防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭五四・一二・一二)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「第九項」を「第十項」に改める。

 第十八条第二項中「四千八百五十円」を「五千四十円」に改める。

 第二十四条の二第二項中「二千円」を「三千円」に改める。

 第二十五条第二項中「五万三百円」を「五万二千円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号 俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

367,000

1

297,100

229,600

144,700

2

404,000

2

309,800

239,300

204,200

151,200

3

450,000

3

322,500

249,000

212,100

157,700

4

498,000

4

335,300

259,000

220,100

164,600

5

537,000

5

348,200

269,000

228,200

172,800

6

577,000

6

361,100

279,200

236,500

180,100

7

627,000

7

374,000

289,500

244,900

187,600

8

677,000

8

386,900

299,400

253,300

195,100

9

723,000

9

399,700

309,300

261,700

202,600

10

772,000

10

412,500

319,100

270,100

210,200

11

817,000

11

421,700

328,700

278,500

218,100

   

12

428,500

338,100

286,900

226,000

   

13

435,200

346,700

295,300

234,000

   

14

441,400

353,400

303,400

242,000

   

15

446,700

360,100

311,500

250,100

   

16

 

364,800

317,800

257,900

   

17

   

324,100

265,700

   

18

   

328,400

273,100

   

19

     

280,300

   

20

     

286,100

   

21

     

291,600

   

22

     

295,600

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

367,000

321,100

277,400

238,500

206,100

166,900

146,300

139,000

2

404,000

334,300

287,900

246,900

213,400

197,800

174,000

152,900

142,400

3

450,000

347,500

298,400

256,400

221,700

205,200

181,200

159,400

145,700

4

498,000

360,800

308,600

266,700

230,100

212,500

188,500

166,000

152,000

5

537,000

374,100

318,800

277,000

238,500

220,800

195,700

172,700

158,100

6

577,000

387,400

329,100

287,500

246,900

229,200

202,900

179,400

164,300

7

627,000

400,700

339,500

298,000

255,400

237,400

210,100

186,200

170,600

8

677,000

414,000

350,000

308,200

263,900

245,700

217,300

192,900

176,900

9

723,000

427,200

360,400

318,300

272,600

253,800

224,500

199,600

183,000

10

772,000

436,900

370,800

328,000

281,400

261,900

231,700

206,300

189,200

11

817,000

443,900

381,300

337,700

290,200

270,100

239,000

213,000

195,500

12

 

450,800

391,900

347,000

299,100

278,200

246,400

219,700

201,700

13

   

403,000

355,600

307,900

286,100

253,700

226,500

207,900

14

   

410,200

362,300

316,700

294,000

260,500

233,300

214,000

15

   

416,100

369,000

325,300

301,900

267,200

240,200

220,300

16

   

422,000

374,000

333,800

309,200

273,900

247,100

226,600

17

   

427,600

379,000

342,200

314,700

280,100

253,500

233,000

18

     

384,000

348,900

320,100

285,700

259,900

239,400

19

     

389,000

355,600

325,200

291,400

266,000

245,800

20

     

394,000

360,600

330,200

296,900

272,000

252,200

21

       

365,600

335,200

302,200

277,400

258,300

22

       

370,600

340,200

307,200

282,800

264,300

23

         

345,200

312,200

288,100

269,700

24

             

293,200

275,100

25

             

298,200

280,400

26

             

303,200

285,500

27

               

290,500

28

               

295,500

 

 

 

准陸尉

准海尉

准空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

132,200

127,100

113,900

108,400

100,400

96,100

88,400

84,800

139,100

134,000

120,400

113,500

104,400

100,000

   

145,700

140,600

127,100

119,700

108,400

104,000

   

152,000

146,900

134,000

126,200

113,000

107,900

   

158,100

153,000

140,600

132,700

118,400

     

164,300

159,200

146,900

138,900

123,900

     

170,600

165,500

153,000

144,700

129,400

     

176,900

171,800

159,200

150,600

134,600

     

182,900

177,800

165,500

156,400

139,400

     

189,000

183,900

171,800

162,300

       

195,200

190,100

177,800

168,100

       

201,200

196,100

183,800

173,800

       

207,300

202,200

189,900

179,400

       

213,400

208,300

195,600

184,800

       

219,500

214,300

201,300

189,500

       

225,800

220,500

207,100

194,100

       

232,200

226,800

212,800

198,800

       

238,600

233,100

218,200

203,400

       

245,000

239,400

223,500

208,100

       

251,400

245,700

228,800

         

257,500

251,800

234,100

         

263,500

257,800

239,400

         

268,900

263,200

244,600

         

274,300

268,600

249,300

         

279,600

273,900

254,000

         

284,700

279,000

           

289,700

284,000

           

294,700

             

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (昇給に関する経過措置)

9 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。


 (住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

 (給与の内払)

11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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