学校教育法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭五八・五・二五)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十五条に次の一項を加える。
獣医学を履修する課程については、第一項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 昭和五十九年三月三十一日に大学において獣医学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
二 前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に大学において獣医学を履修する課程に在学することとなつた者で監督庁が定めるもの
(獣医師法の一部改正)
3 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「卒業し、かつ、同法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を修了した者」を「卒業した者」に改める。
(獣医師国家試験の受験資格に係る経過措置)
4 施行日前に改正前の学校教育法に基づく大学に在学した者(施行日以後に改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定による獣医学の正規の課程を修めて大学を卒業した者を除く。)については、改正後の獣医師法第十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(文部・農林水産・内閣総理大臣署名)