電源開発促進税法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭五八・五・二〇)

 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「三百円」を「四百四十五円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十八年九月一日から施行する。

2 改正後の第六条の規定は、昭和五十八年十月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (大蔵・内閣総理大臣署名)

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