原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭五四・六・一二)
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項ただし書中「及び当該原子力事業者の従業員の業務上受けた損害」を削る。
第七条第一項中「六十億円」を「百億円」に改める。
第二十条中「昭和五十六年十二月三十一日」を「昭和六十四年十二月三十一日」に改める。
第二十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第三条及び第四条を削り、附則第五条を附則第三条とし、附則に次の一条を加える。
(他の法律による給付との調整等)
第四条 第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員又はその遺族がその損害のてん補に相当する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
二 前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。
2 原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、その損害が第三者の故意により生じたものであるときは、当該従業員又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該第三者に対して求償権を有する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理・大蔵・労働大臣署名)