは「第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の三各号」と読み替えるものとする。

  (特殊容器の輸入事業者に係る譲渡等の制限)

 第百八十一条の十の三 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者は、第百八十一条の六第一項の通商産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器でその輸入に係るものを譲渡し、又は貸し渡してはならない。ただし、当該表示が同項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合又はその特殊容器を譲渡し、若しくは貸し渡す前に、通商産業省令で定めるところにより、当該表示を除去し、若しくはこれに消印を付した場合は、この限りでない。

  (指定外国製造者に係る指定の取消し等)

 第百八十一条の十の四 通商産業大臣は、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

  二 不正な手段により第百八十一条の十の二第一項の指定を受けたとき。

  三 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の四各号の一に適合しなくなつたとき。

  四 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の五の規定により届け出た製造管理規程を実施しないと認めるとき。

  五 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  六 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係人に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して虚偽の答弁がされたとき。

  七 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 2 前項第六号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。

  第百八十一条の十一中「及び第九十六条の三第二項」を「、第九十六条の三第二項及び第九十六条の十の二第二項」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百八十一条の二十二第一号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二号中「、第九十六条の四第二項において準用する同条第一項」を「の規定、第九十六条の四第二項若しくは第九十六条の十の二第五項において準用する第九十六条の四第一項の規定」に改め、同条第五号中「行なつた」を「行つた」に改める。

  第二百十七条第一項中「第五十一条」の下に「、第九十六条の十の四第一項」を、「第百八十一条の九」の下に「、第百八十一条の十の四第一項」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

  第二百二十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に、「若しくは第九十六条の三第一項」を「、第九十六条の三第一項若しくは第九十六条の十の二第一項」に、「の指定、第百八十一条の八ただし書」を「若しくは第百八十一条の十の二第一項の指定、第百八十一条の八ただし書(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「若しくは第九十六条の三第二項」を「、第九十六条の三第二項若しくは第九十六条の十の二第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第百八十一条の十の二第一項の指定を受けようとする者又は同条第二項において準用する第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付しなければならない。

  第二百三十一条中「又は第百八十一条の七第一項若しくは第三項」を「、第百八十一条の七第一項若しくは第三項又は第百八十一条の十の三」に改める。

  別表第十七号、第十八号及び第十九号中「又は第九十六条の三第一項」を「、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項」に改める。

 (電気用品取締法の一部改正)

第六条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十七条の六」に改める。

  第五条第二号中「第十四条」の下に「又は第十七条の五第一項」を加え、同条第三号中「第三条」の下に「又は第十七条の二」を加え、「(以下「登録製造事業者」という。)」を削り、「第十四条」の下に「又は第十七条の五第一項」を加え、「登録製造事業者の業務を行なう」を「第三条又は第十七条の二の登録を受けた者の業務を行う」に改め、同条第四号中「行なう」を「行う」に改める。

  第九条中「登録製造事業者が」を「第三条の登録を受けた者(以下「登録製造事業者」という。)が」に改める。

  第十四条第四号中「登録」を「第三条の登録」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第十七条の二の登録を受けている場合において、第十七条の五第一項第一号から第七号までのいずれかに該当するものとしてその登録を取り消されたとき。

  第二章中第十七条の次に次の五条を加える。

  (外国製造事業者の登録)

 第十七条の二 外国において本邦に輸出される甲種電気用品の製造の事業を行う者は、事業区分に従い、通商産業大臣の登録を受けることができる。

  (外国製造事業者の登録の申請)

 第十七条の三 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 事業区分

  三 当該甲種電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

  四 特定製造設備の名称及び性能又は数

  五 特定検査設備の名称及び性能又は数

 2 前項の申請書には、工場又は事業場の図面その他の通商産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (外国製造事業者の登録の基準)

 第十七条の四 通商産業大臣は、第十七条の二の登録の申請が次の各号に該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

  一 特定製造設備が第六条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

  二 特定検査設備が第六条第二号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

  (外国登録製造事業者の登録の取消し)

 第十七条の五 通商産業大臣は、第十七条の二の登録を受けた者(以下「外国登録製造事業者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 第三条、第二十五条第二項若しくは第二十五条の四第二項若しくは第四項の規定又は次条において準用する第十条第一項の規定に違反したとき。

  二 次条において準用する第五条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。

  三 第四十八条の二において準用する第四十七条第一項又は第四十八条の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録製造事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  五 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録製造事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫において、本邦に輸出される電気用品、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

  六 前号の規定による検査において、通商産業大臣が、外国登録製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる甲種電気用品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

  七 不正の手段により第十七条の二の登録を受けたとき。

  八 第三条の登録を受けている場合において、第十四条第一号から第四号までのいずれかに該当するものとしてその登録を取り消されたとき。

 2 国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。

  (準用)

 第十七条の六 第五条、第七条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定は、第十七条の二の登録について準用する。

  第二十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「限る。」の下に「次条第一項において同じ。」を加え、同項ただし書中「おいて、」を「おいて」に改め、「受けたとき」の下に「、又はその輸入の時において第二十五条の四第一項の規定により表示が付されている甲種電気用品を販売しようとするとき」を加える。

  第二十三条の二第一項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「前条第一項ただし書」を「第二十三条第一項ただし書」に改め、同条を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (型式の認可とみなす確認)

 第二十三条の二 甲種電気用品輸入事業者が、販売しようとする甲種電気用品の型式について、他の甲種電気用品輸入事業者が前条第一項の認可を受けている型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その確認を受けた甲種電気用品輸入事業者は、その甲種電気用品の型式について、同項の認可を受けたものとみなす。

 2 前項の確認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 当該甲種電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

