出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭五八・五・一三)

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「こえる」を「超える」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。

 第五条第五項中「貸付」を「貸付け」に、「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第六項とする。

 第五条第四項中「こえる」を「超える」に、「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

 第五条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項を同条第四項とする。

 第五条第二項中「前項」を「前二項」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年四十・〇〇四パーセント(二月二十九日を含む一年については年四十・一一三六パーセントとし、一日当たりについては〇・一〇九六パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第八条第一項中「三十万円」を「三百万円」に、「第五条第一項」を「第五条第一項若しくは第二項」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。

3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。

 (罰則に関する経過措置)

5 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第八項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(当該三年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、附則第二項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。

7 附則第三項の別に法律で定める日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。

 (日賦貸金業者についての特例)

8 日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」と読み替えるものとし、附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。

9 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。

 一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で大蔵省令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。

 二 返済期間が百日以上であること。

 三 返済金を返済期間の百分の七十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。

10 日賦貸金業者は、前項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならない。

11 日賦貸金業者についての附則第十三項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第三十六条第一項第四号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十項」と、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。

 (質屋営業法の一部改正)

12 質屋営業法の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「受入」を「受入れ」に、「取締等」を「取締り」に、「第五条第一項」を「第五条第二項」に、「同法同条第二項」を「同項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」とし、同条第三項」に、「貸付」を「貸付け」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

13 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項第三号中「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める。

  附則第十二条の次に次の二条を加える。

  (任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)

 第十三条 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。

 2 前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。

 3 第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。

 4 第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。

 第十四条 前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。

 2 前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。

 (大蔵・内閣総理大臣署名)

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