医薬品副作用被害救済基金法

法律第五十五号(昭五四・一〇・一)

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 設立(第八条―第十三条)

 第三章 管理(第十四条―第二十六条)

 第四章 業務(第二十七条―第三十五条)

 第五章 財務及び会計(第三十六条―第四十五条)

 第六章 監督(第四十六条・第四十七条)

 第七章 雑則(第四十八条―第五十三条)

 第八章 罰則(第五十四条―第五十九条)

 附則

  第一章 総則


 (目的)

第一条 医薬品副作用被害救済基金は、医薬品の副作用による疾病、廃疾又は死亡に関して、医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行うこと等により、医薬品の副作用による健康被害

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