  三 型式の区分

  四 当該型式について前条第一項の認可を受けている他の甲種電気用品輸入事業者の氏名又は名称及び住所

 3 前項の申請書には、通商産業省令で定める数量の確認のための試験用の甲種電気用品及びその構造図その他の通商産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第二十一条第一項に規定する甲種電気用品について第一項の確認を受けようとするときは、その電気用品の型式が当該他の甲種電気用品輸入事業者が前条第一項の認可を受けている型式と同一の型式の区分に属する旨を指定試験機関が証する書面を添付することをもつて足りる。

  第二十四条中「甲種電気用品ごとに」を削る。

  第二十五条第一項中「又は第二十三条の二第二項」を「、第二十三条の三第二項」に改め、「販売されるもの」の下に「又は第二十五条の四第一項の表示が付されているもの」を加え、「附さなければ」を「付さなければ」に改める。

  第二十六条を第二十五条の二とし、第三章中同条の次に次の三条を加える。

  (外国登録製造事業者に係る甲種電気用品の型式の承認等)

 第二十五条の三 外国登録製造業事業者は、製造しようとする甲種電気用品であつて本邦に輸出されるものの型式について、型式の区分に従い、通商産業大臣の承認を受けることができる。

 2 第十九条から第二十一条まで及び第二十四条の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、第二十条第二号中「第三条」とあるのは、「第十七条の二」と読み替えるものとする。

  (外国登録製造事業者に係る表示等)

 第二十五条の四 前条第一項の承認を受けた外国登録製造事業者は、その製造する甲種電気用品であつて当該承認に係る型式のものに第二十五条第一項に規定する方式による表示を付することができる。

 2 外国登録製造事業者は、前項に規定する場合を除くほか、甲種電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 3 外国登録製造事業者が第一項の表示に係る甲種電気用品を製造する場合においては、前条第二項において準用する第二十条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

 4 外国登録製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、第一項の表示に係る甲種電気用品について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

  (外国登録製造事業者に係る型式の承認の取消し)

 第二十六条 通商産業大臣は、第二十五条の三第一項の承認を受けた外国登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  一 前条第四項の規定に違反したとき。

  二 第四十三条第一項の条件に違反したとき。

  三 第四十八条の二において準用する第四十七条第一項又は第四十八条の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 不正の手段により第二十五条の三第一項の承認を受けたとき。

  第二十七条中「行なう」を「行う」に改め、「第二十五条第一項」の下に「、第二十五条の四第一項」を加え、「附されている」を「付されている」に改め、同条ただし書中「第二十三条の二第二項」を「第二十三条の三第二項」に改める。

  第二十八条第一項中「第二十五条第一項」の下に「、第二十五条の四第一項」を加え、「附されている」を「付されている」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「第二十五条第一項」の下に「、第二十五条の四第一項」を加え、「附されている」を「付されている」に改める。

  第二十九条中「同項の試験」を「同項(第二十三条第二項及び第二十五条の三第二項において準用する場合を含む。)の試験及び第二十三条の二第三項の規定による証明」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十三条第一項中「又は第十八条ただし書」を「、第十八条ただし書」に、「第二十三条の二第二項」を「第二十三条の三第二項」に、「の承認」を「の承認又は第二十五条の三第一項の承認」に、「附する」を「付する」に改める。

  第四十四条第一号中「又は第二十三条第一項の認可」を「の認可又は第二十三条第一項の認可(第二十三条の二第一項の確認を含む。)」に改め、同条第三号中「第二十六条」を「第二十五条の二」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 第二十五条の三第一項の承認をしたとき。

  五 第二十六条の規定により承認を取り消したとき。

  第四十七条第二項及び第四十八条中「第二十三条の二第一項」を「第二十三条の三第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (準用)

 第四十八条の二 第四十七条第一項及び第四十八条の規定は、外国登録製造事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第二十二条第一項」とあるのは「第二十五条の四第三項」と、第四十八条中「その業務の全部又は一部の停止」とあるのは「その製造する甲種電気用品に第二十五条の四第一項の表示を付することを停止すること」と読み替えるものとする。

  第五十三条第一項の表第二号中「第二十三条第一項の認可」の下に「若しくは第二十五条の三第一項の承認」を、「第二十四条第一項の認可の更新」の下に「若しくは第二十五条の三第二項において準用する第二十四条第一項の承認の更新」を加え、「又は認可の更新」を「若しくは承認又は認可の更新若しくは承認の更新」に改め、同表中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

 

四 第二十三条の二第一項の確認を受けようとする者(次号に規定する指定試験機関の証明がされた甲種電気用品についてその確認を受けようとする者を除く。)

一件につき 二万五千円

 
 

五 第二十三条の二第三項の規定による指定試験機関の証明を受けようとする者

一件につき 二万五千円

 

  第五十三条第二項中「前項」を「前二項」に、「行なう試験」を「行う試験又は証明」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十七条の二の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付しなければならない。

 (ガス事業法の一部改正)

第七条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の三中「行なう」を「行う」に、「附されて」を「付されて」に改め、「第三十九条の十二」及び「第三十九条の十一第一項ただし書」の下に「(第三十九条の十四第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十九条の六中「第三十九条の十二」の下に「(第三十九条の十四第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「附する」を「付する」に、「附して」を「付して」に改める。

  第三十九条の十三の次に次の二条を加える。

  (外国製造事業者の登録)

 第三十九条の十三の二 外国において本邦に輸出されるガス用品の製造の事業を行う者は、第三十九条の七に規定する事業の区分に従い、通商産業大臣の登録を受けることができる。

  (外国登録製造事業者に係るガス用品の型式の承認)

 第三十九条の十三の三 前条の登録を受けた者(以下「外国登録製造事業者」という。)は、製造しようとするガス用品であつて本邦に輸出されるものの型式について、第三十九条の八第一項に規定する型式の区分に従い、通商産業大臣の承認を受けることができる。

