肥料取締法の一部を改正する法律

法律第四十号(昭五八・五・一七)

 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「左の各号の」を「次の」に、「但し、公定規格が定められていない普通肥料」を「ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料であつて省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)」に改め、同項第二号中「りん酸」を「りん酸」に、「もの。」を「もの」に改め、同項第四号中「前各号」を「第三号」に改め、同条第二項中「市町村」を「都道府県」に、「こえない」を「超えない」に改め、「農業協同組合」の下に「その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)」を加え、同条第三項中「但し、公定価格が定められていない普通肥料」を「ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び指定配合肥料」に改める。

 第五条中「公定規格が定められていない普通肥料」を「普通肥料で公定規格が定められていないもの(指定配合肥料を除く。)」に改める。

 第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「名称」を「種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)」に改め、同項第五号中「販売業務を行う事業場及び」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして省令で定める肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績

 第六条第二項中「一万円を超えない範囲内において省令」を「その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令」に改める。

 第七条中「且つ」を「かつ」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、前条第一項第六号の省令で定める肥料については、調査の結果、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるときは、この限りでない。

 第八条第二項中「規定により調査をさせた場合において、申請書に記載された栽培試験の成績及びその職員の分析の結果によれば」を「規定による調査の結果、」に改め、「その効果」の下に「その他その品質」を加え、「定が」を「定めが」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるときは、この限りでない。

 第十条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「名称」を「種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)」に改める。

 第十二条第一項中「三年」の下に「(省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)」を加え、同条第四項中「第六条第一項各号」を「第六条第一項第一号から第五号まで及び第八号」に改め、同条第五項中「二千八百円を超えない範囲内において省令」を「その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令」に改める。

 第十三条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第三号中「販売業務を行う事業場又は」を削る。

 第十六条第一項中「第三十一条第一項若しくは第二項」を「第三十一条第一項から第三項まで」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「名称」を「種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)」に改め、同条第二項中「前項第二号又は第四号」を「前項第二号の肥料の名称又は同項第四号」に、「に変更があつた旨」を「に係る変更」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

第十六条の二 指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

 一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 肥料の名称

 三 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地

 四 保管する施設の所在地

2 農業協同組合等が第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

3 指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

 第十七条中「左の」を「次の」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条第二号中「名称」を「種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)」に改め、同条第八号中「登録番号」を「指定配合肥料以外の肥料にあつては、登録番号」に改め、同条第九号中「第二十五条但書」を「第二十五条ただし書」に改め、同条第十号中「肥料」の下に「又は指定配合肥料」を加え、同条に次の一号を加える。

 十一  その他省令で定める事項

 第十八条第一項中「左の」を「次の」に、「附さなければ」を「付さなければ」に、「附されて」を「付されて」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同項第三号中「、第九号及び第十号」を「及び第九号から第十一号まで」に改め、同項第四号中「附した」を「付した」に改め、同条第二項中「事項」の下に「その他省令で定める事項」を加える。

 第十九条第一項中「普通肥料」の下に「(指定配合肥料を除く。)」を加え、「且つ」を「かつ」に、「附されているもの」を「付されているもの、指定配合肥料については、保証票が付されているもの」に改める。

 第二十一条中「又は仮登録」を「若しくは仮登録」に改め、「普通肥料」の下に「又はその受理した届出に係る指定配合肥料」を加える。

 第二十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「販売業務を行う事業場及び」を削る。

 第二十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その販売業務を廃止したときも、同様とする。

 第三十条第一項中「取締」を「取締り」に、「分析検査」を「検査」に改め、同条第六項中「分析検査」を「検査」に改める。

 第三十一条の見出し中「違反の場合の」を削り、同条第一項中「又は仮登録をした普通肥料」を「若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定配合肥料」に、「基く」を「基づく」に、「、普通肥料」を「、当該肥料」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第二項中「販売業者」を「その届出に係る販売業者」に改め、「普通肥料」の下に「若しくはその届出に係る指定配分肥料」を加え、「特殊肥料」を「その届出に係る特殊肥料」に、「基く」を「基づく」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に、「取消」を「取消し」に、「すみやか」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項又は前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定配合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、農林水産大臣にあつては第一項に規定する当該肥料に係る生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する当該肥料に係る生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

 第三十二条中「前条第一項又は第二項」を「前条第一項から第三項まで」に、「取消」を「取消し」に改める。

 第三十三条中「第三十一条第一項若しくは第二項」を「第三十一条第一項から第三項まで」に、「取消を」を「取消しを」に改め、「対し」の下に「、同条第三項の規定による肥料の譲渡又は引渡しの制限又は禁止の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し」を加え、「取消の」を「取消し又は処分の」に、「呈示し」を「提示し」に改める。

 第三十四条第二項中「規定による処分」を「規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第三十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第三十六条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「附した」を「付した」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡又は引渡しの制限又は禁止に違反した者

 第三十七条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「当つて」を「当たつて」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第十六条の二、第二十二条又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十七条に次の一号を加える。

 三 第二十四条第二項又は第二十六条の規定に違反した者

 第三十八条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出若しくは申請をせず、若しくは第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十八条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

 第三十九条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「又は第十三条第三項、第五項若しくは第六項」を削り、同条第五号中「肥料若しくはその原料の検査」を「立入り、検査若しくは収去」に、「虚偽の陳述」を「答弁をせず、若しくは虚偽の答弁」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「対し」の下に「報告をせず、又は」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十三条第三項の規定による届出若しくは申請をせず、若しくは同条第五項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第四十一条中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に、「二千円」を「五万円」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この法律の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。以下単に「農業協同組合」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、新法に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。

2 この法律の施行の際現に農業協同組合が旧法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

第四条 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この法律の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

第五条 この法律の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料の生産業者については施行日に、附則第二条の規定により施行日以後に都道府県知事の登録又は登録の有効期間の更新を受ける普通肥料の生産業者については当該登録又は登録の有効期間の更新のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法に基づく都道府県知事に対する特殊肥料の生産業者又は輸入業者の届出をしている生産業者又は輸入業者については施行日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

第六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)

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