防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭五四・一二・一二)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「第九項」を「第十項」に改める。
第十八条第二項中「四千八百五十円」を「五千四十円」に改める。
第二十四条の二第二項中「二千円」を「三千円」に改める。
第二十五条第二項中「五万三百円」を「五万二千円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
367,000 |
1 |
297,100 |
229,600 |
− |
144,700 |
2 |
404,000 |
2 |
309,800 |
239,300 |
204,200 |
151,200 |
3 |
450,000 |
3 |
322,500 |
249,000 |
212,100 |
157,700 |
4 |
498,000 |
4 |
335,300 |
259,000 |
220,100 |
164,600 |
5 |
537,000 |
5 |
348,200 |
269,000 |
228,200 |
172,800 |
6 |
577,000 |
6 |
361,100 |
279,200 |
236,500 |
180,100 |
7 |
627,000 |
7 |
374,000 |
289,500 |
244,900 |
187,600 |
8 |
677,000 |
8 |
386,900 |
299,400 |
253,300 |
195,100 |
9 |
723,000 |
9 |
399,700 |
309,300 |
261,700 |
202,600 |
10 |
772,000 |
10 |
412,500 |
319,100 |
270,100 |
210,200 |
11 |
817,000 |
11 |
421,700 |
328,700 |
278,500 |
218,100 |
12 |
428,500 |
338,100 |
286,900 |
226,000 |
||
13 |
435,200 |
346,700 |
295,300 |
234,000 |
||
14 |
441,400 |
353,400 |
303,400 |
242,000 |
||
15 |
446,700 |
360,100 |
311,500 |
250,100 |
||
16 |
364,800 |
317,800 |
257,900 |
|||
17 |
324,100 |
265,700 |
||||
18 |
328,400 |
273,100 |
||||
19 |
280,300 |
|||||
20 |
286,100 |
|||||
21 |
291,600 |
|||||
22 |
295,600 |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
|
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
(一) |
(二) |
||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
367,000 |
321,100 |
277,400 |
238,500 |
206,100 |
− |
166,900 |
146,300 |
139,000 |
2 |
404,000 |
334,300 |
287,900 |
246,900 |
213,400 |
197,800 |
174,000 |
152,900 |
142,400 |
3 |
450,000 |
347,500 |
298,400 |
256,400 |
221,700 |
205,200 |
181,200 |
159,400 |
145,700 |
4 |
498,000 |
360,800 |
308,600 |
266,700 |
230,100 |
212,500 |
188,500 |
166,000 |
152,000 |
5 |
537,000 |
374,100 |
318,800 |
277,000 |
238,500 |
220,800 |
195,700 |
172,700 |
158,100 |
6 |
577,000 |
387,400 |
329,100 |
287,500 |
246,900 |
229,200 |
202,900 |
179,400 |
164,300 |
7 |
627,000 |
400,700 |
339,500 |
298,000 |
255,400 |
237,400 |
210,100 |
186,200 |
170,600 |
8 |
677,000 |
414,000 |
350,000 |
308,200 |
263,900 |
245,700 |
217,300 |
192,900 |
176,900 |
9 |
723,000 |
427,200 |
360,400 |
318,300 |
272,600 |
253,800 |
224,500 |
199,600 |
183,000 |
10 |
772,000 |
436,900 |
370,800 |
328,000 |
281,400 |
261,900 |
231,700 |
206,300 |
189,200 |
11 |
817,000 |
443,900 |
381,300 |
337,700 |
290,200 |
270,100 |
239,000 |
213,000 |
195,500 |
12 |
450,800 |
391,900 |
347,000 |
299,100 |
278,200 |
246,400 |
219,700 |
201,700 |
|
13 |
403,000 |
355,600 |
307,900 |
286,100 |
253,700 |
226,500 |
207,900 |
||
14 |
410,200 |
362,300 |
316,700 |
294,000 |
260,500 |
233,300 |
214,000 |
||
15 |
416,100 |
369,000 |
325,300 |
301,900 |
267,200 |
240,200 |
220,300 |
||
16 |
422,000 |
374,000 |
333,800 |
309,200 |
273,900 |
247,100 |
226,600 |
||
17 |
427,600 |
379,000 |
342,200 |
314,700 |
280,100 |
253,500 |
233,000 |
||
18 |
384,000 |
348,900 |
320,100 |
285,700 |
259,900 |
239,400 |
|||
19 |
389,000 |
355,600 |
325,200 |
291,400 |
266,000 |
245,800 |
|||
20 |
394,000 |
360,600 |
330,200 |
296,900 |
272,000 |
252,200 |
|||
21 |
365,600 |
335,200 |
302,200 |
277,400 |
258,300 |
||||
22 |
370,600 |
340,200 |
307,200 |
282,800 |
264,300 |
||||
23 |
345,200 |
312,200 |
288,100 |
269,700 |
|||||
24 |
293,200 |
275,100 |
|||||||
25 |
298,200 |
280,400 |
|||||||
26 |
303,200 |
285,500 |
|||||||
27 |
290,500 |
||||||||
28 |
295,500 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
132,200 |
127,100 |
113,900 |
108,400 |
100,400 |
96,100 |
88,400 |
84,800 |
139,100 |
134,000 |
120,400 |
113,500 |
104,400 |
100,000 |
||
145,700 |
140,600 |
127,100 |
119,700 |
108,400 |
104,000 |
||
152,000 |
146,900 |
134,000 |
126,200 |
113,000 |
107,900 |
||
158,100 |
153,000 |
140,600 |
132,700 |
118,400 |
|||
164,300 |
159,200 |
146,900 |
138,900 |
123,900 |
|||
170,600 |
165,500 |
153,000 |
144,700 |
129,400 |
|||
176,900 |
171,800 |
159,200 |
150,600 |
134,600 |
|||
182,900 |
177,800 |
165,500 |
156,400 |
139,400 |
|||
189,000 |
183,900 |
171,800 |
162,300 |
||||
195,200 |
190,100 |
177,800 |
168,100 |
||||
201,200 |
196,100 |
183,800 |
173,800 |
||||
207,300 |
202,200 |
189,900 |
179,400 |
||||
213,400 |
208,300 |
195,600 |
184,800 |
||||
219,500 |
214,300 |
201,300 |
189,500 |
||||
225,800 |
220,500 |
207,100 |
194,100 |
||||
232,200 |
226,800 |
212,800 |
198,800 |
||||
238,600 |
233,100 |
218,200 |
203,400 |
||||
245,000 |
239,400 |
223,500 |
208,100 |
||||
251,400 |
245,700 |
228,800 |
|||||
257,500 |
251,800 |
234,100 |
|||||
263,500 |
257,800 |
239,400 |
|||||
268,900 |
263,200 |
244,600 |
|||||
274,300 |
268,600 |
249,300 |
|||||
279,600 |
273,900 |
254,000 |
|||||
284,700 |
279,000 |
||||||
289,700 |
284,000 |
||||||
294,700 |
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
9 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理大臣署名)