  第三十九条の十四第二項中「ガス事業法第三十九条の十三」と」の下に「、同条第五号中「第六十七条の二第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の二」と」を加え、同条第四項第一号中「前項」を「第三項又は第六項」に改め、同項第二号中「前項」を「第三項」に改め、「液化石油ガス法第六十七条」の下に「又は第六項において準用する同法第六十七条の五」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

 4 液化石油ガス法第四十三条第二項及び第三項、第四十四条から第四十七条まで、第五十三条、第五十五条並びに第五十七条の規定は、外国において本邦に輸出されるガス用品の製造の事業を行う者の登録に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「前項」とあり、同法第四十四条中「前条第一項」とあり、並びに同法第四十五条及び第四十七条第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の二」と、同法第四十四条第一号中「この法律」とあるのは「ガス事業法」と読み替えるものとする。

 5 第三十九条の六及び第三十九条の九並びに液化石油ガス法第四十八条から第五十二条まで、第五十六条、第六十条第二項及び第三項、第六十五条並びに第六十七条の三第一項(第六号を除く。)の規定は、外国登録製造事業者に準用する。この場合において、第三十九条の六中「何人も」とあるのは「外国登録製造事業者は」と、「ガス用品」とあるのは「本邦に輸出されるガス用品」と、液化石油ガス法第四十八条第一項中「第四十三条第一項」とあり、及び同法第六十七条の三第一項第七号中「前条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の二」と、同法第六十条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する同法第三十九条の九」と、同項中「第四十一条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の五」と、同法第六十五条中「第一種液化石油ガス器具等」とあるのは「本邦に輸出されるガス用品」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二号中「第六十二条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する同法第三十九条の十一第一項」と、同法第六十七条の三第一項第一号中「第三十九条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の三」と、「第四十二条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の六」と、同号及び同項第三号中「前条第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第五項」と、同項第一号中「次条第二項において準用する第六十二条第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する同法第三十九条の十一第二項」と、同項第二号中「前条第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第四項」と、同項第三号中「次条第二項において準用する第六十四条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する同法第三十九条の十三」と、同項第四号中「業務又は経理の状況」とあるのは「事業」と、同項第五号中「事務所、営業所、工場、本邦に輸出される第一種液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき」とあるのは「営業所、事務所その他の事業場において帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき」と、同項第八号中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の七」と読み替えるものとする。

 6 第三十九条の八第二項及び第三十九条の十並びに液化石油ガス法第五十八条第二項及び第三項、第五十九条、第六十六条並びに第六十七条の五の規定は、外国登録製造事業者に係るガス用品の型式の承認に準用する。この場合において、第三十九条の八第二項中「前項」とあり、及び第三十九条の十第一項中「第三十九条の八第一項」とあるのは「第三十九条の十三の三」と、液化石油ガス法第五十八条第二項中「前項」とあり、同法第五十九条及び第六十七条の五中「前条第一項」とあり、並びに同法第六十六条中「第五十八条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の三」と、同法第五十八条第三項中「第六十条第一項」とあり、及び同法第五十九条中「次条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する同法第三十九条の九」と、同法第五十八条第三項中「第一項の承認」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の三の承認」と、同法第五十九条第一号中「第四十一条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の五」と、同条第二号中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三の二」と、同法第六十七条の五第一号及び第二号中「第六十七条の二第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第五項」と、同条第一号中「前条第二項において準用する第六十二条第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する同法第三十九条の十一第二項」と、同条第二号中「前条第二項において準用する第六十四条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する同法第三十九条の十三」と、同条第三号中「第八十四条第一項」とあるのは「ガス事業法第四十条第一項」と読み替えるものとする。

 7 第三十九条の十一から第三十九条の十三までの規定は、第三十九条の十三の三の承認を受けた外国登録製造事業者に準用する。この場合において、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二及び第三十九条の十三中「第三十九条の八第一項」とあるのは「第三十九条の十三の三」と、第三十九条の十一第一項中「当該承認に係る型式のガス用品」とあるのは「当該承認に係る型式のガス用品で本邦に輸出されるもの」と、「輸出用その他特定」とあるのは「特定」と、第三十九条の十三中「ガス用品」とあるのは「本邦に輸出されるガス用品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出されるガス用品に」と、「附することを禁止する」とあるのは「付さないよう請求する」と読み替えるものとする。

  第三十九条の十五第一項中「第三十九条の九」の下に「(第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十一条第一項の表第九号中「第三十九条の八第一項」の下に「若しくは第三十九条の十三の三」を、「第三十九条の十第一項」の下に「(第三十九条の十四第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第三十九条の十三の二の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付しなければならない。

  第四十九条第一項中「第三十九条の十三」の下に「(第三十九条の十四第七項において準用する場合を含む。)」を、「同法第六十七条」の下に「、第三十九条の十四第五項において準用する同法第六十七条の三第一項、第三十九条の十四第六項において準用する同法第六十七条の五」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第八条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「及び指定配合肥料」を「、指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料」に改める。

  第五条中「指定配合肥料」の下に「及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料」を加える。

  第十七条に次のただし書を加える。

   ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。

 第十七条に次の二項を加える。

 2 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。

  一 輸入業者保証票という文字

  二 輸入業者の氏名又は名称及び住所

  三 輸入した年月

  四 前項第二号、第三号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項

  五 生産した者の氏名又は名称及び住所

  六 生産した年月

  七 生産した事業場の名称及び住在地

  八 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示

 3 前項第五号から第七号までの事項その他省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。

  第十八条第一項第三号中「前条第二号」を「前条第一項第二号、第三号、第五号」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所

  六 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示

  第十八条第二項中「前条第四号から第六号まで」を「前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号」に改める。

