国際観光振興会法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭五四・五・八)

 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「業務」の下に「及び日本人海外観光旅客に対する旅行に関する情報の提供その他日本人海外観光旅客の旅行の円滑化に必要な業務」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第十二条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は運輸大臣に意見を提出することができる。

 第十五条を次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第十五条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 第二十四条第一項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 日本人海外観光旅客に対し、旅行に関する情報の提供を行い、及び相談に応じて旅行事情につき案内を行うこと。

 第二十四条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

 第四十条及び第四十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第四十二条中「一万円」を「五万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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