船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭五四・六・一九)
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行の日から起算して二年を経過する日」を「昭和五十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第四十八号(昭五四・六・一九)
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行の日から起算して二年を経過する日」を「昭和五十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)