  第二十条中「第十七条各号」を「第十七条第一項各号若しくは第二項各号」に改める。

  第三十三条の次に次の四条を加える。

  (外国生産肥料の登録及び仮登録)

 第三十三条の二 外国において本邦に輸出される普通肥料(指定配合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。

 2 前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。

 3 第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 4 登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。

 5 国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。

 6 第六条から第八条まで、第九条第一項及び第二項、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項及び第二項の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第三項、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二十条、第二十一条及び第二十五条の規定は登録外国生産業者に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項及び第五項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同条第六項中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第四号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十号中「仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

  (国内管理人に係る立入検査等)

 第三十三条の三 農林水産大臣は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、肥料検査官に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

 2 第三十条第二項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。この場合において、同条第五項中「肥料検査官又は肥料検査員」とあるのは「肥料検査官」と読み替えるものとする。

  (外国生産肥料の輸入)

 第三十三条の四 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。

  一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号

 三 保管する施設の所在地

 2 前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

 3 輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。

 4 輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。

  (外国生産肥料の登録の取消し等)

 第三十三条の五 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。

  一 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。

  二 第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

  三 第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。

  四 他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。

  五 農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  六 農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、肥料検査官に、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

  七 第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。

  八 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

  九 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

  十 登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

 2 前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。

 3 第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料について更に登録又は仮登録を受けることができない。

 4 農林水産大臣は、第三十三条の二第六項において準用する第九条第二項の規定又は第一項の規定により登録又は仮登録の取消しをしようとするときは、当該登録外国生産業者に対し、あらかじめ期日、場所及び取消しの原因たる事由を通知して、公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第三十六条第一号中「又は第二十五条」を「、第二十五条又は第三十三条の四第三項」に改める。

  第三十七条第一号中「その登録」を「第四条、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録」に改め、同条第二号中「又は第二十三条」を「、第二十三条又は第三十三条の四第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「又は第二十六条」を「、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項」に改める。

  第三十八条第二号中「第十七条」を「第十七条第一項若しくは第二項」に改める。

  第三十九条第五号中「第二十九条」の下に「(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  七 第三十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  第四十一条中「又は第三十一条第四項」を「、第三十一条第四項又は第三十三条の二第五項」に改める。

 (農業機械化促進法の一部改正)

第九条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「依頼する者(」の下に「本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者を含む。」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第八条の二第三項中「三十日以内」の下に「(本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、六十日以内)」を加える。

 第十一条第二項中「附する」を「付する」に改め、「できる者」の下に「(第四項に規定する者を除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。

4 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

5 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける者の負担とする。

 第十二条の二に次の一項を加える。

2 農機具の輸入業者は、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示の付してある農機具でその輸入に係るものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、検査合格証票がこの章の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

  第十四条の二中「行なう」を「行う」に改め、「製造業者」の下に「、輸入業者」を、「その製造」の下に「、輸入」を加える。

  第五十七条中「違反して農機具に検査合格証票又はこれに紛らわしい表示を附した者」を「違反した者」に改める。

 (農薬取締法の一部改正)

第十条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、輸入業者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

  第七条に次のただし書を加える。

   ただし、輸入業者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

  第九条第一項中「第七条」の下に「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条、第十二条の二第一項及び第二項並びに第十二条の三第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第六条の三第一項」の下に「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第十六条第一項において同じ。)」を、「第六条の四第一項」の下に「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を、「販売業者」の下に「(第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入業者を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第十五条の次に次の四条を加える。

  (外国製造農薬の登録)

 第十五条の二 外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。

 2 前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な農薬の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。

 3 第一項の登録を受けた者(以下「登録外国製造業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から一月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 4 登録外国製造業者は、帳簿を備え付け、これに第一項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を真実かつ完全に記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。

 5 国内管理人は、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。

 6 第二条第二項、第三項及び第五項、第三条から第五条まで、第六条の五並びに第六条の七の規定は第一項の登録に、第二条第四項、第六条の三及び第六条の四第一項の規定は第一項の登録に係る農薬に、第五条の二から第六条の二まで、第六条の四第二項、第六条の六及び第七条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者に、第九条第四項及び第十条の二の規定は第一項の登録外国製造業者及びその国内管理人に準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「氏名(法人の」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名(法人の」と、同項第十号中「製造業者の製造し、又は加工した農薬については、製造方法」とあるのは「製造方法」と、同条第三項第五号中「製造業者又は輸入業者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者」と、第三条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四条第一項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五条の二第一項及び第二項中「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第五項中「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」とあるのは「一月」と、第六条の五第二号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、「製造業又は輸入業」とあるのは「製造業」と、同条第三号及び第六条の六第一号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、同条第四号及び第六条の七中「第十四条第一項」とあるのは「第十五条の五第一項」と、同条第三号中「製造業者又は輸入業者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第七条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第九条第四項中「製造業者又は輸入業者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第十条の二中「その製造し、加工し、輸入し、又は販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

  (国内管理人に係る報告及び検査)

 第十五条の三 環境庁長官又は農林水産大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又は検査職員その他の関係職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 2 第十三条第二項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

  (外国製造農薬の輸入業者の届出)

 第十五条の四 第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入業者は、次の事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。

  一 輸入する農薬の登録番号

  二 輸入業者の氏名及び住所

 2 前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項中に変更を生じたとき及びその事業を廃止したときもまた同項と同様に届け出なければならない。

 3 前二項の規定による届出は、新たに第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入業を開始する場合にあつてはその開始の日の二週間前までに、第一項の事項中に変更を生じた場合又はその事業を廃止した場合にあつてはその変更を生じた日又はその事業を廃止した日から二週間以内に、これをしなければならない。

  (外国製造農薬の登録の取消し等)

