酪農振興法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭五八・五・二〇)
酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
目次中「酪農近代化基本方針及び酪農近代化計画(第二条の二―第二条の四)」を「酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置(第二条の二―第二条の六)」に、「第三章の二 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の三の四)」を
「 |
第三章の二 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の三の四) |
|
第三章の三 肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置(第二十四条の三の五―第二十四条の三の八) |
」 |
に改める。
第一条中「酪農適地を中心として構成される一定の酪農圏における酪農経営の近代化を」を「酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ」に、「及び当該酪農適地」を「並びに酪農適地」に、「並びに牛乳」を「、牛乳」に改め、「増進」の下に「並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化」を加え、「酪農の健全な発達及び」を「酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに」に、「及び乳製品の安定的な」を「、乳製品及び牛肉の安定的な」に改める。
「第一章の二 酪農近代化基本方針及び酪農近代化計画」を「第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置」に改める。
第二条の二の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「酪農の」を「酪農及び肉用牛生産の」に、「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改め、同条第二項中「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改め、同項第四号中「酪農」の下に「及び肉用牛生産」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「合理化」の下に「並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「酪農経営」の下に「及び肉用牛経営」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「生乳の需要」を「生乳及び牛肉の需要」に、「及び生乳」を「、生乳」に改め、「目標」の下に「、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針
第二条の二第五項中「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「生乳」の下に「又は牛肉」を加え、「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 基本方針は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。
第二条の三の見出しを「(都道府県計画)」に改め、同条第一項中「酪農の」を「酪農及び肉用牛生産の」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改め、同条第二項中「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に、「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改め、同項第六号中「酪農」の下に「及び肉用牛生産」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「合理化」の下に「並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「酪農経営における乳牛」を「酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「酪農経営方式」の下に「及び肉用牛経営方式」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「目標」の下に「並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
第二条の三第三項及び第四項中「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改める。
第二条の四の見出しを「(市町村計画)」に改め、同条第一項中「酪農の」を「酪農及び肉用牛生産の」に、「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画」に改め、同項第一号中「乳牛」の下に「又は肉用牛」を加え、同項第二号中「農用地」を「農用地等」に改め、同項第三号中「販売」の下に「又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷」を加え、同条第二項中「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
第二条の四第二項第二号中「乳牛」を「生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛」に改め、同項第三号中「酪農経営」の下に「又は肉用牛経営」を加え、同項第四号中「乳牛」の下に「又は肉用牛」を、「酪農経営」の下に「又は肉用牛経営」を加え、同項第五号中「作付」を「作付け」に改め、同項第六号中「措置」の下に「又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置」を加え、同項第七号中「酪農」の下に「及び肉用牛生産」を加え、同条第三項中「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画」に改め、第一章の二中同条の次に次の二条を加える。
(経営改善計画)
第二条の五 前条第一項の認定を受けた市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が同項の認定に係る市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。
(資金の貸付け)
第二条の六 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
第三条第四項中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改める。
第六条第二項中「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に、「聞き」を「聴き」に改める。
第二十四条の三及び第二十四条の三の二中「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に改める。
第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置
(肉用子牛の価格の安定)
第二十四条の三の五 国及び都道府県は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの(以下「都道府県肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
第二十四条の三の六 国は、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて都道府県肉用子牛価格安定基金協会に対し生産者補給金の交付に充てるために必要な資金を貸し付ける事業その他肉用子牛の価格の安定に資するための事業を都道府県の区域を超えて行うもの(以下「全国肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
第二十四条の三の七 都道府県肉用子牛価格安定基金協会及び全国肉用子牛価格安定基金協会は、肉用子牛の価格の安定と生産の振興に資するため、前二条の事業を適正かつ確実に行うように努めなければならない。
(牛肉の流通の合理化)
第二十四条の三の八 国は、肉用牛生産の健全な発達に資するため、基本方針に即して、牛肉の産地処理の推進、牛肉の取引規格及び品質表示の普及その他牛肉の流通の合理化のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二十四条の四第一項中「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画」に改め、同条第二項中「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画、第二条の五の認定に係る経営改善計画」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村は、第二条の五の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
第二十四条の五の見出しを「(基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)」に改め、同条中「酪農振興に」を「酪農及び肉用牛生産の振興に」に、「酪農近代化基本方針」を「基本方針」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に、「市町村酪農近代化計画」を「市町村計画」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第二条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に、「市町村酪農近代化計画」を「酪農に関する事項を含む市町村計画」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改める。
別表第二中
「 |
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年 |
三年 |
」 |
を
「 |
三 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の六に規定する資金に該当する資金であつて、乳牛若しくは肉用牛の購入に必要なもの又は畜舎その他の施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもので乳牛若しくは肉用牛の飼養に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年 (肉用牛の購入又は飼養に必要なものについては、二十年) |
三年 (肉用牛の購入又は飼養に必要なものについては、八年) |
」 |
に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日から一年を限り、前条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法附則第二十三項中「市町村計画が作成された市町村の区域内において牛乳」とあるのは「市町村計画が作成された市町村若しくは酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十八号)による改正前の酪農振興法(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において牛乳」と、「同法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県計画」とあるのは「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県計画又は旧法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県酪農近代化計画」と、「同法第三条」とあるのは「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三条」と、「市町村計画が作成された市町村の区域内において生産される」とあるのは「市町村計画が作成された市町村若しくは旧法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において生産される」とする。
2 農林漁業金融公庫は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までは、前条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の規定の例により、改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村計画が作成された市町村以外の市町村の区域内において畜産業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、資金の貸付けを行うことができる。
3 前条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の規定(前項の規定によりその例による場合を含む。)により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第四条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第五条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第六条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表畜産振興審議会の項及び中央生乳取引調停審議会の項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(大蔵・農林水産・建設・内閣総理大臣署名)