船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭五四・六・一九)

 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「この法律の施行の日から起算して二年を経過する日」を「昭和五十八年六月三十日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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