 第十五条の五 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。

  一 環境庁長官又は農林水産大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  二 環境庁長官又は農林水産大臣が、必要があると認めて、検査職員その他の関係職員に登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払つて集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

  三 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

  四 登録外国製造業者又はその国内管理人がこの法律の規定に違反したとき。

 2 前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。

 3 第六条の三第三項及び第十四条の二の規定は、第一項の規定による登録の取消しについて準用する。

  第十六条第二項中「第三条第二項」の下に「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十七条第一号中「第十条の二」の下に「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十八条中「六箇月」を「六月」に改め、同条第一号中「又は第十一条第一項」を「、第十一条第一項、第十五条の二第五項又は第十五条の四第一項若しくは第二項」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第十五条の三第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第十一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (承認又は認定の取消し等)

 第五条の二 農林水産大臣は、第四条第二項の規定に基づき検定の業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行う規格設定飼料の製造業者又は輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る同項の承認を取り消すことができる。

  一 次条第一項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 第七条の規定による命令に違反したとき。

  三 第二十条第一項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第二十一条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 2 農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた規格設定飼料の製造業者又は輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 前条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 前条第四項の技術的基準に適合しなくなつたとき。

  三 第七条の規定による命令に違反したとき。

  四 第二十条第一項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 第二十一条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  六 不正の手段により前条第一項の認定を受けたとき。

 3 第四条第二項の規定に基づき検定の業務の一部を行う規格設定飼料の製造業者又は輸入業者に係る同項の承認がその効力を失つたときは、当該製造業者又は輸入業者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。

  第六条第一項中「又は輸入業者」を「若しくは輸入業者」に、「又は前条第一項」を「若しくは第五条第一項の規定に基づき、又は外国製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第七条の二第一項若しくは第二項」に改める。

  第七条の次に次の五条を加える。

  (外国製造業者に係る規格適合表示等)

 第七条の二 農林水産省の機関又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者は、規格設定飼料についての公定規格による検定を円滑に実施するため特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、その検定に関する業務のうち公定規格に適合するかどうかの判定その他の農林水産省令で定める業務以外のものを当該規格設定飼料に係る外国製造業者に行わせ、又はその行う判定の結果に基づいて当該外国製造業者に当該規格設定飼料若しくはその容器若しくは包装に規格適合表示を付させることができる。

 2 前項の規定により規格適合表示を付することができる外国製造業者で農林水産大臣の認定を受けたもの(以下「認定外国製造業者」という。)は、規格適合表示を能率的に付するため特に必要があるときは、第四条第一項の規定による検定前に、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付しておくことができる。

 第七条の三 前条第一項の規定に基づき検定の業務の一部を行う外国製造業者は、同項又は同条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合を除き、本邦に輸出される飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

  (準用)

 第七条の四 第五条第二項及び第三項の規定は認定外国製造業者に、同条第四項の規定は第七条の二第二項の認定に、第六条第三項及び第七条の規定は第七条の二第一項の規定に基づき検定の業務の一部を行う外国製造業者に準用する。この場合において、第五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第七条の二第二項」と、同条第三項中「規格設定飼料の製造業者又は輸入業者は、」とあるのは「外国製造業者は、規格設定飼料に付した」と、第六条第三項中「飼料」とあるのは「、本邦に輸出される飼料」と、第七条中「規格設定飼料の製造業者又は輸入業者」とあるのは「外国製造業者」と、「第四条第二項」とあるのは「第七条の二第一項」と、「又は第五条第一項」とあるのは「又は同条第二項」と、「当該製造業者又は輸入業者」とあるのは「当該外国製造業者」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「若しくは第五条第一項」とあるのは「若しくは第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国製造業者に係る承認又は認定の取消し等)

 第七条の五 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第七条の二第一項の規定に基づき検定の業務の一部を行う外国製造業者(以下この項において「承認外国製造業者」という。)に係る同項の承認を取り消すことができる。

  一 承認外国製造業者が第六条第一項、同条第三項(前条において準用する場合を含む。)又は第七条の三の規定に違反したとき。

  二 承認外国製造業者が前条において準用する第七条の規定による請求に応じなかつたとき。

  三 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において承認外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造業者の事業場、倉庫その他飼料の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される飼料若しくはその原料、材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

  五 承認外国製造業者が第四項の規定による費用の負担をしないとき。

 2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第七条の二第二項の認定を取り消すことができる。

  一 認定外国製造業者が前条において準用する第五条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 認定外国製造業者が前条において準用する第五条第四項の技術的基準に適合しなくなつたとき。

  三 認定外国製造業者が前条において準用する第七条の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において認定外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定外国製造業者の事業場、倉庫その他飼料の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される飼料若しくはその原料、材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

  六 認定外国製造業者が不正の手段により第七条の二第二項の認定を受けたとき。

  七 認定外国製造業者が第四項の規定による費用の負担をしないとき。

 3 第七条の二第一項の規定に基づき検定の業務の一部を行う外国製造業者に係る同項の承認がその効力を失つたときは、当該外国製造業者に係る同条第二項の認定は、その効力を失う。

 4 第一項第四号及び第二項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国製造業者の負担とする。

  (規格適合表示の付してある飼料の輸入)

 第七条の六 輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することのできる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。

  第十九条の二中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第七条の二第一項の承認又は同条第二項の認定をしたとき。

  四 第七条の五第一項の規定により承認を取り消し、又は同条第二項の規定により認定を取り消したとき。

  第二十四条第一項中「農林水産大臣は、」の下に「第五条の二第一項若しくは第二項の規定による処分、第七条の五第一項若しくは第二項の規定による処分又は」を加える。

  第二十八条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。

  七 本邦において第七条の四において準用する第五条第二項又は第三項の規定に違反した認定外国製造業者

  八 第七条の六の規定に違反した者

  第二十九条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七条の二第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで、外国製造業者に検定に関する業務を行わせ、又は規格適合表示を付させたとき。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第十二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (承認又は認定の取消し等)

 第十五条の二 農林水産大臣は、第十四条第二項の規定に基づき格付けに関する業務の一部(格付けの表示を含む。以下同じ。)を行う農林物資の製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る同項の承認を取り消すことができる。

  一 第十八条第一項若しくは第三項又は第十九条の規定に違反したとき。

  二 第十九条の二の規定による命令に違反したとき。

  三 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 2 農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 前条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 前条第四項の技術的基準に適合しなくなつたとき。

  三 第十九条の二の規定による命令に違反したとき。

  四 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  五 不正な手段により前条第一項の認定を受けたとき。

 3 第十四条第二項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行う農林物資の製造業者に係る同項の承認がその効力を失つたときは、当該製造業者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。

 4 農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、当該処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、期日、場所及び当該処分の原因たる事由を通知して公開による聴聞を行い、その者又はその代理人及び利害関係人が証拠を提出して意見を述べる機会を与えなければならない。

  第十七条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。

 4 第十五条の二第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第十七条の二第一項又は第二項」と、「代理人及び利害関係人」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

  第十八条第一項中「附しては」を「付しては」に、「、第十四条第二項又は第十五条第一項」を「第十四条第二項若しくは第十五条第一項の規定に基づき、又は外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)が第十九条の三第一項若しくは第二項」に、「附する」を「付する」に改める。

  第十九条の四を第十九条の九とし、第十九条の三を第十九条の八とし、第十九条の二の次に次の五条を加える。

  (外国製造業者に係る格付けの表示等)

 第十九条の三 農林水産省の機関又は登録格付機関は、日本農林規格による農林物資の格付けを円滑に実施するため特に必要があるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、その格付けに関する業務のうち日本農林規格に適合するかどうかの判定その他の省令で定める業務以外のものを当該農林物資に係る外国製造業者に行わせ、又はその行う判定の結果に基づいて当該外国製造業者に当該農林物資若しくはその包装若しくは容器に格付けの表示を付させることができる。

 2 前項の規定に基づき格付けの表示を付することができる外国製造業者で農林水産大臣の認定を受けたもの(以下「認定外国製造業者」という。)は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、第十四条第一項の規定による格付け前に、当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付けの表示を付しておくことができる。

 3 農林水産大臣は、第一項の承認又は前項の認定をしたときは、遅滞なく当該承認又は認定に係る外国製造業者の氏名又は名称その他の省令で定める事項を公示しなければならない。

 第十九条の四 前条第一項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行う外国製造業者は、同項又は同条第二項の規定に基づきその製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装若しくは容器に格付けの表示を付する場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装若しくは容器に格付けの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

  (準用)

 第十九条の五 第十五条第二項及び第三項の規定は認定外国製造業者に、同条第四項の規定は第十九条の三第二項の認定に、第十九条及び第十九条の二の規定は第十九条の三第一項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行う外国製造業者に準用する。この場合において、第十五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の三第二項」と、同条第三項中「農林物資の製造業者」とあるのは「外国製造業者」と、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「登録格付機関の行なう格付け又は農林物資の製造業者が第十四条第二項」とあるのは「外国製造業者が第十九条の三第一項」と、「農林物資の製造業者が同項又は第十五条第一項」とあるのは「外国製造業者が同項又は同条第二項」と、「登録格付機関又は製造業者」とあるのは「外国製造業者」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

  (外国製造業者に係る承認又は認定の取消し等)

 第十九条の六 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第十九条の三第一項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行う外国製造業者(以下この項において「承認外国製造業者」という。)に係る同項の承認を取り消すことができる。

  一 承認外国製造業者が第十八条第一項若しくは第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)又は第十九条の四の規定に違反したとき。

  二 承認外国製造業者が前条において準用する第十九条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

  三 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において承認外国製造業者に対しその格付け(格付けの表示を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に承認外国製造業者の工場、事務所又は倉庫その他の場所において格付けの状況又は本邦に輸出される農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

  五 承認外国製造業者が第四項の規定による費用の負担をしないとき。

 2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第十九条の三第二項の認定を取り消すことができる。

  一 認定外国製造業者が前条において準用する第十五条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 認定外国製造業者が前条において準用する第十五条第四項の技術的基準に適合しなくなつたとき。

  三 認定外国製造業者が前条において準用する第十九条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において認定外国製造業者に対しその格付けに関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に認定外国製造業者の工場、事務所又は倉庫その他の場所において格付けの状況又は本邦に輸出される農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

  六 認定外国製造業者が不正な手段により第十九条の三第二項の認定を受けたとき。

  七 認定外国製造業者が第四項の規定による費用の負担をしないとき。

 3 第十九条の三第一項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行う外国製造業者に係る同項の承認がその効力を失つたときは、当該外国製造業者に係る同条第二項の認定は、その効力を失う。

 4 第一項第四号及び第二項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国製造業者の負担とする。

 5 農林水産大臣は、第一項の規定による承認の取消し又は第二項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。

 6 第十五条の二第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による処分について準用する。この場合において、第十五条の二第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十九条の六第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

  (格付けの表示の付してある農林物資の輸入)

 第十九条の七 農林物資の輸入を業とする者は、格付けの表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装又は容器に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、当該表示が第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付けの表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定に係る農林物資に付されたものである場合には、この限りでない。

  第二十条第二項中「行ない」を「行い」に、「附する」を「付する」に、「第十九条の三第一項」を「第十九条の八第一項」に改める。

  第二十一条第二項中「行ない」を「行い」に、「第十九条の二から第十九条の四まで」を「第十九条の二(第十九条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の八及び第十九条の九」に改める。

  第二十四条に次の二号を加える。

  五 本邦において第十九条の五において準用する第十五条第二項又は第三項の規定に違反した認定外国製造業者

  六 第十九条の七の規定に違反した者

  第二十四条の二に次の一号を加える。

  四 第十九条の三第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで、外国製造業者に格付けに関する業務を行わせ、又は格付けの表示を付させたとき。

 (栄養改善法の一部改正)

第十三条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出し中「標示」を「標示の許可」に改める。

  第十七条の次に次の二条を加える。

  (特殊栄養食品の標示の承認)

 第十七条の二 本邦において販売に供する食品につき、外国において第十二条第一項に規定する標示をしようとする者は、厚生大臣の承認を受けることができる。

 2 第十二条第二項から第四項までの規定は前項の承認について、第十六条の規定は同項の規定により承認を受けた特殊栄養食品について、前条の規定は同項の承認を受けて標示をする者について準用する。この場合において、第十二条第二項中「その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生大臣」とあるのは「厚生大臣」と、第十六条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条中「同条第四項」とあるのは「第十七条の二第二項において準用する第十二条第四項」と読み替えるものとする。

  (特殊栄養食品の標示のなされた食品の輸入の許可)

 第十七条の三 本邦において販売に供する食品であつて、第十二条の規定による許可又は前条の規定による承認を受けずに第十二条第一項に規定する標示がなされたものを輸入しようとする者については、その者を同項に規定する標示をしようとする者とみなして、同条及び第十九条の規定を適用する。

  第十八条の二中「第十六条第一項」の下に「(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第十四条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号中「行なう」を「行う」に改め、「第十三条第二項」の下に「及び第十九条の二第二項」を加える。

  第十四条の三第一項中「医薬品の製造」を「第十四条の規定による医薬品の製造」に改める。

  第十九条の次に次の三条を加える。

  (外国製造医薬品等の製造の承認)

 第十九条の二 厚生大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は同項に規定する化粧品若しくは医療用具であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてこれを製造する者から申請があつたときは、品目ごとにその製造についての承認を与えることができる。

 2 申請者が、第七十五条の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。

 3 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、厚生省令で定める基準に該当する者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該承認の申請の際選任しなければならない。

 4 第一項の承認については、第十四条第二項から第四項までの規定を準用する。

  (国内管理人に関する変更の届出)

 第十九条の三 前条の規定による製造の承認を受けた者は、同条第三項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称その他厚生省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生大臣に届け出なければならない。

  (準用)

 第十九条の四 第十九条の二の規定による製造の承認を受けた者については、第九条の二、第十四条の二及び第十四条の三の規定を準用する。

  第二十条第一項中「第十四条」の下に「及び第十九条の二」を、「届出」の下に「(第十九条の三の規定による届出を除く。)」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第十九条の二の規定による承認の申請、第十九条の三の規定による届出又は前条において準用する第十四条の二の規定による再審査若しくは第十四条の三の規定による再評価の申請は、国内管理人の住所地(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者の場合にあつては、当該事務所の所在地)の都道府県知事を経由して行わなければならない。

  第二十一条中「医療用具の製造業」の下に「(第十九条の二の規定により承認を受けた者の行う製造を含む。)」を加える。

  第二十三条中「第十三条から第二十一条まで」を「第十三条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第十三条第一項中「厚生大臣の承認を受けていないときは」とあるのは「厚生大臣の承認を受けていないとき(外国においてその物を製造する者がその物につき第十九条の二の規定による厚生大臣の承認を受けているときを除く。)は」と、同条第二項中「与えないことができる」とあるのは「与えないことができる。当該輸入しようとする物を外国において製造する者(その者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が第十九条の二第二項の規定に該当する者であるときも、同様とする」と読み替えるものとする。

  第五十四条中「添附する」を「添付する」に、「場合を含む。)」を「場合を含む。以下同じ。)若しくは第十九条の二」に改める。

  第五十六条第二号及び第六十五条第一号中「(第二十三条において準用する場合を含む。)」を「又は第十九条の二」に改める。

  第六十八条中「含む。)」の下に「又は第十九条の二第一項」を加える。

  第六十九条第一項及び第六十九条の二中「若しくは販売業者」の下に「、国内管理人」を加える。

  第七十条第一項中「第七十四条の二第一項」の下に「(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十四条の二第一項中「製造又は輸入の承認」を「第十四条の規定による承認」に、「第十四条第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「製造又は輸入の承認」を「第十四条の規定による承認」に改める。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (外国製造医薬品等の製造の承認の取消し等)

 第七十五条の二 厚生大臣は、第十九条の二の規定による製造の承認を受けた者(以下「外国製造承認取得者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。

  一 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

  二 厚生大臣が、国内管理人が第十九条の二第三項の厚生省令で定める基準に該当しなくなつたため、その変更を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

  三 厚生大臣が、必要があると認めて、外国製造承認取得者に対し、厚生省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  四 厚生大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

  五 次項において準用する第七十四条の二第二項又は第三項の規定による請求に応じなかつたとき。

  六 外国製造承認取得者又はその国内管理人について、第七十七条の三第二項の規定による請求に応ぜず、又は同項の規定による指示に従わない事実があつたとき。

  七 外国製造承認取得者又はその国内管理人についてこの法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

 2 第十九条の二の規定による承認については、第七十四条の二第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七十五条の二第二項において準用する第七十四条の二第一項及び第二項と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第十四条の二第一項又は第十四条の三第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の二第一項又は第十四条の三第一項」と読み替えるものとする。

 3 外国製造承認取得者が第一項又は前項において準用する第七十四条の二第一項若しくは第三項の規定により承認を取り消されたときは、当該承認を取り消された品目に係る輸入販売業者の輸入の許可は、取り消されたものとみなす。

  第七十六条中「若しくは前条第一項」を「(前条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項若しくは前条第一項」に、「第七十三条、第七十四条の二第三項の規定」を「第七十三条の規定」に改め、「責任技術者」の下に「とし、前条第一項第二号又は同項第六号若しくは第七号(国内管理人に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合にあつては、その相手方及び国内管理人とする。」を加える。

  第七十七条の二中「又は卸売一般販売業の許可を受けた者」を「、卸売一般販売業の許可を受けた者、外国製造承認取得者又は国内管理人」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の三 外国製造承認取得者又は国内管理人は、その承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具を輸入する輸入販売業者に対し、厚生省令で定めるところにより、当該品目について承認された事項その他その品目を適正に取り扱うために必要な情報を提供しなければならない。

 2 厚生大臣は、外国製造承認取得者又は国内管理人が前項に規定する情報の提供を行わない場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該外国製造承認取得者又は国内管理人に対し、同項に規定する情報の提供を行うことを請求し、又は指示することができる。

  第七十八条第三号中「(第二十三条において準用する場合を含む。)」を「又は第十九条の二」に改め、同条第四号中「第二十三条」を「第十九条の四及び第二十三条」に改める。

  第八十条の二第一項中「同条第四項」の下に「、第十九条の二第四項」を加える。

  附則第五条中「(第二十三条において準用する場合を含む。)」を削る。

 (道路運送車両法の一部改正)

第十五条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「基く」を「基づく」に、「呈示」を「提示」に改める。

  第七十五条第四項中「取消」を「取消し」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「受けた自動車」の下に「(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の指定を受けたもの(第六項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。次項及び第六項において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

  第七十五条に次の一項を加える。

 6 前項の規定によるほか、運輸大臣は、次の各号の一に該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定外国製作者等が第四項の規定に違反したとき。

  二 指定外国製作者等が次条の規定に基づく運輸省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

  三 運輸大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  四 運輸大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

  第七十六条中「関する事項」の下に「、前条第一項の指定の手続」を加え、「前条第三項」を「同条第四項」に、「本章」を「この章」に改める。

  第百三条第一項中「第七十五条第四項」を「第七十五条第五項若しくは第六項」に改める。

  第百五条第二項中「第七十五条第一項及び第四項」を「第七十五条第一項、第五項及び第六項」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第百十二条第一項第一号中「第七十五条第三項」を「第七十五条第四項」に改める。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第十六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項について、自ら都道府県労働基準局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該特定機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。

  第三十九条第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十条第一項中「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。

  第四十四条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項の規定による」を「前二項の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、労働省令で定めるところにより、自ら労働大臣、都道府県労働基準局長又は個別検定代行機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。

  第四十四条の二第一項に次のただし書を加える。

   ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

  第四十四条の二第六項中「第一項」を「第一項本文」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「製造し、又は」を「本邦において製造し、又は本邦に」に改め、同項に後段として次のように加える。

   型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

  第四十四条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項の規定による」を「前二項の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら労働大臣又は型式検定代行機関が行う検定を受けることができる。

  一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。

  二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。

  第四十四条の三に見出しとして「(型式検定合格証の有効期間等)」を付し、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項本文」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (型式検定合格証の失効)

 第四十四条の四 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。

  一 型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。

  二 型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと粉らわしい表示を付しているとき。

  三 労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

  第七十七条第二項中「第九十六条第二項」を「第九十六条第三項」に改める。

  第九十六条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、第一項として次の一項を加える。労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

  第百五条第一項中「第五十三条第二項」を「第四十四条の四、第五十三条第二項」に改める。

  第百十二条の二中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。

  第百十九条第一号中「第四十四条第五項、第四十四条の二第六項」を「第四十四条第六項、第四十四条の二第七項」に改める。

  第百二十条第一号中「第四十四条第四項、第四十四条の二第五項」を「第四十四条第五項、第四十四条の二第六項」に改め、同条第三号中「第四十四条第三項又は第四十四条の二第四項」を「第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項」に改め、同条第四号中「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。

  第百二十一条第二号中「第九十六条第二項」を「第九十六条第三項」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 外国において本邦に輸出される計量器の製造の事業を行う者(以下この項において「外国製造事業者」という。)が、この法律の施行の日以後一年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する計量器の型式について、この法律の施行の際現に計量器の輸入の事業を行う者が計量法第九十六条の三第一項の承認を受けている型式と同一の型式である旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その外国製造事業者は、その計量器の型式について、第五条の規定による改正後の計量法第九十六条の十の二第一項の承認を受けたものとみなす。

2 通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

 (電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第六条の規定による改正後の電気用品取締法(以下この項において「新電気用品法」という。)第十七条の二の登録を受けた者(以下この項において「外国登録製造事業者」という。)が、この法律の施行の日以後一年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する新電気用品法第二条第二項の甲種電気用品であつてこの法律の施行の際現に新電気用品法第二十三条第一項の甲種電気用品輸入事業者が同項の認可を受けている型式のものについて、その型式がその登録を受けた新電気用品法第十七条の二の事業区分に属する旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その外国登録製造事業者は、その甲種電気用品の型式について、新電気用品法第二十五条の三第一項の承認を受けたものとみなす。

2 通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

3 第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

 (日本電気計器検定所法の一部改正)

第四条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「又は第九十六条の三第一項」を「、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項」に改める。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第五条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「第二十五条第一項」の下に「、第二十五条の四第一項」を加え、「附されている」を「付されている」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十八号中「許可」の下に「又は承認」を加える。

  第十一条第三号中「及び輸入販売業者」を「、輸入販売業者及び外国製造承認取得者」に改める。

  第十八条第一項第三号中「許可」の下に「又は同法第十七条の二の規定による承認」を、「第十六条」の下に「(同法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (内閣総理・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働大臣署名) 

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